Contract
機密保持に関する合意書
«申請適合性評価機関名»(以下、「甲」という。)と、独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター(以下、「乙」という。)は、甲の全部又は一部の組織が、«試験所、校正機関、標準物質生産者又は製品認証機関»としての力量、認定要求事項の遵守状況及び認定要求事項への適合性を確認するため、乙が認定活動を実行するにあたり、乙が情報の機密保持に関して適切に運用することを目的として、甲、乙合意の下に、次のとおり機密保持に関する合意(以下、「本合意」という。)を締結する。
(適用)
第1条 本合意は、認定活動の間に得られた又は生じたことにより、乙が入手したすべての情報(以下「認定審査情報」という。)の管理を対象とする。
(通知義務)
第2条 本合意の締結に伴い、乙は、開示を意図している情報を、第三者に対して開示する前に甲に通知する。
(機密情報)
第3条 乙は、甲の認定審査情報(甲が公開している情報及び苦情処理に係る処理を目的とした情報を除く)を、甲が所有権を持つ情報とみなし、機密情報とする。
2 法令に基づいて乙が甲の認定審査情報の開示を求められた場合、乙はその開示を行い、法令が禁止する場合は認定審査情報を開示したことを甲に通知しない。
(情報源の機密)
第4条 乙は、甲以外の情報源(規制当局を除く)から得られた、甲に関する情報は、甲と共有する。ただし、情報源に関する情報は乙の機密とし、情報源が同意した場合を除き、甲と共有しない。
2 乙は規制当局から得られた甲に関する情報は、関係法令に基づき、規制当局の開示方針に従うものとする。
(機密保持)
第5条 乙の委員会委員、審査員、技術専門家及び職員(以下「要員」という。)は、法令に基づいて行政機関が要求する場合を除き、認定審査情報について機密を保持する守秘義務を負う。このため、乙は、乙の要員に対して機密保持に関する誓約書を義務付ける。
2 甲の認定審査情報の閲覧は、甲の認定活動に関与する乙の要員に限る。ただし、乙の認定審査に関する苦情及び異議申立てがされた場合において、乙の上位機関である独立
行政法人製品評価技術基盤機構及び/又は経済産業省の苦情及び異議申立ての処理に関係する組織及び顧問弁護士を除く。
3 乙は、乙の国際的な認定機関との相互承認グル-プ又は二者間での相互承認維持のために、甲に関する認定審査情報を相手の評価チームに対して開示する場合は、その相手の評価チームから、乙の評価にかかる業務を遂行するためにのみ使用し、他の目的に使用又は利用しないことを含めた機密保持に関する誓約を取る。
(認定審査情報の保管)
第6x xは、xの認定審査情報を認定の決定をした年度の 3 月 31 日から 10 年保存し、保存期間の満了日以降に機密が保持された状態で廃棄する。
2 乙による、甲の認定審査が認定の決定に至らなかった場合も、前項と同様とする。
(協議)
第7条 本合意に関し、当事者間で疑義が生じた場合、又は本合意に定めのない事項が生じた場合は、甲乙双方で十分に協議の上、その解決にあたる。
本合意の証とするため、本合意書二通を作成し、甲及び乙は、各々署名(又は記名押印)の上、各一通を保有する。
年 月 日甲:(住所)
(法人名)
(代表者 名 印)
年 月 日
乙: xxxxx区xx二丁目49番10号独立行政法人製品評価技術基盤機構
認定センター所長 名 印