この販促コンシェルジュサービス約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社 No.1 デジタルソリューション(以下、「当社」といいます。)が、当社が提供する販促コンシェルジュサービスとして第 6 条に定める内容のサービス(以下、「本サービス」と いいます。)の利用を目的とする契約(以下、「本契約」といいます。)の内容及びその申込方法等について定めることを目的とします。
2021 年 11 月 1 日 版
販促コンシェルジュサービス約款
目次
販促コンシェルジュサービス約款
第1条 (本約款の目的)
この販促コンシェルジュサービス約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社 No.1 デジタルソリューション(以下、「当社」といいます。)が、当社が提供する販促コンシェルジュサービスとして第 6 条に定める内容のサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用を目的とする契約(以下、「本契約」といいます。)の内容及びその申込方法等について定めることを目的とします。
第2条 (申込の方法)
1. 本サービスの利用を希望する者は、本約款の内容を承諾した上で、当社が別に定める様式の注文書(以下、「本サービス注文書」といいます。)のすべての項目を漏れなく記入し、捺印のうえ、当社が指定する方法によって、これを当社に提出するものとします。
2. 本サービスの申込者は、前項に基づく本サービス注文書の提出をもって、本約款の内容を確認し、同意したものとみなします。
第3条 (本契約の成立要件)
本契約は、次の各号に掲げるすべての事由を充足することを要件として成立するものとします。
(1) 本サービス注文書が当社に到達すること。
(2) 当社が本サービスの申込みに対して承諾の意思表示を行うこと。
第4条 (承諾を行わない場合)
1. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込みに対して承諾を行わないことがあるものとします。
(1) 本サービスの申込者が、本契約に違背した事実がある場合、又は違背することが合理的に予想される場合。
(2) 本サービスの申込者が、当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合、又は過去において遅滞が生じたことがある場合。
(3) 本サービスの申込者が、当社又は当社のグループ会社のサービスの信用を毀損するおそれがある場合。
(4) 本サービスの申込みに際して当社に対し虚偽の事実を申告したと当社が判断した場合。
(5) 本サービスの提供が、技術上困難と考えられる場合。
(6) 本サービスの申込者が、反社会的勢力(第 31 条第 1 項第 1 号に定義されます。以下同じ。)である場合、又は本サービスの申込者が、反社会的勢力の構成員である
場合。
(7) 前各号に定めるときのほか、当社が業務を行う上で支障がある場合又は支障の生じるおそれがあると当社が判断した場合。
2. 前項の場合には、当社は承諾を行わない旨を本サービスの申込者に通知しません。
第5条 (本契約の成立時期)
本契約は、当社が本サービスの申込みに対する承諾の意思表示を行う内容の注文請書が本サービスの申込者に到達した時点で成立するものとします。
第6条 (本サービスの内容)
1. 本サービスの内容は、次の各号に定めるとおりとし、具体的な業務の区別は、本サービス注文書、その他当社と本サービス契約者(以下、「契約者」といいます。)間で合意のうえ定める文書(以下、これらの文書を総称して「本サービス注文書等」といいます。)に記載するものとします。
(1) 当社が販促コンシェルジュサービスとして案内する制作物のデザイン及び作成に関する業務(以下、「販促ツール作成業務」といいます。)
(2) 販促ツール作成業務に基づき作成した成果物(以下、「成果物」といいます。)のポスティング、投函、発送又は送信代行に関する業務(以下、「ポスティング等サービス業務」といいます。)
(3) 前号のほか、当社が別途指定した業務
第7条 (保証等)
1. 当社は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。当社は、理由のいかんを問わず、契約者に対し、本約款で規定されている内容及び範囲を超えて、いかなる保証も行うものではありません。
(1) 本サービスの導入又は利用に起因して契約者の利用環境に不具合や障害が生じないこと。
(2) 本サービスが正確かつ完全であること。
(3) 本サービスが永続的に稼働すること。
(4) 本サービスが契約者の特定の目的に適合し、有用であること。
(5) 本サービスが契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること。
2. 当社は、契約者の改造等に起因して本サービスに障害が生じた場合、これによって生じた契約者又は第三者の損害について一切責任を負わないものとします。
第8条 (本サービスの提供期間及び納期)
1. 本サービスの提供期間及び納期は、本サービス注文書等に記載のとおりとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社の責に帰さない事由により、本サービス注文書等に定める要件(以下、「本要件」といいます。)を変更する場合、当社は、前項の提供期間及び納期を変更することができるものとします。
第9条 (納品)
当社は、成果物を、本サービス注文書等に定める納期までに、契約者と当社が協議の上定める方法によって、契約者に納品するものとします。
第10条 (受入検査)
1. 契約者は、当社から成果物を受領したときは、速やかに成果物が本要件に合致しているか否かの検査(以下、「受入検査」といいます。)を行うものとし、受領した日を含む5営業日(ただし、本サービス注文書等その他の当社と契約者の間の合意に基づき期間を短縮した場合は、当該短縮した期間とします。)以内(以下、「検査期間」といいます。)にその検査の結果を当社に書面(電子メールを含みます。)にて通知するものとします。
2. 当社は、契約者が前項の検査において成果物が本要件に合致していないとして不合格と合理的に判定した場合には、当該成果物を修正し、改めて修正した成果物(以下、
「修正成果物」といいます。)を契約者に納品するものとします。この場合、修正成果物の作成に合理的に必要な期間の経過時点を修正成果物の納期とします。修正成果物の受入検査は、本条の定めを準用するものとします。
3. 当社が、本条第 1 項に定める検査期間内に、合否の結果を受領しなかったときは、当 該成果物は、当社が契約者に成果物を納品した日に検査に合格したものとみなします。
第11条 (契約不適合責任)
契約者が、受入検査合格の日から 3 か月以内に成果物の品質に関して本要件との間の不適合(以下、「本件不適合」といいます。)を発見した場合には、契約者及び当社はその原因について協議及び調査を行い、本件不適合が当社の故意又は重過失によるときは、当社は、当社の指定する方法により、本件不適合の追完を行い、又は損害を賠償するものとし、軽過失によるときは、何らの責任を負わないものとします。
第12条 (本サービスの利用料金等)
1. 本サービスの利用料金は、本サービス注文書等において定めたとおりとします。
2. 契約者は、為替レートの変動によって利用料金が変動する場合があることを予め了承するものとします。
3. 当社は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
4. 契約者が、当社に対し利用料金を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し利用料金と合わせてこれに対する消費税相当額を支払うものとします。
5. 本サービスの提供期間中に消費税率が変更された場合は、本サービスが現実に提供された時点における消費税率を適用するものとします。ただし、「税率引上げに伴う経過措置」の適用対象となるサービスを除きます。
6. 銀行振込手数料その他支払に要する費用は、契約者の負担とします。
7. 前各項のほか、本サービスの利用料金の計算方法、支払方法の詳細等については、本サービス注文書等において定めるものとします。
第13条 (契約者への連絡)
1. 当社から契約者への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で契約者に到達したものとします。
2. 契約者から当社への連絡は、当社所定の宛先への書面の郵送又は当社所定のアドレス宛のメール送信にて行うものとし、当該書面又はメールが当社に受領又は受信された時点で、連絡が到達したものとみなします。当社は、上記宛先又は方法以外の問い合わせについて対応できず、契約者は予めこれを了承するものとします。
第14条 (契約者情報変更の届出)
1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が 別途に定める方式に従って、その変更の内容を速やかに当社に届け出るものとします。
2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。
3. 前二項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
4. 本条第 1 項及び本条第 2 項の規定は、相続又は合併により本約款に基づく契約者の地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本約款に基づく契約者の地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行うものとします。
第15条 (担当責任者)
1. 契約者は、本サービスの提供を受けるにあたり、当社が指示した場合、予め担当責任者の連絡先等を、当社が指定する手段で当社に届け出るものとします。
2. 契約者は、担当責任者が交代した場合又は連絡先等に変更がある場合には、直ちに当社に届け出るものとします。
3. 当社が本サービスを提供するにあたり契約者に連絡するときは、担当責任者に対して連絡すれば足りるものとし、契約者が、前項の通知を怠ったことにより当社からの連絡を認識せず、又は当社からの連絡が不能なことに起因して契約者(本サービスに関連する契約者の顧客、契約者が提供するサービスの利用者、その他の契約者の関係者を含みます。)に損害が生じたとしても、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
4. 担当責任者が日本国外に居住することにより契約者に損害が生じた場合も前項と同様とします。
5. 担当責任者が日本国外に居住することにより当社に国際電話料金等の追加費用が生じた場合には、契約者は当該費用を当社に対して支払うものとします。
第16条 (協力義務等)
1. 契約者は、当社が別途要請した場合、当社が本サービスを提供する上で必要な正確な資料及び情報を用意又は作成して当社に適時に提供する等の必要な対応を行うものとします。
2. 当社は、契約者と別途の合意をした場合、本サービスを提供するために、契約者のネットワーク、サーバー、インスタンスその他の機器にアクセスし、本サービスを提供するための必要な業務を行うことができるものとし、契約者はこれに協力するものとします。
3. 契約者は、前項の規定により当社が契約者の利用するネットワーク、サーバー、インスタンスその他の機器にアクセスする際の電力、通信回線等の使用料を負担するものとします。
4. 契約者が前各項の義務を果たさなかったことにより、当社による本サービスの履行が 遅滞し、又は不完全若しくは不能となった場合、契約者(本サービスに関連する契約 者の顧客、契約者が提供するサービスの利用者、その他の契約者の関係者を含みます。)に損害が生じたとしても、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではありません。
5. 契約者は、本サービスの利用に際して、当社又は第三者の財産権、プライバシー権、肖像権を侵害する行為又はこれらを侵害するおそれのある行為を行わないものとします。
第17条 (再委託)
1. 当社は、自己の責任において、本サービスを提供するための必要な業務の全部又は一部を再委託先に委託することができるものとします。
2. 前項の定めにより、再委託先に業務を委託する場合には、当社は当該再委託先に本契約によって当社に課された義務と同等の義務を課すものとし、当該業務に関する再委託先の行為について責任を負うものとします。
第18条 (本サービスの停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断するときには、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本サービスに関連する電気通信設備等の保守、工事、障害等やむを得ない事由があるとき。
(2) 当社が本サービスに係るシステムの緊急保守を行うとき。
(3) 本サービスの利用料金の支払日までに、契約者が本サービスの利用料金を支払わないとき。
(4) 契約者が本契約に定める条項のいずれかに違反したとき。
(5) 契約者が法令に違反し若しくは違反するおそれのある態様又は公序良俗に反する若しくは反するおそれのある態様において本サービスを利用したとき。
(6) 裁判所、監督官庁その他の政府機関による正当な手続を経た通信の停止命令が出されたとき。
(7) 前各号のほか、契約者が、本サービスに関する当社の業務の遂行等に著しい支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを停止しようとするときは、予めその理由及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
3. 当社は、当社が本条第 1 項に基づき本サービスの提供を停止したことにより契約者
(本サービスに関連する契約者の顧客、契約者が提供するサービスの利用者、その他の契約者の関係者を含みます。)に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとします。
4. 本条第 1 項の各号に該当するため当社が本サービスの提供を停止する場合及び契約者が本契約に基づく義務の履行を怠り、当社が本サービスを提供することができない場合でも、契約者は本契約に基づく当社に対する金銭の支払い義務は免れないものとします。
第19条 (契約の解除)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反状態を是正しないとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止
処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(3) 破産手続の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て若しくは特別清算開始の申立て又はこれらの手続の開始決定があったとき。
(4) 仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分又は競売手続の開始があったとき。
(5) 営業を停止し若しくは廃止し、又は営業譲渡、解散、合併の決議をしたとき。
(6) 第三者に企業買収されたとき又は主要株主に変動があったとき。
(7) その他財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(8) 契約者の過度に頻繁な問合せ、訪問の要請等又は本要件の度重なる変更等本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し本サービスの遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
2. 前項のほか、当社は契約者が第 18 条(本サービスの停止)第 1 項第 3 号乃至第 7 号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めて催告しても是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。
3. 前項までに定めるほか、契約者は、当社に対して書面による通知をすることによって、当該通知が当社に到達した月の翌月末日をもって本契約を解約することができるもの とします。
4. 当社が第 23 条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスを廃止した場合には、当該廃止した日に本契約が解約されたものとします。
5. 本条に基づき、本契約が終了した場合であっても、当社はすでに受領した本サービスの利用料金等を返金する義務を負わず、契約者が本サービスの利用料金等の支払い義務を免れることもありません。また、当社は、本条に基づき本契約が終了したことによって契約者に損害が発生したとしても、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
第20条 (解約料)
前条第 1 項乃至第 3 項に基づき本契約が解除又は解約された場合には、契約者は、解約料(違約金)として当社が指定した金額を、当社が別途定める期日までに支払うものとします。
第21条 (遅延損害金)
1. 契約者は、本サービスの利用料金等を当社が別途定める支払日までに支払わなかった場合には、当該本サービスの利用料金等について、年利 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
2. 前項の規定により計算して得た金額に 1 円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。
第22条 (返金等)
当社は、本サービスの利用料金等を受領した場合には、いかなる事由があってもその返金を行わないものとします。
第23条 (本サービスの廃止)
1. 当社は、業務上の都合により、契約者に対して現に提供している本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。本サービスの提供期間中に本サービスの廃止を行う場合には、事前にその旨を契約者に通知します。
2. 当社は、本サービスの廃止に関して契約者又は第三者(本サービスに関連する契約者 の顧客、契約者が提供するサービスの利用者、その他の契約者の関係者を含みますが、これらに限りません。)に損害が発生したとしても、一切の責任を負担しないものとし ます。
第24条 (契約者のデータ等の保全等)
当社は、期間の満了、解除、その他事由のいかんを問わず本契約が終了した場合には、契約者から提供されたデータ等一切の終了後の保全又は保管を保証しません。
第25条 (損害賠償)
1. 当社は、故意又は重過失がある場合を除き、本契約に関連して契約者又は第三者(本サービスに関連する契約者の顧客、契約者が提供するサービスの利用者、その他の契約者の関係者を含みますが、これらに限りません。以下本条において同じ。)に生じた損害について、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
2. 当社及び契約者は、その予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益について責任を負わないものとします。
3. 本契約の他の条項にかかわらず、当社は、次の各号に該当する損害については、一切の責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
4. 本契約の他の条項にかかわらず、当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由により契約者又は第三者に損害が生じた場合において、当社の過失の有無やその程度にかかわらず、データ等の復旧、損害の賠償その他一切の責任を負いません。
(1) 当社の責めに帰さない事由に基づき、データ等が本サービスに関連するシステムの故障その他の事由により滅失若しくは損傷し、又は外部に漏洩したこと。
(2) 当社の責めに帰さない事由に基づき、契約者又は第三者が本サービスに関連するシ
ステムに接続することができず、又は本サービスに関連するシステムに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
(3) 当社の責めに帰さない事由に基づき、契約者又は第三者が本サービスに関連するシステムに蓄積されたデータ等を転送することができず、又は転送するために通常よりも多くの時間を要したこと。
5. 当社及び契約者は、本サービスに係る業務について、自己の責に帰すべき事由によって相手方に損害を与えた場合には(当社については故意又は重過失がある場合に限り)、本契約の解約の有無にかかわらず、当社が受注した個別の本サービスの利用料金を上限として、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
6. 本条の規定は、債務不履行、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償に適用されるものとし、当社及び契約者は、相手方に対して損害その他の負担につき、本条に基づく損害賠償以外の賠償、補償、その他の請求又は主張等をすることはできないものとします。
第26条 (紛争処理)
契約者が、本契約に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。
第27条 (不可抗力)
当社及び契約者は、天災、地震、火事、交通機関の労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府、関連省庁若しくは地方公共団体による規制、指示その他の指導、輸送機関の問題又は自己のコントロールの及ばない事項等の不可抗力によって、本契約上の債務の不履行又は相手方に損害が生じたとしても、何ら責任を負わないものとします。
第28条 (知的財産xx)
1. 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の成果物、データ、物品等(規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。以下本条において「物品等」といいます。)に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。)、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、xxxx、その他の無体財産権(出願中の権利を含みます。)等の一切の知的財産権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2. 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱うものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製、改変、公衆送信等、翻訳、編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 成果物を除く物品等について、営利目的の有無を問わず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと。
(4) 当社が表示した商標、著作権、その他表示等を削除又は変更しないこと。
第29条 (機密保持)
1. 「機密情報」とは、当社又は契約者が相手方から提供を受けた情報のうち、開示する際に機密である旨を開示して開示した情報をいうものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に該当しないものとします。なお、機密情報を開示する当事者を「開示者」、受領した他方当事者を「受領者」とします。
(1) 公知の事実及びその他一般に入手可能な情報
(2) 受領者が、当該情報の受領時に既知であった情報
(3) 受領者が、開示者による開示とは無関係に開発した情報
(4) 受領者が、正当に開示する権利を有する第三者より正当に入手した情報
2. 受領者は、以下の各号に基づいて機密情報を機密として保持するものとします。
(1) 機密情報を自己の機密情報と同等の注意をもって管理し、第三者に対して開示、公表、漏洩してはならないものとします。
(2) 受領者は、本サービスの利用又は本サービスを履行する目的以外の目的で、機密情報を使用してはならないものとします。
(3) 受領者は、機密情報を本サービスに関係する役員及び従業員(以下、「関係社員等」といいます。)以外の者に開示してはならないものとします。受領者は、関係社員 等に対して、機密情報に関し機密保持義務を負う旨を明確に告示し、機密保持義務 に関する誓約を受ける等の必要な措置を行い、また必要な管理監督を行うものとし ます。
(4) 受領者は、開示者の書面による事前承諾なしに、機密情報を、本契約を履行するために必要な場合を除いて、複製、複写、転写及び翻訳等をしないものとします。
(5) 受領者は、機密情報について機密である旨を明示し、他の情報とは区別して保管するものとします。
(6) 受領者は、法令に基づく請求又は裁判所や国家機関の命令による場合等、やむを得ない事由のあるときは、機密情報を第三者に開示することができます。
3. 開示者により開示された個人情報は機密情報として扱うものとし、受領者はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われることがないよう最大限の努力をするものとします。
4. 当社及び契約者は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に報告するものとします。
5. 当社と契約者との間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的で締結される契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとします。
6. 本条の規定にかかわらず、当社は、自己の責任において、当社の親会社に対して、機密情報を開示することができるものとします。ただし、機密情報のうち、本契約の履行のために、必要かつ合理的でない情報はこの限りではありません。なお、本項に基づき機密情報を開示する場合には、当社は、本契約に基づき当社に課された機密保持義務と同等の義務を当社の親会社に課すものとし、当社の親会社の義務違反につき責任を負うものとします。
7. 本条の規定は、本契約が有効に存続する期間及び当該期間終了後 3 年間はその効力を有するものとします。ただし、当社及び契約者は、契約終了後においては、相手方の承諾なく、機密情報(機密情報を含む媒体、複写物及び複製物を含みます。)を廃棄することができるものとします。
第30条 (契約上の地位の処分の禁止等)
1. 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
2. 当社が、本サービスに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分 割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業 譲渡に伴い、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務並びに登録事項、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、 かかる譲渡に予め同意するものとします。
第31条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社及び契約者は、自ら、自らの親会社、子会社、関連会社若しくは関係者が、現在、かつ、xxにわたっても次の事項を誓約するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
(3) 反社会的勢力が経営に関与していないこと。
(4) 反社会的勢力に資金提供を行う等、その組織の維持、運営に関与していないこと。
2. 当社及び契約者は、前項の誓約に反する事実が判明した場合、相手方に対して、何らの催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとします。
3. 当社及び契約者が、前項に違反した場合、当社及び契約者は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務を履行するものとします。
4. 本条第 2 項に基づき当社から本契約を解除された場合でも、契約者は、支払済みの本サービスの利用料金は返還されず、また、本契約の残期間分の本サービスの利用料金の支払義務を免れないものとします。
5. 当社及び契約者は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求することはできないものとします。
第32条 (個人情報の取扱い)
1. 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(以下、合わせて「個人情報」といいます。)を取得します。
2. 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本約款と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本約款が優先するものとします。
3. 当社は、当社が提供する役務又は販売するサービス、商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、本条第 1 項の規定により取得した情報を統計化した情報を利用する場合があります。
4. 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、本条第 1 項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
5. 当社は、契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
第33条 (輸出管理)
契約者は、本サービスの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接を問わず、次の各号に該当する取り扱いをする場合、「外国為替及び外国貿易法」の規制、米国輸出管理規制等の外国の輸出関連法規を確認して遵守し、必要な手続をとるものとする。
(1) 輸出するとき。
(2) 海外へ持ち出すとき。
(3) 非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
(4) 前三号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」等又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
第34条 (存続条項)
理由のいかんを問わず、本契約が終了した場合であっても、第 20 条(解約料)、第 25
条(損害賠償)、第 29 条第 7 項(機密保持)、第 30 条(契約上の地位の処分の禁止
等)、第 31 条(反社会的勢力の排除)第 4 項及び第 5 項、第 33 条(輸出管理)、本条
(存続条項)、第 35 条(裁判管轄)並びに第 36 条(準拠法)は、期間の定めなく有効に存続するものとします。
第35条 (裁判管轄)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第36条 (準拠法)
本契約の準拠法は、日本法とします。
第37条 (紛争の解決のための努力)
本契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決するための努力をするものとします。
第38条 (本約款の変更)
1. 当社は、以下の場合に該当すると当社が判断したとき、本約款の内容を変更することができます。
(1) 本約款の変更が契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、本契約の目的に反せず、当該変更の必要性、変更後の本約款の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社が本約款を変更する場合、当社は、効力発生日を定めた上、契約者に対して、書 面、電子メール又は当社ウェブサイトへの掲載等当社が適当と判断する方法により、 事前に変更後の本約款の内容及び効力発生日を相当な期間をもって周知するものとし、当該効力発生日の到来をもって、変更後の本約款が適用されるものとします。
附則
2021 年 11 月 1 日 制定・施行