Contract
○京都府立大学受託研究取扱規程
(平成21年京都府立大学規程第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府立大学(以下「本学」という。)において、本学以外の機関(以下「外部機関等」という。)からの委託を受けて行う研究(以下「受託研究」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「知的財産権」とは、知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2 項に定める知的財産権並びに研究成果としての試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置及び各種研究成果情報を記録した電子記録媒体、紙記録媒体等の有体物を使用する権利をいう。
(2) 「教職員等」とは、学長、教授、准教授、講師、助教、助手その他本学において京都府公立大学法人に雇用される者をいう。
(3) 「研究担当者」とは、教職員等で、受託研究を担当する者をいう。
(4) 「研究代表者」とは、研究担当者のうち、研究計画のとりまとめを行うとともに、研究の推進に関し責任を持つ者をいう。
(5) 「国等」とは、国、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。
(受入れの原則)
第3条 受託研究は、当該研究等が本学の教育研究上有意義であり、かつ、本学における教育研究に支障が生じるおそれがないと認められる場合に限り、受け入れるものとする。
(受託研究の申請)
第4条 受託研究を申し出る者(以下「委託者」という。)は、受託研究申請書(別記第1号様式)を学長に提出しなければならない。ただし、国等からの受託研究にあっては、当該研究の採択通知等をもってこれに代えることができる。
(研究計画書の提出)
第5条 前条の申請を受けて受託研究を行おうとする研究代表者は、受託研究計画書(別記第2号様式)を学長に提出しなければならない。
(受託研究の承認)
第6条 学長は、第4条の申請があったときは、受託研究を行うことが適当と認めたときは承認を与えるものとする。
2 前項の承認に当たっては、あらかじめ京都府立大学学則(平成20年京都府立大学規則第1号)第10条に規定する地域連携センターによる、受託研究申請書及び受託研究計画書の内容の審査を経るものとする。
3 学長は、第1項の承認をしたときは、その旨を委託者及び研究代表者に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 学長は、前条第1項の承認をしたときは、委託者と受託研究契約を締結するものとする。
2 前項の受託研究契約は、原則として受託研究契約書(別記第3号様式)によるものとする。
(受託研究に要する経費)
第8条 委託者が納付する研究経費は、受託研究の実施に必要となる直接的な経費
(以下「直接経費」という。)及び受託研究の実施に関連し直接経費以外に必要と なる経費(国等からの委託や競争的資金に係る間接経費や国等からの委託や競争 的資金に係り、間接経費に代わり計上ができる一般管理費に該当するものを含む。以下「間接経費」という。)とする。
2 間接経費は、直接経費の30%に相当する額以下の額とする。
(設備の帰属等)
第9条 受託研究費により本学において研究等の必要上取得した設備等は、本学に帰属するものとする。
2 委託者が国等の場合で、前項の規定によりがたい場合は、双方協議の上、決定するものとする。
3 学長は、受託研究の遂行上必要があると認めるときは、委託者の所有に係る設備を無償で受け入れることができる。
(受託研究の中止又は延長)
第10条 研究代表者は、受託研究の中止の必要が生じたときは、受託研究中止・期間延長報告書(別記第4号様式)により、速やかにその旨を学長に報告するものとする。
2 学長は、やむを得ない理由があるときは、受託研究の中止を決定することができる。
3 前項の決定に当たっては、あらかじめ地域連携センターの意見を聴くものとする。
4 学長は、第1項の規定により受託研究の中止を決定したときは、その旨を委
託者に通知する。
5 前4項の規定は、研究期間の延長の場合に準用する。
(受託研究の完了又は中止等による研究経費等の取り扱い)
第 11 条 受託研究を中止した場合で、委託者が負担した既納の研究経費の額に不要が生じたときは、不要となった額の範囲内でその全部又は一部を委託者に返還することができる。
2 受託研究を完了し又は中止したときは、第9条第3項の規定により受け入れた設備等を研究の完了又は中止の時点の状態で委託者に返還するものとする。なお、返還に要する費用は、委託者が負担しなければならない。
(受託研究の完了報告)
第12条 研究代表者は、受託研究が完了したときは、委託者に報告するとともに、受託研究完了報告書(別記第5号様式)により、学長に報告するものとする。
(知的財産権を受ける権利)
第13条 受託研究の実施に伴い研究担当者が知的財産の創出を行ったときは、当該研究担当者は、教職員の職務発明に関する規程(京都府公立大学法人規程第31号)に従って届け出を行い、研究代表者は委託者にその旨を通知しなければならない。
2 受託研究の結果生じた知的財産権その他これらに準ずる権利は、原則として本学に帰属する。ただし、当該知的財産xxに対する委託者の貢献度を踏まえ、その帰属等について協議をすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、本学が当該知的財産を受ける権利の持分を承継しないときは、委託者にその旨を通知するものとし、委託者は当該研究担当者と当該知的財産に係る権利の出願等について協議の上、別途定めるものとする。
(知的財産権の取り扱い及び費用)
第14条 学長は、前条第2項の規定による知的財産権について、委託者と協議の上、次に掲げる各号のいずれかにより取り扱うことができる。
(1) 本学の持分を委託者又はその指定する者に有償で譲渡すること。
(2) 委託者又はその指定する者に独占的に実施することを認めること。
(3) 委託者又はその指定する者が独占的実施等について検討する期間を設定すること。
2 本学は、前項に掲げる取扱いをする場合は、委託者又はその指定する者と協議の上、当該知的財産権に係る出願の費用、出願後登録までの費用及び登録後の権利の維持管理に要する費用の全部又は一部を、委託者又はその指定する者に負担させることができる。
3 本学は、第1項第2号の規定に従い、当該知的財産権について、委託者又は
その指定する者が独占的実施xx又は専用実施xxを希望し、これに応じるときは、当該知的財産権に係る出願を行ったときから10年間程度の限度を設けて、委託者又はその指定する者に独占的実施xxの許諾又は専用実施xxの設定を行うことができる。また、委託者又はその指定する者から申し出があった場合は、この期間を更新することができる。
4 本学は、前項の規定にかかわらず、委託者又はその指定する者が出願後一定期間内に当該知的財産を合理的な理由無く実施しない場合又は当該実施xxを許諾し、若しくは設定したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、当該実施xxの許諾又は設定を取り消し、第三者に許諾できるものとする。
(知的財産権の対価)
第15条 本学は、前条の規定により知的財産権を委託者又はその指定する者に譲渡し、又はその実施権を許諾し、若しくは設定するときは、譲渡契約又は実施契約により対価を定めるものとする。
(秘密の保持)
第16条 本学及び委託者は、受託研究契約に基づく業務上又は技術上の秘密情報及び受託研究による研究成果を、開示した者の書面による了解を得ることなく、第三者に開示し、又は漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(研究成果の公表)
第17条 受託研究に関する結果は、原則として、研究代表者の名において公表するものとし、その時期及び方法等については、委託者と協議して定めるものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に契約を締結している受託研究の取扱いについては、なお従前の例による。
京都府立大学受託研究取扱規程
別記
第1号様式(第4条関係)
受 託 研 究 申 請 書
平成 年 月 日
京都府立大学長 様
(住 所)
(氏名又は名称)
法人にあっては代 表 者 氏 名
京都府立大学受託研究取扱規程に基づき、下記のとおり、受託研究を申請します。
記
1 | 受託研究の題目 | ||||||
2 | 受託研究の内容 | ||||||
3 | 受託研究の期間 | 承 | 認 の 平成 | 日 | か ら 年 | 月 | 日まで |
4 受託研究費の額 (消費税及び地方消費税を含む) | 内訳 | 直接経費間接経費 | 円 円円 | ||||
5 | 研究代表者 | (所属名) (職 名) (氏 名) | |||||
6 | 提供物品等 | ||||||
7 | その他の事項 | ||||||
8 契約担当者の所属、職、氏名、住所及び電話番号 |
第2号様式(第5条関係)
研究計画書
平成 年 月 日作成
1.研究の概要
研究題目 | ||
研究期間 | ||
研究費用 | ||
研究代表者 | 所属 | |
職名 | ||
氏名 |
2.研究組織
氏名 | 所属 | 職名 | ||
主な役割 | ||||
連絡先(TEL、FAX、e-mail 等) | ||||
氏名 | 所属 | 職名 | ||
主な役割 | ||||
連絡先(TEL、FAX、e-mail 等) | ||||
氏名 | 所属 | 職名 | ||
主な役割 | ||||
連絡先(TEL、FAX、e-mail 等) | ||||
氏名 | 所属 | 職名 | ||
主な役割 | ||||
連絡先(TEL、FAX、e-mail 等) | ||||
氏名 | 所属 | 職名 | ||
主な役割 | ||||
連絡先(TEL、FAX、e-mail 等) |
3.委託側契約事務担当者
委託側契約担当者名 | ||||||
所属 | 職名 | |||||
住所 | 〒 | |||||
TEL | FAX |
京都府立大学受託研究取扱規程
4.研究目的
5.研究計画・内容
6.職務との関連性
*研究の受入を審査する資料になります。具体的に分かり易く記入してください。
7.研究に要する経費の明細
支出区分 | 金 額 (千円) | 積 算 内 訳(千円) | 摘 要 |
賃金 | 臨時職員賃金 | ||
旅費交通費 | 連絡、検討会旅費 | ||
消耗品費 | 事務用品、実験原材料費 | ||
通信運搬費 | 郵券代、通信料、手数料 | ||
委託料 | 業務委託料(検査代)、調査委託料 | ||
備品費 | |||
図書費 | |||
その他 | |||
直接経費計 | |||
間接経費 | |||
合 計 |
*あくまで、申請時点での計画であり、実際に研究を遂行する中で、研究費の使用内訳が変わってくることはあります。本学は受託研究費の使用内訳の変更に係る制限は設けておりませんが、委託者において制限を設けている場合もあります。事前にどの様な制限があるか確認の上、研究を行ってください。
第3号様式(第7条関係)
受 託 研 x x 約 書
京都府公立大学法人(以下「甲」という。)及び○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx、成果有体物等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ウ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
オ 研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等(以下「成果有体物」という。)を使用する権利
(3) 「知的財産」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出という。
(4) 「教職員等」とは、学長、理事、教授、准教授、講師、助教、助手、その他京都府立大学において京都府公立大学法人に雇用される者をいう。
(5) 「研究担当者」とは、教職員等で、受託研究を担当する者をいう。
(6) 「研究代表者」とは、研究担当者のうち、研究計画のとりまとめを行うとともに、
研究の推進に関し責任を持つ者をいう。
(7) 「研究協力者」とは、研究担当者以外の者であって、本共同研究に協力する者をいう。
(8) 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用及び成果有体物の使用行為を業として行うことをいう。
(9) 「通常実施権」とは、次に掲げるものをいう。なお、必要と認めるときは甲乙協議の上、再実施権付の権利とすることができる。
ア 特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権
イ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権ウ 種苗法に規定する通常利用権
エ 第2号イに規定する権利の対象となるものについて実施する権利
オ プログラム著作物等に係る著作権について許諾された非独占的な利用権カ ノウハウの実施、利用について許諾された非独占的な権利
キ 成果有体物の利用について許諾された非独占的な権利ク 外国におけるアからキの各権利に相当する権利
(10) 「独占的実施権」とは、通常実施xxのうち、当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾ができず、当該権利を許諾された者において独占的に実施できる権利とする。なお、必要と認めるときは甲及び乙が協議の上、再実施許諾権付の権利とすることができる。
(11) 「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
イ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権ウ 種苗法に規定する専用利用権
エ 第2号イに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利オ プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
カ 第2号エに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利キ 外国におけるアからキの各権利に相当する権利
(受託研究の題目等)
第2x xは、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施するものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
(4) 研究代表者
(5) 研究担当者
(6) 研究経費 円
内訳 直接経費 円
間接経費 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(7) 研究期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
(8) 提供物品等
(9) 研究場所
(10) その他
(研究成果の報告)
第3条 甲は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に、研究成果報告書を乙に提出するものとする。
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品等に瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ乙に書面により通知するものとする。
(再委託)
第6条 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を第三者に承継させてはならない。
(研究経費の納付)
第7条 乙は、所定の期限までに、第2条第6号に規定する研究経費を甲に納付しなければならない。
(経理等)
第8条 第2条第6号に規定する研究経費の経理等の事務は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 第2条第6号に規定する研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(提供物品等の搬入等)
第10条 第2条第8号に規定する提供物品等の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は乙から受け入れた提供物品等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究の中止又は研究期間の延長をすることができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第12条 本受託研究を完了又は前条の規定により中止した場合において、第7条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できるものとする。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する委託料を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本受託研究を完了又は中止したときには、第2条第8号に規定する提供物品等を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産xx)
第13条 甲は、本受託研究の実施に伴い知的財産の創作が生じた場合には、乙に速やかに書面により通知しなければならない。
2 本受託研究により創作された知的財産に係る知的財産権は甲に帰属するものとし、単独で出願等の手続きを行うものとする。
3 甲は、乙の秘密情報を用いて知的財産を創作したときは甲乙協議の上、乙との共有とし、甲及び乙の持分を協議して定め、共同で出願等の手続きを行うことができる。
4 第1項及び第2項にかかわらず、xが自己に属する研究担当者から当該知的財産を受ける権利を承継しないときは、乙に通知するものとし、乙は当該研究担当者と当該知的財産に係る権利の出願等について協議の上、別途定めるものとする。
(外国出願)
第 14条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願等(以下「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、その要否及び対象国等について双方協議の上、行うものとする。
(甲単独所有の知的財産権の取扱い及び出願等費用)
第15条 甲は、第13条第2項の規定により甲単独の知的財産権に係る出願等を単独で 行うときは乙と協議の上、以下の少なくとも一つを出願前に選択し合意するものとする。ただし、以下の第1号から第4号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等及び権利保 全の手続に要する費用(以下「出願等費用」という。)を負担し、第5号の場合は、甲 が出願等費用を負担するものとする。
(1) 甲は、乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。
(2) 乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。
(3) 乙又は乙の指定する者が非独占的に実施することを表明する。
(4) xxx乙の指定する者が独占的実施等の判断を検討する期間(以下「優先交渉期間」といい、当該期間中に乙が獲得する権利を以下「優先交渉権」という。)を設定する。本期間は出願後18箇月を上限とし、この期間中は、甲は乙又は乙の指定する者以外の者(以下「第三者」といい、甲の発明者の関与によって起業化された法人等も含む。)に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。
(5) 前記第1号から第4号以外の場合は、xは出願等の可否を自らの判断で行い、出願したときには出願後に甲自ら又は技術移転機関を通して第三者への実施許諾又は譲渡の活動を行う。
2 前項第2号の規定に従い、甲単独所有の知的財産権について乙から独占的実施xx又は専用実施xxの申し入れがあった場合には、当該知的財産権に係る出願等をした時
(知的財産権がノウハウに該当するときは、起算点を別途協議する。)から 10 年間を限度として、乙又は乙の指定する者に対して独占的実施xxの許諾又は専用実施xxの設定を行うものとする。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的実施xx又は専用実施xxの期間(以下「実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、合理的な理由の無い限りこれを不当に拒絶せず、当該独占的実施xx又は専用実施xxの対象となる当該知的財産権の存続期間の範囲内で実施期間の更新を許諾するものとする。この場合において、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
4 第2項にかかわらず、乙又は乙の指定する者が出願後3年以内に甲単独所有の知的財 産権に係る発明等を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき、又は独占的実施 xxの許諾又は専用実施xxの設定をしたことが公共の利益を著しく損なうと認められ るときは、甲は乙に対し書面で通知し、乙と協議を行うものとする。協議によって事態 が改善されないときは、甲は独占的実施xxの許諾又は専用実施xxの設定を取り消し、第三者に許諾できるものとする。
(甲乙共有の知的財産権の取扱い及び出願等費用)
第16条 甲及び乙は、第13条第3項の規定により甲乙共有の知的財産権に係る出願等を共同で行うときは甲乙協議の上、以下の少なくとも一つを選択し、共同出願契約においていずれかが適用されるかを定めるものとする。ただし、以下の第1号から第4号の場合は、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担し、第5号の場合は、甲は持分に応じた出願等費用を負担するものとする。
(1) xは、自己の持分を乙又は乙の指定する者に時期を問わず有償で譲渡する。
(2) 乙又は乙の指定する者が独占的に実施することを表明する。
(3) 乙又は乙の指定する者が非独占的に実施すること表明する。この場合、乙又は乙の指定する者は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施xxの許諾に乙は同意する。
(4) 甲乙間で優先交渉期間を設定する。本期間は出願後18箇月を上限とし、この期間中は、甲は第三者に実施許諾しない。この場合には、乙又は乙の指定する者は優先交渉期間に応じた優先交渉権行使の費用を支払う。
(5) 前4号以外の場合は、甲及び乙は、それぞれの持分に応じた出願等費用を負担する。この場合、乙は、出願後の甲による第三者への甲持分の譲渡又は通常実施xxの許諾 に同意する。
2 甲は、前項第2号の規定に従い、乙又は乙の指定する者から甲乙共有の知的財産権について独占的実施xxの許諾又は専用実施xxの設定の申し入れがあった場合には、当該知的財産権に係る出願等をした時(知的財産権がノウハウに該当するときは、起算点を別途協議する。)から 10 年間を限度として当該実施xxの許諾又は設定を行うものとする。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前項に規定する独占的実施xx又は専用実施xxの期間(以下「実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、合理的な理由の無い限りこれを不当に拒絶せず、当該独占的実施xx又は専用実施xxの対象となる当該知的財産権の存続期間の範囲内で実施期間の更新を許諾するものとする。この場合において、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
4 第2項にかかわらず、乙又は乙の指定する者が出願後3年以内に甲乙共有の知的財産権に係る発明等を実施せず又は具体的な実施計画を提示しないとき、又は独占的実施xxの許諾又は専用実施xxの設定をしたことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、甲は乙に対し書面で通知し、乙と協議を行うものとする。協議によって事態が改善されないときは、甲は独占的実施xxの許諾又は専用実施xxの設定を取り消し、第三者に許諾できるものとする。
(実施料等の対価)
第17条 甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。
2 甲単独所有の知的財産権を乙又は乙の指定する者が甲から譲り受けようとする場合は、譲渡契約書において、譲渡一時金の他に、当該知的財産権が乙又は乙の指定する者の事 業に貢献したときに甲への対価の支払いを前提に当事者間で協議することを定める。
3 甲乙共有の知的財産権の甲の持分を乙又は乙の指定する者が譲り受けようとする場合 は、譲渡契約書において、譲渡一時金の他に、当該知的財産権が乙又は乙の指定する者 の事業に貢献したときに甲への対価の支払いを前提に当事者間で協議することを定める。
4 甲乙共有の知的財産権に係る発明等を乙又は乙の指定する者が実施しようとする場合は、甲乙協議の上、共同出願契約において以下のいずれかを適用することを定めるものとする。
(1) 第16条第 1 項第2号に従って、乙又は乙の指定する者が独占的に実施しようとするときは、乙は別に実施契約で定める対価を甲に支払わなければならない。ただし、乙の指定する者が対価を負担するときは、甲は乙の指定する者に対して対価を請求することができる。
(2) 第16条第 1 項第3号に従って、乙又は乙の指定する者が出願等費用を負担する場合、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、xは出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施xxを許諾することができ、乙はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が第三者から得た対価は甲乙の持分に応じて分配する。なお、甲及び乙は当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続に要した費用(甲の指定する技術移転機関に支払う報酬も含む。)を控除できるものとする。
(3) 第16条第 1 項第5号に従って、甲及び乙が出願等費用を持分に応じて負担する場合は、乙又は乙の指定する者は対価を支払うことなく、発明等を非独占的に実施することができる。この場合において、xは出願後に第三者に対して甲の持分を譲渡すること及び通常実施xxを許諾することができ、乙はこれに対し同意しなければならない。また、甲及び乙が出願後に第三者に対し、自己の持分譲渡及び通常実施xxの許諾によって得られた対価は、当該譲渡又は実施許諾の交渉・手続をした当事者のみが受領するものとする。
5 甲又は乙が本契約発効日時点で所有する知的財産権又は出願等手続きを行っている知的財産権に係る発明等の実施、及び本契約発効後に本受託研究契約に関係なくなされた知的財産権の発明等の実施に関しては、本契約によって相手方に明示的若しくは黙示的に許諾されるものではなく、甲及び乙が、かかる許諾を受けるときは、その可否、対価の条件等について別途協議するものとする。
6 知的財産権に該当しない研究成果であって、当該研究成果が乙又は乙の指定する者の 事業に貢献したときには、甲への対価の支払いについて当事者間で協議するものとする。
(情報の開示)
第18x xは、本受託研究に関して乙の有する情報、知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第19条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方から開示若しくは提供を受け 又は知り得た技術上及び営業上の情報であって、提供又は開示の際に相手方から秘密で ある旨の表示がなされた情報(以下「秘密情報」という。)について、第2条に定める 研究担当者、甲及び乙の役員並びに知る必要のある最低限の従業員、教員及び職員(以 下「研究担当者等」という。)以外に開示又は漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者等がその所属を離 れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者等に対し負わせるものとする。ただし、
次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、前項で定める秘密情報、並びに本受託研究によって得られた研究成果を、本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意 を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条第7号の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第20条 甲及び乙は、本受託研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し2箇月が経過した日以降、本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を 行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本受託研究の 結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断されるときは、当該通知受理後15日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知をしなければならない期間は、前条第3項に規定する秘密保持期間とす る。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第21条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を
研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させること及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合に当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めるものとする。
4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合は、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(契約の解除)
第22条 甲は、乙が所定の期限までに第2条第6号に規定する研究経費を納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第23条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第24条 本契約の有効期間は、第2条第7号に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第3条及び第4条、第12条から第21条、第23条及び第26条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第25条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第26条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とする京都地方裁判所の管轄に属する。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
平成○年○月○日
(甲) 京都市上京区河原町通広小路上るxx町465京都府公立大学法人
理事長
(乙)住 所
法人等の名称代表者氏名
京都府立大学受託研究取扱規程
第4号様式(第10条関係)
受託研究中止・期間延長報告書
平成 年 月 日
京都府立大学長 様
所 属 長
研究代表者 所属名
職 名
氏 名
平成 年 月 日付け平成 年第 号で承認のありました受託研究について、下記のとおり(中止・期間延長)することとしたいので報告します。
記
1 | 委託者の名称 | |||||||
2 | 受託研究の題目 | |||||||
3 | 当初の受託研究期間 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 | 年 | 月 | 日まで |
4 | 中止日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
5 | 延長する期間 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成 | 年 | 月 | 日まで |
6 | 中止又は期間延長の理由 |
京都府立大学受託研究取扱規程
第5号様式(第12条関係)
受 託 研 x x 了 報 告 書
平成 年 月 日
京都府立大学長 様
所 属 長
研究代表者 所属名
職 名
氏 名
平成 年 月 日付け平成 年第 号で承認のありました受託研究が完了しましたので、報告します。
記
1 委託者の名称 | |
2 受託研究の題目 | |
3 受託研究完了年月日 | 平成 年 月 日 |
4 受託研究の成果の概要 | |
5 研究成果の報告状況 | 1 報告済( 文書 ・ 口頭 :平成 年 月 日) 2 未報告 (理由) (報告予定年月日) 平成 年 月 日 |
6 受 託 研 究 費 の 清 算 | 1 x 2 未了 (理由) (清算予定年月日) 平成 年 月 日 |