瀬戸内市 e 街ギフト使用者規約
瀬戸内市 e 街ギフト使用者規約
第1条(総則)
本規約は、瀬戸内市が発行する「瀬戸内市 e 街ギフト」について規定するもので、使用者(以下に定義します。)が瀬戸内市 e 街ギフトを使用する場合に
は、本規約が適用されます。ただし、2020 年 8 月 27 日 14 時までに発行された瀬戸内市 e 街ギフトについては、当該発行時点における「瀬戸内市 e 街ギフト使用者規約」が適用されるものとし、本規約は 2020 年 8 月 27 日 14 時以降に発行される瀬戸内市 e 街ギフトから適用があるものとする。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 1.「瀬戸内市 e 街ギフト」
対象地域の加盟店にて、原則として、取得から別途定める期間に限って瀬戸内市 e 街ギフト取引が出来る瀬戸内市発行の電子商品券をいいます。
2.「使用者」
瀬戸内市が規定した本規約を承諾のうえ、瀬戸内市 e 街ギフトを加盟店で使用する者をいいます。
3.「加盟店」
瀬戸内市 e 街ギフト加盟店規約を承諾のうえ所定の申込書にて瀬戸内市に申し込み、瀬戸内市が承認した個人、法人および団体をいいます。
4.「瀬戸内市 e 街ギフト取引」
使用者が加盟店より商品提供等を受けた場合に、その売上相当額の全ておよび一部を瀬戸内市 e 街ギフトで取引することをいいます。
5.「電子スタンプ」
使用者が瀬戸内市 e 街ギフトを使用した際に、加盟店が瀬戸内市 e 街ギフトの消し込みを行うために使用するスタンプ形状の電子機器をいいます。
6.「消し込み」
使用者が瀬戸内市 e 街ギフトを加盟店で使用した際に、電子スタンプを使ってスマートフォンへ押印すること等により、瀬戸内市 e 街ギフトを使用済み登録することをいいます。
第3条(使用者の負担)
瀬戸内市 e 街ギフトの使用に関わる、使用者の携帯電話(スマートフォン等)の通信料・接続料等は、使用者が負担するものとします。
第4条(瀬戸内市 e 街ギフトの管理等)
1.使用者は瀬戸内市 e 街ギフトを善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければなりません。
2.使用者は瀬戸内市 e 街ギフトを紛失、盗難、第三者に利用されるなどして失った場合、瀬戸内市は一切の責任を負いません。
第5条(使用者の順守事項)
1.使用者は瀬戸内市 e 街ギフトを第三者に譲渡(交換・転売を含む)もしくは貸与すること、第三者から譲り受けること、また質入れ等の担保に供することはできません。
2.使用者は、違法、不正使用または公序良俗に反する目的で瀬戸内市 e 街ギフト取引はしないものとします。
第6条(瀬戸内市 e 街ギフト取引)
1.使用者は、加盟店にて、瀬戸内市 e 街ギフトを使用して商品購入等を行なうことができます。ただし、別表第1に該当するものは対象外とします。
2.使用者は、瀬戸内市 e 街ギフト取引時に、瀬戸内市 e 街ギフト利用金額および加盟店名を必ず確認するものとします。
3.加盟店の業種により、瀬戸内市 e 街ギフト取引金額の上限は以下のとおりとします。
(1) 宿泊施設、飲食店、体験商品の取扱店、レジャー施設 上限なし
(2) 上記以外の業種 30,000 円
4. 瀬戸内市 e 街ギフト取引は、1 円単位となります。
5. 瀬戸内市 e 街ギフト取引では、釣り銭は支払われません。
6. 瀬戸内市 e 街ギフト取引後の返金対応はできません。
第7条(加盟店との紛争)
使用者は、加盟店から購入した商品もしくは権利、または提供を受けた役務の瑕疵、欠陥、不履行その他使用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、使用者は加盟店との間で解決するものとし、瀬戸内市はその責任を負いません。
第8条(瀬戸内市 e 街ギフトの有効期限・使用可能期間)
1. 瀬戸内市 e 街ギフトの有効期限は、瀬戸内市 e 街ギフトを取得した日から起算して別途定める期間です。
2.有効期限は、スマートフォンで確認することができます。
3.有効期限を経過した場合、瀬戸内市 e 街ギフトの利用は一切できなくなります。
4.有効期限内であっても、取得した瀬戸内市 e 街ギフトの払い戻しは出来ません。
第9条(個人情報等の収集および利用)
瀬戸内市は、瀬戸内市e街ギフトで収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、次のとおり適切に取り扱うものとします。
1.個人情報とは、瀬戸内市e街ギフト登録において提供を受けた、氏名、電話番号、Eメールアドレス、郵便番号等、特定の個人を識別できる情報をいいます。
2.個人情報の共同利用
(1)共同利用することのある項目
①氏名・電話番号・Eメールアドレス・郵便番号・性別・利用日・瀬戸内市e街ギフトの利用場所、利用日、利用金額・住所・ご要望等、特定の個人を識別できる事項。
②お問い合わせに関する事項。
③サービス提供に関する事項。 (2)共同利用の目的
①瀬戸内市e街ギフトの運営及びサービス提供
②サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析
③電子メール等の通知手段による情報発信
④利用者からのお問い合わせ等に対する適切な対応
⑤その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的 (3)共同利用する者の範囲
①瀬戸内市
3.個人情報の利用制限
個人情報の収集目的を越えた当該実施機関内における利用及び当該実施機関以外の者への提供は、条例で定める場合を除き、一切いたしません。
ただし、統計的に処理された利用者属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、公表することがあるものとします。
4.個人情報の管理
収集した個人情報については、瀬戸内市が厳重に管理し、漏洩、不正流用、改ざん等の防止に適切な対策を講じるものとします。
第10条(業務委託)
瀬戸内市は、瀬戸内市 e 街ギフトの運営管理業務の一部を第三者に委託することがあります。
第11条(使用停止または中止)
1. 瀬戸内市または加盟店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、使用者に通知することなく、瀬戸内市 e 街ギフトの全部または一部を停止または中止することがあります。この場合、使用者は、瀬戸内市 e 街ギフトの全部または一部を使用することができません。
(1)天災地変、停電、システム障害、通信の障害、電子スタンプの故障その他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。
(2)システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要がある場合。
(3)本サービスが犯罪に利用された疑いがある場合。
(4)その他やむを得ない事由が生じた場合。
2.前項に基づき瀬戸内市 e 街ギフトの全部または一部が停止または中止されたことにより生じた使用者の損害等について、瀬戸内市は一切の責任を負いません。
第12条(使用の一時停止および中止)
瀬戸内市または加盟店は、使用者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、当該使用者の使用を一時停止または中止することがあります。その場合、使用者の瀬戸内市 e 街ギフト取引は出来 ず、保有する瀬戸内市 e 街ギフト残高は失効し、払い戻しはいたしません。 1.本規約に違反し、または違反したおそれがある場合。
2. 瀬戸内市 e 街ギフトを違法もしくは不正に入手した場合、または入手するおそれがある場合
3. 瀬戸内市 e 街ギフトの利用状況に照らし、使用者として不適格である場合。
4. 瀬戸内市 e 街ギフト取得申込に虚偽が発覚した場合。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.使用者は、自らが現在暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員 等」といいます。)に該当しないこと、および、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が自己の経営に実質的関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己もしくは第三者の不正利益を図る目的または損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金を提供、または便宜与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.使用者は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 5.その他前各号に準ずる行為
3. 瀬戸内市は、使用者が前各項の確約に反し、または反していると疑われる場合、催告その他何等の手続きを要することなく、使用者の保有する瀬戸内市 e 街ギフト残高について、利用資格を取り消すことができます。なお、瀬戸内市は、かかる疑いの内容および根拠に関して説明する義務を負わず、また、使用資格の取り消しに起因して使用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
4.前項の場合、当該使用者の保有する瀬戸内市 e 街ギフト残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
第14条(瀬戸内市 e 街ギフトの終了)
瀬戸内市は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または運営上の判断等の理由により、瀬戸内市 e 街ギフトを全面的に終了することがあります。この場合、所定のウェブサイトに掲示する等の方法により使用者に周知する措置を講じます。
第15条(規約の変更)
本規約を変更する場合、瀬戸内市は、所定のウェブサイトに掲示する等の方法により一定の予告期間をもって変更後の規約を周知することとし、当該予告期間の経過をもって、当該変更後の規約が適用されるものとします。
第16条(合意管轄裁判所)使用者は、瀬戸内市 e 街ギフトに関して瀬戸内市との間に紛争が生じた場合、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第17条(準拠法)
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
第18条(お問い合わせ窓口)
瀬戸内市 e 街ギフトに関するお問い合わせは、下記窓口までご連絡ください。瀬戸内市秘書広報課 0000-00-0000(受付時間 8:30~17:15 土・日・祝休み)
制定 2019 年 11 月 1 日
改定 2020 年 8 月 27 日
別表第1
区分 | 事例 |
換金性・投機性の高いもの | 商品券・ビール券・図書カード・文具券・ギフト券等の各種商品券、切手、印紙、プリペイドカード、有価証券、 株等の個人による出資等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの及び同条第1項5号に規定する射幸心をそそるおそれのある 遊戯 | ・店舗型性風俗特殊営業 ・店舗型電話異性紹介営業 ・無店舗型性風俗特殊営業 ・無店舗型電話異性紹介営業 ・映像送信型性風俗特殊営業 ・パチンコ、マージャン等 |
出資や債務の支払い、事業所間の支 払い | 出資、仕入れ等の事業資金 |
国や地方公共団体等への支払い | 税、公共料金、宝くじ等 |
消費拡大につながらないもの | 振り込み代金・手数料、電気・ガス料 金、土地・家屋の購入・賃貸、診療費・ |
治療費等 | |
その他瀬戸内市が不適切と判断す る取引 |