「横浜市校内 LAN 構築業務委託D(北部)」
発 注 情 報 詳 細 等
件名
「横浜市校内 LAN 構築業務委託D(北部)」
(令和2年8月 18 日公表分)
教育委員会事務xx中学校企画課
発注情報詳細(物品・委託等)
入札方法 | 入札書の持参による | ||
件名 | 横浜市校内 LAN 構築業務委託D(北部) | ||
納入/履行場所 | 設計図書のとおり | ||
納入/履行期間 | 契約締結日から令和3年3月31日 | ||
入札参加資格 | 営業種目 | 「コンピュータ業務」 | |
所在地区分 | 市内又は準市内又は市外 | ||
その他 | 【参加条件】 (1)横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条第2項の規定により定めた資格を有するものであるこ と。 (2)令和2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において営業種目「316:コンピュータ業務」内「Z:その他」の登録があること。 (3)「接続拠点20拠点以上」または「利用者1,000人以上」の国、地方自治体、民間企業または団体が利用するネットワーク(サーバ機器・ネットワーク機器等も含む)のネットワーク整備をした実績を有すること (4)入札参加意向申出締切から入札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 | ||
提出書類 | ①一般競争入札参加資格確認申請書 ②ネットワーク機器調書 ③委託業務経歴書 | ||
設計図書 | 6ページ以降 | ||
入札参加申込締切日時 | 令和2年8月31日午後5時 | ||
指名・非指名通知日 | 令和2年9月18日まで | ||
質疑締切日時 | 令和2年9月4日午後5時 | 回答期限日 | 令和2年9月15日午後5時 |
入札及び開札日時 | 令和2年9月30日 午前10時 |
入札及び開札場所 | xxxxxxxx0-0-00 XXXX横浜関内Ⅲ6F 横浜市教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企画課 研修室(VORT横浜関内Ⅲ6階 | |||
支払い条件 | 前金払 | しない | 部分払 | しない |
注意事項 | ||||
発注担当課 | 教育委員会事務xx中学校企画課 電話 045-211-4086 | |||
契約担当課 | 教育委員会事務xx中学校企画課 電話 045-211-4086 |
令和2年度 | 一般会計 | 歳出 | 第15款1項4目 | 12節(1)事務その他委託料 12節(1)事務その他委託料 | ||||
第15款2項1目 | ||||||||
受付 | 種 目 番 号 | 連絡先 | 委託担当 | ふ り が な | いけだ | |||
- | 小中学校企画課 | 担当者名 | xx | |||||
番号 | 電 話 | 211-4086 | ||||||
設 計 書 | ||||||||
1 委 託 名 | 横浜市校内LAN構築業務委託D(北部) | |||||||
2 履 行 場 所 | 別添仕様書のとおり | |||||||
3 履行期間 | ■期間 契約締結日から令和3年3月31日まで | |||||||
又は期限 | □期限 令和 年 月 日 まで | |||||||
4 契約区分 | ■ 確定契約 | □ 概算契約 | ||||||
5 その他特約事項 | ||||||||
6 現場説明 | ■ 不要 | |||||||
□ 要 | ( 月 日 時 分 | 場所 | ) | |||||
7 委託概要 | 別添仕様書のとおり | |||||||
1 内訳書
内訳書
名称 | 形状寸法等 | 数量 | 単位 | 単価 (円) | 金額 (円) | 摘要 | ||
校内LAN整備・通信試験費 | 1 | 式 | ||||||
ネットワーク機器設計・設置費 | 1 | 式 | ||||||
充電保管庫整備費 | 1 | 式 | ||||||
管理費・諸経費一式 | 1 | 式 | ||||||
計 |
※概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲む
2 部 分 払
業 務 x x | 履行予定月 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | |
合計 |
□ す る ( 回以内) ■ しない部 分 払 い の 基 準
※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は、数量及び金額を( )で囲む
契 | 約 | 代 | 金 | 額 | ¥ | |
内 | 訳 | 業 | 務 | 価 | 格 | ¥ |
消費税及び地方消費税相当額 | ¥ |
横浜市校内 LAN 構築業務委託
D(北部) 仕様書
横浜市教育委員会
目次
別紙 1 「GIGAスクール対象施設一覧」
別紙 2 「対象施設別機器台数一覧」
別紙 3 「対象施設別配線概要図」
別紙 4 「施設内 LAN 機器仕様一覧」別紙 5 「充電保管庫仕様一覧」
横浜市校内 LAN 構築業務委託 D(北部)
契約締結日から令和 3 年 3 月 31 日まで
横浜市内の市立小学校、中学校、義務教育学校、教育委員会事務局および受託者社内等
文部科学省のGIGAスクール構想の実現に基づく補助事業に関して、委託者である本市から市立の小学校、中学校、義務教育学校の学校内LAN整備業務を受託し、受託者として高速通信環境の構築を行うものである。
本業務は、以下の目的のため実施する。
(1) GIGAスクール構想実現のため、学校内 LAN、無線ネットワーク環境の設計・構築・試験作業および充電保管庫設置を実施する。
(2) GIGAスクール構想実現のため、本業務とは別に調達される GIGA スクール LAN 構築プロジェクト管理業務受託者(以下、「PJ 管理業務受託者」)、および同じく別途調達されるGIG Aスクール広域ネットワーク構築業務受託者(以下、「WAN 構築業務受託者」)との連携した作業を実施する。
(1) 整備範囲
本業務の整備範囲は、対象施設内の基幹スイッチ、フロアスイッチ、無線 LAN アクセスポイント(以下、無線 AP)、LAN配線および充電保管庫とする。なお、対象施設は別紙 1
「GIGAスクール対象施設一覧」を参照すること。
本業務の予定スケジュールは、下記の通りとする。
※WAN 構築業務受託者による広域ネットワーク開通後、実施
(2) 整備内容
別紙 2「対象施設別機器台数一覧」に記載の本業務で必要な物品を用意すること。なお、 7 章に記載の機能・性能等を全て満たすこと。また、対象施設設置前の物品は適切な管理を実施するとともに、必要に応じて保管場所の確保を受託者の負担で実施すること。
本業務を実現する内容の設計を行うこと。なおIPアドレス等設計に必要な各種パラメータについては、「PJ 管理業務受託者」に確認し、パラメータシート等を作成し本市の承認を得ること。
対象施設で必要となる学校内 LAN 機器の設定・設置作業を実施すること。機器設置場所および配線ルートは、別紙 3「対象施設別配線概要図」を参照すること。
別紙 3 を参考に構築前調査を行い、配線ルートや機器設置位置を「PJ 管理業務受託者」に確認し、「対象施設別配線設計図」を作成した上で本市の承認を得ること。
対象施設のLAN配線整備を実施すること。作業時は児童・生徒、職員等の安全を確保した上で、施設損傷等をさせないよう十分配意した作業を実施すること。
配線、機器が仕様どおりに動作していることを確認するため、試験を実施すること。試験前に計画書を作成し、「PJ 管理業務受託者」と協議のうえ確定すること。なお、確定した内容について本市の承認を得ること。
本業務の仕様は以下の通りとする。
(1) 施設内 LAN 機器
本市が調達する LAN 機器は、設定や状態管理等を同一のコントローラ画面から管理できること。また、仕様については別紙 4「施設内 LAN 機器仕様一覧」の通りとし、機能・性能を全て満たすこと。
クラウド型無線 LAN コントローラ 以下のイ~オの機器をクラウド上で管理できること。
基幹スイッチ 対象施設毎:1 台 MS250-24-HW(Cisco 社)または同等以上の機能・性能を有するものを想定
フロアスイッチ 24 ポート 対象施設毎:指定台数以上 MS125-24P(Cisco 社)または同等以上の機能・性能を有するものを想定
フロアスイッチ 8 ポート 対象施設毎:指定台数以上 MS120-8FP(Cisco 社)または同等以上の機能・性能を有するものを想定
無線 AP 対象施設毎:指定台数以上 MR46-HW(Cisco 社)または同等以上の機能・性能を有するものを想定
(2) タブレット用更新プログラム・キャッシュサーバ
タブレット用更新プログラム・キャッシュサーバの仕様は以下の通りとし、機能・要件を全て満たすこと。
タブレット用更新プログラム・キャッシュサーバ 対象施設毎:指定台数以上 Mac mini(Apple 社)
(ア) 4 コア 3.6GHz クアッドコアIntel Core i3 以上、メモリ 16GB 以上、SSD256GB 以上の性能を有すること。
(イ) 1Gb、2.5Gb、5Gb、10Gb Ethernet に対応する Nbase-T Ethernet のインターフェースを有すること。
(ウ) iPad 端末用の更新プログラムをキャッシュする機能を有すること。
(エ) 同一セグメント内にある iPad 端末にキャッシュ機能を提供できること。
(3) 充電保管庫
充電保管庫の仕様は別紙 5「充電保管庫仕様一覧」の通りとし、本業務で導入する充電保管庫は、41 台以上タイプおよび 10 台タイプそれぞれで、学校毎にメーカを統一した上で、機能・要件を全て満たすこと。
41 台以上タイプ 対象施設毎:指定台数以上
10 台タイプ 対象施設毎:指定台数以上
(4) LAN 配線整備
共通事項
(ア) 各 NW 機器間および各教室の壁面等に設置する無線 AP までの配線を実施する。
(イ) 幹線部分(基幹スイッチから各フロアスイッチ)へは原則スター配線とする。但し、縦系ルートの既設配管スペース不足等により通線困難な場合、または校舎が複数棟に分かれているなどの場合はこの限りではない。その他必要に応じ、別途本市と協議とすること。
(ウ) ケーブル敷設場所詳細および施工方法については、受託者が各対象施設と連携して決定すること。
(エ) 利用中の既存ネットワークへの影響を回避した施工とすること。
(オ) 施工にあたっては対象施設の既存設備や器物・掲示物等を破損しないよう、事前に調査を行うこと。万が一、破損事故等が発生した場合は、速やかに対象施設および本市に報告し、指示に従い復旧すること。なお、当該費用は全て受託者負担とするが、詳細は協議により決定する。
(カ) 施工に伴って建築仕上げ材等を一時撤去する場合等は、適切に復旧を行うこと。また、コア抜きについては必要最低限の箇所のみ行い、構造耐力上主要な部分を避けること。
(キ) 施工にあたって必要となる各種申請・届出等は受託者の責任・費用において行うこと。
(ク) 施工方法およびその他整備を行うために必要な一切の業務は、受託者が自己の責任において遅滞なく行うこと。
(ケ) 本業務期間中に対象施設敷地内において、他の整備や作業等が行われる場合は、対象施設を通じて、他整備等の関係者と十分調整を行い、本業務を円滑に進めること。
(コ) 本仕様書に記載なき事項についても、設置・仕様上当然必要と推測される場合は、受託者の負担により完全に実施すること。
施工管理
(ア) 整備用車両の駐車場および資材置場等は、原則対象施設敷地内の空きスペースを使用可能とするが、位置を明らかにした上で事前に対象施設担当者と協議し、承認を得ること。
(イ) 対象施設敷地内および周辺近隣地域においては禁煙とすること。
(ウ) 整備用車両は交通ルールを厳守し、対象施設敷地内および周辺近隣地域において、交通事故・交通障害等が発生しないように十分留意すること。また、状況に応じ交通誘導員を配置するなど安全対策を確実に行うこと。
(エ) 施工に伴う学校教育環境への影響および対象施設周辺地域への影響(騒音、振動、
粉塵、車両通行等)に十分配慮すること。
(オ) 火気を使用する作業を実施する際は、その火気取扱いに十分注意するとともに、作業場の養生、消火設備の設置等、火災防止の徹底を図ること。
(カ) 施工終了後は教室内、その他の施工実施場所の清掃を行うこと。
(キ) 施工前に対象施設担当者へ施工内容の説明を行うこと。
部材仕様
(ア) UTP ケーブル(パッチコード)および光ケーブル
a 幹線部分(ルータ~基幹スイッチ~フロアスイッチ)10GE に対応した Cat6A 以上もしくは、機器間の机上設計距離が 90 メートルを超える場合は光ファイバケーブル
(OM3)の配線を敷設すること。
b フロアスイッチ~無線 AP 間は Cat6 以上の配線を敷設すること。
c STP または UTP ケーブルはエコマテリアル相当品を選定すること。
d UTP ケーブル色は青とすること。
e シールドケーブルの場合は必ずアース処理を施すこと。
(イ) HUB 収納ボックス
a EPS 室もしくは廊下等に壁掛け設置可能なこと。
b 施錠可能であること。
c 既設の HUB 収納ボックスに空きスペースがある場合、新設フロアスイッチの収容可否については受託者が各対象施設担当者と協議すること。
d 燃えやすい資材でなく、落下・倒壊等防止措置を施すこと。
(ウ) 光スプライスパネル
a ケーブル余長を収納できるスペースが確保されていること。
b 新たに用意する HUB 収納ボックス内に取付け可能なこと。
配線ルート
(ア) 別紙 3 を基に基幹スイッチから各フロアスイッチ間、各フロアスイッチから各無線 AP間の配線を実施すること。なお 、別紙 3 に記載のない配線ルートについても、該当箇所については配線を実施すること。
(イ) 別途調達する「WAN 構築業務受託者」が用意するルータから基幹スイッチ間の配線を実施すること。
(ウ) 強電配線と異なるルートとし、原則として既存弱電配線敷設ルートとすること。既存ルートでの配線が困難もしくは既存ルートが無い箇所は、別途本市および各対象施設
担当者と協議すること。
(エ) 対象施設内の既存弱電配管の利用可否については、既存設備等に影響が無いと受託者が判断し、本市および対象施設の承諾を得た場合は、その利用を可とする。ただし、既存設備等に支障が出た場合、受託者は原因究明を含めた復旧作業を行い、それらに係る費用は受託者が負担することとする。
配線整備
(ア) 児童生徒の安全を最優先に、対象施設配線整備は平日 15:00 から 22:00 に実施す
ること。土日祝日および平日午前から 15:00 の作業については、別途各施設担当者と協議の上、了承が得られた場合に限り可とする。整備にあたっては、対象施設および近隣への影響(騒音、振動、粉塵、車両通行等)に配慮し、既存設備に極力影響を与えないよう、各対象施設担当者と十分調整のうえ実施すること。
(イ) 配線を行う際、教室等への入線ルートの新規作成にあたり、区画や壁の貫通整備がある場合は適切に対応すること。
(ウ) 特に、別紙 2 に記載した通級指導教室については、二重扉になっているなど防音上の特性を考慮した配線設計、施工、および必要に応じた適切な貫通整備をすること。
(エ) コア貫通整備時は、配管や躯体等の損傷を起こさないよう、適切なレントゲンを実施し、本市へ報告のうえ実施すること。
(オ) 貫通整備後は、建物躯体貫通箇所においてはケーブル敷設後、国交省認定防火区画貫通処理工法による耐火処理を行ったうえで写真を撮影し、本市に報告すること。
(カ) 屋外を露出で配線する場合は屋外用ケーブルを使用すること。屋外を配線する場合でも配管等で保護されている(保護する)場合はこの限りではない。
(キ) 配線は原則天井裏転がし配線を可とするが、弱電用ケーブルラックがあり新規配線用の空スペースがある場合は利用も可とする。但し露出天井での露出配線の場合は、児童・生徒の手の届かない高さでの配線とし、標準的な間隔として水平 600 ㎜間隔で固定すること。その場合でも配管等で保護される(保護する)場合はこの限りではない。
(ク) ケーブルの露出部分は、メタルモール等現地の状態に合ったもので保護すること。
(ケ) 点検口が追加で必要な場合は設置すること。
(コ) 地下配線区間がある場合は屋外用ケーブルを使用すること。
(サ) ケーブルはネットワーク機器等の軽微な移動に対応できるよう十分な余長をとること。
(シ) ケーブル余長が露出する等、児童・生徒に危険が及ぶ可能性を排除すること。
(ス) 敷設ケーブルの両端に、接続先等をラベリングすること。
(セ) 配線費用は追加を求めないよう余剰を持って見積もること。
(ソ) 施工前・施工後の写真撮影を実施し施工写真台帳として提出すること。
(5) 機器設計・搬入・設定・設置・接続作業
承認された設計内容に従って、7 章の機器搬入・設定・設置・接続を行うこと。
物理設計および「WAN 構築業務受託者」から提供される NW 設計情報を基に論理設計を実施し、基本設計書および詳細設計書として取り纏め、本市の承認を得ること。
実施した設計内容を用い、各対象施設に設置する機器情報および機能設定情報の登録を行うこと。
児童・生徒の安全を最優先に、対象施設作業は平日 15:00 から 22:00 に実施すること。
土日祝日および平日午前から 15:00 の作業については、別途各施設担当者と協議の上、了承が得られた場合に限り可とする。作業にあたっては、対象施設および近隣への影響
(騒音、振動、粉塵、車両通行等)に配慮し、既存設備に極力影響を与えないよう、各対象施設担当者と十分調整のうえ実施すること。
搬入・設定・設置・接続の具体的な日程および時間は、受託者で各対象施設担当者と調整を行い決定すること。
別紙 3 を基に事前に各対象施設担当者と協議を行い、無線 AP を設置する教室を決定すること。なお、別紙 2 に数量は含まれるが、別紙 3 に記載がない無線 AP についても同様とすること。
体育館に設置する無線 AP については、天井ではなく着脱・移動が容易な箇所に設置すること。
対象施設と調整の上、機器の搬入・設定・設置・接続を行うこと。また梱包材は持ち帰ること。
設置に当たり、機器の転倒・転落の防止策やケーブルの抜け防止等を考慮した対応を行うこと。
NW 機器の空きポートには防塵保護カバー・キャップを施し、防塵対策をすること。
校内 LAN 機器の設置場所として、別紙 3 にて教室内にプロットされている場合は、教室内に設置すること。
校内 LAN 機器の詳細な取り付け場所は各対象施設担当者と調整したうえで、担当者の了承のもと実施すること。フロアスイッチはHUB 収納ボックスに収容すること。EPS 室内等に設置する場合はこの限りではない。基本的に、新たにフロアスイッチが設置されるフロアには、HUB 収納ボックスを新たに設け、その中にフロアスイッチを搭載すること。電源は既設 HUB 収納ボックスから OA タップで延伸して準備すること。
本市が別途調達する「WAN 構築業務受託者」が対象施設にルータを設置した後、ルータと基幹スイッチを Cate6A ケーブルで接続すること。接続用ケーブルは受託者が準備すること。
充電保管庫の設置場所は普通教室と個別支援教室を基本とするが、別途各対象施設担当者から指定があった場合は協議の上、設置場所を決定すること。
対象施設においてタブレット用更新プログラム・キャッシュサーバを基幹スイッチに接続し、
施設内の iPad 端末用に更新プログラムをキャッシュする設定を施すこと。
導入機器および充電保管庫には本市が指定する項目を記載した管理シールを作成し、貼り付けること。詳細な指定内容は別途協議のうえ確定とする。
機器設置前・設置後の写真撮影を実施し施工写真台帳として提出すること。
(6) 試験
作成した試験計画書に従って、試験を実施すること。 共通条件
(ア) 児童・生徒の安全を最優先に、対象施設での試験は平日 15:00 から 22:00 に実施す
ること。土日祝日および平日午前から 15:00 の作業については、別途各対象施設担当者と協議の上、了承が得られた場合に限り可とする。試験にあたっては、各対象施設担当者と十分調整のうえ、実施すること。
(イ) 以下の試験条件に加え、「PJ 管理業務受託者」が指定する試験項目および合否判定基準を基に試験計画書を作成し、試験開始前に本市と「PJ 管理業務受託者」に報告し、承認を得ること。
(ウ) 試験結果について、試験結果報告書として本市と「PJ 管理業務受託者」に提出すること。
配線試験条件
(ア) UTP ケーブル試験については、測定時の試験規格は JIS X5150 とすること。
(イ) Cat6A のケーブルについては、両端をモジュラージャック成端とし、パーマネントリンク試験を全数実施すること。また、エイリアンクロストーク(6Around1)試験を全数実施すること。ただし、ケーブル構造(特性)によりメーカ保証(試験不要)がある場合、またはシールドケーブルの場合はこの限りではない(シールドケーブルの場合は必ずアース処理を施し全ケーブルの導通確認を実施すること)。
(ウ) Cat6 以下のケーブルについて、チャネルリンク試験を全数実施すること。
(エ) 光ファイバーケーブルについては、損失試験を全数実施すること。
(オ) メタルケーブル、光ケーブルともに、試験精度を担保するため、1年以内にメーカ校正証明された試験機を用い試験を行うこと。なお、校正証明書を成果物として提出すること。ワイヤーチェッカー等の簡易テスターは使用不可とする。
校内LAN 機器試験条件
(ア) 本市が別途調達する「WAN 構築業務受託者」が整備する回線およびルータ開通後に実施すること。
(イ) クラウド型無線 LAN コントローラの管理画面または現地にて、全ての校内 LAN 機器
に想定通りに設定情報が反映されたことを確認すること。
(ウ) 現地にて、全ての提供機能が正常に稼働していることを確認すること。
(エ) 現地にて、ネットワークの障害試験を実施すること。
充電保管庫試験
(ア) 充電保管庫本体に電源を接続し正常に動作するか確認すること。
(イ) 輪番充電機能が正常に動作するか確認すること。
本業務に共通する内容として、以下の業務を実施する。
(1) 総合調整・管理業務
各対象施設における構築品質を担保するための体制を確立し、適切な管理を実施すること。また、「PJ 管理業務受託者」と適宜連携を図り、その指示に従うこと。
履行期限を鑑みた構築体制を確立し、落札決定後、本格的に作業に着手する前に体制図・整備班数・WBS を本市および「PJ 管理業務受託者」へ提示し承認を得ること。
(2) 構築スケジュール管理
「PJ 管理業務受託者」が策定したマスタスケジュールを基に詳細スケジュール策定し、着工前に承認を得ること。
各対象施設担当者と整備前調査・納品・構築・試験について綿密な日程調整を実施し、ネットワーク構築全体スケジュールを決定すること。
本市が別途調達する「WAN 構築業務受託者」と連携し、ネットワーク開通日時等を考慮しながら各対象施設における最終試験のスケジュールを策定すること。
ネットワーク構築全体の進捗管理を実施し、遅延なく完了すること。
各工程の進捗を管理し、「PJ 管理業務受託者」へ日々進捗報告すること。
(3) 各対象施設の構築時における窓口業務
構築時において全ての対象施設からの問い合わせ窓口(電話、メール)を設置し、問い合わせを受け付け、対応すること。
各対象施設に対し、学校行事や校務等に支障が出ないように、日程調整を含め現地作業の説明など必要な調整業務を行い、対象施設側の了承を得たうえで業務を進めること。
(4) 課題管理・トラブル―シューティング
受託者の業務範囲においてトラブルや問題が発生した場合は、速やかに本市と「PJ 管理業務受託者」にエスカレーションし、責任をもってそれを解決すること。
(5) ドキュメント管理
本市および「PJ 管理業務受託者」とのドキュメントのやりとりは、本市または「PJ 管理業務受託者」がフォーマットを指定した場合、それを利用すること。
(6) 定例会
「PJ 管理業務受託者」が開催する週 1 回定例会に対して、本調達のプロジェクトマネージャもしくはそれに準ずる者が参加し、進捗報告や課題の共有等を行うこと。
(7) 新型コロナウイルス等感染対策
対象施設での作業後、作業箇所を清掃するとともに消毒すること。
対象施設の敷地内ではマスクの着用を徹底すること。その他、受託者側において推奨しているコロナ対策を実施し、感染防止に努めること。
(8) 鍵管理
貸与された鍵については、紛失や欠損等がないよう管理を徹底すること。
鍵の受領時には必ず本数および種類を対象施設担当者と確認すること。返却時には、貸与された鍵の本数および種類を確認し、間違いなく全ての鍵を対象施設へ返却すること。
鍵の授受方法については、各対象施設担当者の指示に従うこと。
(9) その他
腕章および名札等、作業者とわかる身分証を掲示し、作業を行うこと。
本件業務完了時に以下の内容を実現すること。
(1) 本業務が全て完了しており、対象施設内 LAN、無線ネットワークおよび充電保管庫が利用可能となっていること。
(2) 次章の成果物が全て納品されていること。
以下に定める期限までに以下の成果物の納品を完了すること。
納品の際は CD-R または DVD-R2 枚セット(それぞれ別メーカ品)を本市に納品すること。 なお、対象施設別配線図については、対象施設毎に 2 部印刷し、各対象施設現地へ納品すること。
提出書類のうち「PJ 管理業務受託者」がフォーマットを指定した場合は、それに応じること。
(1) 契約締結後 7 日以内に納品するもの プロジェクト実施計画書
(ア) 統括責任者の通知書(業務経歴含む)
(イ) 事業計画書 (プロジェクト全体のスケジュール 、プロジェクト全体の組織計画 、連絡体制等 )
(ウ) 対象施設別費用一覧表 設計業務に係る計画書等
(ア) 設計責任者の通知書(業務経歴含む)
(イ) 設計業務計画書(設計方針、 設計工程表 WBS、連絡体制等) (ウ) 設計組織計画 (担当者名簿、業務分担表を含む)
施工業務に係る計画書等
(ア) 施工責任者の通知書(業務経歴含む)
(イ) 対象施設別組織体制表
施工業務計画書 (施工方針、 施工工程表 WBS、現場防災マニュアル、連絡体制等) (ア) 施工組織計画(担当者名簿、業務分担表を含む)
(イ) 施工業務に係る計画書等
納品計画書(納品配送方針、納品配送工程表 WBS、連絡体制等、搬出入計画) (ア) 納品・配送組織計画(担当者名簿、業務分担表を含む)
(2) 令和 3 年 3 月末までに納品するもの 基本設計書
詳細設計書
ネットワークの構成図(物理・論理)
ネットワーク機器の設定情報(設定パラメータ、設定手順含む) IPアドレス等一覧表
機器一覧表 (設置場所、機器名、型番、シリアル番号を一覧にすること) 対象施設別配線図
試験計画書および試験成績表(ケーブル試験結果、校正証明書含む) 施工写真台帳(施工前・施工後)
運用時における障害対応マニュアル 積算書類(費用詳細内訳一覧)
打合せ議事録
その他別途指示による
(1) 業務の遂行の際には、上記の指示事項およびその他必要事項について、本市と十分協議
を行うとともに、本市担当者の指示を受けること。作業内容等について疑義が生じたときは、速やかに本市担当者と協議のうえ対応すること。
(2) 業務の進捗状況については、当初に立案した計画との差を常に把握し、相違が生じている場合は、その対処について検討し改善策を立案した上で、本市担当者に適宜連絡し、関係者による打ち合わせのうえ対応すること。
(3) 各機器の設定情報や業務の実施過程で知り得たデータの管理については、電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項および個人情報取扱特記事項を含めた契約を締結し、内容の遵守をするとともに特に個人情報等については十分に留意し管理を適切に行うこと。 また、取り扱うデータについては、本市担当者の許可無く持ち出してはならない。
(4) 提出する書類に利用する言語、会議、コミュニケーション等に利用する言語については原則として全て日本語で行い、構築するシステムは日本語に対応していること。ただし、受託者が事前に提案し、本市が認めたものについては、日本語対応のシステムとしないこともできる。
(5) 本委託業務内で作成される納品物等の文書、データについて、開示請求を受けた際に非公開とすべき箇所がある場合は事前に委託者に相談すること。
(6) この契約は本市契約約款を適用することとする。
(7) この仕様書に定めのない事項については、委託者と受託者で別途、協議して決定するものとする。
令和2年4月
(総則)
委 託 契 約 約 款
委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
3 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(内訳書及び工程表)
第2条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代えることができる。
2 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める 条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定す る本市の休日を除く。)以内に、設計図書に基づいて、工 程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、
ではない。
(着手届出)
第3条 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、契約履行着手届出書を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条第2項の規定による検査に合格したもの及び第32条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、契約の履行の目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものとする。
2 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、契約の履行の目的物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行
の目的物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表することができる。
5 受託者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
6 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受託者は、次条第1項ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項を、すみやかに委託者に通知しなければならない。
(特許権等の使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許権等」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等の発明等)
第8条 受託者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(現場責任者等)
第9条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を定め、契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も
同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監督するものとする。
3 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(監督員)
第9条の2 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又は交通事業管理者が、それぞれの権限(他の者に委任している場合は、当該受任者の権限を含むものとする。)に属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受託者に通知しなくてよいものとする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分 担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限 の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一 部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
5 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、委託者に帰属する。
(履行の報告)
第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、委託者に報告しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受託者は、設計図書において委託者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指 定された材料については、当該検査に合格したものを使用 しなければならない。この場合において、検査に直接必要 な費用は、受託者の負担とする。
3 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第12条 委託者から受託者に支給する材料(以下「支給材料
」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、 委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に 適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨 を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 委託者は、受託者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
5 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求めることができる。
6 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前3項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなければならない。この場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。
10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に定めるところにより、委託者に返還しなければならない。
11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、委託者の指示に従わなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合において、委託者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。
2 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委託者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)。
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所の状態が一致しないこと。
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項 各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が 立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査 を行うことができる。
3 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者及び受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を訂正し、又は変更しなければならない。
(1) 第1項第1号に該当し 委託者が行う。
、設計図書を訂正する場合
(2) 第1項第2号又は第3 委託者が行う。号に該当し、設計図書を
変更する場合で、契約の履行の内容の変更を伴うもの
(3) 第1項第2号又は第3 委託者と受託者とが協号に該当し、設計図書を 議して行う。
変更する場合で、契約の
履行の内容の変更を伴わないもの
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約代金額を変更しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持するための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ ばならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責 めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額につ いて必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及 ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求めることができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、委託者は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第20条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場 合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16 条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は前条第1項若 しくは第2項の規定による履行期間の変更については、委 託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開 始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委 託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第21条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は第19条第3項の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
3 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第17条第
3項、第18条第2項、第19条第3項、第23条第4項、第24条ただし書又は第30条第3項の規定により委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求する
ことができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前委託代金額(契約代金額から当該請求時の履行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後委託代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、契約代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求めることができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内 に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金 額の変更を求めることができる。
7 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
8 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めると きは、臨機の措置を執らなければならない。この場合にお いて、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ を得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認めら
れる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第
2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰 すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところに より付された保険によりてん補された部分を除く。)につ いては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが らこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設 計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ れた部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害 を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約 の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ とにより生じたものについては、受託者がこれを負担しな ければならない。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
第26条 委託者は、第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第 15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項、第19条第3項、第22条第1項、第5項若しくは第6項、第23条第4項、第24条又は第30条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(中間検査)
第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、 委託者の検査を受けなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、
委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
2 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが協議して定める。
3 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
4 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかったときは、中間検査の結果について異議を申し出ることができない。
(完了検査)
第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
3 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
(契約代金の支払)
第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第29条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(完了検査前の使用)
第30条 委託者は、第28条第2項の規定による検査前においても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾
を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による使用により受託者に損害 を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求することができる。
(部分払及び部分検査)
第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるところにより、委託者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
3 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者に請求しなければならない。
4 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立 会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をす るための検査を行わなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、 委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ いては、委託者が負担しなければならない。
5 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
6 受託者は、第4項の規定による検査に合格したときは、委託者に部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分払金の不払に対する契約の履行の中止)
第33条 受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数
量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の催告による解除権)
第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第9条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき又は同条第3項に規定する代金の減額がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないこと
が明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が第44条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
第36条の2 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第 51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第 75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方 が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知り ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第
3号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(5) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号の いずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。
2 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定は
その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により、委託者が契約を解除した場合に おいては、受託者は、契約代金額の10分の1に相当する 額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなけ ればならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく 長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第37条 第35条又は第36条各号に定める場合が委託者の責
めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(委託者の任意解除権)
第38条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第35条、第36条及び第36条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(受託者の催告による解除権)
第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相 当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行 がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約 及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この 限りではない。
(受託者の催告によらない解除権)
第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間 の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第41条 第39条又は第40条各号に定める場合が受託者の責め
に帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第42条 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から
前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第43条 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
2 前項の場合において、第31条の規定による前金払があったときは、当該前払金の額(第32条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の契約の履行の完了部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければならない。
(1) 解除が第35条、第 当該余剰金に、前払金の支 36条又は第36条の2 払の日から返還の日までの日の規定に基づくとき。 数に応じ、契約日における、
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付した額
(2) 解除が第38条、第 当該余剰額 39条、第40条又は第
42条の規定に基づくとき。
3 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給材料があるときは、第1項の契約の履行の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ
ばならない。
5 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないものを含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段又は第4項前段の規定により受託者が支給材料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 解除が第35条、第 委託者が定める。第36条又は第36条の
2の規定に基づくとき。
(2) 解除が第38条、第 受託者が委託者の意見を聴 39条、第40条又は第 いて定める。
42条の規定に基づくとき。
8 第3項後段、第4項後段及び第5項の規定により受託者が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき
(2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき
(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第1号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。こ
の場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、履行期間の始期から履行期間の満了までの契約代金の総額(以下「契約代金の総額」という。)と読み替える。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 第35条又は第36条の規定により契約の履行の全部の完了前に契約が解除された場合
(2) 契約の履行の全部の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 受託者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
5 第1項及び第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項各号の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第44条の2 受託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規
定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき
(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納 付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消され たものを含む。次号において同じ。)により、受託者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規 定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為 があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分 野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に おいて、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)
第45条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第38条、第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第46条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第47条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄
の警察署に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
(相殺)
第48条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺することができる。
(概算契約)
第49条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約(以下この条において「概算契約」という。)にあっては、設計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算であり、増減することがある。この場合にあっては、本市が支払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。
2 概算契約においては、第44条中「契約代金額」は「履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額」と読み替える。
(補則)
第50条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。)の定めるところによるほか、必要に応じて、委託者と受託者とが協議して定める。
別紙1-1)対象学校一覧
●小学校
番号 | 区 | 学校名 | 校種 | 電話番号 | 所在地 |
1 | 港北 | 大曽根 | 小学校 | 542-1785 | 大曽根二丁目31-1 |
2 | 港北 | 大綱 | 小学校 | 542-0027 | 大倉山4丁目2-1 |
3 | 港北 | 菊名 | 小学校 | 401-9423 | 菊名五丁目18-1 |
4 | 港北 | 北綱島 | 小学校 | 542-9248 | 綱島西五丁目14-40 |
5 | 港北 | 港北 | 小学校 | 431-8493 | 菊名二丁目15-1 |
6 | 港北 | 小机 | 小学校 | 472-8591 | 小机町1382-10 |
7 | 港北 | 駒林 | 小学校 | 563-3185 | 日吉本町二丁目51-1 |
8 | 港北 | 篠原 | 小学校 | 401-9532 | 篠原東三丁目27-1 |
9 | 港北 | 篠原西 | 小学校 | 431-1413 | 篠原町1241-1 |
10 | 港北 | 下田 | 小学校 | 561-2688 | 下田町四丁目10-1 |
11 | 港北 | 城郷 | 小学校 | 471-5340 | 鳥山町814 |
12 | 港北 | 新吉田 | 小学校 | 542-4814 | 新吉田東六丁目44-1 |
13 | 港北 | 新吉田第二 | 小学校 | 592-6905 | 新吉田町491-1 |
14 | 港北 | 高田 | 小学校 | 591-0700 | 高田町1774 |
15 | 港北 | 高田東 | 小学校 | 542-8777 | 高田東二丁目33-1 |
16 | 港北 | 綱島 | 小学校 | 542-0005 | 綱島西三丁目11-1 |
17 | 港北 | 綱島東 | 小学校 | 542-0448 | 綱島東三丁目1-30 |
18 | 港北 | 新田 | 小学校 | 591-0106 | 新吉田町3226 |
19 | 港北 | 新羽 | 小学校 | 543-8871 | 新羽町1452-2 |
20 | 港北 | 日吉台 | 小学校 | 561-2042 | 日吉本町一丁目34-21 |
21 | 港北 | 日吉南 | 小学校 | 561-7300 | 日吉本町四丁目2-6 |
22 | 港北 | 太尾 | 小学校 | 541-7651 | 大倉山七丁目34-1 |
23 | 港北 | 大豆戸 | 小学校 | 543-7911 | 大豆戸町759 |
24 | 港北 | 師岡 | 小学校 | 542-5805 | 師岡町986 |
25 | 港北 | 矢上 | 小学校 | 563-6500 | 日吉三丁目23-1 |
26 | 港北 | 箕輪 | 小学校 | 565-1150 | 箕輪町二丁目7番1号 |
27 | 緑 | いぶき野 | 小学校 | 985-4701 | いぶき野14-1 |
28 | 緑 | 上山 | 小学校 | 933-5501 | 上山二丁目5-1 |
29 | 緑 | 鴨居 | 小学校 | 931-2062 | 鴨居四丁目7-15 |
30 | 緑 | 竹山 | 小学校 | 932-6394 | 竹山三丁目1-16 |
31 | 緑 | 十日市場 | 小学校 | 981-0420 | 十日市場町1392-1 |
32 | 緑 | 長津田 | 小学校 | 981-0155 | 長津田町2330 |
33 | 緑 | 長津田第二 | 小学校 | 984-3620 | 長津田町2469-3 |
34 | 緑 | 中山 | 小学校 | 931-8659 | 中山4丁目16-1 |
35 | 緑 | 新治 | 小学校 | 931-2061 | 新治町768 |
36 | 緑 | 東本郷 | 小学校 | 472-5766 | 東本郷五丁目40-1 |
37 | 緑 | 緑 | 小学校 | 932-6262 | 鴨居五丁目19-1 |
38 | 緑 | 三保 | 小学校 | 931-1037 | 三保町1867 |
39 | 緑 | 森の台 | 小学校 | 931-2047 | 森の台13-1 |
40 | 緑 | 山下 | 小学校 | 931-2219 | 北八朔町1865-3 |
41 | 緑 | 山下みどり台 | 小学校 | 937-0947 | 北八朔町2031-3 |
42 | 青葉 | 青葉台 | 小学校 | 983-1061 | 桜台47 |
43 | 青葉 | あざみ野第一 | 小学校 | 902-7152 | あざみ野四丁目6-1 |
44 | 青葉 | あざみ野第二 | 小学校 | 902-4866 | あざみ野三丁目29-3 |
45 | 青葉 | 市ケ尾 | 小学校 | 973-5722 | 市ケ尾町1632-1 |
46 | 青葉 | 美しが丘 | 小学校 | 901-3408 | 美しが丘二丁目29 |
47 | 青葉 | 美しが丘東 | 小学校 | 901-0931 | 美しが丘二丁目25 |
48 | 青葉 | 美しが丘西 | 小学校 | 902-0450 | 美しが丘西二丁目48-1 |
49 | 青葉 | 荏子田 | 小学校 | 901-3331 | 荏子田三丁目8-9 |
50 | 青葉 | 荏田西 | 小学校 | 911-4481 | 荏田西四丁目5-1 |
51 | 青葉 | 恩田 | 小学校 | 961-7651 | 桂台二丁目36 |
52 | 青葉 | 桂 | 小学校 | 961-7211 | 桂台一丁目4 |
53 | 青葉 | 鴨志田第一 | 小学校 | 962-2750 | 鴨志田町805-6 |
54 | 青葉 | 鴨志田緑 | 小学校 | 962-2261 | 鴨志田町532 |
55 | 青葉 | 鉄 | 小学校 | 971-4016 | 鉄町427 |
56 | 青葉 | 黒須田 | 小学校 | 972-0755 | 黒須田34番地1 |
57 | 青葉 | 嶮山 | 小学校 | 902-7161 | すすき野一丁目6-4 |
58 | 青葉 | さつきが丘 | 小学校 | 974-1091 | さつきが丘8 |
59 | 青葉 | 新石川 | 小学校 | 911-6281 | 新石川三丁目12-1 |
60 | 青葉 | 田奈 | 小学校 | 981-0009 | 田奈町51-13 |
61 | 青葉 | つつじが丘 | 小学校 | 981-7117 | つつじが丘34 |
62 | 青葉 | 奈良 | 小学校 | 962-1063 | 奈良町1541-2 |
番号 | 区 | 学校名 | 校種 | 電話番号 | 所在地 |
63 | 青葉 | 奈良の丘 | 小学校 | 962-5391 | 奈良二丁目29-1 |
64 | 青葉 | 東市ケ尾 | 小学校 | 973-2590 | 市ケ尾町519 |
65 | 青葉 | 藤が丘 | 小学校 | 971-4121 | 藤が丘二丁目30-3 |
66 | 青葉 | みたけ台 | 小学校 | 971-9921 | みたけ台18 |
67 | 青葉 | もえぎ野 | 小学校 | 973-4044 | もえぎ野16 |
68 | 青葉 | 元石川 | 小学校 | 902-1821 | 美しが丘四丁目31-1 |
69 | 青葉 | 山内 | 小学校 | 911-0003 | 新石川一丁目20-1 |
70 | 青葉 | 谷本 | 小学校 | 973-7109 | 藤が丘一丁目55-10 |
71 | 都筑 | 牛久保 | 小学校 | 912-5700 | 牛久保一丁目23-1 |
72 | 都筑 | 荏田 | 小学校 | 911-0149 | 荏田南町694 |
73 | 都筑 | 荏田東第一 | 小学校 | 941-7630 | 荏田東三丁目5-1 |
74 | 都筑 | 荏田南 | 小学校 | 942-1040 | 荏田南二丁目5-2 |
75 | 都筑 | 折本 | 小学校 | 942-6664 | 折本町1321 |
76 | 都筑 | 川和 | 小学校 | 931-2272 | 川和町1463 |
77 | 都筑 | 川和東 | 小学校 | 942-8130 | 富士見が丘21-2 |
78 | 都筑 | 北山田 | 小学校 | 592-0061 | 北山田五丁目14-1 |
79 | 都筑 | すみれが丘 | 小学校 | 592-0031 | すみれが丘34 |
80 | 都筑 | 茅ケ崎 | 小学校 | 942-2444 | 茅ケ崎南一丁目11-1 |
81 | 都筑 | 茅ケ崎台 | 小学校 | 942-8510 | 長坂13-1 |
82 | 都筑 | 茅ケ崎東 | 小学校 | 943-0802 | 茅ケ崎東二丁目11-1 |
83 | 都筑 | 都田 | 小学校 | 941-2049 | 池辺町2831 |
84 | 都筑 | 都田西 | 小学校 | 933-7652 | 池辺町2452-1 |
85 | 都筑 | 都筑 | 小学校 | 913-6871 | 中川六丁目2-1 |
86 | 都筑 | つづきの丘 | 小学校 | 944-3461 | 荏田東一丁目22-1 |
87 | 都筑 | 中川 | 小学校 | 591-2022 | 牛久保東二丁目21-1 |
88 | 都筑 | 中川西 | 小学校 | 912-1286 | 中川一丁目3-1 |
89 | 都筑 | 東山田 | 小学校 | 594-4851 | 東山田一丁目4-1 |
90 | 都筑 | 南山田 | 小学校 | 593-9491 | 南山田二丁目27-1 |
91 | 都筑 | 山田 | 小学校 | 592-3615 | 東山田三丁目29-1 |
別紙1-2)対象学校一覧
●中学校
番号 | 区 | 学校名 | 校種 | 電話番号 | 所在地 |
1 | 緑 | 鴨居 | 中学校 | 934-3871 | 鴨居五丁目12-35 |
2 | 緑 | 田奈 | 中学校 | 981-3101 | 長津田二丁目24-1 |
3 | 緑 | 十日市場 | 中学校 | 981-0360 | 十日市場町1501番地42 |
4 | 緑 | 中山 | 中学校 | 931-2108 | 寺山町653-21 |
5 | 緑 | 東鴨居 | 中学校 | 931-7398 | 鴨居三丁目39-1 |
6 | 青葉 | 青葉台 | 中学校 | 983-1062 | 青葉台二丁目25-2 |
7 | 青葉 | あかね台 | 中学校 | 985-5010 | あかね台二丁目8-2 |
8 | 青葉 | あざみ野 | 中学校 | 902-4836 | あざみ野一丁目29-1 |
9 | 青葉 | 市ケ尾 | 中学校 | 973-3400 | 市ケ尾町531-1 |
10 | 青葉 | 美しが丘 | 中学校 | 901-9649 | 美しが丘三丁目41-1 |
11 | 青葉 | 鴨志田 | 中学校 | 961-3771 | 鴨志田町536 |
12 | 青葉 | すすき野 | 中学校 | 901-5896 | すすき野三丁目4-3 |
13 | 青葉 | 奈良 | 中学校 | 962-2753 | すみよし台36-3 |
14 | 青葉 | みたけ台 | 中学校 | 971-6431 | みたけ台30 |
15 | 青葉 | 緑が丘 | 中学校 | 973-5316 | 千草台50-1 |
16 | 青葉 | もえぎ野 | 中学校 | 971-7855 | もえぎ野4-1 |
17 | 青葉 | 山内 | 中学校 | 901-0030 | 美しが丘五丁目4 |
18 | 青葉 | 谷本 | 中学校 | 973-7108 | 梅が丘5 |
19 | 都筑 | 荏田南 | 中学校 | 942-0960 | 荏田南二丁目5-1 |
20 | 都筑 | 川和 | 中学校 | 941-1361 | 富士見が丘21-1 |
21 | 都筑 | 茅ケ崎 | 中学校 | 941-0601 | 茅ケ崎南一丁目10-1 |
22 | 都筑 | 都田 | 中学校 | 941-2045 | 池辺町2818 |
23 | 都筑 | 中川 | 中学校 | 592-3701 | 大棚町240番地 |
24 | 都筑 | 中川西 | 中学校 | 912-1270 | 中川二丁目1-1 |
25 | 都筑 | 早渕 | 中学校 | 593-8841 | 早渕二丁目4-1 |
26 | 都筑 | 東山田 | 中学校 | 594-5107 | 東山田二丁目9-1 |
別紙1-3)対象学校一覧
●義務教育学校
番号 | 区 | 学校名 | 校種 | 電話番号 | 所在地 |
1 | 緑 | 義務教育学校霧が丘学園 (前期課程) | 義務教育学校 | 921-8002 | 霧が丘四丁目3 |
2 | 緑 | 義務教育学校霧が丘学園 (後期課程) | 義務教育学校 | 921-8004 | 霧が丘四丁目4 |
別紙2-1)学校別機器台数一覧(小学校)
番号 | 区 | 学校名 | 校種 | 基幹スイッチ | フロアスイッチ 8ポート | フロアスイッチ 24ポート | 無線LANアクセスポイント | 充電保管庫 41台以上タイプ | 充電保管庫 10台タイプ | mac mini | 備考 | ||
普通教室 (普通、個別支援、特別支援) | 通級指導教室 | その他特別教室 | |||||||||||
1 | 港北 | 大曽根 | 小学校 | 1 | 1 | 10 | 28 | 0 | 16 | 25 | 3 | 1 | |
2 | 港北 | 大綱 | 小学校 | 1 | 1 | 8 | 28 | 0 | 16 | 24 | 4 | 1 | |
3 | 港北 | 菊名 | 小学校 | 1 | 1 | 10 | 30 | 0 | 16 | 26 | 4 | 1 | |
4 | 港北 | 北綱島 | 小学校 | 1 | 1 | 8 | 25 | 0 | 16 | 20 | 5 | 1 | |
5 | 港北 | 港北 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 26 | 0 | 16 | 23 | 3 | 1 | |
6 | 港北 | 小机 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 22 | 0 | 16 | 19 | 3 | 1 | |
7 | 港北 | 駒林 | 小学校 | 1 | 1 | 8 | 20 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | |
8 | 港北 | 篠原 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | |
9 | 港北 | 篠原西 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 23 | 0 | 16 | 20 | 3 | 1 | |
10 | 港北 | 下田 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 16 | 19 | 3 | 1 | |
11 | 港北 | 城郷 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 23 | 0 | 16 | 19 | 4 | 1 | |
12 | 港北 | 新吉田 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 23 | 0 | 16 | 20 | 3 | 1 | |
13 | 港北 | 新吉田第二 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 16 | 16 | 2 | 1 | |
14 | 港北 | 高田 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 16 | 16 | 2 | 1 | |
15 | 港北 | 高田東 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1 | |
16 | 港北 | 綱島 | 小学校 | 1 | 1 | 11 | 22 | 12 | 16 | 19 | 3 | 1 | |
17 | 港北 | 綱島東 | 小学校 | 1 | 1 | 9 | 28 | 0 | 16 | 24 | 4 | 1 | |
18 | 港北 | 新田 | 小学校 | 1 | 1 | 7 | 22 | 0 | 16 | 18 | 4 | 1 | |
19 | 港北 | 新羽 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 17 | 0 | 16 | 15 | 2 | 1 | |
20 | 港北 | 日吉台 | 小学校 | 1 | 1 | 7 | 23 | 0 | 16 | 21 | 2 | 1 | |
21 | 港北 | 日吉南 | 小学校 | 1 | 1 | 7 | 29 | 0 | 16 | 25 | 4 | 1 | |
22 | 港北 | 太尾 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 27 | 0 | 16 | 23 | 4 | 1 | |
23 | 港北 | 大豆戸 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 16 | 17 | 5 | 1 | |
24 | 港北 | 師岡 | 小学校 | 1 | 1 | 8 | 35 | 0 | 16 | 30 | 5 | 1 | |
25 | 港北 | 矢上 | 小学校 | 1 | 1 | 7 | 24 | 0 | 16 | 20 | 4 | 1 | |
26 | 港北 | 箕輪 | 小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 充電保管庫のみ設置 |
27 | 緑 | いぶき野 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 29 | 0 | 16 | 25 | 4 | 1 | |
28 | 緑 | 上山 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 16 | 12 | 3 | 1 | |
29 | 緑 | 鴨居 | 小学校 | 1 | 1 | 7 | 19 | 0 | 16 | 16 | 3 | 1 | |
30 | 緑 | 竹山 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 16 | 9 | 2 | 1 | |
31 | 緑 | 十日市場 | 小学校 | 1 | 1 | 10 | 23 | 8 | 16 | 19 | 4 | 1 | |
32 | 緑 | 長津田 | 小学校 | 1 | 1 | 7 | 28 | 0 | 16 | 24 | 4 | 1 | |
33 | 緑 | 長津田第二 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 16 | 17 | 3 | 1 | |
34 | 緑 | 中山 | 小学校 | 1 | 1 | 8 | 22 | 0 | 16 | 17 | 5 | 1 | |
35 | 緑 | 新治 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 16 | 8 | 2 | 1 | |
36 | 緑 | 東本郷 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 28 | 0 | 16 | 24 | 4 | 1 | |
37 | 緑 | 緑 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 31 | 0 | 16 | 26 | 5 | 1 | |
38 | 緑 | 三保 | 小学校 | 1 | 1 | 8 | 32 | 0 | 16 | 28 | 4 | 1 | |
39 | 緑 | 森の台 | 小学校 | 1 | 1 | 7 | 29 | 0 | 16 | 24 | 5 | 1 | |
40 | 緑 | 山下 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 16 | 15 | 4 | 1 | |
41 | 緑 | 山下みどり台 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1 | |
42 | 青葉 | 青葉台 | 小学校 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 16 | 20 | 2 | 1 | |
43 | 青葉 | あざみ野第一 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0 | 16 | 18 | 3 | 1 | |
44 | 青葉 | あざみ野第二 | 小学校 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | |
45 | 青葉 | 市ケ尾 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 28 | 12 | 16 | 24 | 4 | 1 | |
46 | 青葉 | 美しが丘 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1 | |
47 | 青葉 | 美しが丘東 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 | 16 | 15 | 3 | 1 | |
48 | 青葉 | 美しが丘西 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 16 | 21 | 4 | 1 | |
49 | 青葉 | 荏子田 | 小学校 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 16 | 13 | 2 | 1 | |
50 | 青葉 | 荏田西 | 小学校 | 1 | 0 | 2 | 28 | 0 | 16 | 24 | 4 | 1 | |
51 | 青葉 | 恩田 | 小学校 | 1 | 0 | 6 | 18 | 0 | 16 | 16 | 2 | 1 | |
52 | 青葉 | 桂 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 16 | 12 | 3 | 1 | |
53 | 青葉 | 鴨志田第一 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 16 | 12 | 1 | 1 | |
54 | 青葉 | 鴨志田緑 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1 | |
55 | 青葉 | 鉄 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
56 | 青葉 | 黒須田 | 小学校 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | |
57 | 青葉 | 嶮山 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 16 | 11 | 2 | 1 | |
58 | 青葉 | さつきが丘 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | |
59 | 青葉 | 新石川 | 小学校 | 1 | 1 | 7 | 22 | 0 | 16 | 19 | 3 | 1 | |
60 | 青葉 | 田奈 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 20 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | |
61 | 青葉 | つつじが丘 | 小学校 | 1 | 1 | 7 | 19 | 0 | 16 | 17 | 2 | 1 | |
62 | 青葉 | 奈良 | 小学校 | 1 | 0 | 5 | 21 | 0 | 16 | 18 | 3 | 1 | |
63 | 青葉 | 奈良の丘 | 小学校 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1 | |
64 | 青葉 | 東市ケ尾 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 16 | 17 | 3 | 1 | |
65 | 青葉 | 藤が丘 | 小学校 | 1 | 0 | 5 | 20 | 4 | 16 | 18 | 2 | 1 | |
66 | 青葉 | みたけ台 | 小学校 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 16 | 19 | 3 | 1 | |
67 | 青葉 | もえぎ野 | 小学校 | 1 | 1 | 8 | 19 | 0 | 16 | 17 | 2 | 1 | |
68 | 青葉 | 元石川 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1 | |
69 | 青葉 | 山内 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 22 | 0 | 16 | 19 | 3 | 1 | |
70 | 青葉 | 谷本 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 16 | 17 | 3 | 1 | |
71 | 都筑 | 牛久保 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | |
72 | 都筑 | 荏田 | 小学校 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1 | |
73 | 都筑 | 荏田東第一 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 14 | 7 | 16 | 12 | 2 | 1 | |
74 | 都筑 | 荏田南 | 小学校 | 1 | 1 | 7 | 21 | 0 | 16 | 17 | 4 | 1 | |
75 | 都筑 | 折本 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 26 | 0 | 16 | 23 | 3 | 1 | |
76 | 都筑 | 川和 | 小学校 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 16 | 14 | 4 | 1 | |
77 | 都筑 | 川和東 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 33 | 0 | 16 | 30 | 3 | 1 | |
78 | 都筑 | 北山田 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 16 | 17 | 2 | 1 | |
79 | 都筑 | すみれが丘 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1 | |
80 | 都筑 | 茅ケ崎 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 28 | 0 | 16 | 25 | 3 | 1 | |
81 | 都筑 | 茅ケ崎台 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 25 | 0 | 16 | 23 | 2 | 1 | |
82 | 都筑 | 茅ケ崎東 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 29 | 0 | 16 | 24 | 5 | 1 | |
83 | 都筑 | 都田 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 16 | 16 | 3 | 1 | |
84 | 都筑 | 都田西 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 34 | 0 | 16 | 30 | 4 | 1 | |
85 | 都筑 | 都筑 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 16 | 22 | 3 | 1 | |
86 | 都筑 | つづきの丘 | 小学校 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1 | |
87 | 都筑 | 中川 | 小学校 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 16 | 22 | 3 | 1 | |
88 | 都筑 | 中川西 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 21 | 0 | 16 | 18 | 3 | 1 | |
89 | 都筑 | 東山田 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0 | 16 | 19 | 2 | 1 | |
90 | 都筑 | 南山田 | 小学校 | 1 | 1 | 6 | 24 | 0 | 16 | 21 | 3 | 1 | |
91 | 都筑 | 山田 | 小学校 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 16 | 17 | 2 | 1 |
別紙2-2)学校別機器台数一覧(中学校)
番号 | 区 | 学校名 | 校種 | 基幹スイッチ | フロアスイッチ 8ポート | フロアスイッチ 24ポート | 無線LANアクセスポイント | 充電保管庫 41台以上タイプ | 充電保管庫 10台タイプ | mac mini | ||
普通教室 (普通、個別支援、特別支援) | 通級指導教室 | その他特別教室 | ||||||||||
1 | 緑 | 鴨居 | 中学校 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 17 | 13 | 2 | 0 |
2 | 緑 | 田奈 | 中学校 | 1 | 1 | 5 | 30 | 0 | 17 | 25 | 5 | 0 |
3 | 緑 | 十日市場 | 中学校 | 1 | 1 | 7 | 26 | 0 | 17 | 22 | 4 | 0 |
4 | 緑 | 中山 | 中学校 | 1 | 1 | 5 | 27 | 0 | 17 | 23 | 4 | 0 |
5 | 緑 | 東鴨居 | 中学校 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 17 | 12 | 3 | 0 |
6 | 青葉 | 青葉台 | 中学校 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 17 | 13 | 2 | 0 |
7 | 青葉 | あかね台 | 中学校 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 17 | 14 | 2 | 0 |
8 | 青葉 | あざみ野 | 中学校 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 17 | 16 | 2 | 0 |
9 | 青葉 | 市ケ尾 | 中学校 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 17 | 15 | 3 | 0 |
10 | 青葉 | 美しが丘 | 中学校 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 |
11 | 青葉 | 鴨志田 | 中学校 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 17 | 8 | 2 | 0 |
12 | 青葉 | すすき野 | 中学校 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 |
13 | 青葉 | 奈良 | 中学校 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 | 17 | 16 | 2 | 0 |
14 | 青葉 | みたけ台 | 中学校 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 |
15 | 青葉 | 緑が丘 | 中学校 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 17 | 14 | 2 | 0 |
16 | 青葉 | もえぎ野 | 中学校 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 |
17 | 青葉 | 山内 | 中学校 | 1 | 1 | 8 | 22 | 0 | 17 | 20 | 2 | 0 |
18 | 青葉 | 谷本 | 中学校 | 1 | 1 | 6 | 22 | 0 | 17 | 20 | 2 | 0 |
19 | 都筑 | 荏田南 | 中学校 | 1 | 1 | 9 | 22 | 0 | 17 | 19 | 3 | 0 |
20 | 都筑 | 川和 | 中学校 | 1 | 0 | 5 | 23 | 0 | 17 | 20 | 3 | 0 |
21 | 都筑 | 茅ケ崎 | 中学校 | 1 | 1 | 4 | 27 | 0 | 17 | 25 | 2 | 0 |
22 | 都筑 | 都田 | 中学校 | 1 | 1 | 4 | 17 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 |
23 | 都筑 | 中川 | 中学校 | 1 | 1 | 7 | 19 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 |
24 | 都筑 | 中川西 | 中学校 | 1 | 1 | 6 | 24 | 0 | 17 | 22 | 2 | 0 |
25 | 都筑 | 早渕 | 中学校 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 17 | 17 | 3 | 0 |
26 | 都筑 | 東山田 | 中学校 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 17 | 21 | 4 | 0 |
別紙2-3)学校別機器台数一覧(義務教育学校)
番号 | 区 | 学校名 | 基幹スイッチ | フロアスイッチ 8ポート | フロアスイッチ 24ポート | 無線LANアクセスポイント | 充電保管庫 41台以上タイプ | 充電保管庫 10台タイプ | mac mini | ||
普通教室 (普通、個別支援、特別支援) | 通級指導教室 | その他特別教室 | |||||||||
1 | 緑 | 義務教育学校霧が丘学園 (前期課程) | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | 16 | 17 | 4 | 1 |
2 | 緑 | 義務教育学校霧が丘学園 (後期課程) | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 17 | 9 | 2 | 0 |
別紙4-1 施設内LAN機器仕様一覧
(1)クラウド型無線LAN➺ント➫ーラ 校内に設置する無線AP✰チャネルや電波✰自動制御を実施するとともに、複数✰SSID(学習系生徒用、先生用等)毎にネットワーク接続認証やアクセス制限機能を有している必要がある。無線LAN➺ント➫ーラは以下✰仕様を満たしていること。 | ||
1 | 無線LAN➺ント➫ーラ1台あたり✰無線AP✰サポート数は、同一校内に設置する無線AP個数以上であること。 ライセンスについては本調達内に含めること。 | |
2 | クラウド無線LAN➺ント➫ーラはSLA 99.99%以上であること。 | |
3 | 無線AP間で✰自動電波・出力調整機能を有すること。 | |
4 | スペック✰異なる(802.11ax✰対応、非対応)クライアント間で均等なAirtimeを提供できること。 | |
5 | 周辺✰無線LAN環境に応じて、APが自動的に最適なチャネルやパワーを調整できること。 | |
6 | 2.4GHz帯と5GHz帯で、端末✰接続状態を➫ードバランスできること。 | |
7 | デュアルバンド(2.5GHz帯と5GHz帯✰どちらもサポートしている端末)対応端末を5GHz帯へ誘導できること | |
8 | ブラックリスト機能を有すること。 | |
9 | 接続クライアント✰➺ンピュータ名、OS種別等を可視化する機能を有すること。 | |
10 | 利用アプリケーションやアクセス先✰ドメイン名を可視化する機能を有すること。 | |
11 | L3とL7✰ファイアウォール機能を備え、クライアント毎、デバイスタイプ毎、SSID毎に設定できること。 | |
12 | 時間帯によりSSID✰出力を自動的に制限できること。 | |
13 | 校内LANに許可なく設置された不正なAP✰自動的な検知および、不正なAPにクライアントが接続しないよう封じ込めるパケットが送出可能なこと。 | |
14 | 校内で利用するSSIDと同一✰SSIDを提供する管理外AP✰自動的な検知と封じ込めができること。 | |
15 | 生徒用✰デバイスタイプによって通信先および帯域✰制限が可能であること。 | |
16 | 接続する端末に対し、MACアドレス認証、WEB認証、IEEE802.1X認証を行える機能を有すること | |
17 | 接続する端末に対し、スプラッシュページを介した、G Suite✰アカウント情報によるWeb認証を、G Suiteサービスと✰連携で認証サーバを立てる事なく実現可能なこと。 | |
18 | G Suite✰アカウント情報によるWeb認証を行なう場合は、指定されたドメイン以外✰アカウントから✰➫グインを拒否することが可能なこと。 | |
19 | G Suite✰アカウント情報によるWeb認証は、アカウントさえあれば、デバイスタイプに関わらず機能を利用することが可能なこと。 | |
20 | 設定やOSを自動配布する機能を有すること。 | |
21 | 日本語によるGUI画面に対応していること。 | |
22 | 無線クライアント✰無線LAN使用帯域をSSID単位・ユーザ単位で制限する機能を有すること。 | |
23 | ファイアウォールや帯域制御機能は時間帯によってポリシーを可変にできること。 | |
24 | 無線APで調達する機器✰管理が可能なこと。また、接続される端末✰状態が可視化できるように管理機能を有すること。 | |
25 | 登録したマップ上に接続クライアント✰場所を表示できること。また、時系列にそ✰状況を確認できること。 | |
26 | 管理画面へ✰アクセス権限を下記✰通りに分けることが可能なこと。 ・全て✰学校✰設定変更/状況✰閲覧が可能な権限 ・全て✰学校✰設定/状況を閲覧✰み可能な権限 ・特定✰学校✰設定変更/状況✰閲覧が可能な権限 ・特定✰学校✰設定/状況を閲覧✰み可能な権限、 ・特定✰学校✰状況✰閲覧✰み可能な権限 | |
27 | 国内同一ユーザで(マネージドサービスを除く)、2万5000台以上✰無線AP✰管理実績を有する無線LAN➺ント➫ーラであること。 |
(2)基幹スイッチ 各対象施設毎:1台 MS250-24-HW(Cisco社)または同等以上✰機能・性能(以下記載)を有するも✰を想定 | ||
1 | SPF+ 10Gポートを4ポート以上実装可能なこと。 | |
2 | 10/100/1000BASE-Tを24ポート以上有すること。 | |
3 | ノンブ➫ッキングであること。 | |
4 | スイッチング容量は128Gbps以上であること。 | |
5 | IEEE802.1Q に準拠したタグ VLAN 機能を有し、4,094以上✰VLANIDをサポートしていること。またポート毎にVLAN設定が可能なこと。 |
6 | IEEE802.1wに準拠したスパニング·ツリー・プ➫ト➺ルをサポートしていること。 | |
7 | ルーティングプ➫ト➺ルとして、Static、OSPFv2に対応していること。 | |
8 | マルチキャストルーティング(PIM-SM相当)機能を有すること。 | |
9 | DHCPサーバおよびリレー機能を有すること。 | |
10 | IPフィルター機能を有しており、発信元アドレス、発信先アドレス、ポート番号を指定することによるアクセス制御が可能であること。フィルタルールはスイッチ全体に伝搬されて制御されること。 | |
11 | 隣接するデバイス間で、トポ➫ジー✰管理を行う機能を有すること。 | |
12 | スタック(複数✰物理スイッチを論理的に1台で管理する機能)に対応すること。 | |
13 | IEEE 802.3ad Link Aggregation機能を有すること。 | |
14 | ポート単位で、同じVLAN内でも他✰ポートと通信できないように分離させることが可能であること。 | |
15 | (1)✰➺ント➫ーラーで管理が可能であり、クラウド✰管理画面へ✰アクセスは、2要素認証に対応していること。 | |
16 | クラウド✰管理画面から、スイッチを経由して利用したアプリケーション✰統計情報をグラフィカルに表示可能なこと。 | |
17 | クラウド✰管理画面から、スイッチからインターネットへ✰スループット測定を行う機能を有すること。 | |
18 | クラウド✰管理画面から、特定✰スイッチポート✰パケットキャプチャを取得する機能を有すること。 | |
19 | クラウド✰管理画面から、特定✰スイッチポート✰UTPケーブルテスト(長さ・ペア等)を行う機能を有すること。 | |
20 | システム➫グを配信する機能を有すること。また、クラウド上✰管理画面からイベント➫グ確認する機能を有すること。 | |
21 | SNMP TRAPを発信する機能を有すること。 | |
22 | 本システムを構築する上で必要となる光➺ネクタモジュール(SFP、SFP+)は、必要数量を搭載すること。 | |
23 | 動作可能温度は0℃~45℃であること。 | |
24 | 19インチラックに搭載可能であり、高さが1Uであること。 | |
25 | 販売終了後も7年間✰保証を有すること。保証内容は、不具合時✰代替機✰手配、不具合時✰障害解析を含むこと。 | |
26 | 機器に事前設定が一切不要なゼ➫タッチプ➫ビジョニングでクラウド管理が可能であること。 | |
27 | クラウドと✰管理通信には1kbps程度であること。ただし、OSアップグレード通信は除く。 | |
(3)フ➫アスイッチ24ポート 各対象施設毎:指定台数以上 MS125-24P(Cisco社)または同等以上✰機能・性能(以下記載)を有するも✰を想定 | ||
1 | SPF+ 10Gポートを4ポート以上実装可能なこと。 | |
2 | 10/100/1000BASE-Tを24ポート以上有すること。 | |
3 | ノンブ➫ッキングであること。 | |
4 | スイッチング容量は128Gbps以上であること。 | |
5 | IEEE802.1Q に準拠したタグ VLAN 機能を有し、4,094以上✰VLANIDをサポートしていること。またポート毎にVLAN設定が可能なこと。 | |
6 | IEEE802.1wに準拠したスパニング·ツリー・プ➫ト➺ルをサポートしていること。 | |
7 | 接続する端末に対し、MACアドレス認証、IEEE802.1X認証を行える機能を有すること。 | |
8 | DHCPクライアント機能を有すること。 | |
9 | アクセスリスト機能(パケットフィルタリング機能)を有すること | |
10 | 隣接するデバイス間で、トポ➫ジー✰管理を行う機能を有すること。 | |
11 | IEEE 802.3ad Link Aggregation機能を有すること。 | |
12 | ポート単位で接続端末✰MACアドレス✰ホワイトリストを保持し、特定✰MACアドレス✰端末✰みアクセスさせる機能を有すること。 | |
13 | ポート単位で、同じVLAN内でも他✰ポートと通信できないように分離させることが可能であること。 | |
14 | (1)✰➺ント➫ーラーで管理が可能であり、クラウド✰管理画面へ✰アクセスは、2要素認証に対応していること。 | |
15 | クラウド✰管理画面から、スイッチを経由して利用したアプリケーション✰統計情報をグラフィカルに表示可能なこと。 |
16 | クラウド✰管理画面から、スイッチからインターネットへ✰スループット測定を行う機能を有すること。 | |
17 | クラウド✰管理画面から、特定✰スイッチポート✰パケットキャプチャを取得する機能を有すること。 | |
18 | クラウド✰管理画面から、特定✰スイッチポート✰UTPケーブルテスト(長さ・ペア等)を行う機能を有すること。 | |
19 | システム➫グを配信する機能を有すること。また、クラウド上✰管理画面からイベント➫グ確認する機能を有すること。 | |
20 | SNMP TRAPを発信する機能を有すること。 | |
21 | PoE機能としてIEEE802.3afおよびIEEE802.3atに準拠し、1ポート当り30W以上✰給電容量を有すること。 | |
22 | 使用可能な PoE 電力は370W 以上であること。 | |
23 | PoEポートから給電される無線APに対し、スケジ➦ールを組むことにより指定した時間✁に自動的に給電を停止できる機能を有すること。 | |
24 | 本システムを構築する上で必要となる光➺ネクタモジ➦ール(SFP、SFP+)は、必要数量を搭載すること。 | |
25 | 動作可能温度は0℃~45℃であること。 | |
26 | HUBBOXに収容可能なよう、高さが1Uであること。 | |
27 | 販売終了後も7年間✰保証を有すること。保証内容は、不具合時✰代替機✰手配、不具合時✰障害解析を含むこと。 | |
28 | 機器に事前設定が一切不要なゼ➫タッチプ➫ビジョニングでクラウド管理が可能であること。 | |
29 | クラウドと✰管理通信には1kbps程度であること。ただし、OSアップグレード通信は除く。 | |
(4)フ➫アスイッチ8ポート 各対象施設毎:指定台数以上 MS120-8FP(Cisco社)または同等以上✰機能・性能(以下記載)を有するも✰を想定 | ||
1 | SPF 1Gポートを2ポート以上実装可能なこと。 | |
2 | 10/100/1000BASE-Tを8ポート以上有すること。 | |
3 | ノンブ➫ッキングであること。 | |
4 | スイッチング容量は20Gbps以上であること。 | |
5 | IEEE802.1Q に準拠したタグ VLAN 機能を有し、4,094以上✰VLANIDをサポートしていること。またポート毎にVLAN設定が可能なこと。 | |
6 | IEEE802.1wに準拠したスパニング·ツリー・プ➫ト➺ルをサポートしていること。 | |
7 | 接続する端末に対し、MACアドレス認証、IEEE802.1X認証を行える機能を有すること。 | |
8 | DHCPクライアント機能を有すること。 | |
9 | アクセスリスト機能(パケットフィルタリング機能)を有すること | |
10 | 隣接するデバイス間で、トポ➫ジー✰管理を行う機能を有すること。 | |
11 | IEEE 802.3ad Link Aggregation機能を有すること。 | |
12 | ポート単位で接続端末✰MACアドレス✰ホワイトリストを保持し、特定✰MACアドレス✰端末✰みアクセスさせる機能を有すること。 | |
13 | ポート単位で、同じVLAN内でも他✰ポートと通信できないように分離させることが可能であること。 | |
14 | (1)✰➺ント➫ーラーで管理が可能であり、クラウド✰管理画面へ✰アクセスは、2要素認証に対応していること。 | |
15 | クラウド✰管理画面から、スイッチを経由して利用したアプリケーション✰統計情報をグラフィカルに表示可能なこと。 | |
16 | クラウド✰管理画面から、スイッチからインターネットへ✰スループット測定を行う機能を有すること。 | |
17 | クラウド✰管理画面から、特定✰スイッチポート✰パケットキャプチャを取得する機能を有すること。 | |
18 | クラウド✰管理画面から、特定✰スイッチポート✰UTPケーブルテスト(長さ・ペア等)を行う機能を有すること。 | |
19 | システム➫グを配信する機能を有すること。また、クラウド上✰管理画面からイベント➫グ確認する機能を有すること。 | |
20 | SNMP TRAPを発信する機能を有すること。 | |
21 | PoE機能としてIEEE802.3afおよびIEEE802.3atに準拠し、1ポート当り30W以上✰給電容量を有すること。 | |
22 | 使用可能な PoE 電力は124W 以上であること。 | |
23 | PoEポートから給電される無線LAN無線アAPに対し、スケジ➦ールを組むことにより指定した時間✁に自動的に給電を停止できる機能を有すること。 | |
24 | 本システムを構築する上で必要となる光➺ネクタモジ➦ール(SFP、SFP+)は、必要数量を搭載すること。 | |
25 | 動作可能温度は0℃~45℃であること。 |
26 | 販売終了後も7年間✰保証を有すること。保証内容は、不具合時✰代替機✰手配、不具合時✰障害解析を含むこと。 | |
27 | 機器に事前設定が一切不要なゼ➫タッチプ➫ビジョニングでクラウド管理が可能であること。 | |
28 | クラウドと✰管理通信には1kbps程度であること。ただし、OSアップグレード通信は除く。 | |
(5)無線AP 各対象施設毎:指定台数以上 MR46-HW(Cisco社)または同等以上✰機能・性能(以下記載)を有するも✰を想定 | ||
1 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/axに準拠かつWi-Fi6 アライアンス認定を得ていること。 | |
2 | IEEE802.11axを導入すること。ただし、既に導入している端末では、IEEE802.11axに対応していないも✰もあるため、現在利用している規格(IEEE802.11a/b/g/n/ac)も並行して利用できること。 | |
3 | IEEE802.11a/n/ac/ax においては、W52, W53, W56 に対応すること。 | |
4 | アップリンクとして、自動検知式✰100/1000/2.5G BASE-T(RJ45) イーサネットを有していること。 | |
5 | IEEE802.11iに準拠及び認証方式としてWPA2、暗号化方式としてAESに対応していること。 | |
6 | 2.4GHz及び5GHz✰ワイヤレスネットワーク✰同時運用が可能であること。。 | |
7 | 2.4GHz ✁ 4×4MIMO、4 ストリーム、5GHz ✁ 4×4MIMO、4 空間ストリームに対応していること。 | |
8 | IEEE802.1x に準拠すること。 | |
9 | MACアドレス認証/MACアドレスフィルタリング機能を有すること。また1対象施設あたり3000以上対応可能なこと。 | |
10 | 無線AP間で✰自動電波・出力調整機能を有し、周辺✰無線LAN環境に応じて、APが自動的に最適なチャネルやパワーを調整できること | |
11 | スペック✰異なる(802.11ax✰対応、非対応)クライアント間で均等なAirtimeを提供できること | |
12 | 2.4GHz✁と5GHz✁で、端末✰接続状態を➫ードバランスできること | |
13 | 接続クライアント✰➺ンピ➦ータ名、OS種別、利用アプリケーションやアクセス先✰ドメイン名を可視化する機能を有すること | |
14 | L3とL7✰ファイアウォール機能を備え、クライアント毎、デバイスタイプ毎、SSID毎に設定できること。 | |
15 | 時間✁によりSSID✰出力を自動的に制限できること。 | |
16 | 校内LANに許可なく設置された不正なAP✰自動的な検知および、不正なAPにクライアントが接続しないよう封じ込めるパケットが送出可能なこと。 | |
17 | 無線LAN無線アAP1台あたり、2.4GHz、5GHzそれぞれ同時接続可能クライアント数が128以上であること。 | |
18 | 電波状況や無線を使った外部から✰攻撃を検出するため✰モニタリング専用無線機を搭載していること。 | |
19 | チャネルボンディング機能を有すること。 | |
20 | チャネル管理✰自動化により稼働中でも最適なチャネルへ✰移動が可能であること。 | |
21 | IEEE802.3atに基づくPoE電源供給により動作すること。 | |
22 | 無線AP✰故障時に即時復旧できるよう、クラウドから自動で設定を読み込む機能を有すること。 | |
23 | (1)✰➺ント➫ーラーで管理が可能であり、クラウド✰管理画面へ✰アクセスは、2要素認証に対応していること。 | |
24 | クラウド✰管理画面から、APを経由して利用したアプリケーション✰統計情報をグラフィカルに表示可能なこと。 | |
25 | クラウド✰管理画面から、APからインターネットへ✰スループット測定を行う機能を有すること。 | |
26 | クラウド✰管理画面から、モニタリング専用無線機にて無線空間✰パケットキャプチャを取得する機能を有すること。 | |
27 | クラウド✰管理画面から、無線LAN無線アAP✰LAN側ポート✰パケットキャプチャを取得する機能を有すること。 | |
28 | システム➫グを配信する機能を有すること。また、クラウド上✰管理画面からイベント➫グ確認する機能を有すること。 | |
29 | SNMP TRAPを発信する機能を有すること。 | |
30 | RF✰干渉を検出し、干渉源周囲✰ワイヤレス電波到達範囲を最適化する自動調整機能を有すること。 | |
31 | マウントキットを含めること。 | |
32 | 国内同一ユーザで2万5000台以上稼働している実績を有すること。 | |
33 | 販売終了後も7年間✰保証を有すること。保証内容は、不具合時✰代替機✰手配、不具合時✰障害解析を含むこと。 | |
34 | クラウドと✰管理通信には1kbps程度であること。ただし、OSアップグレード通信は除く。 | |
35 | 重量は800g以下であること。 | |
36 | 特定アプリケーション✰✁域制御が可能であること。 |
37 | ゲスト用SSIDにてNAT機能を提供すること。 | |
38 | 追加✰オプションライセンスが無く、無線診断状況がわかる診断ツールを提供すること。診断ツール✰内容としてはクライアントが認証、アドレス取得、名前解決などど✰段階で失敗しているかを可視化できること。 |
別紙5-1 充電保管庫仕様一覧(兼機能証明書)
(1)充電保管庫41台以上タイプ 学校毎にメーカを統一した上で、機能・要件を全て満たすこと。 | ||
1 | 導入する学習者用および指導者用✰タブレットPC等および付属品(キーボード等)を、41台以上収納できること。 | |
2 | アダプタ配線を個別に管理しやすくするため、コンセントは1箇所集中✰タップ方式ではなく、庫内に内蔵された個別コンセントとすること。 | |
3 | 複数台✰アダプタ✰配線が混線しないようにPC本体収納部とアダプタ収納部は別室になっていること。 | |
4 | タブレットPC等一台あたりW331×D30×H280mm✰サイズ✰機器を収納できること。また、タブレットPC等✰アダプタが収納可能なこと。 | |
5 | 保管庫扉✰施錠が可能なこと。鍵は予備を含め2本用意すること。 | |
6 | 電源容量に配慮し、端末充電時✰消費電力✰合計が設置場所✰供給電源容量を超えることがないよう、順番に充電する簡易輪番充電機能付きであること。 | |
7 | 輪番充電基板はブレーカー付きであること。 | |
8 | 電気安全法に準拠し、PSE マークを貼付した製品であること。 | |
9 | 地震等で不用意に扉が開く✰を防ぐ構造(スライド式ラッチ機能)など、利用者✰安全性を考慮した構造であること。 | |
10 | 収容するタブレットPC等が傷つきにくい素材(樹脂)等を使っていること。 | |
11 | キャスターを有するなど将来的な利⽤場所変更に合わせて容易に移動させることができる製品であること。また、キャスターを有する場合は、タイヤロックが可能なこと。 | |
12 | 収納場所に番号等を振ることができること。 | |
13 | 教室内✰状況によって、固定が可能であること。 | |
14 | 設置場所が教室以外になる場合は、発注者より別途指示する。 | |
(2)充電保管庫10台タイプ 学校毎にメーカを統一した上で、機能・要件を全て満たすこと。 | ||
1 | 導入する学習者用および指導者用✰タブレットPC等および付属品(キーボード等)を、10台収納できること。 | |
2 | アダプタ配線を個別に管理しやすくするように、コンセントは1箇所集中✰タップ方式ではなく、庫内に内蔵された個別コンセントとすること。 | |
3 | 複数台✰アダプタ✰配線が混線しないようにPC本体収納部とアダプタ収納部は別室になっていること。 | |
4 | タブレットPC等一台あたりW331×D30×H280mm✰サイズ✰機器を収納できること。また、タブレットPC等✰アダプタが収納可能なこと。 | |
5 | 保管庫扉✰施錠が可能なこと。鍵は予備を含め2本用意すること。 | |
6 | 電源容量に配慮し、端末充電時✰消費電力✰合計が設置場所✰供給電源容量を超えることがないよう順番に充電する簡易輪番充電機能付きであること。 | |
7 | 輪番充電基板はブレーカー付きであること。 | |
8 | 電気安全法に準拠し、PSE マークを貼付した製品であること。 | |
9 | 地震等で不用意に扉が開く✰を防ぐ構造(スライド式ラッチ機能)など、利用者✰安全性を考慮した構造であること。 | |
10 | 収容するタブレットPC等が傷つきにくい素材(樹脂)等を使っていること。 | |
11 | 教室内✰状況によって、固定が可能であること。 | |
12 | 充電保管庫✰サイズはW500×D450×H760mm以下であること。 | |
13 | 設置場所が教室以外になる場合は、発注者より別途指示する。 |
質 問 書
年 月 日
横浜市契約事務受任者
住 所 |
商号又は名称 |
担 当 部 署 |
担 当 者 氏 名 |
電 話 番 号 |
契約番号 | |
契約件名 | 横浜市校内 LAN 構築業務委託D(北部) |
上記件名にかかる仕様(設計)書の内容等について、次のとおり質問します。
項目(ページ数等) | 質 問 内 容 |
(注意)仕様(設計)書の内容等について質問がある場合は、「調達公告」又は「発注情報詳細」に記載された、質問締切日時までにこの用紙に質問内容を記載し、契約第二課へ電子メールで送信すること(特定調達に係る案件を除く)。
なお、送信した場合は送信した旨を契約第二課へ必ず電話で連絡すること。
詳細は http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/toiawase_jouken3.html
第1号様式(第17条)
年 月 日
一般競争入札参加資格確認申請書
横浜市契約事務受任者
業者コード所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
次の案件の一般競争入札への参加を申請します。
1 契約番号
2 件名 横浜市校内 LAN 構築業務委託D(北部)
3 公告日 年 月 日
4 公告番号 横浜市調達公告 第 号
5 履行期間(納入期限・賃貸借期間)
6 履行場所(納入場所・借入場所)
※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
ネットワーク機器調書
横浜市契約事務受任者
(申請者)
商号または名称:代表者名:
「横浜市校内LAN構築業務委託D(北部)」に係る入札に関し、調達しようとするネットワーク機器は以下の通りです。
1.基幹スイッチ | |
メーカー | |
型番 | |
2.フロアスイッチ(24ポート) | |
メーカー | |
型番 | |
3.フロアスイッチ(8ポート) | |
メーカー | |
型番 | |
4.無線アクセスポイント | |
メーカー | |
型番 |
5.クラウド型無線LANコントローラ
1~4の機器の管理に使用するツールの名称
第6号様式(第17条、第22条第3項、第28条第2項)
委 託 業 務 経 歴 書
横浜市契約事務受任者
年 月 日
業者コード所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
契約番号 件名 横浜市校内 LAN 構築業務委託D(北部)
注 文 者 | 受 注 区 分 | 件 名 | 業 務 内 容 | 契 約 金 額 (千円) | 履 行 期 間 |
□ 元請 □ 下請 | からまで | ||||
□ 元請 □ 下請 | からまで | ||||
□ 元請 □ 下請 | からまで |
※一般競争入札の場合は、契約番号又は公告番号を記入してください。上記案件について、次のとおり委託業務経歴があります。
※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
(注意)1 案件ごとに提出してください。
2 設計図書に基づく業務又はこれと同種の業務について、完了したものを記載してください。なお、注文者は、官公庁・民間を問いません。
3 下請業務等については注文者は元請者を記載し、その下に発注者を( )で記載してください。その場合、件名及び業務内容は、下請業務について記載してください。
別記様式1 入札(見積)書 | |||
年 | 月 | 日 | |
横浜市契約事務受任者 | |||
住 所 商号又は名称 | |||
代表者職氏名 | ㊞ |
次の金額で、関係書類を熟覧のうえ、横浜市契約規則を遵守し入札
(見積)いたします。
金 額 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
件 名 横浜市校内 LAN 構築業務委託D(北部)
(注意)
入札(見積)書には、消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。
これによらない方法での入札(見積り)を指示された場合は、それに従うこと。
1 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
2 「横浜市契約規則」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成 20 年
3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成 20 年3月交通局規程第 11 号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。
収入印紙添付 欄(抜粋) |
100万円以下 200円 |
200万円以下 400円 |
300万円以下 1千円 |
500万円以下 2千円 |
1千万円以下 1万円 |
5千万円以下 2万円 |
1億円 以下 6万円 |
5億円 以下 10万円 |
10億円以下 20万円 |
委託契約書
1 2 | 委託名 履行場所 | 横浜市校内 LAN 構築業務委託D(北部)
| ||||||||||||
3 | 履行期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 から 令和 | 年 | 月 | 日 まで | ||||||
4 | 契約代金額 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
□ 課税業者(うち取引に係る消費税及び地方消費税)
5 | 契約区分 | □ 免税業者 □ 確定契約〔前金払 □ しない □ する(□ 分割払( | 回) □ 一括払)〕 |
□ 概算契約〔概算払 □ しない □ する(□ 分割払( | 回) □ 一括払)〕 | ||
6 | 部分払 | □ しない □ する( 回以内) | |
7 8 | 部分払の基準 分割払の基準 | □ 基準表のとおり □ 設計書のとおり □ 基準表のとおり □ 設計書のとおり |
9 部分払又は分割払の基準表
業務内容 | 履行予定月 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) |
※単価及び金額は消費税等額を含まない金額
10 契約 代金の支払場所 □横浜市指定金融機関(市庁内)□横浜市水道局出納取扱金融機関 □横浜市交通局出納取扱金融機関
11 契約保証金 □免除 □ 円
12 特約条項
上記の委託について、委託者横浜市と受託者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の約款の条項(特約条項がある場合、それを含む。)によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日
委託者 横浜市中区本町6丁目50 番地の10
横浜市
㊞
受託者 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞