Contract
《国内募集型企画旅行条件書》
※お申込みの際は必ず、この旅行条件書をお読み下さい。
この書面は旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第 12 条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
①この旅行は㈱ホテル、ニューグランド(以下「当社」)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。
②旅行計画の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。
③当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関する旅行サービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(普通席)
②旅行日程に明示した宿泊の代金及び税・サービス料、食事の代金及び税・サービス料
3.旅行代金に含まれないもの
前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を明示します。
①観光料金(入場・入館・拝観料等)
②自由行動中の食事料、交通費等
③電話料金、その他追加飲食等、個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
④傷害、疾病に関する医療費(傷害、疾病保険料金等)
⑤ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの旅行代金
⑥ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
4.お申込み条件
①20 歳未満の方がご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
②身体に障害のある方、健康を害している方はその旨をお申出下さい。
5.お申込み方法と契約の成立・旅行代金のお支払い
①ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と申込金(本ツアーは旅行代金全額)のお支払いが必要です。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に契約は成立します。申込金は旅行代金、取消料、又は違約料の一部として取扱います。
②電話・郵便・ファクシミリ等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。期間内に申込金のお支払いがなされなかった場合、お申込みはなかったものとして取扱います。契約は、当社の承諾と上記の申込金の受理をもって成立するものとします。
6.最終日程表
確定した運送・宿泊機関名等が記載された最終日程表(確定書面)は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日までに交付します。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降にお申込みがあった場合は旅行開始当日に交付することがあります。尚、期日前であってもお問合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。
7.旅行契約内容・旅行代金の変更
①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。又、その変更に伴い旅行代金を変更することもあります。
②著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金を変更することがあります。増額する場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知します。減額する場合は運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。なお、払戻すべき金額が生じる場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
8.お客様の交替
①お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。
②旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。尚、当社は交替をお断りする場合があります。
9.取消料(お客様による旅行契約の解除)
①お客様は、いつでも下記の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。但し、お取消のご連絡は当社予約センターの営業時間内(09:00~19:00)のみ、お受けいたします。
解 除 期 日 | 取 消 料 | ||
旅行開始日の前日から起算して遡って 7 日前~2 日前迄 | 旅行代金の | 30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の | 40% | |
旅行開始日当日(旅行開始前) | 旅行代金の | 50% | |
旅行開始後の解除 / 無連絡不参加 | 旅行代金の | 100% | |
払戻 期日 | 旅行開始前の解除 …… 解除の翌日から起算して 7 日以内 | ||
旅行開始後の解除 …… 契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内 |
②お客様はご都合で出発日やコースの変更をされる場合にも、お客様から契約の解除があったものとして、本項①の取消料が適用されます。
③お客様は次に掲げる場合、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
⑴契約内容に第 15 項表の変更補償金の支払い対象に該当する変更及びその他の重要な変更があったとき。
⑵著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改定によって、旅行代金が増額されたとき。
⑶天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
⑷当社がお客様に対し、確定書面(最終日程表)を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、3 日目に当たる日までに交付しなかったとき。
⑸当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
10.当社による旅行契約の解除
①次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
⑴当社があらかじめ明示した参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
⑵お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
⑶他のお客様に迷惑を及ぼし、旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
⑷お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑸最少催行人員に達しなかったとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目に当たる日より前に旅行を中止する旨を通知します。
⑹天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
②当社が定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
11.旅程管理(添乗員等)
①お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
②本ツアーには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるためのお手続きはお客様自身で行っていただきます。
12.当社の責任及び免責事項
①当社は、旅行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
②例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項①の責任を負いかねます。但し、当社の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
⑴天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更・中止。
⑵運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害。
⑶運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更・中止。
⑷官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
⑸食中毒、盗難、自由行動中の事故。
⑹運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更などによって生ずる旅行日程の変更、もしくは目的地滞在時間の短縮。
③当社は、手荷物について生じた本項①の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき
15 万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)を限度として賠償します。
13.お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
14.特別補償
①当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円
~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき 15 万円をもって限度とします。但し、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。
②当社が第 12 項①の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
③本ツアー参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取扱います。
15.旅程保証
①当社は、次表に掲げる契約内容の重要な変更(次の①~③に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第 12 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
⑴次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、遅延等当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置)
⑵パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合は、変更補償金を支払いません。
②当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行につき、旅行代
金に 15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様 1 名に対して 1 募集型企画旅行に
つき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
③当社は、本項①の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当社に第 12 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
④当社は、お客様の同意を得て変更補償金の支払いを、物品・サービスの提供に替えることがあります。
変更補償金の支払い対象となる変更 | 一件あたり率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した、 ⑴旅行開始日又は旅行終了日の変更 ⑵入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 ⑶運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の合計金額が当初の合計額を下回った場合に限ります) ⑷運送機関の種類の変更 ⑸宿泊機関の種類又は名称の変更 ⑹宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更 ⑺前各号に掲げる変更のうちツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 1.5% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.5% | 3.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 5.0% |
16.個人情報の取扱い
当社は、旅行お申込みの際に取得したお客様の個人情報については、お客様との間の連絡のほか、旅行の運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で、利用させていただきます。当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取扱いについては、ホームページより参照下さい。xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
17.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件および旅行代金の基準日は、ホームページ、パンフレットに明示した日となります。
18.その他
当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
ホテルニューグランド 宿泊予約 (09:00~19:00)
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
xxx銀行 横浜支店 (普)0000000
銀行口座名義:株式会社ホテルニューグランド
旅行企画実 施
㈱ホテル、ニューグランド
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《神奈川県知事登録旅行業第2-1046 号 (一社)全国旅行業協会正会員》国内旅行業務取扱管理者 x x x x
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