Contract
日本中央競馬会インターネット投票に関する約定(JRAダイレクト利用者)
私は、日本中央競馬会のJRAダイレクト方式によるインターネット投票を利用するにあたり、競馬に関する法令、日本中央競馬会の規程及び下記の条項を了承のうえ、これを遵守し、日本中央競馬会に対し何らの迷惑も及ぼさないことを確約します。
記
(JRAダイレクト方式)
第1条 JRAダイレクト方式とは、日本中央競馬会(以下「競馬会」といいます。)のインターネット投票方式のうち、勝馬投票に係る金額の支払いにクレジットカード決済方式を用いるものをいいます。
2 JRAダイレクト方式において使用するクレジットカード(以下「指定カード」といいます。)は、競馬会が別に定めるクレジットカード会社(以下「指定カード会社」といいます。)が発行したクレジットカードでなければなりません。
(利用者登録)
第2条 JRAダイレクト方式を利用しようとする者(以下「申込者」といいます。)は、あらかじめJRAダイレクト方式の利用に係る利用者登録(以下「利用者登録」といいます。)を行わなければなりません。
2 申込者は、利用者登録をする際に、指定カードの名義人本人であることについて指定カード会社の認証を受けなければなりません。
3 前項の認証の後において、申込者の同意を得たうえ、競馬会は指定カード会社から申込者に係る次の事項を保護措置を講じた上で受信するものとします。
(1)氏名
(2)性別
(3)生年月日
(4)指定カードの番号
(5)指定カードの有効期限
(6)決済銀行口座情報
(7)その他競馬会が必要とする事項
4 前項の事項受信後、申込者は申込者に係る次の事項を競馬会に通知するものとします。
(1)住所
(2)電話番号
(3)JRAダイレクト方式の利用に係る暗証番号(以下「暗証番号」といいます。)
(4)その他競馬会が必要とする事項
5 利用者(JRAダイレクト方式を利用して勝馬投票券を購入できることとなった申込
者をいいます。以下同様です。)が利用者登録可能な指定カードは、1利用者につき1枚とします。
(利用者番号等の通知)
第3条 前条の規定による手続のすべてが完了したときは、競馬会は、利用者に利用者番号、 P-ARS番号、受付URL、その他の必要な事項を通知するものとします。
2 前項の利用者番号、P-ARS番号、及び受付URLは、競馬会の都合により変更することがあります。
(個人情報の取扱い)
第4条 競馬会は、次に掲げる場合に利用者の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を保護措置を講じた上で収集し、保有し、利用し、提供し又は預託するものとします。
(1)利用者のJRAダイレクト方式の利用に関する業務を行う場合
(2)競馬会が提供するサービス業務及びマーケティング活動を行う場合
(3)法的義務により競馬会が個人情報の提供を求められた場合
(4)利用者への案内文印刷・発送等の業務を第三者に委託する場合
(5)利用者の同意を得た場合
2 前項各号に掲げる場合において利用等を行う個人情報は、次に掲げるものとします。
(1)第2条の規定により競馬会が指定カード会社、利用者より取得した事項
(2)第3条の規定により競馬会が利用者に通知した事項
(3)第21条、第22条第2項及び第3項、第23条及び第24条の規定により利用者が届け出た事項
(4)勝馬投票券の購入履歴、購入内容等利用者のJRAダイレクト方式利用状況
(5)購入金額等に係る指定カード会社の立替払に関する事項
(6)払戻金に係る決済銀行口座に関する事項
(発売する勝馬投票券)
第5条 競馬会は、100 円を単位として、別に指定する勝馬投票法の勝馬投票券を発売するものとします。
(JRAダイレクト方式による勝馬投票券の購入)
第6条 利用者は、スマートフォンまたはパソコン(以下「スマートフォン等」といいます。)を利用したJRAダイレクト方式にて、勝馬投票券を購入できるものとします。
(JRAダイレクト方式利用規約)
第7条 JRAダイレクト方式に関して必要な事項は、この約定に定めるもののほか、日本中央競馬会JRAダイレクト方式利用規約の定めるところとします。
(JRAダイレクト方式による勝馬投票券の購入申込方法)
第8条 利用者は、JRAダイレクト方式により勝馬投票券の購入を申し込む場合は、受付 URLを通して、利用者番号、暗証番号及びP-ARS番号(以下「利用者番号等」といい
ます。)の全てを競馬会の計算機に送信するものとします。
2 利用者は、受付URLを通して、競馬場名、競走の施行日、競走の番号、勝馬投票法の種類、馬(又は枠)番号及び購入金額を競馬会の計算機に送信するものとします。
3 前2項の規定による申込みが、所定の条件を満たした投票であるときは、利用者は指定カード会社のインターネットサイトにおいて本人認証を実施し、本人であることが認証されれば中継システムを通じて指定カード会社での立替払の審査を実施し、立替払が可能な場合においてのみ競馬会はその申込みを受理するものとします。
4 前3項の規定による申込みが所定の条件を満たした投票でないときは、競馬会は、その投票を含む1回当たりのすべての申込みを受理することなく、利用者側のスマートフォン等にその旨を送信するものとします。
5 前項の場合において、利用者は、申込内容を確認の上、改めて申し込まなければならないものとします。
(JRAダイレクト方式による契約の成立)
第9条 利用者と競馬会との間のJRAダイレクト方式による勝馬投票券の発売に関する契約は、前条第1項から第3項までの規定による利用者からの申込みが競馬会の計算機に受理され、当該申込みに係る競走の発売金として合算された場合に成立するものとします。
2 競馬会は、前項の規定により利用者の申込みに係る契約が成立したときは、勝馬投票券を発券し、その旨の通知を、利用者側のスマートフォン等に送信するものとします。
3 通信異常、機器故障その他により前項の通知が利用者側のスマートフォン等に到達しなかった場合においても、その契約の成立には一切影響がないものとします。
4 利用者は、第1項の規定により成立した契約については、これを解除し、又は変更することはできません。
(節の定義)
第10条 この約定において「節」とは次に定める日または期間をいいます。
(1)中央競馬の開催日(以下「開催日」といいます。)が連続しない場合、当該開催日
1日
(2)開催日が2日以上連続する場合、当該連続する開催日を合わせた期間
(3)開催日(2日以上連続する場合を含みます。以下同様です。)と開催日との間の日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、若しくは地方競馬の競走に係る勝馬投票券の発売を行う日であって、開催日以外の日である場合、当該前後する開催日を合わせた期間
(購入代金総額の支払い)
第10条の2 利用者が購入した勝馬投票券等の代金(以下「購入代金総額」といいます。)は、節(節の初日の前日に勝馬投票券の発売を行う場合は、当該前日と当該節を併せた期間とします。以下同様です。)において利用者が購入した勝馬投票券の合計金額と第11条に定めるシステム利用料の合計金額との合計金額から無効(競馬法第12条に規定する無効
をいいます。以下同様です。)となった勝馬投票に係る額を減じた額とし、購入代金総額の支払いは、指定カード会社が当該節の翌日以降速やかに立替払をすることにより行うものとします。
(システム利用料)
第11条 利用者は、JRAダイレクト利用に係るシステム利用料(以下「システム利用料」といいます。)を申込みの都度負担するものとします。
2 1回の申込みにおけるシステム利用料の金額は、競馬会が別に定めるものとします。
3 利用者が負担したシステム利用料の額は、購入限度額(次条に規定する購入限度額をいいます。以下同様です。)に含まれます。
4 1回の申込みにおいて購入した勝馬投票券に係るすべての投票が無効となった場合は、当該申込みに係るシステム利用料を返還します。ただし、当該申込みを行った節については、当該節の属する月の購入限度額にシステム利用料が含まれますが、当該節の翌節以降の購 入限度額には含まれません。
(購入限度額等)
第12条 勝馬投票券の購入限度額及び最低購入金額は次のとおりとします。
(1)利用者が1月(毎月1日から月末までを基準とします。)に購入可能な勝馬投票券の限度額(以下「購入限度額」といいます。)は、100,000 円とします。
(2)利用者が1回の申込みに購入可能な勝馬投票券の最低購入金額(以下「最低購入金額」といいます。)は、1,000 円(システム利用料を除きます。)とします。
2 第11条第4項により1回の申込みにおいて購入した勝馬投票券に係るすべての投票が無効となった場合は、当該購入代金は、当該申込みを行った日の属する節については、当該節の属する月の購入限度額に含まれますが、当該節の翌節以降の購入限度額には含まれません。
3 利用者の1回の申込みにおける購入金(システム利用料を含みます。以下この項において同様です。)の限度額は次に掲げる額とします。
(1)その申込みの日(以下「申込日」といいます。)の属する節の前の節の最終日(以下
「前節最終日」といいます。)が申込日の属する月の前の月に属する日である場合にあっては、100,000 円から、申込日の属する月の1日から申込日のその申込みまでの勝馬投票券の購入金の合計額を減じた額
(2)前節最終日が申込日の属する月と同じ月に属する日である場合にあっては、100,000円から、申込日の属する月の1日から申込日のその申込みまでの勝馬投票券の購入金の合計額を減じた額に、申込日の属する月の1日から前節最終日までの1回の申込みにおいて購入した勝馬投票券のすべての投票が無効となった当該勝馬投票券の購入金の合計額を加えた額
(設定上限額に係る取扱い)
第12条の2 競馬会は、利用者からインターネット接続端末によりウェブサイトを利用
して1節あたりの勝馬投票券を購入できる上限額(以下「利用者設定上限額」といいま す。)の設定の申請があったときは、速やかに利用者の利用者設定上限額を設定します。
2 競馬会は、前項の規定により利用者設定上限額を設定された利用者からの勝馬投票の申込みについて、その申込みの額(システム利用料を除きます。)が利用者設定上限額からその申込みの日の属する節のその申込みまでの購入金(システム利用料を除きます。)の合計額を減じた額にその申込みまでに購入した勝馬投票券に係る交付額を公表した返還金の合計額を加えた額を超える場合は、その勝馬投票の申込みを受け付けないものとします。
3 競馬会は、利用者設定上限額を設定された利用者からインターネット接続端末によりウェブサイトを利用して利用者設定上限額の解除または額の変更に係る申請があったときは、速やかに利用者の利用者設定上限額の設定を解除し、または額を変更するものとします。
4 前項の場合において、競馬会は、最後に利用者設定上限額を設定または変更した日
(開催日前日のうち競馬会が別に指定した時間帯に設定または変更した場合は、その翌日とします。)以後180日を経過しない期間(競馬会が別に指定した日の時間帯を除きます。)になされた申請については、利用者設定上限額を減ずるものを除き、申請を受け付けないものとします。
(払戻金及び返還金の交付)
第13条 利用者が当該節に購入した勝馬投票券に係る払戻金(競馬法附則第5条第1項の1号給付金及び2号給付金を含みます。以下同様です。)及び返還金は、次に掲げる方法により交付します。
(1)払戻金については、当該節直後の金融機関の営業日から4営業日以内に決済銀行口座へ振り込むことにより行うものとします。
(2)返還金については、当該勝馬投票に係る金額から当該勝馬投票券に係る返還金の額に相当する額を差し引く方法により行うものとします。
(勝馬投票券の所有権と代理受領)
第14条 利用者が購入した勝馬投票券の所有権は、指定カード会社の会員規約等の定めに関わらず、勝馬投票券の購入と同時に利用者に帰属するものとします。
2 前項の勝馬投票券は、競馬会が利用者に代わって受領し保管するものとし、利用者がその閲覧を請求した場合、競馬会は、その勝馬投票券を発売した日から60日間、競馬会が指定した方法で閲覧に供します。
(禁止事項等)
第15条 利用者は、利用者本人以外の者に勝馬投票券の申込みをさせてはなりません。
2 利用者は、他人からの委託により勝馬投票券の申込みをしてはなりません。
3 利用者は、利用者名義の変更又は利用資格の譲渡をすることはできません。
4 利用者は、利用者登録により取得した全ての情報を第三者に漏洩、提供してはなりませ
ん。これらの情報が漏洩するおそれのある事態が発生した場合は、その旨を直ちに競馬会に届けなければなりません。
(注意事項)
第16条 利用者は、20歳未満の者が利用者の利用者番号等を使用して勝馬投票券の申込みをすることのないよう特に注意しなければなりません。
(受付の拒否)
第17条 競馬会は、利用者の勝馬投票券の申込みについて疑義があるとき、その他競馬会が必要と認めたときは、勝馬投票券の申込みを受け付けないことがあります。
(異議申立て)
第18条 JRAダイレクト方式における購入代金及び払戻金等に関する異議は、その申込みをした日から 30 日以内に限り、競馬会に申し立てることができます。
(免責)
第19条 第9条第1項により勝馬投票券の発売に関する契約が成立した場合は、その申込みが利用者本人以外の者によって行われたときであっても、競馬会は一切それによる損害の責を負いません。
2 天災地変、通信混雑、通信障害、計算機障害その他やむを得ない事由により、勝馬投票券の申込みを受け付けられない場合、口座振込が遅延する場合があっても、競馬会、指定カード会社は一切その責を負いません。
(発売要項等)
第20条 次の事項については、競馬会が別に定め、ホームページ等に掲示することにより利用者に通知するものとします。これに変更があった場合も同様とします。
(1)JRAダイレクト方式で受け付ける競走
(2)JRAダイレクト方式の受付の開始時刻及び締切時刻
(3)システム利用料
(4)その他JRAダイレクト方式に関し必要な事項
(登録情報の変更の届出)
第21条 利用者は、第2条の利用者登録において登録した情報に変更があった場合は、直ちに競馬会の指定する方法により競馬会に届け出なければなりません。
(欠格事項)
第22条 次に掲げる者は、利用者となることができません。
(1)20歳未満の者
(2)破産者であって復権を得ない者
(3)精神の機能の障害により勝馬投票券を適正に購入するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(4)競馬に関係する政府職員、競馬会の役職員、競馬法第3条の2の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県等の職員であって当該委託を受けた事務
に従事する者、中央競馬に関係する調教師、騎手、調教助手、騎手候補者若しくはきゅう務員又は中央競馬の事務に従事する者
(5)競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
(6)生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)に規定する被保護者
2 利用者は、前項の規定により利用者となることができない者(以下「欠格者」といいます。)となったときは、直ちに競馬会の指定する方法により競馬会に届け出なければなりません。
(解約)
第23条 競馬会は、利用者から競馬会の指定する方法により解約の申請があったとき又は利用者が次の各号の一に該当したときは、利用者に通知することなくこの契約を解除します。
(1)利用者登録時に通知された事項が真実でなかったことが判明したとき。
(2)欠格者となったとき。
(3)死亡したとき。
(4)6ヶ月間を通じてJRAダイレクト方式の利用がなかったとき。
(5)利用者登録において登録した指定カードを解約したとき。
(6)20歳未満の者にJRAダイレクト方式の利用をさせたことが判明したとき。
(7)最初に登録された指定カード以外の契約にあっては、第2条第5項に違反したとき。
(8)購入代金に係る指定カード会社への支払いにおける遅延、滞納等の理由により指定カードが使用できないことが判明したとき。
(9)その他競馬会が必要と認めたとき。
(本人申請による利用の停止)
第24条 競馬会は、利用者から競馬会指定の書面により利用の停止の申請があったときは、競馬会がその書面を受理した日の翌日以降の最初の節の初日より、インターネット投票の利用を停止します。
2 前項の規定によりインターネット投票の利用の停止となった利用者は、利用の停止の解除を申請することができません。
(家族申請による利用の停止)
第25条 競馬会は、利用者と同居する親族(成年者に限ります。)及び競馬会が特に認めた者(以下「家族」といいます。)から、利用者の利用の停止について、競馬会指定の書面に競馬会が利用者の利用停止について判断するために必要な別に定める書類を添えて申請があり、利用を停止するに足りる相当な理由があると認めたときは、インターネット投票の利用を停止することとし、利用者及び申請をした家族(以下「申請家族」といいます。)に対して、その旨及び利用停止開始予定日を通知します。なお、利用停止開始予定日は、通知を発した日から1ヵ月が経過した日以降の最初の節の初日となります。
2 利用停止となった利用者(以下「利用停止利用者」といいます。)は、利用停止開始
予定日の前日まで、競馬会指定の書面に別に定める書類を添えて提出することにより競馬会に異議を申し立てることができます。その場合、競馬会が当該異議申立てを裁決するまで利用停止の開始を猶予するものとし、競馬会は申請家族に対して、その旨を通知しま す。
3 競馬会が、異議申立てに理由があると認めたときは、利用停止を取り消すこととし、利用停止利用者及び申請家族に対して、その旨を通知します。
4 競馬会が、異議申立てに理由がないと認めたときは、利用停止利用者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
5 異議を申し立てた利用停止利用者は、競馬会が当該異議申立てを裁決するまで、競馬会指定の書面を提出することにより異議申立てを取り下げることができます。異議申立ての取下げがあった場合、競馬会は申請家族に対して、その旨及び利用停止開始予定日を改めて通知します。
6 利用停止利用者は、競馬会指定の書面に競馬会が利用者の利用停止の解除について判断するために必要な別に定める書類を添えて提出することにより、インターネット投票の利用停止の解除を申請することができます。
7 競馬会は、利用停止利用者から提出された解除申請の書面及び書類により、利用停止利用者のインターネット投票の利用停止を解除するに足りる相当な理由があると認めたときは、競馬会が指定する日(以下「利用停止解除予定日」といいます。)よりインターネット投票の利用停止を解除することとし、利用停止利用者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止解除予定日を通知します。
8 競馬会は、利用停止利用者から提出された解除申請の書面及び書類により、利用停止利用者のインターネット投票の利用停止を解除するに足りる相当な理由がないと認めたときは、インターネット投票の利用停止を解除しないこととし、利用停止利用者に対して、その旨を通知します。
9 利用停止利用者は、利用停止解除予定日の前日まで、競馬会指定の書面を提出することにより解除申請を取り下げることができます。
(家族申請による利用停止規約)
第25条の2 家族申請による利用の停止に関して必要な事項は、この約定に定めるもののほか、日本中央競馬会JRAダイレクト方式利用規約の定めるところとします。
(約定の改正)
第26条 競馬会は、民法第548条の4の規定により、この約定を変更できるものとします。
2 競馬会は、前項の規定によりこの約定を変更するときは、変更後の約定の効力発生日の1か月前までに、約定を変更する旨、変更後の約定の内容及びその効力発生日を競馬会のホームページに掲示すること等により加入者に通知するものとします。
3 変更後の約定の効力発生日以降に加入者がJRAダイレクト方式を利用したときは、
加入者が約定の変更に同意したものとみなします。
(準拠法、裁判管轄)
第27条 この約定の準拠法は日本法とし、JRAダイレクト方式の利用に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
日本中央競馬会JRAダイレクト方式利用規約
「日本中央競馬会インターネット投票に関する約定(JRAダイレクト利用者)」(以下「約定」といいます。)第7条および第25条の2の規定に基づき、下記の項目を定めます。
1.インターネットへのアクセス
インターネット投票を利用するには、インターネットを利用して受付URLにアクセスする必要があり、利用者はそのために必要な機器(スマートフォンまたはパソコン)、通信手段等を準備するものとします。日本中央競馬会(以下「競馬会」といいます。)はそのための手段、方法等については一切関与しません。
2.知的財産権
インターネット投票のコンテンツ、ソフトウェア、個々の情報(データ)及びインターネット投票を利用して取得したすべての情報に関する知的財産権は競馬会に帰属しています。利用者は、競馬会に事前の文書による承諾を受けた場合を除いて、コンテンツ、ソフトウェア又は情報を転載又は再利用することはできません。また、利用者が本項に違反した場合は、競馬会はコンテンツ、ソフトウェア又は情報を転載又は再利用することを差し止め、当該行為によって生じた損害を請求できるものとします。
3.禁止事項
利用者の次の行為を禁止します。
① 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
② 競馬会又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある行為
③ インターネット投票のサービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為
④ コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツを送信する行為
⑤ インターネット投票のサービス又はサービスに接続しているネットワークを妨害したり、混乱させたりする行為
⑥ 他の利用者の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為
⑦ その他競馬会が不適切と判断する行為
4.解約
前項の禁止事項に該当した場合は、約定第23条第9号の規定により、競馬会は利用者に通知することなくJRAダイレクト方式に関する契約を解除することがあります。
5.利用者の家族申請による利用停止
(1)利用者の家族によってインターネット投票の利用の停止を申請する場合は、約定第
25条第1項の規定により、利用者がギャンブル障害であることを証明する医師の診断書の提出が必要となります。なお、診断書の取得が困難な場合は、利用者のインターネット投票によって利用者の家族の生計維持に重要な影響を及ぼしていることを証明する書類
(以下「経済要件書類」といいます。)の提出が必要となります。また、利用者が、利用者の家族申請によって競馬場等への入場を制限されている場合は、その旨が記載された競馬会からの通知文書(以下「入場制限通知文書」といいます。)を提出することによりインターネット投票の利用停止を申請することができますが、その申請により利用停止となった利用者は異議を申し立てることができません。なお、利用停止開始予定日は、競馬会が利用停止を認めた通知を発した日から1週間が経過した日以降の最初の開催日を含む節の初日となります。
(2)利用停止利用者の利用停止の解除を申請する場合は、約定第25条第6項の規定により、利用者がギャンブル障害から回復したことを証明する医師の診断書の提出が必要となります。なお、(1)により、経済要件書類又は入場制限通知文書(入場制限事由が、利用者の家族の生計維持に重要な影響を及ぼしているもの)の提出により利用停止となった利用者の利用停止の解除を申請することはできません。
6. 無保証
競馬会はインターネット投票のサービス内容に関して、情報の提供状態、アクセスの可能性、使用状態等についてはいかなる保証も行わないものとします。利用者は本人の責任で投票又は情報の取得を行うこととし、これらの行為の結果生じる損害について競馬会は一切その責を負いません。
7.賠償責任の制限
利用者が次の事項に起因又は関連して生じた損害について、競馬会は賠償責任を負わないものとします。
① インターネット投票を利用したこと、又は利用できなかったこと
② 第三者によりデータへの不正アクセスおよび不正改変がなされたこと
③ その他JRAダイレクト方式のサービスに関連する事項に起因して生じた一切の損害