Contract
十六銀行口座開設アプリ利用規定
十六銀行口座開設アプリ利用規定
十六銀行口座開設アプリ利用規定(以下、「本規定」といいます。)は、株式会社十六銀行(以下、「当行」といいます。)が提供するスマートフォン用アプリケーション「十六銀行口座開設アプリ」(以下、「本アプリ」といいます。)のご利用条件等を定めるものです。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める関連規定の内容を十分に理解・同意したうえで、お客さまご自身の責任において本アプリを利用するものとします。
1 .本アプリについて
⑴本アプリは、お客さまのスマートフォンにダウンロードしたうえでこれを起動させて利用することで、普通預金口座の申込み等各種手続を行うことができるサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供するためのアプリケーションです。
⑵本サービスの利用対象者は、当行所定の条件を満たした個人のお客さまに限ります。
⑶本アプリを利用できるスマートフォンは、当行所定の機種に限られます。
⑷本アプリの利用は無料ですが、本アプリの利用およびダウンロード(バージョンアップ等にともなう再ダウンロードを含みます。)にかかる通信料等はお客さまのご負担となります。
2 .本アプリの権利帰属、利用範囲等
⑴本アプリの著作権その他の各知的財産権は当行または正当な権利を有する第三者に帰属します。
⑵お客さまは、個人で利用する目的のため、かつ本サービスの利用に限り、本アプリを利用することができます。個人的利用を超えて、営利目的や第三者の権利を侵害するなどの目的のために利用することはできません。
⑶当行は、お客さまによる本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を禁止します。
⑷当行から請求があった場合、お客さまはすみやかに本アプリをアンインストール(削除)するものとします。
3 .免責事項
⑴本サービスのご利用に関して、本アプリの作動にかかる不具合(表示情報の 誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏えい等)、スマートフォンにあたえる 影響および本アプリを正常に利用できないことによりこうむる不利益、その 他一切の不利益について、当行に故意、または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
⑵前⑴のほか、以下の事由により、本アプリまたは本サービスが利用できなかった場合、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等、やむをえない事由があったとき。
②当行または金融機関等の共同利用システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③当行以外の第三者の責に帰すべき事由によるとき。
⑶日本国外からは本サービスはご利用いただけません。日本国外から本サービスを利用したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑷郵送されるキャッシュカード等について、送付上の事故等、当行の責によらない事由により、配送遅延や口座番号・インターネットバンキング契約者番号等の漏えいがあった場合、そのことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑸いかなる事情であっても、当行が口座開設等を拒絶したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
4 .本アプリ等の内容変更等
⑴当行は、お客さまへの通知なしに、本アプリまたは本サービスの内容を変更したり、中止または廃止する場合があります。この場合には、当行は変更日および変更内容等を当行のホームページへ掲載する等により告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
⑵当行が本アプリの内容の全部または一部を変更または改良(以下、「アップグレード」といいます。)した場合には、お客さまにおいて本アプリの再ダウンロードが必要となる場合があります。また、お客さまのスマートフォンの設定その他のご利用環境によっては、アップグレード後の本アプリがご利用になれない場合があります。
5 .規定の変更
⑴本規定の各条項は、法令等の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他の相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより変更することができるものとします。
⑵前項の変更は、前項の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
6 .注意事項
⑴本サービスを利用されるスマートフォンは、紛失・盗難等にあわないよう、お客さまの責任において厳重に管理してください。
⑵本アプリをインストールしたスマートフォンがコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどセキュリティ対策をとることをおすすめします。
7 .準拠法・管轄
本サービスに基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上 2020年 4 月 1 日現在
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