(6)個人情報保護に関する第三者認証等して,「ISMS/ISO27001」もしくは「プライバシーマーク」を取得していること。
安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構 滞納整理システム機器賃貸借及び運用保守委託業務公募型プロポーザル実施要領
(目的)
第1条 本要領は,滞納整理システム(以下「システム」という。)機器賃貸借及び運用保守業務を委 託する事業者(運用についてはシステム調達元)をプロポーザル方式により選定する手続きについて,必要な事項を定めたものである。
(趣旨及び方針)
第2条 当機構では,平成 28 年度に現滞納整理システムを導入し,今年度にて現行システムの契約期間が満了を迎えるため,同期間満了に合わせて,現行以上の業務効率性,生産性向上,情報管理の適正化による「収納率の向上」と保守性を担保した「安全性」の高い滞納整理システムを導入することによる,より高度な滞納整理の推進を図るものである。
(業務の概要)第3条
(1) 業務名
滞納整理システム機器賃貸借及び運用保守委託業務 (2) 業務内容
最新のパッケージソフトによるシステムの構築,運用保守業務
詳細は,別紙「安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構滞納整理システム機器賃貸借及び運用保守委託業務」のとおり
(3) 履行期間
システム構築 契約締結の日から令和 3 年3月 31 日まで
システム保守 令和 3 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで (4) 調達上限額
18,962 千円(消費税額及び地方消費税額を含む)
※初期導入費,リース料及び保守料等5年間分の総計金額
(実施形式)
第4条 プロポーザル形式による随意契約とし,システム導入にかかる経費,パッケージソフト,その他必要な機器,ソフトウエア等については,本稼働より60カ月間の賃貸借契約とする。
運用保守費用については,別途に締結するものとする。
(審査委員会の設置)
第5条 プロポーザルの審査をxxに行い,随意契約の相手先となる候補者(以下,「候補者」という。)及び次点者を選考するために「安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構滞納整理システム器賃貸借及び運用保守委託業務プロポーザル審査委員会」(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(契約の相手方の決定方法)
第6条 本業務に関するプロポーザル審査参加申請書等の書類の提出を受け,審査委員会において,下記の(1)~(3)のとおり,提出された書類を審査し,プレゼンテーションを行うものとする。
(1)審査委員会では,提出された企画提案書と,審査委員会におけるプレゼンテーションに対する審査を行うものとする。
(2)審査方法は,「安芸広域市町村圏事務組合租税債権管理機構滞納整理システム器賃貸借及び運用保守委託業務プロポーザル審査要領」に基づき,xxな審査を行い,候補者と次点者を決定する。なお,評価基準については非公表とする。
(3)契約に際しては,協議調整を行ったうえ,合意が得られた時点で契約を行うものとし,契約書に 記載する項目の詳細については,当機構において決定するものとする。この合意が整わない場合は,次点者に選定された者が,改めて機構と交渉を行うこととなる。
(参加資格)
第7条 プロポーザルに参加できる者は,次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1)令和 2 年 4 月の時点で稼働中のシステムで,全国で10団体以上の滞納整理システムの導入実績があること。
(2)地方自治法施行令(昭和 22 年法令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない
こと及び同条第 2 項の規定に基づく安芸広域市町村圏事務組合の入札参加制限を受けてない者であること。
(3)高知県建設工事入札参加資格停止措置要綱,その他の法令の規定による指名停止措置を受けていないこと。
(4)会社更生法(平成 14 年法律 154 号)に基づき更正手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(6)個人情報保護に関する第三者認証等して,「ISMS/ISO27001」もしくは「プライバシーマーク」を取得していること。
(7)直近年度の国税(法人税及び消費税),都道府県税(事業税及び都道府県税),市町村税を滞納していない者であること。
(8)当組合が準用する,安芸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成 25 年
規則第 1 号)第 2 条第 2 項第 5 号に定める排除措置対象者に該当しない者であること。
(9)「滞納整理システム器賃貸借及び運用保守委託業務仕様書」に定める内容を遂行できること。
(プロポーザル実施要領の配布)第8条
(1)配布期間
令和 2 年 9 月2日(水)から令和 2 年 10 月 9 日(金)
(土日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 00 分まで)
※機構のホームページからダウンロード可能(xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx)
(2)配布場所
〒784-0001
xxxxxxxxx 0 xx 0-00 xxxxx総合庁舎 5 階xxxx広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構
(3)配布書類
①公募型プロポーザル実施要領(本書)
②仕様書
③企画提案書作成要領
➃プロポーザル審査要領
⑤各種提出書類様式
(提出書類及び提出期限等)第9条
(1)提出書類
プロポーザルに参加を申請する者は,下記様式1~9の関係書類をそれぞれ提出期限内に提出すること。
① プロポーザル審査参加申込書
② 会社概要書
③ 地方公共団体における滞納整理システム導入実績
➃ 国税,都道府県税,市町村税納税証明書(写しでも可)
⑤ 「ISMS/ISO27001」もしくは「プライバシーマーク」の登録証の写し
⑥ 質問書
⑦ 企画提案書
Ⓑ 企画提案書について情報公開を希望しない届出書
⑨ 辞退届
⑩ 見積書
(2)提出期限
①~⑥ 令和 2 年 10 月 9 日(金)午後 5 時 00 分
⑦~⑩ 令和 2 年 11 月 2 日(水) 午後 5 時 00 分
(3)提出部数
⑦,⑩ xx1部,副本 6 部(xxのみを原本とし副本は写しでも可。)上記様式以外 1部
(4)提出方法
持参(土日祝祭日を除く午前8時30分から午後5時 00 分まで)又は郵送によること。なお,郵送による場合は提出期限までに必着のこと。
(5)提出先等(持参,郵送)
〒784-0001
xxxxxxxxx 0 xx 0-00 xxxxxxxxx 0 xxx
xx広域市町村圏事務組合 租税債権管理機構
(資格審査及び審査結果通知)
第10条 提出書類の内容に基づき参加資格審査を行い,審査の結果,参加申込資格を有しないと認められる場合は,参加資格審査結果通知書を送付し通知する。
なお,申込多数の場合は,提出書類を選考の上,上位4者を選定する。
(質問受付方法等)
第11条 本実施要領及び仕様書の内容に不明な点がある場合は,【様式4】質問書を提出するものとする。
(1)提出期限
令和元年 10 月 9 日(金)午後5時 00 分まで
(2)提出方法
電子メールで提出すること。
件名:「【社名】構滞納整理システムプロポーザルに関する質問」確認:メール送信を行った際は,その旨を電話連絡すること。
(3)回答方法
令和 2 年 10 月 16 日(金)までに,すべての参加申込者に電子メールにより回答する。
(企画提案書の作成方法)
第12条 企画提案書の提出にあたっては,本実施要領及び仕様書等を熟読のうえ,別途定める「企画提案書作成要領」の内容に基づいて作成するものとする。
(候補者の審査方法)
第13条 候補者の審査にあたっては,別途定める「プロポーザル審査要領」の内容に基づいて実施するものとする。
(審査結果)
第14条 審査の結果は,すべての参加者に通知するとともに,機構ホームページにて公表する。
(失格条項)
第15条 本プロポーザルの参加者が次のいづれかに該当したときは,選考委員会において審査の上,当該参加者が行った提案を無効とする。
(1) 本プロポーザルにおいて提出すべき書類(以下「提出書類」という。)について,この要領に示した提出方法及び提出期限を守らなかった場合。
(2) 提出書類に虚偽の内容を記載した場合
(3) 正当な理由なく提出書類を提出しなかった場合
(4) 審査に参加しなかった場合
(実施スケジュール)第16条
(1)実施要領等の配布 令和 2 年 9 月 2 日(水)~令和 2 年 10 月 9 日(金)
(2)参加申込受付期間 令和 2 年 9 月 2 日(水)~令和 2 年 10 月 9 日(金)
(3)質問書提出期限 令和 2 年 10 月 9 日(金)
(4)質問に対する回答 令和 2 年 10 月 16 日(金)
(5)企画提案書受付期間 令和 2 年 10 月 19 日(月)~ 令和 2 年 11 月 2 日(月)
(6)プレゼンテーション 令和 2 年 11 月 9 日(月) (予定)
(7)審査結果通知 令和 2 年 11 月 13 日(金) (予定)
(提出書類の取扱い)第17条
(1)提出された書類は返却しない。
(2)提出された書類は,提出した者の承諾なしにこのプロポーザル審査以外には使用しない。
(3)提出された企画提案書は,当組合が準用する,安芸市情報公開条例(平成11年条例第
2号)に基づく公開請求があった場合には原則公開する。なお,事業を営む上で競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は同条例第7条第1項第3号の規定により非公開となるので,提出書類の該当部分と非公開とする具体的な理由を,情報公開を希望しない届出書【様式6】により事前に提出しておくこと。
公開・非公開の判断は,具体的な理由を参考に,同条例に基づき機構が客観的に判断する。
(4)提出された企画提案書の著作権については,当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。ただし,受注先に選定された者が作成した企画提案書等の書類については,機構が受注者から了承を得て,その一部又は全部を無償で使用(複製,転記又は転写をいう。)することができるものとする。
(その他)第18条
(1)提出書類に虚偽の記載があった場合,提出書類を無効とする。
(2)参加表明及び企画提案に要する経費は,提案者の負担とする。
(3)提出書類受領後の提出書類の差替及び再提出は認めない。
(4)本業務の主たる部分を再委託してはならない。
(5)委託業務の処理に伴い生じた著作権その他の権利は機構に帰属するものとする。
(6)プロポーザル参加申請書類提出後に辞退する場合は,【様式7】辞退届を提出するものとする。