株式会社 WIN AGENT(体育指導のスタートライン) 会則
株式会社 WIN AGENT(体育指導のスタートライン) 会則
株式会社WIN AGENT(以下、「当社」とします。)は本会則を定めるとともに、利用者はこれを遵守する義務を負うものとします。
第1条. 名称及び目的
本会則は、当社が運営管理をするスポーツ施設である「体育指導のスタートライン」(以下、「本クラブ」とします。)の利用を通じて利用者の体力向上、健康促進、競技力の向上に努めることを目的とします。
第2条. 会員
会員は、別途定める利用範囲、条件で契約し、利用範囲に応じて諸教室を利用することができます。会員の契約期間は、当社が別途定めた期間とし、所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。ただし、別途契約書をもって契約期間の終了を定めた場合においては、この限りでないとします。
第3条. ビジターおよび利用者の定義
会員以外のお客様(以下、「ビジター」とします。)も本クラブをご利用頂けます。この場合、第 4 条の要件を満たした方に限り、別途定めたコース料金をお支払いただくことで利用が可能となります。利用者とは、会員およびビジター、ならびに体験者として本クラブの利用を認めた個人の総称です。利用者が未xx者の場合はその保護者に、本会則が適用されます。
第4条. 利用資格
本クラブの利用資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。
(1). 利用者が、本クラブで実施するコースの参加要件を満たし、本会則を遵守すること
(2). 利用者が未xx者の場合、その保護者が本会則を遵守こと
(3). 利用者およびその保護者を含め、暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等、反社会的勢力でないことまた、将来にわたりこれに該当しないことを保証すること
(4). 過去に本クラブで除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む) こと
(5). 本クラブの運営に必要な情報に関し、その求めに応じて可能な範囲で提供に協力できること
第5条. 入会手続き
本クラブを利用する方は、当社の承認のもと契約を行い、所定の料金等を納付し入会することにより会員となります。未xxの方が入会しようとするときは、保護者が連署のもと本会則に基づく利用者としての責任を会員と連帯して負うものとします。
第6条. 会員契約の成立
別紙にて定める契約書に当社ならびに利用者(およびその保護者)双方捺印後、当社が受領した時点をもって、会員契約が成立となります。(以下、「本契約」とします。)なお、本契約は特定商品取引法上におけるクーリングオフの対象契約となります。解約を希望される場合は、本契約成立後、8 日以内に書面または電子メールにて当社までご連絡ください。クーリングオフ期間経過後については、解約に当たる事務手数料として、初回レッスンまでに申告があった場合は 1.1 万円(税抜)を、初回レッスン終了後については会員またはその保護者からの解約に関する通知がない場合に限り、2 万円(税抜)を頂戴いたします。
第7条. 諸料金
(1). 利用者は、当社が定めた諸料金を所定の方法で、所定の期日までに納付しなければなりません。所定の期日までに支払いが確認できず月会費またはその他の利用料等の滞納が認められた場合は、本クラブの利用をお断りする場合があります。また、会員につきましては未払い分の月会費を支払わなければなりません。
(2). 入会するコースごとにレッスン回数と月会費が決まっております。コースによっては月々のレッスン回数が同数とはなりませんが、お支払いいただく月会費は月々同額となる場合がございます。月会費は受講を継続されている間は、原則としてレッスンの出欠にかかわらず毎月お支払いいただいております。
(3). 諸料金の金額、支払い時期、支払い方法等は当社が定めるものとします。
(4). 利用回数の有無に関わらず、所定の退会手続きを完了した退会月までは、諸料金のお支払いが必要となります。
(5). 当社は、本教室の運営上必要と判断した場合、入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、教室内への掲示、資料の配布をもって告知するものとします。
(6). 一旦納付いただいた諸費用は、法令の定めまたは当社が認める理由がある場合にのみ返還いたします。
(7). 月謝に含まれない追加レッスンが発生した場合は、当社が定めた方法により所定の期日までに支払うものとします。
第8条. レッスンの代行
インストラクターの病気やけが、出産、転勤、その他の事由により契約期間中であっても、他のインストラクターによる代行または担当インストラクターの変更をさせていただく場合があります。予めご了承ください。
第9条. 会員の欠席
やむを得ずレッスンを欠席される場合は、必ずレッスン日の「24 時間前まで」に当社までご連絡ください。振替対象となる月々の欠席回数の上限について、および欠席の連絡方法については別紙「会員 欠席・振替のお手続きについて」にて定める通りとします。
第10条. 時間割の変更
クラスの状態、進度、人数等の事情により、契約期間中であっても時間割の変更をさせていただく場合がございます。また、進級やステップアップの際、会員数の事情で希望するレッスン時間に受講ができないことがあります。その場合、時間割変更日の 1 ヶ月前までに告知をし、他の曜日、時間帯、教室への移動をお願いいたします。
第11条. 会員の退会および会員資格の譲渡
(1). 会員または保護者の都合により本契約の解約を希望する場合は、退会月(最後に通う月)の「前々月末まで」に当社へ書面または電子メールをもって通知し、当社がそれを承認することで退会の手続きを完了することができます。また、退会月の前月末日を過ぎた場合は、翌月以降の月末日の退会となります。
(2). 会員は、退会月の会費についてはこれを全額支払わなければなりません。未払いの料金がある場合は、完納するまで退会後も支払いの義務を負うものとします。
(3). 会員の保護者を除く代理人による手続き、電話、その他の方法による申出は、受付いたしません。
(4). 会員およびその保護者は、兄弟、友人等を含めいかなる場合であっても、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
第12条. 会員の休会
(1). 会員または保護者の都合により本クラブを利用できない場合、休会する月の「前々月末まで」に当社へ書面または電子メールをもって通知し、当社がそれを承認することで休会の手続きを完了することができます。本項における手続きを経て休会を申し込まれた方につきましては、所定の休会費用を頂戴いたします。
(2). 会員の保護者を除く代理人による手続き、電話、その他の方法による申出は、受付いたしません。
(3). 復帰を希望する会員については、復帰月の前々月末日までに書面または電子メールをもって通知することで、復帰の手続きを完了することができます。手続きについては本条 1 項および 2 項に準ずるものとします。
(4). 休会できる期間は、契約開始から次回更新日(または契約終了日)の間に「最大 2 ヶ月まで」とします。自動更新により契約期間が延びた場合は、契約更新日から次回契約更新日(または契約終了日)の間に、最大 2 ヶ月までとします。
(5). 3 ヶ月以上の休会については、第 11 条に定める退会に準ずるものとします。
第13条. 会員除名
会員が次のいずれかに該当した場合は、当社は資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後当社の運営するすべての施設に入会および立ち入ることができないものとします。
(1). 本会則、その他当社が定める諸規則に違反したとき
(2). 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱す等、当社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき
(3). 諸料金の滞納、複数回に渡る遅延など支払いを怠ったとき
(4). 入会に際して当社に虚偽の申告をしたとき
(5). 利用者およびその保護者を含め、暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等、反社会的勢力であることが判明したとき
(6). 他の会員に対する迷惑行為、本クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき
(7). 上記各項に準ずる行為その他により、会員として不適当と判断されたとき
第14条. 会員資格の喪失
会員は、次の場合に会員資格を喪失します。
(1). 退会したとき
(2). 除名されたとき
(3). 本クラブを閉業したとき
第15条. 紛失物・忘れ物・放置物
(1). 本クラブの各教室の利用に際して生じた紛失については、当社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
(2). 忘れ物・放置物については、原則として 2 週間保管した後、当社の責任により廃棄等の処理をさせていただきます。
第16条. 報告の義務
当社は、本契約のサービスを実行する過程において万が一、事故等が発生した場合は、状況に応じた適切な処置をとると同時に、速やかに利用者の親族または保護者に対し報告を行います。会員におかれては、本契約締結時に提示された会員情報その他に変更があった場合、速やかに報告を行っていただきます。
第17条. 休業日
本クラブは、別途あらかじめ指定する日を年次休業日とします。また、次の理由により臨時休業日とする場合があります。なお、臨時休業日については当社が判断した時点での告知をもって、有効とします。
(1). 気象・災害・警報・注意報等により安全に営業を行うことができないと当社が判断したとき
(2). 行政指導・法令等重大な事由により、止むを得ないと当社が判断したとき
(3). 設備メンテナンスや修理等の工事、およびxxxx担当者不在による代行でのxxxxが難しいと当社が判断したとき
(4). その他、特段の必要があり休業を必要と判断したとき
第18条. 教室およびコースの統廃合
教室またはコースの統合や廃止が行われる場合、当社はその旨を会員に通知し同意を得て、会員が利用する施設を近隣の教室に変更することができるものとします。また、通知にもかかわらず連絡が取れなかった会員については、継続して本クラブへの在籍を希望しているものとし、同様に利用教室を近隣の教室に変更することができるものとします。
第19条. 本クラブの閉鎖
経営上および設備上、ならびに次の理由により当社が運営を困難と判断したとき、本クラブおよび教室・コースの一部または全部について閉鎖することがあります。
(1). 気象・災害等により教室を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき
(2). 経営上その他の理由により、営業の継続が困難と判断したとき
第20条. 個人情報の保護
当社は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。本クラブを利用者が利用するにあたり知り得た双方の情報および他の利用者ならびに関係者の個人情報については、その機密を厳守するものとし、一方の許可なく無断で第三者に提供・漏えいすることを禁じます。プライバシーポリシーは、当社のホームページに掲示いたします。
第21条. 賠償責任
利用者は本クラブにおけるサービスを利用する場合、通常の注意義務を払っていただく必要があります。万一、利用者およびその保護者等の過失により、当社の所有する設備や備品等を破損・滅失させ損害を与えた場合は、その程度に応じた金額の賠償責任を負うものとします。なお、その他の状況(利用者等による営業妨害行為など)により、当社に損害が発生した場合は、関連法令に基づき損害を請求させていただく場合があります。
第22条. 諸規則の厳守
会員およびその保護者は、本クラブの各教室の施設利用に際して、本会則および当社が別途定める規則、注意事項を厳守し、各教室内では、従業員の指示に従うものとします。
第23条. 会則の改定
会則の改定をする場合には、改定日の 1 ヶ月以上前に第 24 条および当社が告知方法と定めた場合にはその方法に従って利用者に告知するものとします。改定された会則は、当社が定めた改定日より利用者およびその保護者に適用されるものとします。
第24条. 告知方法
本会則の改定にあたっては、当社のホームページに掲載または教室内での掲示により、利用者に告知するものとします。
第25条. 解釈の疑義
本会則について、利用者およびその保護者と当社の間で疑義や紛争が生じた場合、双方が誠実に協議をし、真摯に解決に努めるものとします。附則
本会則は令和元年 9 月 1 日より施行いたします。
但し、令和元年 7 月 25 日以降に入会の方については、入会日より本会則を適用いたします。
以上株式会社WIN AGENT