提出(e-Rad)
(別紙1)
「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」に係る契約等の手続きについて
「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」の契約については、農林水産省において行っている契約方式によることとし、研究機関が 共同して構成した研究グループの場合、この研究グループによるコンソーシアムを設立し、当該コンソーシアムを委託先として、委託契約を締結(コンソーシアム方式と呼びます)することとなります。
また、その際の事務の流れは別添の1.及び2.のとおりです。
農研機構 生研センター
【コンソーシアム方式】
コンソーシアム
研究管理運営機関
(特例措置)
独立行政法人等
民間企業、生産者等
都道府県普及指導センター
民間企業、協同組合等
共同研究機関
研究代表機関(中核機関)
普及・実用化支援組織
大学等
経理統括責任者
研究代表者
経理責任者
(1)生研センターとの契約は、研究機関等が共同して構成したコンソーシアムの 代表機関が生研センターと契約します。「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業(産学のxxを結集した革新的な技術体系の確立、経営評価研究及びマーケティング研究)」の応募要領 3(3)及び第3
3「複数の研究 機関等が研究グループを構成して研究を行う場合の要件」」を満たすとともに、参画する研究機関等それぞれの分担関係を明確にした上で、研究グループの代表機関が中心となって、契約単位としてのコンソーシアムを設立します。研究費は、各研究機関等が責任を持って執行します。
【コンソーシアムの設立方式】
① 委託事業を実施すること等について規約を策定し、研究グループを構成する研究機関の同意を得る方法(規約方式)
② 委託事業を実施すること等について研究グループを構成する研究機関が協定書を交わす方法(協定書方式)
③ 委託事業を実施すること等について研究グループを構成する研究機関の間で共同研究契約を締結する方法(共同研究方式)
(2)コンソーシアムに独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構(以下、農研機構という)の研究所が含まれる場合、農研機構の研究所には本事業に係る予算措置が別途講じられることから、委託契約書の構成員別の研究費の限度額を記載する欄について、農研機構の研究所に係る限度額は0円と記載す
る。
(3)農研機構の研究所において当該研究に係る取得物品及び特許xxが発生した場合、これは当該委託費によるものでないことから、生研センターにおける管理とならない。
(4)研究代表機関の主な業務は次のとおりです。
◎生研センターとの委託契約の締結
◎生研センターへ委託事業に係る資金の請求及びその受領
◎コンソーシアムの他の構成員への資金交付
◎生研センターへの委託契約の変更(中止)申請
◎委託研究課題に係る研究の企画立案及び進行管理、成果の取りまとめ
◎コンソーシアムにおける委託事業に係る研究費使用についてのコンプライアンスの確保、研究費の適正な執行管理
◎知的財産権の研究成果に関し、構成員(共同研究機関)に特許xxの取得を促すこと
◎生研センターへの研究成果報告書、国外への特許xx出願(ただし、研究グループ解散後は各権利者が直接実施)及び許諾に係る事前協議書等委託契約書に基づく各種報告書及び事前協議書の提出
◎構成員(共同研究機関)である法人等から提出された実績報告書(収支決算及び成果の概要)の内容確認、取りまとめ、額の確定
◎生研センターへの実績報告書の提出
◎生研センターからの依頼に基づく委託事業の成果の普及・活用状況についての追跡調査に係る報告
(5)本事業では、生研センターが必要と認めた場合に限り、研究代表者が所属する研究機関等(コンソーシアムで応募する場合は研究代表機関)とは別に、生研センターとの委託契約業務や経理執行業務を担う機関
(以下「研究管理運営機関」という。)を設置できるものとします。
[研究管理運営機関を設置できる例]
・地方公共団体において、研究の実施に当たって事前に予算措置を要する等の特殊性を考慮し、地方公共団体に所属する研究者が研究代表者となる場合であって、かつ、地方公共団体に経理責任者を配置することが困難と認められる場合
・研究代表者が中小企業等に所属し、又はコンソーシアムに多数の中小企業等が参画しており、生研セン
ターとの委託契約の実績がほとんどないため、委託契約の締結が著しく遅延すると認められる場合
[研究管理運営機関の要件] 研究を実施する機関が、研究管理運営機関となる場合は、以下の要件が必要です。
① 国内に設置された機関であり、法人格を有すること(個人は研究管理運営機関となることはできません。)。
② 事業を推進するに当たり、適切な管理運営を行う能力・体制を有していること。具体的には、アからエまでの能力・体制を有していること。
ア コンソーシアムを設立し、生研センターとの委託契約を締結できる能力・体
制
イ 特許xxに係る事務管理等を行う能力・体制
ウ 事業費の執行において、区分経理処理が行える会計の仕組み、経理責任者の設置や複数の者による経費執行状況確認等の適正な執行管理体制(体制整備が確実である場合を含む。)
エ 研究成果の普及、共同研究機関等との連絡調整等、コーディネート業務を円滑に行う能力・体制
③ 研究代表者と一体となって研究を推進することができる範囲の地域に所在する
機関であること。
④ 公的機関との委託契約の実績を有するなど、委託契約手続をスムーズに行うことができること。
なお、この措置は特例措置であることから、これを希望する場合は、研究管理運営機関を活用する理由 を応募書類(様式2-4)に記載していただくとともに、応募研究機関等(コンソーシアムで応募する場合は研究代表機関)の経理責任者の承認を必要とします。
1.公募から契約締結までの事務の流れ
【生研センター】 【研究グループ(コンソーシアム)】
③研究グループを構成
④研究グループの代表機関が提案書を
提出(e-Rad)
・「競争参加資格」が必要な者の場合
は同資格の申請
⑦コンソーシアム設立(規約に同意、協定書
を締結又は共同研究契約を締結)
・「試験研究計画書」作成・提出
・「競争参加資格」が必要な者の場合はその取得と報告
・研究管理運営機関を設置する場合は
研究管理運営機関を活用する理由書を提出
⑨委託契約
額の確定
➃委託契約
①応募(公募)要領公表
②公募開始・公募説明会
⑤外部専門家等による選考・評価委員会による審査
⑥採択先(採択機関)決定
⑧試験研究計画書及び資格要件の確認
⑩契約の審査(随意契約審査委員会)
※委託費の支出の対象となるのは、契約締結日以降に発生した当該実証研究のための経費です。契約締結日前に発生した経費は、対象となりませんので、ご注意下さい。
2.契約締結から額の確定までの事務の流れ(概算払の場合)
【コンソーシアム】
①概算払請求の連絡
③委託費概算払請求書提出(研究
代表機関)
⑤構成員への支払
(研究代表機関)
⑦研究・経費執行の進行管理
(研究代表機関)
⑧構成員から代表機関へ実績報告
書の提出
⑨代表機関で内容を検査の上取り
まとめ
(研究代表機関)
⑩委託事業実績報告書提出
(研究代表機関)
⑫構成員の額の確定
(研究代表機関)
【生研センター】
②概算払の可否の確認・概算払請求書提出可の連絡
④研究代表機関へ資金交付
(委託費概算払)
※⑥研究・経費執行の進行管理
➃額の確定・通知
※⑥生研センターは、経費の執行管理を確認するため、研究実施期間中、証拠書類の提出を求めるほか、現地に出向いて経理調査を行うことがあります。