Contract
(責務)
第1条 提出者(以下「甲」という。)及びユーディーアイ確認検査株式会社(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)並びにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(計画書及び引受証を含む。以下同じ。)及び乙が定める建築物省エネ法判定業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 甲は建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「計画」という。)に係る計画書及び添付図書について事実に相違ない内容を記載しなければならない。
3 乙は、甲から乙の法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「業務」という。)の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって業務を実施し、次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに、適合判定通知書を交付し、又は適合判定通知書を交付できない旨の通知しなければならない。
5 甲は、規定別表第2に基づき算定され引受証に定められた額の料金を第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務の遂行に必要な範囲内において、引受証に定められた業務の対象の建築物の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
7 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物の敷地又は工事場に立入、業務上必要な調査又は検査を行うことが出来るように協力しなければならない。
8 甲は、乙の業務において、対象建築物の計画書に係る図書に関し、乙の審査において必要と認められる説明等の求め又は不備や不明確な点等の指摘に対し、速やかに補正や必要な措置をとらなければならない。この場合、乙が期限を明示したときは、当該期限内にこれを行わなければならない。
(業務期日)
第2条 乙の「業務期日」は、甲乙協議において定める日とする。(特に定めない場合は、計画の提出を受けた日から 14 日目の日とする。)
2 乙は、甲が前条第5項にから第8項までに定める責務を怠ったとき、第三者の妨害、天災その他乙の責に期すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対してその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(料金の支払期日)
第3条 甲の支払い期日は、原則、申請と同時とする。ただし、次の各号に掲げる区
分に応じ、当該各号に定める期日とすることができる。
(1)判定料金 適合判定通知書の受取日前日又は計画の判定料金に係る請求書発行日の翌月末日
(2)軽微変更該当証明申請の料金 軽微変更該当証明の受取日前日又は軽微変更該当証明申請の料金に係る請求書発行日の翌月末日
2 甲が第 1 項の支払期日までに料金を支払わない場合には、乙は、適合判定通知書又は軽微変更該当証明を交付しない。この場合、交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(料金の支払い方法)
第4条 甲は、規程第 18 条に基づく額の料金を、前条の支払い期日までに、現金での支払い又は乙の指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(判定審査中の計画の変更)
第5条 甲は、適合判定通知証の交付前までに甲の都合により計画を変更する場合、 甲は、当該計画の提出を速やかに取り下げなければならない。取下げた後、当該変 更後の計画を再度提出する場合は、別件として改めてこれを行わなければならない。
2 前項の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第6条 甲は、適合判定通知書が交付されるまで、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、業務を第2条第1項に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって計画の提出を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、判定料金が既に支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、料金が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知して、この契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第3条の各号に掲げる料金を当該各号に定める支払期日までに支払わない場合
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3)甲の責めに帰すべき事由により業務期日までに適合判定通知書を交付することができないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、料金が既に支払われているときは、これを甲に返還せず、また当該料金がいまだ支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第8条 当該契約が、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が建築基準法
(昭和 25 年法律第 201 号)その他の法令に適合することについて保証するものではない。
2 当該契約が、建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物に瑕疵がないことについて保証するものではない。
3 甲が提出した図書に虚偽があったことが適合判定通知書交付後に発覚した場合、乙は当該判定の結果について責任を負わない。
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第 10 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙はxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)この約款は平成 29 年4月1日より施行する。