Contract
カボチャ電⼒ 契約約款
株式会社ケーブルテレビジョン島原
2019 年 10月 1日
第1章 総則 5
第 1 条(適用) 5
第 2 条(約款の変更) 5
第 3 条(定義) 5
第 4 条(単位および端数処理) 7
第 5 条(実施細目) 7
第2章 契約の申込み 8
第 6 条(契約の申込み) 8
第 7 条(契約の解除) 8
第 8 条(契約の成⽴および利用期間) 9
第 9 条(供給準備その他必要な⼿続きのための協⼒) 9
第 10 条(需要場所) 9
第 11 条(契約の単位) 10
第 12 条(供給の開始) 10
第 13 条(供給の単位) 10
第 14 条(承諾の限界) 10
第3章 契約種別および料⾦ 11
第 15 条(契約種別) 11
第 16 条(従量メニュー) 11
第4章 料⾦の算定および⽀払い 14
第 17 条(料⾦の適用開始の時期) 14
第 18 条(検針日) 14
第 19 条(料⾦の算定期間) 14
第 20 条(使用電⼒量の計量) 14
第 21 条(料⾦の算定) 15
第 22 条(日割計算) 15
第 23 条(料⾦の⽀払義務) 16
第 24 条(料⾦その他の⽀払⽅法) 16
第 25 条(延滞処理) 16
第5章 使用および供給 17
第 26 条(適正契約の保持) 17
第 27 条(⼒率の保持) 17
第 28 条(需要場所への⽴⼊りによる業務の実施) 17
第 29 条(電気の使用にともなう契約者の協⼒) 17
第 30 条(供給の停止) 18
第 31 条(供給停止の解除) 18
第 32 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止) 18
第 33 条(制限または中止の料⾦割引) 19
第 34 条(違約⾦および損害賠償の免責) 19
第 35 条(設備の賠償) 19
第6章 契約の変更および終了 20
第 36 条(契約の変更) 20
第 37 条(契約者の⽒名等の変更) 20
第 38 条(契約者の地位の承継) 20
第 39 条(契約の解約) 20
第 39 条の 2(契約者本人による⼿続きが困難な場合の解約等) 21
第 40 条(供給開始後の契約の解約または変更にともなう料⾦および⼯事費の精算) 21
第 41 条(解除等) 22
第 42 条(契約消滅後の債権債務関係) 23
第7章 ⼯事費の負担 24
第 43 条(⼯事費負担⾦の申受けおよび精算) 24
第 44 条(供給開始に⾄らないで契約を解約または変更される場合の費用の申受け) 24
第8章 保安 25
第 45 条(保安の責任) 25
第 46 条(調査) 25
第 47 条(調査等の委託) 25
第 48 条(調査に対する契約者の協⼒) 25
第 49 条(保安に対する契約者の協⼒) 25
第 50 条(一般送配電事業者の検査または⼯事の受託) 26
第 51 条(自家用電気⼯作物) 26
第9章 雑則 27
第 52 条(禁止事項) 27
第 53 条(契約者に係る情報の取扱い) 27
第 54 条(準拠法) 28
第 55 条(合意管轄) 28
第 56 条(言語) 28
第 57 条(定めなき事項) 28
第 58 条(暴⼒団排除に関する条項) 28
第 59 条(統計情報の取扱い) 29
第 60 条(取次委託契約終了後の契約の相⼿⽅の変更) 29
附則 29
第1章 総則
第 1 条(適用)
(1) 株式会社ケーブルテレビジョン島原(以下「当社」といいます)が、小売電気事業者であるサミットエナジー株式会社
(以下「サミットエナジー」といいます)の取次として、一般の需要(低圧の需要に限ります)に応じて電気を供給するときの電気料⾦その他の供給条件は、このカボチャ電⼒契約約款(以下「約款」といいます)によります。
(2) 約款は、以下に該当するお客さま(文脈により、以下「申込者」または「契約者」といいます) に限り、適用するものとします。
1. 当社のサービスにご加⼊されているお客さま
(3) 当社が提供するカボチャ電⼒以外のサービスについては、別に定める契約約款および規約等を適用するものとします。
(4) 約款に定める基本料⾦、電⼒量料⾦、燃料費調整、および離島ユニバーサルサービス調整における基準単価の⾦額は、全て消費税等相当額を含みます。なお、燃料費調整額については、別表1-3(離島ユニバーサルサービス 調整)に定めるユニバーサル調整額を含むものとします。
第 2 条(約款の変更)
(1) 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場 合には、当社は、約款を変更することがあります。この場合には、料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。この供給約款等の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書⾯交付および契約変更後の書
⾯交付を⾏う場合、お客さまは、以下の⽅法により⾏うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書⾯交付を⾏う場合、当社ホームページに掲載する⽅法、メールにより通知する⽅法その他当社が適切と判断した⽅法により⾏い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書⾯交付を⾏う場合には、当社ホームページに掲載する⽅法、メールにより通知する⽅法その他当社が適切と判断した⽅法により⾏い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(2) 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(3) 消費税法および地⽅消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地⽅税法の規定により課される地⽅消費税をいいます)の税率が変更された場合には、契約者は変更された税率にもとづいて電気料⾦その他の債務に係る消費税等相当額を⽀払っていただきます。
第 3 条(定義)
次の言葉は、約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 一般送配電事業者
経済産業大臣の許可を受け、自らが維持し運用する送電用および配電用の電気⼯作物によりその供給区域において託送供給を⾏なう事業者をいいます。
電気事業法改正(2016 年 4 月 1 日施⾏)前の一般電気事業者の送電、配電部門をいいます。
(2) 小売電気事業者
経済産業大臣の登録を受け、電⼒の小売供給を⾏なう事業者をいいます。契約者へ提供する電⼒の調達および電⼒の販売を⾏ないます。
(3) 託送供給
小売電気事業者が調達した電⼒を、一般送配電事業者が維持し運用する送電用および配電用の電気⼯作物により、契約者の需給地点まで送電することをいいます。
(4) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を定める一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(5) 需給地点
当社が、契約者に電気の供給をするために一般送配電事業者が⾏なう接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(6) 電気⼯作物
電気を供給するための設備、受電設備、屋内配線、電気使用設備等の総称をいいます。
電気事業法上、電圧、電⼒の大きさで区分されており、一般の住宅等 600 ボルト以下で受電する電気設備は一般用電気⼯作物となります。
(7) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(8) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。
(9) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の契約者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(10) 動⼒
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(11) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(12) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、契約者において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(13) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
(14) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(15) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再⽣可能エネルギー特別措置法」といいます)第 16 条第 1 項に定める賦課⾦をいいます。
(16) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(17) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸⼊品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1 月1 日から
3 月31 日までの期間、2 月1 日から4 月30 日までの期間、3 月1 日から5 月31 日までの期間、4 月1 日から6 月30日までの期間、5 月1 日から7 月31 日までの期間、6 月1 日から8 月31 日までの期間、7 月1 日から9 月30 日までの期間、8 月1 日から10 月31 日までの期間、9月1 日から11 月30 日までの期間、10 月1 日から12 月31 日までの期間、11 月1 日から翌年の 1月31 日までの期間または 12 月1 日から翌年の 2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします)をいいます。
(18) 供給地点特定番号
需要場所において 1 つ付与される番号であって、一般送配電事業者または当社が設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(19) 接続供給
当社が契約者に電気の供給を⾏うために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいいます。
(20) 接続供給契約
当社が一般送配電事業者と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
(21) 契約
本約款に基づき当社との間に締結されるカボチャ電⼒の契約をいいます。
(22) 申込者
当社に契約の申込をした者をいいます。
(23) 契約者
申込者のうち、当社が契約の申込を承諾し、当社との間で契約が成⽴した者をいいます。
第 4 条(単位および端数処理)
約款において料⾦その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五⼊いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五⼊いたします。
(3) 使用電⼒量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五⼊いたします。
(4) ⼒率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五⼊いたします。
(5) 料⾦その他の計算における合計⾦額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第 5 条(実施細目)
約款の実施上必要な細目的事項は、約款の趣旨に則り、そのつど契約者と当社との協議によって定めます。なお、契約者は、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、契約者との協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
第2章 契約の申込み
第 6 条(契約の申込み)
(1) 申込者は、あらかじめ約款に同意の上、下記の事項を明らかにして当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、⼝頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
記
現または旧小売電気事業者名、現または旧小売電気事業者の契約者番号、現または旧小売電気事業者の契約名義、申込者の住所、供給地点番号、契約種別、契約負荷設備、契約主開閉器、契約電流、契約容量、発電設備、供給開始希望日および料⾦の⽀払⽅法等
(2) 契約電流については、第 16 条(従量メニュー)第(1)号ハに定めるところにより、契約容量については、同第(2)号ニに定める⽅法によって定めます。
(3) 供給設備の⼯事を要する場合は、原則として、当社から一般送配電事業者の供給設備の状況等について照会をいたしますが、用地事情等により供給開始までに⻑期間を要することがあることをご了承ください。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、契約者が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) 当社は、次のイからニの事項等を明らかにして、一般送配電事業者所定の様式により、託送供給の申込みを⾏ないます。この場合、当社への情報開⽰にかかわる契約者の承諾書(一般送配電事業者の様式によります)を提出していただくことがあります。
イ 契約者の名称、用途、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)および供給地点ロ 供給地点における供給電気⽅式および供給電圧
ハ 需要場所における負荷設備、主開閉器、受電設備および発電設備ニ 契約電流または契約容量
(6) 第1 条(適用)第2 項に該当する申込者は、本条第 1 項に基づき申込者が当社に申し出た小売電気事業者と締結済みの電⼒供給契約における契約種別および契約電流または契約容量に相当する当社の契約種別および契約電流または契約容量をお申込みいただくものとし、新規で契約をお申込みいただく場合(他の小売電気事業者からの切替を除きます。)は、建物の設備にて利用でき、かつ申込者にて選択する契約種別および契約電流または契約容量をお申込みいただくものとします。
第 7 条(契約の解除)
(1) 契約者は、当社が契約または定期契約の締結後に交付する書⾯の受領の日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書によりその契約の解除を⾏なうことができます。
(2) 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効⼒を⽣じます。
(3) 第 1 項の規定により契約の解除を⾏なった者は、実際に⽀払った⼿続きに関する費用の還付を請求することができます。ただし、あらかじめ契約の解除をする意思をもって契約の申込みを⾏なった場合等、契約者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
(4) 第 1 項の規定にかかわらず契約または定期契約の申込み後、供給開始日までは、契約者は契約の解除を⾏なうことができます。この場合は、当社は契約者に対し、いかなる費用の負担も求めません。
第 8 条(契約の成⽴および利用期間)
(1) 契約は、申込みを当社が承諾したときに成⽴いたします。ただし、第 6 条(契約の申込み)(1)に定める申込内容に不備があり、かつ当社が申込書を受領してから、第 1 条(適用)第 2 項に該当する契約者は、4ヶ月以内に当該不備を解消しない場合、契約は解除されるものとします。
(2) 利用期間は、契約が成⽴した日から(以下「契約成⽴日」といいます)から、契約に基づく電気の供給が開始された日以降 1 年目の日までといたします。
(3) 契約期間満了に先だって契約の消滅または変更がない場合は、契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(4) 当社は契約成⽴日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書⾯(以下「契約締結後書⾯」といいます)を契約者に交付します。
(5) 契約締結後書⾯は、次の⽅法により、交付します。なお、申込者はいずれかの⽅法を契約申込時に選択するものとします
イ 電磁的⽅法による交付ロ 書⾯による交付
第 9 条(供給準備その他必要な⼿続きのための協⼒)
契約者は、託送供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の⼯事および維持のために必要な用地の確保等について協⼒していただきます。
第 10 条(需要場所)
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。
なお、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出⼊りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。
なお、1 建物をなすものとは、独⽴した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であってもそれぞれが、地上または地下において連結されかつ各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は 1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1 需要場
所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ)各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ)各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ)各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用
する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができま
す。この場合には、共用する部分を原則として1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、ロに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
ニ その他
構内に属さず、かつ、建物から独⽴して施設される街路灯等の場合は施設場所を 1 需要場所とすることができます。
第 11 条(契約の単位)
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 契約を結びます。
第 12 条(供給の開始)
(1) 当社は、申込者の契約の申し込みを承諾したときには、供給開始日を定め、供給準備その他必要な⼿続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ 定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためて契約者および一般送配電事業者と協議の上、供給開始日を定めることとします。
第 13 条(供給の単位)
当社は、次の場合を除き、1 契約につき、1 供給電気⽅式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
第 14 条(承諾の限界)
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、料⾦の⽀払状況(既に消滅しているものを含む他の契約の料⾦に関し、⽀払期日を経過してなお⽀払われない場合を含みます)その他によってやむをえない場合には、申込者による契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合、当社は、申込者にその理由をお知らせいたします。
第3章 契約種別および料⾦
第 15 条(契約種別)
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | 従量メニュー | 従量 B |
従量 C |
第 16 条(従量メニュー)
(1) カボチャ電⼒従量Bイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であるものに適用いたします。
ロ 供給電気⽅式、供給電圧および周波数
供給電気⽅式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気⽅式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流3 相3 線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
ハ 契約電流
(イ)契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは60 アンペアのいずれかとし、契約者の申出によって定めます。
(ロ)一般送配電事業者は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、契約者において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には、一般送配電事業者は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 料⾦
料⾦は、料⾦表に定める基本料⾦、電⼒量料⾦および別表1-1(再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦)
(3)によって算定された再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の合計といたします。ただし、電⼒量料⾦は別表 1-2(燃料費調整)(1)イ によって算定された平均燃料価格が 27,400円を下回る場合は、別表1- 2(燃料費調整)(1)ニ によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表1-2(燃料費調整)(1)イ によって算定された平均燃料価格が27,400 円を上回る場合は、別表 1-2(燃料費調整)(1)ニ によって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表1-3(離島ユニバーサルサービス調整)イ によって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は、別表1-3(離島ユニバーサルサービス調整)ニ によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表1-3(離島ユニバーサル サービス調
整)イ によって算定された離島平均燃料価格が52,500円 を上回る場合は、別表1-3(離島ユニバーサルサービス調整)ニ によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(イ)基本料⾦
基本料⾦は、料⾦表に定めるとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の 1 月あたりの基本料⾦は、料⾦表に定める基本料⾦額の半額といたします。
(ロ)電⼒量料⾦
電⼒量料⾦は、その 1 月の使用電⼒量に対し、料⾦表に定める 1 キロワットあたりの電⼒量料⾦を乗じることにより算定いたします。
(ハ)最低月額料⾦
(イ)及び(ロ)によって算定された基本料⾦と電⼒量料⾦との合計が料⾦表に定める最低月額料
⾦を下回る場合は、その 1 月の料⾦は、料⾦表に定める最低月額料⾦および別表 1(再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦)(3)によって算定された再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の合計といたします。
(ニ)料⾦計算
当社の算定する各料⾦計算⽅法は以下の通りとする。
(イ)及び(ロ)及び(ハ)によって算定された基本料⾦と電⼒量料⾦を加算した合計額から小数点第2位を切り捨てるものとし、別表1- 1(再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦)(3)によって算定された再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦から小数点第2位を切り捨てるものとし、別表1- 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額(別表1-3(離島ユニバーサルサービス調整)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を含む)から小数点第2位を切り捨てるものとする。
(2) カボチャ電⼒従量Cイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として50 キロボルトアンペア未満であるものに適用いたします。
ロ 供給電気⽅式、供給電圧および周波数
供給電気⽅式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数 は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気⽅式および供給電圧については、技術上または一般送配 電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ニ 契約容量
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 | パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 | パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 | パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 | パーセント |
(イ)契約容量は、契約負荷設備の総容量(⼊⼒といたします。なお、出⼒で表⽰されている場合等は、契約負荷設備ごとに別表 1-5(負荷設備の⼊⼒換算容量)によって換算するものといたします)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込⼝の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、別表 1-4(契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
(ロ)契約者が契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、
(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 1-8(契約容量の算定⽅法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、一般送配電事業者は、 契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
ホ 料⾦
料⾦は、料⾦表に定める基本料⾦、電⼒量料⾦および別表1- 1(再⽣可能エネルギー発電促進賦課
⾦)(3)によって算定された再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の合計といたします。ただし、電⼒量料⾦は別表1-2(燃料費調整)(1)イ によって算定された平均燃料価格が 27,400円を下回る場合は、別表1-2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表1-2(燃料費調整)(1)イ によって算定された平均燃料価格が27,400 円を上回る場合は、別表 1-2(燃料費調整)(1)ニ によって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表1-3(離島ユニバーサルサービス調整)イ によって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は、別表1-3(離島ユニ バーサルサービス調整)ニ によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、別表1-3(離島ユニバーサルサービス調整)イ によって算定された離島平均燃料価格が52,500円 を上回る場合は、別表1-3(離島ユニバーサルサービス調整)ニ によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(イ) 基本料⾦
基本料⾦は、料⾦表に定めるとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の 1 月あたりの基本料⾦は、料⾦表に定める基本料⾦額の半額といたします。
(ロ) 電⼒量料⾦
電⼒量料⾦は、その 1 月の使用電⼒量に対し、料⾦表に定める 1 キロワットあたりの電⼒量料⾦を乗じることにより算定いたします。
(ハ) 料⾦計算
当社の算定する各料⾦計算⽅法は以下の通りとする。
(イ)及び(ロ)によって算定された基本料⾦と電⼒量料⾦を加算した合計額から小数点第2位を切り捨てるものとし、別表1- 1(再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦)(3)によって算定された再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦から小数点第2位を切り捨てるものとし、別表1- 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額(別表1-3(離島ユニバーサルサービス調整)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を含む)から小数点第2位を切り捨てるものとする。
第4章 料⾦の算定および⽀払い
第 17 条(料⾦の適用開始の時期)
料⾦は、供給開始の日から適用いたします。
第 18 条(検針日)
検針日は、次により、実際に検針を⾏なった日または検針を⾏なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、需給地点ごとに当社があらかじめお知らせした日(一般送配電事業者が需給地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」といいます)および休日等を考慮して定めます)に、一般送配電事業者が各月ごとに⾏ないます。
(2) 契約者が不在等のため検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を⾏なったものといたします。
(3) 一般送配電事業者は、やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を⾏なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者は、次の場合には、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を⾏なわないことがあります。なお、当社は、ロの場合は、非常変災等の場合を除き、あらかじめ契約者の承諾をえるものといたします。
イ 供給開始の日からその直後の需給地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合ロ その他特別の事情がある場合
(5) の場合で、検針を⾏なったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を⾏なったものといたします。
(6) イの場合で、検針を⾏なわなかったときは、供給開始の直後の需給地点の属する検針区域の検針日に検針を⾏なったものといたします。
(7) ロの場合で、検針を⾏なわなかったときは、検針を⾏なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を⾏なったものといたします。
第 19 条(料⾦の算定期間)
(1) 料⾦の算定期間は前月の検針日から当月の検針日までの期間(以下「検針期間」といいます)といたします。ただし、契約者が電気の供給を開始した月の検針期間は、供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の検針期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 前項にかかわらず、当社があらかじめ契約者に電⼒量または最大需要電⼒が記録型計量器に記録される日(以下
「計量日」といいます)をお知らせした場合、「1 月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下
「計量期間」といいます)といたします。ただし、契約者への電気の供給を開始した月の計量期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、本契約が終了した場合の計量期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
第 20 条(使用電⼒量の計量)
(1) 使用電⼒量の計量は、原則として、一般送配電事業者が需給地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量いたします。
(2) 料⾦の算定期間の使用電⼒量は、30 分ごとの使用電⼒量を、需給地点ごとに、料⾦の算定期間(ただし、契約者が需給地点を消滅させる場合で、特別の事情があるときは、直前の計量日から消滅日までの期間といたします)において合計した値といたします。なお、料⾦の算定期間における時間帯別の使用電⼒量は、時間帯区分ごとの開始時刻および終了時刻における計量値の数値差分により算定された値を各時間帯ごとに合算してえた値(乗率を有する
電⼒量計の場合は、乗率倍するものといたします。)といたします。この場合、計量器における各時間帯別の計量値の表⽰は省略いたします。
(3) 需給地点ごとの計量の結果は、各月ごとにすみやかに当社から契約者にお知らせいたします。
(4) 技術上、経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合は、計量器を取り付けないことがあります。
(5) 電⼒量計の故障等によって使用電⼒量を正しく計量できなかった場合には、料⾦の算定期間の使用電⼒量は、別表 1-9(使用電⼒量の協定)を基準として、契約者と当社との協議によって定めます。
(6) 検針を⾏なうことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料⾦の算定期間の使用電
⼒量は、別表 1-9 (使用電⼒量の協定)を基準として、契約者と当社との協議によって定めます。
(7) 計量器を取り替えた場合には、料⾦の算定期間における使用電⼒量は、(5)の場合を除き、取付け および取外しした電⼒量計ごとに(1)に準じて計量した使用電⼒量を合算してえた値といたします。
(8) 第21条(料⾦の算定)(1)イまたはロに準じて日割計算をする場合で、料⾦の算定期間にxxおよびその他季がともに含まれるときは、料⾦計算上区分すべき期間における料⾦に変更のあった日の前後の日数に契約容量を乗じた値の⽐率によってあん分してえた値を、それぞれの期間の使用電⼒量といたします。なお、計量器の付属装置にxxまたはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔検針により確認できる場合は、その値によりxxおよびその他季の使用電⼒量を算定いたします
第 21 条(料⾦の算定)
(1) 料⾦は、次の場合を除き、料⾦の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは契約が消滅した場合または需要場所を新たに設定した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量等を変更したことにより、料⾦に変更があった場合
(2) 料⾦は契約ごとに当該契約種別の料⾦を適用して算定いたします。
(3) 第16条(従量メニュー)(1)ニ(イ)、(ロ)、(ハ)および同条(2)ホ(イ)、(ロ)に定める料⾦を変更した場合、料⾦変更直後の検針日から変更後の料⾦を適用します。
第 22 条(日割計算)
(1) 当社は、第 21 条(料⾦の算定)(1)イまたはロの場合は、次により料⾦を算定いたします。
イ 基本料⾦、最低料⾦または最低月額料⾦は別表1-10(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電⼒量料⾦は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電⼒量に応じて別表 1-10(日割計算の基本算式) (1)ニにより算定いたします。ただし、従量 B または従量 C の料⾦適用上の電⼒量区分については、別表 1-10
(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦(最低料⾦の再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦を除きます)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電⼒量に応じて別表1-10(日割計算の基本算式)(1) ホにより算定いたします。
ニ イ、ロ、ハおよびニによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 第 21 条(料⾦の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除きます。また、第 21 条(料⾦の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更
後の料⾦は、変更のあった日から適用いたします。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
第 23 条(料⾦の⽀払義務)
(1) 利用者の料⾦の⽀払義務は、次の日に発⽣いたします。
イ 検針日といたします。ただし、第 18 条(検針日)(5)の場合の料⾦については実際に検針を⾏なった日とし、第 18 条(検針日)(6)の場合の料⾦により精算する場合の精算額については次回の検針日とし、ま
た、第 20 条(使用電⼒量の計量)(5)の場合は、料⾦の算定期間の使用電⼒量が協議によって定めら
れた日といたします。なお、第 20 条(使用電⼒量の計量)(6)の場合は、その契約者の属する検針区域の検針日といたします。
ロ 契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって契約の終了日以降に計量値の確認を⾏なった場合は、その日といたします。
(2) 当社が定めるカボチャ電⼒の料⾦は、特に断りが無い限り全て税込表⽰となります。
第 24 条(料⾦その他の⽀払⽅法)
(1) 当社が提供するカボチャ電⼒の料⾦は、第 16 条(従量メニュー)に定めるところによります。
(2) 料⾦の⽀払⽅法は、当社指定の⽅法定によります。
(3) 契約者は、当社が有する契約者の料⾦その他の債務についての債権を譲渡することがあることをあらかじめ予め承諾していただきます。また、当社は、前項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した⾦融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料⾦を払い込む⽅法より⽀払っていただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した⾦融機 xxに払い込まれたときに当社に対する⽀払いがなされたものといたします。
(4) 第18 条(検針日)(6)の場合、供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料⾦は、供給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料⾦とあわせて⽀払っていただきます。
第 25 条(延滞処理)
(1) 契約者は、料⾦その他の債務については、当月の⽀払期日にお⽀払がない場合で、翌月分とあわせてお⽀払いただくこととした翌月の⽀払期日を経過してもなお⽀払がない場合(当社が⽀払を確認できない場合も含みます)には、当社が定める延滞⼿数料を加算して当社に⽀払っていただきます。
(2) 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料⾦その他の債務(延滞⼿数料は除きます)について、⽀払期日を経過してもなお⽀払がない場合には、当社が定める期日から⽀払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害⾦として当社に⽀払っていただきます。
(3) 当社は、本条で定める延滞⼿数料と遅延損害⾦を、重複して加算することはありません。
第5章 使用および供給
第 26 条(適正契約の保持)
当社は、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に⽐べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合等、契約者との契約が電気の使用状態に⽐べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 27 条(⼒❹の保持)
(1) 需要場所の負荷の⼒率は、90 パーセント以上に保持していただきます。
(2) 契約者が進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時 の⼒率が進み⼒率とならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、別表 1-7(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
第 28 条(需要場所への⽴⼊りによる業務の実施)
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、契約者の承諾をえて契約者の⼟地または建物に⽴ち⼊らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、⽴ち⼊ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、契約者のお求めに応じ係員は所定の証明書を提⽰いたします。
(1) 需給地点に⾄るまでの一般送配電事業者の供給設備、または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気⼯作物の設計、施⼯(取付けおよび取外しを含みます)、改修または検査
(2) 第 50 条(保安に対する契約者の協⼒)によって必要な契約者の電気⼯作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要な契約者の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気⼯作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 第30 条(供給の停止)、第 39 条(契約の解約)(1)または第 41 条(解除等)により必要な処置
(6) その他約款によって、契約の成⽴、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気⼯作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第 29 条(電気の使用にともなう契約者の協⼒)
(1) 契約者の電気の使用が、次の原因で他の契約者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、また は一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気⼯作物に⽀障を及ぼし、もしくは⽀障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で⾏ないます)には、契約者の負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとしとくに必要がある場合には、供給設備を変更 し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを⽣ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発⽣する場合
ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) 契約者が発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる⽅法によって接続していただきます。
第 30 条(供給の停止)
(1) 契約者が次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者は、その契約者について電気の供給を停止することがあります。
イ 契約者の責めとなる理由により⽣じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 契約者の需要場所内の一般送配電事業者の電気⼯作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者の電線路または引込線と契約者の電気設備との接続を⾏なった場合
(2) 契約者が次のいずれかに該当し、当社および一般送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には、一般送配電事業者は、その契約者について電気の供給を停止することがあります。
イ 契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気⼯作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 第 28 条(需要場所への⽴⼊りによる業務の実施)に反して、当社および一般送配電事業者の係員の⽴
⼊りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 第 29 条(電気の使用にともなう契約者の協⼒)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) 契約者がその他約款に反した場合には、一般送配電事業者は、その契約者について電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)によって供給を停止する場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の供給設備または契約者の電気設備において、供給の停止のための適当な処置を⾏ないます。なお、この場合には、必要に応じて契約者に協⼒をしていただきます。また、停止のための適当な処置を⾏なう場合には、その旨を文書等により契約者にお知らせすることがあります。
第 31 条(供給停止の解除)
第30条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、契約者がその理由となった事実を解消したときには、一般送配電事業者は、すみやかに電気の供給を再開いたします。
第 32 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)
(1) 一般送配電自称者は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、または契約者に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する電気⼯作物に故障が⽣じ、または故障が⽣ずるおそれがある場合ロ 一般送配電事業者が維持および運用する電気⼯作物の修繕、変更その他の⼯事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社および一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によって契約者にお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第 33 条(制限または中止の料⾦割引)
当社は第 32 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を⾏ない料⾦を算定いたします。た だし、その原因が契約者の責めとなる理由による場合は、その契約者については割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料⾦(従量Bで最低月額料⾦の適用を受ける場合は最低月額料⾦といたします)といたします。ただし、第 21 条(料⾦の算定)(1)イまたはロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1 月の
⾦額といたします。
ロ 割引⾦額
当社は一般送配電事業者から申告のあった制限または中止の期間における⾦額について契約者へ遡及して精算いたします。
第 34 条(違約⾦および損害賠償の免責)
(1) 契約者が以下のいずれかに該当し、そのために接続供給に係る料⾦の全部または一部の⽀払を免れたとして、当社が一般送配電事業者から、その免れた⾦額の 3 倍に相当する⾦額を違約⾦として求められた場合には、契約者は当社に対し、その違約⾦相当額を⽀払っていただきます。
イ 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
ロ 電気⼯作物の改変等によって不正には一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用した場合ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
ニ 契約者が動⼒電⼒を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(2) 第 32 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 第30 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または第 41 条(解除等)によって契約を解除した場合もしくは契約が消滅した場合には、当社は、契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が⽣じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 35 条(設備の賠償)
契約者が故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気⼯作物電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の⾦額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合
帳簿価額と取替⼯費との合計額
第6章 契約の変更および終了
第 36 条(契約の変更)
契約者が電気の契約の変更を希望される場合は、新たに電気の契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第 37 条(契約者の⽒名等の変更)
契約者は、その⽒名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
第 38 条(契約者の地位の承継)
(1) 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設⽴された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
(2) 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの 1 人を代表者として扱います。
(4) 第1 項および第2 項の届出を⾏い、契約者の地位の承継をした相続人または法人は、当社が別に定める⼿数料をお⽀払いいただきます。
第 39 条(契約の解約)
(1) 契約者が電気の使用を解約しようとされる場合は、あらかじめその解約期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、契約者から通知された解約期日に供給を終了させるための適当な処置を⾏ないます。
(2) 契約は、第 41 条(解除等)および次の場合を除き、契約者が当社に通知された解約期日に消滅いたします。イ 前項の規定による解約が小売電気事業者の変更を理由とする場合、約款の解約期日が、解約通知を受領した日の翌日以降の最初の営業日の翌日から2 日後(記録型計量器を取り付けていない場合は、当
該通知を受領した日の翌日以降の最初の営業日の翌日から 8 日後)の日よりも前の場合でハに該当しない場合は、解約通知を受領した日の翌日以降の小売電気事業者への切替日に契約が消滅したものといたします。
ロ 前項にもとづく解約が、引っ越し等により契約者がその需要場所での電気の供給を受けなくなることを理由とするものであり、かつ、イに該当しない場合、当社が契約者の解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に契約が消滅したものといたします。
ハ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます)により、供給を終了させるための処置ができない場合は、契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) 契約者が電気の解約をした場合、①契約者の責任の下で、契約者および他小売電気事業者との間で新たな電気供給契約を締結する必要があること、②契約者および他小売電気事業者間で電気供給契約が締結されず、電気供給に関し無契約となった場合には電気の供給が止まる可能性があることを契約者は予め了承するものとします。
(4) 電⼒サービスに新規加⼊及び追加の場合、電⼒サービスの変更の場合、⼜は電⼒サービス解約の場合については、以下の事務⼿数料を申し受けます。
イ 電⼒サービス新規加⼊及び追加
3,300 円
契約事務⼿数料
ロ 現在加⼊中のTV、NET、しまばらスマホのプランに電⼒サービスのみ追加
3,300 円
契約事務⼿数料
3,300 円
サービス変更⼿数料
ハ 電⼒サービス開始日(契約種別変更)から1年未満で、かつ、契約電流(容量)の減少を伴う契約種別(プラン)の変更の場合
ニ 電⼒サービス開始日(契約種別変更)から1年未満での解約事務⼿数料
5,500 円
解約事務⼿数料
第 39 条の 2(契約者本人による⼿続きが困難な場合の解約等)
(1) 契約者本人が電気の使用の解約または変更を希望されているにもかかわらず、契約者本人による⼿続きが困難な場合における解約または変更について、当社が別途定める契約者本人と一定の密接な関係にある者から、当社にその旨申し出るものとします。
(2) 前項に基づく電気の使用の解約の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の⼿続きを⾏うことが困難な客観的かつ合理的な事由および電気の使用を継続することが困難な事由があると認められた場合は、当社は加⼊契約の解約を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき電気の使用の解約を認める場合は、前条の規定に準じて取り扱いま す。
(3) 本条第 1 項に基づく変更の申し出があり、かつ契約者が自ら契約の⼿続きを⾏うことが困難な客観的かつ合理的な事由および現契約を継続することが困難な事由があると認められた場合は、社会通念上相当と認められる範囲で、当社は電気の契約の変更を認めるものとします。なお、当社が本条に基づき電気の契約の変更を認める場合は、第 36 条の規定に準じて取り扱います。
第 40 条(供給開始後の契約の解約または変更にともなう料⾦および⼯事費の精算)
(1) 次の場合には、当社は、契約のxx滅または変更の日に料⾦および⼯事費を、契約者に⽣産していただきます。イ 当社との契約開始日にかかわらず、他小売電気事業者との契約期間も含め、契約者が契約電流または契約容量を新たに設定し、または増加された後1年に満たないでこれを消滅させる場合は、このことを原因として当社
が一般送配電事業者から請求を受けた⾦額を申し受けます。
また、当社は、契約者が契約電流または契約容量を新たに設定し、または増加されたことにともない一般送配電事業者が新たに施設した供給設備について、一般送配電事業者から請求を受けた⼯事費相当額として算定される⾦額と既に申し受けた⼯事費負担⾦との差額および⼿数料を申し受けます。なお、増加後に消滅させる場合の使用電⼒量は、契約電流または契約容量の増加分と残余分の⽐であん分したものといたします。
ロ 当社との契約開始日にかかわらず、他小売電気事業者との契約期間も含め、契約者が契約電流 または契約容量を新たに設定し、または増加された後1 年に満たないでこれを減少しようとされる場合は、このことを原因として当社が一般送配電事業者から請求を受けた⾦額を申し受けます。また、当社は、一般送配電事業者の
供給設備のうち契約電流または契約容量の減少に⾒合う部分について、一般送配電事業者から請求を受けた⼯事相当額として算定される⾦額と既に申し受けた⼯事負担⾦との差額および⼿数料を申し受けま す。なお、この場合の使用電⼒量は、契約電流または契約容量の減少分と残余分の⽐であん分したものといたします。
ハ 一般送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合は、イおよびロにかかわらず精算いたしません。
(2) 当社との契約開始日にかかわらず、他小売電気事業者との契約期間も含め、契約者が一般送配電事業者の供給設備を同一の使用形態で利用され、利用されてからの期間が 1 年以上になる場合には、1 年以上利用される契約電流等に⾒合う部分については,(1)にかかわらず精算いたしません。
なお,契約の消滅または変更の日以降に 1 年以上にならないことが明らかになった場合には、明らかになった日に(1)に準じて精算を⾏ないます。
(3) 非常変災等やむをえない理由による場合は、(1)にかかわらず精算いたしません。
第 41 条(解除等)
(1) 契約者が、以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は契約者との契約を解除することができるものとし、当該解除によって、契約者は当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。この場合、当社は、契約を解除する 15 日前までに解除日を明⽰し、契約者に対して①契約を解除後、無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび②契約者が希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。
イ 第 30 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止された契約者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
ロ 電気料⾦を⽀払期日を経過して、なお⽀払われないとき。
ハ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料⾦を⽀払期日を経過して、なお⽀払われないとき。
ニ 約款によって⽀払うこととなった⼯事等を⽀払われないとき。
ホ 約款の条項(第59 条(暴⼒団排除に関する条項)を含みます)に違反する⾏為があったと認められる場合およびそのおそれがあるとき。
ヘ 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
ト 破産、⺠事再⽣その他の法的整理⼿続きの申⽴てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産⼿続きの申⽴てをなしたとき。
(2) 当社が、以下の各号のいずれかに該当するときは、契約者は当社との契約を解除することができるものとします。イ 約款の条項(第59条(暴⼒団排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
ロ 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
ハ 破産、⺠事再⽣、会社更⽣その他の法的倒産⼿続の申⽴てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産⼿続の申⽴てをなしたとき
(3) 契約者が、第 39 条(契約の解約)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を⾏なった日に契約は消滅するものといたします。
(4) 本条に基づき契約が解除された場合、①契約者の責任の下で、他小売電気事業者との間で新たな電気供給契約を締結する必要があること、②他小売電気事業者との間で、電気供給契約が締結されず、電気供給に関し無
契約となった場合には電気の供給が止まる可能性があることを契約者は予め了承するものとします。
第 42 条(契約消滅後の債権債務関係)
(1) 契約期間中の料⾦その他の債権債務は、契約の消滅によっては消滅いたしません。
第7章 ⼯事費の負担
第 43 条(⼯事費負担⾦の申受けおよび精算)
(1) 本契約に基づく供給開始にあたって、当社が一般送配電事業者からお客さまにかかわる⼯事 等の 用負担を求められた場合には、お客さまにその⼯事等を負担していただきます。
(2) お客さまの契約電⼒の変更により、当社が一般送配電事業者から⼯事等の 用負担を求められた場合には、お客さまにその⼯事等を負担していただきます。
(3) お客さまが一般送配電事業者の設備に係わる⼯事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその⼯事等の用負担を求められた場合には、お客さまにその⼯事等を負担していただきます。
(4) お客さまの都合により、一旦契約電⼒を変更したうえで、さらにお客さまの都合により中途で本契約を解約し、またはさらに変更した当該契約電⼒を中途で再度変更した結果、当社が一般送配電事業者からその⼯事等の用負担を求められた場合には、お客さまにその⼯事等を負担していただきます。
(5) その他お客さまの都合にもとづく事情により当社が一般送配電事業者から託送供給等約款にもとづき⼯事 等の 用負担を求められた場合には、お客さまにその⼯事等を負担していただきます。
(6) お客さまの都合によって供給開始に⾄らないで本契約を解約または変更される場合であっても本項目の規程が適用されます。
(7) 当社は、一般送配電事業者からの請求にもとづき⼯事 負担⾦を⼯事着⼿前に申し受けます。ただし、契約者に特別の事情がある場合は、⼯事負担⾦を⼯事着⼿後に申し受けることがあります。この場合、供給開始日までに申し受けます。
(8) 契約者が希望される場合または当社および一般送配電事業者が必要とする場合は、⼯事 負担⾦に関する必要な事項について、⼯事着⼿前に⼯事負担⾦契約書を作成いたします。
第 44 条(供給開始に⾄らないで契約を解約または変更される場合の費用の申受け)
供給設備の一部または全部を施設した後、契約者の都合によって供給開始に⾄らないで契約を解約または変更される場合は、当社は、一般送配電事業者からの請求に基づき要した用の実を申し受けます。なお、実際に供給設備の⼯事を⾏なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の用を要したときは、xxxを申し受けます。
第8章 保安
第 45 条(保安の責任)
一般送配電事業者は、需給地点に⾄るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気⼯作物について、保安の責任を負います。
第 46 条(調査)
(1) 一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、契約者の電気⼯作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお、係員は、所定の証明書を提⽰いたします。
(2) 調査は、次の事項について⾏います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定
ロ 接地抵抗値の測定ハ 点検
(3) 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に⽣ずると予想される結果を、契約者にお知らせいたします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載して文章により、原則として調査時に⾏います。
第 47 条(調査等の委託)
(1) 一般送配電事業者は、第 47 条(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関
(以下「登録調査機関」といいます)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、契約者にお知らせいたします。
第 48 条(調査に対する契約者の協⼒)
(1) 契約者が電気⼯作物の変更の⼯事を⾏なった場合には、その⼯事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、第 46 条(調査)(1)により調査を⾏なうにあたり、必要があるときは、契約者の承諾をえて電気⼯作物の配線図を提⽰していただきます。
第 49 条(保安に対する契約者の協⼒)
(1) 次の場合には、契約者からすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ 契約者が、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気⼯作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあると認めた場合
ロ 契約者が、契約者の電気⼯作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) 契約者が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます)の設置、変更または修繕⼯事をされる場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設
置、変更または修繕⼯事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、契約者にその内容の変更をしていただくことがあります。
(3) 一般送配電事業者は、必要に応じて、契約の成⽴に先だち、供給電⼒をしゃ断する開閉器の操作⽅法等について、契約者と協議を⾏ないます。
第 50 条(一般送配電事業者の検査または⼯事の受託)
(1) 契約者は、保安上必要な電気⼯作物の検査を一般送配電事業者に申込むことができます。
(2) 契約者が(1)の申込みを⾏なった場合は、一般送配電事業者は、すみやかに検査を⾏ないます。
(3) この場合には、一般送配電事業者は、検査料として実 を申し受けます。ただし、軽易なものについては、無料とすることがあります。
(4) 契約者は、保安上必要な電気⼯作物の検査を一般送配電事業者に申込むことができます。
(5) 契約者が(1)の申込みを⾏なった場合は、一般送配電事業者は、すみやかに検査を⾏ないます。この場合には、一般送配電事業者は、検査料として実を申し受けます。ただし、軽易なものについては、無料とすることがありま す。
(6) 契約者は、保安上必要な電気⼯作物の⼯事を一般送配電事業者に申し込むことができます。
(7) 契約者が(3)の申込みを⾏なった場合は、一般送配電事業者は、できる限りこれを受託します。受託したときには、一般送配電事業者は、実を申し受けます。ただし、電線被覆損傷個所のテープ巻き等の軽易なものについては、材料(消耗品を除きます)のみを申し受けます。
第 51 条(自家用電気⼯作物)
契約者の電気⼯作物のうち自家用電気⼯作物については、約款のうち次のものは、適用いたしません。
(1) 第 46 条(調査)
(2) 第 47 条(調査等の委託)
(3) 第 48 条(調査に対する契約者の協⼒)
(4) 第 50 条(一般送配電事業者の検査または⼯事の受託)
第9章 雑則
第 52 条(禁止事項)
契約者が契約にもとづいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社がとくに認める場合を除きます。
第 53 条(契約者に係る情報の取扱い)
(1)当社は、基本情報(⽒名、住所、電話番号、メールアドレス、契約内容、電気の利用状況および小売供給等契約の契約番号)、および供給(受 電)地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般電気事業者の供給区域、離島供給約款対象、 供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、⼒率、供 給⽅式、託送契約決定⽅法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検 針日、契約状態、廃止措置⽅法)を、託送供給契約の締結、変更または解約のため、小売供給契約 または電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます)の廃止取次のため、供給(受電)地点 に関する情報の確認のため、および電⼒量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約にもとづく一般電気事業者の業務遂⾏のため、小売電気事業者、一般送配電事業者および電⼒広域的運営推進機関との間で、契約者の個人情報を共同で利用することがあります。
(2)当社は、契約者に関する次の情報を取扱います。なお、業務の遂⾏上必要な範囲での利用には、加⼊者に係る情報を当社の業務を委託している者、提携事業者もしくは特定事業者およびサービス提供に係るクレジットカード会社等の⾦融機関に提供する場合を含みます。
イ 契約者の⽒名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先、⽣年月日に関する事項。ロ 契約内容に関する事項。
ハ 利用料⾦等の請求額、利用料⾦等の滞納の事実およびその記録、請求先、⽀払⽅法、⼝座振替に係る⼝座名義人および⼝座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料⾦請求・⽀払いに関する事項。
(3)当社は、前項に記載する契約者の個人情報を次の目的のために利用するものとします。
イ 当社のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、⼯事、料⾦の適用または料⾦の請求、サービスのメンテナンス、アフターサービス業務、変更・解約等に関する諸⼿続き、サービスに関するお知らせ等の送付、その他の当社の契約等に係る業務遂⾏のため。
ロ 契約者の電⼒の利用情報やサービス提供の記録に関する分析を⾏い、契約者が⽀障なく電⼒利用が継続できるように設備の保守等を⾏うため。
ハ サミットエナジーの運営するインターネットサイトにおいて、ご契約情報および電気料⾦等を確認するサービスであるマイページの利用のため。
ニ 上記イ〜ハのほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
(4)契約者は、前項に加えて、当社がカボチャ電⼒に関連して取得した契約者の毎時使用電⼒量、電⼒使用頻度、電⼒使用時間帯等について、当社が次に定める利用目的の範囲内で利用する可能性があることにつき、予め同意するものとします。
イ カボチャ電⼒を円滑に運営し、およびカボチャ電⼒を構成する機能等の提供(連絡や通知等のための電子メールの送信等を含みます。)で、カボチャ電⼒の認証情報、契約者の毎時使用電⼒量、電⼒使用頻度、電⼒使用時間帯等、その他 カボチャ電⼒の利用履歴等を利用すること。
ロ カボチャ電⼒の利用者からの請求、問合せおよび、苦情に対し、対応または連絡等をするために、カボチャ電⼒の認証情報、その他カボチャ電⼒の利用履歴等を利用すること。
ハ カボチャ電⼒の利便性の提供・向上、新たなプランの検討およびアフターサービス業務等で、カボチャ電⼒の認証情報、
契約者の毎時使用電⼒量、電⼒使用頻度、電⼒使用時間帯等、その他カボチャ電⼒の利用履歴等を利用すること。
ニ 当社の営業・販売活動の促進やプロモーションを⾏うため、また、当社設備の保守および当社の新規サービスの開発や当社のサービスレベルの維持・向上を図るため、契約者が当社の サービスを利用しているときは、当該サービスで取得した当該サービスの利用に係る情報(法の趣旨に則り法律上保護されるべきものは除きます)と、カボチャ電⼒の利用者の認証情報、契約者の毎時使用電⼒量、電⼒使用頻度、電⼒使用時間帯等、その他カボチャ電⼒の利用履歴等や利用者の⽣年月日等の属性および契約内容に関する事項、認証情報に関連する住所もしくは居所等に関する記録を突合する等して利用すること。
第 54 条(準拠法)
契約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 55 条(合意管轄)
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、営業区域を管轄する簡易裁判所または地⽅裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 56 条(言語)
契約の適用および解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効⼒をもたないものとします。
第 57 条(定めなき事項)
契約に定めなき事項が⽣じた場合、当社および加⼊者は契約の趣旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第 58 条(暴⼒団排除に関する条項)
(1) 当社および契約者は、互いに相⼿⽅に対し、約款締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
イ 自らまたは自らの役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役またはこれらに準ずる者をいいます)親会社、子会社、または関連会社が、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員
(以下総称して「反社会的勢⼒」といいます)のいずれにも該当しないこと。
ロ 反社会的勢⼒に自⼰の名義を利用させ、約款の締結および履⾏をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社および契約者は、互いに相⼿⽅に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める⾏為を
⾏わないことを表明し、保証するものとします。
x 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴⼒的⾏為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の
⾏為
ロ 偽計もしくは威⼒を用いて相⼿⽅の業務を妨害し、または信用を毀損する⾏為
ハ 反社会的勢⼒から名目の如何を問わず、資本または資⾦の導⼊および関係を構築する⾏為ニ 反社会的勢⼒に対して名目の如何を問わず、資⾦提供をする⾏為
ホ 反社会的勢⼒が当社または契約者の経営に関与する⾏為
第 59 条(統計情報の取扱い)
(1) 当社は、契約者がカボチャ電⼒を利用することによって得られる全ての情報を管理します。
(2) 前項に定める情報(個人を特定できる情報は含みません)は、当社が統計・集計等を⾏い、当社の営業・プロモーション活動に活用することがあります。
(3) 当社は、契約者のカボチャ電⼒利用に関する統計情報(個人を特定できる情報は含みません)を作成することができます。なお、当該統計情報およびこれらに基づく情報は当社に帰属し、契約者は如何なる権利も持たないものとします。
第 60 条(取次委託契約終了後の契約の相⼿⽅の変更)
弊社とサミットエナジー株式会社との取次委託契約が解除、その他の理由により終了した場合、電気需給契約に関するお客さまの契約の相⼿⽅が弊社からサミットエナジー株式会社に変更となる乃⾄は、サミットエナジー株式会社に代わる小売電気事業者の取次委託契約のもと、弊社と引き続き契約を継続することとし、当該解除による不利益をお客さまに負わせることがないようにいたします。この場合、サミットエナジー株式会社乃⾄は弊社は、あらかじめその旨をお客さまに書⾯により通知するものとし、この変更が⽣じた後、遅滞なくその旨をお客さまに書⾯もしくは電子メール等により通知するものとします。な お、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同等といたします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. この契約約款は、令和元年(2019年)6月1日から実施します。
3. この改訂約款は、令和元年(2019年)10月1日から実施します。