Contract
<あおぎん>外為取引サービス利用規定
2021 年 2 月 15 日現在
第1条 <あおぎん>外為取引サービス
(1) <あおぎん>外為取引サービス利用規定
「<あおぎん>外為取引サービス利用規定」(以下「本規定」といいます。)は、「<あおぎん>外為取引サービス」(以下「本サービス」といいます。)に係わる利用規定を定めます。
(2) 契約の成立
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
(3) 契約者
① 本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)は、当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちで、<あおぎん>AB-web(以下「AB-web」といいます。)利用規定および本規定を承認のうえ申込みをし、当行が利用を承諾した方とします。なお、AB-web利用規定と本規定が抵触する場合は、本規定が優先されるものとします。
② 本サービスの利用にあたっては、AB-webの契約または同時申込みを必須とします。
③ 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(4) 利用方法
① 契約者は、自らが占有し管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「PC」といいます。)により、インターネットを介して本サービスを利用します。
② 本サービスに利用するPCの機種およびブラウザ等のソフトウェアは当行所定のものに限ります。
③ PCは契約者の責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し、維持、管理、運用するものとします。
④ 本サービスの利用は日本国内からの利用に限定します。契約者が日本国外から利用した場合の取引結果およびそれによって生じた損害について、当行はその賠償責任を負いません。
(5) 利用日・利用時間
本サービスの利用日、利用時間は、当行所定の利用日、利用時間とします。
ただし、当行は契約者に事前に通知することなく、これを変更できるものとし、当行ホームページ上に変更内容を掲載します。
また、当行の責めによらない回線工事、障害等が発生した場合は、利用中であっても、契約者に予告なく利用を一時停止または中止する場合があります。
なお、利用日、利用時間は、サービス内容により異なります。
(6) サービスの利用内容
本サービスの利用内容は、当行所定の次のサービスとします。
① 外国送金受付サービス
② 輸入信用状受付サービス
③ 外貨預金受付サービス
④ 為替予約受付サービス
⑤ 照会サービス
(7) 申込受付と取引口座
① 本サービスの利用申込みは、「<あおぎん>外為取引サービス申込書」(以下「申込書」といいます。)により、取引口座を届け出ることにより行います。
② ただし、輸入信用状受付サービスおよび為替予約受付サービスの申込にあたっては、事前に当行所定の審査、関係約定書の締結等の手続きが必要となります。
③ 取引口座の届出印と申込書に押印された印影を、当行が相当の注意をもって照合し、相違がないものと認めた場合は、申込みを受付します。
④ 取引口座は、契約者ご本人の本社・支社・支店名義またはこれに類する名義の口座で、当行本支店における普通預金または当座預金口座または外貨普通預金口座(以下これらを総称して「サービス指定口座」といいます。)とします。
⑤ サービス指定口座のうち、本サービスによる取引に主に使用する口座を代表口座とします。代表口座はAB-webで届け出された代表口座と同一の口座とします。また、サービス指定口座は、AB-webで届け出された代表口座と同一店内の契約者名義の口座とします。
⑥ 申込書により届け出されたサービス指定口座は、本サービスの利用対象口座として取扱われる他、本サービスにおける外国送金代り金および外国送金手数料等(以下
「送金資金等」といいます。)の決済口座として取扱います。
⑦ 本サービスによるサービス指定口座数および口座種目は、当行所定の口座数及び口座種目とします。なお、当行はサービス指定口座として登録できる口座数および口座種目を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 取引の依頼
(1) 依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、当行所定の受付時限までに、契約者が取引に必要な当行所定の事項を、画面上での確認ボタン等のクリックなど、当行の指定する方法により正確に伝達することで、取引を依頼するものとします。
(2) 依頼内容の確定
① 当行が取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
② 契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。
第3条 電子メール
(1) 電子メールアドレスの登録
本サービスの利用開始にあたって契約者はあらかじめ当行に利用登録を行うこととし、その際は、インターネットを介して契約者の電子メール(以下「Eメール」といいます。)アドレスを当行に登録してください。(当行に登録したEメールアドレスを以下「登録アドレス」といいます。)
(2) 当行からの送信先
当行は取引結果やその他の通知を登録アドレスあてに送信します。
(3) 登録アドレスの変更
登録アドレスを変更する場合は、契約者がPC上で変更登録を行ってください。
(4) 通信障害による延着・未着
当行が登録アドレスに送信した場合、通信障害その他の理由による延着・未着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
(5) 登録アドレス相違による送信
当行が送信した先の登録アドレスが、第 3 項に基づき変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外のEメールアドレスに変わったことに起因して契約者に損害が生じても当行はその賠償責任を負いません。
第4条 外国送金受付サービス
(1) サービス内容
外国送金受付サービスは、契約者のPCからの依頼にもとづき、契約者が指定するサービス指定口座から送金資金等を引き落としのうえ、外国送金の処理を行うサービスをいいます。
(2) 送金資金等の引き落とし
当行は、契約者が指定した送金指定日に、送金資金等を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定または外貨普通預金規定の定めにかかわらず、払戻請求書等の提出なしでサービス指定口座から自動的に引き落とします。
(3) 取引の成立
外国送金は、確定した依頼に基づき、送金資金等を当行がサービス指定口座から引き落とした時に成立するものとします。
(4) 送金指定日
送金指定日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。ただし、送金指定日の取組、もしくは、取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
(5) 適用する為替相場
① 直物相場を適用する場合は、送金指定日における別にお知らせした外国為替相場を適用します。
② 契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、送金依頼データに当該為替予約番号を入力した場合、当該為替予約の予約相場を適用します。
(6) 円貨額相当額による外貨建て送金の場合のお取扱い
円貨相当額による外貨建て送金の申込みを行った場合で、送金当日相場での換算額と誤差が生じる場合には、申込み金額以内でのお取扱いとします。
(7) 送金経路の選定
外国送金実行のために利用する支払銀行および経由銀行(以下「関係銀行」といいます。)の選定ならびに送金経路の選定は、当行に一任するものとします。
(8) 依頼内容の変更・取消・組戻
① 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、当行
所定の書面を提出し、別にお知らせした手数料等を支払うこととします。この場合、取組時の外国送金手数料等は返却しません。
② 依頼内容の組戻
A. 外国送金の組戻の依頼にあたっては、当行所定の書面を提出し、別にお知らせした手数料等を支払うこととします。
B. 組戻を承諾した関係銀行から、当行が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、払戻日における当該通貨の別にお知らせした外国為替相場により組戻金額を換算し、当行および関係銀行が受取る手数料等を差引いた金額を返却することとします。
(9) 法令、規則等の遵守
① 契約者は外国為替法等の各種法令において定められた許可・届出書等や当行が当該外国送金の確認のために必要と判断した書類の提示、または当局あてに報告書等の提出が必要な場合、送金指定日までに当行あて当該書類等を提出するものとします。
② 契約者は外国送金実行のために定められた各種法令や慣習に従うほか、別途、外国送金取引規定を十分理解し、これに従うものとします。
(10) 取引のお取扱いが出来ない場合
以下の各号に該当する場合は外国送金のお取扱いはできません。なお、そのために生じた損害について当行はその賠償責任を負いません。
① 法令違反またはその可能性があると当行が判断した場合。
② 外国為替法上の確認のために必要な書類等が、送金指定日までに提出されない場合。
③ 申込時のお客さま名と送金依頼人名義が異なる場合。
④ 送金依頼データに不備がある場合。
⑤ 当行所定の時限までに送金資金等がサービス指定口座から引き落としできない場合。
⑥ サービス指定口座が解約済みの場合。
⑦ サービス指定口座に支払停止の届出がある場合。
⑧ 差押等やむをえない事情があり、当行が引き落としを不当と認めた場合。第5条 輸入信用状受付サービス
(1) サービス内容
輸入信用状受付サービスは、契約者のPCからの依頼に基づき、輸入信用状の開設または条件変更を行うサービスをいいます。
(2) 取引の成立
輸入信用状取引は、確定した依頼に基づき、当行にて輸入信用状取引に係る処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。
(3) 発行希望日、条件変更希望日
輸入信用状発行希望日および条件変更希望日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。ただし、輸入信用状発行希望日および条件変更希望日における対外発信を確約するものではありません。
(4) 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、当行所定の書面を提出し、別にお知らせした手数料等を支払うこととします。この場合、取組時の保証料等は返却しません。
(5) 適用規定等
輸入信用状受付サービスによる依頼は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」その他の規則の定めに従って取り扱われることに同意するものとします。なお、国際的な統一規則等が将来制定された場合には、それらの諸規則についても同様とするものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(6) 取引のお取扱いが出来ない場合
以下の各号に該当する場合は輸入信用状受付サービスによる輸入信用状開設および条件変更のお取扱いはできません。なお、そのために生じた損害について当行はその賠償責任を負いません。
① 法令違反またはその可能性があると当行が判断した場合。
② 外国為替法上の確認のために必要な書類等が、発行・条件変更希望日までに提出されない場合。
③ 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超える場合。
④ 申込時のお客さま名と発行依頼人名義が異なる場合。
⑤ 送金依頼データに不備がある場合。
⑥ 当行所定の時限までに保証料等がサービス指定口座から引き落としできない場合。
⑦ 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により輸入信用状開設または条件変更を行わないと決定した場合。
⑧ サービス指定口座が解約済みの場合。
⑨ サービス指定口座に支払停止の届出がある場合。
⑩ 差押等やむを得ない理由により当行が保証料の引き落としを不適当と認めた場合。
⑪ その他、当行において輸入信用状受付サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。
第6条 外貨預金受付サービス
(1) サービス内容
外貨預金受付サービスは、契約者のPCからの依頼に基づき、契約者の届け出の円預金口座から資金を引落としのうえ届け出の外貨預金口座への振替入金を行う、または届け出の外貨預金口座から資金を引落としのうえ届け出の円預金口座への振替入金を行うサービスをいいます。
(2) 取引の成立
外貨預金取引は、確定した依頼に基づき、当行にて外貨預金取引に係る処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。
(3) 振替指定日
振替指定日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(4) 適用する為替相場
① 直物相場を適用する場合は、振替指定日における別にお知らせした外国為替相場を適用します。
② 契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約番号を入力した場合、当該為替予約の予約相場を適
用します。
(5) 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。
(6) 適用規定等
外貨預金取引を依頼するにあたり、別途、外貨普通預金規定を十分理解し、これに従うものとします。
(7) 取引のお取扱いができない場合
以下の各号に該当する場合は外貨預金受付サービスによる外貨預金振替のお取扱いはできません。なお、そのために生じた損害について当行はその賠償責任を負いません。
① 法令違反またはその可能性があると当行が判断した場合。
② 外貨預金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超える場合。
③ 申込時のお客さま名と振替依頼人名義が異なる場合。
④ 振替依頼データに不備がある場合。
⑤ 当行所定の時限までに振替資金が振替指定口座から引き落としできない場合。
⑥ 振替指定口座が解約済みの場合。
⑦ 振替指定口座に支払停止の届出がある場合。
⑧ 差押等やむをえない事情により、当行が引き落としを不当と認めた場合。
⑨ その他、当行において外貨預金受付サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。
第7条 為替予約受付サービス
(1) サービス内容
為替予約受付サービスは、契約者のPCからの依頼に基づき、為替予約の締結を行うサービスをいいます。
(2) 取引の成立
① 為替予約受付サービスでは、当行は、当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認の上、取引の締結を当行に依頼するものとします。
② 為替予約取引は、確定した依頼に基づき、当行にて為替予約取引締結に係る処理がすべて完了した時点でお取引が成立するものとします。
③ 当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取消することがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行はその賠償責任を負いません。
(3) 取引の内容変更・取消
① 前二項により為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて、内容変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
② 当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約受付サービスを利用して内容変更・取消を申込むことはできません。当行は当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、別にお知らせした手数料と費用等を受入れした上で、その手続きを行うもの
とします。
(4) 適用規定等
為替予約受付サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第 2 条第 22 項第
1 号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(5) 取引のお取扱いができない場合
以下の各号に該当する場合は為替予約受付サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、サービス内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。この場合契約者は、当該取引が行われなかったために生じた損害について、当行が責任を負わないことに同意します。
① 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定した場合。
② 為替予約受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超える場合。
③ ご依頼の為替予約の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上限を超える場合。また、当行における処理の関係上、取引のご依頼と当行処理のタイムラグによりデ ータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合。
④ 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合。
⑤ 外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約受付サービスによる取引を行わないと決定した場合。
⑥ その他、当行において為替予約受付サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。
(6) 為替予約の受渡期間
為替予約受付サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。為替予約締結日当日および翌営業日を受渡期間に含めることはできません。
(7) 取扱上限額
当行は為替予約受付サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引できません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
(8) 為替予約の限定
契約者の為替予約が輸入予約(もしくは輸出予約)等に限定して承認されているにも関わらず、承認されていない為替予約を行う場合は、事前に取引店に連絡し承諾を得てください。万が一、取引店の事前承諾を得ずに承認されていない為替予約を行い取消が必要となった場合は、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
(9) 為替予約取引内容の確認
① 為替予約受付サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は為替予約票(為替予約スリップ)を当行に提出するのに代えて、使用PCからデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わなかった場合においても、本条第 2 項により成立した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではありません。
② 契約者は、為替予約受付サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとします。ただしこの連絡は、本条第 3 項に何ら影響を及ぼすものではありません。
③ 為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による 確認が行われたものとみなします。
④ 契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(10) 取引照会
為替予約受付サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
第8条 照会サービス
(1) サービス内容
外国送金受付に付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を契約者が PCから照会するサービスをいいます。
(2) 照会内容の更新
照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
第9条 手数料等
(1) 手数料の種類
① 本サービスの利用に際しては、別にお知らせした月額基本手数料(消費税を含みます。)を毎月支払っていただきます。
② 本サービスにより外国送金を取組む場合は、前号の月額基本手数料とは別に、外国送金代り金および別にお知らせした外国送金手数料等を支払っていただきます。
③ 本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を行う場合は、前号の月額基本手数料とは別に、別にお知らせした信用状開設・条件変更手数料等を支払っていただきます。
④ 本サービスを利用して取組んだ外国送金の内容変更・取消・組戻を行った場合は、次項により手数料等を支払うものとします。
⑤ 本サービスを利用して取引した輸入信用状取引の内容変更・取消を行った場合も同様とします。
⑥ 本サービスを利用して取引した為替予約取引の内容変更・取消を行った場合も同様とします。
(2) 支払方法
手数料は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定または外貨普通預金規定にかかわらず、払戻請求書等の提出なしで、次により代表口座も
しくはサービス指定口座から自動的に引き落とします。
① 月額基本手数料は、当月分について翌月 20 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に代表口座より引き落とします。なお、1 ヶ月に満たないサービス提供期間についても、 1 ヶ月分月額基本手数料をいただきます。
② 外国送金手数料、信用状開設・条件変更手数料、および各種内容変更・取消・組戻手数料等は、取引の都度、または別にお知らせした日にサービス指定口座より引き落とします。
③ 各種手数料は日本円でいただきます。
(3) 手数料の改正
当行は本サービスの各種手数料を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(4) 領収書等
当行は本サービスの各種手数料にかかる領収書等の発行は行いません。第10条 取引内容の確認
(1) 取引内容の照会
本サービスにより行った取引について、契約者は照会取引により、当該取引の成立・不成立および当該取引の内容を確認するようにしてください。なお、本サービスにより行った取引について、当行はその取引の実施後に当該取引の明細を記載した書面の交付は行いません。
(2) 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(3) 取引の保存
当行は本サービスにかかる取引の依頼をすべて記録し、相当期間保存いたします。第11条 サービスの追加
(1) 当行は、本規定第 1 条に記載のサービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
(2) 契約者は、当行が追加したサービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第12条 サービスの停止および廃止
当行は事前の通知をもって本サービスを停止し、または廃止することができます。ただし、緊急かつやむをえない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停止できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第13条 利用規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第14条 届出事項の変更
(1) 変更の届出
サービス指定口座等についての、印章、名称、商号、住所その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の書面により取引店へ届け出てください。この届出前に、届出を行わなかったことにより契約者に生じた損害については、当行は賠償責任を負いません。
(2) 通知等の延着・未着
前項により届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第15条 解約
(1) 当事者の都合による解約
本サービスは当事者の一方の都合でいつでも解約できることとします。ただし当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2) 通知の延着・未着
前項の通知を当行が書面により行う場合において、当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合、その通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 当然解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は契約者になんら通知を発信することなく即時に解約する場合があります。
① 「支払の停止」または「破産・民事再生手続開始・会社更生手続開始・会社整理開始もしくは特別清算開始の申立」があったとき
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
④ 契約者が本規定第 8 条に定める手数料を支払わないとき
⑤ 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥ 相続の開始があったとき
⑦ 代表口座が解約されたとき
AB-webが解約されたとき
⑨ 契約者が本規定の各条項に違反したと当行が認めたとき第16条 業務委託の承諾
業務委託については次の各号のとおり同意するものとします。
① 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の一部を委託できるものとし、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意します。
② 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用・保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意します。
第17条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、AB-web利用規定によるほか、当行の各種預金規定、当座勘定規定、外国送金取引規定、外国為替取引約定書、銀行取引約定書等により取扱います。
第18条 免責
(1) PC・通信機器・通信回線等の障害
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等が発生しても、これによって契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
① 契約者のPCが故障したとき、契約者がPCを誤操作したとき
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、PC、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき理由があったとき
④ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
(2) 届出暗証番号の不正使用による損害
本サービス利用の際、送信されたパスワード等、届出暗証番号と当行があらかじめ届出を受けたパスワード等、届出暗証番号との一致を確認して取扱ったうえは、パスワード等または届出暗証番号の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について当行は賠償責任を負いません。
第19条 機密保持
契約者および当行は、本サービスに関して事務処理上知り得た相手方の情報等について第三者に漏洩しないものとします。
第20条 権利の譲渡・質入れの禁止
契約者は本サービスの利用契約に関するいっさいの権利を第三者に譲渡し、または質入れすることはできません。
第21条 有効期間
本サービスの提供期間は利用申込の日から 1 年間とします。
ただし、期間満了の 2 ヶ月前までに契約者または当行が相手側に対して別段の意思表示を行わない場合は期間満了の翌日からさらに1年間継続することとし、以後も同様とします。
第22条 準拠法、合意管轄裁判所
本規定は日本法を準拠法とします。本サービスの利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行の本店所在地を管轄する裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
以上