Contract
● 日本プロ野球育成選手統一契約書
本契約書は、日本プロフェッショナル野球組織(以下「日本プロ野球」という)の育成選手として、日本プロ野球組織を構成するセントラル野球連盟の構成球団およびパシフィック野球連盟の構成球団の年度連盟選手権試合に出場可能な支配下選手登録をめざし、球団に所属し、球団の指導を受け野球の技術、能力および品位あるマナーの養成等の一層の向上を目的にプロ野球選手として育成を受ける者(以下「育成選手」という)に関する統一契約である。
第1条 (契約当事者)
〔球団名〕(以下「甲」という)と〔育成選手本人名〕(以下「乙」という)とは、本契約の当事者として以下のとおり「日本プロ野球育成選手に関する規約」(以下「育成選手規約」という)に基づき日本プロ野球育成選手契約(以下「育成契約」という)を締結する。
第2条 (契約の目的)
本契約は、乙が日本プロ野球組織の各連盟構成球団の「支配下選手」の登録をめざし、プロ野球選手としての技術、能力等のトレーニングおよび品位あるマナーの養成を受けその向上育成をはかる野球活動を目的とするものであり、この目的をもって乙は本契約を申し込み、甲はその申し込みを承諾するものである。
第3条 (契約期間)
本契約期間は 年 1 月 1 日から 年 12 月末日までとする。ただし、両当事者は本契約に必要な目的達
成のための契約期間は本契約の初年度から原則として 3 年間(3 シーズン、ただし 7 月以降の入団期間は
参入しない)であることを了解し、本契約第 25 条の手続に従い各年度の契約締結に関し、協議し更新等を行う。
第4条 (報酬)
甲は乙に対し、乙の 1 月 1 日から 12 月末日までの間の野球技能の研鑽xxxの野球活動の報酬として金 円(別途消費税及び地方消費税 円)を次の方法で支払う。
ただし期間中に消費税率の改定があった場合、消費税額は新たに適用される消費税により計算する。
(1) 報酬は各月に分割して毎月 25 日限り乙の指定する口座に振り込んで支払う。
(2) 本契約が 1 月 2 日以降に締結された場合、契約締結日の前日までの各 1 ヶ月(1 ヶ月未満は日割りとする)につき、前記報酬の 12 分の 1(同前日割)に消費税及び地方消費税を加算した金額を減額する。ただし、初年度の在学期間は減額対象としない。
(3) 第 25 条(契約の更新)第 3 項及び第 26 条(育成選手の特約)により 11 月 1 日以降自由契約選
手となった場合にも、甲は乙に 12 月末日までの報酬を支払う。
第5条 (野球活動)
乙は、第 2 条の目的達成のために球団のトレーニング、非公式試合ならびに球団が指定する試合のほか、育成選手規約の定める野球活動に参稼し、野球技能等の研鑽向上に努めなければならない。
第6条 (支払の限界)
乙は、実費支弁の場合を除き本契約に約定された以外の報酬をその名目いかんを問わず甲が支払わないことを承諾する。ただし、甲が特に定めた場合はこの限りではない。
第7条 (事故減額)
乙が、本契約にもとづく稼働に直接起因しない傷病等、自己の責に帰すべき事由によって野球活動を休止する場合、甲は野球活動休止期間につき第 4 条(2)の割合により報酬を減額することができる。ただし、傷
病による野球活動休止が引き続き 40 日を超えない場合はこの限りでない。
第8条 (用具等の負担)
乙の野球活動のためのトレーニング等に要する野球用具のうち、甲はボールを負担し、また常に 2 種類のユニフォーム(ジャンパーを含み靴を除く)を乙に貸与する。乙のその余の野球活動に必要な用具等の負担については、甲において定めるものとする。
第9条 (費用の負担)
乙が球団のために旅行する期間、甲はその交通費、食費、宿泊料を負担する。
第10条 (治療費)
乙が本契約にもとづく稼働に直接起因する傷害または疾病に罹り医師の治療を必要とするとき、甲はその費用を負担する。
第11条 (傷害補償)
乙が本契約のもとづく稼働に直接起因して、死亡した場合、甲は補償金 5,000 万円を法の定める乙の相続人に支払い、乙が負傷し、あるいは疾病にかかり後遺障害が残存する場合は、6,000 万円を限度としてその程度に応じ補償金を乙に支払う。なお、身体障害の程度を 14 等級に区分し、その補償金額を次のとおりとする。
第 1 級 | 6,000 万円 | 第 2 級 | 5,400 万円 | 第 3 級 | 4,800 万円 |
第 4 級 | 4,200 万円 | 第 5 級 | 3,600 万円 | 第 6 級 | 3,000 万円 |
第 7 級 | 2,520 万円 | 第 8 級 | 2,120 万円 | 第 9 級 | 1,640 万円 |
第 10 級 1,200 万円 | 第 11 級 920 万円 | 第 12 級 600 万円 | |||
第 13 級 440 万円 | 第 14 級 240 万円 |
上記等級は、労働基準法施行規則第 40 条「障害補償における障害の等級」に規定された等級と同じとする。
第12条 (健康診断)
乙は、野球活動を妨げ、または害するような肉体的、または精神的欠陥を持たないことを表明し、甲の要求があれば健康診断書を提出し、あるいは健康診断を受診することを承諾する。乙が診断書の提出を拒否するとき、xは本契約違反と見做し適当な処置をとることができる。
第13条 (トレーニング等の怠慢)
乙は、育成選手として甲のトレーニングまたは非公式試合ならびに球団が指定する試合に参稼し、甲の指示に従い監督、コーチ等の指導を受け、本契約の目的達成に努めなければならない。乙がこれを怠った場合には、本契約を解除される等について異存がないものとする。
第14条 (写真等および出演等)
球団が指示する場合、乙は写真、映画、テレビジョンに撮影されることを承諾する。なお、乙はこのような写真出演等に関する肖像権、著作xxのすべてが球団に属し、また球団が宣伝目的のためにいかなる方法でそれらを利用しても、異議を申し立てないことを承諾する。
なお、これによって球団が金銭の利益を受けるとき、乙は適当な分配金を受けることができる。さらに、乙は球団の承諾なく、公衆の面前に出演し、ラジオ、テレビジョンのプログラムに参加し、選手の撮影を認め、新聞雑誌の記事を書き、これを後援し、また商品の広告に関与しないことを承諾する。
第15条 (模範行為)
乙は、育成選手とはいえ野球選手として勤勉誠実に野球活動を行い、健康を保持し、甲の諸規則を遵守し、 かつ個人行動としてフェアプレイとスポーツマンシップとにおいて模範たるべく努力しなければならない。
第16条 (利害関係)
乙は、日本プロフェッショナル野球協約(以下「野球協約」という)下の球団の育成選手として、日本プロ野球組織に所属するいずれかの球団に関し、直接または間接に株式を持ち、あるいは金銭的利害関係を持たないようにしなければならない。
第17条 (研鑽xx義務)
乙は、育成選手として野球技術の研鑽向上にxxに努め、相撲、柔道、拳闘、レスリングその他のプロフェッショナル・スポーツと稼働について契約しないことを承諾し、また甲が同意しない限り、蹴球、籠球、ホッケー、軟式野球その他のスポーツのいかなる試合にも出場しないことを承諾する。
第18条 (契約の譲渡)
乙は、甲が契約による甲の権利を所定の規定に従い、日本プロ野球組織に属する他のいずれかの球団へ譲渡(トレード)できることを承諾する。
第19条 (報酬不変)
本契約が譲渡されたとき本契約書第 4 条に約定された報酬は、契約譲渡によってその金額を変更されることはない。
第20条 (乙による契約解除)
乙は、次の場合、育成契約期間中であっても解約通知書をもって、本契約を解除することができる。
(1) 本契約による報酬、その他の支払が約定日から 14 日を超えて履行されない場合。
(2) 乙の所属する球団が正当な理由なく、乙の野球技術、能力等の研鑽その他野球の指導等を放棄したと認められた場合
(3) その他やむを得ない事由があると認められる場合
第21条 (甲による契約解除)
甲は、次の場合契約育成期間中であっても、本契約を解除することができる。
(1) 乙が本契約の契約条項、野球協約、育成選手規約これに付随する諸規程、球団及び球団の所属する連盟の諸規則に違反し、または違反したと見做された場合
(2) 乙が育成選手として充分な技術能力の研鑽等野球活動を故意に怠った場合。
(3) その他やむを得ない事由が認められる場合
第22条 (解約と報酬)
本契約が解除された場合は、乙の責に帰すべき事由による場合を除き残余契約期間につき、第 4 条に約定された報酬の残金額が支払われ、かつ乙の居住地までの旅費が支払われる。ただし、本契約が甲の都合、または本契約にもとづく野球活動に直接起因する乙の傷病によって解約されたときは、乙は報酬の全額を受け取ることができる。
第23条 (規約および協約と裁決)
甲と乙は、本契約および関係する野球協約およびこれに付随する諸規程ならびに育成選手規約等を承認し、かつこれに従うことを承諾し、さらに野球協約により選任されたコミッショナー指令と裁決に服することを認諾する。
第24条 (紛争)
甲と乙は、その間における紛争の最終処理を、コミッショナーに一任することを承諾する。また甲と乙は、所定の場合には野球協約の規定に従い、提訴しなければならないことを承諾する。
第 25 条(契約の更新)
甲が乙と次年度の育成選手契約の締結を希望するときは、本契約を更新することができる。
② 甲は、次年度も育成選手(支配下選手移行予定者を含む)としての契約する意思のあるときは、育成選手保留者名簿に登載し、10 月末日までに育成選手規約の定めるところによって開示するものとする。
③ 前項の名簿に登載されなかった者については、自由契約選手となり、開示の翌日(11 月 1 日)からいずれの球団とも支配下選手または育成選手として契約できるものとする。
第 26 条 (育成選手の特約)
甲とxとは、本契約の育成選手の特殊性にかんがみ次のとおり特約しこれを承認する。
(1) 乙が甲に育成選手として入団後、連続して 3 年間(3 シーズン)を経過した場合において、その翌年度においても甲より支配下選手として契約されない場合には、3 年目の年度の 11 月末日をもって自動的に自由契約選手となる。この場合においては、保有球団は、前条に従い開示するものとする。
(2) 自由契約選手となった後(10 月末日までに前条第 2 甲の育成選手保留者名簿に登載されなかった者を含む)においても、甲を含む各球団との支配下選手または育成選手契約の締結等は自由とする。ただし、乙の以降の契約については(1)の特約を適用せず 1 年(シーズン)毎に手続を行い契約するものとする。
(3) 乙が甲に育成選手として入団後、連続して3年間(3 シーズン)を経過した後、甲により、育成選手保留者名簿に登載された場合、甲は乙を翌年度の支配下選手として契約するものとする。
第 27 条 (承認)
本契約は、xxxxxxxの承認によって、その効力を発生する。なおコミッショナーによって本契約の承認が拒否された場合、本契約は無効となる。
第28条 (その他)
本契約に定めのない事項については、育成選手規約および日本プロ野球組織の実行委員会の定めるところ
による。 | ||
締結の時 | 年 月 日 | 当選手未xxにつき下名の者が法定代理人として本契約を締結することに同意する。 |
契約締結の所 | ||
育成選手の住所 | 親権者若しくは後見人等法定代理人の住所 | |
署名捺印 | 署名捺印 | |
出生の年月日 | 19 年 月 日 | 同上住所 |
球団の住所 署名捺印
代表者の署名捺印
コミッショナー承認の時
コミッショナー承認番号
コミッショナー氏名