MiraiNET データセンター・サービス契約約款
MiraiNET データセンター・サービス契約約款
目 次
第 1 章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第 2 章 利用契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 1 節 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 2 節 利用契約・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 3 節 利用契約の変更・・・・・・・・・・・・・・4第 4 節 利用契約の解除・・・・・・・・・・・・・・4第 5 節 本サービスの停止・制限等・・・・・・・・・5
第 3 章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 4 章 本サービスに係わる事項・・・・・・・・・・・・・8第 1 節 本サービスに係わる事項・・・・・・・・・・8第 2 節 契約者の義務等・・・・・・・・・・・・・10
第 5 章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社ミライコミュニケーションネットワーク(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法および、その他の関連法令に従い、当社の定める MiraiNET データセンター・サービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより MiraiNET データセンター・サービス(以下「本サービス」といいます)を提供いたします。
2.当社と契約者が別途取り決めを書面にて定めた場合は、当該書面の内容がこの約款より優先して適用されるものとします。
第 2 条 (約款の変更と廃止)
当社は、適宜、本約款の全てもしくは一部を変更もしくは廃止し、または新たに本約款を制定することがあります。これらの場合、契約者は、当社が提供する本サービスの内容及び料金その他の条件については、変更または新たに制定された後の本約款の内容に従うものとします。
2.本約款の変更、廃止および新たな本約款の制定は、当社が定めた日に効力を生じるものとします。
3.当社は、本約款の変更、廃止または新たに本約款の制定を行う際は、これによって影響を受けることになる契約者に対し、変更する7日前までに電子メールの送信もしくは当社ホームページに掲載することにより、または電子メールの送信および当社ホームページに掲載することにより利用者に通知するものとし、いずれの方法によるかは、当社が選択できるものとします。
第 3 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 定義 |
本サービス | インターネットデータセンターとして提供するサービスの総称です。 ハウジングサービス、コロケーションサービスがあります。 |
契約者 | 本サービスを利用する個人または法人 |
ハウジングサービス | 電力供給と空調を備え、サーバ・通信機器等を搭載するラックを含む設置するサーバルーム使用の場所、およびこれに付帯する電源その他の設備を契約者に 貸出すサービスをいいます。 |
コロケーションサービス | 電力供給と空調を備え、サーバ・通信機器等を搭載するラックなどを設置するサーバルーム使用の場所、およびこれに付帯する電源その他の設備を契約者に 貸出すサービスをいいます。 |
利用契約 | 当社が契約者に本サービスを提供するに際して、当社と契約者が取りかわす契 約です。 |
電気通信設備 | 通信サービスを提供するために必要な設備全般 |
第 4 条 (約款の範囲)
当社の提供するデータセンター・サービスは別途定める書面(以下、「ミライデータセンター基本情報」といいます。)のとおりです。
2.本約款は当社が契約者に提供する全ての本サービスに適用されます。本サービスには基本サービスと基本サービスに付帯する付帯サービスがあります。
第 5 条 (サービスの提供)
当社は、本約款に基づき本サービスを提供します。
2.当社が適宜定めた通知手段によって、契約者に対して発表・通知および案内する本サービス利用上の注意事項やルールなどについても、本約款の一部を構成するものとします。また、契約者はこれを承諾するものとします。
第 2 章 利用契約
第 1 節 総則
第6条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、利用開始日の属する月を除く 1 ヶ年とします。
第7条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、利用契約に基づく本サービスの提供を受ける権利、その他利用契約に関する一切の権利、義務または契約上の地位を当社の事前の書面による承諾を得ずに第三者に譲渡し、または担保の用に供することはできません。
第 2 節 利用契約
第8条 (利用申込)
本サービスの契約の申込者は、本約款に同意の上、当社所定の申込方法に従い必要事項を記入(または入力)し提出するものとします。
2.当社は申込の記載内容を確認するために、必要な資料を申込者に提出していただく場合があります。
第9条 (サービス利用の承諾)
当社は、申込者から本サービスの申込を受けたとき、速やかに利用契約の締結に必要な審査を行います。
2.当社は、審査の結果申込を承諾するときは、契約者に対し、当社より承諾の通知を当社が定める通知方法で通知します。
3.利用契約、承諾の通知に記載された承諾日(以下、「契約日」といいます。)に成立するものとします。なお、承諾の通知がない限りは、利用契約は成立しません。
4.本サービスを利用するための料金(以下、「利用料金」といいます。)は、当社と契約者の間に別途格別な定めがない限り、承諾の通知に記載されたサービス提供開始日の翌月から発生するものとします。
5.当社は、次の各号に該当すると判断した場合は、契約の申込を承諾しないときがあります。
(1)申込者が本約款に違反する恐れがあるとき
(2)契約の申込内容にことさら虚偽の事実を記載したとき
(3)過去または現在において、当社が提供するサービスの利用料金等の支払いを怠った場合、または怠るおそれがあるとき
(4)過去に当社以外に対して、違法行為、契約違反行為または条理、慣習もしくはxxに悖る行為と判断される行為をしていたことが判明したとき
(5)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(6)本サービスの利用が違法行為を行うことを目的としていることが判明したとき
(7)その他、当社が利用契約の締結において適当でないと判断したとき 3.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申込を承諾しなかったときは、当社は申込者に対し当社の定める方法により、その旨を通知します。
第 3 節 利用契約の変更
第10条 (利用契約の変更)
契約者は、本サービスの利用申込内容について変更があるときは、当社所定の変更方法に従い必要事項を記入(または入力)し当該変更希望日の 30 日前までに当社に提出するものとします。ただし、変更内容によっては、希望日に間に合わない場合もあります。
2.契約者は、申込の際に記載した契約者の名称・商号・所在地・代表者、または住所・氏名、その他記載内容に変更があった場合は、速やかに当社へ届け出るものとします。
3.契約者が第 1 項に定める変更の届出を怠りまたは遅延した結果不利益を被ったとしても、当社は責任を負わないものとします。
4.契約者が第 1 項に基づき利用契約内容を変更し、当社が承諾した場合、従来の本サービスの契約は解除され、新たな本サービスの契約締結がなされたものとみなします。
第 11条 (地位の継承)
契約者が他の法人との間で組織再編を行う場合、契約者が存続会社となる吸収合併または契約者が継承会社となる吸収分割を行う場合を除き、その契約者立つ地位を継承することについて当社が事前に書面で承諾した法人に限り、当社の契約者となるものとします。
2 前項の定めに拘らず、契約者は自らが当事者となる組織再編を行うこととなった場合、当社の指定する書面またはその事実を証明する書類を添えて、すみやかにその旨を当社に届け出るものとします。
3.契約者の地位を承継した法人と利用契約を継続することが適当でないと当社が判断した場合、当社は、組織再編行為の効力発生日または前項の届出を受けた日のいずれか遅い日から起算して 30 日以内に限り、利用契約を解除することができるものとします。
第4節 利用契約の解除
第12条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、事前に解除する旨について書面をもって通知することにより、利用契約の解除を行うことができるものとします。この場合、利用契約の解除日は、当社が契約者から通知を受領した日より 60 日を経過した日の当月の末日とします。ただし、解除時点の本サービス利用期間が第6条(最低利用期間)に規定の期間を超えた最低利用期間に満たない場合は、契約者は、当該最低利用期間が満了するまでに支払われるべきだった料金の合計および費用を一括にて当社が指定する方法で支払うものとします。すでに支払の済んだ契約期間に対して未使用期間が発生する場合であっても、契約者は、差額分払い戻しを請求できないものとします。
第13条 (暴力団等反社会的勢力の排除)
申込者または契約者(申込者または契約者が法人である場合は、当該法人の役職員等を含む。以下同じ。)は、 次の各号のいずれかに該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総 会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といい
ます。)であること。
(2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6)自己の親会社・子会社等の関連会社およびこれら関連会社の役職員等もしくは経営に実質的な影響を及ぼす者が、前各号までのいずれかに該当すること。
(7)下請け契約または資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が前(1)~(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者であること。
2. 申込者または契約者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを表明するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社または当社の関係者の信用を毀損し、または当社または当社の関係者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、契約者が第 1 項各号及び第 2 項各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要さずに、契約期間にかかわらず契約を解除することができるものとします。
4. 前項の規定によりこの契約が解除された場合は、当社は契約者へ違約金として最大で利用料金の 6 ヶ月分を契約者に請求できるものとします。
5. 第 3 項の規定によりこの契約が解除された場合において、契約者は当社にその損失の補償を求めることができないものとします。
第14条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の全部または一部を解除することができるものとします。なお、当社はこれにより契約者に生じた損害に対して、一切の責任を負わないものとします。
①契約者または第35条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の定めによって契約者が本サービスを使用させた契約者以外の者が当社約款またはその他の合意事項に違反した場合。
②本サービス提供施設の全部または一部が滅失または損壊し、その使用が不可能となり、復旧の見込みがない場合。
2.前項の規定により本サービスを解除するときは、契約者に対しあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.前項の規定により本サービスを解除するときは、解除日を本サービスの利用終了日とします。
4.第 1 項①による契約解除については、契約解除の手続きに伴う必要な費用について、最大で利用料金の 6 ヶ月分を契約者に請求できるものとします。
第5節 本サービスの停止・制限等
第15条(サービスの中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を継続的に中止することがあります。
① 本サービスの提供を行うための電気設備、通信設備およびその他の設備(内蔵されているソフトウェア等を含みます。以下、「本サービス提供設備」と言います。)の保守管理、工事等の維持管理またはサービス向上に係る機器の変更、本サービスの安定的な提供を行うために必要な場合。
② 本サービス提供設備に障害等が発生し、本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
③ 当社が提供を受けている電力会社や通信事業者等の理由により安定的なサービスの提供をうけることができなくなり、安定的に本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
④ その他の理由により、安定的に本サービスの提供を行うことが困難となった場合。
第16条(サービスの停止)
当社は、契約者が次の号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を停止します。
① 第29条(サービスの利用)、第34条(禁止事項)または第39条(機密保持)のいずれかに違反した場合。
② 本約款に基づく債務を履行しなかった場合。
③ その他、契約者として不適当と当社が判断する場合。
2.当社が前項により本サービスを停止するときは、当社は、事前に理由および停止までの時期を契約者に通知します。ただし、契約者に通知することが不都合と判断される場合またはやむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断するときは、事前の予告なく、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止します。
①前項の通知を行ったにもかかわらず、改善が見られない場合。
②第34条(禁止事項)の定めに違背する行為がある場合。
当該行為をただちに中止させないことで、他に回復困難な損害が生じるおそれがある場合。
③前各号のほか、本サービスの停止をすべき緊急の必要性が認められる場合。
④当社の裁量にて悪質または悪意をもった行為があると判断した場合。
4.当社は、前項各号のいずれかに該当する場合、第14条(当社が行う利用契約の解除)の措置を行う場合があります。
5.本サービスの停止中の期間の利用料金については、当社は、本サービスの提供があったものとして算出します。
6.本条に基づく本サービスの停止に起因して契約者が直接的または間接的に損害を被った場合であっても、当社は第37条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
第17条(サービスの再開)
前条(サービスの停止)に基づいた本サービスの停止後に契約者が本サービスの利用の再開を求める場合は、再開日およびその手段について、当社および契約者の協議の上、定めるものとします。
第18条 (サービスの制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあると認める場合は、災害の予防もし
くは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する事項を優先的に取り扱うため、本サービスを制限することがあります。なお、これにより契約者に発生した直接的または間接的な損害について、当社は第37条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
第19条 (サービスの休止)
当社は、本サービス提供設備の提供・保守等を行う事業者が事業の休止等、当社にて対応できない事由により、本サービスの全部または一部を提供できなくなった場合、本サービスの提供を一時的または継続的に休止する場合があります。
2.当社は本サービスの提供を休止する契約者に対し、事前にその理由および本サービスの提供を休止する期日を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではなく、当社は契約者に対し本サービスを休止した後すみやかに通知を行います。
3.本条に基づく本サービスの休止に起因して契約者が直接的または間接的に損害を被った場合であっても、当社は第37条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
第20条 (サービスの廃止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を廃止することがあります。
①本サービスと同等の新たなサービスを開始、または、既存サービスを拡張し、新たな内容でサービスを開始した場合。
②本サービス提供設備の老朽化や保守の停止などにより、本サービスの品質を保持できないと当社が判断した場合。
③その他、やむを得ない事情が発生した場合。
2.当社は、本サービスの提供を廃止する場合、事前にその理由と時期を当該サービスの契約者に通知します。
3.本条に基づく本サービスの廃止に起因して契約者が直接的または間接的に損害を被った場合であっても、当社は第37条(免責事項)の定めにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。
第3章 料金等
第21条 (料金等)
サービスにかかる料金には、月額利用料金、初期費用、その他関連費用があります。月額利用料金を一括で年額として支払う場合は別途特約を要するものとします。
2.当社が定める月額利用料金、初期費用、その他関連費用は、当社が別途定める料金表または当社から契約者宛に発行する見積書(有効期限内のものに限る)のとおりとします。ただし、物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至ったときは、第 2 条第 3 項に従って利用者に通知することにより、契約期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。
3.本サービスの料金の利用単位は月単位とし日割り計算は行わないものとします。
第22条 (契約者の支払い義務)
契約者は、その契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、契約内容が変更された時は、契約者は変更後の契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.契約者は、本サービスの開始日から、利用契約を解除または終了する日までの間、本サービスの月額利用料金を当社に支払うものとします。
3.契約者は、第16条(サービスの停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとし、前項の支払義務を免れることはできません。 4.第15条(サービスの中止)、第18条(サービスの制限)または第19条(サービスの休止)の規定により、本サービスの提供が中断、制限または休止されている間の利用料金については、第24条(利用不能等の場合における月額料金の精算)の規定により取り扱われるものとします。
第23条 (料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金等を、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。
第24条 (利用不能等の場合における月額料金の精算)
当社は、当社の責めに帰すべき事由または本約款に特段に定められた事由により、契約者がその利用契約の係る本サービスをまったく利用し得ない状態(まったく利用し得ない状態と同程度の状態にある場合。以下同じとします)が生じた場合において、当社がその状態を確認した時刻から連続して 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)継続した場合、当社は、その請求があった契約者に対し月額契約の場合は、利用不能時間を 720 時間で除した数(小数点以下 3 桁までを有効とし 4 桁以下は切り捨てます。)に基本料金を乗じて算出した額を本サービスの利用金額の基本料金から減額します。
2.契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 か月を経過する日までに当該請求をしない場合、もしくは契約者が当該請求時に利用契約の解除をしている場合は、契約者はその権利を失うものをします。
第25条 (割増金)
加入者は、本サービスの利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた金額の 2 倍に相当する金額を割増金として当社に支払うものとします。
第26条 (遅延損害金)
加入者は、本サービスの利用料金の債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について日歩 4 銭(年率 14.6%)の割合で算出した額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第27条 (消費税等)
契約者が本サービスに係る債務の支払を当社に対し行う場合に、消費税法および地方消費税(以下、「消費税」といいます。)が賦課される場合、契約者は、当社に対して当該債務と、それに対する消費税等を合わせて支払うものとします。
第 4 章 本サービスに係わる事項第1節 本サービスに係わる事項第28条 (サービス品質保証)
当社は、本サービスの品質について「ハウジングサービス サービスレベル合意書(Service Level Agreement)」
(以下、「SLA」といいます)を制定します。
2.本サービスの提供にあたり、SLA 適用事由が生じたときは、当社は SLA の定めに従い、返還する月額利用料
金の計算を行い、返還いたします。
3.当社は、当社約款に基づき本サービスの利用を行っている契約者に対して、当社約款に定める当社の責任範囲において SLA の適用対象とします。ただし、契約者が当社の定める当社約款に違反して本サービスを利用した場合、もしくは当社の責任範囲外の場合は SLA の適用対象外とし、契約者は当社に SLA の適用を求めることはできないものとします。
第29条 (サービスの利用)
契約者が当社データセンターへ入室する場合、契約者は、当社の諸規則および当社社員の指示に従わなければなりません。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたって、当社が別途定めるデータセンターの利用に関する事項(以下、
「利用の手引き」といいます。)に従い、利用するものとします。
3.ハウジングサービスを利用する契約者は、契約者が設置を申し入れ当社が承諾した機器(以下、「設置機器」といいます。)の搭載・稼動において当社がハウジングラックの形状・荷重・提供電力等について別途定めるサービス仕様書(以下、「仕様」といいます。)に基づき、ハウジングサービスを利用するものとします。
4.コロケーションサービスを利用する契約者は、契約者が設置するラックおよび機器ならびに電源・通信の配線
(以下、「契約者設備」といいます。)の設置・稼動において当社が契約者と別途個別に取り決める書面に基づきコロケーションスペースを利用するものとします。
第30条 (情報の取り扱い)
契約者は、第29条(サービスの利用)第 3 項に定める設置機器に記録された情報(以下、「契約者のデータ」といいます。)に対する一切の操作およびその結果について、その操作が契約者によるものか否かを問わず、契約者が一切の責任を負うものとします。
2.当社は、契約者のデータについては、何ら保証せず、一切の責任を負わないものとします。
3.契約者は、契約者のデータに関わる紛争等は自己の費用負担と責任において解決するものとし、当社は、契約者および第三者に対しては、何ら責任も負わないものとします。
第31条 (設置機器等の運用)
契約者は、設置機器または契約者設備について、自己の責任と費用の負担において管理・運用を行うものとします。
2.本サービスの提供に際し、サービス提供に係る設備機器または、契約者設備の操作が必要な場合、当社は、ハウジングラックの開閉またはコロケーションスペースへの立ち入りについて、契約者の承諾を得ずに行うことができるものとします。
3.当社は、設置機器もしくは契約者設備または、その周辺に発煙、発火、イオン、異常な温度・湿度の変化が認められ、かつ緊急な対処が必要と判断した場合は、契約者に通知することなく、ハウジングラックの開閉もしくはコロケーションスペースへの立ち入りを行うことがあります。この場合、当社は契約者にその旨を事後、通知するものとします。
第32条 (契約者の作業)
契約者は、データセンター内において、契約者のハウジングラックならびにコロケーションスペース以外で、当社の書面による事前承認なしにケーブルの敷設を行わないものとします。
2.前項の場合において作業を実施する場合、契約者は事前に当社の承諾を受けた後、当社立ち合いの下で作業を行うものとします。
3.前2項において、契約者が敷設したケーブルにより、他の契約者に影響する事象が発生し、または発生する恐れがあると当社が判断した場合、契約者は当社の指定する方法により、ケーブルの再敷設を行うものとします。この再敷設に関する費用は、契約者が負担するものとします。
4.前3項において契約者が敷設または再敷設したケーブルにおいて障害が発生した場合、当社はいかなる場合も、その責任を負わないものとします。
第33条 (電力の供給)
当社は、契約者の申込に基づき契約者に承諾した内容に応じた電力の提供を行います。
2.契約者は、当社が別途定める上限まで電力を利用することができます。なお、当社が定めた上限を超えて、契約者が電力を利用したことに起因するブレーカー等制御装置の作動等の事象により契約者が被った損害について、当社は責任を負わないものとします。
3.前項の上限を超えた場合、当社は、契約者に対し別途追加料金を請求する場合があります。
第2節 契約者の義務等
第34条 (禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはいけません。
①当社もしくは第三者の知的財産権(著作権、商標xx)、財産権、プライバシー、肖像xxの権利を侵害する、またはそのおそれのある行為
②当社もしくは第三者を誹謗中傷、およびその名誉・信用を毀損する、またはそのおそれのある行為
③当社もしくは第三者のネットワークおよびそのネットワークに接続された機器等に不正にアクセスする行為
④受信者本人の同意の無い広告・宣伝・勧誘のメール、受信者が嫌悪感を抱くメール、チェーンメールなどを送信する行為
⑤当社もしくは第三者の通信に支障をきたす、またはそのおそれのある行為
⑥猥褻、暴力、虐待など公序良俗に反する、またはそのおそれのある行為
⑦当社がサービス毎に別途定めた仕様を超えて使用を行う行為
⑦犯罪に結びつく、またはそのおそれのある行為
⑧法令または本約款に違反する、およびそのおそれのある行為
⑨電気通信設備に損害を与える行為
⑩当社の事前の許可なしにデータセンター内での造作等を行う行為
⑪データセンター内に爆発、発火、臭気、振動、異常な熱の発生、異常な温度・湿度の変化、異常な騒音等を引き起こす恐れがあるもの、および、当社がデータセンターへの持ち込みを不適切と判断するものを配置または、持ち込む行為
2.契約者は、契約者または第35条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の定めによって契約者が本サービスを使用させた契約者以外の者の責に帰すべき事由により当社が被った直接的または間接的な損害について、一切の責任を負うものとします。
3.契約者は、コンピュータウィルス、その他のあらゆる種類のハードウェアもしくはネットワークに危害を与えるプログラムについて、契約者の費用負担と責任において防御する義務を負うものとします。
第35条 (他人に使用させる場合の契約者の義務)
契約者は、管理、保守、運用等の用途で本サービスを契約者以外の者に使用させることができます。その際、契約者は、契約者以外の者の行為についても当社に対して責任を負うものとします。
2.契約者は、本サービスに関する料金または工事に関する費用のうち、本サービスを使用する契約者以外の者の使用によるものについても、当社に対して支払の責任を負うものとします。
第36条 (利用契約解除時の義務)
契約者は、解除その他の事由により利用契約が終了したときは、当社が定める日(以下、「撤去期日」といいます。)までに、契約者の費用負担と責任において、契約者の設置機器、契約者設備および契約者の什器備品等を撤去するものとします。
2.利用開始から前項における撤去の完了までの間に契約者、その他契約者の関係者が当社建物、設備等を変更もしくは毀損した場合、契約者は、撤去期日までに、全て自己の費用負担と責任においてそれを原状回復するものとします。
3.契約者は、第 1 項または前項に違反したときは、当社に対し割増金として、撤去期日の翌日から原状回復が完了するまでの期間に対し、利用契約終了当時の月額利用料の倍額を支払うものとします。
4.契約者が、撤去期日までに第 1 項の作業または第 2 項の原状回復工事を行わなかった場合は、当社は、当社または第三者に委託してその作業を行います。なお、この作業に要した費用は全て契約者が負担するものとします。 5.前項の場合、当社は契約者に対し、予め作業に要する費用に相当する額の支払を請求することができます。
6.当社は、撤去期日の翌日以降もなお、ハウジングラック内またはコロケーションスペース内に残置されている物がある場合、契約者はそれらを放棄したとみなし、これを任意に処分または利用者(機器所有者)に送付することができるものとします。この場合、契約者は、撤去・処分に要した費用を当社に支払うものとします。
7.契約者は、ハウジングラック内またはコロケーションスペースの明け渡しに際し、その事由・名目の如何を問わず、造作・設備等に支出した費用の返還、移転料、立退料等の要求を一切行わないものとします。
第 5 章 雑則
第37条 (免責事項)
当社は、加入者が本サービスの利用に関して被った損害に対し、一切の責めを負いません。 2.本サービスを利用して情報を送信又は受信した結果、その情報が名誉毀損あるいは損害賠償等の起訴対象となり得る場合、当社がその情報を事前に知っていたか否かに関わらず、当社はその一切の責めを負いません。 3.本サービスを利用して当社サーバに保存された情報の消失又は毀損等について、一切の責めを負いません。
4.第三者の行為に起因する損害に対しては、一切の責めを負いません。
第38条 (通信の秘密)
当社は法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差し押さえ・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。 3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締役官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有するものから、法令等に基づき照会を受けた場合、第 1 項の規定にかかわらず、契約者の通信の照会に応じることができるものとします。
第39条 (機密保持)
加入者及び当社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。
2.当社は、前条の処分および照会があった場合は、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、第 1 項の規程にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の秘密情報を提供することがあります。
4.前項の規定は、本サービスの契約が終了した後も継続するものとします。
第40条 (個人情報保護)
当社が収集した個人情報は、個人情報保護法に基づき目的の範囲内のみで利用し、適切に管理を行います。当社の「個人情保護方針」は以下の通りです。
① 個人情報の収集について
個人情報を収集する場合は、目的をできる限り特定します。その目的において必要な範囲の個人情報のみを収集いたします。
② 個人情報の利用について
収集した個人情報は、収集時に明治した特定の目的以外の用途に利用することは一切ありません。
③ 個人情報の提供について
本人の承諾なく第三者に個人情報を提供することは一切いたしません。なお、法令に基づく開示要求や本人および公衆の生命・健康・財産などの重大な利益を保護するために必要な場合などは除きます。
④ 個人情報の管理について
収集した個人情報については管理責任者を設置し、適切な管理を行っています。また、技術的対策、物理的対策、人的対策などにより、不正アクセス・侵入・改ざん・漏えい等のリスクを回避するための処置をおこなっております。また、これらの各種対策は環境の変化などに対応するために定期的に見直しを行いリスクの予防に努めます。
⑤ 個人情報の照会・訂正
個人情報の照会および訂正を希望される場合は、サポート窓口への電話・FAX もしくはホームページ上のフォームよりご依頼いただくことが可能です。本人確認を行ったうえで、ご依頼内容に応じて対応いたします。
⑥ 個人情報保護に関する法令について
個人情報保護に関する法令もしくはそれに準じた規範を遵守します。
⑦ 個人情報の取扱いに関する継続的改善について
個人情報保護方針を含む「個人情報に関するコンプライアンス・プログラム(CP)」は、個人情報を取り巻くあらゆる環境の変化に対応するために永続的な改善を行います。
第41条 (協議事項)
本契約に定めのない事項が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとします。
附則
平成27年3月1日制定 平成27年9月18日改訂平成30年2月20日改訂