Contract
1-1-2 用語の定義
1.「受注者」とは、委託業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。
2.「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は業務責任者・管理技術者・xx技術者に指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、本編 1-1-1 適用 第
1項に掲げる契約書(以下「各契約書」という。)第18条第1項の規定に基づき、発注者が定めた職員をいう。
3.「検査職員」とは、委託業務等の検査及び指定部分に係る検査に当たって、各契約書第36条2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
4.「業務責任者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書(成果物型)又は契約書(経常型)第19条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書(土木設計等)第19条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
6.「xx技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書(測量等)第19条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
7.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、契約書(xx設計等業務)第19条の2第1項の規定、または設計図書の定めに基づき、受注者が定めた者をいう。
8.「担当技術者」とは、業務責任者・管理技術者・xx技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
9.「高度な技術と十分な実務経験を有するもの」とは、当該委託業務に関する技術上の知識を有する者で、仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
10.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該委託業務に関する技術上の知識を有する
者で、仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 11.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
12.「契約書」とは、業務委託契約書をいう。
13.「設計図書」とは、仕様書、図面、明細書若しくはこれらに対する質問回答書をいう。
14.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。
15.「共通仕様書」とは、各委託業務に共通する技術上の指示事項を定める図書をいう。
16.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、委託業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
17.「明細書」とは、委託業務に関する工種、設計数量、形質寸法を示した書類をいう。
18.「質問回答書」とは、入札等参加者からの質問に対して、発注者が回答する書面をいう。
19.「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
20.「指示」とは、監督職員が受注者に対し、委託業務の遂行上必要な事項について書面をも
って行為、あるいは同意を求める事をいう。
21.「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
22.「通知」とは、発注者若しくは監督職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督職員に対し、委託業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
23.「報告」とは、受注者が監督職員に対し、委託業務の遂行に係わる事項について、書面を持って知らせることをいう。
24.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
25.「承諾」とは、受注者が監督職員に対し、書面で申し出た委託業務の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。また、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員、または受注者が書面により同意することをいう。
26.「質問」とは、不明な点に関し書面をもって問うことをいう。
27.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
28.「協議」とは、書面により発注者若しくは監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
29.「提出」とは、受注者が監督職員に対し、委託業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
30.「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ及びEメールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。
31.「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の検算等の成果の確認をすることをいう。
32.「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が委託業務の完了を確認することをいう。
33.「打合せ」とは、委託業務を適正かつ円滑に実施するために業務責任者・監理技術者・xx技術者等と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
34.「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
35.「協力者」とは、受注者が委託業務の遂行に当たって、再委託する者をいう。
3635.「使用人等」とは、受注者が委託業務の遂行に当たって、再委託及び再々委託等する相手方又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
3736.「立会」とは、設計図書に示された項目において監督職員が臨場し内容を確認することをいう。また、設計図書の定め及び監督職員の指示により業務責任者・監理技術者・xx技術者等が当該現場及び地元協議会等に立会い、必要な事項を行うことをいう。
3837.「了解」とは、契約図書に基づき、監督職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
3938.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
4039.「提示」とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し委託業務に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
4140.「届出」とは、受注者が監督職員に対し、委託業務に関する事項について書面をもって届け出ることをいう。
4241.「水道施設」とは、発注者が所有する施設をいう。