Contract
2022 年度xx追加供給kWh 契約書
(ひな型)
2022 年◯月◯日
◯◯株式会社
◯◯株式会社
2022年度xx追加供給kWh契約書
◯◯◯◯株式会社(以下「甲」という。)と〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という。)とは,2022 年 5 月 20 日に乙が公表した「2022 年度xx追加供給 kWh 募集要綱」(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した 2022 年度xx追加供給 kWh(以下「追加供給 kWh」という。)について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
なお,本契約において用いる用語は,本契約において特段の定めのない限り,募集要綱の例による。
(契約電力量の供出)
第 1 条 甲は,別紙1(契約設備等一覧表)の契約設備等を用いて,乙の供給区域において,第13条に定める提供期間(以下単に「提供期間」とい
う。)の始期から終期までの間に,別紙1に定める追加供給kWhの契約電力量の全量の供出を行なうものとする。
2 本契約において契約電力量の供出とは,甲が,提供期間を通じて,通常想定される需要等の変動または変動への対応の範囲を超えて,追加的な燃料等の原資を確保し,当該原資をもとに契約設備等を用いて発電等する電力量を,提供期間において卸電力取引市場における売り約定を通じて供給することをいう。
3 甲が契約電力量の供出のための卸電力取引市場への売り入札を行なうときは,市場価格がより高い時間帯に,かつ原則として現在のLNGの市場価格水準を元にした価格(20円/kWh)より一定程度低い18円/kWh以上の単価にて,売り入札を行なうものとする。
ただし,提供期間内に契約電力量の全量が約定できないおそれがある場合は,合理的な範囲で売り入札単価を調整することができるものと し,この調整に係る見通しや変更についても,第2条にもとづいて,甲は乙に通知するものとする。
※【需要抑制BGを組成していない場合】は,募集要綱第 5 章 2.(1)ロなお書きにあわせた規定とし,また第2条の規定は不要となります。
(市場供出計画および実績の提出)
第 2 条 甲は,別途定める時期,頻度および方法により,提供期間内に契約電力量の全量を供出するための卸電力取引市場への売り入札に係る計画
(契約電力量に係るもの以外の市場供出とあわせて燃料等を運用する場合は,契約電力量分とそれ以外の売り入札量が確認可能な計画とす
る。)を乙に提出するものとする。また,提出した市場供出の計画が変更となった場合は,すみやかに乙へ連絡のうえ,変更後の計画を提出するものとする。
なお,需給運用上の理由等により乙が計画の変更を求めた場合,甲は可能な範囲でこれに協力するものとする。
2 甲は,提供期間を通じた,契約設備等を用いた卸電力取引市場における売り入札に係る30分ごとの約定量および約定単価の実績(契約電力量のみの売り入札を行なうアカウントがある場合は当該アカウントに係る実績とする。)を,乙に提出するものとする。
(契約電力量,需要家(発電所)名,所在地,電圧および供給(受電)地点特定番号)
第 3 条 甲が乙に対し提供を行なう追加供給kWhの契約電力量,需要家(発電 所)の名称,所在地,電圧および供給(受電)地点特定番号は,別紙1のとおりとする。
(契約設備等の追加,変更および削除)
第 4 条 甲は,別紙1に定める契約設備等の追加,変更および削除を行なう必要が生じた場合は,すみやかに乙に申し出を行ない,乙の承諾を得た場合においてのみ,契約設備等の追加,変更および削除ができるものとす る。
なお,契約設備等の追加,変更および削除を行なった場合においても,前条で定める契約電力量の変更はできないものとする。
(その他運用要件)
第 5 条 甲は,契約電力量の供出にあたり次の運用要件を満たすものとする。
(1) 甲は,契約電力量の原資となる燃料等を調達できない,またはx xが遅延することが明らかになった場合には,すみやかに乙へ連絡 のうえ,本契約の履行に支障が出ないよう早期の調達に努めること。また,調達に関する計画が募集要綱にもとづく応札時の説明資料等
から大きく変更となった場合は,すみやかに乙へ連絡すること。
(2) 甲は,提供期間において,契約設備等に不具合が生じた場合,すみやかに乙へ連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
(3) 甲は,提供期間において,契約設備等の不具合が解消した場合,すみやかに乙に連絡すること。
(4) 甲は,追加供給kWhの電力量の供出実績や,甲が確保した燃料等の追加性確認のために必要な情報として,発電設備の場合は提供期間における燃料の在庫・調達・使用に関する実績等を,DRを活用する場合は需要実績データ等を,それぞれ取りまとめ,募集要綱にもとづく応札時の説明資料等における計画からの変更(ただし軽微なものを除く。)の有無および変更内容等の説明とともに,乙に資料として提出すること。
また甲は,甲が確保した燃料等の追加性の確認に必要な範囲において,広域機関が実施予定のkWhモニタリングにおいて甲が提出している在庫調達計画に係る情報等を,乙が広域機関から受領する,または乙が甲から受領した実績等を広域機関に提供することについて同意すること。
なお,その他,提出様式や必要なエビデンス等の詳細については,甲乙協議により別途定めるものとする。
(5) (4)により提出された実績等の妥当性を検証する等の目的で,乙が甲,燃料供給事業者または関連するリソースアグリゲーター,需要家等に 対するヒアリング等を求めた場合には,その求めに応じること。
(6) 甲は,本契約に定める事項,募集要綱,乙の託送供給等約款(以下
「約款」という。),系統運用ルール,広域機関の業務規程および送 配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等があれば 当該申合書等(以下総称して「本契約等」という。)を遵守すること。
なお,契約設備等の所有者が甲以外の者である場合,甲は,その者に本契約等を遵守させること。
(電力量の計量)
第 6 条 契約設備等ごとの電力量の計量は,約款の規定により30分単位で計量するものとする。
(追加供出実績電力量の算定)
第 7 条 追加供給kWhの契約設備等を用いた卸電力取引市場における売り入札
(追加分以外の市場供出とあわせて燃料等を運用する場合,追加的な供給用電力量の供出に係る部分か否かを問わず乙の供給区域の全ての売り入札とする。)に係る約定電力量の提供期間を通じた合計(追加分以外の市場供出とあわせて燃料等を運用する場合は,当該合計から,本契約第2条にもとづいて契約者から提出された計画から確認できる,追加分を含まない場合の同期間中の売り約定見込み電力量の合計を差し引いたものとする。)と,契約電力量のいずれか小さい方を追加市場供出電力量とし,次の(1),(2)の場合を除き,追加市場供出電力量を,追加供出実績電力量とする。
( 1 ) 契約設備等が発電設備を活用したものである場合で,追加市場供出電力量が,本契約5条 (4)にもとづき提出された資料から乙が確認した,甲が当該契約のために追加的に確保した燃料等に相当する電力量(以下「追加確保燃料相当電力量」という。)を上回るとき は,追加確保燃料相当電力量を,追加供出実績電力量とする。
ただし,甲が複数の2022年度xx追加供給kWh契約を締結(契約を締結する属地TSOが複数である場合を含む。)しており,甲が追加的に確保した燃料等がいずれの契約に係る供出原資なのか特定できない場合は,甲が追加的に確保した燃料等の量を各契約の契約電力量の比で按分し,追加確保燃料相当電力量を算定する。
( 2 ) 契約設備等がDRを活用したものである場合で,追加市場供出電力量が,提供期間を通じた需要電力量の合計を,提供期間に対応する前年の同じ期間における需要電力量の合計から差し引いた電力量
(送電端に補正したものとする。以下「実績減少電力量」とい
う。)を上回るときは,実績減少電力量を追加供出実績電力量とする。
※ DR の場合について,募集要綱にもとづく応札時点の説明や資料等に照らして前年の同期間を用いることが適当でないと属地 TSO が判断した場合または契約者からその旨申し出があって属地 TSO が認めた場合,提供期間の直前の期間の需要実績による補正等を行なうことを,規定させていただくことがあります。
※【需要抑制BGを組成していない場合】は実績減少電力量を追加供出実績電力量とする旨を規定します。
2 本条により供出実績電力量を算定するため,甲は,原則として提供期間終期の翌月の第〇営業日までに,本契約第2条第2項の市場供出実績および第5条(4)の資料を,乙に提出するものとする。
(料金)
第 8 条 乙は,追加供給kWhの提供に係る料金として,第9条に定める燃料等確保料金から,第10条により算定された契約電力量未達時割戻料金を差し引いた額に第20条で定める事業税相当額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払う金額に相当する金額が控除される場合および乙が支払いを受ける場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を加算し,その加算後の金額に第21条で定める消費税等相当額を加算した金額を甲に支払うものとする。
2 燃料等確保料金が契約電力未達時割戻料金を下回る場合は,前項によらず,契約電力未達時割戻料金から燃料等確保料金を差し引いた金額に事業税相当額を加算し,その加算後の金額に第21条で定める消費税等相当額を加算した金額を,甲が乙に支払うものとする。
3 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は,提供期間と同一の期間とする。
(燃料等確保料金)
第 9 条 燃料等確保料金は,≪甲が入札時に申し入れた入札価格≫円とする。
(契約電力量未達時割戻料金)
第10条 甲の燃料等未調達や調達不足または甲の設備トラブルや計画外の補修等,乙の責とならない事由により,提供期間において,本契約第7条に定める追加供出実績電力量が,契約電力量に満たないときには,次の算定式により契約電力量未達時割戻料金を算定する。
契約電力量未達時割戻料金
=(契約電力量-追加供出実績電力量)
÷契約電力量×燃料等確保料金×1.1
(市場への供出等に伴う精算)
第11条 甲は,次の算定式により算定される,契約電力量について市場供出を行なったことによる収益相当に係る還元対象額に,第21条で定める消費税等相当額を加算した金額(以下「市場供出精算金」という。)を,原則として乙が甲に支払う料金と相殺することにより乙に支払うものとする。ただし,この場合の電気の受給については,募集要綱第9章の概念図のように行われるものとする。
市場供出還元対象額= 追加供出実績電力量 × 提供期間を通じた,契約設備等を用いた卸電力取引市場における売り入札に係る30分ごとの約定単価の加重平均※ ×下表の損益比率に応じて適用される還元率
損益比率=(追加供出実績電力量 × 提供期間を通じた,契約設備等を用いた卸電力取引市場における売り入札に係る30分ごとの約定単価の加重平均※-燃料等確保料金)÷ 燃料等確保料金
※ 第22条の定めによらず,税抜き売り約定総額を,売り約定総量で除して得られる単価(銭未満四捨五入)
※【需要抑制BGを組成していない場合】は次式により算定する旨を規定します。
市場供出還元対象額= 追加供出実績電力量 × 提供期間を通じた,30 分ごとの回避可能費用単価の単純平均※ ×下表の損益比率に応じて適用される還元率
損益比率=(追加供出実績電力量 ×提供期間を通じた,30分ごとの回避可能費用単価の単純平均※-燃料等確保料金)÷ 燃料等確保料金
※第22条の定めによらず,銭未満四捨五入
損益比率 | 還元率 |
0%以上 | 80% |
-5%以上~0%未満 | 81% |
-10%以上~-5%未満 | 82% |
-12.5%以上~-10%未満 | 83% |
-15%以上~-12.5%未満 | 84% |
-17.5%以上~-15%未満 | 85% |
-20%以上~-17.5%未満 | 86% |
-22.5%以上~-20%未満 | 87% |
-25%以上~-22.5%未満 | 88% |
-27.5%以上~-25%未満 | 89% |
-30%以上~-27.5%未満 | 90% |
-32.5%以上~-30%未満 | 91% |
-35%以上~-32.5%未満 | 92% |
-37.5%以上~-35%未満 | 93% |
-40%以上~-37.5%未満 | 94% |
-40%未満 | 95% |
(料金等の支払い)
第12条 料金および市場供出還元額は,原則として料金算定期間の翌々月第○営業日までに相手方に請求するものとし,当該相手方は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日とする。)までに支払いを行なうものとする。
ただし,請求日が翌々月第○営業日より遅延した場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,365日あたりの割合とする。)の延滞利息を甲または乙はその相手方に支払うものとする。
(提供期間および契約の有効期間)
第13条 本契約にもとづく甲から乙への追加供給kWhの提供期間は,2022年7月1日から2022年8月31日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第14条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第15条 甲または乙が,本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合,甲または乙はその相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30日を経過しても相手方が本契約に定める規定を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反しその履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,契約設備等の滅失もしくは契約電力量の供出に必要な連系線が使用できなくなった等の事象により本契約の履行が将来にわたって物理的に不可能となった場合,意図的な契約不履行が認められた場合または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができるものとする。
(1) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2) 差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3) 手形交換所から取引停止処分をうけた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
4 本契約にもとづく甲の契約電力量の供出に必要となる,電気事業法および関連法令に定める届出等の手続きが提供期間の始期までに完了しないことが明らかとなったときには,乙は,本契約をただちに解除できるものとする。
(解約または解除に伴う補償)
第16条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第17条 甲または乙が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第18条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知または催告を要することなく,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
( 1 ) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
( 2 ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
( 3 ) 反社会的勢力を利用する等したと認められる場合
( 4 ) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合(甲または乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
( 5 ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
( 6 ) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行なった場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為 ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用
を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第19条 甲または乙が,本契約に伴い,相手方もしくは第三者に対し,自らの
責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(事業税相当額)
第20条 事業税相当額とは,地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定により課される事業税に相当する金額をい い,本契約においては,収入割に相当する金額をいう。
2 料金の算定において事業税相当額を加算する場合の加算額の算定方法は次のとおりとする。
(1) 第8条1項の場合加算前の金額
×甲の収入割に相当する税率/( 1 -甲の収入割に相当する税率)
(2) 第8条2項の場合
加算前の金額×乙の事業税率/(1-乙の事業税率)
(消費税等相当額)
第21条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
(単位および端数処理)
第22条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てるものとする。ただし,第20条で定める事業税相当額および前条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は,その加算前の金額,事業税相当額および消費税等相当額の単位は1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第23条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第24条 本契約に関する訴訟については,〇〇地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられ
るものとする。
(秘密保持義務)
第25条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,相手方の事前の承諾を得た場合,募集要綱における乙以外の公募実施者に公募実施社の供給エリアごとの費用負担額を算定するために本契約に係る料金およびその算定根拠を開示する場合,追加供出実績電力量の算定のために必要な範囲において広域機関に開示する場合または価格等の監視のため電力・ガス取引監視等委員会から,もしくはその他法令の規定にもとづき,官公庁,裁判所等の公的機関から秘密情報の開示の求めがあり,これに応じる場合は,この限りでない。
2 本条に定める規定は,本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第26条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書 2 通を作成し,記名押印のうえ甲乙各その
1 通を保有する。
2022年◯月◯日
◯◯県◯◯市◯◯町一丁目 1 番 1 号
甲 ◯ ◯ 株 式 会 社
◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯
◯◯県◯◯市◯◯町一丁目 1 番 1 号
乙 ◯ ◯ 株 式 会 社
◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯