Contract
xx区視聴覚教育協議会規約
< 第xx 総則>
第 一 条( 名 称) 本会は、xx区視聴覚教育協議会と称す。
第 二 条( 所在地)イ、本会の住所は会長宅、又は、会長指定の場所に置く。ロ、本会の事務所を、( 財)大阪市コミュニティ協会xx区支部協議会(xx区民センター内)事務局内に置く。
第 三 条( 目 的)本会は、会員相互の融和と協力によって、地域における視聴覚教育の振興に寄与する事を目的とする。
第 四 条( 事 業) 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1、視聴覚教育機器・教材を利用しての社会教育活動。
2、生涯学習活動としての郷土教材の自作。
3、視聴覚教育の普及と指導者の育成。
4、関係団体との連絡と協調。
5、その他目的達成に必要な事業。
<第二章 組織>
第 五 条( 資 格)本会の会員は、xx区内に居住、又は、勤務先を有する者で、本会の趣旨に賛同し、ボランティアとして、その技術を本会の事業に提供する者で、会費を納入し、入会届を事務局に提出する事で、会員と成る事が出来る。
第 六 条( 継続加入手続き)会員は毎年総会の日までに継続加入手続きをし、会費を納入しなければならない。
<第三章 役員>第 七 条( 役 員) 本会に次ぎの役員を置く。
会長1名。 副会長若干名。 事務局長1名。書記2名。会計1名。 会計監査2名とする。
( 顧問、相談役) 本会に顧問、相談役を置くことが出来る。第 八 条( x x) 会長は、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代行する。
事務局長、書記は、会合の記録を行う。会計は、経理事務を処理する。
会計監査は、会計を年1回以上監査する。 第 九 条( 選 出) 本会の役員は会員の互選により選出する。
第 十 条( 任 期) 本会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
尚、任期中やむを得ぬ事由により辞任した場合、後任者の任期は前任者の残余期間とする。
<第四章 会議>
第十一条( 総 会)本会の総会は年1回開催し、臨時会は会長が必要と認めたとき会長が召集する。
第十二条( 役員会) 本会の役員会は随時開催し、会長が召集する。第十三条( 決 議) 本会の決議は、出席者の過半数で決する。
<第五章 会計>
第十四条( 年 度) 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第十五条( 経 費)本会の経費は、会費・補助金・寄付金・その他の収入をもって支弁する。
<第六章 付則>
第十六条( 規約の改正)本規約の改正は、役員会の同意を得て総会の承認を要する。
第十七条( 施 行) この規約は、昭和50年7月17日制定
平成17年4月13日一部改正平成1 8 年4月1 4 日一部改正平成20年4月15日一部改正
第十八条( 細 則) 本会の運営に必要な細則を別に定める。
<細 則>
第 一 条( 会 費) 会費は、年1000円とする。
第 二 条( 退 会) 規約第六条の手続きをしないものは退会したものとする。
第 三 条( 専門部長)本会の運営上、必要に応じて専門部会を置き、専門部長を置く
第 四 条( 特別会員)本会の運営上、必要に応じ役員会の承認を得て他区在住の者を指導者として招聘し、特別会員とすることができる。但し、特別会員は規約第三条の役員に就任する事はできない。
第五条( 本会の名称) 本会の名称の前部に「大阪市」を加える事ができる。
この細則は平成13年4月18日一部改正、平成17年4月13日一部改正