Contract
芦屋市と芦屋市内郵便局との包括的連携に関する協定書
芦屋市(以下「甲」という。)と,芦屋市内の郵便局(以下「乙」という。)は,芦屋地域における協力について,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,住民が安心して暮らせる地域社会づくりに資するための甲乙間の協力に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は,前条の目的を達成するため,業務に支障のない範囲で,連携して次に掲げる事項について,取り組むものとする。
(1) 地域における協力
乙は,芦屋市内における業務中,次に掲げる場合には,甲に情報(乙の守秘義務に係るものを除く。以下同じ。)を提供することにより,甲に協力するものとする(連絡先は,別添1参照)。
なお,緊急を要する場合には,直接消防又は警察等の関係機関に通報するものとする。
ア 高齢者,障がいのあるかた,子ども,その他の甲の住民等の何らかの異変に気付いた場合
イ 道路の異状を発見した場合
ウ 不法投棄が疑われる廃棄物やカラス等により荒らされたごみステーション,又はごみステーションにおける資源の持ち去り行為等を発見した場合
エ 河川の異状を発見した場合
(2) 地方創生に関すること
ア 地域経済活性化に関すること
イ xxを担う子どもの育成に関することウ その他,地方創生に関すること
2 甲及び乙は,前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため,定期的に協議を行うものとする。また,具体的な協力内容については,甲乙合意の上,決定する。
3 第1項(1)による情報提供の方法は,アの場合は別紙1,イの場合は別紙2又はスマートフォンアプリ「LINE」(別添2参照),ウの場合は別紙3,エの場合は別紙4を使用する。ただし,アの場合で高齢者の情報提供は,社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会「協力事業者による地域見守りネットワーク事業」による。
4 前項の規定により乙が情報を提供した場合において,甲は,その個別の事実を第三者に開示しないものとする。
(住民等の保護)
第3条 乙は,次に掲げる場合には,営業時間内に限り業務に支障のない範囲で,局舎内へ一時避難的に保護を要する住民等の受け入れに協力する。
(1) 気象に関する各種警報・注意報発表及び突発的な豪雨等が発生し,住民等が緊急に
避難を要する場合
(2) 住民等に何らかの異変が生じ,緊急の保護を要する場合
(免責)
第4条 乙は,第2条第1項の規定による情報の提供をした場合及び提供しなかった場合のいずれにおいても,その責任を負わないものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は,締結日から令和3年3月31日までとする。ただし,有効期間満了の1か月前までに,甲及び乙のいずれからも申出がない場合は,当該期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定を更新するものとし,以後もまた同様とする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関する疑義が生じた場合には,甲及び乙が協議の上,これを決定するものとする。
この協定を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和2年10月22日
x xxxxxxxxx0-0
芦屋市長 (自署)
x xxxxxxxxxx0-00 芦屋郵便局長 (自署)
xxxxxxxxx0-00xx市内郵便局代表
xxxx郵便局長 (自署)