Contract
ベルギー
1 総説
(1) 現行ベルギー民法典における典型契約規定の概要
現行ベルギー民法典の第 3 編(「所有権を取得する様々な方法」)は、次のような章立てで構成されており、個別の契約類型に関する規定もこの中に含まれている。
第 1 章 相続
第 2 章 生存者間の贈与及び遺言
第 3 章 契約又は合意による債務一般第 4 章 合意なしに形成される約務 第 5 章 夫婦財産契約及び夫婦財産制第 6 章 売買
第 7 章 交換
第 8 章 賃貸借契約第 9 章 組合
第 10 章 貸借
第 11 章 寄託及び係争物寄託第 12 章 射倖契約
第 13 章 委任第 14 章 保証第 15 章 和解
第 16 章 民事拘留第 17 章 質
第 18 章 先取特権及び抵当権
第 19 章 強制徴収及び債権者間の順位第 20 章 時効
第 21 章 通知
以上の章立てのうち、第 5~15 章に規定されている諸契約(夫婦財産契約、売買、交換、賃貸借、組合、貸借、寄託、射倖契約、委任、保証、和解)は、ベルギー民法典上、典型契約としての位置付けが明確に与えられていると理解できる。それに対し、わが国では典型契約として観念されている贈与は、ベルギー民法典上、遺言等とともに、他の契約類型
とは別に、相続に近い箇所で規定されている(第 2 章1)。
(2) ベルギー民法典における典型契約規定の沿革
もっとも、ベルギー民法典が当初から現在のような規定の内容・構造を有していたわけではない。典型契約に関する規定の沿革は、次のようにまとめられる。
第一に、現行ベルギー民法典の第 3 編の章立ては、原始規定を維持している。フランス民法典とは異なり、ベルギー民法典においては、原始規定にあった典型契約が削除されたことはなく、反対に、全く新たな典型契約が法改正により追加されたこともない。
第二に、ベルギー民法典制定後の法改正により、既存の契約の下位類型として新たに規定された契約は存在する。売買の特別類型として挿入された「消費者に対する売買(に関する規定)」(第 6 章第 4 節第 4 款)がそれである。
第三に、原始規定からほとんどの契約類型が維持されているものの、条文内容の改正は比較的頻繁に行われている。
(3) 日本の民法典との比較
ベルギー民法典に規定されている典型契約は、贈与(donation)、夫婦財産契約(contrat de mariage)、売買(vente)、交換(échange)、賃貸借(louage)、組合(société)、貸借(prêt)、寄託 (dépôt)、射倖契約(contrats aléatoires) 、委任(mandat) 、保証(cautionnement) 、和解 (transaction)の 12 種であるということができる。ただし、前述の「消費者に対する売買」のように、それぞれの契約につき、下位類型が定められていることもあることにも注意する必要がある。
日本の民法典では、第 3 編第 2 章第 2~14 節において、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の 13 種の典型契約が規定されているが、ベルギー民法典と比較すると、次のように整理できる。
第一に、日本の民法典が規定する典型契約は、いずれもベルギー民法典においても規定されていると一応はいえる。もっとも、いくつかの点に注意が必要である。
①規定の位置付けが異なる場合がある。すなわち、贈与は、日本では他の契約類型と並べて規定されているが、ベルギーでは他の契約類型とは独立に規定されている。
1 ベルギー民法典第 3 編第 2 章(生存者間の贈与及び遺言)の目次は以下のとおりである。第 1 節 一般規定
第 2 節 生存者間の贈与又は遺言により処分又は受領する能力第 3 節 処分可能な財産の割合及び減殺
第 4 節 生存者間の贈与第 5 節 遺言による処分
第 6 節 贈与者又は遺言者の孫又は兄弟姉妹の子のために許される処分第 7 節 父、母、又はその他の尊属によって行われる、卑属間での分割
第 8 節 夫婦財産契約によって夫婦及び婚姻から生まれる子に対して行われる贈与第 9 節 夫婦財産契約による、又は婚姻中の、夫婦間の処分
②日本の民法典で規定されている典型契約のうちいくつかのものは、ベルギー民法典では、より大きな内容を有する契約の下位類型として位置付けられている。すなわち、日本の「消費貸借」「使用貸借」はベルギーでは「貸借」の下位類型として2、日本の「賃貸借」
「雇用」「請負」はベルギーでは「賃貸借」の下位類型として3、日本の「終身定期金」はベルギーでは「射倖契約」の下位類型として4、日本の「寄託」はベルギーでは「寄託」の下位類型として(日本の「寄託」はベルギーの「寄託」の下位類型と一致するにすぎない)5、それぞれ規定されている。
③各契約の概念内容を細かく見るならば、日本とベルギーでは一致しないことがある。とりわけ、日本の「請負」「委任」とベルギーの対応契約類型の異同が重要である。
第二に、ベルギー民法典には、日本の民法典には設けられていない典型契約が見られる。射倖契約(の一部)がそれである(なお、保証は、日本の民法典では債権総則に(446 条以下)、夫婦財産契約は、日本の民法典では親族編に(755 条以下)、それぞれ規定されている)。下位類型にまで目を向ければ、こうした例はさらに増える(消費者に対する売買のほか、必要的寄託・係争物寄託がある)。
(4) フランス民法典との比較
ベルギー民法典とフランス民法典の関係についてもみておこう。ベルギーは、1759 年にフランスに併合され、1804 年の段階でもフランス領であったために、1804 年のフランス民法典がそのままベルギーにも適用された。その後、1814 年にベルギーはオランダに併合されたが、民法典はオランダ併合後も存続し、さらに、1830 年にオランダから独立しベルギー王国が成立した際にも、民法典は廃止されなかった。したがって、ベルギー民法典の原始規定はフランス民法典の原始規定と同一であるが、その後、両国で独自の改正がなされている、という状況にある。
現行ベルギー民法典における典型契約規定を、現行フランス民法典における典型契約規定と比較すると、次の諸点を指摘できる。
第一に、ベルギー民法典における典型契約規定は、フランス民法典における典型契約規
2 ベルギー民法典は、「貸借(prêt)」の種類として、「使用貸借(prêt à usage ou commodat)」及び「消費貸借(prêt de consommation)又は単なる貸借(prêt simple)」を規定しており(後者のうち利息付きのものは「利息付貸借(prêt à l’intérêt)」として別に規定されている)、前者が日本の民法典における「使用貸借」に、後者が「消費貸借」にそれぞれ該当する。
3 ベルギー民法典は、「賃貸借(louage)」の種類として、「物の賃貸借(louage des choses)」
「仕事及び勤労の賃貸借(louage d’ouvrage et d’industrie)」等を規定しており、前者が日本の民法典における「賃貸借」に該当し、後者に日本でいう「雇用」「請負」が含まれていると見ることができる。
4 ベルギー民法典は、「射倖契約」として、「終身定期金」のみならず「競技及び賭事」についても規定している。
5 ベルギー民法典は、「任意的寄託(dépôt volontaire)」(日本の民法典における「寄託」に該当する)のみならず、「必要的寄託(dépôt nécessaire)」も含めて、「寄託」として規定する。また、「係争物寄託(séquestre)」なるものも、「寄託」と同じ章で規定されている。
定とかなりの程度において共通している。すなわち、売買、交換、賃貸借、寄託、射倖契約、委任、和解といった、フランス民法典の原始規定から存在し現行フランス民法典でも維持されている諸契約は、現行ベルギー民法典でも維持されている。ただし、組合に関するベルギー民法典の規定(第 3 編第 9 章)は、1999 年 5 月 7 日の法律第 66 号により制定された会社法典(Code des sociétés)に編入され、民法典上の規定は空文となっている(条文番号のみ残っている)。
第二に、フランス民法典において成立後に追加された新たな典型契約ないし下位類型(建築予定不動産の売買、不動産開発契約、不分割権利の行使に関する合意、信託、仲裁契約)は、ベルギー民法典には存在しない。他方において、現行フランス民法典には導入されていないが、現行フランス民法典には導入されている新たな契約(下位類型)として、「消費者に対する売買(に関する規定)」(第 3 編第 6 章第 3 節第 4 款)がある。
第三に、フランス民法典において成立後に内容が改正された契約の中には、ベルギーにおいても内容の改正がなされたものがある。具体的には、ヨーロッパ・レベルでの要請に基づき改正された「ホテル業者の寄託」である。
(5) 検討方針
ベルギー民法典における典型契約に関しては、日本においてアクセス可能な文献が少ない。また、フランス民法典における典型契約と同様の事項に関しては、そもそも詳論する意義に乏しいものと思われる。そこで、以下では、フランスとは異なる法状況が妥当しており、かつわが国の民法典における典型契約規定との関係で特徴的なものに絞って、検討することにする6。具体的には、消費者に対する売買(2)、ホテル業者の寄託(3)である。また、本報告書の趣旨にしたがい、役務提供型の契約に関しては独立の項を設ける(4)。
2 消費者に対する売買
(1) 背景・沿革
ベルギー民法典第 2 編第 6 章は売買に関して規定しているが、その中で、売主の義務に
関して規定する第 4 節に、「消費者に対する売買に関する規定」と題する款が設けられてい
る(第 4 款)。2004 年 9 月 1 日の法律第 38 号(以下、2004 年法)7により新設されたものであり、1999 年 5 月 25 日の「消費物品の売買及び関連の保証に関する EU 指令」8を国内
6 念のため、条文訳においては、日本の民法典には見られない契約類型(消費者に対する売買及びホテル業者の寄託のほか、必要的寄託、係争物寄託及び射倖契約(競技及び賭事))も付しておいたが、その内容はフランスに関する報告書を参照いただきたい。
7 この法律に関する文献として、L. Xxxxxxxxxxx, La loi belge du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation, in Regards croisés sur les enjeux contemporains du droit de la consommation, Bruylant, 2006, p.129.
8 同指令に関する邦語文献として、シーヴェック・大xxx「消費財の売買および関連の保証に関する EU 指令」際商 28 巻 1 号 28 頁以下(2000 年)、xxx人「消費者商品の売買
法化することを目的とする(同法 1 条 2 項)。 上記 EU 指令は、「国内市場における消費者の最低限の統一的保護を確保するため、消費物品の売買及び保証の一定の局面に関する加盟国の法律上、規則上及び行政上の規定を平準化すること」を目的とし(同指令 1 条 1
項)、消費物品の売買及び保証に関する実体的な規律を提案したうえで(同指令 1 条 2 項~
10 条)9、加盟国に対し、2002 年 1 月 1 日までの国内法化を要請するものであった(同指
令 11 条)。
ベルギーにおいては、2004 年法により、2 年以上期限をすぎたうえで、上記 EU 指令の国内法化が実現したことになる。国内法化が遅れた理由は定かではないが、おそらくは、フランス同様、既存の民法典における売買法との整合性をどのように確保するか(民法典上の売買に関する規定をも改正するのか、消費物品の売買に関してのみ例外を設けるのか)及び民法典に編入するか否かについて、慎重な検討を要したためだと思われる10。より具体的には、ベルギー民法典は、売主の義務として、①売買目的物の引渡義務(1604 条)と②隠れた瑕疵についての担保義務(1641 条以下)とを分けて規定し(二元的構成。1603 条)、それぞれの違反について異なる効果を規定する(①は強制履行及び解除、②は解除及び代金減額)。それに対し、EU 指令は、ウィーン売買条約同様、二つの義務を区別せず、契約適合性という概念のもと売主の義務を単一的に捉える(xx的構成)。ベルギーにおいては、結局、民法典の売買法全般を構成しなおすことはせず、かといって民法典の外で規定するわけでもなく、特殊な規律としての「消費者に対する売買」(消費物品の売買)を民法典の中におく、という折衷的な解決が採られた11。もっとも、売買の一般法に何らの影響も及ぼさなかったわけではない。2004 年法により、売主の引渡義務に関するベルギー民法典 1604
及び品質保証に関する EU 指令(一)(二)」xx 50 巻 1 号 50 頁以下、4 号 625 頁以下(2000年)、xxxx「EU 消費商品売買指令」名城 50 巻 3=4 号 83 頁以下(2001 年)、xxxx「EU 消費財売買指令とドイツにおける国内法化の概要」JETRO ユーロトレンド 52 号 76 頁以下(2002 年)等がある。
9 その概要は、以下のとおりである。①本指令の目的に適合的に、「消費者」「消費物品」「売主」「保証」等の概念を定める(EU 指令 1 条 2 項)。②売主は売買契約に適合した消費物品を消費者に提供しなければならないとし(2 条 1 項)、契約適合性が推定される場合を列挙する(同条 2 項)等の規定を設ける。④契約不適合の消費物品に関する消費者の権利として(3 条 1 項)、第一次的手段としての修繕と、第二次的な手段としての代金減額又は契約解除を要請する(同条 2 項)。⑤契約連鎖の場合において最終売主が他の者に対して行使しうる求償について定める(4 条)。⑥消費者の権利行使期間につき、契約不適合の事実が物品の引渡しから 2 年以内に不適合が現れた場合に売主は責任を負う等と定めることにより規定する(5 条)。⑦売主が任意に行う保証について、その内容等についての規律を定める
(6 条)。⑧本指令所定の消費者の権利を直接又は間接に排除・制限する条項の効力を認めない等の強行的性質を認める(7 条)。⑨本指令所定の消費者の権利は、各加盟国の国内法において認められている他の権利を阻害せず、また、加盟国は本指令よりも消費者に有利な上乗せ規制を行うことができるものとする(8 条)。
10 以下の記述は、L. Xxxxxxxxxxx, supra note 7, pp.130-131 による。
11 したがって、新設規定の適用範囲外の売買契約(商人間の売買、消費者間の売買、商人・消費者間の不動産売買)には、従来どおり、売買の一般法が適用される。
条には、「売主は、買主に対し、契約に適合的な物を引渡す義務を負う」という条項が付加されるに至った12。
2004 年法の中心的な内容は EU 指令の国内法化にあり、ほぼ完全な国内法化が実現されたといえるが、同法は同時に周辺的な規律の充実にも意を払っている点も興味深い。たとえば、民法典の新設規定に違反し消費者の集団的利益(intérêt collectif)を害する行為は、消費者利益の擁護を目的とする団体による差止訴権(action en cessation)の対象となりうるとする規定(同法 4 条)も設けられた。
(2) 規定の内容
以下では、2004 年法によりベルギー民法典に新設された諸規定(1649 条の 2~8)の内容を概観する。
① 適用対象(1649 条の 2)
「売主により消費者に対してなされる消費物品(biens de consommation)の売買」である
(1649 条の 2§1)。
ここで、「消費者」とは「自己の職業的又は商業的な活動の範囲に入らない目的で行為するあらゆる自然人」を意味し(同条§2 第1号)、「売主」とは「職業的又は商業的な活動の枠内において消費物品を売却するあらゆる自然人又は法人」を意味する(同第 2 号)。また、
「消費物品」とは、一定のものを除く「あらゆる有体動産」である(同第 3 号)。ごく大雑把に言えば、消費者・事業者間の動産売買が適用対象であるということになる。なお、製造予定又は生産予定の消費物品の供給契約も適用対象となる(同条§3)。
② 適合性の意味(1649 条の 3)
改正 1604 条 1 項により、「売主は、買主に対し、契約に適合的な物を引渡す義務を負う」。では、「消費者に対する売買」においては適合性の有無はどのように判断されるのか。
以下のいずれかの場合に該当しなければ、適合性は認められない(1649 条の 3§1)。当該消費物品が、ⅰ売主が与える説明(description)と一致し、かつ、売主が見本又はひな型の形で消費者に提示した物品の品質を備えている場合、ⅱ消費者が契約締結時に売主に認識させ売主が同意した、消費者が求める特別の用途に適する場合、ⅲ同種の物品が通常有する用途に適するものである場合、ⅳ物品の性質にかんがみて、及び、場合によっては、売主、生産者、又はその代理人が、特に広告又は付箋(étiquetage)において行う物品の具体的特質に関する公衆への宣言にかんがみて、消費者が合理的に期待しうるような、同種の物品の通常の品質及び給付(prestation)を示す場合。
12 これは、「契約適合性」の概念を売買の一般法に導入するものであるといえるが、担保責任の規律は依然として存続しており、ウィーン条約や EU 指令のように売主の義務を一本化するわけではない。ちなみに、フランスではこのような改正はなされていない。
ただし、上記ⅳに関しては、売主は、1)売主が当該宣言を知らず、かつ、それを知ること ができなかったのが合理的であること、2)当該宣言が契約締結時には修正されていたこと、又は、3)消費物品を購入する旨の意思決定が宣言の影響を受け得なかったことを証明すれば、公衆への宣言について義務を負わないとされている(同条§2)。
もっとも、契約締結時において、消費者がその欠如を知っていた、若しくは、それを知らないということがありえなかったというのが合理的である場合、又は、適合性の欠如が消費者により提供された材料に原因を有する場合には、適合性の欠如は存在しないものとみなされる(同条§3)。
なお、消費物品の設置に関わる瑕疵も、一定の要件のもとで、消費物品の適合性の欠如と同視される(同条§4)。
③ 期間制限(1649 条の 4)
第一に、いかなる期間内に現れた不適合について売主は責任を負うか。
消費物品の売主が責任を負う期間は、引渡しから 2 年が原則である(1649 条の 4§1 第 1項)。この期間は、物品の修繕又は交換に必要な期間の間、停止するほか、和解のために売主と消費者が交渉する場合も停止する(同第 2 項)。中古物品に関しては、2 年よりも短い期限を合意することができるが、その場合でも 1 年を下回ってはならない(同第 3 項)。
もっとも、2 年を経過した場合でも、一般の売買に関する瑕疵担保責任の規定が適用される(同条§5)。
第二に、消費者の訴権はいつまでに行使されなければならないか。
前提として、一般に、消費者には適合性の欠如を売主に通知する義務は課されていない。しかし、当事者間で通知義務を約定する(それをすぎれば売主は責任を負わないとする)ことは可能であり、その期限は、消費者が適合性の欠如を確認した日から 2 ヶ月を下回ってはならないとされる(同条§2)。
消費者の訴権は、消費者が適合性の欠如を確認した日から 1 年で消滅する。もっとも、
この期限は、前述の 2 年の期限前に切れることはない(同条§3)。
なお、反対の証明がない限り、また、物品の性質や適合性の欠如の性質と両立する限り、物品の引渡しから 6 ヶ月以内に明らかになった適合性の欠如は、引渡し時に存在したものと推定される(同条§4)。
④ 消費者がとりうる手段(1649 条の 5)
消費物品に適合性の欠如が認められる場合に買主たる消費者がとりうる手段としては、損害賠償のほか、必要に応じて、ⅰ物品の修繕(消費物品を契約に適合する状態にすること」―1649 条の 2§2 第 6 号)・交換や、ⅱ代金の相応の減額又は契約の解除がある(1649条の 5§1 第 1 項)。
ⅰ物品の修繕・交換の請求は、それが不可能又は不均衡でない限り認められ、その場合、
修繕・交換の費用は売主が負担する(同条§2 第 1 項)。なお、「不均衡」とは、修繕ないし交換という方法が、適合性の欠如が存在しないならば物品が有するであろう価値、適合性の欠如の重大性、他の補償の方法が消費者の重大な不都合なく行われうるか否かの問題を考慮して、不合理であるような費用を売主に課す場合を意味し(同第 3 項)、「交換の費用」とは、物品を適合的な状態にするために費やされる必要費、物品の発送費用や、作業費及び材料費といったものを指す(同第 2 項)。
ⅱ代金の相応の減額又は契約の解除は、1)消費者が物品の修繕及び交換の権利を有しない場合、又は、2)売主が合理的な期間内に、若しくは、消費者に重大な不都合なく、修繕又は交換を行わなかった場合に認められるが(同条§3 第 1 項)、適合性の欠如が軽微な場合には消費者は契約の解除を求める権利を有しない(同第 2 項)。また、代金減額又は契約解除によりなされる消費者への償還は、消費者が引渡後に物品に関してした使用を考慮して、減額される(同第 3 項)。
⑤ 売主の求償権(1649 条の 6)
売主が消費者に対し適合性の欠如について責任を負う場合、売主は、生産者13又は消費物品の所有権移転に関わるあらゆる契約上の仲介者に対して、反対の契約条項がない限り、この生産者又は仲介者が物品に関して負う契約上の責任に基づく求償を行うことができる
(1649 条の 6)。
⑥ 保証(1649 条の 7)
保証とは、「保証の宣言又はそれに関して広告で表明した条件に物品が適合しない場合に、売主又は生産者が消費者に対して行う、既払い代金の返還、交換、修繕、又は何らかの方 法でその物品に関わる旨のあらゆる約務」を意味する(1649 条の 2§2 第 5 号)。
売主が保証を提供する旨を宣言する等した場合には、売主はそれに拘束される(1649 条の 7§1)。保証は、ⅰ消費者が、消費物品の売買を規律する適用可能な国内法規により法律上の権利を有することを表示し、これらの権利が保証によって影響を受けないことを明確に表示し、かつ、ⅱ単純かつ理解しやすい言葉により、保証の内容及びその使用に必要な重要事項、特に保証期間、領域的範囲並びに保証者の名及び住所を定めたものでなければならない(同条§2)。また、保証は、消費者の請求により、書面で交付され、又は、消費者が自由に利用でき閲覧可能なその他の耐久性のある媒体により示される(同条§3)。消費者は、この§2・§3(及びその他の保証に関する法律)の遵守を求めることができる(§ 4)。
13 「生産者」とは、「消費物品の製造者、EU 領域内における消費物品の輸入者、又は、消費物品に自己の名、商標、若しくはその他の区別標識を付することにより、生産者の外観を呈するあらゆる者」を意味する(1649 条の 2§2 第 4 号)。
⑦ 責任減免条項等の効力
上記のような消費者の権利を直接又は間接に排除又は制限する契約条項又は合意は無効である(1649 条の 8 第 1 項)。
また、EU 外の第三国の法律が適用可能である旨の約定も、このような約定がないとすれば EU 加盟国の法律が適用可能であり、かつ、当該法律が当該問題に関して消費者により厚い保護を与えるような場合には、無効である(同条第 2 項)。
3 ホテル業者の寄託(dépôt hotelier)
(1) 背景・沿革
ベルギー民法典においては、寄託の下位類型として「必要的寄託」が定められており(第 3 編第 11 章第 2 節第 5 款)、さらにその一種として「ホテル業者の寄託」が規定されている。必要的寄託が通常の寄託とどのような差異があるかについては、フランスとほぼ同様の考察が成り立つ。それに対し、ホテル業者の寄託に関しては、原始規定においてすでに必要的寄託の一種として規定されていた点及びその背景はフランスと同様であるが、現在における具体的規律の内容はフランスと異なる。
現行ベルギー民法典 1952 条ないし 1954 条の 4 は、ホテル業者の責任に関する 1962 年
12 月 17 日の EC 協定を受けて、1972 年 7 月 4 日の法律14により全面改正ないし導入され
たものである(フランス民法典における 1973 年 12 月 24 日の法律による改正、ルクセンブ
ルク民法典における 1979 年 3 月 7 日の法律による改正と対応する)。
(2) 規定の内容
以下のような内容の規定が置かれている。
①ホテル業者の責任の一般的規律:ホテル業者は、ホテルに宿泊し部屋を取る者がホテルに持ち込む物件のあらゆる破損、破壊又は盗難について責任を負う(1952 条 1 項)。「ホテルに持ち込む物件」には、一定のホテル外の物件も含まれる(同条 2 項)。責任の限度額
は、1 日分の宿泊賃料の 100 倍である(同条 3 項)。
②ホテル業者の責任が無制限となる場合:物件がホテル業者等の手に委ねられた場合やホテル業者が受領を義務付けられている物件の受領を拒んだ場合等、ホテル業者の責任が
(1 日分の宿泊賃料の 100 倍に限定されず)無制限となる場合が定められている(1953 条
1 項)。ホテル業者が受領を義務付けられる場合の具体的内容に関してさらに規定が設けら
れているほか(同条 2 項)、ホテル業者が寄託された物件について旅客に対して求めること
ができる措置が規定されている(同条 3 項)。
③ホテル業者の責任が免除される場合:旅客自身や不可抗力に起因する破損、破壊又は盗難については、ホテル業者の責任が免除される(1954 条)。
14 X. xx Xxxx et X. Xxxxxxx, Traité élémentaire de droit civil belge, t.5, 2e éd., Bruylant, 1975, nos259-262, pp.252-253.
④旅客の権利行使の方法:ホテル業者等のフォートの場合を除き、損害が発見されてすぐに旅客が申告しなければ、旅客の権利は消滅する(1954 条の 2)。
⑤事前の責任減免合意の効力:無効である(1954 条の 3)。
⑥適用除外:①②④の規律は、乗物や動物等には適用されない(1954 条の 4)。
4 役務提供型の契約について
(1) ベルギー民法典における役務提供型の契約
(i) 総説
ベルギー民法典の原始規定はフランス民法典の原始規定と同一であり、その後に両国で独自に改正が行われてきてはいるが、役務提供型の契約に関しては、現在でも両者の規定に大きな違いはない。すなわち、ベルギー民法典上の役務提供型の契約としては、フランス民法典同様、仕事の賃貸借(louage d’ouvrage)(第 8 章第 3 節)、寄託(第 11 章)、委任
(mandat)(第 13 章)が挙げられ、このうち、仕事の賃貸借には、実質的に、請負と労働(雇用)が含まれるため、ベルギー民法典には、日本の民法典と同様、委任・請負・雇用(労働)・寄託の 4 種の役務提供型の契約が規定されているといえる。また、それぞれの内容に関しても、基礎とする法典がほぼ同じ以上、大きな差異はない15。
もっとも、「仕事の賃貸借」に関しては、フランス学説が民法典上の条文を基礎とした再整理を行っていたように、ベルギー学説上もそうした作業が行われている。結論に大きな違いはないが、一応、以下では、ベルギーの有力学説の記述をみておくことにしよう。
(ii) ベルギー学説における「仕事の賃貸借(louage d’ouvrage)」理解
① 総説
ベルギー民法典上、わが国でいう請負及び雇用は、「仕事の賃貸借」として、「物の賃貸借(louage des choses)」と並ぶ賃貸借の一種として位置付けられ(1708 条)、「当事者の一方が、当事者間で合意される対価と引換えに、他方のためにあることを行うことを約する契約」と定義されている(1710 条)。もっとも、「あることを行う」というのは不正確であり、「対価と引換えに人間の活動(人間の仕事)を提供すること」に仕事の賃貸借の本質があると理解されている16。
1779 条に規定されている仕事の賃貸借の三類型は、労働そのもの(労働力)を提供する労働契約(contrat de travail)、一定の仕事を提供する請負契約(contrat d’entreprise)、運送という特定の役務を提供する運送契約(contrat de transport)とに分類されて理解される17。
15 もっとも、フランス民法典に 1978 年 1 月 4 日の法律第 12 号により導入された「建築者の責任」に対応する規律は、ベルギー民法典には存在しない。この点が両者の最も大きな違いであるといえようか。
16 X. xx Xxxx, Traité élémentaire de droit civil belge, t.4, 3e éd., Bruylant, 1972, no835,
p.959.
17 X. xx Xxxx, supra note 16, nos838-839, pp.961-963. ただし、同書では、労働契約には
そのうえで、民法の領域では、請負契約のみが扱われる18。
② 請負契約の内容
請負契約については、民法典には「見積請負及び請負(devis et marchés)」に関してしか規定がないため、その他の請負契約をどのように規律するかが問題となり、この観点から三つに分類される19。すなわち、①法律により規律されていない請負契約、②特別の法律により規律される請負契約、③「見積請負及び請負」である。
第一に、法律により規律されていない請負契約20。
一方で、契約法の一般原則による処理がなされる。両当事者の義務は、当事者間の合意の解釈により、請負人は約定された条件及び時期において仕事を履行する義務を負い、注文者は代金を支払う義務を負うことが導かれる。そのほか、契約の諾成性や、証明方法、同時履行の抗弁権、不履行解除等に関する契約法の一般原則が適用される。
他方で、見積請負等に関する民法典上の規定を借用することも考えられてよい。それらの規定の中には、見積請負等のみならず請負契約全般に妥当する規律を定めていると考えるべきものが含まれているからである。たとえば、請負人の死亡により請負契約が終了するとする 1795 条(及びこの場合の所有者の買取義務について定める 1796 条)、請負人が使用する者の所為についての請負人の責任を定める1797 条、さらに、最も重要なものとして、
注文者の一方的意思による解除を認める 1794 条は、見積請負等以外の請負契約にも適用されるものと考えられる。
第二に、特別の法律により規律される請負契約21。たとえば、1957 年 7 月 9 日の法律が、信用取引を伴う一定の請負契約に関し特別の規律をおいている。
第三に、「見積請負及び請負(devis et marchés)」について。民法典上、物に関して一定の仕事を行うタイプの請負契約が、これに該当するものとして規定されている(建築請負に限定されるわけではない)。「見積請負(devis)」は代金が近似的・暫定的に定められる請負であるのに対し、「請負(marchés)」は代金が予め定められる請負である。民法典上の規定は、「請負」のみを適用対象とするもの(1792 条ないし 1794 条・1799 条)と、両者を適
「労働の賃貸借(louage de travail)」、請負契約には「勤労の賃貸借(louage d’industrie)」の語が充てられている。
18 ベルギー法上、労働契約に関しては、多くの特別法による規律がなされている。たとえば、労働契約に関する 1900 年 3 月 10 日の法律、雇用契約に関する 1955 年 7 月 20 日の調整法、海事契約に関する 1928 年 5 月 5 日の法律、国内航海における船舶役務の契約に関する 1936 年 4 月 1 日の法律、家事労働に関する 1970 年 4 月 4 日の法律等である。また、運送契約に関しても、民法典上の規定(1782-1786 条)は現在でも存続しているが、1891 年 8 月 25 日の法律により吸収され、同法によってより完全な規律がなされている。これらの事情もあってか、労働契約及び運送契約に関しては、それぞれ民法学とは独自の学問領域の中で扱われているようである。
19 X. xx Xxxx, supra note 16, no855, p.982.
20 X. xx Xxxx, supra note 16, nos856 et s., pp.982 et s.
21 X. xx Xxxx, supra note 16, no861, pp.989-990.
用対象とするもの(1787 条ないし 1791 条・1795 条ないし 1798 条)とに分かれるが、必ずしも合理的な区別がなされているとはいえない。以下のように整理される。
まず、両者に適用される規定としては、注文者の一方的解除権について定める 1794 条、請負人の死亡により請負契約が終了するとする 1795 条(及びこの場合の所有者の買取義務について定める 1796 条)、請負人が使用する者の所為についての請負人の責任を定める
1797 条、石工、大工、錠前師その他の製作者を請負人と同視する 1799 条が挙げられる(こ
のうち 1794 条ないし 1797 条は、請負契約全般に妥当すると考えられている―前述)。
次に、「請負」のみに適用される規定としては、請負人による対価の増額請求を排斥する
1793 条が挙げられる。
最後に、建築の瑕疵によるものか土地の瑕疵によるものかを問わず、請負人の 10 年間の
責任を定める 1792 条は22、文言上「請負」のみを対象として一般法とは異なる規律を定めているが、「見積請負」にも適用されるべきではないかが議論されている。
※ フランスにおける議論状況との対比
以上のように、ベルギーの有力学説は、「仕事の賃貸借」の中に請負契約を見出し、その規律を探求する。そこにおいては、たしかに、民法典により規律されていない請負契約と民法典により規律されている請負契約(「見積請負及び請負」)との区別がなされているが、前者については後者に関する民法典の規定の適用の可否が論じられ、後者についても民法典の規定の適用の是非が論じられることから、請負のタイプに応じた柔軟な規律が模索されているといえ、この点でフランスにおける議論状況と親和性がある。また、民法典による規律がない範囲では契約法の一般原則による補完が説かれている点も同様である。さらに、結果として導かれている規律も、フランスにおけるそれと大きな差異はないように思われる。
(2) ベルギー民法典における役務提供型の契約の相互関係(棲み分け)
(i) 総説
ベルギー民法典における役務提供型の契約の内容は、フランス民法典におけるそれと基本的に変わりないゆえ、役務提供型の契約の諸類型の棲み分け(性質決定の問題)も、フランスにおけるのと同様の考察が妥当するものと思われる。ここでも、ベルギー学説の記述をみるにとどめよう。
22 ベルギー民法典 1792 条は、1804 年のフランス民法典の原始規定をそのまま維持している(フランス民法典のような建築請負に関する改正はなされていない)。
1792 条 前もって代金を定めて建築されるxx物の全部又は一部が、建築の瑕疵、又は土
地の貸しによってでも、滅失した場合には、建築家及び請負人は、これについて 10 年の間責任を負う。
(ii) 請負と委任23
請負も委任も他人のために任務を遂行するという点では共通するが、任務の内容が異なる。すなわち、委任においては法律行為の遂行が任務の内容であるのに対し、請負においては事実行為の遂行が任務の内容である。
ベルギー法上、請負と委任の区別の実益は、次の諸点に求められる。
①報酬:請負の場合には合意の拘束力(1134 条)に服し、判事による修正は認められないが、受任者の報酬においては認められる。
②損害の補償:請負の場合は請負人が仕事の遂行中に被った損害について負担するが、 委任者は受任者に対して委任事務の遂行における損害を補償しなければならない(2000 条)。
なお、請負も委任も、当事者に任意解除権が認められる点では違いがない。
(iii) 請負と労働24
ベルギー民法典上、請負と労働は「仕事の賃貸借」として把握され、必ずしも明確に区別されていない。かつては報酬形態等による区別も主張されていたが、現在では、従属関係(lien de subordination)の有無による区別が、判例・学説上定着している。すなわち、労働契約においては、労働者の労務遂行は雇用者の支配下でその指示に基づいて行われる。それに対し、請負契約においては、請負人は注文者の一般的指示に従うが、仕事の遂行それ自体について拘束を受けるわけではない。もっとも、具体的事案における性質決定には困難が伴うことがあり、従属関係の基準の具体化が求められている。
ベルギー法上、請負と労働の区別の実益は、次の諸点に求められる。
①仕事の目的たる物の危険負担:労働契約の場合には雇用者が負担するが、請負契約の場合には請負人が負担する(1788 条)。
②一方的解除:労働契約においては契約法の一般原則によって認められる場合(不特定期限を伴う労働契約等)にのみ認められるが、請負契約においては任意解除権が認められる(1794 条)。
③報酬:労働契約では、報酬の支払いを確保するための特別法上の措置がとられているが25、請負契約ではそうした措置は例外的に存在するにすぎない。
④報酬債権の消滅時効:労働契約では短期消滅時効が定められているが(2271 条・2272条)、請負契約は一般法に服する。
⑤使用者責任(1384 条 3 項):労働契約の場合は、雇用者は労働者の所為について第三者に対し責任を負うが、請負契約の場合は、注文者は請負人の所為について責任を負わない。
⑥管轄:労働契約の場合は特別の管轄に服する。
23 X. xx Xxxx, supra note 16, no849, pp.978-981 ; X. xx Xxxx et X. Xxxxxxx, supra note 14, no362, pp.361-364.
24 X. xx Xxxx, supra note 16, nos845 et s., pp.969 et s.
25 1851 年 12 月 16 日の法律 19 条 4 号は、労働報酬債権に先取特権を付与する。
⑦労働事故:労働事故に関する法律は労働契約のみに適用される。
⑧社会法の適用:労働者の権利保護を目的とする各種の法律は、労働契約にのみ適用される。
※ フランスにおける議論状況との対比
請負と委任、請負と労働に関する記述のみであるが、前者は役務の対象が法律行為か事実行為か、後者は役務の遂行が独立的か従属的かに区別基準が求められており、この点で、フランス法の立場と異ならない。それゆえ、結論としては、フランスにおける役務提供型の契約の相互関係(棲み分け)と同様の考え方が成り立つものと思われる。
(3) 日本の民法典における役務提供型の契約との異同
この点に関しても、フランス法について述べたことがそのままベルギー法にも妥当するものと思われる。
(xxxx)
ベルギー民法典(1804 年 3 月 21 日)条文訳
<目次> 太字:<条文訳>で訳出した箇所第 1 編 人
第 2 編 物及び所有権の諸態様
第 3 編 所有権を取得する様々な方法―一般規定第 1 章 相続
第 2 章 生存者間の贈与及び遺言
第 3 章 契約又は合意による債務一般第 4 章 合意なしに形成される約務 第 5 章 夫婦財産契約及び夫婦財産制第 6 章 売買
第 1 節 売買の性質及び形式
第 2 節 買い受け、又は売却することができる者第 3 節 売却することができる物
第 4 節 売主の義務第 1 款 一般規定第 2 款 引渡し 第 3 款 担保責任
§1 追奪の場合における担保責任 §2 売却物の欠陥についての担保責任第 4 款 消費者に対する売買に関する規定
第 5 節 買主の債務
第 6 節 売買の無効及び解除第 1 款 買戻権
第 2 款 過剰損害を原因とする売買の取消し第 7 節 換価処分
第 8 節 債権及びその他の無体の権利の移転第 7 章 交換
第 8 章 賃貸借契約 第 1 節 一般規定 第 2 節 物の賃貸借
第 1 款 不動産の賃貸借に共通の規則
第 2 款 借主の主たる住居に関する賃貸借の特則第 3 款 家屋賃貸借の特則
第 4 款 定額小作契約の特則第 3 節 仕事及び勤労の賃貸借
第 1 款 「役務の」賃貸借
第 2 款 陸上及びxxの輸送人第 3 款 見積請負及び請負
第 4 節 家畜賃貸借第 1 款 一般規定第 2 款 単純家畜第 3 款 折半家畜
第 4 款 所有者によってその定額小作人又は「分益小作人」に貸与される家畜
§1 定額小作人に貸与される家畜 §2 「分益小作人」に貸与される家畜第 5 款 不適切に家畜と呼ばれる契約
第 9 章 組合
第 1 節 一般規定
第 2 節 さまざまな種類の組合第 1 款 一般的な組合
第 2 款 特殊な組合
第 3 節 組合員間での、又は第三者に対する、組合員の約務第 1 款 組合員間での組合員の約務
第 2 款 第三者に対する組合員の約務第 4 節 組合が終了するさまざまな仕方商事会社に関する規定
第 10 章 貸借
第 1 節 使用貸借
第 1 款 使用貸借の性質第 2 款 借主の約務
第 3 款 使用貸借を行う貸主の約務第 2 節 消費貸借又は単なる貸借
第 1 款 消費貸借の性質第 2 款 貸主の義務
第 3 款 借主の約務第 3 節 利息付貸借
第 11 章 寄託及び係争物寄託
第 1 節 寄託一般及びそのさまざまな種類第 2 節 狭義の寄託
第 1 款 寄託契約の性質及び本質
第 2 款 任意寄託
第 3 款 受寄者の義務
第 4 款 寄託を行った者の義務第 5 款 必要的寄託
第 3 節 係争物寄託
第 1 款 係争物寄託のさまざまな種類第 2 款 合意による係争物寄託
第 3 款 係争物寄託又は裁判上の寄託第 12 章 射倖契約
第 1 節 競技及び賭事 第 2 節 終身定期金契約
第 1 款 契約の有効性
第 2 款 契約当事者間での契約の効果第 13 章 委任
第 1 節 委任の性質及び形式第 2 節 受任者の義務
第 3 節 委任者の義務
第 4 節 委任が終了するさまざまな仕方第 14 章 保証
第 15 章 和解
第 16 章 民事拘留第 17 章 質
第 18 章 先取特権及び抵当権
第 19 章 強制徴収及び債権者間の順位第 20 章 時効
第 21 章 通知
第 3 編 所有権を取得する様々な方法
第 6 章 売買
第 4 節 売主の義務
第 4 款 消費者に対する売買に関する規定
第 1649 条の 2(2004 年 9 月 1 日の法律第 38 号により挿入。2005 年 1 月 1 日施行)§1xxは、売主により消費者に対してなされる消費物品(biens de consommation)の売買に適用される。
§2 xxの適用においては、[以下の語は次のような]意義で用いられる。
1.「消費者」:自己の職業的又は商業的な活動の範囲に入らない目的で行為するあらゆる自然人
2.「売主」:職業的又は商業的な活動の枠内において消費物品を売却するあらゆる自然人又は法人
3.「消費物品」:[以下のものを]除く、あらゆる有体動産
差押えにより売却される物品、又は、司法機関によりその他何らかの方法で売却される物品
水及びガス。ただし、一定の体積又は定められた量で取引されない場合に限る。電気
4.「生産者」:消費物品の製造者、EU 領域内における消費物品の輸入者、又は、消費物品に自己の名、商標、若しくはその他の区別標識を付することにより、生産者の外観を呈するあらゆる者
5.「保証(garantie)」:保証の宣言又はそれに関して広告で表明した条件に物品が適合しない場合に、売主又は生産者が消費者に対して行う、既払い代金の返還、交換、修繕、又は何らかの方法でその物品に関わる旨のあらゆる約務
6.「修繕」:適合性の欠如の場合において、消費物品を契約に適合する状態にすること
§3 xxの適用においては、製造予定又は生産予定の消費物品の供給契約も、売買契約とみなされる。
第 1649 条の 3(2004 年 9 月 1 日の法律第 38 号により挿入。2005 年 1 月 1 日施行)§1
第 1604 条第 1 項の適用においては、売主により消費者に対して引き渡された消費物品は、
[以下の場合にのみ]契約に適合するものとみなされる。
1. 当該消費物品が、売主が与える説明(description)と一致し、かつ、売主が見本又はひな型の形で消費者に提示した物品の品質を備えている場合
2. 当該消費物品が、消費者が契約締結時に売主に認識させ売主が同意した、消費者が求める特別の用途に適する場合
3. 当該消費物品が、同種の物品が通常有する用途に適するものである場合
4. 当該消費物品が、物品の性質にかんがみて、及び、場合によっては、売主、生産者、又はその代理人が、特に広告又は付箋(étiquetage)において行う物品の具体的特質に関する公衆への宣言にかんがみて、消費者が合理的に期待しうるような、同種の物品の通常の品質及び給付(prestation)を示す場合
§2 売主は、[以下のことを]証明する場合には、§1 の 4.が規定する公衆への宣言について、義務を負わない。
売主が当該宣言を知らず、かつ、それを知ることができなかったのが合理的であること当該宣言が契約締結時には修正されていたこと
又は、消費物品を購入する旨の意思決定が宣言の影響を受け得なかったこと
§3 xxの意味における適合性の欠如は、契約締結時において、消費者がその欠如を知っていた、若しくは、それを知らないということがありえなかったというのが合理的である場合、又は、適合性の欠如が消費者により提供された材料に原因を有する場合には、存在しないものとみなされる。
§4 消費物品の設置の瑕疵により生じるあらゆる適合性の欠如は、設置が物品の売買契約の一部をなし、かつ、売主により又は売主の責任で行われた場合には、物品の適合性の欠如と同視される。
第 1649 条の 4(2004 年 9 月 1 日の法律第 38 号により挿入。2005 年 1 月 1 日施行)§1
① 売主は買主に対し、物品の引渡し時に存在し、かつ、引渡しから 2 年以内に明らかになるあらゆる適合性の欠如に関して、責任を負う。
② ①が規定する 2 年の期限は、物品の修繕又は交換に必要な期間の間、停止する。和解のために売主と消費者が交渉する場合も、同様である。
③ ①の例外として、売主及び消費者は、中古物品に関しては、2 年よりも短い期限を合意することができる。ただし、その期限は 1 年を下回ってはならない。
§2 売主及び消費者は、消費者が売主に対して適合性の欠如の存在を知らせる義務を負う期限を合意することができる。ただし、その期限は、消費者が欠陥を確認した日から 2 ヶ月を下回ってはならない。
§3 消費者の訴権は、消費者が適合性の欠如を確認した日から 1 年の期限により時効消滅する。ただし、この期限は、§1 が規定する 2 年の期限前に切れることはない。
§4 反対の証明がない限り、物品の引渡しから 6 ヶ月以内に明らかになった適合性の欠如は、引渡し時に存在したものと推定される。ただし、この推定が、特に物品の新品又は中古の性質を考慮して、物品の性質や適合性の欠如の性質と両立しない場合は、この限りでない。
§5 売却された物の隠れた瑕疵の担保に関する本節の規定は、§1 が規定する 2 年の期限が経過した後に適用される。
第 1649 条の 5(2004 年 9 月 1 日の法律第 38 号により挿入。2005 年 1 月 1 日施行)§1
① 消費者は、損害賠償のほか、必要に応じて、第 1649 条の 4 の適用により適合性の欠如 に関して責任を負う売主に対し、あるいは§2 が規定する要件のもと物品の修繕又は交換を、あるいは§3 が規定する要件のもと代金の相応の減額又は契約の解除を求めることができ る。
② ただし、必要な場合には、消費者が適合性の欠如を確認し、又は確認すべきであった時点以後の、消費者による物品の使用から生じた損害の増加が考慮される。
§2① 消費者は、まず、売主に対して、費用を負担することなく、物品の修繕又は交換を求める権利を有する。ただし、それが不可能又は不均衡である場合を除く。あらゆる修繕又は交換は、物品の性質及び消費者が求める用途を考慮して、合理的な期間内に、消費者にとっての重大な不都合を生じさせることなく、行われなければならない。
② 前項が規定する費用は、物品を適合的な状態にするために費やされる必要費、物品の発送費用や、作業費及び材料費である。
③ ①の適用において、ある補償の方法が、他の方法と比べて、[以下のことを]考慮して不合理であるような費用を売主に課す場合には、その方法は不均衡であるとみなされる。
適合性の欠如が存在しないならば物品が有するであろう価値適合性の欠如の重大性
他の補償の方法が消費者の重大な不都合なく行われうるか否かの問題
§3① 消費者は売主に対して、[以下の場合には]代金の相応の減額又は契約の解除を求める権利を有する。
消費者が物品の修繕及び交換の権利を有しない場合
又は、売主が合理的な期間内に、若しくは、消費者に重大な不都合なく、修繕又は交換を行わなかった場合
② ①の例外として、適合性の欠如が軽微な場合には、消費者は、契約の解除を求める権利を有しない。
③ ①の適用において、消費者への償還は、消費者が引渡後に物品に関してした使用を考慮して、減額される。
第 1649 条の 6(2004 年 9 月 1 日の法律第 38 号により挿入。2005 年 1 月 1 日施行) 売主が消費者に対し適合性の欠如について責任を負う場合、売主は、生産者又は消費物品の所有権移転に関わるあらゆる契約上の仲介者に対して、この生産者又は仲介者が物品に関して負う契約上の責任に基礎付けられた求償を行うことができる。ただし、これらの者が売主に対して、この責任を制限又は排除する効果を有する契約条項を対抗しうる場合は、この限りでない。
第 1649 条の 7(2004 年 9 月 1 日の法律第 38 号により挿入。2005 年 1 月 1 日施行)§1保証の宣言及びそれに付された広告が定める条件により保証を提供する者は、あらゆる保証を義務付けられる。
§2 保証は[以下のようなもので]なければならない。
消費者が、消費物品の売買を規律する適用可能な国内法規により法律上の権利を有することを表示し、これらの権利が保証によって影響を受けないことを明確に表示する。
単純かつ理解しやすい言葉により、保証の内容及びその使用に必要な重要事項、特に保証期間、領域的範囲並びに保証者の名及び住所を定める。
§3① 保証は、消費者の請求により、書面で交付され、又は、消費者が自由に利用でき閲覧可能なその他の耐久性のある媒体により示される。
② いずれにせよ、売買契約が書面によりなされるときは、その書面は§2 が規定する情報を記載する。
§4① §2 及び§3 が規定する要件に保証が適合しない場合でも、両条の遵守を求める消費者の権利は影響を受けない。
② 保証が、商業実務並びに情報及び消費者保護に関する 1991 年 7 月 14 日の法律第 13
条第 1 項に規定された要求に合致しない場合も、同様である。
第 1649 条の 8(2004 年 9 月 1 日の法律第 38 号により挿入。2005 年 1 月 1 日施行)① 消費者が売主に適合性の欠如を通知する前に締結され、xxにより消費者に与えられる権利を直接又は間接に排除又は制限する契約条項又は合意は、無効である。
② xxにより規律される契約に、EU 外の第三国の法律が適用可能である旨を宣言するあらゆる約定は、このような約定がないとすれば EU 加盟国の法律が適用可能であり、かつ、当該法律が当該問題に関して消費者により厚い保護を与えるような場合には、xxにより規律される事柄に関して無効である。
※関連規定
第 1604 条①(2004 年 9 月 1 日の法律第 38 号) 売主は、買主に対し、契約に適合的な物を引渡す義務を負う。
② 引渡しは、買主の支配及び占有への売却物の移転である。
第 11 章 寄託及び係争物寄託
第 2 節 狭義の寄託第 5 款 必要的寄託
第 1949 条 必要的寄託は、火災、崩壊、略奪、難船その他の予見されない出来事のような
何らかの事故によって強制された寄託である。
第 1950 条 必要的寄託については、375 ユーロ以上の価額に関するときでも、証人による証拠を受理することができる。(1990 年 12 月 10 日の法律)(2000 年 7 月 20 日のアレテ第
58 号第 1006 条により 2002 年 1 月 1 日より施行)
第 1951 条 必要的寄託は、そのほか、先に挙げたすべての規則によって規律される。
第 1952 条(1972 年 7 月 4 日法律第 1 条)① ホテル業者は、受寄者と同様に、そのホテルに宿泊し部屋を取る者がホテルに持ち込む物件のあらゆる破損、破壊又は盗難について責任を負う。これらの物件の寄託は、必要的寄託とみなされる。
② [以下のものは]ホテルに持ち込まれたものとみなされる。
a) 旅客が部屋を使用する間にホテルに所在する物件
b) 旅客が部屋を使用する間、ホテル業者又はホテル業者に役務を提供する者がホテル外で監視を引き受ける物件
c) 旅客が部屋を使用する期間の前後の合理的な期間に、あるいはホテルにおいて、あるいはホテル外で、ホテル業者又はホテル業者に役務を提供する者が監視を引き受ける物件
③ 本条の責任は、損害ごとに、一日分の宿泊賃料の 100 倍に限定される。必要な場合には、国王は、この賃料を決定するための要素を定めることができる。
第 1953 条(1972 年 7 月 4 日法律第 2 条)① [以下の場合には]ホテル業者の責任は無制限である。
a) 物件がホテル業者又はホテル業者に役務を提供する者の手に委ねられた場合
b) ホテル業者が受領を義務付けられている物件の受託を拒んだ場合
c) 第 1952 条が規定する物件の破損、破壊又は盗難が、ホテル業者又はホテル業者に役務を提供する者のフォートに帰せしめられる場合
② ホテル業者は、有価証券、硬貨及び紙幣の受領を義務付けられる。その者は、それらの物件が危険である場合、又は、その価値若しくはホテルの利用条件にかんがみて、それらの物件が過剰な商業価値若しくは手間を必要とする性質を有している場合にのみ、それらの受領を拒むことができる。
③ ホテル業者は、自らに寄託された物件が密閉又は封印された包装の中に入れられることを求めることができる。
第 1954 条(1972 年 7 月 4 日法律第 3 条) ホテル業者は、破損、破壊又は盗難が[以下のものに]起因する限りにおいて、責任を負わない。
a) 旅客自身、又は、旅客に同伴し、旅客に仕え、若しくは旅客を訪問する者
b) 不可抗力
c) 武力を用いてなされた盗難
d) その物の性質又は瑕疵
第 1954 条の 2(1972 年 7 月 4 日法律第 4 条により挿入) ホテル業者又はホテル業者に役務を提供する者のフォートの場合を除き、旅客の権利は、損害が発見されてすぐに旅客が損害を申告しなければ、消滅する。
第 1954 条の 3(1972 年 7 月 4 日法律第 5 条により挿入) 損害を発生させる所為以前になされる、ホテル業者の責任を排除又は制限することを目的とするあらゆる宣言又は合意は、無効である。
第 1954 条の 4(1972 年 7 月 4 日法律第 6 条により挿入) 第 1952 条、第 1953 条及び第
1945 条の 2 は、乗物、乗物の積荷の一部をなしその場に放置された物件、及び、生きている動物には適用されない。
第 3 節 係争物寄託
第 1 款 係争物寄託のさまざまな種類
第 1955 条 係争物寄託は、あるいは合意により、あるいは裁判による。
第 2 款 合意による係争物寄託
第 1956 条 合意による係争物寄託は、一又はxxの者によって、係争物について第三者の手中に行われる寄託である。その第三者は、争いが終了した後に、それを取得すべきであると裁判される者にその物を返還する義務を負う。
第 1957 条 係争物寄託は、無償でないことがある。
第 1958 条 係争物寄託は、無償であるときは、以下に挙げる差異を別として、狭義の寄託の規則に服する。
第 1959 条 係争物寄託は、動産物件だけでなく、不動産であっても目的とすることができる。
第 1960 条 係争物寄託の任にあたる受寄者は、争いが終了する前には、すべての利害関係
当事者の同意又は正当と判断される事由によるのでなければ、免責を受けることができない。
第 3 款 係争物寄託又は裁判上の寄託
第 1961 条 裁判所は、[以下の物について]係争物寄託を命じることができる。一 債務者のもとで差し押さえられる動産
二 所有又は占有が二又はxxの者の間で係争中の不動産又は動産三 債務者がその免責のために提供する物
第1962 条① 裁判上の保管人の設定は、差押人と保管人との間で相互的義務を生じさせる。保管人は、差押物件の保存のために、善良な家父としての注意を払わなければならない。
② 保管人は、差押えの解除の場合には、あるいは売却のために差押人に対して、あるいは執行が行われた当事者に対して、差押物件を提出しなければならない。
③ 差押人の義務は、法律が定める報酬を保管人に支払うことにある。
第 1963 条① 裁判上の係争物寄託は、あるいは利害関係当事者の間で合意する者に、あるいは裁判官が職権で選任する者に委ねられる。
② いずれの場合にも、物を委ねられた者は、合意による係争物寄託に伴うすべての義務に服する。
第 12 章 射倖契約
第 1964 条① 射倖契約は、あるいは当事者のすべてにとって、あるいはそのうちの一又はxxにとって、利益及び損失に関する効果が不確実な出来事にかかわる相互的な合意である。
② このようなものとして、[以下のものが]ある。保険契約
冒険貸借
競技及び賭事 終身定期金契約
③ 最初の二つは、海事の法律によって規律される。
第 1 款 競技及び賭事
第 1965 条 法律は、競技の負債又は賭事の支払いについて、いかなる訴権も付与しない。
第 1966 条① もっぱら武具を用いて行うべき競技、徒競走又は競馬、車両競争、球技及び身体の技巧及び訓練に資する同一の性質の他の競技は、前条[の適用]から除外される。
② ただし、裁判所は、その全額を過大と思うときは、請求を排斥することができる。
第 1967 条 いかなる場合にも、敗者は、任意に支払ったものの返還を請求することができない。ただし、勝者の側に詐欺、欺瞞又は騙取があった場合には、その限りでない。
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