VIP クレジット会員規約
VIP クレジット会員規約
第 1 条(会員資格)
本人会員とは、本規約を承認のうえ、申込書表記加盟店(以下「加盟店」といいます。)に入会の申込みをされ、山陰信販株式会社(以下「当社」といいます。)が入会を認めた方をいいます。なお、会員は加盟店と取引きのある特定顧客に限るものとします。
第 2 条(有効期限)
会員資格の有効期限は当社が指定するものとし、期限満了日の 30 日前までに会員より別段の意思表示がない場合には、当社は審査のうえ本契約を更新することができ、以後も同様とします。当社が会員資格を認めなかった場合、有効期間中になされた取引については本規約を適用するものとします。
第 3 条(会員証の貸与と取扱い)
(1)当社は、会員に対し加盟店を通じて VIP クレジット会員証(以下「会員証」といいます。)を交付し、貸与いたします。なお、会員証の所有権は当社に属します。
(2)当社が会員証を貸与したときは、会員は直ちに会員証の署名欄に自署をしなければなりません。また、会員は善良なる管理者の注意をもって、会員証を使用し保管しなければなりません。
(3)会員証は会員のみが使用でき、会員以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、質入れ、その他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転、その他一切の処分をすることはできません。
(4)会員証が他人に使用されたことにより生じた損害は、理由のいかんを問わず全て会員の負担とします。
第 4 条(取引時確認)
(1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)にもとづく取引時確認(本人特定事項等の確認をいいます。)のために、以下の事項について同意します。
① 運転免許証、健康保険被保険者証等の公的証明書の原本またはその写し(以下これらを総称して「本人確認書類」といいます。)の提示・提出を求められたときはこれに応じるものとします。
② 取引時確認について、当社の提携加盟店に本人確認業務を委託する場合があること。
③ 取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、会員証の利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
④ 提出された本人確認書類は法令による記録保管義務のため返却されません。
(2)会員証入会申込者および会員(以下、「会員等」といいます。)は、「犯罪収益移転防止法施行令」に定める外国 PEPs(外国政府等において重要な地位を占める者もしくはその家族)に該当することとなった場合または過去に当該外国政府等において重要な地位を占める者であった場合は、以下の事項に異議なく同意するものとします。
①当社の求めに応じて追加の本人確認書類を提示・提出すること。
②外国 PEPs に該当する旨及びその国名と職名を直ちに当社へ届出ること。
③カード入会を謝絶しまたはカードの利用を制限もしくは停止する等の措置をとること。
④提出された本人確認書類は法令による記録保管義務のため返却されません。
第 5 条(クレジットの利用方法)
(1)会員は、加盟店において、当社が加盟店を通じて交付する会員証を提示し、住所、氏名等を申出ることにより加盟店が会員本人であることを確認した場合、当社所定の VIP クレジット利用申込票に署名を行うことによりお買物と、役務または、サービスの提供等を受けることができます。(以下「ショッピングクレジット」といいます。)ただし、当社が特に認めた場合は、会員証の提示を省略するなど、これに代わる方法を取る場合があります。
(2)会員は、ショッピングクレジットのご利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとし、ショッピングクレジットのご利用代金および手数料(以下「ショッピングクレジットの支払金」といいます。)を当社に支払うものとします。
(3)会員は、入会日または前回利用日より 2 年以上ご利用がない場合、再手続きが必要となります。
第 6 条(商品の所有権留保)
ショッピングクレジットをご利用して購入した商品・権利の所有権は、当該ショッピングクレジットに係る債務の完済まで当然に当社が有することを会員は異議なく承諾するとともに、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第 7 条(ご利用可能枠)
(1)ご利用可能枠は、当社が審査し決定した枠までとします。会員は利用可能枠から利用残高(未決済残高を 含みます。)を差し引いた金額の範囲内で会員証を利用することができるものとします。ただし、当社が 会員のご利用状況もしくは支払状況または信用状態により適当と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも次の手続きを行うことができるものとします。
①利用可能枠を増枠または減枠すること。
②当社から複数枚のクレジットカードを貸与された会員に対して会員単位の利用可能枠(以下「総利用可能枠」といいます。)を別に定め、各カードの合計利用残高を総利用可能枠の範囲に制限すること。
(2)前項に係らず、支払方法が翌月 1 回払い以外のショッピングクレジット(ご利用後に支払方法を翌月 1回払いよりリボルビング払いに変更する場合を含みます。)の利用可能枠は、当社が割賦販売法の規制にもとづき会員単位で別に定めるショッピング割賦利用可能枠までとし、ショッピング割賦利用可能枠の増枠は当社が認めた場合のみとします。会員の翌月 1 回払い以外のショッピングクレジット利用残高が前項で決定した利用可能枠の範囲内であっても、ショッピング割賦利用可能枠を超える場合は、新たに翌月 1 回払い以外のショッピングクレジットをご利用することはできないものとします。なお、当社
が当社または他社における翌月 1 回払い以外のショッピングクレジット利用状況もしくは支払状況または信用状態ならびに割賦販売法の規制等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでもショッピング割賦利用可能枠を減枠できるものとします。
(3)会員は当社が承認した場合を除き、本条第 1 項および第 2 項に定める利用可能枠(以下「各利用可能枠」といいます。)を超える会員証のご利用(本項では各利用可能枠の対象となるカード利用のことをいいま
す。)はできないものとします。 また、当社の承認を得ずに各利用可能枠を超えて会員証をご利用した場合は、各利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
第 8 条(お支払い)
(1)ショッピングクレジットのご利用代金および手数料(以下「ショッピングクレジットの支払金」といいます。)、その他本規約にもとづく会員の当社に対する一切の支払債務(以下、これらを総称して「ショッピングクレジット利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により、毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)に支払うものとします。なお、会員が希望し当社が適当と認めた場合または事務上の都合により、コンビニエンスストアでのお支払い、または当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払う場合があります。
(2)前項にもとづくコンビニエンスストアでのお支払いの場合、コンビニエンスストアが支払金を代理受領したことにより当社への支払いがなされたものとします。
第 9 条(支払金等の充当順序)
会員の支払金が、本規約およびその他の契約にもとづき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
第 10 条(請求書・残高承認)
(1)当社は会員に対しショッピングクレジットの支払金を請求するときは、あらかじめご利用代金明細および残高が記載された請求書を会員の届出住所あてに送付します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該請求書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当社請求書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
(2)会員が前項の請求書を受取った後(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項の請求書の記載事項を当社が提供した場合には会員がこれを受信した後)、20 日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該請求書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第 11 条(費用・公租公課等の負担)
(1)会員は、当社に対するショッピングクレジット利用による支払金等の支払いに要する費用および当社からの返金に要する費用を負担するものとします。
(2)会員は、支払いを遅滞したことにより、当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料として再振替手続回数 1 回につき 220 円(税込)を、振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料とし
て送付回数 1 回につき 220 円(税込)を別に支払うものとします。
(3)会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。また、訴訟申立費用、支払督促申立費用、送達費用等法的処置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とするものとします。
(4)会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
(5)本規約にもとづく費用・手数料に関して課される消費税および地方消費税その他の公租公課は本会員が負担するものとし、消費税率および地方消費税率が増額変更された場合は当該増額分についても本人会員
が負担するものとします。
(6)カードご利用明細書は、電磁的方法またはハガキ・封書の郵送による方法にて本会員に通知します。本会員が電磁的方法による通知を希望しない場合、または口座振替の登録をされていない場合(当社が口座振替の登録を完了していない場合を含む)は、カードご利用明細書を郵送にて送付します。この場合、本会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、当月の請求に法令に基づく交付義務の対象となるご利用分および当社が必要と認めるご利用分が含まれる場合、当該発行手数料は無料とします。
第 12 条(ショッピングクレジットの支払金の支払方法)
(1)ショッピングクレジットの支払方法は次の通りとします。
①ショッピングクレジットの支払金の支払方法は、1 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、据置後分割払い、ボーナス 1 回払い、リボルビング払いのうちから、会員がショッピングクレジットご利用の際に指定した方法によります。
②なお、一部の加盟店では、上記①の支払方法のうち一部が指定できない場合があります。
(2)ショッピングクレジットのご利用代金は、毎月末日に締め切り、翌月から毎月 27 日にショッピングクレ
ジットの支払金をお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の 27 日からお支払いいただくこともあります。
(3)会員が 1 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、据置後分割払い、ボーナス 1 回払いのいずれかを指定した場合
①支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)、分割払手数料は下記の通りとなります。
支払回数 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 |
支払期間(ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
手数料率(実質年率)(%) | 0 | 0 | 12.20 | 13.50 | 13.86 | 14.57 |
利用代金(現金価格)100 円あたりの分割払手数料の額(円) | 0 | 0 | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 |
支払回数 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | 30 回 |
支払期間(ヵ月) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
手数料率(実質年率)(%) | 14.74 | 14.87 | 14.94 | 14.96 | 14.96 | 14.91 |
利用代金(現金価格)100 円あたりの分割払手数料の額(円) | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 |
支払回数 | 36 回 | 42 回 | 48 回 | 54 回 | 60 回 | ボーナス1 回 |
支払期間(ヵ月) | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 2~7 |
手数料率(実質年率() %) | 14.82 | 14.70 | 14.60 | 14.50 | 14.40 | 0 |
利用代金(現金価格)100円あたりの分割払手数 料の額(円) | 24.48 | 28.56 | 32.64 | 36.72 | 40.80 | 0 |
ボーナス併用分割払いならびに、据置後分割払いの手数料率(実質年率)は上記と異なる場合があります。
②分割払いの場合、ショッピングクレジットの分割支払金の支払総額は、ご利用代金に上記の分割払手数
料を加算した金額となります。また、月々のショッピングクレジットの分割支払金は、ショッピングクレジットの支払総額を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のショッピングクレジットの分割支払金の単位は 10 円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(例) 利用代金 10 万円、10 回払いの場合
●分割払手数料 100,000 円×(6.8 円/100 円)=6,800 円
●支払総額 100,000 円+6,800 円=106,800 円
●分割支払金 106,800 円÷10 回=10,680 円
③ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏期(6 月、7 月、8 月)と冬期(12 月、1 月)の当社所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。また、ボーナス支払月の加算総額は、 1 回あたりのショッピングクレジットの利用代金の 50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただ
しボーナス支払月の加算額は 1,000 円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
④据置後分割払いは、一定期間支払開始を据え置いて、分割払いまたはボーナス併用分割払いで支払うものとし、据置期間は 1 ヵ月から 6 ヵ月の 6 通りとします。この場合、据置期間中の手数料率 (実質年率)は 7.2%とし、分割払手数料に加算してお支払いいただきます。
⑤ボーナス 1 回払いは、一定期間支払開始を据え置いて、1 回で支払うものとし、据置期間は 1 ヵ月から
6 ヵ月の 6 通りの中から選択でき、手数料は徴収しないものとします。ただし、一部の加盟店ではお取扱期間、お支払月を限定させていただく場合があります。
(4)会員がリボルビング払いを指定した場合
【手数料】 手数料率(実質年率)15.0%
【計算方法】
カードショッピングの締切日における利用代金の未経過残高(以下「利用残高」といいます。)に対して手数料率(実質年率)15.0%の手数料を乗じ、毎月約定支払日の翌日から翌月約定支払日までの期間の年 365
日(閏年は 366 日)とする日割計算により算出した額とします。初回分の手数料は、利用日の翌日から初回
約定支払日までの最長 31 日間の計算となります。
利用残高 | 毎月の弁済金 |
1 円 ~50,000 円 | 5,000 円 |
50,001 円~100,000 円 | 10,000 円 |
100,001 円~150,000 円 | 15,000 円 |
150,001 円~200,000 円 | 20,000 円 |
① 残高スライド定額 With・in 方式リボルビング払いによるお支払いの場合、カードショッピングの締切日の利用残高に応じて下記の表に定める弁済金を支払うものとし、当該弁済金には手数料を含むものとします。(ただし、利用残高に手数料を加えた額が支払額以下になる場合は当該金全額を支払うものとします。)
※ただし、利用残高が 20 万円を超える場合、利用残高 5 万円当たり 5,000 円単位での支払い増額が行われるものとします。
(返済例)
利用残高 100,000 円
弁済金 10,000 円(上記表による)
手数料充当分 100,000 円×15.0%×31 日÷365 日
(1 年を 365 日とした最大 31 日間)=1,273 円元本充当分 10,000 円-1,273 円=8,727 円
②定額 With・in 方式リボルビング払いによるお支払いの場合、あらかじめ指定した弁済金を毎月支払うものとし、当該弁済金には手数料を含むものとします。なお、利用残高に手数料を加えた額が会員があらかじめ指定した額を下回る場合は、残金を一括してお支払いいただきます。
(返済例)
利用残高 100,000 円
弁済金 10,000 円(定額)
手数料充当分 100,000 円×15.0%×31 日÷365 日
(1 年を 365 日とした最大 31 日間)=1,273 円元本充当分 10,000 円-1,273 円=8,727 円
③定額With・out方式リボルビング払いによるお支払いの場合、あらかじめ指定した弁済金に手数料を加算して支払うものとします。なお、支払元本があらかじめ指定した弁済金以下となる場合は、残金全額とし、手数料をこれに加算してお支払いいただきます。
(返済例)
利用残高 100,000 円
元本充当分 10,000 円 (定額)
手数料充当分 100,000 円×15.0%×31 日÷365 日
(1年を 365 日とした最大 31 日間)=1,273 円
弁済金 10,000 円+ 1,273 円= 11,273 円
④会員の申出があり当社が承認した場合は、翌月のショッピングクレジットの弁済金の増額ができます。
⑤会員がお支払いの変更を申出て当社が承認した場合、締切日単位の 1 回払い、ボーナス 1 回払いについては、申込時に指定した上記①、②、③のいずれかのリボルビング払いに変更することができます。
⑥会員が事前に申出て当社が適当と承認した場合、加盟店でのご利用ショッピング 1 回払いを自動的に当社の定める条件により上記①、②、③のいずれかのリボルビング払いに変更することができます。
ただし、会員がショッピング割賦利用可能額を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能額を超過した利用分については、ショッピング 1 回払いとしてお支払いいただくものとします。
(5)提携先の手数料率(実質年率)等は別途ご案内いたします。また、一部の加盟店によっては、(分割払い)手数料等が本条第 3 項または第 4 項と異なる場合があります。
(6)会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、リボルビング払い
の場合、本規約第 24 条の規定に係らず、当社から手数料の改定の通知をした後は、通知した時点におけるショッピングクレジットのリボルビング利用元本残高の全額に対しても、改定後の手数料が適用されることに会員は異議がないものとします。
第 13 条(遅延損害金)
(分割払い等の場合)
(1)会員が、分割支払金の支払いを遅滞したとき(本条第 2 項の場合を除きます。)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払いが翌月 1 回払い以外の取引については、当該分割支払金に対し、実質年率 14.6%を乗じた額と分割支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、本規約第 20 条第 1 項⑥の取引に該当する場合は除きます。
②分割支払金の支払いが翌月 1 回払いの取引および本規約第 20 条第 1 項⑥の取引(ただし、売買契約時の目的、内容が会員にとって営業のためのものである場合を除きます。)については、当該分割支払金および弁済金に対し、実質年率 14.6%を乗じた額。
③売買契約時の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、実質年率
14.6%を乗じた額。
(2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまでショッピングクレジットの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①前項①の取引については、ショッピングクレジットの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
②前項②の取引については、ショッピングクレジットの支払金の残金全額に対し、実質年率 14.6%を乗じた額。
③前項③の取引については、ショッピングクレジットの支払金の残金全額に対し、実質年率 14.6%を乗じた額。
(リボルビング払いの場合)
(3)会員が弁済金の支払いを遅滞したときは、当該弁済金に対し約定支払日の翌日から支払日に至るまで、また期限の利益を喪失したときは、本規約にもとづく債務の残額に対し期限の利益喪失日の翌日から完済の
日に至るまで実質年率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
(4)前項に係らず、売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、実質年率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第 14 条(早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約の通りにショッピングクレジットの支払金の支払いを履行している場合には約定支払期間の中途であっても早期完済をすることができます。早期完済する場合、会員は当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。この場合の支払金額は下記算式により算出した金額とします。
●未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78 分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。
第 15 条(商品等の点検)
会員は、商品・権利を受領したときまたは、サービスの提供を受けたときは速やかにその内容を点検するも
のとします。
第 16 条(見本・カタログ等との相違)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、受領した商品・権利または役務が見本・カタロ グ等と相違していることが明らかな場合は、速やかに会員は加盟店に商品等の交換または再提供を申出るか、または当該売買契約等の解除をすることができるものとします。なお、売買契約等を解除したときは速やか に当社に対し、その旨を通知するものとします。
第 17 条(支払停止の抗弁)
(1)会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他瑕疵があること。
③その他商品の販売または役務の提供について、加盟店等に対して生じている事由があること。
(2)当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。 (3)会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ本条第1項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよ
う努めるものとします。
(4)会員は、本条第 2 項の申出をしたときは、速やかに本条第1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が本条第1項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
(5)本条第 1 項の規定に係らず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①ショッピングクレジットの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
②ショッピングクレジットの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
③1 回のショッピングクレジット利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。ただし、リボルビング払いは除きます。
④リボルビング払いの場合で 1 回のショッピングクレジット利用に係る現金販売価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
⑤会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
⑥当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除きます。)、加盟店に対するショッピングクレジットの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
⑦本条第 1 項の事由が会員の責に帰すべきとき。
(6)会員は、当社がショッピングクレジットの支払金の残額から本条第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピングクレジットの支払いを継続するものとします。
(7)本条に定める支払停止の抗弁は、支払済のショッピングクレジットの分割支払金または弁済金の返還請求を認めるものではありません。
第 18 条(退会・会員資格の取消および会員証の利用停止)
(1)会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、ショッピングクレジット利用による支払金等の未払債務の完済されたときをもって退会とします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、会員証の利用を停止しまたは会員 の資格を取消すことができ、これらの処置とともに加盟店に当該会員証の無効を通知することがあります。
①入会申込みに際し、氏名・住所・勤務先・年収等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③ショッピングクレジット利用による支払金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合
④本規約第条 20 条各項のいずれかに該当した場合
⑤会員の信用状況が悪化したと当社が判断した場合
⑥当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき
⑦会員が日本国内に居住しなくなった場合
⑧会員が日本国籍を保有せず日本国内に居住している場合において、適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社が確認できない場合、または当社が収集した情報等により当該会員が適法な在留資格・在留期間等を保持していないと当社が判断した場合
⑨犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域へ居住する場合
⑩当社が会員に対し簡易書留にて送付したカード入会内容のご案内(ご利用可能枠表示)を受領されない場合
⑪会員が死亡した場合
⑫犯罪、資金洗浄、カードのショッピング利用枠の現金化・換金、ポイントの不正取得を目的としたショッピング利用等、会員によるカードの利用状況が不適切、または不審であると当社が判断した場合
⑬会員が当社の定める期間カードを利用せず、当社が必要と認めた場合
⑭その他当社が会員として不適格と判断した場合
(3)当社と加盟店間の提携契約が終了したときは、当該会員証の有効期間にかかわらず、会員に対する通知をもって会員証の利用を停止させることができるものとします。なお、この場合において当社は当該会員証に代わるカードの入会案内を行うよう努めるものとします。
第 19 条(反社会的勢力等の排除)
(1)会員等は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
②暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
④暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員
が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(本条第1 項①から⑥に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
⑧本条第 1 項①から⑦に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)
⑨テロリスト等、日本政府または外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
⑩その他本条第 1 項①から⑨に準ずる者
(2)会員等は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明・確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると疑われる行為
⑥その他本条第 2 項①から⑤に準ずる行為
(3)会員等が本条第 1 項もしくは第 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員等は、これに応じるものとします。
(4)当社は、会員等が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等による入会申込みを謝絶、または本規約にもとづく会員証の利用を一時的に停止することができるものとします。会員証の利用を一時停止した場合には、会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、会員証利用を行うことができないものとします。
(5)会員等が、本条第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当した場合、本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に
もとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または本条第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との会員証契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員等は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(6)本条第 4 項もしくは第 5 項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいま
す。)が生じた場合には、会員等は、これを賠償する責任を負うものとします。また本条第 4 項もしくは
第 5 項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合にも、会員等は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
(7)本条第 5 項の規定にもとづき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第 20 条(期限の利益の喪失)
(1)会員が、次のいずれかの事由に該当したときは、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①ショッピングクレジットの分割支払金または弁済金支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにも係らず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
④破産手続開始、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたことを知ったとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
⑤債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のための弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
⑥商品等の購入等が会員にとって営業のため、もしくは営業として締結するものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合は、会員が分割支払金または弁済金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
⑦ショッピングクレジットの翌月 1 回払い支払金を 1 回でも遅滞したとき。
⑧会員証を他人に貸与したり譲渡、質入れ、担保提供等を行ったとき、または会員証を利用して購入した商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑨会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社において所在が不明となったとき。
(2)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約にもとづく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①入会申込みに際し、虚偽の申告があったとき。
②会員の経営する法人につき、破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
③本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
④本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。第 21 条(届出事項の変更・通知等の送付)
(1)当社に届出た氏名・住所・電話番号・勤務先(連絡先)・指定口座等について変更があった場合、会員は遅滞なく当社に所定の届出用紙またはインターネットでの当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
(2)前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。
(3)会員が当社に対して本条第 1 項に定める届出または通知を行わなかったときであっても、当社が適法・適正に収集した会員の個人情報その他の情報により届出事項に変更があったと判断した場合には、当社は当該届出事項について本条第 1 項の届出または通知があったものとして取扱うことがあり、会員はこれを異議なく承諾するものとします。
(4)会員は、当社に届出た自宅住所とは別の住所をご利用代金明細書の送付先として申出することができるものとします。ただし、この場合であっても、当社が法令またはその他合理的な理由により必要と認めた場合は、当社はご利用代金明細書を自宅住所あてに送付するものとします。なお、ご利用代金明細書以外の送付物(お支払いに関するご通知等の送付、その他事務処理に関する通知等の送付等。)の送付先については、会員が当社に届出た自宅住所と別の住所にすることはできないものとします。
第 22 条(付帯サービスの提供)
(1)会員は、当社または当社が提携する会社(以下「提携会社」といいます。)が提供するサービス(以下「付帯サービス」といいます。)を受けることができる場合があります。付帯サービスの内容および利用条件等については、別途当社から会員に対して通知するか当社のホームページにて公表するものとします。
(2)会員は、付帯サービスの内容および利用条件等について、当社が通知または公表することなく変更または提供を中止することについてあらかじめ承諾するものとします。
(3)会員が会員証のご利用を停止されまたは会員資格を喪失した場合には、当該事由発生前に申込んだ付帯サービスを含めて、付帯サービスの提供を受ける権利を喪失するものとします。
(4)付帯サービスがポイントサービスの場合は次の通りとします。
①当社がポイントを付与した後に、ポイント付与の対象となるカードショッピングについて返品、キャンセルその他当社がポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由が生じた場合、当社は付与したポイントを取り消すことができるものとします。
②会員が、次のいずれかに該当したときは、当社は会員へ事前に通知することなく会員が保有するポイントの一部または全部を取り消し、もしくは付与しないことができるものとします。
ア 違法または不正な手段によりポイントの付与を受けている疑いがあると認められる場合。イ 本規約またはその他当社が定める規約等のいずれかに違反した場合。
ウ ポイント付与の対象となるカードショッピングが会員資格喪失事由に該当しまたはカードの再発行や再入会、その他当社が発行するカードに繰り返し入会するなど、当社が会員に付与したポイントを取り消し、または付与しないことが適当と判断した場合。
③当社は、取り消しまたは消滅したポイントについて、一切の補償及び責任を負わないものとします。
④会員がポイントを利用した後に⑤もしくは⑥によりポイントが取り消しされた場合は、会員はポイント取り消しによる不足額を直ちに現金又は当社の指定する方法にて支払うものとします。
⑤会員は、ポイントを商品等の特典に交換した後に、④のポイントの取り消しがあった場合は、特典の申込は取り消されます。会員が既に特典を受領している場合には、直ちに当社に対して特典の返還または特典に相当する金額を支払うものとします。
⑥会員は、ポイントサービス等に関する規約等が別途ある場合には、当該規約等によって、ポイントの付与等が受けられない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 23 条(債権譲渡)
会員は当社が本規約にもとづく債権および権利を当社の資金調達その他の目的のために必要に応じ取引金
融機関、特定目的会社、特別目的会社、信託会社または債権回収会社(以下「金融機関等」といいます。)に譲渡もしくは担保提供(質権および譲渡担保設定を含みます。)その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、ならびに、当社が金融機関等との間で本規約にもとづく債権および権利に関するその他の取引をすることについてあらかじめ承諾するものとします。
第 24 条(住民票取得等の同意)
会員は、本申込みに係る審査のため、および途上与信に係る審査のため、もしくは債権管理のために、もしくは本人確認(本契約締結後の住所確認のためも含む。)のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。
第 25 条(規約の変更・承認)
当社は、当社ホームページでの告知その他当社所定の方法により本規約の一部若しくは全てを変更することができます。なお、当社からその内容をお知らせした後に会員が会員証を使用したときまたは、お知らせ後異議無く 2 週間経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。
第 26 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。第 27 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんに係らず、会員の住所地、商品等の購入地、または当社の本社・管理センターの所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
【お問合わせ・相談窓口】
1.商品等についてのお問合わせ、ご相談は会員証をご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面「第 17 条第 4 項」については、山陰信販株式会社におたずねください。
2023.3
山陰信販株式会社
本社/〒683-8602 鳥取xxxxxxx 2 丁目 1-1
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