Contract
株 式 取 扱 規 則
( 平成 27 年 6 月 25 日改定実施)
株式会社三菱UFJ フィナンシャル・グループ
第1章 総則
(目 的)
第 1 条 当会社の定款第12条に定める株式および新株予約権に関する取扱いならびにその手数料については、本規則によるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)ならびに口座管理機関である証券会社および信託銀行等(以下
「証券会社等」という。)の定めるところによる。
② 当会社および当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約にもとづき開設された特別口座の取扱いおよび手数料については、本規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第 2 条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
(請求または届出の方式)
第 3 条 当会社に対する請求または届出は、当会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求または届出が証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して行なわれる場合ならびに第 36 条第 1 項に定める場合は、この限りではない。
② 前項の請求または届出について、代理人により行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出しなければならない。
③ 当会社は、第 1 項の請求または届出が証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して行なわれた場合には、当該請求または届出が株主本人からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
④ 当会社は、第 1 項の請求または届出をした者に対し、その者が株主本人または代理人本人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
⑤ 当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第 1 項の請求または届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載または記録等
(株主名簿への記載または記録)
第 4 条 当会社は、機構より受領する総株主通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 151 条に定める通知をいう。)にもとづき株主名簿への記載または記録を行う。
② 当会社は、株主名簿に記載または記録される者(以下「株主等」という。)の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知(個別株主通知(振替法第 154
条第 3 項に定める通知をいう。以下同じ。)を除く。)を証券会社等および機構経由で受領した場合には、当該通知にもとづき株主名簿への記載または記録を変更する。
③ 前 2 項に定めるほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載または記録を行なう。
(株主名簿に使用する文字等)
第 5 条 当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。
(新株予約権原簿への記載または記録等)
第 6 条 新株予約権原簿への記載または記録、新株予約権に係る質権の登録、移転または抹消、信託財産の表示または抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
② 前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第3章 諸届
(住所および氏名または名称の届出)
第 7 条 株主等は、住所および氏名または名称を当会社に届け出なければならない。
② 前項の届出またはその変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、新株の発行その他法令に定める場合はこの限りでない。
(外国居住株主等の届出)
第 8 条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するかまたは通知を受ける場所を定めて、これを届け出なければならない。
② 常任代理人は、前条第 1 項の株主等に含むものとする。
③ 第 1 項の届出またはその変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、新株の発行その他法令に定める場合はこの限りでない。
(法人の代表者)
第 9 条 株主等が法人であるときは、その代表者 1 名の役職名および氏名を届け出なければならない。
② 前項の届出またはその変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、新株の発行その他法令に定める場合はこの限りでない。
(共有株式の代表者等)
第 10 条 株式を共有する株主は、その代表者 1 名を定めてその住所および氏名または名称を届け出なければならない。
② 前項の届出またはその変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、新株の発行その他法令に定める場合はこの限りでない。
③ 株主等が権利能力のない団体であるときは、前 2 項の定めによるものとする。
(法定代理人)
第 11 条 株主等に親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所および氏名または名称を届け出なければならない。
② 前項の届出、変更または解除は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、新株の発行その他法令に定める場合はこの限りでない。
(その他の届出)
第 12 条 第 7 条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、新株の発行その他法令に定める場合はこの限りでない。
② 証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対し届け出るものとする。
(新株予約権者の届出事項等)
第 13 条 当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については第 7 条から前条までの規定を準用する。ただし、第 6 条第 2 項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第4章 単元未満株式の買取り
(単元未満株式の買取請求)
第 14 条 株主が単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(買取価格の決定)
第 15 条 買取価格は、前条の請求が第 2 条に規定する株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所が開設する市場における最終価格に相当する額に買取請求株式数を乗じた価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときまたはその日が同取引所の休業日にあたるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格に相当する額を当該最終価格とする。
(買取代金の支払)
第 16 条 当会社は、前条により算出された買取価格から、第 39 条に規定する手数料を差し引いた額(以下「買取代金」という。)を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して 4 営業日目に、買取請求者に支払う。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
② 買取代金の支払は、買取請求者の申出によりその指定する銀行預金口座への振込または買取請求者の住所宛ゆうちょ銀行現金払の方法によることができる。この場合には、振込手続またはゆうちょ銀行現金払の手続をとったときに買取代金の支払が完了したものとみなす。
(買取株式の移転)
第 17 条 買取りの請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払が完了した日に当会社の振替口座に振り替えられるものとする。
第5章 単元未満株式の買増し
(単元未満株式の買増請求)
第 18 条 単元未満株式を有する株主が、その単元未満株式と併せて単元株式数となるべき株式を売り渡すべき旨を請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(買増請求の制限)
第 19 条 同一日に買増請求がなされた株式数の合計が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日における全ての買増請求に対し、当会社は、株式の譲渡を行わないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第 20 条 買増請求は、第 18 条の請求が第 2 条に規定する株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日になされたものとみなす。
(買増価格の決定)
第 21 条 買増価格は、第 18 条の請求が、第 2 条に規定する株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所が開設する市場における最終価格に相当する額に買増請求株式数を乗じた価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときまたはその日が同取引所の休業日にあたるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格に相当する額を当該最終価格とする。
(買増株式の移転の時期)
第 22 条 買増請求を受けた単元未満株式は、前条により算出された買増価格と第 39 条に定める手数料(以下「買増代金」という。)が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に買増請求者の振替口座に対する振替の申請を行うものとする。
(買増請求の受付停止)
第 23 条 当会社は、次の各号に定める日から起算して 10 営業日前の日から当該各号に定める日までの間、買増請求の受付を停止する。
(1) 3 月 31 日
(2) 9 月 30 日
(3)その他の株主確定日
② 前項のほか、当会社または機構が必要と認めるときは、買増請求の受付を停止することができる。
第6章 優先株式
(優先株式の特例)
第 24 条 優先株式にかかる規定については、他の条項の規定にかかわらず本章の条項の規定を優先して適用する。
② 優先株式にかかる請求または届出の手続その他の取扱いは、本章において特段の定めがない限り、株主名簿管理人に対して行なうものとする。
(優先株式の株主名簿への記載または記録)
第 25 x xx株式の株主名簿への記載または記録(以下「名義書換」という。)を請求するときは、請求書に株主名簿に記載または記録された優先株主およびその優先株式を取得した者が記名捺印のうえ名義書換えをすべき事項を証明する資料を添えて提出しなければならない。
② 相続、合併、その他の譲渡以外の事由により取得した優先株式の名義書換を請求するときは、請求書にその取得の原因を証明する書面を添えて提出しなければならない。
(優先株主等の諸届)
第 26 条 優先株主および優先登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、第 7 条の届出に加え、印鑑を届け出なければならない。ただし、外国人は署名鑑をもって印鑑に代えることができる。
② 前項の届出事項に変更が生じた場合には、その旨を届け出なければならない。
③ 優先株式にかかる当会社に対する請求、届出その他株主権の行使は、当会社の定める書式によるものとし、第 1 項の規定による届出印を捺印しなければならない。
(法令により別段の手続を要する場合の名義書換)
第 27 条 優先株式の移転について、法令により別段の手続を要するときは、請求書にその完了を証明する書面を添えて提出しなければならない。
(質権の登録、移転または抹消)
第 28 条 優先株式につき、質権の登録、移転またはその抹消を請求するときは、請求書を質権設定者および質権者が記名捺印のうえ、提出しなければならない。
(信託財産の表示または抹消)
第 29 条 優先株式につき、信託財産の表示またはその抹消を請求するときは、委託者または受託者が請求書を提出しなければならない。
(優先株式の取得請求の方法)
第 30 条 当会社に対し、第六種(第 1 回第六種ないし第 4 回第六種)および第七種(第 1 回第
七種ないし第 4 回第七種)優先株式について、当該株式を取得するのと引換えに定款
第 19 条に定める算定方法により算出した当社普通株式(以下「普通株式」という。)を交付することを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等を経由した所定の書面による請求等の方法により行うものとし、自己のために開設された当該普通株式を振り替えるための振替口座(特別口座を除く。)を示さなければならない。
② 前項の請求は、請求書を提出した後は、これを取消すことはできない。
③ 第 1 項の普通株式の交付は、同項の定めにより示された振替口座に対する新規記録通
知又は振替申請によるものとする。
(優先株式の取得請求の効力の発生)
第 31 条 前条に定める請求の効力は、請求書が第 2 条に規定する株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日に発生する。
(優先株式の取得価額および交付比率変更の通知または公告)
第 32 条 定款第 19 条に定める優先株式の取得の条件のうち、取得価額および交付比率の修正または調整が行われるときは、修正日または調整された取得価額および交付比率が適用される日(以下「修正日等」という。)の前日までにその内容および優先株式の取得と引換えに交付される普通株式数を優先株主に通知または公告する。ただし、修正日等の前日までに優先株主に通知または公告することができない場合には、修正日等以降すみやかに優先株主に通知または公告する。
(優先株式の取得請求期間の制限の通知または公告)
第 33 条 定款第 19 条に定める優先株式の取得の条件のうち、取得を請求することができる期間について、一定の期間を除く旨が定められているときは、その除かれる期間を各期間前に優先株主に通知または公告する。
(優先株式の取得条項による取得手続き)
第 34 条 定款第 18 条に定める優先株式の取得を行う場合は、当該優先株式 1 株を取得するのと引換えに優先株主に交付する金銭の額その他の必要事項を、優先株主に通知または公告する。
② 定款第 20 条に定める優先株式の一斉取得を行う場合は、取得日、取得事由が生じた旨、同条に定める当該優先株式の取得と引換えに普通株式を交付する場合には、交付される普通株式数、当該優先株式を無償で取得する場合にはその旨その他の必要な事項を、優先株主に通知または公告する。
(優先株式の一斉取得時の新株式の交付)
第 35 条 定款第 20 条に定める優先株式の一斉取得を行う場合において、優先株主は、自己のために開設された普通株式を振り替えるための振替口座(特別口座を除く。)を書面により通知する。
② 前項の普通株式の交付は、前項の定めにより示された振替口座に対する新規記録通知又は振替申請によるものとする。
第7章 少数株主xxの行使方法
(少数株主xxの行使方法)
第 36 条 振替法第 147 条第 4 項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、個別株主通知の申出をしたうえ、記名押印した書面により行なうものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
② 前項の規定にかかわらず、優先株主が少数株主xxを行使するときには、前項の個別株主通知の申出を要しない。
③ 前 2 項の少数株主xxの行使については、第 3 条第 2 項、第 4 項および第 5 項の規定を準用する。
(株主提案議案の株主総会参考書類)
第 37 条 前条第1項に定めるところにより株主提案権が行使されたとき、提出議案の次の事項について、400 字を超える場合その他会社がその全部を記載することが適切でないと判断する場合には、株主総会参考書類にその概要を記載することができるものとする。
(1)提案の理由
(2)取締役、会計参与、監査役および会計監査人の選任に関する事項
第8章 株主確認
(株主確認)
第 38 条 株主権の行使があったときは、法令または本規則に別段の定めがある場合を除き、当会社は、その者が株主本人または代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
② 前項の株主確認については、第 3 条第 2 項および第 5 項の規定を準用する。
第9章 手数料
(手 数 料)
第 39 条 当会社の株式の取扱いに関する手数料(消費税を含む)は、次のとおりとする。
1.第 14 条に基づき単元未満株式を買取る場合または第 18 条に基づき単元未満株式の買増しをする場合。
第 15 条に規定する買取価格または第 21 条に規定する買増価格の 0.75%に必要な消費税を加算した金額とする。(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
② 株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
改 定
平成 13 年 10 月1日 第9条
平成 14 年6月 27 日 第1条、第9条、第 10 条、第 11 条、第 23 条、第 33 条、第 34 条、
第 35 条、第 36 条
平成 15 年4月1日 第 4 条、第 5 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 27 条、第 29 条、
第 30 条、第 33 条、第 40 条、第 41 条、附則第2条
第 28 条以下条数繰下げ
平成 15 年7月1日 第1条、第 2 条、第 32 条、第 33 条、第 35 条、第 36 条、第 37 条、
第 38 条、第 39 条、第 40 条、第 41 条、第 42 条、第 45 条、第 46 条、
第 47 条、第 48 条、第 49 条
第 43 条以下条数繰下げ
平成 16 年6月 29 日 第1条、第 45 条、第 46 条、第 47 条、第 48 条
平成 17 年6月 29 日 第 43 条、第 44 条、第 45 条、第 46 条、第 47 条、第 48 条
平成 17 年 10 月1日 第2条、第 33 条、第 35 条、第 36 条、第 38 条、第 41 条、第 42
条、第 44 条、第 50 条
第 37 条以下条数繰下げ
平成 18 年5月 1 日 第2条、第4条~10 条、第 16 条~18 条、第 20 条、第 21 条、第
23 条~第 27 条、第 29 条、第 31 条~第 33 条、第 35 条~第 50 条
第 37 条以下条数繰下げ付則第1条~第3条
平成 18 年6月 29 日 第 1 条、第 9 条、第 23 条(新設)第 34 条、第 39 条、第 41 条、
第 46 条、第 48 条、第 49 条、第 50 条、第 51 条、第 52 条、
付則第 1 条第 34 条以下条数繰下げ
平成 19 年9月 30 日 第1条、第3条、第5条~第7条、第 15 条~第 17 条、第 26 条、第
29 条~第 39 条、第 42 条、第 44 条、第 46 条~第 50 条
第 7 条以下条数繰上げ付則第1条
付則第3条削除
平成 21 年1月5日 全部改定
平成 21 年5月 19 日 第 36 条、付則第1条削除、付則第2条以下条数繰上げ
平成 21 年6月 26 日 第1条、第 30 条、第 32 条~第 35 条
平成 25 年6月 27 日 第 17 条、第 22 条、第 34 条、第 35 条
平成 27 年6月 25 日 第 30 条
付則第1条~第4条削除
以 上