Contract
○瀬戸内市水道事業契約に関する規程
目次
平成16年11月1日水道事業管理規程第20号
改正 平成20年4月22日水管規程第4号平成20年7月31日水管規程第5号平成21年5月20日水管規程第2号平成22年3月15日水管規程第1号平成22年12月1日水管規程第4号平成22年12月20日水管規程第5号平成23年4月1日水管規程第2号 平成23年6月1日水管規程第3号
平成24年12月20日水管規程第13号平成25年3月25日水管規程第2号平成26年3月24日水管規程第5号平成28年3月24日水管規程第5号平成29年3月30日水管規程第3号令和元年12月3日水管規程第9号令和2年4月1日水管規程第6号
第1章 総則(第1条)第2章 一般競争入札
第1節 一般競争入札の参加手続等(第2条―第5条)第2節 入札保証金(第6条―第10条)
第3節 入札及び落札(第11条―第17条)第3章 指名競争入札(第18条―第21条) 第4章 随意契約(第22条―第25条)
第5章 せり売り(第26条)
第6章 契約の手続等(第27条―第51条)第7章 工事の執行
第1節 工事の施行(第52条―第79条)第2節 検査(第80条―第86条)
第3節 請負代金の支払(第87条―第91条)第8章 物品の供給(第92条―第107条)
第9章 物品の売却(第108条―第113条)
第10章 製造の請負等(第114条・第115条)第11章 財産の買入れ等(第116条)
第12章 補則(第117条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 瀬戸内市水道事業(以下「水道事業」という。)が締結する売買、賃借、請負その他の契約については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2章 一般競争入札
第1節 一般競争入札の参加手続等
(一般競争入札の参加者の資格)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項に規定する者を、その事実があった後2年間を限度として、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 管理者は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
(一般競争入札参加資格審査申請)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、管理者が定める期間内に入札参加資格審査申請書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、別に入札参加に必要な手続を定めることができる。
(資格の審査及び名簿の作成)
第4条 管理者は、前条の入札参加資格審査申請書の提出があったときは、一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については、有資格者名簿に登載するものとする。
(一般競争入札の公告)
第5条 管理者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して7日前までに次の事項を公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他入札に関し必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る請負契約にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間を置くものとする。ただし、特別の事由があると認められるものについては、これを短縮することができる。
第2節 入札保証金
(入札保証金)
第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、その者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
2 再度入札の場合においては、初度の入札に対する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)の納付をもって、再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札保証金に代わる担保)
第7条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が引き受け、保証裏書した手形
(5) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
2 前項の担保の価値は、額面全額とする。
3 第1項の担保の提供の手続及び処分の方法については、管理者が別に定める。
(入札保証金の納付)
第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を入札執行前までに企業出納員にこれを納付し、その証明を受けなければならない。
(入札保証金の納付の減免)
第9条 管理者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に水道事業を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、第2条の資格を有しており、過去2年の間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、一般競争入札に参加しようとする者が、第2条の資格を有し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の返還)
第10条 管理者は、入札が終了したとき、又は入札を中止し、若しくは取り消したときは、入札保証金を返還するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者が契約した後に返還するものとする。
2 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。
3 入札保証金には、xxを付さない。第3節 入札及び落札
(予定価格の決定)
第11条 管理者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に備えなければならない。
2 管理者は、令第167条の10第2項の規定により予定価格の3分の2から10分の9までの範囲内で、個々の入札について最低制限価格を設定することができる。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、役務の提供、使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
5 工事の請負契約に係る予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。)については、第5条に規定する公告の際に、併せて公表するものとする。
(入札の方法)
第12条 入札者は、入札(見積)書に必要な事項を記入し、記名押印して指定の場所へ指定の日時までに自ら提出しなければならない。
(入札の代理)
第13条 代理人が入札をしようとするときは、入札開始前に委任事項等が明確に記載された委任状を提出しなければならない。
2 前項の代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。
3 入札者は、他の入札者の代理人となることができない。
(入札の拒否)
第14条 管理者は、入札に際し不正又は妨害の行為のおそれがあると認められる者の入札を拒否し、入札場外に退去させることができる。
(入札の変更、取消し等)
第15条 管理者は、必要があると認めるときは、既に公告に付した事項の変更若しくは入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。
2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあっても、管理者はその責めを負わない。
(入札の無効)
第16条 管理者は、入札者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者がした入札
(3) 入札方法に違反して行われた入札
(4) 第13条の規定に違反する代理人がした入札
(5) 入札書に記名押印がない入札
(6) 総金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認し難い入札
(7) 同一入札事項について同一人が同時に2通以上の入札書を提出した入札
(8) 明らかに不正によると認められる入札
(9) 入札価格の内訳書の提出を求められた場合において、指定された期限までに所定の内訳書を提出しない者がした入札
(10) その他この規程又は管理者の定める入札条件に違反してなされた入札
(落札者の決定通知)
第17条 管理者は、落札者を決定したときは、口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第18条 第2条第1項の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
2 管理者は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格を別に定めるものとする。
(指名審査委員会)
第19条 指名審査委員会の所掌事務その他必要な事項は、瀬戸内市に準ずる。
(指名競争入札参加者の指名及び通知)
第20条 管理者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、原則として5人以上の入札参加者を指名しなければならない。
2 前項の場合において、管理者は、第5条第1項に規定する事項のうち入札について必要な事項をその指名する者に入札期日の前日から起算して3日前までに通知しなければなら
ない。ただし、急を要する場合においては、その期間を1日までに短縮することができる。
3 第5条第2項の規定は、建設業法の適用を受ける工事請負の見積期間にこれを準用する。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第21条 第3条、第4条及び第6条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合の額)
第22条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号の随意契約によることができる場合の額は、次の契約の種類に応じて定める額の範囲内とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 (予定価格の決定)
第23条 管理者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格書の作成は、管理者がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(見積書の徴収)
第24条 管理者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を1人のものからとすることができる。
(1) 予定価格が50万円未満の工事請負契約又は30万円未満の委託契約を締結するとき。
(2) 契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ないとき。
(3) 緊急を要するとき(災害時を除く。)。
(4) 公法人(これらに準ずる者を含み、国、地方公共団体を除く。)と直接に契約をするとき。
(5) その他管理者が認めるとき。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体と直接に契約するとき。
(2) 緊急を要するとき(災害時に限る。)。
(3) 予定価格が10万円未満の契約を締結するとき。
(4) その他管理者が認めるとき。
(競争入札に関する規定の準用)
第25条 第3条、第4条及び第17条から第20条までの規定は、随意契約の場合にこれを準用する。
第5章 せり売り
(せり売り)
第26条 第2条から第17条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。第6章 契約の手続等
(契約締結の手続)
第27条 管理者から契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から14日以内に契約書を作成の上、記名押印しなければならない。ただし、14日以内に契約書を作成することができないと認められる特別の理由があるときは、この限りでない。
(契約書の記載事項)
第28条 前条の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第29条 管理者は、第27条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が30万円未満の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 物品を買い入れる場合において、その物品を引き取り、即時に代金を支払うとき。
(5) 国、地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。)と直接契約するとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、随意契約による場合において、契約書を作成することが困難又は不適当と認められるとき。
2 前項第1号又は第6号の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約について必要な事項を記載した工事請負請書(様式第1号)又は物件供給請書(様式第2号)を徴するもの
とする。この場合において、契約金額が10万円未満の契約(工事の請負契約を除く。)については、見積書をもって請書に代えることができる。
(契約保証金)
第30条 管理者は、契約の相手方に対し、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金をその契約書の作成期日までに納めさせなければならない。ただし、長期継続契約を締結する場合及び単価で契約を締結する場合における契約保証金は、管理者がその都度定める。
2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保及び担保価値は、次のとおりとする。
(1) 第7条第1項各号に定めるもの(工事の請負契約にあっては、利付国債に限る。) 第7条第2項の規定により算定した額
(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証 保証金額
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額
3 前項の担保の提供の手続及び処分の方法については、管理者が別に定める。
4 契約保証金には、xxを付さない。
(契約保証金の納付の減免)
第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に水道事業を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第2条又は第18条の資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去の実績から判断して契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 第34条に規定する契約保証人があるとき。
(5) 国、地方公共団体その他の公法人(これに準ずる者を含む。)と直接に契約を締結するとき。
(6) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(7) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(8) 工事の請負契約において、契約金額が300万円未満であるとき。
(9) 工事の請負契約を除き、契約金額が130万円未満であるとき。
(10) 物品の買入れ及び製造の請負契約において、契約の相手方を決定した日から納期までの期間が30日以内であるとき。
(11) 特定建設工事共同企業体と契約を締結するとき。
(12) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の増減)
第32条 管理者は、契約内容の変更により、契約金額が1割(工事の請負契約にあっては3割)を超えて増減したときは、その割合に従って契約保証金を増減することができる。
(契約保証金の返還)
第33条 管理者は、契約履行の完了確認後又は第47条若しくは第48条の規定により契約が解除された場合においては、契約保証金を返還するものとする。
(契約保証人)
第34条 管理者は、契約(工事の請負契約を除く。以下本条において同じ。)の相手方に対し、契約保証人1人以上を立てさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人(これらに準ずる者を含む。)と直接に契約するとき。
(2) 契約金額が130万円未満(物品等の売払い及び貸付けについては、10万円未満)のとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) その他特別の事由によりその必要がないと認められるとき。
2 前項の契約保証人は、契約の相手方と同等以上の資力を有する者でなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、物品の製造等の完成を保証する場合の契約保証人は、契約の相手方と同等以上の資力及び資格能力を有する者でなければならない。
4 契約の相手方は、契約保証人を立てるときは、保証人承認願(様式第3号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 契約保証人は、前項の承認があったときは、契約締結の日までに保証書(様式第4号)を作成の上、記名押印しなければならない。
6 管理者は、契約保証人が死亡し、又は資力、資格能力等を喪失したときは、契約の相手方に対し、他の保証人を立てさせなければならない。
(契約保証人の義務)
第35条 前条の契約保証人は、その契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。
(契約の相手方の死亡等)
第36条 契約の相手方が死亡し、又は資格を喪失したときは、その遺族又は利害関係人は、死亡又は資格喪失後、7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、管理者において正当な理由があると認められるときは、特に延長することができる。
(権利義務の譲渡等)
第37条 契約の相手方は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 契約の相手方は、契約の目的物又は工事現場に搬入した検査済みの工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当xxの担保に供してはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(履行期限の延長)
第38条 契約の相手方は、天災その他正当な事由により履行期限までにその義務を履行できないときは、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を管理者に申請することができる。
2 管理者は、前項の申請があった場合は、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第39条 管理者は、前条の場合を除くほか、契約の相手方が履行期限までに義務を履行できないため履行期限の延長を申請した場合において、申請履行期限内に履行できる見込みがあるときは、履行期限の延長を承認することができる。
2 管理者は、前項の規定により履行期限の延長を承認したときは、契約金額につき遅延日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額を遅延損害金として徴収することができる。
3 前項の場合においては、履行期限までの契約の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約金額から控除して得た金額を契約金額とみなし計算する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。
4 第2項の遅延損害金は、指定期限内に納付するものとし、納付しないときは、支払代金からこれを控除することができる。
5 第2項の遅延損害金の徴収に係る日数計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。完納完工に伴う検査の結果、不合格となった場合における取替え、改造又は修補に要する第1回の指定日数についても、また同様とする。
(契約金額の変更)
第40条 契約締結後において物価及び賃金等の変動を理由として、契約金額の変更をする ことはできない。ただし、経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金等に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、その実情に応じて、管理者は、契約の相手方と協議の上、契約金額を変更することができる。
(契約の変更)
第41条 契約を変更するときは、契約の相手方は、変更契約書(様式第5号又は様式第6号)又は変更請書(様式第7号又は様式第8号)を作成の上、記名押印しなければならない。ただし、契約変更の内容が軽微なもので、その必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(一般的損害)
第42条 契約の目的物について、その引渡し前に生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条又は第44条第1項に規定する損害を除く。)は、水道事業の責めに帰する場合のほか、すべての契約の相手方が負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第43条 契約の相手方は、契約の履行に関して第三者に損害を及ぼしたときは、水道事業の責めに帰する場合のほか、その損害を賠償しなければならない。
(天災等による損害)
第44条 天災その他不可抗力により、工事の既済部分若しくは工事現場に搬入した検査済みの材料又は製作発注物件の完成部分等に損害を生じたときは、管理者は、契約の相手方と協議してその損害額の一部を負担することができる。ただし、契約の相手方が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、火災保険その他損害を補てんするものがあるときは、これらの額を損害額から控除したものを同項の損害額とする。
(災害保険への加入)
第45条 管理者は、工事又は物件の性質により、災害のおそれのあるものについては、契 約の相手方に、火災その他の保険に加入させ、その保険証書を提示させなければならない。
(水道事業の解除権)
第46条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な事由がなく契約期間内に契約の履行をしないとき、又はその履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。
(3) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(4) 契約の履行に当たり、水道事業担当職員の指揮監督に従わないとき、又はその職務の執行を妨害し、契約の目的が達せられないとき。
(5) 第48条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、法令若しくはこの規程又は契約に違反し、契約の目的が達せられないと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定により契約を解除したときは、契約の相手方に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を徴収するものとする。ただし、契約の解除の事由により当該違約金を徴収することが不適当と認められるときは、この限りでない。
3 管理者は、前項の規定により徴収した金額が契約解除により水道事業に与えた損害を補てんすることができないときは、その不足額に相当する金額を契約の相手方から徴収することができる。
(水道事業の都合による契約の解除等)
第47条 管理者は、契約の履行中において、前条第1項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、契約を解除し、又は履行を中止させることができる。
2 前項の規定により契約を解除し、又は履行を中止させた場合において、これにより契約の相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において、損害額は、管理者が契約の相手方と協議して定める。
(契約の相手方の解除権)
第48条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害が生じたときは、管理者は、契約の相手方と協議して損害額を決定し、損害の賠償をするものとする。
(1) 契約の内容を変更したため、契約金額が3分の1以下に減少したとき。
(2) 契約の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。
(3) 水道事業が契約に違反し、契約の目的が達せられないとき。
(契約解除等の通知)
第49条 管理者は、契約の解除等の通知をするときは、契約の相手方に対し、書面により遅滞なく行うものとする。
(契約解除に伴う措置)
第50条 管理者は、契約が解除された場合において、既済部分又は既納物品があるときは、契約の相手方をして指定期間内にこれを引き取らせ、原状に復させなければならない。
2 前項の場合において、管理者は、契約の相手方が正当な理由がなく指定期間内に原状に復さないときは、これに代わって原状に復することができる。この場合において、費用は、契約の相手方の負担とする。
3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、必要があると認めるときは、既済部分又は既納物品を検査の上、引渡しを受けることができる。当該引渡しを受けたときは、これに相当する代金を契約の相手方に支払わなければならない。ただし、違約金等を徴収するときは、支払金はこれと差引き精算することができる。
4 第1項及び前項に規定する措置の期限、方法等については、契約の解除が第46条の規定によるときは管理者が定め、第47条又は第48条の規定によるときは、管理者及び契約の相手方が協議して定めるものとする。この場合において、管理者は、契約の相手方の協議及び立会い等が得られないときは、契約保証人又は相当と認める関係人をもってこれに代えることができる。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第51条 契約の相手方は、当該契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、管理者に対し当該契約及び当該契約に係る変更契約による契約金額(単価契約の場合は、支払金額)の100分の10に相当する額を管理者が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。当該契約が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、契約の相手方に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとして、同法第48条第4項、第53条の3又は第54条の規定による審決(同法第54条第3項に規定する独占禁止法違反がなかった旨を明らかにする審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、契約の相手方に違反行為があったとして独占禁止法第48条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同条第6項の規定により確定した審決とみなされたとき。
(3) 契約の相手方が前2号に規定する審決に対して独占禁止法第77条第1項に規定する審決の取消しの訴えを提起し、その訴えを却下し、又は請求を棄却する判決が確定したとき。
(4) 契約の相手方(契約の相手方が法人の場合にあっては、その代表者又は役員、代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(5) その他契約の相手方が前各号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項の規定は、談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき管理者が契約の相手方に賠償請求することを妨げるものではない。
3 契約の相手方が第1項の規定に基づく損害賠償金を管理者が指定する期間内に支払わないときは、管理者はその支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を契約の相手方から徴収するものとする。
4 契約の相手方が共同企業体である場合は、前3項中「契約の相手方」とあるのは、「契約の相手方又は契約の相手方の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、契約の相手方が解散されているときは、管理者は、契約の相手方の代表者であった者又は構成員であった者に第1項の規定による損害賠償金の支払を請 求することができる。この場合においては、契約の相手方の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して第1項の額を管理者に支払わなければならない。
6 第1項の規定に該当する場合においては、管理者は契約を解除することができる。第7章 工事の執行
第1節 工事の施行
(工事の施行方法)
第52条 工事は、請負によって施行する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直営とする。
(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。
(2) 緊急を要し、請負に付するいとまがないとき。
(3) 請負希望者がないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、直営とする必要があると認められるとき。
2 直営工事による場合においても、その一部を請負に付することができる。
(地域住民による請負)
第53条 工事施行地域住民の代表者から工事請負の申請があったときは、令第167条の2第1項第5号の規定に該当するもので、かつ、次の各号のいずれかに該当し、管理者が特にその必要を認めたものについては、これと契約を締結することができる。
(1) 工事の設計金額が30万円未満の道路及び橋梁の補修、溝渠のしゅんせつ等で、その設計、仕様等の点から特別に技術を必要としない軽易な工事
(2) その他管理者において提示する条件を承諾し、下請負に付さないもの
(工程表及び請負代金内訳書)
第54条 請負者は、設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づいて速やかに工程表を作成し、工事を着手すべき時期までに管理者に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の承認を得てこれを省略することができる。
(1) 請負代金額100万円未満の工事
(2) 工期30日未満の工事
2 請負者は、管理者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
(工事の着手)
第55条 請負者は、工事着手の時期について契約に特別の定めのある場合を除くほか、契約締結後7日以内に工事に着手しなければならない。
2 請負者は、工事に着手したときは、工事着手届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
(監督員)
第56条 管理者は、工事の施工について、請負者又は次条の現場代理人を指示監督するものとする。
2 管理者は、前項の指示監督を関係職員(以下「監督員」という。)に行わせることができる。この場合において、管理者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を請負者に通知しなければならない。
3 監督員は、請負契約の的確な履行を確保するため、契約書及び設計図書で定められた事項の範囲内において、次の職務を行うものとする。
(1) 契約の履行について、請負者又は現場代理人に対する指示、承認又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承認
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査(確認を含む。)又は工事材料の試験若しくは検査
(4) その他工事の施工上必要な事項
4 管理者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に契約書に基づく管理者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
5 監督員は、請負者又は現場代理人に監督日誌、材料検査簿等工事に必要な書類を備えさせ、必要な事項を記入させて検査の上、双方押印するものとする。
6 監督員の指示又は承認は、原則として書面をもって行わなければならない。
(現場代理人、xx技術者等)
第57条 請負者は、現場代理人並びに建設業法第26条第1項に規定するxx技術者(同条第2項に規定する監理技術者を置かなければならない工事については監理技術者とする。以下同じ。)及び同法第26条の2に規定する専門技術者を定め、現場代理人xx技術者選任届(様式第10号)により管理者に通知しなければならない。現場代理人、xx技術者又は専門技術者を変更したときも、また同様とする。
2 xx技術者は、建設業法第26条第3項に規定する工事については専任の者(同条第4項に 規定する工事にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)とする。
3 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締り等を行うほか、契約に基づく請負者の一切の権限(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、契約の解除に係るもの等を除く。)を行使することができる。
4 請負者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって管理者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第58条 管理者は、現場代理人、xx技術者、専門技術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第59条 請負者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の承認)
第60条 請負者は、請負工事の一部を下請負に付す場合は、請負工事下請負承認申請書(様式第11号)により届け出て、承認を受けなければならない。
2 管理者は、工事の施工につき、不適当と認められる下請負者があるときは、請負者に対してその変更を請求することができる。
(特許xxの使用)
第61条 請負者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、管理者がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、管理者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(工事材料の品質、検査等)
第62条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等以上の品質を有するものとする。
2 請負者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督員は、請負者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 請負者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い、記録の整備等)
第63条 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 請負者は、前2項の監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、管理者が特に必要があ ると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工 事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを管理者に提出しなければならない。
4 監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。ただし、監督員が正当な理由がないのに請負者の求めに遅滞なく応じないため、その後の工程に支障を来すときは、請負者は、書面をもって監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第64条 管理者から請負者へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 管理者又は監督員は、支給材料又は貸与品を請負者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、遅滞なく書面をもってその旨を管理者又は監督員に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく管理者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 管理者は、請負者から第2項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。
5 管理者は、前項の規定にかかわらず、請負者に対してその旨を明らかにした書面をもって当該支給材料又は貸与品の使用を請求することができる。
6 管理者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 前2項の場合(第10項の規定により準用される場合を含む。)において、管理者は、必要があると認めるときは、請負者と協議して工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を負担することができる。
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することができなかった契約不適合があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知しなければならない。
10 第4項及び第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
11 請負者は、工事の完成、工事内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより管理者に返還しなければならない。
12 請負者は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、損傷し、又はその返還が不可能となったときは、管理者の指定した期間内に代品を納め、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第65条 請負者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造 を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等管理者の責めに帰すべき理由によるもので必要があると認めるときは、管理者は、請負者と協議して工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を負担するものとする。
2 管理者は、請負者が第62条第2項若しくは第63条第1項から第3項までの規定に違反した場合、又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、請負者の負担とする。
(工事の変更、中止等)
第66条 管理者は、必要があると認めるときは、書面をもって請負者に通知し、工事内容 を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは、次項及び第3項に定めるところにより、工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を負担するものとする。
2 工期又は請負代金額の変更は、管理者及び請負者が協議して定めるものとする。
3 管理者は、第1項の場合において、請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う
増加費用を必要とし、又は請負者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、負担額又は賠償額は、請負者と協議して定めるものとする。
4 管理者は、工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認めるときは、第1項の規定により、工事の全部又は一部の施工を中止させるものとする。
(条件変更等)
第67条 請負者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した ときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を請負者に通知しなければならない。
3 第1項の事実が管理者及び請負者の間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次に定めるところにより、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。
(1) 第1項第4号又は第5号に該当し、工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、管理者が行うものとする。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、管理者及び請負者が協議して行うものとする。
(3) 第1項第1号から第3号までに該当し、設計図書を訂正する必要があるものは、管理者が行うものとする。
4 前項の場合において、管理者は、必要があると認めるときは、請負者と協議して工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(工期の短縮等)
第68条 管理者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、請負者に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合において、短縮日数は、請負者と協議して定めるものとする。
2 管理者は、この規程の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理 由があるときは、請負者と協議して通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3 前2項の場合において、管理者は、必要があると認めるときは、請負者と協議して請負 代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。 (臨機の措置)
第69条 請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、請負者は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 管理者は、請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認める部分については、これを負担するものとする。この場合において、負担額は、請負者と協議して定めるものとする。
(請負代金額の変更に代える工事内容の変更)
第70条 管理者は、第40条、第42条、第44条、第61条、第64条から前条まで又は第74条の規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、請負者と協議して定めるものとする。
(工事施工上の時間制限)
第71条 請負者は、夜間(午後5時から翌日午前8時まで)又は休日(瀬戸内市の休日を定める条例(平成16年瀬戸内市条例第2号)第2条に掲げる瀬戸内市の休日をいう。)において工事を施工するときは、あらかじめ監督員の許可を受けなければならない。
(工事の完了)
第72条 請負者は、工事が完成したときは、速やかに工事完了届(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により工事完了届の提出を受けたときは、監督員に工事の完成を確認させ、速やかに検査の手続をとるものとする。
(出来形検査の申請)
第73条 請負者は、工事の一部が完成したときは、出来形検査を管理者に申請することができる。
(部分使用)
第74条 管理者は、工事の一部が完成したときは、請負者の書面による同意を得てその部分の検査をして使用することができる。ただし、必要があると認めるときは、請負者の書面による同意のみで使用することができる。
2 前項の場合において、管理者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 管理者は、第1項の使用により請負者に損害を及ぼし、又は請負者の費用が増加したと きは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合において、賠償額又は負担額は、請負者と協議して定めるものとする。
(保管義務)
第75条 請負者は、出来形検査に合格したときは、当該出来形部分の保管の責めを負うものとする。
2 前項の出来形部分について生じたすべての責任は、請負者が負うものとする。ただし、水道事業の責めに帰する場合は、この限りでない。
3 第44条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(契約不適合)
第76条 管理者は、第85条の規定による引渡しの日から次に定める期間、請負者に対して工事目的物の契約不適合の修補又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その契約不適合が請負者の故意又は重大な過失により生じた場合は、10年とする。
(1) 石造、土造、れんが造、金属造、コンクリート造又はこれらに類するものによる建物 2年
(2) 前号に掲げるもの以外の土地の工作物又は地盤 2年
(3) 木造の建物 1年
(4) 塗装、設備その他建物に付加した造作 1年
(5) 前各号に掲げるもの以外のもの 1年
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、契約をもって、契約不適合責任の期間を延長することができる。
3 管理者は、工事目的物が第1項の契約不適合により滅失又は損傷したときは、前2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は損傷の事実を知った日から6月以内に第1項の権利を行使するものとする。
4 管理者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、遅滞なく 書面をもってその旨を請負者に通知しなければ、第1項の権利を行使することができない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(前金払をしている場合の契約解除)
第77条 管理者は、第50条第3項の場合において、第88条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第89条の規定による部分払しているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を既済部分に相当する請負代金額から控除するものとする。この場合において、管理者は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、請負者に対し、その余剰金に、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付して返還させるものとする。ただし、第47条及び第48条の規定により契約が解除された場合においては、利息を付さないものとする。
(工事の委託)
第78条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、国、県その他の公法人に工事を請け負わせ、又は委託することができる。
(1) 工事が特殊な技術を要するとき。
(2) 工事が高度の機械力を利用して実施する必要があるとき。
(3) 工事の規模が著しく大きいとき。
(4) 国、県その他の公法人の所属にかかわる工事と合併し、又はこれと連帯して執行する必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に管理者が必要があると認めるとき。
2 前項の場合において、請負団体の長又はその代理人若しくは受託人は、その理由を詳細に記載した文書を管理者に提出しなければならない。
(紛争の解決)
第79条 管理者及び請負者は、請負契約に関し、双方の間に紛争が生じたときは、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 管理者及び請負者は、その一方又は双方が前項の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
3 管理者及び請負者は、特別に定めたものを除き、紛争の処理に要する費用を各自負担する。
第2節 検査
(検査の種類)
第80条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から起算して14日以内に検査をしなければならない。
(1) 工事完了届を受理したとき。
(2) 出来形検査の申請があったとき。
(3) 工事の既済部分を水道事業の所有とするとき。
2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、随時に検査をすることができる。
(検査の委任)
第81条 管理者は、前条の検査を委任する職員(以下「検査員」という。)に行わせることができる。ただし、必要があると認めるときは、検査員以外の者に検査を委嘱することができる。
(検査の方法)
第82条 検査員は、あらかじめ検査の日時を請負者に通知し、請負者又は現場代理人(以下本条において「請負者等」という。)の立会いの上、検査を行うものとする。ただし、請負者等の立会いが得られないときは、請負者等の立会いなしで検査を行うことができるものとする。
2 前項の検査は、契約書、設計図書その他の関係書類と対比してその結果をxxに判定しなければならない。
3 検査員は、検査に当たり必要があると認めるときは、工事目的物の一部を取り壊して検査を行うことができる。この場合において、請負者は、これを速やかに原状に復さなければならない。
(改造又は修補)
第83条 請負者は、工事が完工検査に合格しなかったときは、指定期間内にこれを改造し、又は修補しなければならない。
2 請負者は、前項の改造又は修補を完了したときは、直ちに、工事修補完了届(様式第13号)を管理者に提出し、再検査を受けなければならない。
3 前3条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(検査の経費)
第84条 検査に要した費用は、契約に特別の定めのある場合のほか、すべて請負者の負担とする。改造、修補、原状回復又は検査のための変質、変形、消耗、損傷の修繕等に要する費用についても、また同様とする。
(所有権の移転)
第85条 工事目的物の全部又は一部の所有権は、第80条第1項の検査に合格したときをもって水道事業に移転するものとする。
(検査報告書の作成)
第86条 検査員は、請負代金額が30万円を超えるものについては、検査の終了後、検査記録に基づき、検査報告書(様式第14号)を作成するものとする。
第3節 請負代金の支払
(請負代金の支払)
第87条 請負者は、第80条第1項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を管理者に請求することができる。
2 管理者は、前条の検査報告書に基づかなければ、請負代金の支払をすることができない。
(前金払)
第88条 管理者は、令附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律第 5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費等に ついては、別に定めるところにより前金払をすることができる。
(中間前金払)
第88条の2 管理者が別に定める要件を満たすものについては、前条の規定により既にした前金払に追加して、当該契約金額の2割を超えない範囲内で前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(部分払)
第89条 管理者は、出来形検査に合格した既済部分(工事現場に搬入した検査済みの工事材料を含む。以下同じ。)については、請負者の申請により部分払をすることができる。この場合において、部分払の金額は、請負者と協議して定めるものとする。ただし、中間前金払をする場合を除く。
2 前項の部分払の金額は、既済部分に対する代価の10分の9以内の額とする。
(部分払の回数)
第90条 管理者は、次に掲げる回数以内で部分払をすることができる。ただし、工事の中止その他特別の事情により管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 請負代金額が130万円以上1,000万円未満の場合 1回
(2) 請負代金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 2回
(3) 請負代金額が5,000万円以上の場合 3回
2 請負者は、毎月1回を超えて部分払の請求をすることができない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 管理者は、部分払の請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
(前金払をしている場合の部分払)
第91条 管理者は、前金払をしている場合において、当該工事につき部分払をするときは、第89条の規定による額から出来形歩合を前払金支払額に乗じて得た額を減じた額以内の 額とするものとする。
第8章 物品の供給
(仕様書、図面等による指示)
第92条 納入物品の品質、構造、形状、寸法等は、管理者の示す見本、仕様書又は図面によるものとする。
2 仕様書及び図面に明示されていないもの又は仕様書と図面が交互符号しないものがあ るときは、管理者及び契約の相手方(以下「供給人」という。)が協議して定めるものとする。
(監督)
第93条 管理者は、必要があると認めるときは、随時に供給人の契約履行状況を監督指導することができる。
(供給の変更、中止等)
第94条 管理者は、必要があると認めるときは、物品の供給についてその内容を変更し、又は一時中止することができる。この場合において、契約金額又は納期の変更をする必要があるときは、供給人と協議の上これを定めるものとする。
2 管理者は、前項の規定により、供給人が損失を被ったときは、供給人と協議の上これを補償することができる。
(物品の納入)
第95条 物品は、休日を除き、原則として午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により納入しなければならない。
(納品通知)
第96条 供給人は、物品を指定の場所へ納入したときは、直ちに納品書をもってこの旨を管理者に通知し、検査を受けなければならない。
(検査の種類)
第97条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から起算して7日以内に検査をしなければならない。
(1) 納品書を受理したとき。
(2) 物品の既納部分を水道事業の所有とするとき。
2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、随時に検査をすることができる。
(検査の方法)
第98条 検査員は、検査に当たり必要があるときは、供給物品の一部を抜き取って規格、品質等について検査を行うことができる。この場合において、供給人は、自己の費用でこれを速やかに原状に復し、又は代品を納入しなければならない。
(改造、修補又は代品の納入)
第99条 供給人は、物品の納入検査の結果、不合格品のあるときは、指定期間内にこれを改造し、若しくは修補し、又は代品を納入しなければならない。
2 供給人は、前項の改造、修補又は代品の納入を完了したときは、直ちに納品書を管理者に提出し、再検査を受けなければならない。
3 第81条、第82条第1項及び第2項並びに前2条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(値引採納)
第100条 管理者は、納入検査において不合格となった物品のうち、その使用目的上支障がないと認められるものについては、契約金額から相当額を値引きして採納することができる。
(所有権の移転)
第101条 供給物品の全部又は一部の所有権は、第97条第1項の検査に合格したときをもって水道事業に移転するものとする。
(部分払)
第102条 管理者は、物品の供給のうち分納を承認したもので、納入検査に合格した既納部分については、供給人の申請により部分払をすることができる。
2 前項の部分払の金額は、既納部分の代価以内の額とする。
(契約不適合責任)
第103条 管理者は、物品の所有権移転後、当該物品に契約不適合が発見されたときは、供給人に対し、その物品の無償修理若しくは代品の納入又は金銭による賠償を請求することができる。この場合において、保証の期間は、別に定めるものを除き、1年とする。
(物品の完納前における既納部分の使用)
第104条 管理者は、供給人の書面による同意を得て、物品の完納前に既納の検査合格品を使用することができる。
(費用の負担)
第105条 物品の所有権移転までに要する一切の費用は、契約に特別の定めがある場合を除き、供給人の負担とする。
(紛争の解決)
第106条 物品の供給契約に関し、水道事業と供給人との間に紛争が生じたときは、双方の協議により決定した者に仲裁を依頼し、その裁定に従うものとする。
2 前項の紛争解決のために要する費用は、双方平等に負担するものとする。
(準用規定)
第107条 第81条、第82条第1項及び第2項、第84条、第86条並びに第91条の規定は、物品の供給の場合にこれを準用する。この場合において、第86条中「検査報告書(様式第14号)」とあるのは、「物件供給検収報告書(様式第15号)」と読み替えるものとする。
第9章 物品の売却
(物品の引取り)
第108条 物品の買受人は、代金を納付した後でなければ物品を引き取ることができない。ただし、契約に特別の定めのある場合は、この限りでない。
(物品の引取り等に対する異議)
第109条 物品の買受人は、その契約締結後又は引取りに際し、物品の内容について異議を申し立てることができない。この場合において、その数量に異動を生じたときは、管理者は、相当額を減額し、引き取らせることができる。
(引取期限の制限)
第110条 管理者は、物品の買受人が引取期限内に引き取らないときは、更に期限を定めて引取りをさせるものとする。
2 管理者は、物品の買受人が前項の期限内に引き取らないときは、これを他に移動し、又は保管を委託することができる。この場合において、その要した費用は、買受人の負担とする。ただし、天災その他正当な事由により引き取ることができないと認められるときは、この限りでない。
(引取費用)
第111条 物品の引取りに要する一切の費用は、契約に特別の定めがある場合を除き、物品の買受人の負担とする。
(物品の解体条件付売払い)
第112条 管理者は、物品の処理方法について、解体等の条件を付すことができるものとする。
(物品の供給に関する規定の準用)
第113条 第95条及び第106条の規定は、物品の売却の場合にこれを準用する。第10章 製造の請負等
(製造の請負等)
第114条 第7章の規定は、製造の請負及び運送、作業、調査その他の役務の提供(以下「製造の請負等」という。)の場合にこれを準用する。この場合において、第80条第1項中「14日」とあるのは、「7日」と読み替えるものとする。
(製造の請負等の契約保証人に対する完成請求)
第115条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証人に対して製造の請負等を完成すべきことを請求することができる。
(1) 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に製造の請負等を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに製造の請負等に着手すべき時期を過ぎても製造の請負等に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の請求があった場合における契約の相手方及び契約保証人に係る代金債権の帰属並びに契約不適合責任は、次のとおりとする。
(1) 契約の相手方が履行した部分に係る代金債権は、契約の相手方に帰属するものとする。
(2) 契約保証人が履行した部分に係る代金債権は、契約保証人に帰属するものとする。
(3) 契約の相手方及び契約保証人は、契約不適合責任を負うものとする。
3 第50条第3項及び第4項並びに第77条の規定は、第1項の規定に基づき契約保証人に製造の請負等を完成すべきことを請求した場合にこれを準用する。
第11章 財産の買入れ等
(財産の買入れ等)
第116条 財産(物品を除く。)の買入れ、売払い、交換、譲与、貸付け等については、この規程の定めるところによる。
第12章 補則
(その他)
第117条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の邑久牛窓水道企業団契約に関する規則(平成 16年邑久牛窓水道企業団規則第7号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規程の施行の際引き続き継続しているものについては、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年4月22日水管規程第4号)この規程は、平成20年6月1日から施行する。附 則(平成20年7月31日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月20日水管規程第2号)この規程は、平成21年6月1日から施行する。附 則(平成22年3月15日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成22年12月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月20日水管規程第5号)この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年4月1日水管規程第2号)この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日水管規程第3号)この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日水管規程第13号)この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月25日水管規程第2号)この規程は、平成25年4月1日から施行する。附 則(平成26年3月24日水管規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。附 則(平成28年3月24日水管規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。附 則(平成29年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。附 則(令和元年12月3日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日水管規程第6号)この規程は、公布の日から施行する。
(様式 略)