Contract
一般財団法人 全国自治協会自動車損害共済業務規程
(昭和 5年6月27日 制 定)
(通 則)
第1章 総 則
第1条 一般財団法人全国自治協会公有物件災害共済規約(以下「規約」という。)第3条第2号に掲げる自動車損害共済事業の運営は、規約に定めるもののほか、この規程の定めるところにより行うものとする。
(他の法令の準用)
第2条 この規程に定めのない事項については、保険法の例によるものとする。
(共済委託団体の範囲)
第3条 この共済に委託できる団体の範囲は、一般財団法人全国自治協会建物災害共済業務規程第4条の規定を準用する。
(共済の目的の範囲)
第4条 前条の共済委託団体(以下「委託団体」という。)が現に管理、使用している自動車を共済の目的の範囲とする。
2.前項に規定するほか、委託団体が管理、使用している間に生じた損害について直接委託団体が負担することを条件として、消防活動等特定の行政目的遂行のために臨時に借上げて使用することを約した民間保有自動車については、共済の目的とすることができる。
(共済の種類)
第5条 本会が行う自動車の偶然の事故による損害の共済(以下「自動車損害共済」という。)は、車両共済及び損害賠償共済とする。
2.前項の損害賠償共済の契約は次の2種類とする。
(1)対物損害賠償共済
(2)対人損害賠償共済
第2章 損害のてん補
(車両共済におけるてん補責任)
第6条 本会は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪
水、高潮、その他偶然の事故によって共済の目的である自動車及びその付属品に生じた損害を、この規程の定めるところによりてん補する。
2.前項に規定する付属品とは、自動車に定着又は装備されているものであって、通常自動車の付属品と見られるものに限る。
(車両共済における損害額)
第7条 車両共済において本会がてん補すべき損害の額は、共済責任が始まったときにおける共済の目的の価額(以下「共済目的見積価額」という。)によって定める。
2.共済の目的の損傷を修繕することができる場合は、共済の目的を事故発生直前の状態に復するのに必要な費用をもって損害の額とする。ただし、残存物があるときは、その価額を控除する。
3.共済の目的が自力をもって移動することができなくなったときに、これを修繕する場所まで運搬する費用又は修繕する場所まで運転するため、これに加えた仮修繕の費用は、正当な部分に限り、前項の損害の額の一部とみなす。
4.盗難にあった共済の目的である自動車を引き取るために必要であった費用は、第2項の損害の額の一部とみなす。
5.共済の目的を事故発生直前の状態に復する費用が、共済目的見積価額以上となる場合は、共済の目的につき全損があったものとみなす。
(車両共済におけるてん補額)
第8条 車両共済において、損害が発生した場合に、本会がてん補すべき金額は、前条の規定によって計算した損害の額とし、共済責任額(共済目的の「共済委託契約額」をいう。以下同じ。)をもって限度とする。
ただし、共済責任額が共済目的見積価額をこえるときは、共済目的見積価額をもって限度とする。
2.前項に規定する1回の事故によって生じた損害の額が10, 0円未満のときは、これをてん補しない。
3.第1項の場合において、共済責任額が共済目的見積価額に達しないときは、共済責任額の共済目的見積価額に対する割合によって、てん補額を決定する。
(盗難自動車の返還)
第9条 本会が共済の目的につき盗難によって生じた損害をてん補した後、60日以内にその目的が発見されたときは、当該委託団体は、既に受け取った共済金を本会に払戻したうえで、その返還を受けることができる。
この場合、発見されるまでの間に共済の目的に生じた損害に対しては、共済金を請求するこ
とができる。
(損害賠償共済におけるてん補責任)
第10条 本会は、損害賠償共済の目的である自動車を所有、管理又は使用することによって生じた偶然の事故に直接起因して、他人の生命、身体又は財物に損害を与えた場合において、当該委託団体が、その損害に対し法律上の損害賠償義務を履行することによって被った損害を、その規定の定めるところによりてん補する。
(損害賠償共済におけるてん補額)
第11条 損害賠償共済において損害が発生した場合に本会がてん補すべき金額は、1回の事故につき当該委託団体が前条の規定による損害賠償義務を履行することによって被った損害の額とする。
ただし、自動車損害賠償保障法による責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険」という。)により支払われるべき金額(自賠責保険の契約が締結されていない場合は、自賠責保険によって支払われるべき金額に相当する金額。以下同様とする。)を本会がてん補すべき損害の額から差し引いた残額をもっててん補額とする。
2.第1項の場合において本会がてん補すべき額が共済責任額をこえるときは、共済責任額を もって限度とする。ただし、対人損害賠償共済にあっては、被害者1名についてのてん補額は、共済責任額をもって限度とする。
(本会による援助)
第12条 委託団体が対人事故又は対物事故にかかる損害賠償の請求を受けた場合には、委託団体の同意を得て、本会は委託団体の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、本会が委託団体に対しててん補責任を負う限度において、委託団体の行う折衝、示談又は調停若しくは訴訟の手続きについて協力又は援助を行う。
(本会による解決-対人賠償)
第12条の2 委託団体が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、又は本会が損害賠償請求権者から第12条の3(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、本会は、本会が委託団体に対しててん補責任を負う限度において、本会の費用により、委託団体の同意を得て、委託団体のために、折衝、示談又は調停若しくは訴訟の手続き(弁護士の選任を含む)を行う。
2.前項の場合には、委託団体は本会の求めに応じ、その遂行について本会に協力しなければならない。
3.本会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しない。
(1)委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、共済委託申
込承認証記載の共済責任額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかにこえる場合
(2)損害賠償請求権者が本会と直接、折衝することに同意しない場合
(3)共済の目的である自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
(4)正当な理由がなくて委託団体が前項に規定する協力を拒んだ場合
(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
第12条の3 対人事故によって委託団体の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、本会が委託団体に対しててん補責任を負う限度において、本会に対して第
3項に定める損害賠償額の支払を請求することができる。
2.本会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して第3項に定める損害賠償額を支払う。ただし、本会がこの規定に従い委託団体に対して支払うべき共済金の額
(同一事故につきすでに支払った共済金又は損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額)を限度とする。
(1)委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、委託団体と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合又は裁判上の和解若しくは調停が成立した場合
(2)委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、委託団体と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
(3)損害賠償請求権者が委託団体に対する損害賠償請求権を行使しないことを委託団体に対して書面で承諾した場合
3.前条及び本条にいう損害賠償額とは、次の第1号の額から第2号及び第3号の合計額を差引いた額をいう。
(1)委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2)自賠責保険等によって支払われる金額
(3)委託団体が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
4.損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が委託団体の共済金の請求と競合した場合は、本会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払う。
5.第2項の規定に基づき本会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において本会が委託団体に、その委託団体が被る損害に対して、共済金をてん補したものとみなす。
(本会による解決-対物賠償)
第12条の4 委託団体が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、又は本会が損害賠償
請求権者から第12条の5(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、本会は、本会が委託団体に対しててん補責任を負う限度において、本会の費用により、委託団体の同意を得て、委託団体のために、折衝、示談又は調停若しくは訴訟の手続き(弁護士の選任を含む)を行う。
2.前項の場合には、委託団体は本会の求めに応じ、その遂行について本会に協力しなければならない。
3.本会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しない。
(1)1回の対物事故につき、委託団体が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、共済委託申込承認証記載の共済責任額を明らかにこえる場合
(2)損害賠償請求権者が、本会と直接、折衝することに同意しない場合
(3)正当な理由がなくて委託団体が前項に規定する協力を拒んだ場合
(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
第12条の5 対物事故によって委託団体の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、本会が委託団体に対しててん補責任を負う限度において、本会に対して第
3項に定める損害賠償額の支払を請求することができる。
2.本会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して第3項に定める損害賠償額を支払う。ただし、1回の対物事故につき本会がこの規定に従い委託団体に対して支払うべき共済金の額(同一事故につきすでに支払った共済金又は損害賠償額がある場合は、その全額を差引いた額)を限度とする。
(1)委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、委託団体と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合又は裁判上の和解若しくは調停が成立した場合
(2)委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、委託団体と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
(3)損害賠償請求権者が委託団体に対する損害賠償請求権を行使しないことを委託団体に対して書面で承諾した場合
3.前条及び本条にいう損害賠償額とは、次の第1号の額から第2号の額を差引いた額をいう。
(1)委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(2)委託団体が損害賠償請求権者に対してすでに支払った損害賠償金の額
4.損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が委託団体の共済金の請求と競合した場合は、本会は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払う。
5.第2項又は第7項の規定に基づき本会が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行っ
た場合は、その金額の限度において本会が委託団体に、その委託団体が被る損害に対して、共済金をてん補したものとみなす。
6.1回の対物事故につき、委託団体が負担する法律上の損害賠償責任の総額(同一事故につきすでに本会が支払った共済金又は損害賠償額がある場合は、その全額を含む。)が共済委託申込承認証記載の共済責任額をこえると認められる時以後、損害賠償請求権者は第1項の規定による請求権を行使することはできず、また本会は第2項の規定にかかわらず損害賠償額を支払わない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)損害賠償請求権者が委託団体に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、委託団体と折衝することができないと認められる場合
(2)本会への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と委託団体との間で、書面による合意が成立した場合
7.前項第1号又は第2号に該当する場合は、第2項の規定にかかわらず、本会は、損害賠償請 求権者に対して、損害賠償額を支払う。ただし、1回の対物事故につき本会がこの規定に従い、委託団体に対して支払うべき共済金の額(同一事故につきすでに支払った共済金又は損害賠償 額がある場合は、その全額を差引いた額)を限度とする。
(費 用)
第12条の6 本会は、委託団体が支出した次の費用は、これを損害の一部とみなして支払う。
(1)第40条第1号に規定する損害の防止又は軽減のために必要又は有益であった費用
(2)第40条第4号に規定する請求権の行使又は保全に必要な手続きをするために本会の書面による同意を得て支出した費用
(3)共済事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の防止又は軽減のために必要又は有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、及びあらかじめ本会の書面による同意を得て支出した費用
(4)対人事故又は対物事故に関して委託団体の行う折衝又は示談について委託団体が本会の同意を得て支出した費用、及び第12条の2(本会による解決-対人賠償)第2項又は第12条の
4(本会における解決-対物賠償)第2項の規定により委託団体が本会に協力するために要した費用
(5)損害賠償に関する争訟について、委託団体が本会に書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解又は調停に要した費用、その他請求権の行使又は保全に必要な手続きをするために要した費用
(6)第12条の2(本会による解決-対人賠償)第1項及び第12条の4(本会による解決-対物
賠償)第1項の規定に基づく訴訟又は委託団体が本会の書面により同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金が発生した場合の費用
(一般の免責)
第3章 免 責
第13条 本会は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害は、これをてん補しない。
(1)委託団体の長、若しくは業務執行機関又はこれらを補助する者(以下「委託団体の長」という。)の故意若しくは重大な過失。ただし、運転中における運転手又は助手の重大な過失を除く。
(2)戦争、変乱、暴動その他政治的若しくは社会的騒擾又はこれらに類似の事変
(3)地震、噴火又は津波による天災事故
(4)前2号に掲げる事変又は天災に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序混乱に基づいて生じた事故
(車両共済における免責)
第14条 本会は、車両共済において、次の各号に掲げる損害は、これをてん補しない。
(1)共済の目的に存在した瑕疵又はその磨滅、腐蝕その他の自然消耗
(2)偶然な外来の事故に直接起因しない共済の目的の電気的又は機械的損害
(3)車上になかった共済の目的の一部に生じた損害
(4)タイヤ(チューブを含む)について生じた損害。ただし、火災若しくは盗取によって生じた損害又は車両が同時に損害を被った場合を除く。
(5)法令に定められた運転資格を持たないで運転している場合、酒気を帯びて運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を使用した状態で運転している場合に生じた損害
(損害賠償共済における免責)
第15条 本会は、損害賠償共済において、次の各号に掲げる損害賠償義務を履行することによって被った損害は、これをてん補しない。
(1)共済の目的に積載した財物について生じた損害に対して負担した損害賠償義務。
(2)委託団体の所有、管理又は使用する財物について生じた損害につき、その財物に関して正当な権利を有する者に対し負担した損害賠償義務。
(3)委託団体の業務に従事中である当該団体の職員で、地方公務員災害補償法等に基づく公務災害補償制度により補償を受くべき者の生命又は身体を害したことによる損害賠償義務。
(自損事故傷害共済金)
第4章 自損事故傷害共済金
第16条 第5条第2項第2号に掲げる対人損害賠償共済の契約を委託している自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により、運転者ならびに運転補助者及び当該自動車に搭乗中の者が死傷害(ガス中毒を含む)の損害を受け、かつ、その損害について自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償請求権が発生しない場合には、自損事故傷害共済金を支払う。
(自損事故傷害共済金の種類)
第17条 前条の傷害共済金は、次の場合に支払う。
(1)死 亡 共 済 金 傷害を受け、その直接の結果として、死亡したとき。
(2)後遺障害共済金 傷害を受け、その直接の結果として、別表「後遺障害別等級表」の後遺障害の状態に該当するに至ったとき。
(3)医 療 共 済 金 傷害を受け、その直接の結果として、生活機能又は業務能力に低下をきたし、かつ医師又は歯科医師の治療を要したとき。
(4)介護費用共済金 傷害を受け、その直接の結果として、別表「後遺障害別等級表」の第1級から第3級の後遺障害の状態に該当し、かつ介護を必要とすると認められるとき。
(自損事故傷害共済金の支払)
第18条 自損事故傷害共済金は次の金額とする。
(1)死 亡 共 済 金 1名につき 1,500万円
(2)後遺障害共済金 1名につき 別表「後遺障害別等級表」の等級金額
(1,50万円~57万円)
(3)医 療 共 済 金 傷害を受け、その直接の結果として、生活機能又は業務能力に低下をきたし、かつ、医師又は歯科医師の治療を要したときは、平常の生活または業務に従事することができる程度に治ゆしたときまでの治療日数から最初の5治療日数を控除した治療日数に次の金額を乗じて得た額
(ア)病院又は診療所に入院した治療日数
1日につき 6,00円
(イ)病院又は診療所に入院しなかった治療日数
1日につき 4,00円
(ウ)医療共済金の額は、1名につき120万円を限度とする
(4)介護費用共済金 次に掲げる額を介護費用共済金として、後遺障害共済金とは別に支払う。ただし、傷害を受けた日から30日以内に死亡したとき、および同一事故
により、別表の後遺障害第1級から第3級の後遺障害が2以上に該当する場合であっても重複して介護費用共済金は支払わないものとする。
(ア)別表第1級第3号または第4号の後遺障害に認定されたとき。
1名につき 400万円
(イ)別表第1級(第3号および第4号を除く。)第2級または第3級第3号もしくは第4号の後遺障害に認定されたとき。
1名につき 250万円
2.前項の傷害を被ったときすでに存在していた身体傷害若しくは疾病の影響により、又は前項の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により前項の傷害が重大となったときは、本会は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払うものとする。
3.正当な理由なく、治療を怠り又は治療をさせなかったために第1項の傷害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払うものとする。
4.第1項の自損事故傷害共済金の1事故における死傷者1名に支払う死亡共済金、後遺障害共 済金及び医療共済金の合計額が、1,50万円をこえる場合は、1,50万円を限度とする。ただし、
1回の事故につき本会が支払う自損事故傷害共済金の額が、当該委託自動車の対人損害賠償共済の共済責任額をこえる場合は、当該共済責任額を限度とする。
(自損事故傷害共済金の免責)
第19条 本会は、次の各号に掲げる事由又は事故によって生じた死傷害の損害については、自損事故傷害共済金を支払わない。
(1)運転者ならびに運転補助者および当該自動車に搭乗中の者の故意によって、その本人について生じた損害
(2)運転者が法令に定められた運転資格を持たないで運転している間に生じた事故により、その本人について生じた損害
(3)飲酒して運転している場合、又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を使用した状態で運転している場合に、その本人について生じた損害
(4)運転者並びに運転補助者および当該委託自動車に搭乗中の者の闘争行為、自殺行為、又は犯罪行為によって、その本人について生じた損害
(5)自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業等自動車を取り扱うことを業としている者が、当該委託自動車を業務として受託している間に生じた損害
(6)公務外の用途の使用など委託団体の長の許可を得ないで運転している間に生じた損害
(7)第13条第2号から第4号に掲げる事故によって生じた損害
(支払責任)
第5章 無共済等自動車傷害共済
第20条 本会は、無共済自動車又は無保険自動車(以下「無共済等自動車」という。)の所有、 使用又は管理に起因して、委託自動車に搭乗中の者(以下この章において「対象者」という。 ただし、規程第27条第1項に規定する委託団体の業務に従事中である当該団体の職員で、地方 公務災害補償法等に基づく公務災害補償制度により補償を受くべき者は除く。)の生命が害さ れること、又は身体が害されその直接の結果として後遺障害(身体の一部を失い又はその機能 に重大な障害を永久に残した状態をいう。ただし、対象者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除く。)が生じること(以下「無共済等 自動車事故」という。)によって対象者が被る損害について、賠償義務者がある場合に限り、 この章、第7章及び第10章の定めるところにより、無共済等自動車傷害共済金を支払うものと する。
2.本会は、1回の無共済等自動車事故による前項の損害の額(第 2条第1項に定める損害の額をいう。)が次の第1号及び第2号の合計額を超える場合に限り、その超える額についてのみ無共済等自動車傷害共済金を支払うものとする。
(1)自賠責保険等によって支払われる金額(自賠責保険等がない場合、又は自動車損害賠償保障事業により損害のてん補を受けられる場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下この章において同じ。)
(2)対人賠償共済等によって、賠償義務者が前項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害のてん補を受けることができる場合は、その対人賠償共済等の共済金額又は保険金額(対人賠償共済等が2以上ある場合は、それぞれの共済金額又は保険金額の合計額とする。以下この章において同じ。)
(用語の定義)
第20条の2 この章において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義によるものとする。
(1)対象者
無共済等自動車の所有、使用又は管理に起因する自動車事故によって傷害を被る委託自動車に搭乗中の者で、複数存在する場合は、個々の者をいう。
ただし、規程第27条第1項に規定する委託団体の業務に従事中である当該団体の職員で、地方公務災害補償法等に基づく公務災害補償制度により補償を受くべき者は除く。
(2)賠償義務者
無共済等自動車の所有、使用又は管理に起因して対象者の生命又は身体を害することにより、対象者が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者をいう。
(3)相手自動車
当該委託自動車以外の自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)であって対象者の生命又は身体を害した自動車をいう。ただし、委託団体又は対象者が所有する自動車(所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、及び1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含む。)を除く。
(4)共済を受くべき者
無共済等自動車事故によって損害を被った次の者をいう。ア 対象者(対象者が死亡したときは、その相続人とする。)イ 対象者の配偶者、父母又は子
(5)対人賠償共済等
自動車の所有、使用又は管理に起因して他人の生命又は身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をてん補する共済契約又は保険契約で自賠責保険等以外のものをいう。
(無共済等自動車の定義)
第20条の3 この規程において、無共済等自動車とは、相手自動車で、次の各号のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいう。
(1)その自動車について適用される対人賠償共済等がない場合
(2)その自動車について適用される対人賠償共済等によって、対象者が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害のてん補を全く受けることができない場合
(3)その自動車について適用される対人賠償共済等の共済金額又は保険金額が、本会の当該対人賠償共済契約の共済責任額を限度として算定した第 2条に規定する損害の額から自賠責保険等によって支払われる金額を差し引いた額に達しない場合
2.相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無共済等自動車とみなす。
3.相手自動車が2台以上ある場合、前2項の規定にかかわらず、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償共済等の共済金額又は保険金額の合計額(第1項第1号及び第2号並びに前項に該当する相手自動車については、共済金額又は保険金額がないものとして計算する。)が、本会の当該対人賠償共済契約の共済責任額を限度として算定した第 2条に規定する損害の額から自賠責保険等によって支払われる金額を差し引いた額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車を無共済等自動車とみなす。
(個別適用)
第20条の4 この章の規定は、それぞれの対象者ごとに個別に適用する。
(共済金を支払わない場合)
第21条 本会は、次に掲げる事由によって生じた損害については、無共済等自動車傷害共済金を支払わない。
(1)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
(2)台風、洪水、高潮、地震、津波又は噴火
(3) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
(4)前号に規定した以外の放射線照射又は放射能汚染
(5)前各号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づく事故
2.本会は、次の損害については、無共済等自動車傷害共済金を支払わない。
(1)対象者の故意によって、その本人について生じた損害
(2)対象者が当該委託自動車を法令に定められた運転資格を持たないで、又は飲酒若しくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を使用した状態で運転しているときに、その本人について生じた損害
(3)当該委託自動車の使用について、委託団体の長の許可を得ないで、運転しているときに生じた損害
(4)対象者の闘争行為、自殺行為又は犯罪行為によって、その本人について生じた損害
3.本会は、損害が無共済等自動車傷害共済金を受取るべき者の故意によって生じたときは、その者の受取るべき金額については、当該共済金を支払わない。
4.本会は、次の各号に掲げるいずれかの者が賠償義務者であるときは、無共済等自動車傷害共済金を支払わない。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合はこの限りでない。
(1)委託団体
(2)対象者の配偶者、父母又は子
(3)対象者の使用者(対象者がその使用者の業務(家事を除く。以下同じ。)に従事しているときに限る。)
(4)対象者の使用者の業務に無共済等自動車を使用している他の使用人(対象者がその使用者の業務に従事しているときに限る。)
5.本会は、対象者の配偶者、父母又は子の運転する無共済等自動車によって、対象者の生命又は身体が害された場合は無共済等自動車傷害共済金を支払わない。ただし、無共済等自動車が
2台以上あるときで、前項に掲げる者以外の者が運転する他の無共済等自動車がある場合はこの限りでない。
6.当該委託自動車について適用される対人賠償共済等によって、対象者が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害のてん補を受けることができる場合(共済を受くべき者が対人賠償共済等によって損害賠償額の支払いを直接受けることができる場合を含む。)には、本会は、無共済等自動車傷害共済金を支払わない。
7.本会は、次の各号に該当する者は、無共済等自動車傷害共済金を支払わない。
(1)極めて異常かつ危険な方法で当該委託自動車に搭乗中の者
(2)当該委託自動車を業務として受託または使用している自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業等自動車を取扱うことを業とする者
(損害額の決定)
第22条 無共済等自動車傷害共済金の算定の基礎となる損害の額は、賠償義務者が対象者が被った損害について法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めるものとする。
2.前項の額は、共済を受くべき者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の各号に定める手続きによって決定する。
(1)本会と委託団体並びに共済を受くべき者との間の協議
(2)前号の協議が成立しないときは、訴訟、裁判上の和解又は調停
(費 用)
第23条 委託団体又は対象者が支出した次の費用(収入の喪失を含まない。)は、これを損害の一部とみなす。
(1)第40条第1号に規定する損害の防止又は軽減のために必要又は有益であった費用
(2)第40条第4号に規定する権利の保全又は行使に必要な手続きをするために本会の書面による同意を得て支出した費用
(支払共済金)
第24条 1回の無共済等自動車事故について本会の支払う無共済等自動車傷害共済金の額は、第
2条の規定によって決定される損害の額及び前条の費用の合計額から、次の各号の額の合計額を差し引いた額とする。
(1)自賠責保険等によって支払われる金額
(2)対人賠償共済等によって、賠償義務者が第20条第1項の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害のてん補を受けることができる場合は、その対人賠償共済等の共済金額又は保険金額
(3)共済を受くべき者が、賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の額(賠償義務者がその損害賠償金の全部又は一部について、自賠責保険等又は対人賠償共済等によっててん補を受
けているときは、そのてん補を受けた額を差し引いた額とする。)
(4)第22条の規定によって決定される損害の額及び前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で共済を受くべき者がすでに取得したものがある場合は、その取得した額
2.1回の無共済等自動車事故において、対象者1名について本会の支払う無共済等自動車傷害共済金は、本会の当該対人賠償共済契約における共済責任額を超えないものとし、2億円を限度とする。
(共済金請求の手続き)
第25条 対象者が第20条第1項の損害を被ったときは、共済を受くべき者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求を行い、かつ、次の事項を書面によって委託団体を通じて本会に通知しなければならない。
(1)賠償義務者の住所、氏名又は名称
(2)賠償義務者の損害をてん補する対人賠償共済等の有無及びその内容
(3)賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
(4)共済を受くべき者が第20条第1項の損害について、賠償義務者、自賠責保険等若しくは対人賠償共済等の共済者若しくは保険者又は賠償義務者以外の第三者からすでに取得した損害賠償金又は損害賠償額があるときは、その額
2.共済金の請求は、委託団体が行うものとする。
3.共済を受くべき者が、正当な理由がなくて第1項の義務を怠った場合は、本会は共済金を支払わない。
(代 位)
第26条 共済を受くべき者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合については、本会はその損害をてん補した金額の限度内で、かつ、共済を受くべき者の権利を害さない範囲内で共済を受くべき者がその者に対して有する権利を取得する。
(見 舞 金)
第6章 見 舞 金
第27条 第5条第2項第2号に掲げる対人損害賠償共済の契約を委託している自動車を所有、管理又は使用することによって生じた偶然な当該自動車事故に直接起因して、委託団体の業務に従事中である当該団体の職員で、地方公務員災害補償法等に基づく公務災害補償制度により補償を受くべき者が、身体に傷害(ガス中毒を含む)を被った場合は公務災害見舞金を支払う。
2.第5条第2項第2号に掲げる対人損害賠償共済の契約を委託している自動車を所有、管理又は使用することによって生じた偶然な当該自動車事故に直接起因して、他人の生命又は身体に
損害を与え、当該委託団体が、その損害に対し法律上の損害賠償義務を履行することによって被った損害について、第10条、第13条および第15条の規定によるてん補のほか、対人損害賠償見舞金を支払う。ただし、前項の規定による公務災害見舞金を支払うべき者は除く。
(見舞金の種類)
第28条 前条第1項の公務災害見舞金は次の場合に支払う。
(1)死亡見舞金 傷害を受け、その直後の結果として、傷害を受けた日から、20日以内に死亡したとき
(2)後遺障害見舞金 傷害を受け、その直接の結果として、傷害を受けた日から、200日以内に別表「後遺障害別等級表」に掲げる後遺障害の状態に該当するに至ったとき
(3)医療見舞金 傷害を受け、その直接の結果として、生活機能又は業務能力に低下をきたし、かつ、医師又は歯科医師の治療を要したとき
2.前条第2項の対人損害賠償見舞金は死亡見舞金および傷害見舞金とする。
(見舞金の支払)
第29条 公務災害見舞金は次の金額とする。
(1)死 亡 見 舞 金 1名につき 300万円
(2)後遺障害見舞金 1名につき 別表「後遺障害別等級表中公務災害見舞金」の等級金額
(30万円~ 1万円)
(3)医 療 見 舞 金 傷害を受けた日から、20日を限度として、平常の生活または業務に従事することができる程度に治ゆしたときまでの治療日数から最初の5治療日数を控除した治療日数に次の金額を乗じて得た額
ア 病院または診療所に入院した治療日数
1日につき 4,00円
イ 病院または診療所に入院しなかった治療日数
1日につき 3,00円
2.前項第2号において、傷害を受けた日から20日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して見舞金を給付する。
3.第1項の傷害を被ったときすでに存在していた身体傷害若しくは疾病の影響により、又は第
1項の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第1項の傷害が重大となったときは、本会は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払うものとする。
4.対人損害賠償見舞金は、1回の対人事故により生命または身体を害された者1名につき、次の額を限度として見舞金を給付する。
(1)死 亡 見 舞 金 (対人事故の直接の結果として、死亡したとき)
被害者1名につき 10万円
(2)傷 害 見 舞 金 (対人事故の直接の結果として、病院または診療所に30日以上入院したとき)
被害者1名につき 3万円
(見舞金の免責)
第30条 本会は次の各号に掲げる事由又は事故によって生じた死傷害の損害については見舞金を支払わない。
(1)当該委託自動車の搭乗中の者の故意によって、その本人について生じた損害
(2)当該委託自動車に搭乗中の者の闘争行為又は犯罪行為によって、その本人について生じた損害
(3)法令に定められた運転資格を持たないで運転している場合、飲酒して運転している場合、又は麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を使用した状態で運転している場合に、その本人について生じた損害
(4)公務外の用途の使用など委託団体の長の許可を得ないで運転している間に生じた事故
(5)自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業等自動車を取扱うことを業としている者が、当該委託自動車を業務として受託している間に生じた損害
(6)第13条に掲げる事故によって生じた損害
(7)本会が支払う自損事故傷害共済金を受くべき者
(見舞金の競合)
第31条 本会が、公務災害により、死傷者1名につき支払う見舞金の額は、30万円を限度とする。ただし、1回の事故につき本会が支払う見舞金の額は、委託団体の加入自動車の乗車定員
(総額3, 0万円を限度とする。以下同じ)を限度とし、対人損害賠償共済の共済責任額を超える場合は、当該共済責任額を限度とする。
2.1回の事故により死亡見舞金、後遺障害見舞金および医療見舞金の支払いが競合する場合には次のとおりとする。
(1)後遺障害見舞金と医療見舞金を重ねて支払うべき場合においては、その合計額とする。
(2)死亡見舞金を支払う場合において、すでに支払った後遺障害見舞金又は医療見舞金があるときは、30万円からすでに支払った金額を控除した残額とする。
3.本会が、対人損害賠償見舞金として、死傷者1名に死亡見舞金と傷害見舞金を重ねて支払う
べき見舞金の額は13万円を限度とする。
(見舞金の給付)
第32条 見舞金の給付を受くべき委託団体の長は、別に定める調書により都道府県町村会を経由して本会に請求するものとする。
2.本会は、当該委託団体の長の請求に基づき、審査のうえ速やかに給付するものとする。
(共済委託契約の手続)
第7章 共済委託契約等
第33条 本会に共済委託をしようとする団体は、共済の目的ごとに、共済責任額その他の必要事項を情報処理機器の通信手段を媒介し、共済期間の開始する日より以前の日までに都道府県町村会に申込み、本会の承認を受けなければならない。
2.本会は前項の申込を受理したときは、申込みの内容を審査し、その申込みを承認したときは、共済委託承認証(以下「承認証」という。)を当該団体に送付するものとする。
3.前項により承認した場合は、共済委託契約は、都道府県町村会において申込みを受理した日に遡及して契約が成立したものとし、承認証に記載された共済期間についててん補責任が生ずるものとする。
4.第2項において本会が申込みを承認しないときは、その旨を当該団体に通知するものとする。
(共済期間)
第34条 共済の委託期間は、1年とする。ただし、本会がやむを得ない事情があると認めた場合は、1年をこえる期間又は1年未満の期間を委託することができる。
2.本会の共済責任は、承認証に記載された共済期間の初日の午後4時に始まり、最終日の午後
4時に終わる。
3.本会は、共済期間開始後であっても、共済基金分担金(以下「分担金」という。)収納前に 発生した損害は、これをてん補しない。ただし、第35条第3項により分担金を納付した場合は、この限りでない。
(分担金)
第35条 規約第4条に基づき、毎共済期間、本会に対し払込む分担金の額は、本会が承認した共済責任額につき、別記「自動車損害共済分担金基率表」に定める計算の方法により、算出した金額とする。
2.第 3条第2項により、本会が共済申込を承認したときは、本会は承認証に基づく分担金を算定し、分担金額通知書を当該団体に送付するものとする。
3.前項の分担金額通知書を受理した団体は、分担金額通知書記載の分担金を本会が指定する日
までに都道府県町村会を経由して本会に納付しなければならない。
4.前項の分担金の納付がなかったときは、第 3条第3項による共済委託契約は成立しないものとする。
(共済金の給付)
第36条 共済金は、当該委託団体の請求に基づき共済の目的の事故及びてん補損害額の確認をするために必要な期間を要する場合を除き、速やかに給付する。
(他の契約がある場合の取扱)
第36条の2 車両共済及び損害賠償共済に関しては、他の共済契約等がある場合において、次の第1号の額が損害額を超えるときは、本会は、次の第2号の額の第1号の額に対する割合を損害額に乗じて共済金の額を決定する。
(1)それぞれの共済契約又は保険契約について、他の共済契約等がないものとして算出したてん補すべき額の合計額
(2)他の共済契約等がないものとして算出した本会のてん補すべき額
2.前項の損害額はそれぞれの共済契約又は保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とする。
3.自損事故傷害共済に関しては、第16条と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約等がある場合は、本会は、第17条第4号にいう介護費用共済金と介護費用共済金以外の共済金とに区分して、それぞれ各別の次の第2号の額の第1号の額に対する割合を第2号の額に乗じて支払共済金の額を決定する。
(1)それぞれの共済契約又は保険契約について、他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金又は保険金の額の合計額
(2)他の共済契約等がないものとして算出した本会の支払うべき共済金の額
4.無共済等自動車傷害共済に関しては、第20条と支払責任の発生要件を同じくする他の共済契約等がある場合は、本会は、次の第2号の額の第1号の額に対する割合を第3号の額に乗じて支払共済金の額を決定する。
(1)それぞれの共済契約又は保険契約について、他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金又は保険金の額の合計額
(2)他の共済契約等がないものとして算出した本会の支払うべき共済金の額
(3)それぞれの共済契約又は保険契約について、他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金又は保険金のうち最も高い額
5.前各項の規定にかかわらず、本会は、委託団体及び第20条の2第1号の対象者がその損害につき他の共済契約等によって損害額のてん補を受け、又は共済金若しくは保険金の支払いを受
けたときは、委託団体及び第20条の2第1号の対象者が被った損害の額から他の共済契約等によっててん補を受け、又は共済金若しくは保険金の支払いを受けた額を差し引いた残額に相当する額について、他の共済契約等がないものとして算出した本会のてん補すべき額又は支払うべき共済金の額の範囲内で支払うべき額を決定する。
6.見舞金に関しては、他の共済契約等の有無にかかわらず本会の支払うべき共済金の額を支払うものとする。
(損害賠償額の請求および給付)
第36条の3 損害賠償請求権者が第12条の3(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)又は第12条の5(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により、損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類又は証拠を本会に提出しなければならない。ただし、第2号の事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合は、このかぎりではない。
(1)損害賠償額の請求書
(2)関係官署の事故証明書
(3)その他特に本会が必要とする書類又は証拠
2.損害賠償請求権者が前項の書類に故意に不実の記載をし、又はその書類若しくは証拠を偽造し若しくは変造した場合には、本会は、損害賠償額を支払わない。
3.本会は、第12条の3(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)第2項又は第12条の5
(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)第2項又は同条第6項の各号いずれかに該当する場合には、損害賠償請求権者が第1項の手続きした日から30日以内に損害賠償額を支払う。ただし、本会がこの期間内に必要な調査を終えることができない場合は、これを終えた後、遅滞なく損害賠償額を支払う。
(共済委託契約の解約)
第37条 委託団体は、共済の目的について、所有権もしくは占有権が異動したときなど解約の事由が生じた場合は、共済委託契約を解約することができる。
2.前項の解約手続きは、これを30日以内に行わなければならない。
3.前2項により解約した場合においては、本会は、その事実のあった日を共済期間の終期として、すでに収納した分担金から、既経過期間に対する月割計算の方法によって算出した金額を差引いた残額を返戻する。
(共済の目的の用途等の変更)
第38条 委託団体は共済の目的の用途を変更しようとするとき、若しくは承認証の記載事項に重要な変更を生ずべき事実が発生したときは、あらかじめその旨を本会に申請若しくは通知し、その承認を受けなければならない。
2.前項の共済の目的の用途を変更する場合は、第 3条第1項若しくは第37条の規定によりその手続きを行い、その他の変更の場合は契約内容変更の手続きを行うものとする。
3.前項のその他の変更の場合で分担金の額に異動が生ずるときは第35条第1項の規定に準ずるものとする。
(管理上の義務)
第8章 委託団体の義務
第39条 委託団体の長は、次の各号に掲げることを守らなければならない。
(1)共済の目的を常に安全に運転し得る状態に整備すること。
(2)運転者に適任者を配置すること。
(3)本会が、共済期間中共済の目的について調査を申出たときは、これを拒まないこと。
(事故発生時の義務)
第40条 委託団体の長は、共済の目的に事故が発生したときは、次の各号に掲げることを履行しなければならない。
(1)損害の防止、軽減に努めること。
(2)事故発生の日時、場所、事故の状況、損害の程度及びこれらの事項の証人たるべき者があ るときは、その住所、氏名、また衝突その他の事故により、他人から損害賠償の請求を受け たときは、これに関する書類とともに、ただちに都道府県町村会を経て本会へ通知すること。
(3)共済の目的が修繕を要する場合において必要な応急の措置をほどこすほか、本修繕については、適当な修繕者の明細な見積書を本会に提出し、承認を受けること。
(4)他人から損害の賠償を受けることができ得る場合は、その請求権の行使又は保全につき必要な手続きをすること。
(5)あらかじめ本会の承認を得ないで、他人に対し、賠償義務の全部又は一部の履行の承認を与えないこと。
2.正当な理由がなくても、前項各号に掲げる事項に違反したときは、本会は共済金の全部又は一部を支払わないことができる。
(異議の申立て)
第9章 異議の申立て
第41条 共済金の支払いに関し不服のある委託団体は、理事長に対し異議の申立てをすることができる。
2.前項の申立ては、共済金の額を知った日から30日以内に書面をもって行わなければならない。
3.第1項の規定による異議の申立てがあったときは、理事長は速やかに理事会に諮って審査を行い、その結果を30日以内に当該団体に通知しなければならない。
(消滅時効)
第10章 雑 則
第42条 委託団体の共済金を請求する権利、分担金の返還を請求する権利は3年間行わないときは、時効によって消滅する。
2.前項の委託団体の共済金を請求する権利の消滅時効の起算点は次による。
(1)車 両 共 済 金 事故発生のとき
(2)損害賠償共済金 損害賠償責任額が確定したとき
(3)自損事故傷害共済金
ア.死 亡 共 済 金 死亡したとき
イ.後遺障害共済金 後遺障害が確定したとき
ウ.医 療 共 済 金 平常の生活又は業務に従事することができる程度に治ゆした日、又は損害の日を含めて20日経過したときのいずれか早い日
(損害賠償請求権の行使期限)
第42条の2 第12条の3(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)及び第12条の5(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできない。
(1)委託団体が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、委託団体と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、又は裁判上の和解、調停若しくは書面による合意が成立したときから3年を経過した場合
(2)損害賠償請求権者の委託団体に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(理事長への委任)
第43条 この規程の施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附 則
(施行期日)
1.この規程は、昭和 5年7月1日から施行する。
(他の規約・規程の廃止)
2.財団法人全国自治協会町村有自動車損害共済業務規約(昭和33年10月1日施行)ならびに同自損事故傷害共済金給付規程(昭和51年6月12日施行)は、この規程施行の日から廃止する。
附 則
この規程の一部改正は、昭和56年4月1日から施行し、同日以降の日に損害を受けたものから適用する。
附 則
この規程の一部改正は、昭和57年4月1日から施行し、同日以降の日に損害を受けたものから適用する。
附 則
この規程の一部改正は、昭和62年5月26日から施行し、昭和62年4月1日以降の日に損害を受けたものから適用する。
附 則
この規程の一部改正は、昭和63年4月1日から施行し、同日以降の日に損害を受けたものから適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成元年5月10日から施行し、同日以降の日に損害を受けたものから適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成3年4月1日から施行し、同日以後の日に共済期間の開始するものからこれを適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成3年4月1日から施行する。ただし、施行日前に発生した損害については改正前の規程を適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成3年 1月1日に施行し、同日以後の日に損害を受けたものから適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成6年4月1日から施行し、同日以後の日に共済期間の開始するものからこれを適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成9年4月1日から施行し、同日以後の日に損害を受けたものから適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成12年1月10日以降の日に事故発生のものから適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成12年4月1日から施行し、同日以後の日に損害を受けたものから適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成16年4月1日から施行し、同日以後の日に共済期間の開始するものからこれを適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成17年4月1日から施行し、同日以降の日に損害を受けたものから適用する。
附 則
1.この規程の一部改正は、平成19年1月30日から施行する。ただし、第20条、第21条、第24条、第25条の規定は、平成18年4月1日以後に損害を受けたものから適用する。
2.この規程の一部改正は、平成19年1月30日から施行する。ただし、第29条、第34条の規定は、当分の間、従前の例による共済委託申込みができるものとする。
附 則
この規程の一部改正は、平成 2年5月1日から施行し、同日以降の日に損害を受けたものから適用する。
ただし、改正後の第42条及び第42条の2の規定は、平成 2年4月1日以後の日に共済期間が開始するものから適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成23年4月1日から施行し、同日以後の日に共済期間の開始するものからこれを適用する。
附 則
この規程の一部改正は、平成23年9月8日から施行する。
附 則
この規程の一部改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
ただし、第32条の改正規定、第 3条の改正規定、第35条の改正規定、第40条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
別記 自動車損害共済分担金基率表
1.基率の種類
基率は、車両共済基率及び対物損害賠償共済基率と対人損害賠償共済基率の3種とする。
2.適用基率
基率は、共済の種類ごとならびに当該車両種別ごとに適用するものとする。ただし、第4条第2項の自動車のうち、消防のみに使用する自動車に対する分担金基率は、当該車両に適用すべき基率又は消防自動車の基率のいずれかを適用できるものとする。
3.短期基率
共済期間1年未満のものについては、分担金基率表による分担金の12分の1に共済期間の月数(1カ月に満たない端日数のあるときは、これを1カ月として計算する。ただし、同一車種による車両の入替えの場合は端日数はこれを切捨てる。)を乗じて算出する。ただし、算出された額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円位に切り上げる。
4.分担金基率表(共済期間1年)
(1)車両共済基率
車 両 種 別 | 基 準 | 共済責任額が基準を超え る場 合 の 加 算 分 担 金 | |||||
共 済責任額 | 分担金 | 基準となる共済責任額を超え50万円までの額について5万円ごとに | 50万円を超え10万円 までの額について5万円ごとに | 10万円 を超 え50万円までの額について5万円ごとに | 50万円 を超 え1, 0万円までの額について 5万円ごとに | 1, 0万 円 を超える5万円ごとに | |
ア 自家用貨物車 | 20万円 | 7,30円 | 520円 | 420円 | 210円 | 10円 | 50円 |
イ 乗合自動車 | 30万円 | 5,970円 | 640円 | 510円 | 250円 | 120円 | 60円 |
ウ 自家用乗用車 | 20万円 | 9,160円 | 610円 | 490円 | 240円 | 120円 | 60円 |
エ 特殊用途車 | 20万円 | 6,580円 | 430円 | 350円 | 170円 | 80円 | 40円 |
オ 消防自動車 | 20万円 | 3,350円 | 210円 | 170円 | 80円 | 40円 | 20円 |
カ 軽自動車 (三輪自動車を含む) | 5万円 | 2,820円 | 450円 | 360円 | 180円 | 90円 | 40円 |
キ 二輪自動車 (原動機付自転車を含む) | 共 済責任額 | 分担金 | 基準となる共済責任額を超え50万円までの額について1万円ごとに | 50万円を超え10万円 までの額について1万円ごとに | 10万円 を超 え50万円までの額について1万円ごとに | 50万円 を超 え1, 0万円までの額について 1万円ごとに | 1, 0万 円 を超える1万円ごとに |
3万円 | 570円 | 40円 | 30円 | 20円 | 10円 | 10円 |
(2)対物損害賠償共済基率
車 両 種 別 | 基 準 | 共済責任額が基 準を超える 場 合 の 加 算 分 担 金 | 共済責 任額無制 限 | |||
共 済 責 任 額 | 分 担 金 | 基準となる共済責任額を超え20万円 までの額について | 200万円を超え500万円までの額について10万円 ごとに | 500万円を超え1,00万 円までの額につい て10万円 ごとに | 分 担 金 | |
ア 自家用貨物車 | 10万円 | 5,320円 | 1,860円 | 930円 | 460円 | 13,650円 |
イ 乗合自動車 | 10万円 | 7,390円 | 2,590円 | 1,290円 | 640円 | 18,970円 |
ウ 自家用乗用車 | 10万円 | 5,340円 | 2,150円 | 1,070円 | 530円 | 14,650円 |
エ 特殊用途車 | 10万円 | 6,650円 | 2,670円 | 1,30円 | 60円 | 18,590円 |
オ 消防自動車 | 10万円 | 2,340円 | 20円 | 10円 | 50円 | 3,630円 |
カ 軽自動車 (三輪自動車を含む) | 10万円 | 3,450円 | 410円 | 20円 | 10円 | 5,860円 |
キ 二輪自動車 (原動機付自転車を含む) | 10万円 | 40円 | 120円 | 60円 | 30円 | 970円 |
(3)対人損害賠償共済基率
車 両 種 別 | 基 準 | 共済責任額が基準を超える場合の加算分担金 | 共済責任額無制限 | |||
共 済 責 任 額 | 分 担 金 | 基準となる共済責任額を超え5, 0万円までの額について 1, 0万円ごとに | 5, 0万円を超 え10, 0万円までの額について 1, 0万円ごとに | 10, 0万円 を超える15, 0万円まで1, 0万円ごとに | 分 担 金 | |
ア 自家用貨物車 | 2, 0万円 | 3,60円 | 350円 | 170円 | 80円 | 6,130円 |
イ 乗合自動車 | 2, 0万円 | 4,890円 | 40円 | 20円 | 10円 | 7,750円 |
ウ 自家用乗用車 | 2, 0万円 | 3,590円 | 390円 | 190円 | 90円 | 6,40円 |
エ 特殊用途車 | 2, 0万円 | 5,250円 | 580円 | 290円 | 150円 | 9,340円 |
オ 消防自動車 | 2, 0万円 | 2,630円 | 10円 | 50円 | 20円 | 3,490円 |
カ 軽自動車 (三輪自動車を含む) | 2, 0万円 | 1,870円 | 120円 | 60円 | 30円 | 2,710円 |
キ 二輪自動車 (原動機付自転車を含む) | 2, 0万円 | 1,120円 | 90円 | 40円 | 20円 | 1,810円 |
別 表
後 遺 障 害 別 等 級 表
等 級 | 後 遺 障 害 | 自損事故 共 済 金 | 公務災害 見 舞 金 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6.両上肢の用を全廃したもの 7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8.両下肢の用を全廃したもの | 1,50万円 | 30万円 |
第2級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2.両眼の視力が0.02以下になったもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5.両上肢を手関節以上で失ったもの 6.両下肢を足関節以上で失ったもの | 1,32万円 | 26万円 |
第3級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5.両手の手指の全部を失ったもの | 1,176万円 | 235万円 |
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力を全く失ったもの 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6.両手の手指の全部の用を廃したもの 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1,030万円 | 206万円 |
第5級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4.1上肢を手関節以上で失ったもの 5.1下肢を足関節以上で失ったもの 6.1上肢の用を全廃したもの 7.1下肢の用を全廃したもの 8.両足の足指の全部を失ったもの | 85万円 | 17万円 |
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | 750万円 | 150万円 |
第7級 | 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1.両足の足指の全部の用を廃したもの 12.外貌に著しい醜状を残すもの 13.両側の睾丸を失ったもの | 627万円 | 125万円 |
第8級 | 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2.脊柱に運動障害を残すもの 3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 504万円 | 101万円 |
8.1上肢に偽関節を残すもの 9.1下肢に偽関節を残すもの 10.1足の足指の全部を失ったもの | |||
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの 2.1眼の視力が0.06以下になったもの 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9.1耳の聴力を全く失ったもの 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 1.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15.1足の足指の全部の用を廃したもの 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの 17.生殖器に著しい障害を残すもの | 392万円 | 78万円 |
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 1.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 303万円 | 60万円 | |
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7.脊柱に変形を残すもの 8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当 な程度の支障があるもの | 25万円 | 45万円 |
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8.長管骨に変形を残すもの 9.1手のこ指を失ったもの 10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 1.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み 2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13.局部に頑固な神経症状を残すもの 14.外貌に醜状を残すもの | 157万円 | 31万円 |
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6.1手のこ指の用を廃したもの 7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 101万円 | 20万円 |
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 1.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |||
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4.上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5.下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9.局部に神経症状を残すもの | 57万円 | 1万円 |
(注)
1.視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しく は近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあって
は、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
7.後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる。
第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級を繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する共済金額(見舞金額)の合算額が繰上げ後の後遺障害の共済金額(見舞金額)を下回るときは前記合算額とする。
第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
€ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
8.既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる共済金額(見舞金額)からすでにあった後遺障害の等級に応ずる共済金額(見舞金額)を控除した金額を共済金額(見舞金額)とする。
一般財団法人 全国自治協会自動車損害共済業務規程施行細則
(趣 旨)
第1条 この施行細則は、一般財団法人全国自治協会自動車損害共済業務規程(以下「規程」という。)に基づき、事務取扱に必要な事項をこの施行細則で次のように定める。
(共済の目的の範囲)
第2条 規程第4条に定める共済の目的の範囲は、委託団体が現に管理、使用している次の車両とする。
(1)自家用乗用車
(2)消防自動車
(3)自家用貨物車
(4)乗合自動車
(5)三輪自動車および二輪自動車
(6)軽自動車
(7)特殊用途車
(共済委託の手続)
第3条 規程第 3条第1項に定める申込みの手続は、本会が指定する情報処理機器上の契約情報入力画面(以下「契約情報入力画面」という。)に必要事項を入力後、別表第1号様式「申込総括書」を情報処理機器から出力し、都道府県町村会に送付するものとする。
なお、共済の目的に通常自動車の付属品と見られない機器を取付ける場合は、取付機器名をあわせて申し込むものとする。
2.すでに共済委託をしている共済の目的を引続き共済委託する場合の申込総括書は別表第1-
2号様式「継続総括書」によるものとする。
3.規程第 3条第3項に定める受理は、別表第1号様式「申込総括書」、別表第1-2号様式
「継続総括書」を都道府県町村会が受理したときとする。
(共済基金分担金の納付)
第4条 規程第35条第3項に定める分担金額通知書は、別表第4号様式「自動車損害共済基金分担金額通知書兼請求書」(以下「分担金額通知書」という。)とする。
2.規程第35条第3項に定める、本会が指定する方法、および指定する日は、分担金額通知書に記載するものとする。
3.規程第35条第3項により分担金を納付するときは、別表第4-2号様式「自動車損害共済基金分担金送付書」を都道府県町村会を経由して本会に提出しなければならないものとする。
(共済委託承認証)
第5条 規程第 3条第2項に定める共済委託承認証は、別表第2号様式「自動車損害共済委託申込承認証」(以下「承認証」という。)によるものとする。
2.前項の承認証に添付する取付機器明細は、別表第2-2号様式「取付機器明細書(承認)」とする。
(共済委託契約の解約)
第6条 規程第37条第1項に定める共済委託契約の解約手続は、契約情報入力画面に必要事項を入力後、別表第1号様式「申込総括書」を情報処理機器から出力し、都道府県町村会に送付するものとする。
2.委託団体から前項の申込総括書の提出があったときの分担金の精算は規程第37条第3項によるものとする。
(共済委託契約の内容変更)
第7条 規程第38条第2項に定める契約内容変更の手続は、契約情報入力画面に必要事項を入力後、別表第1号様式「申込総括書」を情報処理機器から出力し、都道府県町村会に送付するものとする。
2.本会は、前項の申込総括書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは別表第3号様式「自動車損害共済委託契約内容変更承認裏書」により当該団体に通知するものとする。
(事故発生の場合における通知、調査および共済金の請求)
第8条 都道府県町村会は、委託団体から規程第40条第1項第2号に定める事故発生の通知を受けたときは、事故状況を必要に応じ調査するとともに、その概況をすみやかに本会に通知するものとする。
2.委託団体は、車両共済および対物・対人損害賠償にかかる共済金または見舞金を請求するときは別表第5号様式「自動車事故共済金請求書」(以下「請求書」という。)により行うものとする。
なお、請求書には、本会が必要とする関係書類を添付しなければならないものとする。
附 則
(施行期日)
1.この細則は、昭和55年10月1日から施行する。
(規定の廃止)
2.財団法人全国自治協会町村有自動車損害共済事務取扱規程(昭和33年10月1日施行)は、この細則施行の日から廃止する。
(旧様式使用の特例)
3.諸様式は、この施行細則の規定にかかわらず当分の間、旧様式を使用することができるものとする。
附 則
この細則の一部改正は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則
この施行細則の一部改正は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この施行細則の一部改正は、平成3年4月1日から施行する。ただし、当分の間旧様式を使用することができるものとする。
附 則
この施行細則の一部改正は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この施行細則の一部改正は、平成12年4月1日から施行する。
ただし、第8条第2項の規定は、平成12年1月10日から適用する。
附 則
この施行細則は、平成14年11月1日から施行し、平成14年12月1日以降の日に共済期間の開始するものから適用する。ただし、当分の間旧様式を使用することができるものとする。
附 則
この施行細則の一部改正は、平成16年4月1日から施行する。ただし、当分の間旧様式を使用することができるものとする。
附 則
この施行細則の一部改正は、平成17年9月15日から施行する。ただし、当分の間旧様式を使用することができる。
附 則
この施行細則の一部改正は、平成19年1月30日から施行する。ただし、当分の間、旧様式を使用することができるものとする。
附 則
この施行細則の一部改正は、平成 2年5月1日から施行する。ただし、当分の間、旧様式を
使用することができるものとする。
附 則
この施行細則の一部改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
ただし、第3条の改正規定、第4条の改正規定、第6条の改正規定、第7条の改正規定、第
8条の改正規定は、平成25年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条関係)
様式番号 | 名 称 |
第1号 | 申込総括書 |
第1-2号 | 継続総括書 |
第2号 | 自動車損害共済委託申込承認証 |
第2-2号 | 取付機器明細書(承認) |
第3号 | 自動車損害共済委託契約内容変更承認裏書 |
第4号 | 自動車共済基金分担金額通知書兼請求書 |
第4-2号 | 自動車損害共済基金分担金送付書 |
第5号 | 自動車事故共済金請求書 |
別表第1号様式
| ||||
別表第1-2号様式
| ||||
別表第2号様式
別表第2-2号様式
別表第3号様式
別表第4号様式
別表第4-2号様式
別表第5号様式
(第5号様式)
― 133 ―
(自動車共済の対人賠償に関する一括払実施要綱)
自動車共済の対人賠償に関する一括払実施要綱
一般財団法人全国自治協会(以下「本会」という。)が行う自動車共済事業の対人賠償共済における事故の円滑かつ迅速な解決ならびに共済委託団体(以下「委託団体」という。)の経済的負担の軽減等、サービス向上を期するためこの要綱に基づき、本会対人賠償共済金と自動車損害賠償責任保険金とを一括して支払うこと(以下「一括払」という。)を実施するものとする。
記
1.総 則
対人事故によって委託団体に賠償責任が生じた場合、その損害額に対する自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償責任共済を含む。以下「自賠責保険」という。)より支払われる自賠責保険金相当額を本会が立替、本会対人賠償共済金とを合算して委託団体等に一括払を行うこととし、自賠責保険金については当該自賠責保険会社(自賠責共済を行う協同組合を含む。以下「自賠責保険会社」という。)に請求し立替金の回収を行うものとする。
2.一括払の対象
共済契約車両に自賠責保険が付保されているものは、原則として全て一括払を行うものとする。
3.一括払の対象外
次の事項に該当する対人事故に対しては、一括払を行わないものとする。
(1)自賠責保険が付保されていないもの
(2)自賠責保険で有無責の判断の困難なもの
(3)自賠責保険で重過失により減額される可能性のあるもの
(4)本会自動車共済で免責となるもの
(5)交通事故証明書の取得ができないもの
(6)一括払を行う前にすでに加害者又は被害者が自賠責保険に保険金等を請求をしているもの
(7)後遺障害に係わるもの
4.一括払の手続
委託団体が一括払を要望する場合は、本会において事故の調査を行い、自賠責保険契約の確認をするとともに、委託団体から別に定める自賠責保険請求関係書類及び本会共済金請求関係書類を取りまとめ、本会に提出しなければならない。
(自動車共済の対人賠償に関する一括払実施要綱)
5.内 払
被害者が治療継続中のため、総損害額が確定しない場合であっても、すでに発生した治療費、付添看護料、休業補償費等について、委託団体は内払を請求することができる。
内払は1カ月間を単位として行うことができるものとする。
6.支 払
本会は一括払請求関係書類を受領後、速やかに自賠責保険支払基準等に基づき審査し、一括払の金額を決定し、委託団体(請求者)に一括払の送金を行うものとする。
ただし、本会は委託団体からの「振込口座指図書」に基づき被害者等への直接支払ができるものとする。
7.自賠責保険金の回収
本会は一括払を行った後、自賠責保険金相当額について、遅滞なく自賠責保険会社に自賠責保険金の請求関係書類を提出請求し、自賠責保険立替金の回収を行うものとする。
なお、自賠責保険の損害調査業務を行う損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所からの照会等の対応は本会で行うものとする。
8.経理処理
本会における一括払は仮払金として処理し、自賠責保険会社より自賠責保険金の回収後、一括払の額から自賠責保険金回収額を控除した額を本会対人賠償共済金として計上するものとする。
9.経過措置
対人賠償仮払制度は、従前どおり適用するものとする。
附 則
この要綱は平成3年4月1日から実施し、同日以降に発生した共済事故から適用する。
附 則
この要綱の一部改正は平成12年1月10日から実施し、同日以降に発生した共済事故から適用する。
附 則
この要綱の一部改正は平成14年7月1日から実施し、同日以降に発生した共済事故から適用する。
附 則
この要綱の一部改正は平成25年4月1日から実施する。
自動車共済の弁護士委任に関する要綱
1.自動車事故の事故処理にあたり、損害賠償額を適正に判断し、妥当な賠償額を算出して円滑な示談交渉を行うため、弁護士に委任して解決を図ろうとするものである。
2.委任事故
(1)死亡事故で慰謝料、逸失利益等が問題となるもの。
(2)傷害事故で慰謝料、休業損害等が問題となるもの。
(3)後遺症を伴う事故で、慰謝料、逸失利益等が問題となるもの。
(4)相手側に弁護士や第三者が介入し、早急に解決することが必要であると判断されるもの。
(5)その他
3.弁護士の選任
弁護士の選任は本会の斡旋又は都道府県町村会において選任するものとする。
4.弁護士への委任
弁護士への委任は委任団体の要請にもとづき行うものとし、事前に本会の承認を得たものに限るものとする。
5.弁護士委任の基準
弁護士委任の基準は別記のとおりとする。
6.経費の負担
示談、調停及び訴訟等において、弁護士へ支払う費用については本会で負担するものとする。
7.事務手続
(1)委託団体
委託団体が弁護士に委任しようとするときは、事前に必ず都道府県町村会へ連絡をすること。
(2)都道府県町村会
ア 委託団体から弁護士委任の要請があった場合には、その理由を聴取のうえ、本会へ連絡をすること。
イ 弁護士委任につき本会の了承を得たときは、「弁護士委任承認願」及び「委任状」(各様式用紙)を委託団体あて送付すること。
ウ 委託団体から上記2による「弁護士委任承認願」「委任状」及び損害額の算出できる資料の送付を受けたときは、「弁護士委任依頼書」に添えて本会へ提出すること。
弁護士を都道府県町村会で選任した場合は「委任状」と損害額の算定できる資料は選任の弁護士に提出すること。(弁護士に提出した「委任状」と損害額の算定できる資料の○写
(自動車共済の弁護士委任に関する要綱)
を本会へ送付すること。)
8.その他
その他必要な事項については、本会及び都道府県町村会において別途協議するものとする。
9.実施年月日
(1)この要綱は昭和58年12月1日から実施する。
(2)上記実施年月日以前に発生した事故で弁護士に委任する必要があると思われるものについても同様の取扱いとする。
ただし、本会の承認を得ないで弁護士に委任したものについては適用しないものとする。
附 則
この要綱の一部改正は平成25年4月1日から実施する。
(別記)
弁護士委任の基準は次のとおりとする。
1.訴訟事案
(1)手数料(着手金)及び謝金
訴 訟 又 は 成 功 額 | 手数料(着手金) | 謝 金 |
10万円未満 10万円以上~ 30万円未満 30万円以上~ 60万円未満 60万円以上~1, 0万円未満 1, 0万円以上~1,50万円未満 1,50万円以上~2, 0万円未満 2, 0万円以上~2,50万円未満 2,50万円以上~ | 訴訟額の3% 〃 3% 〃 3% 〃 3% 〃 3% 〃 3% 〃 3% 〃 3% | 成功額の10% 〃 8 〃 6 〃 5 〃 4 〃 3 〃 2別途協議 |
(注1) 訴訟額が不当に高い場合は妥当な額に修正する。
(〃2) 手数料(着手金)の最低額は5万円とし、最高額は40万円で打切るものとする。
(〃3) 謝金の最低額は10万円とする。
(〃4) 所得税は所得税法第204条により源泉徴収する。
2.調停事案
上記1の場合を準用し、それぞれの額の80%を限度とする。
3.示談折衝事案(裁判外の和解交渉事案)上記2の場合を準用する。
4.即決和解事案
上記2の場合を準用する。
5.日 当 等
(1)旅 費・・・実費とする。(鉄道、船舶、航空機の運賃は最高の運賃)
(2)日 当・・・1日1万円以上とする。
(3)宿泊料・・・実費とする。ただし限度額は1万円とする。