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xx県災害廃棄物処理計画
~ 資料編 ~
平成30年 3 月
千葉県
目次
災害廃棄物処理に関する協定
第1 市町村等の相互応援に係る協定 1
1 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定 1
2 災害時等における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定 3
第2 一般社団法人 xx県産業廃棄物協会 9
第3 xx県解体工事業協同組合 11
第4 一般社団法人 xx県環境保全センター 13
災害廃棄物の処理に係る参考資料
第1 関係法令一覧 15
第2 参考資料一覧 15
1 防災計画 15
2 災害廃棄物処理 16
3 リサイクル 17
4 自動車 17
5 船舶 17
6 仮置場 18
7 再生資材 18
8 広域処理 18
9 有害物質 19
10 その他 20
第3 推計方法 21
1 災害廃棄物発生量の推計 21
2 既存一般廃棄物処理施設の処理可能量の推計 23
第4 災害廃棄物処理対応 24
1 災害廃棄物の処理フロー 24
2 収集運搬 31
3 仮置場 32
4 環境対策 35
5 損壊家屋等の解体・撤去 35
6 分別、処理、再資源化 37
7 有害廃棄物・処理困難な廃棄物 40
8 災害廃棄物処理実行計画の構成例 41
第5 特例措置等 42
1 事務委託 42
2 非常災害時における廃棄物処理法の特例措置 46
3 災害補助金 50
処理フローのシミュレーション
第1 本県の地域特性 54
第2 災害廃棄物発生量等の推計 59
1 推計の前提 59
2 処理可能量 65
3 広域処理 92
4 生活に伴う廃棄物 100
市町村等一般廃棄物処理施設一覧
第1 | ごみ焼却施設....................................................... | 103 |
第2 | し尿処理施設....................................................... | 107 |
第3 | 粗大ごみ処理施設................................................... | 111 |
第4 | 資源化等を行う施設................................................. | 115 |
第5 | 埋立処分地......................................................... | 117 |
第6 | コミュニティ・プラント............................................. | 123 |
第7 | 家庭雑排水共同処理施設............................................. | 124 |
災害廃棄物処理に関する協定
第1 市町村等の相互応援に係る協定
1 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定
(目 的)
第1条 この協定は、千葉県内の地域に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下
「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災市町村のみでは十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第 67 条第1項による市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、xx県 内のすべての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を 定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供
(6) 被災傷病者の受入れ
(7) 遺体の火葬のための施設の提供
(8) ゴミ・し尿等の処理のための施設の提供
(9) ボランティアの受付及び活動調整
(10)前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第3条 被災市町村の長は、個別に他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援の種類
(3) 応援の具体的な内容及び必要量
(4) 応援を希望する期間
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事項を明らかにして電話等によりxx県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請の依頼を行うものとし、知事は、他の市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達するものとする。
3 応援を受けた被災市町村の長は、応援を実施した市町村の長に対し、後日速やかに要請文書を提出するものとする。
(応援の実施)
第4条 前条第1項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等により要請した被災市町村の長に連絡し、その後直ちに応援を実施するものとする。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その旨を直ちに電話等により連絡するものとする。
2 前条第2項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応援の可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実施するものとする。
(自主応援)
第5条 被災市町村の長からの応援要請又は知事からの応援要請の依頼がない場合においても、被害の状況に応じ緊急に応援することを必要と認めた市町村の長は、自主的に応援を行うものとする。
2 前項の場合において、応援を行おうとする市町村の長は、応援の内容をあらかじめ電話等により被災市町村の長に連絡するとともに、応援を実施する旨及びその内容を知事に連絡するものとする。
(応援の調整)
第6条 知事は、前2条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調整を行うことができるものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した費用は、応援を受けた市町村で負担するものとする。
2 応援を受けた市町村において前項の規定により負担する費用を支弁するいとまがないときは、応援を受けた市町村の求めにより応援した市町村は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定める。
(情報の交換等)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、xx県総合防災情報システム等により応援に必要な情報の交換を行うほか、平常時から応援の受入れ体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項については、その都度協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成8年2月23 日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、xx県及び各市町村は、本協定書 81 通を作成し、それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
2 災害時等における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定
(主 旨)
第1条 この協定は、「災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定」
(平成8年2月23日施行、以下「基本協定」という。)第2条第8号に係る細目を定めるとともに、災害等により多量の廃棄物が発生する等の緊急事態及び一般廃棄物処理施設に改修工事等の事態が発生した場合、市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)間で相互に援助協力体制を作るため必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 対象業務は、市町村等が行うごみ又はし尿(災害廃棄物を含む。)の収集運搬及び一般廃棄物処理施設において行うごみ処理並びにし尿処理業務とする。
ただし、埋立による最終処分は原則として対象業務から除外する。
(市町村等の責務)
第3条 市町村等は、協力体制を円滑に実施するため、次の責務を負うものとする。
1 分別収集の徹底を図り、可燃、不燃の区分はもとより資源化、有効利用等を積極的に行い、ごみの減量化に努めなければならない。
2 廃棄物処理基本計画に基づき、計画的に施設整備を行い、将来にわたり適正処理を確保できるように努めなければならない。
3 施設が常に良好な状態を保持できるよう、適切な維持管理に努めなければならない。
4 協力の要請を受けたときは、相互援助の精神をもって、積極的に協力に応ずるよう努めなければならない。
(協力の必要な事態)
第4条 協力の必要な事態とは、次のとおりとする。
1 緊急事態
(1)災害等による多量の廃棄物が発生し、当該市町村等で処理が困難な事態
(2)災害時等において、ごみ又はし尿の収集運搬が困難な事態
(3)不慮の事故による突発的な一般廃棄物処理施設の停止又は処理能力が著しく低下した事態
2 改修工事等の事態
(1)一般廃棄物処理施設の定期点検整備又は改修工事等で予め計画された事態
(協力の要請)
第5条 協力の要請は、次により行うものとする。
1 緊急事態に係る協力要請は、基本協定の定めるところにより行うものとする。
2 改修工事等の事態に係る協力の要請を行う場合は、協力要請書(様式1号)により行うものとする。
(費用負担)
第6条 市町村等間で行う収集運搬、ごみ処理及びし尿処理委託業務にかかる費用は、原則として処理原価を基準に当事者間で協議決定をするものとする。
(計画書の提出)
第7条 市町村等は、施設の改修工事等事前に予測が可能な事態については、当該年度の一般廃棄物処理施設の処理計画、処理能力、主な定期点検整備計画及び改修工事計画等を、一般廃棄物処理施設事業計画書(様式2号)による協力を要請する市町村等に対し事前に提出するものとする。
(契約の締結)
第8条 協力要請に基づく収集運搬、ごみ処理及びし尿処理に係る委託業務の契約は、当事者間において書面をもって行うものとする。
(疑義が生じた場合)
第9条 協力体制を行うで疑義が生じた場合は、xx県環境衛生促進協議会で協議の上、決定するものとする。
x x
1 この協定は、平成9年7月31日より効力を生ずる。
2 この協定の締結を証するため、各市町村等は、本協定書102通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各1通を保管するものとする。
様式1号
災害時等における廃棄物処理施設に係る協力要請書
第 号
平成 年 月 日
様
市町村長・一部事務組合管理者 印
災害時等における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定第5条の規定により、下記のとおり要請します。
記
改 修 工 事 等の x x | |
協 x x 請 の x x | |
要 請 の 具 体 的 なx x 及 び 必 要 量 | |
要 請 す る 期 x | |
x x 他 必 要 事 項 |
様式2号
平成 年度一般廃棄物処理施設事業計画書
第 号
平成 年 月 日
様
市町村長・一部事務組合管理者 印
災害時等における廃棄物処理施設に係る相互援助細目協定第7条の規定により、下記の施設について別紙のとおり報告します。
記
1 ごみ処理施設
2 し尿処理施設
3 連 絡 先
担 当 部 課 署 | |
担 当 者 | |
電 話 番 号 |
別紙(ごみ処理施設用)
施 設 の 種 類 | ||||||||
名 称 | ||||||||
所 在 地 | 〒 | TEL ( ) | ||||||
稼 働 年 月 | 稼 働 日 数 | 日/年 | ||||||
公 称 能 力 | t/日 | 実 処 理 能 力 | t/日 | |||||
計 画 処 理 量 | t/年 | 受 入 可 能 量 | t/日 | |||||
フ ゚ ラ ス チ ッ ク の混 焼 | 可 | ・ | 否 | 設 計 発 熱 量 ( 高質ご み ) | kcal/kg | |||
定期点検等整備の時期 | 第1号炉 | 平成 | 年 | 月 | ||||
第2号炉 | 平成 | 年 | 月 | |||||
第3号炉 | 平成 | 年 | 月 | |||||
第4号炉 | 平成 | 年 | 月 | |||||
改 修 工 | 事 | 有 | ・ | 無 | 時 期 | 平成 年 月 | ||
次 期 整 備 計 画 の 時 期 | x x | x 度 予 定 |
別紙(し尿処理施設用)
施 | 設 | の 種 | 類 | |||||||
名 | 称 | |||||||||
所 | 在 | 地 | 〒 | TEL ( ) | ||||||
稼 | 働 年 | 月 | 稼 働 日 数 | 日/年 | ||||||
公 | 称 能 | 力 | ℓ/日 | 実 処 理 能 力 | ℓ/日 | |||||
計 | 画 処 理 | 量 | ℓ/年 | 受 入 可 能 量 | ℓ/日 | |||||
定期点検等整備の時期 | 平成 | 年 | 月 | |||||||
改 修 | 工 | 事 | 有 | ・ | 無 | 時 期 | 平成 | 年 | 月 | |
次 期 整 備 計 画 の 時 期 | x x | x 度 予 定 |
第2 一般社団法人 xx県産業廃棄物協会
地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定
(趣旨)
第1条 地震等の大規模災害(以下「災害」という。)が発生し、個々の市町村では対応が困難な場合における災害廃棄物の撤去、収集・運搬及び処分に関し、xx県(以下「甲」という。)が、社団法人xx県産業廃棄物協会(以下「乙」という。)に協力を求めるに当たって必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この協定において「災害廃棄物」とは、がれき(災害により損壊した建物等の解体撤去等に伴って発生したコンクリート塊、木くず、金属くず、廃プラスチック等)、生活ごみ(災害により一時的に発生した粗大ごみを含む)などの廃棄物をいう。
(協力要請)
第3条 甲は、県内の市町村(以下「市町村」という。)が実施する次の各号の事業(以下
「災害廃棄物の処理等」という。)について、市町村からの要請に基づいて、乙に協力を要請する。
(1)災害廃棄物の撤去
(2)災害廃棄物の収集・運搬
(3)災害廃棄物の処分
(4)前各号に伴う必要な事業
(協力要請の手続き)
第4条 甲は、協力要請に当たっては、次の各号に掲げる事項を文書で乙に通知する。ただし、文書により難い場合は口頭で要請し、後に速やかに文書で通知する。
(1)市町村名
(2)協力内容
(3)その他必要な事項
(災害廃棄物の処理等の実施)
第5条 乙は、甲から要請があったときは、必要な人員、車両、資機材を調達し、市町村が実施する災害廃棄物の処理等に可能な限り協力するものとする。
2 乙は、災害廃棄物の処理等の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。
(2)災害廃棄物の再利用及び再資源化のため分別に配慮すること。
(情報の提供)
第6条 甲は、災害廃棄物の処理等に円滑な協力を得られるように、乙に県内の被災状況、復旧状況その他必要な情報を提供する。
2 乙は、災害発生時において、災害廃棄物の処理等に関し協力可能な会員の状況を甲へ報告する。
(実施報告)
第7条 乙は、災害廃棄物の処理等を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲へ通知するものとする。
(1)市町村名
(2)実施内容
(3)その他必要な事項
(費用負担)
第8条 第3条の要請に基づき実施した災害廃棄物の処理等に要した費用については、当該処理等に係る市町村が負担し、その価格は乙と当該市町村で協議のうえ決定する。
(損害補償)
第9条 第3条の要請により災害廃棄物の処理等に従事した者がそのため死亡し、負傷し、または疾病にかかった場合の損害補償については、労働災害補償保険法(昭和 22 年法律
第50 号)その他の法令による。
(仮置場)
第 10 条 災害廃棄物の処理等に必要な仮置場については、原則として当該処理等に係る市町村で確保するものとし、必要に応じて甲が調整を行う。
(連絡窓口)
第 11 条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においてはxx県環境生活部資源循環推進課とし、乙においては社団法人xx県産業廃棄物協会事務局とする。
(協会員の状況等の報告)
第12 x xは、本協定に係る協会員の人員、車両、資機材等を毎年5 月末までに甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は乙に随時報告を求めることができる。
(協議)
第 13 条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲と乙とで協議して定める。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。平成15年9月11日
甲 xx市中央区市場町1番1号xx県
千葉県知事
乙 xx市中央区新xx2丁目1番地7号第二xxビル
社団法人xx県産業廃棄物協会会長
第3 xx県解体工事業協同組合
地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定
(趣旨)
第1条 地震等の大規模災害(以下「災害」という。)が発生し、個々の市町村では対応が困難な場合において、災害廃棄物の撤去等に付随して必要となる被災した建物等の解体等に関し、xx県(以下「甲」という。)が、千葉県解体工事業協同組合(以下「乙」という。)に協力を求めるに当たって必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この協定において「災害廃棄物」とは、がれき(災害により損壊した建物等の解体撤去等に伴って発生したコンクリート塊、木くず、金属くず、廃プラスチック等)、生活ごみ(災害により一時的に発生した粗大ごみを含む)などの廃棄物をいう。
(協力要請)
第3条 甲は、県内の市町村(以下「市町村」という。)が実施する次の各号の事業(以下
「解体撤去等」という。)について、市町村からの要請に基づいて、乙に協力を要請する。
(1)被災した建物等の解体
(2)災害廃棄物の撤去
(3)前各号に伴う必要な事業
(協力要請の手続き)
第4条 甲は、協力要請に当たっては、次の各号に掲げる事項を文書で乙に通知する。ただし、文書により難い場合は口頭で要請し、後に速やかに文書で通知する。
(1)市町村名
(2)協力内容
(3)その他必要な事項
(解体撤去等の実施)
第5条 乙は、甲から要請があったときは、必要な人員、車両、資機材を調達し、市町村が実施する解体撤去等に可能な限り協力するものとする。
2 乙は、解体撤去等の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。
(2)災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮すること。
(情報の提供)
第6条 甲は、解体撤去等に円滑な協力を得られるように、乙に県内の被災状況、復旧状況その他必要な情報を提供する。
2 乙は、災害発生時において、解体撤去等に関し協力可能な会員の状況を甲へ報告する。
(実施報告)
第7条 乙は、解体撤去等を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲へ通知するものとする。
(1)市町村名
(2)実施内容
(3)その他必要な事項
(費用負担)
第8条 第3条の要請に基づき実施した解体撤去等に要した費用については、当該解体撤去等に係る市町村が負担し、その価格は乙と当該市町村で協議のうえ決定する。
(損害補償)
第9条 第3条の要請により解体撤去等に従事した者がそのため死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合の損害補償については、労働災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)その他の法令による。
(仮置場)
第 10 条 災害廃棄物の処理等に必要な仮置場については、原則として当該処理等に係る市町村で確保するものとし、必要に応じて甲が調整を行う。
(連絡窓口)
第 11 条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においてはxx県環境生活部資源循環推進課とし、乙においてはxx県解体工事業協同組合事務局とする。
(協会員の状況等の報告)
第12 x xは、本協定に係る組合員の人員、車両、資機材等を毎年5 月末までに甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は乙に随時報告を求めることができる。
(協議)
第 13 条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲と乙とで協議して定める。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。平成15年9月11日
甲 xx市中央区市場町1番1号xx県
千葉県知事
乙 xx市中央区新xx2丁目5番地14 号ニューxxビル6階
千葉県解体工事業協同組合理事長
第4 一般社団法人 xx県環境保全センター
大規模災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、台風等の大規模災害(以下「災害」という。)が発生し、個々の市町村では対応が困難な場合において、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関し、xx県
(以下「甲」という。)が社団法人xx県環境保全センター(以下「乙」という。)に協力を求めるに当たって必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)が実施する災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬について、被災市町村等からの要請に基づいて、乙に協力を要請する。
2 乙は甲の要請に基づき、速やかに支援協力計画を作成する。
(協力要請の手続き)
第3条 甲は、協力要請に当たっては、次の各号に掲げる事項を文書で乙に通知する。ただし、文書により難い場合は口頭で要請し、後に速やかに文書で通知する。
(1)市町村等名
(2)協力内容
(3)その他の必要な事項
(災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬の実施)
第4条 乙は甲から要請があったときは、必要な人員、車両、資機材を調達し、市町村等が実施する災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に可能な限り協力するものとする。
2 乙は、災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1)周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。
(2)迅速な対応により、公衆衛生の確保に努めること。
(情報の提供)
第5条 甲は災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に円滑な協力を得られるように、乙に被災状況、復旧状況その他必要な情報を提供する。
2 乙は、災害発生時において、災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する協力可能な会員の状況を甲へ報告する。
(実施報告)
第6条 乙は、災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲へ通知するものとする。
(1)市町村等名
(2)実施内容
(3)その他必要な事項
(経費負担)
第7条 支援協力は無償で行うものとし、第2条の要請に基づき実施した災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に要する一切の経費負担を求めないものとする。
(損害賠償)
第8条 第2条の要請により災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に従事した者がそのため死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合の損害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令による。
(し尿処理施設等)
第9条 災害時のし尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に必要な処理場については、原則として被災市町村等で指示するものとし、必要に応じて甲が調整を行う。
(連絡窓口)
第 10 条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においてはxx県環境生活部資源循環推進課とし、乙においては社団法人xx県環境保全センター事務局とする。
(会員の状況等の報告)
第11 x xは、本協定に係る会員の人員、車両、資機材等を毎年5 月末までに甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は乙に随時報告を求めることができる。
(協議)
第 12 条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲と乙とで協議して定める。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。平成19年8月3日
甲 xx市中央区市場町1番1号xxx
xxxxx
x xxxxxxxxx0xx00xx0x社団法人 xx県環境保全センター
理事長
災害廃棄物の処理に係る参考資料
第1 関係法令一覧
図表 II-1 災害等廃棄物処理の関係法令一覧
法令名 | 法令番号 |
災害対策基本法 | (昭和36 年11 月15 日法律第223 号) |
災害対策基本法施行令 | (昭和37 年7 月9 日政令第288 号) |
災害対策基本法施行規則 | (昭和37 年9 月21 日総理府令第52 号) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (昭和45 年12 月25 日法律第137 号) |
大気汚染防止法 | (昭和43 年6 月10 日法律第97 号) |
水質汚濁防止法 | (昭和45 年12 月25 日法律第138 号) |
土壌汚染対策法 | (平成14 年5 月29 日法律第53 号) |
騒音規制法 | (昭和43 年6 月10 日法律第98 号) |
振動規制法 | (昭和51 年6 月10 日法律第64 号) |
悪臭防止法 | (昭和46 年6 月1日法律第91 号) |
労働基準法 | (昭和22 年4 月7 日法律第49 号) |
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 | (平成8 年6 月14 日法律 第85 号) |
毒物及び劇物取締法 | (昭和25 年12 月28 日法律第303 号) |
消防法 | (昭和23 年7 月24 日法律第186 号) |
第2 参考資料一覧
1 防災計画
図表 II-2 防災計画等一覧
資料名 | 機関 | 参照先 |
防災基本計画 | 内閣府 | xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx. html |
環境省防災業務計画 | 環境省 | |
xx県国土強靱化地域計画 | 千葉県 | xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/ keikakusakutei.html |
xx県地域防災計画 | xx県 | xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/ bousaik.html |
平成 19 年度xx県地震被害想定調査報告書 | xx県 | xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx ousa/houkokusho.html |
平成 26・27 年度xx県地震被害想定調査報告書 | xx県 | xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/ 2627houkokusho.html |
2 災害廃棄物処理
図表 II-3 災害廃棄物処理関係の参考資料一覧
資料名 | 機関 | 参照先 |
災害廃棄物対策指針 | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxx deline/ |
大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針について | 環境省 | xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxx eline_action/ |
災害廃棄物の処理に係る留意事項について | 環境省 | xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxx00000 425_haiki-ryui.pdf |
地震・津波により被害を受けた建築物等の解体工事における留意事項 ~建築物等の解体工事を実施する事業者の皆様へ~ | 厚生労働省 | xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx- info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/111107- 1.html |
災害廃棄物から再生された復興資材の有効活用ガイドライン | 公益社団法人地盤工学会 | xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xx/xxxxxxxx/ fukkoshizai/fukkoshizaiguideline141002_conte nts.pdf |
東日本大震災等の経験に基づく災害廃棄物処理の技術的事項に関する報告書(平成29 年3 月) | 環境省 | xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxx/xxx /wg_report_02.pdf |
市町村向け災害廃棄物処理 行政事務の手引き(平成29 年3 月) | 環境省東北地方環境事務所 | xxxx://xxxxxx.xxx.xx.xx/000000xxxxxxxxxxxxxxxxx i.pdf |
東日本大震災に係る災害廃棄物処理業務総括検討報告書 | xx県 | xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xx- earthquake/houkokusho.html |
災害廃棄物処理業務の記録<xx県> | xx県 | xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xx- earthquake/gyoumukiroku.html |
災害廃棄物処理の記録<岩手県> | 岩手県 | xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/00000/ index.html |
平成 27 年 9 月関東・東北豪雨により発生した災害廃棄物処理の記録 | 環境省関東地方環境事務所 | |
平成 28 年熊本地震における災害廃棄物対策について | 環境省 | |
災害廃棄物対策推進シンポジウム (同時多発化する自然災害に備えた災害廃棄物対策のあり方とは) | 環境省 | xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/x_xxxxx_xxx/x ymposium.html |
災害廃棄物対策推進シンポジウム (平成 28 年熊本地震における災害廃棄物処理に係る支援の概要) | 熊本県 | xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/x_xxxxx_xxx/ pdf/symposium_171214_kumamoto.pdf |
3 リサイクル
図表 II-4 リサイクル関係の参考資料一覧
資料名 | 機関 | 参照先 |
災害廃棄物等処理・活用事例集(平成 27 年2 月) | 国土交通省 | xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx e/pdf/recyclehou/recycle_rule/H26saigaihaikibu tsujirei.pdf |
被災した家電リサイクル法対象品目の処理について(事務連絡、平成 28 年 4 月22 日) | 環境省 | xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/x00_xxxxxxx/ pdf/h28_shinsai_info_160422_04.pdf |
被災したパソコンの処理について(事務連絡、平成28 年4 月22 日) | 環境省 | xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/x00_xxxxxxx/ pdf/h28_shinsai_info_160422_03.pdf |
災害時における廃家電製品の取扱いについて(環廃対第 398 号、平成 13 年 10 月2 日) | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxx deline/pdf/parts/sanko15.pdf |
4 自動車
図表 II-5 自動車関係の参考資料一覧
資料名 | 機関 | 参照先 |
東北地方太平洋沖地震により被災した自動車の処理について | 環境省 | xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx_xxxxx. pdf |
東北地方太平洋沖地震に伴う電気自動車・ハイブリッド自動車等の取り扱いについて(事務連絡、平成 23 年 3 月 18 日) | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxx/000000x ocument.pdf |
5 船舶
図表 II-6 船舶関係の参考資料一覧
資料名 | 機関 | 参照先 |
東日本大震災により被災した船舶の処理に関するガイドライン(暫定版) | 環境省 | xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx_xxx paku-xxxxx.pdf |
東日本大震災により被災した船舶の処理に関するガイドライン(暫定版)について(補遺) (事務連絡、平成23 年 7 月6 日) | 環境省 | xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxx00000 706_senpaku-xxxxx.pdf |
6 仮置場
図表 II-7 仮置場関係の参考資料一覧
資料名 | 機関 | 参照先 |
仮置場における留意事項について(事務連絡、平成23 年5 月19 日) | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxx00000 519_karioki.pdf |
仮置場における火災発生の防止について(事務連絡、平成23 年9 月21 日) | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxx00000 921_kasai.pdf |
7 再生資材
図表 II-8 再生資材関係の参考資料一覧
資料名 | 機関 | 参照先 |
東日本大震災で発生した災害廃棄物の再生利用の推進について(事務連絡、平成23 年7 月13 日) | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxx00000 713_saisei.pdf |
東日本大震災からの復旧復興のための公共工事における災害廃棄物由来の再生資材の活用について(環廃対発第 120525001 号・環廃産発第 120525001 号、平成24 年5 月25 日) | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xx00000000 1.pdf |
東日本大震災で発生した倒木等の自然木・木くず等の造成地等における活用について(事務連絡、平成24 年6 月8日) | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxx00000 608_wood.pdf |
8 広域処理
図表 II-9 広域処理関係の参考資料一覧
資料名 | 機関 | 参照先 |
災害廃棄物処理に係る広域体制整備の手引き | 環境省 | xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/x00- 02/main.pdf |
地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン | 内閣府 | xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx eizoku/pdf/jyuen_guidelines.pdf |
9 有害物質
図表 II-10 有害物質関係の参考資料一覧
資料名 | 機関 | 参照先 |
災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂版)(平成29 年 9 月) | 環境省 | |
廃石綿や PCB 廃棄物が混入した災害廃棄物について(事務連絡、平成28 年 4 月22 日) | 環境省 | xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/x00_xxxxxxx/ pdf/h28_shinsai_info_160422_02.pdf |
被災した業務用冷凍空調機器のフロン類対策について(事務連絡、平成28 年 6 月7 日) | 環境省 | xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/x00_xxxxxxx/ pdf/h28_shinsai_info_160607.pdf |
xxxが吹き付けられた建築物等からのxxxの飛散及びばく露防止対策の徹底について(xx化廃0630 第1 号・環水大大発第110630002 号、平成23 年 6 月30 日) | 環境省 | |
津波被災地域における災害廃棄物中のトランス等の電気機器について(実務担当者用)<第 2 版、平成 23 年 5 月 31 日> | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx_xxx_x itsumu_ver2r.pdf |
津波被災地域における災害廃棄物中のトランス等の電気機器について(一般周知用) | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx_xxx_x ppan.pdf |
災害廃棄物に混入している感染性廃棄物の取扱いについて | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx_xxxx butsu.pdf |
水銀廃棄物ガイドラン(平成 29 年 6 月) | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx- disposal/h2906_guide1.pdf |
10 その他
図表 II-11 その他の参考資料一覧
資料名 | 機関 | 参照先 |
千葉県廃棄物処理計画 | 千葉県 | xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/ kankyouseikatsu/haikibutsu.html |
xxx発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(平成28 年3 月) | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xx/000000. pdf |
xxx発電設備の廃棄処分等に関する実態調査結果報告書 (平成29 年9 月) | 総務省 | xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxxx/0000 06235.pdf |
避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン | 内閣府 | xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxx /1604hinanjo_toilet_guideline.pdf |
災害時の浄化槽被害等対策マニュアル<第2 版> | 環境省 | xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxx/ manual/pdf_saigai/all_h2403.pdf |
災害廃棄物等処理・活用事例集(国土交通省のリサイクルホームページ) | 国土交通省 | xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xx cycle/recyclehou/recycle_rule/index.htm |
災害廃棄物分別・処理 実務マニュアル-東日本大震災を踏まえて | 編著:一般社団法人 廃棄物資源循環学会 発行:株式会社 ぎょうせい |
第3 推計方法
1 災害廃棄物発生量の推計
災害廃棄物の【発生量】の推計方法
推計式
災害廃棄物(建物被害)
<直下地震>
直下地震由来廃棄物量(トン)
= (全壊棟数) ×(161 トン/棟)+(半壊棟数) ×( 32 トン/棟)
+(全焼木造棟数)×(107 トン/棟)+(全焼非木造棟数)×(000 xx/x)
水害
<地震津波>
地震津波由来廃棄物量(トン)
= (全壊棟数) ×(117 トン/棟)+(半壊棟数) ×( 23 トン/棟)
+(床上浸水棟数)×(4.6 トン/棟)+(床下浸水棟数)×(0.62 トン/棟)
+(全焼木造棟数)×(78 トン/棟)+(全焼非木造棟数)×(98 トン/棟)
※発災直後は、迅速に計算するため、火災により全焼した建物についても「全壊棟数」として差し支えない。
※災害廃棄物発生原単位については、住宅・非住宅建物(大規模建築物や公共建物を含む)及び公共施設系(インフラなど)の災害廃棄物を含んだ全体の発生量から算出しているため、建物被害棟数の把握を建物の種類別に行う必要はない。
津波堆積物
津波堆積物量(トン)= 津波浸水面積(m2)× 発生原単位(0.024 トン/m2)
図表 II-12 要因別の発生原単位
要因 | 発生原単位 直下地震※1 地震津波※2 | |
全壊 | 161トン/棟 | 117 トン/棟 |
半壊 | 32トン/棟 | 23 トン/棟 |
木造 (火災全焼)(全壊の34%減) | 107トン/棟 | 78 トン/棟 |
非木造(火災全焼)(全壊の16%減) | 135トン/棟 | 98 トン/棟 |
床上浸水 | ― | 4.60トン/世帯 |
床下浸水 | ― | 0.62トン/世帯 |
※1:直下型地震による災害廃棄物の発生量
・津波被害を伴わない都市部における直下型地震の推計に用いる発生原単位については、内閣府(2013)による首都直下地震の被害想定から算定した発生原単位を用いるものとする。
※2:地震津波による災害廃棄物の発生量
・津波由来廃棄物の発生量の推計については、津波被害による災害廃棄物の性状(土砂の混入・付着)を反映していると考えられる、内閣府(2013)による南海トラフ巨大地震の被害想定から算定した発生原単位を用いるものとする。
要因 | 発生原単位 |
津波堆積物(単位面積(津波浸水範囲)当たりの処理量) | 0.024トン/m2 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-11-1-1)
災害廃棄物の【種類別発生量】の推計方法
災害廃棄物(建物被害)
<[種類別]直下地震>
[種類別]直下地震由来廃棄物量(トン)
= (直下地震由来廃棄物量) ×(種類別割合)
+(全焼木造地震由来廃棄物量) ×(種類別割合)
+(全焼非木造地震由来廃棄物量)×(種類別割合)
<[種類別]地震津波>
[種類別]地震津波由来廃棄物量(トン)
= (地震津波由来廃棄物量) ×(種類別割合)
+(全焼木造津波由来廃棄物量) ×(種類別割合)
+(全焼非木造津波由来廃棄物量)×(種類別割合)
※発災直後は、迅速に計算するため、火災により全焼した建物についても「全壊棟数」として
差し支えない。
図表 II-13 災害廃棄物等の種類別の割合
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-11-1-1)
水害
推計式
廃棄物としての処理方法の違いを考慮して、可燃物、不燃物、コンクリートがら、金属くず、柱角材の種類別に災害廃棄物量を算定する。
要因 種類 | 液状化、揺れ、津波 | 火災 | ||
直下地震 | 地震津波 | 木造 | 非木造 | |
可燃物 | 8% | 18% | 0.1% | 0.1% |
不燃物 | 28% | 18% | 65% | 20% |
コンクリートがら | 58% | 58% | 31% | 76% |
金属 | 3% | 6.6% | 4% | 4% |
柱角材 | 3% | 5.4% | 0% | 0% |
2 既存一般廃棄物処理施設の処理可能量の推計
大規模災害発生時における、既存一般廃棄物処理施設(焼却施設、破砕施設)の処理可能量の推計方法を示す。
(発災後1年まで)
処理可能量 = 処理能力(公称)×影響率×年間稼働日数-年間処理量
※処理可能量がマイナスになる場合は、既存一般廃棄物処理施設は「生活ごみ」の処理を最優先する。
(発災後2年以上)
処理可能量 = (処理能力(公称)×年間稼働日数-年間処理量)×中間処理期間
図表 II-14 焼却施設の推計条件
※巨大地震発生時の既存施設の被災による処理能力の低下は、東日本大震災の事例等を参考に設定。
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-11-2)等を基に作成
推計式
焼却施設
項目 | 条件 | 設定値 | 備考 |
影響率 | 震度5 強以下 | 1.0 | 稼働停止による重大な影響はないと想定 |
震度6 弱 | 0.97 | 全施設において 1 か月間、処理能力が 35%低下すると想定。そのため、被災後1 年間は処理能力が3%低下する。 | |
震度6 強以上 | 0.79 | 全施設において 4 か月間、処理能力が 63%低下すると想定。そのため、被災後1 年間は処理能力が21%低下する。 | |
年間稼働日数 | 発災後 1 年まで | 280 日 | 稼働率77%(「ごみ処理施設整備の計画・設計要領2017改訂版」による年間実稼働日数) |
発災後 2 年以上 | 310 日 | 稼働率85%(最大限稼働させた場合を想定) | |
年間処理量 | ― | 直近の実績値 | |
中間処理期間 | ― | 3 年 | 処理の基本方針に基づき 3 年以内に処理を終了する。 |
処理可能量 = 処理能力(公称)×年間稼働日数×中間処理期間
図表 II-15 破砕施設の推計条件
推計式
破砕施設
項目 | 設定値 | 備考 |
年間稼働日数 | 296 日 | 「ごみ処理施設整備の計画・設計要領(2006 改訂版)」に準じて 設定。 |
稼働率 | 1.0 | 稼働率については考慮しない |
中間処理期間 | 3 年 | 処理の基本方針に基づき 3 年以内に処理を終了する。 |
第4 災害廃棄物処理対応
1 災害廃棄物の処理フロー
次に、災害廃棄物等の標準的な処理フローを示す。
可燃系混合物
STEP1
図表 II-16 混合可燃物の処理フロー
STEP2 STEP3
不燃物、危険物
生木、木材
再資源化
埋立・適正処理
焼却処理
機械選別
分別・保管
可燃性混合物
可燃物
焼却灰
木チップ、RPF、セメントメーカー、製紙メーカー等
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-1)
木質系廃棄物
図表 II-17 木質系廃棄物の処理フロー
付着物なし
付着した土砂の除去が困難
選別可、付着物なし
再資源化
(未破砕物受入可)
再資源化
(未破砕物受入不可)
埋立
焼却処理
機械選別
分別・保管
STEP1
付着物あり
STEP2
細かく破砕されて選別が困難
STEP3
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-3)
図表 II-18 海水を被った木材等(塩分除去)の処理フロー
塩分除去
STEP1
STEP2
付着した土砂の除去が困難
再資源化
付着物なし
埋立
焼却処理
保管
細かく破砕されて選別が困難
STEP3
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-2)
不燃系混合物
図表 II-19 不燃系混合物の処理フロー
分別・保管
STEP1
必要に応じて粗選別や破砕処理
STEP2
可燃物
不燃物、危険物
STEP3
埋立・適正処理
焼却処理
焼却灰
再資源化
ふるい選別 |
風力選別 |
磁力選別 |
手選別 |
がら類、金属くず、土砂類
がれき類
図表 II-20 コンクリート及びアスファルトの処理フロー
コンクリートがら
再生クラッシャラン等
アスファルトがら
再生アスファルト等
再生クラッシャラン等
再生アスファルト等
仮置場
(破砕機設置)
仮置場
再資源化施設
(xxxxxxがらの中間処理)
復旧・復興他各種建設工事
再資源化施設
(コンクリートがらの中間処理)
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-4)
金属くず
図表 II-21 金属くずの処理フロー
分別・保管
ふるい選別 |
磁力選別 |
手選別 |
STEP1
必要に応じて粗選別や破砕処理
STEP2
不燃物、危険物
埋立・適正処理
再資源化
有価物
STEP3
廃タイヤ類
図表 II-22 タイヤ類の処理フロー
被災自動車に 付いたままのタイヤ
自動車リサイクル法ルート
土砂・泥まみれタイヤ
燃え残りタイヤ
焼 却
洗 浄
選別・破砕
タイヤのみ
焼却処理
土砂・泥の付着なし タイヤチップ
埋 立
焼却灰
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-5)
廃畳
分別・保管
STEP1
図表 II-23 廃畳の処理フロー
STEP2 STEP3
固形燃料化
再資源化
埋立・適正処理
焼却処理
破砕処理
可燃物
焼却灰
漁具・漁網等
分別・保管
STEP1
図表 II-24 漁具・漁網の処理フロー
STEP2 STEP3
鉛
鉛編み込みロープ等
埋立(管理型)
再資源化
埋立・適正処理
焼却処理
手選別・破砕処理
可燃物
焼却灰
廃家電等
図表 II-25 家電リサイクル対象品目の処理フロー
STEP3-A 家電リサイクル法ルート
直接運搬
家電量販店 指定引き取り場所
製造業者等
再資源化施設等で処理・処分
可能
STEP1
STEP2
分別・リサイクル可否の判断
STEP3-B
不可能
(破損大・混合状態等)
独自処理
仮置場
解体撤去時に発見
所有者
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-6)
図表 II-26 リサイクルが見込めない場合の処理方法
既存の破砕施設が使えるか
(粗大/不燃ごみ破砕施設)
使用可能
使用不能又は機能していない
可能
移動式の破砕機
があるか
ある
可能であれば、重機や手解体等により、素
材別の分別前処理を施す。素材別に分別し、鉄を分離した後、プラスチック等に対して
二軸の破砕機を用いて粉砕。
不可能
ない
管理型の埋立地へ直接処分
(最も避けるべき手段)
重機で破砕する。
破砕物から鉄を回収する場合はマグネットアタッチメントを利用する。
仮置場での破砕
既存の破砕施設へ搬入・処理
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-6)
図表 II-27 その他の家電製品(PC 含む)の処理フロー
STEP1 STEP2 STEP3
リサイクルが
可能なもの
思い出の品
リサイクルが
見込めないもの
危険物・有害物
埋立
焼却処理
保管
再資源化
選別・保管・破砕
(仮置場)
分別・収集
(撤去・解体時)
家電リサイクルルート
・パソコン3R推進協会
・モバイル・リサイクルネットワーク
・小型家電リサイクルなど
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-7)
廃自動車
STEP1
図表 II-28 被災自動車の処理フロー
STEP2
仮置場
(保管)
所有者
被災域
(撤去・移動)
STEP3
フロン類
エアバック類
シュレッターダスト
自動車リサイクル法ルート
自動車製造業者・輸入業者
指定再資源化機関
破砕業者
解体業者
フロン回収業者
引取業者
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-8)
廃バイク
図表 II-29 被災二輪車の処理フロー
収集ルートあり
判断
収集ルートなし
STEP2
指定引取先
有害・危険物
STEP1
指定引取先
仮置場
受入先
(復旧後又は他の地域)
販売店・メーカー廃棄物処理業者自治体等
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-9)
廃船舶
図表 II-30 被災船舶の処理フロー
引取意志
確認
FRP船・所有者確認済み
登録販売店
(手続き一時保管)
(※)
指定引取場所
(引取、粗破砕、選別)
委託処理業者
(FRP破材の粉砕)
委託
セメント工場
木くず、FRP、
スクラップ
アスベスト、(FRP)、不燃物
混合可燃
(※)
(※)
FRP船リサイクルシステム
(一般社団法人日本マリン事業協会)
埋立
焼却
仮置場
リサイクル
保管場所
所有者
被災域
※所有者の判断に一定の期間が必要な場合があり、意思確認の際に一定期間(2 週間~1 ケ月程度)を設けるなどが必要。
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-10)
個別有害・危険製品
図表 II-31 有害・危険物の処理フロー
収集ルートあり
判断
収集ルートなし
STEP2
指定取引先
有害・危険物
STEP1
指定取引先
仮置場
受入先
(復旧後又は他の地域)
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-15)
販売店・メーカー廃棄物処理業者自治体等
石綿
図表 II-32 有害・危険物の処理フロー
アスベスト
STEP1
あり
事前調査
アスベストなし
津波/水害倒壊物
地震被害建物等
非飛散性
非飛散性
STEP3
飛散性
仮置場
安定型 最終処分場
中間処理
(溶解・無害化等)
解体・撤去
管理型処分場
飛散性
STEP2-1
通常処理
STEP2-2
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-14)
畜産廃棄物
図表 II-33 被災家畜に係る廃棄物の処理フロー
肥料化等
家畜の糞尿
通常時
通常時
獣医等による
緊急時
一時保管
化製場・埋却
処理指示書
家畜の死体
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-20-12)
2 収集運搬
図表 II-34 収集運搬車両の確保とルート計画を検討するにあたっての留意事項
時期 | 収集運搬車両の確保とルート計画を検討するに当たっての留意事項 | |
平常時 水害 | ○ 災害時に不足することが予想される資機材については、あらかじめリストアップしておき、可能なものについては市町村で備蓄しておくとともに、関係団体等の所有する資機材のリストを事前に作成し、連絡・協力体制を確立しておく。 ○ ハザードマップ等により処理施設の被災状況等を事前に想定し、廃棄物の発生場所と発生量から収集運搬車両の必要量を推計する。 ○ 燃料や補機類の燃料について、市町村全体として優先調達の協定締結などの対応を検討する。 ○ 災害時に緊急通行車両としての指定が見込まれる市町村のし尿収集運搬車両等について、 「緊急通行車両標章交付のための事前届出制度※」に基づく手続きを行い、優先的に燃料の供給を受け、緊急輸送道路を通行できるようにしておくことが必要。 ※事前届出済証の交付を受けている緊急車両については、発災後の緊急通行車両確認証明書及び標章の迅速な交付が可能となる。 ○ 収集運搬車両駐車場のかさ上げ、または、気象情報等による収集運搬車両の事前避難。 | |
発災時・ | 災害廃棄物全般 | ○ 災害初動時以降は、対策の進行により搬入が可能な仮置場が移るなどの変化があるため、GPS と複数の衛星データ等(空中写真)を用い、変化に応じて収集運搬車両の確保と収集、運搬ルートが変更修正できる計画とする。 ○ 災害初動時は廃棄物の運搬車両だけでなく、緊急物資の輸送車両等が限られたルートを利用する場合も想定し、交通渋滞等を考慮した効率的なルート計画を作成する。 ○ 利用できる道路の幅が狭い場合が多く、小型の車両しか使えない場合が想定される。この際の運搬には2 トンダンプトラック等の小型車両で荷台が深い車両が必要となる場合もある。 ○ 直接、焼却施設へ搬入できる場合でも、破砕機が動いていないことも想定され、その場合、畳や家具等を圧縮・破砕しながら積み込めるプレスパッカー車(圧縮 板式車)が活躍した例もある。 |
初動期 | ||
生活ごみ (避難所 ごみ) | ○ 避難所及び被害のなかった地域からの生活ごみを収集するための車両(パッカー車)の確保が必要となる。そのためには、発災直後の混乱の中で収集車両及び収集ルート等の被災状況を把握しなければならない。 ○ 発災直後は粗大ごみ等の発生量が増え、通常より廃棄物の収集運搬量が多くなるため、通常時を超える収集車両や人員の確保が必要となる。 | |
○ 災害廃棄物の運搬には 10 トンダンプトラックが使用されることが多い。収集運搬が必要な災害廃棄物量(推計値)から必要な車両台数を計画する。 | ||
仮置場・ 再資源化 | ○ 仮置場への搬入は収集運搬車両が集中する場合が多く、交通渋滞に配慮したルート計画が 要求される。 | |
施設・ | ○ ルート計画の作成に当たっては、できるだけ一方通行で完結できる計画とし、収集運搬車 両が交錯しないように配慮する。 | |
処理処分 先等への | ○ 災害廃棄物の搬入・搬出量の把握のためには、仮置場にトラックスケールを設置したり、中間処理施設において計量したりすることが考えられる。ただし、それらの設備が稼働す | |
運搬時 | るまでの間や補完のため、収集運搬車両の積載可能量と積載割合、積載物の種類を記録し て、推定できるようにしておくことも重要である。 | |
○ 災害廃棄物の運搬には、交通渋滞の緩和等のため、鉄道や船舶を利用することも考えられる。 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-13-3)に加筆
3 仮置場
図表 II-35 仮置場の選定及び配置に当たり考慮すべき事項
仮置場の種類 | 考慮すべき事項 |
仮置場全般 | ①公園、グラウンド、公民館、廃棄物処理施設、港湾(水域※を含む)等の公有地(市xx、県xx、国有地等)※船舶の係留等 ②未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地(借り上げ) ③二次災害や環境、地域の基幹産業への影響が小さい地域 ④応急仮設住宅など他の土地利用のニーズの有無 ただし、空地等は災害時に自衛隊の野営場や避難所・応急仮設住宅等に優先的に利用されることが多くなることを考慮する必要がある。 ○ 都市計画法第6 条に基づく調査(いわゆる「6 条調査」)で整備された「土地利用現況図」が当該市町村及び都道府県に保管されているので、それを参考に他部局との利用調整を図った上で選定作業を行う。 ○ 仮置場の候補地については、可能であれば土壌汚染の有無等を事前に把握する。 ○ 複数年にわたり使用することが想定される仮置場を設置するにあたり、特にxxxを仮置場として使用する場合は、環境上の配慮が必要となる。 ○ 津波の被災地においては、降雨時等に災害廃棄物からの塩類の溶出が想定されることから、塩類が溶出しても問題のない場所(例えば、沿岸部や廃棄物処分場跡地)の選定や遮水シート敷設等による漏出対策を施す必要がある。 ○ 二次災害のおそれのない場所が望ましい。 |
(一時的な保管 | |
や一部、破 | |
砕処理等を | |
行う仮置場 | |
から、機械選 | |
別や焼却処 | |
理まで行う仮 | |
置場) | |
一次仮置場 (一時的な保管 | ○ 被災者が避難所生活中の場合においても、被災家屋の片付けを行うことが考えられることから、速やかに設置する必要がある。 |
や一部、破砕処理等を行う仮置場) | ○ 機械選別や焼却処理を行う仮置場等への運搬を考慮して、パッカー車やダンプトラック等の 出入口の設定を行う必要がある。 ○ 発生した災害廃棄物を住民が自ら持ち込む仮置場を設置する場合は、被災地内の住区基幹公園や空地等、できる限り被災者の生活場所に近い所に設定する。 |
○ 住民やボランティアによる持ち込みがなされることから、仮置場の場所や分別方法について は、災害初動時に周知する必要がある。 | |
○ 分別については、初期の災害廃棄物の撤去が、被災者やボランティアによる作業になるため、 分別や排出方法をわかりやすく説明した「災害廃棄物xx表」を配布・共有しておくと良い。 | |
二次仮置場 (機械選別や焼 | ○ 一時的な保管や一部、破砕処理等を行う仮置場に比べ、広い用地が求められるとともに、災害 廃棄物を集積して処理することを踏まえ、その位置を考慮して設定する。 |
却処理まで行う仮置場) | ○ 災害廃棄物の推計発生量、解体撤去作業の進行、施設の処理能力等を勘案して、十分な容量 を持つ場所とする。これまでの大規模災害の事例では、復興の関係から 1 年程度で全ての対象廃棄物を集め、3 年程度で全ての処理を終えることを想定している。 ○ 災害廃棄物の発生状況と効率的な搬入ルート、アクセス道路(搬入路)の幅員、処理施設等へ の効率的な搬出ルートを想定、考慮する。処理施設や処分場へ海上輸送する可能性がある |
場合は、積出基地(大型船がつけられる岸壁)を想定し、近くに選定した方が良い。 | |
○ 搬入時の交通、中間処理作業による周辺住民、環境への影響が少ない場所とする。 ○ 選定においては、発生量に対応できるスペース以外にも、所有者・跡地利用、関連重機や車両のアクセス性やワーカビリティ、最低限の防火・消火用水(確保できない場合は散水機械)、 | |
仮設処理施設の電力確保の可能性等を考慮する。 | |
○ グラウンドや海水浴場等を使用した場合は、後日、ガラス片等を取り除く対応が必要な場合が ある。また、特に私有地の場合、二次汚染を防止するための対策と現状復帰の時の汚染確認 | |
方法を事前に作成して、地権者や住民に提案することが望ましい。 | |
○ 協力が得られる場合、海岸部にある火力発電所の焼却灰処分場(一般廃棄物を受け入れる手続、有機物混入の場合は汚水処理対応が必要)や貯炭場の一部も検討対象となる。 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-14-5)に加筆
図表 II-36 仮置場設置時の留意事項
区分 | 留意事項 |
車両運行 | ○ 仮置場内の搬入・通行路は、大型車が走行できるように整備する。 ○ 仮置場内の渋滞や混乱を避けるために一方通行の動線とし、分別種類ごとの分別配置図と看板を設置する。 ○ 不法投棄を避けるため、仮置場までの主な道路に案内看板等を設置する。 |
関係機関との調整 | ○ 仮置場までの道路渋滞の発生を防ぐため、仮置場の搬入・搬出ルートを警察と相談する。 ○ 仮置場では火災の恐れがあり、危険物や有害物が保管されることもあること から、仮置場の設置場所等を消防に連絡する。 |
環境汚染 水害 | ○ 水害等による災害廃棄物から汚水の発生が懸念される場合、遮水シートの設置等により汚水による公共水域や地下水の汚染の防止に努める。また、必要に応じて排水溝や排水処理設備等を設置する等により、敷地外への漏出防止対策が必要となる。 ○ 仮置場を開設する前に、土壌汚染の有無を把握するように努める。 |
その他 | ○ 津波堆積物がある湾岸エリアなどをやむを得ず仮置場として利用する際は、津波堆積物中に災害廃棄物が埋没していないか確認する。 ○ 住民が直接持ち込む場合、道路渋滞の防止や利便性のため、複数個所に設置 する。 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)に加筆
【仮置場における火災対策】
過去の災害では、各地の災害廃棄物の仮置場で火災が発生している。火災が発生することにより、作業者及び近隣住民の安全が脅かされる。また、仮置場が使用不能になるだけではなく、消火作業や炭化することにより性状が変化し、災害廃棄物処理に大きな影響が生じることから、過去の知見を参考に火災防止措置を図る。
また、万一火災が発生した場合に備え、二次被害の発生を防止するための措置も併せて実施する。
万一火災が発生した場合は、消防と連携し、迅速な消火活動を行う。消火器や水などでは消火不可能な危険物に対しては消火砂を用いるなど、専門家の意見を基に適切な対応を取る。
図表 II-37 仮置場の可燃性廃棄物の火災予防(第二報)抜粋
■仮置場に積み上げられる可燃性廃棄物は、高さ 5 メートル以下、一山あたりの設置面積を200 平方メートル以下にする。また、積み上げられる山と山との離間距離は2 メートル以上とすること。 ○ 5 メートルを超過すると、内部の発熱速度>表面からの放熱速度となり、蓄熱が促進される危険性があるため。 ○ 堆積高さ、設置面積、離間距離を適切に管理することで、火災発生時の消火活動が容易になるため。 ■積み上げられた山の上で作業する重機の活動範囲を日単位で変更すること(毎日同じ場所に乗らない)。 ■数週間に 1 度は仮置場の堆積物の切り返しを行い、積み上げたままの状態で長期放置しないようにすること。 ■ガスボンベ、ライター、灯油缶、バイク等の燃料を含む危険物や、電化製品、バッテリー、電池等の火花を散らす廃棄物の混在を避ける。また、これらを含む可能性のある家電・電子機器等の保管 場所と可燃性廃棄物を近接させない。 | ■降雨が繰り返されることによって、廃棄物層内の温度が上昇することが懸念されるため、降雨が多い時期には特に注意が必要。 ■積み上げられた堆積廃棄物の深層温度は、気温よりも 1~2 か月遅れで上昇することから、8 月を過ぎても少なくとも10 月下旬程度までは注意が必要である。 ■火災予防のモニタリング ○ 最低でも 1 週間に 1 度程度は仮置場の山を巡回視察すること。 ○ 表層から 1 メートル程度の深さの温度が摂氏 75 度を超過していたら危険信号 ○ 表層から 1 メートル程度の深さの一酸化炭素濃度が50 ppmv を超過していたら危険信号 ○ 堆積物から出てくる水蒸気がxx系の揮発臭がある場合は危険信号 ○ モニタリングは法肩部、xx部分を重点的に調査すること。 ■散水による火災防止効果を過度に期待せず、蓄熱しない環境(高さ制限等)や危険物の混入を避け る対策を実施すること。 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-14-7)
図表 II-38 理想的な仮置場の廃棄物堆積状況
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-14-7)
4 環境対策
図表 II-39 東日本大震災等の被災地におけるモニタリング事例
影響項目 | 調査・分析方法(例) |
大気(飛散粉じん) | JIS Z 8814 ろ過捕集による重量濃度測定方法に定めるローボリュームエアサンプラーによる重量法に定める方法 |
大気(アスベスト) | アスベストモニタリングマニュアル第4.0 版(平成22 年6 月、環境省)に定める方法 |
騒音 | 環境騒音の表示・測定方法(JIS Z 8731)に定める方法 |
振動 | 振動レベル測定方法(JIS Z 8735)に定める方法 |
土壌等 | ○ 第一種特定有害物質(土壌ガス調査) 平成15 年環境省告示第16 号(土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法) ○ 第二種特定有害物質(土壌溶出量調査) 平成15 年環境省告示第18 号(土壌溶出量調査に係る測定方法) ○ 第二種特定有害物質(土壌含有量調査) 平成15 年環境省告示第19 号(土壌含有量調査に係る測定方法) ○ 第三種特定有害物質(土壌溶出量調査) 平成15 年環境省告示第18 号(土壌溶出量調査に係る測定方法) |
臭気 | 臭気指数及び臭気排出強度算定の方法(H7.9 環告第63 号)に基づく方法 |
水質 | ○ 排水基準を定める省令(S46.6 総理府例第35 号) ○ 水質汚濁に係る環境基準について(S46.12 環告第59 号) ○ 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(H9.3 環告第10 号) |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)資料編技術資料(技1-14-7)に加筆
5 損壊家屋等の解体・撤去
図表 II-40 損壊家屋等の解体・撤去に当たり考慮すべき事項
考慮すべき事項 | 内容 |
解体・撤去の優先順位 | 市町村は、道路担当部署等と調整し通行上支障がある災害廃棄物を撤去するとともに、倒壊の危険性のある損壊家屋等を優先的に解体するなど、 解体・撤去の優先順位を検討しておく。 |
石綿対策 | 県及び市町村は平常時に石綿含有建材の使用状況について、公共施設の 管理者から情報を収集しておくとともに、関係部局と調整し、民間施設についての情報収集に努める。 |
広報 | 市町村は、以下などを、速やかに広報する。 ○ 倒壊家屋等の解体撤去を市町村の事業として行うこと ○ 公共性、緊急性の高いものから実施する(優先順位) ○ 解体の申請受付に係る場所・時期 ○ 解体撤去の標準単価(悪質な業者の排除を目的) |
所有者不明の動産、不動産 | 処理に係る手続き、処理方法等について、あらかじめ検討しておく。 |
思い出の品 | 市町村は、建物の解体など災害廃棄物を撤去する場合は思い出の品や貴重品を取り扱う必要があることを前提として、取扱ルールを検討しておく。なお、可能な限り所有者立ち合いのもとで解体・撤去を行うこと などが考えられる。 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)を参考に作成
図表 II-41 損壊家屋等の撤去・解体に係る留意事項
区分 | 留意事項 |
分別 | ○ 人命救助など緊急性のあるもの以外はミンチ解体を行わない。 ○ 次の場合など「正当な理由」を除き、建設リサイクル法の対象となる。 ・有害物で建築物が汚染されている場合 ・災害で建築物が倒壊しそうな場合等、分別解体を実施することが危険な場合 ・災害の緊急復旧工事など緊急を要する場合 |
石綿対策 | ○ 平常時に把握した石綿含有建材の使用状況を確認し、その情報を関係者へ周知 し、他の廃棄物への混入を防ぐ。 |
優先順位 | ○ 被災市町村は、通行上支障がある災害廃棄物を撤去し、倒壊の危険性のある建物を優先的に解体・撤去する。 ○ 現地調査による危険度判定や所有者の意思を踏まえ決定する。 ○ 解体を受け付けた建物については図面等で整理を行い、倒壊の危険度や効率的な重機の移動を実現できる順番などを勘案し検討する。 ○ 解体事業者が決定次第、建設リサイクル法に基づく届け出を行った後に、解体・ 撤去の優先順位を指示する。 |
解体撤去 | ○ 解体・撤去の着手にあたっては、建物所有者の立ち会いを求め、解体範囲等の最終確認を行う。 ○ 被災市町村は解体申請受付(建物所有者の解体意思確認)と並行して、解体事業の発注を行う。発災直後は、解体・撤去の対象を倒壊の危険性のある建物に限定 することも考えられる。 |
履行確認 | ○ 解体・撤去が完了した段階で解体事業者から報告を受け、解体物件ごとに現地立 会い(申請者、市町村、解体業者)を行う。 |
有害廃棄物・処理困難な廃棄物 | ○ 損壊家屋についてはxxxの有害物質、xxx発電パネル、LP ガスボンベ、ハ イブリッド車や電気自動車のバッテリー等の危険物に注意する。 |
広報 | ○ 被災市町村は所有者の解体意思を確認するため申請方法を被災者へ広報し、解体 申請窓口を設置する。 |
災害補助金の対象とする場合 | ○ 損壊家屋の解体は解体後に視認できる成果物が存在しないため、解体工事の前後 の状況を確認できる写真・記録を残すことが特に重要。 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
6 分別、処理、再資源化
災害廃棄物の種類ごとの処理方法・留意事項等を図表 II-42 に、処理・処分に当たっての問題及びその対策を図表 II-43 に示す。
図表 II-42 災害廃棄物の種類ごとの処理方法・留意事項等
種類 | 処理方法・留意事項等 |
混合廃棄物 | ○ 混合廃棄物は、有害廃棄物や危険物を優先的に除去した後、再資源化可能な木くずやコンクリートがら、金属くずなどを抜き出し、トロンメルやスケルトンバケットにより土砂を分離した後、同一の大きさに破砕し、選別(磁選、比重差選別、手選別な ど)を行うなど、段階別に処理する方法が考えられる。 |
木くず 水害 | ○ 木くずの処理にあたっては、トロンメルやスケルトンバケットによる事前の土砂分離が重要である。木くずに土砂が付着している場合、再資源化できず最終処分せざるを得ない場合も想定される。土砂や水分が付着した木くずを焼却処理する場合、焼却炉の発熱量(カロリー)が低下し、処理基準(800℃以上)を確保するために、 助燃剤や重油を投入する必要が生じる場合もある。 |
コンクリートがら | ○ 分別を行い、再資源化できるように必要に応じて破砕を行う。再資源化が円滑に進むよう、コンクリートがらの強度等の物性試験や環境安全性能試験を行って安全を 確認するなどの対応が考えられる。 |
家電類 水害 | ○ 災害時に、家電リサイクル法の対象物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機)については他の廃棄物と分けて回収し、家電リサイクル法に基づき製造事業者等に引き渡してリサイクルすることが一般的である。この場合、市町村が製造業者等に支払う引渡料金は原則として国庫補助の対象となる。一方、津波等により形状が大きく変形した家電リサイクル法対象物については、東日本大震災では破砕して焼却処理を行った事例がある。 ○ 冷蔵庫や冷凍庫の処理にあっては、内部の飲食料品を取り出した後に廃棄するなど、生ごみの分別を徹底する。 ○ 冷蔵庫等フロン類を使用する機器については分別・保管を徹底し、フロン類を回収 する。 |
畳 水害 | ○ 破砕後、焼却施設等で処理する方法が考えられる。 ○ 畳は自然発火による火災の原因となりやすいため、分離し高く積み上げないよう注意する。また腐敗による悪臭が発生するため、迅速に処理する。 |
タイヤ | ○ チップ化することで燃料等として再資源化が可能である。火災等に注意しながら 処理する。 |
石膏ボード、スレート板などの建材 | ○ 石綿を含有するものについては、適切に処理・処分を行う。石綿を使用していないものについては再資源化する。 ○ 建材が製作された年代や石綿使用の有無のマークを確認し、処理方法を判断する。 ○ バラバラになったものなど、石膏ボードと判別することが難しいものがあるため、判別できないものを他の廃棄物と混合せずに別保管するなどの対策が必要である。 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
種類 | 処理方法・留意事項等 |
石綿 | ○ 被災した建物等は、解体または撤去前に石綿の事前調査を行い、発見された場合は、災害廃棄物に石綿が混入しないよう適切に除去を行い、廃xxxまたは石綿含有廃棄物として適正に処分する。廃xxxは原則として仮置場に持ち込まない。 ○ 仮置場で災害廃棄物中に石綿を含む恐れがあるものが見つかった場合は、分析によって確認する。 ○ 解体・撤去及び仮置場における破砕処理現場周辺作業では、石綿暴露防止のために 適切なマスク等を着用し、散水等を適宜行う。 |
漁網 | ○ 漁網には錘に鉛などが含まれていることから事前に分別する。漁網の処理方法としては、焼却処理や埋立処分が考えられる。ただし、鉛は漁網のワイヤーにも使用されている場合があることから、焼却処理する場合は主灰や飛灰、スラグなどの鉛濃度の 分析を行い、状況を継続的に監視しながら処理を進める。 |
漁具 | ○ 漁具は破砕機での破砕が困難であるため、東日本大震災の一部の被災地では、人力に より破砕して焼却処理した事例がある。 |
肥料・飼料等 | ○ 肥料・飼料等が水害等を受けた場合は(港の倉庫や工場内に保管されている肥料・飼料等が津波被害を受けた場合も含む)、平常時に把握している業者へ処理・処分を 依頼する。 |
海中ごみの取扱い | ○ 東日本大震災では、「東日本大震災により海に流出した災害廃棄物の処理指針」(平成 23 年11 月18 日)に基づき、海中ごみの処理が行われた。今後、大規模災害が発生した場合には、国の方針に従う。 |
PCB 廃棄物 | ○ PCB 廃棄物は、市町村の処理対象物とはせず、PCB 保管事業者に引き渡す。 ○ PCB を使用・保管している建物の解体・撤去を行う場合や解体・撤去作業中にPCB 機器類を発見した場合は、他の廃棄物に混入しないよう分別し、保管する。 ○ PCB 含有の有無の判断がつかないトランス・コンデンサ等の機器は、PCB 廃棄物とみなして分別する。 |
トリクロロエ チレン | ○ 最終処分に関する基準を超えたトリクロロエチレン等を含む汚泥の埋立処分を行う 場合は、原則として焼却処理を行う。 |
危険物 | ○ 危険物の処理は、種類によって異なる。(例:消火器の処理は日本消火器工業会、高圧ガスの処理は県エルピーガス協会、フロン・アセチレン・酸素等の処理は民間 製造業者など) |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
種類 | 処理方法 |
被災自動車、船舶等 | ○ 通行障害となっている被災自動車や船舶を仮置場等へ移動させる。移動に当たっては、損壊した場合の訴訟リスク等が考えられるため、所有者の意向を 確認する。 |
xxx発電設備 | ○ 作業にあたっては、乾いた軍手やゴム手袋など絶縁性のある手袋を着用する。 ○ 複数のxx電池パネルがケーブルでつながっている場合は、ケーブルのコネクターを抜くか、切断する。 ○ 可能であれば、xx電池パネルに光が当たらないように段ボールや板などで覆いをするか、裏返しにする。 ○ 可能であれば、ケーブルの切断面から銅線がむき出しにならないようにビニー ルテープなどを巻く。 |
腐敗性廃棄物 | ○ 水産廃棄物や食品廃棄物などの腐敗性廃棄物は、冷凍保存されていないものから優先して処理する。 ○ 水産廃棄物の処理・処分の方法について、東日本大震災では海洋投入処分が行われたが、その排出海域や排出方法については国の告示に基づき行われた。 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
図表 II-43 処理・処分に当たっての問題及びその対策
処理・処分に当たっての種々の問題及びその対策 | |
土砂分の影響 水害 | ○ 水害または津波等により土砂が可燃物に付着・混入することで、焼却炉の摩耗や可動部分への悪影響、焼却残さの増加等の影響を及ぼすことや、発熱量 (カロリー)が低下することで助燃剤や重油を投入する必要が生じるため、トロンメルやスケルトンバケットによる土砂分の分離を事前に行うことが有効である。 ○ 仮置場において発生した火災に対して、土砂による窒息消火を行う場合は、災害廃棄物が土砂まみれになるため、土砂を分離する方法として薬剤の使用 も考えられる。 |
水分の影響 水害 | ○ 水分を多く含んだ災害廃棄物を焼却することで焼却炉の発熱量(カロリー)が低下し、助燃剤や重油を投入する必要が生じることや、水分の影響で木くず等に付着した土砂分の分離を難しくすることから、テントを設置するなど降雨 から災害廃棄物を遮蔽する対策が考えられる。 |
塩分の影響 水害 | ○ 津波による海水の影響を受けている災害廃棄物は、再資源化にあたって塩分濃度の分析値を受入側から要求される場合がある。濃度が高い場合は用途が制限されることが想定されるため、塩分濃度分析と場合によっては適切な除塩を行う必要がある。 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
7 有害廃棄物・処理困難な廃棄物
図表 II-44 危険物・有害廃棄物・処理困難物等の処理方法・留意点
危険物・有害廃棄物等 | 処理方法 | 取扱上の留意点 |
消火器 | 既存のリサイクル回収システム(特定窓口、特定引取場所)等への引取依頼・資源化(日本消火器工業会) | 分別保管 |
LP ガスボンベ | 専門業者による回収処理 (全国LP ガス協会) | 分別保管 |
高圧ガスボンベ | 専門業者による回収処理(高圧ガス保安 協会、地方高圧ガス管理委員会) | 分別保管、所有者が判明した 場合は所有者へ返却 |
燃料タンク(灯油等) | 取扱店、ガソリンスタンド等へ引取依頼 | 分別保管、漏出防止 |
有機溶剤(シンナー等) | 取扱店、許可業者等に引取依頼 | 分別保管、漏出防止 |
廃蛍光灯 | リサイクル回収業者へ引取依頼 | 分別保管、破損防止 |
廃乾電池 | リサイクル回収業者へ引取依頼 | 分別保管 |
バッテリー | リサイクル取扱店へ引取依頼 | 分別保管 |
農薬・薬品類、農機具 | 取扱店、許可業者等に引取依頼 | 分別保管、移替等禁止 |
感染性廃棄物 | 専門業者、許可業者による回収処理 | 分別保管 |
PCB 含有廃棄物 (トランス、コンデンサ等) | PCB 廃棄物は、PCB 特別措置法に従い、保管事業者が適正に処理 | 分別保管、破損漏出防止 PCB 含有不明の場合は、含有物として取扱う |
廃xxx、石綿含有廃棄物 | 原則として仮置場へ搬入せず、直接溶融処理または管理型最終処分場に搬入。 (技術資料1-20-14 石綿の処理を参照。) | 石綿含有廃棄物を仮置場で一時保管する場合は、密封して梱包材の破損防止を徹底 |
xxx発電設備 | 日照時は発電により感電の恐れがあるため取扱時は注意する。具体的には、災害廃棄物対策指針技術資料1-20-7 その他の家電製品を参照。 | |
漁具・漁網 | 漁具・漁網は破砕機による処理が困難であり、漁網には鉛等が含まれていることから分別する。埋立処分されることが多い。焼却する場合は主灰・飛灰等の鉛濃度を監視しながら処分を進める。 | |
廃船舶(FRP 船) | 被災船舶の処理は、所有者が行うことが原則である。FRP 船は、「FRP 船リサイクルシステム」を利用する。災害廃棄物対策指針技術資料1-20-10参照。 | |
廃自動車 | 被災自動車の処分は、原則として所有者の意思確認が必要である。自動車リサイクル法のルートで処理を行う。災害廃棄物対策指針技術資料 1-20-8参照。 | |
貴重品・思い出の品 | 貴重品が見つかったときは、警察へ届け出る。思い出の品(位牌、アルバム、卒業証書、賞状、成績表、写真、手帳、携帯電話、ビデオ、デジタルカメラ等)は市町村が保管し、可能な限り持ち主に返却する。災害廃棄物対策指針技術資料1-20-16 参照。 |
出典:「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き」(平成29 年3 月、環境省東北地方環境事務所)
8 災害廃棄物処理実行計画の構成例
図表 II-45 県災害廃棄物処理実行計画の構成例
第1章 被災の状況第2章 基本方針
1 基本方針の位置付け、2 処理の対象、3 処理主体、4 災害廃棄物の発生量推計、
5 処理期間、6 処理方法、7 財源第3章 処理実行計画
第1節 災害廃棄物の発生量
1 市町村別の発生量、2 種類別の発生量第2節 災害廃棄物処理の基本的事項
1 役割分担、2 処理方法第3節 県内処理と広域処理
1 県内の廃棄物処理施設の処理能力、2 広域処理の必要性、3 県内処理と広域処理第4節 事務の委託
1 趣旨、2 受託対象市町村、3 事務委託の範囲、4 二次仮置場の受入品目及び配置等第5節 処理スケジュール
第6節 進捗管理及び見直し
目 次
出典:「熊本県災害廃棄物処理実行計画」(平成28 年6 月、熊本県)
図表 II-46 市町村災害廃棄物処理実行計画の構成例
第1章 災害廃棄物処理実行計画策定の主旨
1 計画の目的、2 計画の位置付けと内容、3 計画の期間、4 計画の見直し第2章 被害状況と災害廃棄物の量
1 被害状況、2 災害廃棄物の量第3章 災害廃棄物処理の基本方針
1 基本的な考え方、2 処理期間、3 処理の推進体制第4章 災害廃棄物の処理方法
1 被災家屋等の解体、2 災害廃棄物の処理フロー、3 災害廃棄物の集積、
4 災害廃棄物の選別、5 災害廃棄物の処理・処分、6 広域処理、7 進捗管理
目 次
出典:「熊本市災害廃棄物処理実行計画」(平成28 年6 月、熊本市)
第5 特例措置等
1 事務委託
事務委託手続きの流れ
東日本大震災における岩手県の事務委託に係る手続きの流れを図表 II-47 に、xx県の事務委託スキームについて図表 II-48 に示す。また、岩手県において市町村から委託のあった事務について、図表 II-49 に示す。
図表 II-47 岩手県の事務委託に係る手続きの流れ
市町村 | 県 |
①委託について意向確認 意向確認照会文書送付(~H23.4.8) | |
②委託依頼(申し出) 委託依頼文書送付(H23.4.8) | |
③受託について通知 受託通知文書、委託規約(案)、(専決処分(案))参考送付(H23.4.8) | |
④委託協議する旨議決(又は専決処分) 委託協議を議決(又は専決処分)(H23.4.11) ⑤委託協議 委託協議文書、議決書謄本、議会会議録(専決処分書)送付(H23.4.11) | |
⑥受託協議する旨議決(又は専決処分) 委託協議を受け、県議会へ受託議案を提出、議決(又は専決処分)(H23.4.11) ⑦受託決定通知 決定通知書送付(H23.4.11) ⑧告示依頼 告示依頼書送付 ⑨告示 県報搭載(H23.4.22) | |
⑩告示 | |
⑪経費に係る協議 経費に掛かる協議書(案)送付 | |
⑫経費に係る協議 経費に係る協議書(押印2 部)送付 | |
⑬経費に掛かる協議締結 経費に掛かる協議書(押印1部)送付、(押印1部)保管(H23.4.18) | |
⑭委託協議議決書謄本送付 | |
⑮総務大臣への届出 委託規約、県議会議決書謄本、市町村等議会議決書謄本、県告示送付 |
*xxの日付は平成23 年度に実施したスケジュールの一例である
出典:「東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録」(平成27 年2 月、岩手県)
図表 II-48 xx県における市町村から県への事務委託スキーム
船舶
冷蔵庫
自動車
がれき
委託・経費負担
◇県・市町とも、規約については専決処分で対応し、後日、議会に報告し承認を得る
受託・廃棄物処理
規約
補助金
県 市町 国
(環境省)
◇規約はどの災害廃棄物にも対応できる包括的な内容とし、詳細は別途協議により対応することで市町の事務負担を軽減
規約
別途協議
別途協議
別途協議
別途協議
別途協議
別途協議
災害廃棄物
◇いずれかの災害廃棄物の委託範囲等の別途協議が整った日からxxスタート
◇市町からの委託要望は、別途協議の追加による適宜対応可能
◇事務手続きの窓口は
県 :災害廃棄物処理チーム市町:環境担当部局
◇がれき以外の災害廃棄物に関する別途協議については、県・市町とも各分野担当部局で委託範囲等の詳細を調整
・・・・・
・・・・・
出典:「東日本大震災の~xx県環境生活部の活動記録~」(平成25 年7 月,宮城県)
図表 II-49 岩手県における市町村別事務委託の状況
市町村 | 実施機関 | 1 家屋等の解体 | 2 収 ま 仮集 で置運の場搬 ① ② 民 河道 有 xx 地 等 ・等 | 3 仮置場における選別 | 4 仮置場からの収集運搬 | ①自動車 | ②家電 | 5 処分 ③ 処 P理 C困 B難等物 | ④広域処理 | ⑤ な そ災の害他廃一棄般 物的 | 6 処理計画の策定 | |
洋野町 | 町 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
xx市 | 市 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
xx村 | 村 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
普代村 | 村 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
田野畑村 | 村 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
xx町 | 町 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
宮古市 | 市 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
xx町 | 町 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
大槌町 | 町 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
釡石市 | 市 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
大船渡市 | 市 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
陸前xx市 | 市 県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ |
出典:「東日本大震災津波により発生した災害廃棄物の岩手県における処理の記録」(平成27 年2 月、岩手県)
協議の例 ア 協議書の例
○○第 号年 月 日
千葉県知事 ○○ ○○ 様
○○市(町・村)長 ○○ ○○
災害等廃棄物処理の事務の委託について(協議)
このことについて、別紙のとおり規約を定め、災害等廃棄物の事務を委託したいので、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第252 条の14 第1項の規定により協議します。
イ 回答書の例
○○第 号年 月 日
○○市(町・村)長 ○○ ○○ 様
千葉県知事 ○○ ○○
災害等廃棄物処理の事務の受託について(回答)
○○ 年 月 日付け〇〇第 号で協議の申出のありました災害等廃棄物処理の事務の委託については、別紙のとおり規約を定め、災害等廃棄物処理の事務を受託することに同意します。
なお、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 14 第 3 項において準用する同法第 252 条の 2 第 2 項の規定の基づく告示については、○○ 年 月 日付けxx県告示第○○号で行いますが、貴市(町・村)においても告示されるようお願いします。
事務委託に関する規約の例
○○市(町・村)とxx県との間の災害等廃棄物処理の事務の委託に関する規約
(災害等廃棄物処理の事務の委託)
第1条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 14 第 1 項の規定により、○○市
(町・村)は、その事務として行う廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律
第 137 号)第 22 条に規定する災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理
(以下「災害等廃棄物処理の事務」という。)をxx県に委託する。
(事務委託の範囲)
第2条 前条の規定によりxx県に委託する災害等廃棄物処理の事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、○○○○○○○○による災害により特に必要となった廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理とする。
(委託事務の管理及び執行の方法等)
第3条 委託事務の管理及び執行については、xx県の条例、規則その他の規程(以下
「条例等」という。)の定めるところによる。
2 委託事務の管理及び執行によって生じる収益は、xx県の収入とする。
(委託事務に要する経費の負担等)
第4条 委託事務に要する経費は、○○市(町・村)が負担する。
2 前項の経費の算定の方法並びに交付の方法及びその時期は、○○市(町・村)とxx県とが協議して定める。この場合において、xx県知事は、あらかじめ当該経費の見積もりに関する書類を○○市(町・村)長に送付するものとする。
(補足)
第5条 xx県知事は、委託事務の管理及び執行に関する条例等を制定し、改正し、又は廃止したときは、直ちに○○市(町・村)長に通知するものとする。
2 この規約に定めるもののほか、災害等廃棄物処理の事務の委託に関し必要な事項は、
○○市(町・村)とxx県とが協議して定める。
附 則
この規約は、○○ 年 月 日から施行する。
2 非常災害時における廃棄物処理法の特例措置 廃棄物処理法第9 条の3 の2
非常災害時に市町村が設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、市町村が一般廃棄物処理計画(廃棄物処理法第 6 条)に定めようとするとき、又は当該計画を変更しようとするときであって、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得ていた場合には、発災後、現に当該施設の設置をするときに都道府県知事にその旨の届出をすれば、最大 30 日間の法定期間を待たずにその同意に係る施設※の設置ができる。
なお、市町村条例において、非常災害時に限り縦覧期間の短縮を行うなどの措置規定することにより更に期間の短縮が可能となる。
改正の概要を、図表 II-50 に示す。
※非常災害時に市町村が設置する一般廃棄物処理施設が、事前に都道府県知事の同意を得た内容に変更を加える必要が生じた場合には、変更が生じる部分について、必要な書類を添えて再度協議し、同意を得る必要がある。
【市町村】施設の設置
【県】技術上の基準適合についての確認結果通知( 届出承認)
【市町村】施設の設置
【県】技術上の基準適合についての確認届出受理日から30(60日)以内に変更・廃止命令
【県】届出受理(承認)
【県】届出受理
【市町村】
生活環境影響調査結果縦覧
【市町村】
設置届出書提出
【市町村】
生活環境影響調査結果縦覧
【市町村】
設置届出書提出
【市町村】生活環境影響調査の実施
【市町村】生活環境影響調査の実施
被災後
【県】協議書への同意
【市町村】協議書提出
市町村廃棄物処理計画への規定
(案)作成
平時
図表 II-50 廃棄物処理法第9 条の 3 の 2 の改正概要
廃棄物処理法改正前
廃棄物処理法改正後
廃棄物処理法第9 条の3 の3
市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた民間事業者等が 一般廃棄物処理施設(最終処分場を除く。)を設置しようとするときは、市町村が 一般廃棄物処理施設を設置する場合の手続と同じく、都道府県知事への届出で足りる。
一方、当該規定を用いる場合、届出と併せて生活環境影響調査を提出する必要があるが、対象となる施設等については、事前に市町村条例(廃棄物処理法施行令(昭和 46 年政令300 号。)第5 条の6 の2)で定める必要がある(図表 II-51)。なお、条例において、非常災害時に限り縦覧期間の短縮を行うなどの措置を規定することにより更に期間の短縮が可能となる。
改正の概要を、図表 II-52 に示す。
図表 II-51 市町村条例で定めるべき事項
区分 | 定めるべき事項 |
公衆の縦覧に係るもの | ①対象となる一般廃棄物処理施設の種類、②書類の縦覧の場所、 ③期間その他必要な事項 |
意見書の提出に係るもの | ①意見書の提出、②提出期限 |
【県】告示・縦覧(1ヵ月)
【利害関係者】意見の提出
図表 II-52 廃棄物処理法第9 条の 3 の 3 の改正概要
廃棄物処理法改正前
廃棄物処理法改正後
【市町村業務受託者】
生活環境影響調査の実施
【市町村業務受託者】
生活環境影響調査の実施
【市町村業務受託者】
設置許可申請書、生活環境影響調査提出
【市町村業務受託者】
設置届出書、生活
環境影響調査提出
【市町村】
生活環境影響調査結果縦覧※
【県】「許可または不許可」の通知
【市町村業務の受託者】施設の設置
【市町村業務受託者】施設の設置
【県】使用前検査(許可の場合)
【県】技術上の基準適合についての確認結果通知( 届出承認)
【県】技術上の基準の適合性生活環境への適正な配慮について審査
※1 基準への適合が許可の条件
※2 審査会への諮問等
【県】技術上の基準適合についての確認届出受理日から30(60日)以内に変更・廃止命令
【県】届出受理
【利害関係者】意見の提出
【県】
関係市町村への意見聴取
被災後
※事前に、対象施設等必要事項を条例に定める必要がある
廃棄物処理法第15 条の2 の5 第2 項
平常時においては、既設の産業廃棄物処理施設において一般廃棄物を処理するときは、都道府県知事に事前に届け出ることとされている。
改正法により、非常災害により生じた廃棄物の適正な処理を確保しつつ、円滑かつ迅速に処理するために必要な応急措置として、産業廃棄物処理施設の設置者は、当該施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理する場合には、事後の届出でその処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置できる。
なお、当該規定は、特に早急に処理が必要な災害廃棄物について、被災地域に既に設置されている産業廃棄物処理施設を迅速に活用するためのものであり、被災地域外の都道府県における産業廃棄物処理施設において当該廃棄物を処理しようとする場合においては、通常と同様に事前に届け出が必要である。
改正の概要を、図表 II-53 に示す。
【県】届出受理
【産廃施設設置者】
届出書の提出(遅滞なく行う)
被災後
図表 II-53 廃棄物処理法第15 条の 2 の 5 第2 項の改正概要
廃棄物処理法改正前
廃棄物処理法改正後
【産業廃棄物施設設置者】
当該産廃施設処理しようとする産業廃棄物と同様の性状の一般廃棄物(環境省令で定めるもの)を処理しようとするとき
【産業廃棄物施設設置者】
当該産廃施設処理しようとする産業廃棄物と同様の性状の一般廃棄物(環境省令で定めるもの)を処理しようとするとき
【産廃施設設置者】
届出書の提出(処理しようとするときの 30日前まで)
【産廃施設設置者】処理の実施
【産廃施設設置者】処理の実施
【県】届出受理
廃棄物処理法施行令第4 条第3 号
被災した市町村の事務負担を軽減することによって災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を推進するため、非常災害時において、市町村が当該非常災害により発生した廃棄物の処理を委託するときに、市町村及び市町村から委託を受けた者が、環境省令で定める基準を満たす場合には、一般廃棄物の処理の再委託ができる。
ただし、一般廃棄物の収集、運搬、処分等の再委託が可能となるのは、非常災害により生じた廃棄物の処理に限られ、日常生活に伴って生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又再生は再委託できない。
また、非常災害時の特例であり、平常時においては、引き続き再委託が禁止であることに変更はない。
改正の概要を、図表 II-54 に示す。
被災後
図表 II-54 廃棄物処理法施行令第4 条第3 号の改正概要
廃棄物処理法改正前
廃棄物処理法改正後
【被災市町村】
収集運搬・中間処理業務等委託
【被災市町村】
収集運搬・中間処理業務等委託
【委託業務受託事業者(受託者)】市町村業務の受託
【委託業務受託事業者(受託者)】市町村業務の受託
【再委託基準】環境省令基準
【上記受託者が受託業務を委託する者(再受託者)】業務の受託
【再受託者の要件(環境省令基準)】施設、 人員、 当該業務実施経験など
再委託不可
再委託可
3 災害補助金
災害等廃棄物処理事業費補助金ア 災害廃棄物処理事業
被災市町村が行う、災害廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業である。災害等廃棄物処理事業補助金は、市町村が通常の費用以外に災害廃棄物を処理するために特別に支出したとき、財政支援を行うものである。
イ 対象となる廃棄物
災害関係業務事務マニュアル(自治体事務担当者用)では、「災害のために発生した生活環境の保全上特に処理が必要とされる廃棄物」と定義されており、被災者や避難者の生活に伴い発生するごみは補助金の対象に含まれていないが、避難所等の仮設トイレから排出されたし尿は、補助金の対象となっている。
「それまでに使用していた財物でありながら、住民の生活・消費行動によらず、災害で破損し以後の使用ができなくなたために廃棄することになった物件」であって、生活環境上の支障があるものを「災害廃棄物」として考えると分かりやすい。片付け ゴミや解体廃棄物は災害廃棄物となる。
災害廃棄物処理事業費補助金の対象は、図表 II-55 の廃棄物である。
図表 II-55 災害等廃棄物処理事業費補助金の対象となる廃棄物
種類 | 説明 |
災害のために発生した生活環境の保全上特に処理が必要とされる廃棄物 | 原則として生活に密接に関係する一般家庭から排出される災害廃棄物とする。 |
災害により便槽に流入した汚水 | 維持分として便槽容量の2 分の1 を対象から除外する。 |
特に必要と認めた仮設便所、集団避難所等により排出されたし尿 | 災害救助法に基づく避難所の開設期間内のものとする。 |
災害により海岸保全区域以外の海岸に漂着した廃棄物 |
※土砂の取り扱いについては、注意を要する。
出典:「災害関係業務事務処理マニュアル(自治体事務担当者用)」(平成26 年6 月、環境省)
ウ 補助率
1/2
※本補助金の補助うら分に対し、8 割を限度として特別交付税の措置がなされ、実質的な市町村等の負担は1 割程度となる。
※東日本大震災では、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成 23 年法律第40 号)による補助率の嵩上げ及びグリーンニューディール基金の活用により国の実質負担額を平均 95%とするとともに、残る地方負担分の全額について、災害対策債により対処することとし、その元利償還金の100 %について交付税措置がなされた。
エ 対象から除外される事業
災害廃棄物処理事業費補助金の対象から除外される廃棄物は、図表 II-56 のとおりである。
図表 II-56 災害廃棄物処理事業の対象から除外されるもの
除外されるもの | 留意事項 |
生活環境の保全上支障があると認めがたいもの | 冬季に排出された冬用タイヤなど |
災害発生以前からすでに不用品であったと認められるもの | 「便乗ごみ」として、仮置場に排出されることが多い |
他の公共施設、河川、道路などから排出された廃棄物や土砂の処理に係るもの | 公物管理者がいる場合、各々支援制度がある。 (東日本大震災では、県が公物管理者である港湾、 道路等から排出された災害廃棄物であっても、市町村が実施主体となって処理する事業は含まれた。) |
災害によって生じた廃棄物であることが写真等の資料により確認できないもの | |
緊急に処理しなければ著しく支障があると認めがたいもの | |
国土交通省所管の都市災害復旧事業で処理することとなった堆積土砂 | 他の災害復旧事業で補助対象となった事業については、重複して補助対象とできない。 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に 関する法律に基づいて実施する、ねずみ族、昆虫等の駆除のための薬剤散布 | 「災害廃棄物の清潔保持に直接必要なもの」は含まれる(単なる消臭目的は対象外)。 |
国土交通省所管の都市災害復旧事業として実施される堆積土砂排除事業 | 他の災害復旧事業で補助対象となった事業については、重複して補助対象とできない。 |
海岸管理者が行う場合の漂着流木処理事業 | 他の災害復旧事業で補助対象となった事業については、重複して補助対象とできない。 |
※「廃棄物処理法」における廃棄物に該当しない土砂や火山灰等は、原則補助対象にならない。土砂の取り扱いは、災害発生の際、各市町村の建設部署と相談し、国交省所管の補助対象とならない場合は県又は関東地方環境事務所に相談する。
※廃棄物を含む津波堆積物は補助対象。
出典:「災害関係業務事務処理マニュアル(自治体事務担当者用)」(平成26 年6 月、環境省)
オ 災害関係事業の補助金申請について
災害廃棄物処理事業の手続きフローを、図表 II-57 に示す。
図表 II-57 災害廃棄物処理事業の手続きフロー
出典:「災害関係業務事務処理マニュアル」(平成26 年6 月、環境省)
No. | 事項 | 主体 |
① | 災害の発生・災害廃棄物処理対応 | 市町村等 |
② | 被災状況の把握依頼 | 地方事務所→都道府県→市町村等 |
③ | 被災状況の把握・報告 | 市町村等→都道府県→地方事務所→本省 |
④ | 災害廃棄物処理事業報告の提出・受理 | 市町村等→都道府県→地方事務所→本省 |
⑤ | 災害査定日程調整 | 都道府県(市町村)←→地方事務所・財務局 |
⑥ | 立会官派遣依頼 | 本省→財務本省→財務局 |
⑦ | 災害査定の実施 | 地方事務所・財務局・市町村等・都道府県 |
⑧ | 実地調査報告書の提出 | 財務局・地方事務所→本省→財務本省 |
⑨ | 補助限度額の通知 | 本省→都道府県→市町村等 |
⑩ | 交付申請及び交付決定 | 本省←→都道府県←→市町村等 |
⑪ | 実績報告及び交付確定 | 本省←→都道府県←→市町村等 |
※国内の災害に起因する漂着ごみ(海岸保全区域外の海岸への漂着)の処理も本事業に含む。出典:「災害関係業務事務処理マニュアル」(平成26 年6 月、環境省)に加筆
廃棄物処理施設災害復旧費補助金ア 廃棄物処理施設災害復旧事業
災害により被害を受けた地方公共団体等※が設置した一般廃棄物処理施設、浄化槽
(市町村整備推進事業)、産業廃棄物処理施設、広域廃棄物埋立処分場及び PCB
廃棄物処理施設に係る災害復旧事業である。
※地方公共団体等:地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、一部事務組合、広域連合を含む)、廃棄物処理センター・PFI 選定事業者・広域臨海環境整備センター、日本環境安全事業株式会社
イ 対象となる事業
災害により被害を受けた廃棄物処理施設を原形に復旧する事業及び応急復旧事業が対象となる。
ウ 補助率
1/2
※地方負担分に対して起債措置がなされた場合、元利償還金について普通交付税措置
(元利償還金の47.5 %(財政力補正により85.5 %まで))
エ 補助対象から除外されるもの
廃棄物処理施設災害復旧事業の対象から除外されるものは、図表 II-58 のとおりである。
図表 II-58 廃棄物処理施設災害復旧事業の対象から除外されるもの
除外されるもの | 留意事項 |
事務所、倉庫、公舎等の施設 | 廃棄物処理施設の運営等に直接かかわらないもの。 |
工事の費用に比してその効果が著しく小さいもの | |
維持工事とみられるもの | 災害被害であるものか、維持管理上の補修改修等の時期にきていたものかと判断がつくよう財産管理 台帳等を常備し記録しておくこと |
災害復旧事業以外の事業の工事施行中生じた災害に係るもの | 工事施工中に生じた災害による手戻り工事は、当該工事が竣工して効用を発揮するまでは他の事業の手戻り工事とし、災害復旧事業の対象とはならない。工事施工中とは、工事請負契約書に記載された 着工の日から竣工検査の完了までの間をいう。 |
明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの | |
はなはだしく維持管理義務を怠ったことに起因して生じたものと認められる災害に係るもの | |
国土交通省など他法の災害復旧事業の対象 | 河川、道路等公共土木施設に隣接する廃棄物処理施設の災害復旧事業を行う場合は、公共土木施設災害 復旧事業と混同しないこと |
出典:「災害関係業務事務処理マニュアル(自治体事務担当者用)」(平成26 年6 月、環境省)
処理フローのシミュレーション
本計画を策定するために、委託業務として行った災害廃棄物発生量等の推計値を示す。推計に当たっては、本県の地域特性等を反映する手法により、詳細に実施した。市町村等が、災害発生時等に災害廃棄物発生量等を推計する際の、基本的な推計式 や考え方等については,「II 災害廃棄物の処理に係る参考資料 第3推計方法」に記載
したとおりである。
第1 本県の地域特性
地形、地勢、気候
本県は、本州中央部のxxに位置し、東西に狭く、太平洋と東京湾に囲まれた南北に長い半島(房総半島)が大部分を占め、面積は、5,157.65 平方キロメートル(平成27
年10 月1 日現在)である。太平洋と東京湾に囲まれた半島部の海岸線と、半島の付け根を流れるxxx・江戸川に囲まれ、水で囲まれた島のような環境をなしている。
地勢は、200 から 300 メートル級の山々が続く房総丘陵と比較的平坦なxxxx、xxx流域と九十九里沿岸にxxが広がる。海岸線の長さは、533.5 キロメートル
(平成26 年3 月31 日現在)におよび、変化に富んだ景観を見せている。
本県の気象は、南部地区を中心とする沿岸部では、黒潮暖流の影響を受けて温暖湿潤な海洋性気候の特性を呈しているが、北部地域のxx部では、気候較差(寒暖の差)が大きくなるなどの内陸性気候の特性がみられる。
人口分布、産業
本県は、高度経済成長期以降、東京湾の埋立地域・内陸工業団地を中心とした工業の発展や、東京に近いという利便性の高さにより、急速に宅地化が進み、昭和 40 年
(1965 年)前後から急激に人口が増加してきたが、長期的には、県の総人口は減少するとともに、少子高齢化の進行により、人口構造が大きく変わることが見込まれている。
本県は、我が国経済を牽引する首都圏の一翼を担い、本県の県内産業は、東京湾岸の埋立地に世界最大規模の京葉臨海コンビナートを擁する一方で、農業、水産業、工業、商業においても全国上位に位置するなど、各分野のバランスがとれており、全国第6 位である県内総生産は、一つの国としても成り立つ規模を有している。
本県の製造品出荷額の6 割以上を占める東京湾岸部の京葉臨海コンビナートには、首都圏への電力供給のための大規模発電所が立地するとともに、鉄鋼、石油化学などわが国の基幹産業が集積している。
行政組織(市町村,一部事務組合等)
本県は、平成 15 年 4 月には 80 市町村(33 市 42 町 5 村)で構成されていたが、
平成の大合併により平成29 年4 月現在は54 市町村(37 市16 町1 村)となっている。県内のごみ処理やし尿処理は、一部事務組合等による共同事務処理を行っている市
町村がある。
道路ネットワーク
本県の道路は、東関東自動車道など全国的な広がりを持つ高速自動車国道4路線、県内外各地域をネットワークする一般国道 23 路線、それらと一体となって機能する
県道である主要地方道と一般県道 296 路線、及び 127,833 路線からなる市町村道が接続し道路網を構成している。(出典:「xx県の県土整備」、「道路統計年報2016」)
凡 例
道路種別 ルート高規格幹線道路等
一般国道(指定)
1 次路線 一般国道(指定外)
県 道 等有料道路
一般国道・県道等
2 次路線
有料道路
※点線は計画中のもの
図表 III-1 本県の道路ネットワーク
緊 急 輸 送 道 路
※緊急輸送道路:大規模災害が起きた場合における、避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等xxな応急対策活動を広域的に実施するため、非常事態に対応した交通の確保を図ることを目的に、重要な路線が定められている。
出典:「xx県緊急輸送ネットワーク図」を参考に作成
推計に用いた地域区分
本県の廃棄物行政は、県庁及び地域振興事務所の所管区分により行っているが、本計画では、災害廃棄物の発生量等の推計において、想定する災害や発生する災害廃棄物の地域特性を考慮し、図表 III-2 の7 ゾーン区分に集約することとした。また、集約に当たり、xx県防災支援ネットワーク基本計画(平成26 年2 月)の地域区分等を参考に、県庁及び地域振興事務所等の所管区分を組み替えた。
市町村境
都市型大規模災害ゾーン(東葛・葛南)都市型大規模災害ゾーン(千葉中央) 都市型大規模災害ゾーン(市原・君津)沿岸部地震・津波ゾーン(xx・夷隅)
沿岸部地震・津波ゾーン(香取・海匝・山武)半島南部ゾーン(安房・勝浦)
広域ゾーン(印旛)
図表 III-2 本計画で用いる地域区分(ゾーン)
ゾーンの区分 | 地域 | 市町村 | |
都市型大規模災害ゾーン | 東葛・葛南 | 葛南地域 | xx市、船橋市、習志野市、xxx市、浦安x |
x葛飾地域 | xx市、xx市、柏市、流山市、xxx市、xxx市 | ||
xx中央 | 千葉地域 | xx市 | |
市原・君津 | 市原地域 | 市原市 | |
君津地域 | 木更津市、君津市、富津市、xxx市 | ||
沿岸部地震・津波ゾーン | xx・xx | xx地域 | xx市、xx町、睦沢町、xx村、白子町、長柄町、長南町 |
夷隅地域 | いすみ市、大多喜町、御宿町 | ||
香取・海匝・山武 | 香取地域 | 香取市、xx町、多古町、東庄x | |
x匝地域 | 銚子市、旭市、xx市 | ||
山武地域 | 東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、xx町、横芝光町 | ||
半島南部ゾーン | 安房・勝浦 | 夷隅地域 | xx市 |
安房地域 | xx市、鴨川市、南房総市、鋸南町 | ||
広域ゾーン | 印旛 | 印旛地域 | xx市、xx市、xxx市、八街市、xx市、xx市、xx市、xxx町、栄町 |
発生が予想される災害廃棄物の地域ごとの種類
災害によって発生する災害廃棄物の種類は、地域の土地利用や産業特性に由来する。ゾーン区分の概要は図表 III-3 のとおりであり、ゾーン区分ごとに想定される災害
廃棄物の種類を、土地利用の特徴や主要な産業から図表 III-4 のとおり想定する。
図表 III-3 ゾーン区分の概要
ゾーン区分 | 人口・面積 | 大きな被害が見込まれる災害 | |
都市型 大規模災害ゾーン | 東葛・葛南 | 人口:3,141,833 人面積:611.95 km2 人口密度:5,134 人/ km2 | ○ 地震 ○ 水害(江戸川、xxx) ○ 東京湾岸部において液状化 |
千葉中央 | 人口:975,184 人面積:271.77 km2 人口密度:3,588 人/ km2 | ○ 地震 ○ 東京湾岸部において液状化 | |
市原・君津 | 人口:598,721 人面積:1126.3 km2 人口密度:531 人/ km2 | ○ 地震 ○ 東京湾岸部において液状化 | |
沿岸部 地震・津波ゾーン | xx・夷隅 | 人口:201,782 人面積:639.12 km2 人口密度:315 人/ km2 | ○ 津波 ○ 九十九里浜において液状化 |
香取・海匝・山武 | 人口:479,674 人面積:1146.14 km2 人口密度:1,146 人/ km2 | ○ 津波 ○ 水害(xxx) ○ xxx流域、九十九里浜周辺の液状化 | |
半島南部ゾーン | 安房・勝浦 | 人口:143,565 人面積:670.49 km2 人口密度:214 人/ km2 | ○ 津波 |
広域ゾーン | 印旛 | 人口:714,313 人面積:691.66 km2 人口密度:1,032 人/ km2 | ○ 地震 ○ 水害(xxx) ○ xxx流域、印旛沼周辺の液状化 |
※台風・集中豪雨等による風水害はどこでも起こりうる。
出典:(人口)xx県毎月常住人口調査月報(平成29 年8 月1 日現在)
出典:(面積)xx県統計年鑑(平成28 年)
図表 III-4 ゾーン区分ごとの災害廃棄物の種類
ゾーンの区分 | 地域特性 | 主な災害廃棄物の種類 | |
都市型 大規模災害ゾーン | 東葛・葛南 | ○ xx市、柏市、船橋市、xx市等を中心に商業が盛ん。 ○ 中堅・中小規模の一般機械、金属加工業が集積。 | コンクリートがら、廃家電、金属くず |
千葉中央 | ○ 県庁所在地であるxx市を中心として、商業、行政機能等の拠点。 ○ 臨海部は、千葉港を中心とした京葉臨海コンビナートの一角をなし、食品、金属加工、鉄鋼加工、機械工業が集積。 | コンクリートがら、廃家電、金属くず、コンビナート廃棄物 | |
市原・君津 | ○ 石油精製、石油化学、鉄鋼等の素材型産業・高度部材産業の拠点。 ○ 木更津市では、xx漁場として海苔養殖や貝類養殖も行われている。 | コンクリートがら、 廃家電、金属くず、 コンビナート廃棄物、廃船舶、津波堆積物 | |
沿岸部地震・津波ゾーン | xx・夷隅 | ○ 農業、漁業、水産加工業等が盛ん。 ○ 近郊型レクリエーション施設が集積。 | 廃自動車、廃船舶、 水産加工設備、漁具、津波堆積物 |
香取・海匝・山武 | ○ 農業、漁業、水産加工業等が盛ん。 ○ 近郊型レクリエーション施設が集積。 | 廃自動車、廃船舶、 水産加工設備、漁具、津波堆積物 | |
半島南部ゾーン | 安房・勝浦 | ○ 農業、漁業が盛ん。 ○ 豊かな自然環境や観光資源に恵まれ、多数の観光・リゾート産業が集積。 | 廃自動車、廃船舶、漁具、津波堆積物 |
広域ゾーン | 印旛 | ○ xx国際空港を中心とした物流機能が集積。 ○ 東京近郊の食料生産供給基地として古くから農林水産物を使った食品加工が盛ん。 | 木質系廃棄物(木くず)、廃家電 |
※コンビナート廃棄物とは、京葉臨海コンビナート等の事業所から排出される可能性のある、大量の災害廃棄物並びに危険物、有害物質等を含む廃棄物及びその他適正処理が困難な廃棄物。
第2 災害廃棄物発生量等の推計
1 推計の前提
処理期間
県計画の災害廃棄物処理に係る基本方針に従い、3 年以内に処理を終了する。
推計するケース
災害廃棄物の発生量は、「平成 26・27 年度xx県地震被害想定調査(平成 28 年 3 月)」、「平成 19 年度xx県地震被害想定調査(平成 20 年 3 月)」及び「首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)」(中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ(平成25 年12 月)」ごとに、図表 III-5 に示す3 ケースについて災害廃棄物発生量等の推計を行った。
すなわち、3 パターンの地震に対して3 ケースずつ計9 ケース(図表 III-6)の推計を行った。
図表 III-5 推計する地震パターンとケース数
項目 | 対象とする地震パターン | 概要 |
①高位発生ケース ②低位発生ケース | xx県北西部直下地震※2 | 防災・減災対策の主眼に置く地震 |
房総半島東方沖日本海溝沿い地震※2 | 東北地方太平洋沖地震の割れ残り領域で、津波被害を想定する地震 | |
xx半島断層群による地震※3 | 活断層による地震 | |
③最大クラス発生ケース | 千葉市直下型地震※1 | 首都直下地震モデル検討会において 都市部での建物被害が最大となるケース |
成田空港直下型地震※1 | 首都直下地震モデル検討会において 郊外部での建物被害が最大となるケース | |
延宝房総沖地震※1 | 首都直下地震モデル検討会において津波被害が最大となるケース |
※1:「首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)」(中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ(平成 25 年 12 月)
※2:「平成26・27 年度xx県地震被害想定調査」(xx県、平成28 年3 月)
※3:「平成19 年度xx県地震被害想定調査」(xx県、平成20 年3 月)
図表 III-6 推計するケースの内容
項目 | 内容 |
高位発生ケース | 冬18 時、風速8 m/s※1、(風速9 m/s※2)の場合 |
低位発生ケース | 夏12 時、風速4 m/s※1、(風速3 m/s※2)の場合 |
最大クラス発生ケース | 中央防災会議(事務局内閣府)首都直下地震モデル検討会における報告書を参考に、あらゆる可能性を考慮した最大クラス |
※1:「平成26・27 年度xx県地震被害想定調査」(xx県、平成28 年3 月)
※2:「平成19 年度xx県地震被害想定調査」(xx県、平成20 年3 月)
市町村ごとの推計に用いた指標(被害棟数、津波浸水面積等)
図表 III-7 市町村別の被害棟数(xx県北西部直下地震:①高位発生ケース)
単位:棟
市区町村名 | 全壊・焼失棟数 | 倒壊棟数 | 半壊棟数 | ||||
揺れ | 液状化 | 急傾斜地 | 火災 | 合計 | 揺れ | 揺れ | |
千葉市 | 約 11,800 | 約 290 | 約 20 | 約 2,700 | 約 14,800 | 約 1,200 | 約 23,700 |
中央区 | 約 1,800 | 約 100 | - | 約 470 | 約 2,300 | 約 130 | 約 5,100 |
花見川区 | 約 5,400 | 約 80 | 約 10 | 約 1,100 | 約 6,600 | 約 630 | 約 7,400 |
xx区 | 約 2,700 | 約 10 | - | 約 420 | 約 3,100 | 約 260 | 約 5,100 |
若葉区 | 約 460 | - | - | 約 550 | 約 1,000 | 約 40 | 約 2,700 |
緑区 | 約 260 | - | - | 約 110 | 約 380 | 約 20 | 約 1,500 |
美浜区 | 約 1,200 | 約 100 | - | 約 50 | 約 1,400 | 約 100 | 約 1,900 |
銚子市 | - | 約 10 | - | - | 約 10 | - | 約 100 |
xx市 | 約 2,900 | 約 160 | 約 10 | 約 3,600 | 約 6,700 | 約 270 | 約 9,000 |
船橋市 | 約 15,200 | 約 190 | - | 約 9,400 | 約 24,800 | 約 1,400 | 約 23,400 |
xx市 | - | - | - | - | - | - | - |
木更津市 | 約 3,400 | 約 110 | - | 約 160 | 約 3,700 | 約 280 | 約 7,300 |
xx市 | 約 1,400 | 約 140 | 約 10 | 約 2,600 | 約 4,100 | 約 120 | 約 7,900 |
野田市 | 約 610 | - | - | 約 10 | 約 630 | 約 50 | 約 3,800 |
xx市 | 約 40 | 約 10 | - | - | 約 50 | 約 10 | 約 760 |
xx市 | 約 770 | 約 10 | 約 10 | - | 約 790 | 約 60 | 約 3,500 |
佐倉市 | 約 710 | - | 約 10 | 約 70 | 約 780 | 約 60 | 約 3,800 |
東金市 | 約 20 | 約 10 | - | - | 約 30 | - | 約 440 |
旭市 | 約 10 | 約 10 | - | - | 約 20 | - | 約 480 |
習志野市 | 約 3,000 | 約 20 | 約 10 | 約 1,700 | 約 4,800 | 約 440 | 約 3,300 |
柏市 | 約 1,000 | - | - | 約 1,500 | 約 2,500 | 約 120 | 約 6,100 |
xx市 | 約 10 | - | - | - | 約 10 | - | 約 140 |
市原市 | 約 770 | 約 100 | 約 10 | 約 210 | 約 1,100 | 約 60 | 約 5,000 |
流山市 | 約 170 | 約 50 | - | 約 50 | 約 270 | 約 20 | 約 1,700 |
xxx市 | 約 3,500 | - | - | 約 1,400 | 約 4,900 | 約 310 | 約 7,100 |
xxx市 | 約 320 | 約 10 | - | 約 260 | 約 580 | 約 30 | 約 2,100 |
鴨川市 | 約 410 | 約 10 | - | 約 30 | 約 450 | 約 20 | 約 1,700 |
xxx市 | 約 1,000 | - | - | 約 2,300 | 約 3,300 | 約 80 | 約 3,700 |
君津市 | 約 1,200 | 約 20 | - | 約 90 | 約 1,300 | 約 90 | 約 3,500 |
富津市 | 約 1,000 | 約 70 | - | - | 約 1,100 | 約 70 | 約 3,100 |
浦安市 | 約 350 | 約 60 | - | - | 約 420 | 約 30 | 約 1,600 |
四街道市 | 約 370 | - | - | 約 30 | 約 400 | 約 30 | 約 1,900 |
xxx市 | 約 600 | 約 10 | - | - | 約 620 | 約 50 | 約 2,400 |
八街市 | 約 230 | - | - | - | 約 230 | 約 20 | 約 1,600 |
印西市 | 約 600 | 約 10 | - | 約 10 | 約 630 | 約 50 | 約 2,300 |
白井市 | 約 400 | - | - | 約 120 | 約 520 | 約 30 | 約 1,500 |
富里市 | 約 10 | - | - | - | 約 10 | - | 約 160 |
南房総市 | 約 10 | - | - | - | 約 10 | - | 約 170 |
xx市 | 約 10 | 約 10 | - | - | 約 30 | - | 約 330 |
香取市 | 約 370 | 約 210 | 約 10 | - | 約 590 | 約 30 | 約 2,800 |
山武市 | 約 20 | 約 10 | 約 10 | - | 約 40 | 約 10 | 約 470 |
いすみ市 | 約 20 | 約 20 | - | - | 約 40 | - | 約 280 |
大網白里市 | 約 90 | 約 10 | - | - | 約 100 | 約 10 | 約 890 |
xxx町 | - | - | - | - | - | - | 約 70 |
栄町 | 約 300 | 約 20 | - | - | 約 320 | 約 20 | 約 1,100 |
xx町 | 約 80 | 約 10 | - | - | 約 80 | - | 約 230 |
多古町 | 約 180 | 約 20 | 約 10 | - | 約 210 | 約 10 | 約 830 |
東庄町 | 約 50 | - | - | - | 約 60 | - | 約 340 |
九十九里町 | - | 約 10 | - | - | 約 10 | - | 約 60 |
xx町 | 約 10 | - | - | - | 約 20 | - | 約 300 |
横芝光町 | 約 20 | 約 10 | - | - | 約 30 | - | 約 290 |
xx町 | - | - | - | - | - | - | 約 10 |
睦沢町 | - | - | - | - | - | - | 約 60 |
xx村 | - | - | - | - | - | - | 約 50 |
白子町 | 約 10 | 約 10 | - | - | 約 10 | - | 約 130 |
長柄町 | 約 10 | - | - | - | 約 20 | - | 約 220 |
長南町 | 約 10 | - | - | - | 約 10 | - | 約 120 |
大多喜町 | - | - | - | - | 約 10 | - | 約 80 |
御宿町 | - | - | - | - | - | - | 約 10 |
鋸南町 | - | - | - | - | - | - | 約 70 |
合計 | 約 53,200 | 約 1,700 | 約 150 | 約 26,200 | 約 81,200 | 約 5,000 | 約 14,220 |
図表 III-8 市町村別の被害棟数(房総半島東方沖日本海溝沿い地震:①高位発生ケース)
単位:棟
市区町村名 | 全壊棟数 | 半壊棟数 |
千葉市 | - | 約 10 |
中央区 | - | - |
花見川区 | - | 約 10 |
xx区 | - | - |
若葉区 | - | - |
緑区 | - | - |
美浜区 | - | - |
銚子市 | 約 300 | 約 300 |
xx市 | - | 約 10 |
船橋市 | - | - |
xx市 | 約 20 | 約 90 |
木更津市 | - | 約 10 |
xx市 | - | - |
xx市 | - | - |
xx市 | - | - |
xx市 | - | - |
xx市 | - | - |
東金市 | - | - |
旭市 | - | - |
習志野市 | - | - |
柏市 | - | |
勝浦市 | 約 700 | 約 1,000 |
市原市 | - | - |
流山市 | - | - |
xxx市 | - | - |
xxx市 | - | - |
鴨川市 | 約 140 | 約 340 |
xxx市 | - | - |
君津市 | - | - |
富津市 | 約 10 | 約 50 |
浦安市 | - | 約 20 |
xxx市 | - | - |
xxx市 | - | 約 10 |
八街市 | - | - |
xx市 | - | - |
xx市 | - | - |
xx市 | - | - |
南房総市 | 約 90 | 約 260 |
xx市 | - | 約 10 |
香取市 | - | - |
山武市 | - | 約 20 |
いすみ市 | 約 270 | 約 930 |
大網白里市 | 約 10 | 約 460 |
xxx町 | - | - |
栄町 | - | - |
xx町 | - | - |
多古町 | - | - |
東庄町 | - | - |
九十九里町 | - | 約 290 |
xx町 | - | - |
横芝光町 | - | 約 40 |
xx町 | 約 320 | 約 1,100 |
睦沢町 | - | - |
xx村 | 約 80 | 約 580 |
白子町 | 約 20 | 約 530 |
長柄町 | - | - |
長南町 | - | - |
大多喜町 | - | - |
御宿町 | 約 910 | 約 560 |
鋸南町 | - | 約 30 |
合計 | 約 2,900 | 約 6,700 |
※海域に接しておらず浸水が予測されない市町村(xx市を除く)については、灰色で表示した。
図表 III-9 市町村別の被害棟数(xx半島断層群による地震:①高位発生ケース)
単位:棟
市区町村 | 原因別建物全壊棟数 | 揺れ・液状化建物全壊棟数 | 火災 | |||||
焼失棟数 | ||||||||
計 | 揺れ | 液状化 | 急傾斜地崩壊 | 木造 | 非木造 | 全壊建物を | ||
含む | 含まない | |||||||
千葉市 | 65 | 1 | 57 | 8 | 24 | 33 | 0 | 0 |
中央区 | 24 | 0 | 21 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 |
花見川区 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
xx区 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
若葉区 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美浜区 | 30 | 0 | 30 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 |
銚子市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx市 | 48 | 3 | 43 | 1 | 18 | 29 | 0 | 0 |
船橋市 | 17 | 0 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
xx市 | 24 | 11 | 7 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 |
木更津市 | 314 | 248 | 63 | 3 | 269 | 42 | 84 | 82 |
xx市 | 16 | 0 | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
xx市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
xx市 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
xx市 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
xx市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東金市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
習志野市 | 13 | 0 | 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
柏市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
xx市 | 14 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
市原市 | 87 | 21 | 61 | 5 | 43 | 39 | 0 | 0 |
流山市 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
xxx市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxx市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鴨川市 | 67 | 45 | 1 | 21 | 42 | 4 | 396 | 391 |
xxx市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
君津市 | 255 | 229 | 13 | 14 | 194 | 48 | 37 | 36 |
富津市 | 3,931 | 3,847 | 50 | 34 | 3,780 | 117 | 800 | 607 |
浦安市 | 52 | 13 | 40 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 |
xxx市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxx市 | 34 | 17 | 14 | 3 | 20 | 11 | 0 | 0 |
八街市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南房総市 | 261 | 219 | 9 | 33 | 224 | 4 | 103 | 92 |
xx市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香取市 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
山武市 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
いすみ市 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
xxx町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印旛村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
xx町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多古町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東庄町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大網白里市町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九十九里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横芝光町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
睦沢町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白子町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長柄町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長南町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大多喜町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御宿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鋸南町 | 193 | 180 | 4 | 9 | 180 | 3 | 1 | 1 |
合計 | 5,423 | 4,839 | 424 | 160 | 4,880 | 383 | 1,422 | 1,210 |
※合計は四捨五入の関係で合わない場合がある
出典:「平成19 年度xx県地震被害想定調査」(xx県、平成20 年3 月)
図表 III-10 市町村別の被害棟数(千葉市直下型地震、成田空港直下型地震、延宝房総沖地震:
③最大クラス発生ケース)
単位:棟
市区町村名 | 千葉市直下型地震 | 成田空港直下型地震 | 延宝房総沖地震 | |||||||||
揺れ | 揺れ | 津波 | ||||||||||
全壊 | 半壊 | 全壊 | 半壊 | 全壊 | 半壊 | |||||||
木造 | 非木造 | 木造 | 非木造 | 木造 | 非木造 | 木造 | 非木造 | 木造 | 非木造 | 木造 | 非木造 | |
千葉市 | 9,729 | 244 | 37,937 | 744 | 2,142 | 60 | 19,385 | 319 | 1 | 0 | 12 | 0 |
中央区 | 2,820 | 110 | 9,521 | 310 | 349 | 21 | 3,504 | 111 | 0 | 0 | 8 | 0 |
花見川区 | 2,458 | 38 | 8,203 | 120 | 524 | 11 | 4,165 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx区 | 1,822 | 34 | 6,220 | 108 | 359 | 10 | 2,961 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若葉区 | 1,397 | 15 | 7,687 | 56 | 466 | 6 | 4,429 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緑区 | 447 | 4 | 3,776 | 19 | 312 | 3 | 3,150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美浜区 | 785 | 43 | 2,530 | 132 | 133 | 11 | 1,176 | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 |
銚子市 | 9 | 0 | 493 | 5 | 356 | 4 | 3,021 | 18 | 2,489 | 50 | 6,448 | 117 |
xx市 | 2,098 | 117 | 8,557 | 360 | 327 | 20 | 3,810 | 121 | 7 | 0 | 24 | 0 |
船橋市 | 2,412 | 67 | 12,357 | 260 | 891 | 26 | 7,823 | 146 | 4 | 0 | 56 | 1 |
xx市 | 1 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 223 | 2 |
木更津市 | 161 | 2 | 1,533 | 11 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松戸市 | 819 | 25 | 7,916 | 146 | 247 | 11 | 4,215 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野田市 | 104 | 1 | 2,077 | 11 | 51 | 1 | 1,488 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx市 | 1,314 | 5 | 9,773 | 24 | 1,821 | 7 | 11,741 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成田市 | 233 | 4 | 2,760 | 23 | 1,712 | 12 | 8,125 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx市 | 1,923 | 13 | 9,445 | 48 | 1,719 | 11 | 8,934 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東金市 | 1,399 | 5 | 6,808 | 19 | 1,893 | 6 | 7,698 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旭市 | 108 | 0 | 1,949 | 4 | 2,623 | 5 | 9,447 | 17 | 2,930 | 19 | 7,028 | 36 |
習志野市 | 1,150 | 35 | 3,940 | 116 | 214 | 9 | 1,801 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏市 | 585 | 15 | 7,044 | 97 | 232 | 8 | 4,133 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx市 | 2 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1,820 | 23 | 0,000 | 00 |
xxx | 0,000 | 00 | 08,410 | 143 | 333 | 6 | 5,411 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
流山市 | 372 | 7 | 3,336 | 34 | 123 | 3 | 1,859 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxx市 | 1,128 | 24 | 5,350 | 87 | 820 | 16 | 4,666 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxx市 | 410 | 6 | 3,142 | 33 | 528 | 6 | 3,405 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鴨川市 | 8 | 0 | 218 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 232 | 5 | 909 | 18 |
xxx市 | 350 | 5 | 2,935 | 24 | 191 | 3 | 2,132 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
君津市 | 26 | 0 | 437 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富津市 | 4 | 0 | 163 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浦安市 | 1,340 | 70 | 3,340 | 191 | 44 | 5 | 664 | 36 | 1 | 1 | 11 | 1 |
xxx市 | 1,282 | 5 | 5,697 | 17 | 490 | 2 | 3,761 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxx市 | 237 | 3 | 1,561 | 14 | 1 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八街市 | 701 | 3 | 4,706 | 15 | 601 | 3 | 4,410 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印西市 | 490 | 5 | 3,652 | 23 | 959 | 7 | 5,091 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx市 | 254 | 3 | 2,059 | 15 | 193 | 3 | 1,741 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx市 | 122 | 1 | 1,479 | 6 | 554 | 4 | 3,353 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南房総市 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 395 | 2 |
xx市 | 272 | 1 | 2,562 | 3 | 724 | 1 | 4,357 | 5 | 69 | 0 | 423 | 0 |
香取市 | 12 | 0 | 688 | 2 | 1,763 | 5 | 8,697 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山武市 | 1,106 | 1 | 7,681 | 5 | 3,041 | 2 | 11,652 | 9 | 150 | 0 | 946 | 1 |
いすみ市 | 19 | 0 | 808 | 1 | 68 | 0 | 1,426 | 1 | 1,518 | 2 | 3,949 | 7 |
大網白里市 | 1,509 | 5 | 5,938 | 19 | 1,294 | 4 | 5,560 | 17 | 289 | 1 | 1,699 | 13 |
xxx町 | 132 | 1 | 824 | 5 | 286 | 2 | 1,160 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄町 | 129 | 1 | 1,059 | 5 | 304 | 2 | 1,654 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx町 | 2 | 0 | 37 | 0 | 65 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多古町 | 65 | 1 | 636 | 3 | 299 | 2 | 1,600 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東庄町 | 1 | 0 | 53 | 0 | 203 | 1 | 1,068 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九十九里町 | 594 | 3 | 2,709 | 11 | 758 | 3 | 2,971 | 12 | 293 | 1 | 1,855 | 15 |
xx町 | 90 | 0 | 856 | 2 | 383 | 1 | 1,705 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横芝光町 | 555 | 0 | 3,704 | 2 | 1,035 | 1 | 4,709 | 3 | 45 | 0 | 279 | 0 |
xx町 | 21 | 0 | 448 | 2 | 145 | 1 | 1,282 | 4 | 1,545 | 7 | 3,149 | 18 |
睦沢町 | 5 | 0 | 109 | 0 | 26 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx村 | 76 | 1 | 1,048 | 6 | 253 | 2 | 1,992 | 10 | 442 | 5 | 1,616 | 17 |
白子町 | 238 | 1 | 1,961 | 8 | 376 | 2 | 2,519 | 10 | 330 | 2 | 1,866 | 21 |
長柄町 | 40 | 0 | 371 | 0 | 13 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長南町 | 19 | 1 | 385 | 6 | 9 | 0 | 255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大多喜町 | 2 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御宿町 | 3 | 0 | 113 | 1 | 2 | 0 | 102 | 1 | 1,733 | 33 | 2,489 | 47 |
鋸南町 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
合計 | 37,040 | 716 | 201,452 | 2,560 | 30,113 | 268 | 181,804 | 1,407 | 14,064 | 149 | 37,079 | 361 |
※「首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)」(中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ
(平成25 年12 月)における震度データを基に全壊・半壊棟数を推計
※合計は四捨五入の関係で合わない場合がある
図表 III-11 市町村別の浸水面積(房総半島東方沖日本海溝沿い地震、延宝房総沖地震)
単位:ha
市区町村名 | 房総半島東方沖日本海溝沿い地震 | 延宝房総沖地震 |
津波浸水面積 | 津波浸水面積 | |
千葉市 | 61 | |
中央区 | 10 | 7 |
花見川区 | 13 | |
xx区 | 0 | |
若葉区 | 0 | |
緑区 | 0 | |
美浜区 | 40 | 41 |
銚子市 | 250 | 574 |
xx市 | 30 | 55 |
船橋市 | 0 | 18 |
xx市 | 120 | 142 |
木更津市 | 50 | 56 |
xx市 | 0 | |
xx市 | 0 | |
xx市 | 8 | |
xx市 | 0 | |
xx市 | 0 | |
東金市 | 10 | |
旭市 | 110 | 812 |
習志野市 | 0 | 0 |
柏市 | 0 | |
xx市 | 170 | 190 |
市原市 | 20 | 20 |
流山市 | 0 | |
xxx市 | 0 | |
xxx市 | 0 | |
鴨川市 | 170 | 190 |
xxx市 | 0 | |
君津市 | 10 | 9 |
富津市 | 60 | 90 |
浦安市 | 10 | 18 |
xxx市 | 0 | |
xxx市 | 10 | 10 |
八街市 | 0 | |
印西市 | 0 | |
xx市 | 0 | |
xx市 | 0 | |
南房総市 | 210 | 357 |
xx市 | 70 | 247 |
香取市 | 4 | |
山武市 | 140 | 331 |
いすみ市 | 540 | 554 |
大網白里市 | 180 | 218 |
xxx町 | 0 | |
栄町 | 0 | |
xx町 | 0 | |
多古町 | 0 | |
東庄町 | 146 | |
九十九里町 | 240 | 328 |
xx町 | 0 | |
横芝光町 | 90 | 148 |
xx町 | 620 | 770 |
睦沢町 | 9 | |
xx村 | 310 | 340 |
白子町 | 440 | 516 |
長柄町 | 0 | |
長南町 | 0 | |
大多喜町 | 0 | |
御宿町 | 120 | 135 |
鋸南町 | 20 | 27 |
合計 | 4,040 | 6,395 |
※津波浸水面積は、丸め誤差を含む合計。
出典:「平成26・27 年度xx県地震被害想定調査(房総半島東方沖日本海溝沿い地震)」(xx県、平成28 年3 月)
出典:「首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)(延宝房総沖地震)」(中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ(平成25 年12 月)
2 処理可能量
災害廃棄物発生量の推計ア 推計方法
災害廃棄物発生量の推計においては、本県の建物規模の地域特性を反映するため、平均延べ床面積から推計する手法を採用した。災害廃棄物発生量の推計フローを図表 III-12 及び図表 III-13 に示す。
【出典】「災害廃棄物対策指針」
(平成26年3月、環境省)
【出典】「xx県地震被害想定調」
・揺れ、液状化、急傾斜地崩壊によって全壊、
半壊した建物の床面積
・揺れ、液状化、急傾斜地崩壊の被害想定にカウントされない建物の火災焼失床面積
建物構造別年代別
全壊率、半壊率、焼失率
構造別年代別棟数データ
地域別・種類別の災害廃棄物の発生量
②災害廃棄物の発生原単位の設定
・発生原単位(床面積あたり発生量)
・災害廃棄物の種類別の割合
【被害実績の情報】
・阪神淡路大震災での災害廃棄物等処理実績
(量・種類別割合)
・消防庁被害報(全壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水棟数)
①建物被害の予測
地域別構造別
住宅1棟あたり床面積
・揺れ、液状化、急傾斜地崩壊による建物の全壊数、半壊数
・揺れ、液状化、急傾斜地崩壊の被害想定に
カウントされない建物の火災による焼失数
図表 III-12 災害廃棄物の発生用の推計フロー(地震)
【建物情報】 | 【ハザード情報】 |
・課税建物データ ・建物用途データ | ・揺れ ・液状化 |
・急傾斜地崩壊 | |
・火災 |
図表 III-13 災害廃棄物の種類別発生量推計の流れ(津波)
【建物情報】
・建物外形データ
地域別・種類別の災害廃棄物の発生量
【出典】「災害廃棄物対策指針」(平成26年3月、環境省)
②災害廃棄物の発生原単位の設定
・発生原単位(床面積あたり発生量)
・災害廃棄物の種類別の割合
【被害実績の情報】
・阪神淡路大震災での災害廃棄物等処理実績
(量・種類別割合)
・消防庁被害報(全壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水棟数)
・東日本大震災での津波堆積物の処理実績
①建物被害の予測
・全壊、半壊の被害棟数
・浸水面積
浸水深別の全壊率、半壊率
【ハザード情報】
・浸水被害想定図
イ 災害廃棄物発生量の推計式
木造・非木造別の全壊延床面積×発生原単位木造・非木造別の半壊延床面積×発生原単位
木造・非木造別の火災消失延床面積×発生原単位津波浸水面積×発生原単位
ウ ゾーン区分ごとの延べ床面積
ゾーン区分別に木造及び非木造家屋の延べ床面積を、図表 III-14 に示す。
図表 III-14 ゾーン区分別の家屋の 1 棟あたり床面積
(m2/棟) 600
500
400
300
200
100
木造 非木造合計
0
x x 市
葛 葉 原
・ 中 ・
葛 x x
x x
x x 安 印
生 取 房 旛
・ 山 ・ ・
x xx 夷
隅 匝 隅
・
出典:「市町村税の概況」(平成26 年度、xx県)
エ 災害廃棄物の原単位
推計に用いた災害廃棄物の種類別の原単位は、木造・非木造別に、地震及び地震津波由来のものを図表 III-15 に、津波堆積物を図表 III-16 に示した。
図表 III-15 災害廃棄物の発生原単位(地震・津波)
被害要因 | 建物構造 | 可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリートがら | 畳 | 単位 | 廃家電 | 廃自動車 | 単位 |
液状化、揺れ(全壊) | 木造 | 0.066 | 0.076 | 0.076 | 0.008 | 0.084 | 0.002 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 |
液状化、揺れ(全壊) | 非木造 | 0.001 | 0.002 | 0.112 | 0.033 | 0.796 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 | |
液状化、揺れ(全壊) | RC造 | 0.001 | 0.002 | 0.019 | 0.039 | 1.026 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 | |
液状化、揺れ(全壊) | S造 | 0.001 | 0.002 | 0.204 | 0.027 | 0.566 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 | |
液状化、揺れ(半壊) | 木造 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.002 | 0.017 | 0.0004 | t/m2 | 0.040 | t/棟 | |
液状化、揺れ(半壊) | 非木造 | 0.0001 | 0.0005 | 0.022 | 0.007 | 0.159 | t/m2 | 0.040 | t/棟 | ||
液状化、揺れ(半壊) | RC造 | 0.0001 | 0.0005 | 0.004 | 0.008 | 0.205 | t/m2 | 0.040 | t/棟 | ||
液状化、揺れ(半壊) | S造 | 0.0001 | 0.0005 | 0.041 | 0.005 | 0.113 | t/m2 | 0.040 | t/棟 | ||
火災 | 木造 | 0.0251 | 0.0939 | 0.0003 | 0.0080 | 0.0800 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 | |
火災 | 非木造 | 0.0002 | 0.0023 | 0.0004 | 0.0330 | 0.7581 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 | |
火災 | RC造 | 0.0002 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0390 | 0.9771 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 | |
火災 | S造 | 0.0002 | 0.0023 | 0.0008 | 0.0270 | 0.5390 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 | |
津波(全壊) | 木造 | 0.066 | 0.076 | 0.076 | 0.008 | 0.084 | 0.002 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 |
津波(全壊) | 非木造 | 0.001 | 0.002 | 0.112 | 0.033 | 0.796 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 | |
津波(全壊) | RC造 | 0.001 | 0.002 | 0.019 | 0.039 | 1.026 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 | |
津波(全壊) | S造 | 0.001 | 0.002 | 0.204 | 0.027 | 0.566 | t/m2 | 0.199 | 0.881 | t/棟 | |
津波(半壊) | 木造 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.002 | 0.017 | 0.0004 | t/m2 | 0.040 | t/棟 | |
津波(半壊) | 非木造 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.007 | 0.159 | t/m2 | 0.040 | t/棟 | ||
津波(半壊) | RC造 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | 0.205 | t/m2 | 0.040 | t/棟 | ||
津波(半壊) | S造 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.005 | 0.113 | t/m2 | 0.040 | t/棟 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(環境省、平成26 年3 月)、
出典:「廃棄物資源循環学会シリーズ 3 災害廃棄物」(一般社団法人廃棄物資源循環学会=監修/xxxx、xxxx=
編、平成21 年3 月)を参考に作成
図表 III-16 災害廃棄物の発生原単位(津波堆積物)
区分 | 発生原単位 | 単位 |
津波堆積物 | 0.024 | t/m2 |
出典:「災害廃棄物対策指針」(環境省、平成26 年3 月)
オ ゾーン別の推計結果
ゾーンの区分ごとに災害廃棄物発生量を重量(トン)及び体積(m3)で推計した結果を示す。
なお、重量の推計結果は、①高位発生ケースを図表 III-17 に、②低位発生ケースを図表 III-18 に、③最大クラス発生ケースを図表 III-19 に示した。
また、体積の推計結果は、①高位発生ケースを図表 III-20 に、②低位発生ケースを図表 III-21 に、③最大クラス発生ケースを図表 III-22 に示した。
(ア) ゾーン別の災害廃棄物発生量(重量)
図表 III-17 ①高位発生ケースにおける災害廃棄物の重量(トン)
単位:t
ゾーン区分 | xx県北西部直下地震(高位発生ケース) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリート がら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 587,086 | 863,264 | 1,062,745 | 223,203 | 4,220,016 | 15,690 | 22,506 | 28,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,022,534 |
xx・x南 | 341,574 | 553,198 | 596,336 | 134,003 | 2,498,958 | 8,531 | 13,520 | 22,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,168,863 |
千葉中央 | 114,951 | 153,314 | 245,718 | 51,698 | 1,036,990 | 3,255 | 4,093 | 3,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,613,469 |
市原・君津 | 66,255 | 80,145 | 116,944 | 20,596 | 384,372 | 1,974 | 2,387 | 1,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,746 |
xx・夷隅 | 2,799 | 3,267 | 4,854 | 820 | 15,161 | 85 | 113 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,118 |
香取・海匝・山武 | 14,517 | 16,945 | 24,479 | 4,050 | 73,697 | 440 | 650 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,914 |
安房・夷隅 | 4,809 | 5,727 | 6,209 | 808 | 11,365 | 144 | 340 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,472 |
印旛 | 42,180 | 50,668 | 68,206 | 11,228 | 199,473 | 1,261 | 1,403 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,951 |
ゾーン区分 | 房総半島東方沖日本海溝沿い地震(高位発生ケース) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリート がら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 20,457 | 23,911 | 38,817 | 6,982 | 134,671 | 619 | 758 | 2,222 | 4,314 | 3,357 | 40,890 | 969,600 | 1,246,599 |
東葛・葛南 | 31 | 37 | 124 | 30 | 673 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 10,497 |
千葉中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
市原・君津 | 127 | 149 | 256 | 48 | 946 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 37,542 |
xx・夷隅 | 11,431 | 13,393 | 24,084 | 4,610 | 92,366 | 346 | 431 | 1,208 | 846 | 630 | 436 | 487,200 | 636,980 |
香取・海匝・山武 | 2,437 | 2,850 | 4,724 | 861 | 16,754 | 74 | 94 | 239 | 720 | 276 | 28,160 | 259,200 | 316,389 |
安房・夷隅 | 6,430 | 7,483 | 9,629 | 1,433 | 23,932 | 195 | 228 | 767 | 2,748 | 2,452 | 12,293 | 165,600 | 233,189 |
印旛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゾーン区分 | xx半島断層群による地震(高位発生ケース) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリートがら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 52,811 | 68,509 | 74,885 | 14,033 | 248,703 | 1,519 | 2,178 | 1,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,974 |
東葛・葛南 | 1,527 | 1,842 | 8,409 | 1,726 | 38,040 | 45 | 132 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,739 |
千葉中央 | 507 | 620 | 3,842 | 758 | 16,775 | 15 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,578 |
市原・君津 | 42,375 | 53,635 | 53,724 | 10,050 | 174,153 | 1,235 | 1,066 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,033 |
xx・夷隅 | 127 | 149 | 204 | 38 | 721 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247 |
香取・海匝・山武 | 43 | 51 | 146 | 43 | 1,004 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,292 |
安房・夷隅 | 8,197 | 12,170 | 8,441 | 1,393 | 17,000 | 000 | 000 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,610 |
印旛 | 35 | 42 | 119 | 25 | 532 | 1 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,475 |
図表 III-18 ②低位発生ケースにおける災害廃棄物の重量(トン)
単位:t
ゾーン区分 | xx県北西部直下地震(低位発生ケース) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリート がら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 519,097 | 608,248 | 1,061,914 | 200,196 | 3,973,078 | 15,690 | 17,298 | 5,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400,550 |
東葛・葛南 | 282,380 | 331,182 | 595,615 | 114,246 | 2,290,275 | 8,531 | 8,992 | 2,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,633,959 |
千葉中央 | 107,865 | 126,721 | 245,628 | 49,018 | 1,004,754 | 3,255 | 3,558 | 1,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,541,896 |
市原・君津 | 65,187 | 76,138 | 116,931 | 20,252 | 380,911 | 1,974 | 2,294 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,351 |
xx・夷隅 | 2,799 | 3,265 | 4,854 | 820 | 15,159 | 85 | 113 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,114 |
香取・海匝・山武 | 14,510 | 16,921 | 24,479 | 4,048 | 73,677 | 440 | 649 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,859 |
安房・夷隅 | 4,754 | 5,522 | 6,208 | 790 | 11,187 | 144 | 335 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,989 |
印旛 | 41,602 | 48,498 | 68,198 | 11,021 | 197,116 | 1,261 | 1,357 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,384 |
ゾーン区分 | 房総半島東方沖日本海溝沿い地震(低位発生ケース) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリート がら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 20,457 | 23,911 | 38,817 | 6,982 | 134,671 | 619 | 758 | 2,222 | 4,314 | 3,357 | 40,890 | 969,600 | 1,246,599 |
東葛・葛南 | 31 | 37 | 124 | 30 | 673 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 10,497 |
千葉中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
市原・君津 | 127 | 149 | 256 | 48 | 946 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 37,542 |
xx・夷隅 | 11,431 | 13,393 | 24,084 | 4,610 | 92,366 | 346 | 431 | 1,208 | 846 | 630 | 436 | 487,200 | 636,980 |
香取・海匝・山武 | 2,437 | 2,850 | 4,724 | 861 | 16,754 | 74 | 94 | 239 | 720 | 276 | 28,160 | 259,200 | 316,389 |
安房・夷隅 | 6,430 | 7,483 | 9,629 | 1,433 | 23,932 | 195 | 228 | 767 | 2,748 | 2,452 | 12,293 | 165,600 | 233,189 |
印旛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゾーン区分 | xx半島断層群による地震(低位発生ケース) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリート がら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 50,419 | 59,538 | 74,857 | 13,269 | 241,063 | 1,519 | 1,964 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,017 |
東葛・葛南 | 1,527 | 1,842 | 8,409 | 1,726 | 38,040 | 45 | 132 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,739 |
千葉中央 | 507 | 620 | 3,842 | 758 | 16,775 | 15 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,578 |
市原・君津 | 41,010 | 48,516 | 53,708 | 9,614 | 169,794 | 1,235 | 948 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,098 |
xx・夷隅 | 127 | 149 | 204 | 38 | 721 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,247 |
香取・海匝・山武 | 43 | 51 | 146 | 43 | 1,004 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,292 |
安房・夷隅 | 7,170 | 8,319 | 8,429 | 1,065 | 14,198 | 218 | 111 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,588 |
印旛 | 35 | 42 | 119 | 25 | 532 | 1 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,475 |
図表 III-19 ③最大クラス発生ケースにおける災害廃棄物の重量(トン)
単位:t
ゾーン区分 | 千葉市直下型地震 | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリート がら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 501,383 | 582,070 | 645,606 | 80,587 | 1,113,803 | 15,235 | 85,200 | 34,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,057,988 |
東葛・葛南 | 156,323 | 181,677 | 216,448 | 29,614 | 455,684 | 4,747 | 41,517 | 17,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,313 |
千葉中央 | 121,785 | 141,485 | 164,564 | 21,868 | 325,948 | 3,699 | 29,988 | 12,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,919 |
市原・君津 | 49,831 | 57,799 | 60,227 | 6,843 | 82,530 | 1,515 | 4,204 | 1,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,420 |
xx・夷隅 | 27,986 | 32,448 | 32,821 | 3,546 | 39,171 | 851 | 1,352 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,508 |
香取・海匝・山武 | 67,427 | 78,172 | 78,645 | 8,417 | 91,301 | 2,050 | 3,170 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,981 |
安房・夷隅 | 644 | 747 | 758 | 82 | 922 | 20 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,219 |
印旛 | 77,386 | 89,742 | 92,143 | 10,217 | 118,247 | 2,353 | 4,924 | 1,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,628 |
ゾーン区分 | 成田空港直下型地震 | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリート がら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 406,476 | 471,374 | 483,713 | 53,584 | 619,134 | 12,359 | 13,350 | 2,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,062,665 |
xx・xx | 74,563 | 86,529 | 93,470 | 11,232 | 147,466 | 2,266 | 2,202 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,061 |
千葉中央 | 42,304 | 49,090 | 52,760 | 6,292 | 81,725 | 1,286 | 1,233 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,885 |
市原・君津 | 8,817 | 10,225 | 10,535 | 1,175 | 13,739 | 268 | 292 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,081 |
xx・夷隅 | 39,239 | 45,490 | 45,659 | 4,866 | 52,362 | 1,193 | 1,332 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,382 |
香取・海匝・山武 | 145,020 | 168,118 | 168,217 | 17,827 | 189,711 | 4,410 | 5,383 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,961 |
安房・夷隅 | 70 | 81 | 83 | 9 | 108 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
印旛 | 96,462 | 111,840 | 112,987 | 12,182 | 134,024 | 2,933 | 2,895 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,929 |
ゾーン区分 | 延宝房総沖地震 | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリート がら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 285,988 | 331,674 | 342,226 | 38,261 | 449,163 | 8,695 | 10,279 | 45,496 | 0 | 0 | 0 | 1,534,707 | 3,046,490 |
xx・xx | 701 | 814 | 980 | 136 | 2,111 | 21 | 21 | 93 | 0 | 0 | 0 | 21,781 | 26,657 |
千葉中央 | 89 | 103 | 102 | 11 | 113 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14,733 | 15,167 |
市原・君津 | 7 | 8 | 44 | 12 | 271 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44,651 | 44,996 |
xx・夷隅 | 109,628 | 127,138 | 130,919 | 14,588 | 170,269 | 3,333 | 3,740 | 16,556 | 0 | 0 | 0 | 559,981 | 1,136,152 |
香取・海匝・山武 | 134,103 | 155,530 | 160,797 | 18,037 | 212,930 | 4,077 | 5,014 | 22,193 | 0 | 0 | 0 | 676,336 | 1,389,017 |
安房・夷隅 | 41,461 | 48,081 | 49,383 | 5,479 | 63,469 | 1,261 | 1,500 | 6,641 | 0 | 0 | 0 | 217,225 | 434,500 |
印旛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(イ) ゾーン別の災害廃棄物発生量(体積)
図表 III-20 ①高位発生ケースにおける災害廃棄物の体積(m3)
単位:m3
ゾーン区分 | xx県北西部直下地震(高位) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリートがら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 2,258,025 | 3,320,245 | 1,932,264 | 197,525 | 2,851,362 | 130,748 | 22,506 | 28,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,740,699 |
xx・xx | 1,313,748 | 2,127,685 | 1,084,247 | 118,587 | 1,688,485 | 71,088 | 13,520 | 22,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,440,103 |
千葉中央 | 442,121 | 589,668 | 446,761 | 45,751 | 700,669 | 27,127 | 4,093 | 3,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,259,638 |
市原・君津 | 254,829 | 308,249 | 212,625 | 18,226 | 259,711 | 16,449 | 2,387 | 1,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073,548 |
xx・夷隅 | 10,766 | 12,567 | 8,826 | 726 | 10,244 | 707 | 113 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,967 |
香取・海匝・山武 | 55,833 | 65,173 | 44,507 | 3,584 | 49,796 | 3,665 | 650 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,345 |
安房・夷隅 | 18,496 | 22,026 | 11,289 | 715 | 7,679 | 1,204 | 340 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,819 |
印旛 | 162,232 | 194,878 | 124,010 | 9,936 | 134,779 | 10,509 | 1,403 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,279 |
ゾーン区分 | 房総半島東方沖日本海溝沿い地震(高位) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリートがら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 78,680 | 91,966 | 70,576 | 6,178 | 90,994 | 5,159 | 758 | 2,222 | 4,314 | 27,979 | 40,890 | 664,110 | 1,083,827 |
東葛・葛南 | 000 | 000 | 000 | 27 | 455 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,575 | 7,552 |
千葉中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,219 | 8,219 |
市原・君津 | 489 | 572 | 466 | 42 | 639 | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24,658 | 26,910 |
xx・夷隅 | 43,967 | 51,510 | 43,788 | 4,079 | 62,410 | 2,879 | 431 | 1,208 | 846 | 5,247 | 436 | 333,699 | 550,500 |
香取・海匝・山武 | 9,375 | 10,963 | 8,589 | 762 | 11,320 | 615 | 94 | 239 | 720 | 2,303 | 28,160 | 177,534 | 250,673 |
安房・夷隅 | 24,732 | 28,779 | 17,507 | 1,268 | 16,170 | 1,000 | 000 | 000 | 2,748 | 20,429 | 12,293 | 113,425 | 239,972 |
印旛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゾーン区分 | xx半島断層群による地震(高位) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリートがら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 203,119 | 263,495 | 136,155 | 12,418 | 168,042 | 12,662 | 2,178 | 1,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,406 |
東葛・葛南 | 5,875 | 7,083 | 15,288 | 1,527 | 25,702 | 378 | 132 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,005 |
千葉中央 | 1,948 | 2,384 | 6,986 | 671 | 11,335 | 124 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,509 |
市原・君津 | 162,979 | 206,289 | 97,681 | 8,894 | 117,671 | 10,292 | 1,066 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,667 |
xx・夷隅 | 490 | 572 | 370 | 34 | 487 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,990 |
香取・海匝・山武 | 164 | 197 | 266 | 38 | 678 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358 |
安房・夷隅 | 31,527 | 46,810 | 15,348 | 1,233 | 11,810 | 1,816 | 208 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,255 |
印旛 | 135 | 160 | 217 | 22 | 359 | 9 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,624 |
図表 III-21 ②低位発生ケースにおける災害廃棄物の体積(m3)
単位:m3
ゾーン区分 | xx県北西部直下地震(低位) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリートがら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 1,996,529 | 2,339,414 | 1,930,752 | 177,164 | 2,684,512 | 130,748 | 17,298 | 5,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,281,447 |
東葛・葛南 | 1,086,078 | 1,273,778 | 1,082,937 | 101,103 | 1,547,483 | 71,088 | 8,992 | 2,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,174,196 |
千葉中央 | 414,865 | 487,387 | 446,596 | 43,378 | 678,888 | 27,127 | 3,558 | 1,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,102,897 |
市原・君津 | 250,719 | 292,837 | 212,601 | 17,922 | 257,372 | 16,449 | 2,294 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,860 |
xx・夷隅 | 10,765 | 12,559 | 8,826 | 726 | 10,243 | 707 | 113 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,956 |
香取・海匝・山武 | 55,809 | 65,082 | 44,506 | 3,582 | 49,782 | 3,665 | 649 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,210 |
安房・夷隅 | 18,286 | 21,239 | 11,288 | 699 | 7,559 | 1,204 | 335 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,657 |
印旛 | 160,007 | 186,531 | 123,997 | 9,753 | 133,186 | 10,509 | 1,357 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625,672 |
ゾーン区分 | 房総半島東方沖日本海溝沿い地震(低位) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリートがら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 78,680 | 91,966 | 70,576 | 6,178 | 90,994 | 5,159 | 758 | 2,222 | 4,314 | 27,979 | 40,890 | 664,110 | 1,083,827 |
東葛・葛南 | 000 | 000 | 000 | 27 | 455 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,575 | 7,552 |
千葉中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,219 | 8,219 |
市原・君津 | 489 | 572 | 466 | 42 | 639 | 32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24,658 | 26,910 |
xx・夷隅 | 43,967 | 51,510 | 43,788 | 4,079 | 62,410 | 2,879 | 431 | 1,208 | 846 | 5,247 | 436 | 333,699 | 550,500 |
香取・海匝・山武 | 9,375 | 10,963 | 8,589 | 762 | 11,320 | 615 | 94 | 239 | 720 | 2,303 | 28,160 | 177,534 | 250,673 |
安房・夷隅 | 24,732 | 28,779 | 17,507 | 1,268 | 16,170 | 1,000 | 000 | 000 | 2,748 | 20,429 | 12,293 | 113,425 | 239,972 |
印旛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゾーン区分 | xx半島断層群による地震(低位) | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリートがら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 193,918 | 228,991 | 136,103 | 11,742 | 162,881 | 12,662 | 1,964 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748,650 |
東葛・葛南 | 5,875 | 7,083 | 15,288 | 1,527 | 25,702 | 378 | 132 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,005 |
千葉中央 | 1,948 | 2,384 | 6,986 | 671 | 11,335 | 124 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,509 |
市原・君津 | 157,729 | 186,600 | 97,651 | 8,508 | 114,725 | 10,292 | 948 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576,727 |
xx・夷隅 | 490 | 572 | 370 | 34 | 487 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,990 |
香取・海匝・山武 | 164 | 197 | 266 | 38 | 678 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,358 |
安房・夷隅 | 27,576 | 31,995 | 15,325 | 943 | 9,594 | 1,816 | 111 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,438 |
印旛 | 135 | 160 | 217 | 22 | 359 | 9 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,624 |
図表 III-22 ③最大クラス発生ケースにおける災害廃棄物の体積(m3)
単位:m3
ゾーン区分 | 千葉市直下型地震 | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリート がら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 1,928,396 | 2,238,732 | 1,173,829 | 71,316 | 752,570 | 126,956 | 85,200 | 34,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,411,103 |
xx・xx | 601,241 | 698,757 | 393,542 | 26,207 | 307,895 | 39,558 | 41,517 | 17,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,126,020 |
千葉中央 | 468,405 | 544,173 | 299,207 | 19,352 | 220,235 | 30,825 | 29,988 | 12,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,624,767 |
市原・君津 | 191,659 | 222,306 | 109,503 | 6,056 | 55,763 | 12,624 | 4,204 | 1,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603,586 |
xx・夷隅 | 107,640 | 124,802 | 59,674 | 3,138 | 26,467 | 7,092 | 1,352 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,497 |
香取・海匝・山武 | 259,335 | 300,661 | 142,991 | 7,448 | 61,690 | 17,087 | 3,170 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793,182 |
安房・夷隅 | 2,477 | 2,872 | 1,378 | 73 | 623 | 163 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,632 |
印旛 | 297,639 | 345,162 | 167,533 | 9,041 | 79,896 | 19,607 | 4,924 | 1,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,419 |
ゾーン区分 | 成田空港直下型地震 | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリート がら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 1,563,369 | 1,812,976 | 879,478 | 47,419 | 418,334 | 102,990 | 13,350 | 2,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,840,592 |
東葛・葛南 | 286,781 | 332,806 | 169,946 | 9,940 | 99,639 | 18,884 | 2,202 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,530 |
千葉中央 | 162,709 | 188,808 | 95,928 | 5,569 | 55,220 | 10,715 | 1,233 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,375 |
市原・君津 | 33,911 | 39,327 | 19,155 | 1,040 | 9,283 | 2,234 | 292 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,272 |
xx・夷隅 | 150,919 | 174,963 | 83,017 | 4,306 | 35,379 | 9,944 | 1,332 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,100 |
香取・海匝・山武 | 557,771 | 646,606 | 305,849 | 15,776 | 128,183 | 36,751 | 5,383 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,697,594 |
安房・夷隅 | 269 | 312 | 152 | 8 | 73 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 |
印旛 | 371,009 | 430,155 | 205,432 | 10,780 | 90,557 | 24,444 | 2,895 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,135,877 |
ゾーン区分 | 延宝房総沖地震 | ||||||||||||
可燃物 | 不燃物 | 木くず | 金属くず | コンクリート がら | 畳 | 廃家電 | 廃自動車 | 廃船舶 | 漁網 | 水産廃棄物 | 津波堆積物 | 合計 | |
合計 | 1,099,955 | 1,275,668 | 622,228 | 33,860 | 303,489 | 72,458 | 10,279 | 45,496 | 0 | 0 | 0 | 1,051,169 | 4,514,602 |
東葛・葛南 | 2,695 | 3,133 | 1,781 | 120 | 1,426 | 177 | 21 | 93 | 0 | 0 | 0 | 14,919 | 24,365 |
千葉中央 | 341 | 395 | 186 | 10 | 77 | 22 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,091 | 11,136 |
市原・君津 | 25 | 31 | 81 | 10 | 183 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30,583 | 30,918 |
xx・夷隅 | 421,648 | 488,991 | 238,034 | 12,909 | 115,047 | 27,776 | 3,740 | 16,556 | 0 | 0 | 0 | 383,549 | 1,708,250 |
香取・海匝・山武 | 515,781 | 598,192 | 292,358 | 15,962 | 143,872 | 33,976 | 5,014 | 22,193 | 0 | 0 | 0 | 463,244 | 2,090,592 |
安房・夷隅 | 159,464 | 184,926 | 89,788 | 4,848 | 42,885 | 10,505 | 1,500 | 6,641 | 0 | 0 | 0 | 148,784 | 649,342 |
印旛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
既存施設での災害廃棄物の処理可能量の推計 ア 一般廃棄物処理施設(市町村等)の基本的事項
県内の一般廃棄物処理施設の設置位置は、図表 III-23 のとおりである。また、施設の処理能力をゾーン区分ごとにまとめたものは、図表 III-24 のとおりであり、各施設ごとの受け入れ品目は、図表 III-25 のとおりである。なお、県内市町村等の一般廃棄物処理施設一覧について「IV 市町村等一般廃棄物処理施設一覧」に示した。
図表 III-23 市町村等が設置する一般廃棄物処理施設の設置位置
出典:「一般廃棄物処理施設実態調査結果(平成26 年度結果)」(環境省)
図表 III-24 ゾーン区分別一般廃棄物処理施設の処理能力
ゾーン区分 | 焼却 | 粗大 | 資源化 | その他 (不燃) | 保管 | 最終 | し尿 | コミュニティー プラント |
処理能力 ( t /日) | 処理能力 ( t /日) | 処理能力 ( t /日) | 処理能力 ( t /日) | 保管分類数 | 残余容量 ( m3 ) | 処理能力 ( t /日) | 計画最大汚水量 ( m3/日) | |
東葛・葛南 | 4,083 | 791 | 512 | 0 | 67 | 182,918 | 1,605 | 3,000 |
千葉中央 | 1,275 | 125 | 95 | 0 | 6 | 397,050 | 173 | 0 |
市原・君津 | 1,150 | 244 | 56 | 0 | 21 | 114,881 | 573 | 0 |
xx・夷隅 | 306 | 36 | 10 | 40 | 21 | 80,344 | 286 | 3,620 |
香取・海匝・山武 | 891 | 129 | 32 | 0 | 35 | 202,897 | 665 | 4,260 |
安房・勝浦 | 284 | 50 | 0 | 0 | 29 | 50,050 | 326 | 0 |
印旛 | 1,122 | 115 | 65 | 0 | 5 | 501,377 | 307 | 0 |
※一部事務組合の一般廃棄物処理施設は、構成市町村による振り分けが困難であるため、所在する市町村の能力として取り扱っている。
出典:「一般廃棄物処理施設実態調査結果(平成26 年度結果)」(環境省)
図表 III-25 処理区分における受入品目例
処理区分 | 対象受入品目(例示) |
焼却 | 可燃ごみ、ごみ処理残渣、し尿処理残渣 等 |
粗大 | 粗大ごみ、不燃ごみ 等 |
資源化 | 紙類、金属類、ガラス類、ペットボトル、プラスチック、布類 等 |
その他(不燃) | ガラス類 等 |
保管 | 紙類、金属類、ガラス類、ペットボトル、布類 等 |
最終 | 焼却残渣(主灰)、不燃ごみ、焼却残渣(飛灰)、破砕ごみ・処理残渣 等 |
出典:「一般廃棄物処理施設実態調査結果(平成26 年度結果)」(環境省)
イ 推計方法
一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設、破砕施設及び最終処分場の処理可能量の推計フローを示す。
(ア) 焼却施設
図表 III-26 既存処理施設での処理可能量の推計の考え方(焼却施設)
【出典】「中間処理業者の施設一覧表」、「最終処分業者の施設一覧」 (平成27年4月1日時点、xx県)
【既存施設の仕様】
・処理能力(t/日)
③産業廃棄物処理施設の想定
産業廃棄物処理施設での年間処理量(t/年)
一般廃棄物処理施設での年間処理量(t/年)
【分担率】(図表 III-28 参照)
・分担率
【地震被害の想定】(図表 III-30 参照)
・被災による能力低下
・地震被害からの復旧日数
【出典】「一般廃棄物処理実態調査」(環境省、平成26年度)
一般廃棄物処理施設での処理可能量(t/日)
【除外要件】(図表 III-27 参照)
・稼働年数、処理能力、余裕率による除外
【地震被害の想定】(図表 III-29 参照)
・地震被害による被災率
・地震被害からの復旧日数
【既存施設の仕様】
・処理能力(t/日)
・xxx
・稼働年数
②廃棄物処理施設の処理可能量の想定
【出典】「一般廃棄物処理実態調査」(環境省、平成26年度)
※要処理量=発生量×焼却割合
(環境省、平成26年度)
①要処理量の予測
【要処理量】
・災害廃棄物要処理量(t)
【焼却割合】
・地震被害:0.1
・津波被害:0.2
【災害廃棄物発生量】
・災害廃棄物発生量(t) [可燃物、木くず]
図表 III-27 一般廃棄物処理施設(焼却施設)の低位、中位、高位シナリオ
低位シナリオ | 中位シナリオ | 高位シナリオ | |
①稼働年数 | 20 年超の施設を除外 | 30 年超の施設を除外 | 制約なし |
②処理能力(公称能力) | 100t/日未満の施設を除外 | 50t/日未満の施設を除外 | 30t/日未満の施設を除外 |
③処理能力(公称能力)に対する余裕率 | 20%未満の施設を除外 | 10%未満の施設を除外 | 制約なし※ |
④年間処理量の実績に対する分担率 | 最大で 5% | 最大で 10% | 最大で 20% |
※処理能力に対する余裕分がゼロの場合は受入対象から除外している。
※分担率とは、通常時の一般廃棄物年間処理量に対して災害廃棄物の追加的な処理を見込む割合である。出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
図表 III-28 産業廃棄物処理施設(焼却施設)の低位、中位、高位シナリオ
低位シナリオ | 中位シナリオ | 高位シナリオ | |
年間処理量の実績に対する分担率 | 最大で 10% | 最大で 20% | 最大で 40% |
※分担率とは、通常時の産業廃棄物年間処理量に対して災害廃棄物の追加的な処理を見込む割合である。出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
図表 III-29 東日本大震災における一般廃棄物処理施設(焼却施設)への影響
想定震度 | 被災率 | 停止期間 | 備考 |
震度5 強以下 | ‐ | ‐ | 想定震度5 強以下の地域では、施設の停止期間が2 週間程度以下であることから、稼働停止による重大な影響はないと想定し、被災率及び停止期間については考慮しない |
震度6 弱 | 35% | 最大で 1 ケ月 | 想定震度6 弱の地域では、全施設35%が被災し、最大で1 ヶ月間稼働停止する 各施設における被災の程度を個別に想定することは困難であるため、計算上は、「想定震度6 弱の全施設において1ヶ月間、処理能力が35%低下する」と想定する そのため、被災後1 年間は処理能力が3%低下する |
震度6 強以上 | 63% | 最大で 4 ケ月 | 想定震度6 強以上の地域では、全施設の63%が被災し、最大で4 ケ月間稼働停止する、 各施設における被災の程度を個別に想定することは困難であるため、計算上は、「想定震度6 強以上の全施設において4 ケ月間、処理能力が63%低下する」と想定する そのため、被災後1 年間は処理能力が21%低下する。 |
※被災率、停止期間については、日本環境衛生施設工業会による調査結果を参照
※津波による浸水深が1m 以上の施設については想定震度6 強以上と同程度に被災すると設定出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
図表 III-30 東日本大震災における産業廃棄物処理施設(焼却施設)への影響
個別の施設の被災率を設定せず、想定震度6 弱以上の被災地域を含む都道府県内の施設における処理可能量が一律に低下すると設定する。
⇒被災都道府県内の施設への影響は一律と設定し、東日本大震災における被災地の産業廃棄物処理施設の稼働実績を参考に、当該都道府県内の全ての処理施設における1年目の処理可能量が 50%低下すると設定する。
内容
出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
(イ) 破砕施設
図表 III-31 既存処理施設での処理可能量の推計の考え方(破砕施設)
【出典】「中間処理業者の施設一覧表」、「最終処分業者の施設一覧」 (平成27年4月1日時点、xx県)
【既存施設の仕様】
・処理能力(t/日)
③産業廃棄物処理施設の想定
産業廃棄物処理施設での年間処理量(t/年)
一般廃棄物処理施設での年間処理量(t/年)
【分担率】(図表 III-33 参照)
・分担率
【地震被害の想定】(図表 III-30 参照)
・被災による能力低下
・地震被害からの復旧日数
【出典】「一般廃棄物処理実態調査」(環境省、平成26年度)
一般廃棄物処理施設での処理可能量(t/日)
【除外要件】(図表 III-32 参照)
・稼働年数、処理能力、余裕率による除外
【地震被害の想定】(図表 III-29 参照)
・地震被害による被災率
・地震被害からの復旧日数
【既存施設の仕様】
・処理能力(t/日)
・xxx
・稼働年数
②廃棄物処理施設の処理可能量の想定
※要処理量=発生量×破砕処理率
(環境省、平成26年度)
①要処理量の予測
【要処理量】
・災害廃棄物要処理量(t)
【破砕処理率】
・不燃物 :1
・コンクリートがら:1
・木くず :1
【災害廃棄物発生量】
・災害廃棄物発生量(t)
[不燃物、コンクリートがら、木くず]
図表 III-32 一般廃棄物処理施設(破砕施設)の低位、中位、高位シナリオ
低位シナリオ | 中位シナリオ | 高位シナリオ | |
①稼働年数 | 20 年超の施設を除外 | 30 年超の施設を除外 | 制約なし |
②処理能力(公称能力) | 50t/日未満の施設を除外 | 30t/日未満の施設を除外 | 10t/日未満の施設を除外 |
③処理能力(公称能力)に対する余裕分の割合 | 20%未満の施設を除外 | 10%未満の施設を除外 | 制約なし※ |
④年間処理量の実績に対する分担率 | 最大で 5% | 最大で 10% | 最大で 20% |
※処理能力に対する余裕分がゼロの場合は受入対象から除外している。
※分担率とは、通常時の一般廃棄物年間処理量に対して災害廃棄物の追加的な処理を見込む割合である。出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
図表 III-33 産業廃棄物処理施設(破砕施設)の低位、中位、高位シナリオ
低位シナリオ | 中位シナリオ | 高位シナリオ | |
年間処理量の実績に対する分担率 | 最大で 10% | 最大で 20% | 最大で 40% |
※分担率とは、通常時の産業廃棄物年間処理量に対して災害廃棄物の追加的な処理を見込む割合である。出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
(ウ) 最終処分場
図表 III-34 既存処理施設での処理可能量の推計の考え方(最終処分場)
【出典】「災害廃棄物対策指針」
(H26.3、環境省)
【出典】「災害廃棄物対策指針」
(H26.3、環境省)
※要処理量=発生量×埋立処分割合
要処理量=要処理量(焼却)×焼却残渣率×埋立処分割合
(環境省、平成26年度)
【出典】「中間処理業者の施設一覧表」、「最終処分業者の施設一覧」 (平成27年4月1日時点、xx県)
【既存施設の仕様】
・年間埋立処分量(m3/年)
③産業廃棄物処理施設の想定
【埋立処分割合】
・焼却残さ:0.2
【焼却残さ率】
・不燃物:0.2
【要処理量】
・焼却施設の要処理量(m3)
【災害廃棄物発生量】
・災害廃棄物発生量(m3) [不燃物、津波堆積物]
産業廃棄物処理施設での年間処理量(m3/年)
一般廃棄物処理施設での年間処理量(m3/年)
【分担率】(図表 III-36 参照)
・分担率
【出典】「一般廃棄物処理実態調査」(環境省、平成26年度)
一般廃棄物処理施設での処理可能量(m3/年)
【除外要件】(図表 III-35 参照)
・残余年数、年間埋立処分量による除外
【既存施設の仕様】
・残余容量(m3)
・年間埋立処分量(m3/年)
・残余年数
②廃棄物処理施設の処理可能量の想定
【要処理量】
・災害廃棄物要処理量(t)
【埋立処分割合】
・不燃物:0.2
・津波堆積物:0.1
①要処理量の予測
図表 III-35 産業廃棄物処理施設(最終処分場)の低位、中位、高位シナリオ
低位シナリオ | 中位シナリオ | 高位シナリオ | |
①残余年数 | 10 年未満の施設を除外 | ||
②年間埋立処理量の 実績に対する分担率 | 最大で 10% | 最大で 20% | 最大で 40% |
※分担率とは、通常時の産業廃棄物年間処理量に対して災害廃棄物の追加的な処理を見込む割合である。出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
図表 III-36 産業廃棄物処理施設(最終処分場)の低位、中位、高位シナリオ
低位シナリオ | 中位シナリオ | 高位シナリオ | |
年間埋立処理量の実績に対する分担率 | 最大で 10% | 最大で 20% | 最大で 40% |
※分担率とは、通常時の産業廃棄物年間処理量に対して災害廃棄物の追加的な処理を見込む割合である。出典:「災害廃棄物対策指針」(平成26 年3 月、環境省)
ウ 一般廃棄物処理施設の処理可能量 (ア) 焼却施設
図表 III-37 一般廃棄物処理施設の処理可能量(焼却施設)
ゾーン区分 | 処理能力(t/日) | 焼却処理可能量(t/年) | ||||||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | |||||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | |
合計 | 1,023 | 1,149 | 5,132 | 6,174 | 7,173 | 8,599 | 8,728 | 9,617 | 93,855 | 113,178 | 256,365 | 307,367 |
東葛・葛南 | 601 | 714 | 2,801 | 3,438 | 3,279 | 4,043 | 4,628 | 5,391 | 54,549 | 66,972 | 124,766 | 153,778 |
千葉中央 | 0 | 0 | 770 | 975 | 1,007 | 1,275 | 0 | 0 | 17,777 | 22,502 | 39,891 | 50,495 |
市原・君津 | 0 | 0 | 411 | 520 | 648 | 820 | 0 | 0 | 3,141 | 3,976 | 13,406 | 16,970 |
xx・夷隅 | 0 | 0 | 79 | 81 | 218 | 225 | 0 | 0 | 802 | 827 | 9,626 | 9,923 |
香取・海匝・山武 | 204 | 210 | 509 | 550 | 807 | 865 | 2,131 | 2,197 | 9,042 | 9,679 | 27,778 | 29,582 |
安房・勝浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,668 | 7,744 |
印旛 | 000 | 000 | 000 | 610 | 966 | 1,122 | 1,969 | 2,029 | 8,545 | 9,222 | 33,230 | 38,875 |
参考:「一般廃棄物処理実態調査」(平成26 年度、環境省)
(イ) 破砕施設
図表 III-38 一般廃棄物処理施設の処理可能量(破砕施設)
ゾーン区分 | 処理能力(t/日) | 破砕処理可能量(t/年) | ||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | |
合計 | 120 | 746 | 1,426 | 824 | 6,086 | 17,712 |
東葛・葛南 | 120 | 357 | 711 | 824 | 2,882 | 8,072 |
千葉中央 | 0 | 125 | 125 | 0 | 938 | 1,876 |
市原・君津 | 0 | 113 | 244 | 0 | 715 | 2,662 |
xx・夷隅 | 0 | 36 | 76 | 0 | 600 | 1,294 |
香取・海匝・山武 | 0 | 65 | 105 | 0 | 308 | 1,285 |
安房・勝浦 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 216 |
印旛 | 0 | 50 | 115 | 0 | 643 | 2,308 |
参考:「一般廃棄物処理実態調査」(平成26 年度、環境省)
(ウ) 最終処分場
図表 III-39 一般廃棄物処理施設の処理可能量(最終処分場)
ゾーン区分 | 残余量(m3) | 埋立処分可能量(m3/年) | ||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | |
合計 | 980,227 | 980,227 | 980,227 | 6,308 | 12,616 | 25,232 |
東葛・葛南 | 122,311 | 122,311 | 122,311 | 371 | 742 | 1,484 |
千葉中央 | 397,050 | 397,050 | 397,050 | 2,295 | 4,590 | 9,180 |
市原・君津 | 105,930 | 105,930 | 105,000 | 000 | 000 | 1,648 |
xx・夷隅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香取・海匝・山武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安房・勝浦 | 18,818 | 18,818 | 18,818 | 3,090 | 6,180 | 12,360 |
印旛 | 336,118 | 336,118 | 336,118 | 140 | 280 | 560 |
参考:「一般廃棄物処理実態調査」(平成26 年度、環境省)
エ 産業廃棄物処理施設の処理可能量 (ア) 焼却施設
図表 III-40 産業廃棄物処理施設の処理可能量(焼却施設)
ゾーン区分 | 処理能力(t/日) 共通 | 焼却処理可能量(t/年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | ||||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | |
合計 | 983 | 1,965 | 27,512 | 55,024 | 55,024 | 110,048 | 110,048 | 220,095 |
東葛・葛南 | 55 | 111 | 1,553 | 3,107 | 3,107 | 6,214 | 6,214 | 12,428 |
千葉中央 | 75 | 150 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 8,400 | 8,400 | 16,800 |
市原・君津 | 581 | 1,162 | 16,269 | 32,539 | 32,539 | 65,078 | 65,078 | 130,155 |
xx・夷隅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香取・海匝・山武 | 105 | 209 | 2,926 | 5,852 | 5,852 | 11,704 | 11,704 | 23,408 |
安房・勝浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印旛 | 167 | 333 | 4,663 | 9,326 | 9,326 | 18,652 | 18,652 | 37,305 |
参考:xx県、xx市、船橋市及び柏市に係る中間処理業者及び最終処分業者の施設一覧
(イ) 破砕施設
図表 III-41 産業廃棄物処理施設の処理可能量(破砕施設)
ゾーン区分 | 処理能力(t/日) 共通 | 破砕処理可能量(t/年) | ||
低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 88,083 | 824 | 17,712 | 256,365 |
東葛・葛南 | 29,362 | 824 | 8,072 | 124,766 |
千葉中央 | 12,499 | 0 | 1,876 | 39,891 |
市原・君津 | 21,962 | 0 | 2,662 | 13,406 |
xx・夷隅 | 1,773 | 0 | 1,294 | 9,626 |
香取・海匝・山武 | 8,772 | 0 | 1,285 | 27,778 |
安房・勝浦 | 1,852 | 0 | 216 | 7,668 |
印旛 | 11,863 | 0 | 2,308 | 33,230 |
参考:xx県、xx市、船橋市及び柏市に係る中間処理業者及び最終処分業者の施設一覧
(ウ) 最終処分場
図表 III-42 産業廃棄物処理施設の処理可能量(最終処分場)
ゾーン区分 | 残余量(m3) 共通 | 埋立処分可能量(m3/年) | ||
低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 677,763 | 67,776 | 135,553 | 271,105 |
東葛・葛南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉中央 | 5,276 | 528 | 1,055 | 2,110 |
市原・君津 | 586,552 | 58,655 | 117,310 | 234,621 |
xx・夷隅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香取・海匝・山武 | 14,699 | 1,470 | 2,940 | 5,879 |
安房・勝浦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印旛 | 71,236 | 7,124 | 14,247 | 28,494 |
参考:xx県、xx市、船橋市及び柏市に係る中間処理業者及び最終処分業者の施設一覧
オ 処理に要する期間の推計結果 (ア) 焼却処理に要する期間
焼却処理に要する期間の推計結果は、①高位発生ケースを図表 III-43 に、②低位発生ケースを図表 III-44 に、③最大クラス発生ケースを図表 III-45 に示した。
図表 III-43 ①高位発生ケースにおける焼却処理に要する期間
千葉県北西部直下地震(高位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 166,552 | 17.4 | 1.6 | 0.6 | 3.5 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 1.1 | 0.5 |
xx・xx | 94,644 | 17.7 | 1.6 | 0.8 | 31.0 | 15.7 | 8.1 | 11.4 | 1.5 | 0.7 |
千葉中央 | 36,393 | - | 1.8 | 0.9 | 9.2 | 4.8 | 2.7 | 9.2 | 1.5 | 0.8 |
市原・君津 | 18,517 | - | 4.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 |
xx・夷隅 | 774 | - | 1.0 | 0.1 | - | - | - | - | 1.0 | 0.1 |
香取・海匝・山武 | 3,944 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
安房・勝浦 | 1,116 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 |
印旛 | 11,165 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |
房総半島東方沖日本海溝沿い地震(高位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 11,979 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
xx・x南 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
千葉中央 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
市原・君津 | 77 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx・夷隅 | 7,172 | - | 8.7 | 0.7 | - | - | - | - | 8.7 | 0.7 |
香取・海匝・山武 | 1,447 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
安房・勝浦 | 3,251 | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 |
印旛 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx半島断層群による地震(高位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 12,922 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
xx・xx | 998 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
千葉中央 | 436 | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
市原・君津 | 9,733 | - | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
xx・夷隅 | 33 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
香取・海匝・山武 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
安房・勝浦 | 1,686 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.2 |
印旛 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
図表 III-44 ②低位発生ケースにおける焼却処理に要する期間
千葉県北西部直下地震(低位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 159,670 | 16.7 | 1.6 | 0.6 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 2.9 | 1.0 | 0.4 |
xx・xx | 88,653 | 16.6 | 1.5 | 0.7 | 29.0 | 14.8 | 7.6 | 10.7 | 1.4 | 0.7 |
千葉中央 | 35,675 | - | 1.8 | 0.9 | 9.0 | 4.7 | 2.6 | 9.0 | 1.4 | 0.7 |
市原・君津 | 18,409 | - | 4.8 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 |
xx・夷隅 | 774 | - | 1.0 | 0.1 | - | - | - | - | 1.0 | 0.1 |
香取・海匝・山武 | 3,943 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
安房・勝浦 | 1,111 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 |
印旛 | 11,106 | 5.5 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |
房総半島東方沖日本海溝沿い地震(低位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 11,979 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
xx・x南 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
千葉中央 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
市原・君津 | 77 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx・夷隅 | 7,172 | - | 8.7 | 0.7 | - | - | - | - | 8.7 | 0.7 |
香取・海匝・山武 | 1,447 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
安房・勝浦 | 3,251 | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.4 |
印旛 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx半島断層群による地震(低位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 12,680 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
xx・xx | 998 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
千葉中央 | 436 | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
市原・君津 | 9,595 | - | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
xx・夷隅 | 33 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
香取・海匝・山武 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
安房・勝浦 | 1,582 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.2 |
印旛 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
図表 III-45 ③最大クラス発生ケースにおける焼却処理に要する期間
xx市直下型地震 | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 116,222 | 12.1 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 0.3 |
xx・xx | 37,752 | 7.0 | 0.6 | 0.3 | 12.7 | 6.6 | 3.5 | 4.6 | 0.6 | 0.2 |
千葉中央 | 29,005 | - | 1.5 | 0.7 | 7.4 | 4.0 | 2.2 | 7.4 | 1.2 | 0.6 |
市原・君津 | 11,157 | - | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
xx・夷隅 | 6,166 | - | 7.5 | 0.6 | - | - | - | - | 7.5 | 0.6 |
香取・海匝・山武 | 14,812 | 6.8 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 0.4 |
安房・勝浦 | 142 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
印旛 | 17,188 | 8.5 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 0.3 |
成田空港直下型地震 | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 90,255 | 9.4 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.2 |
xx・xx | 17,030 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 6.0 | 3.2 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.1 |
千葉中央 | 9,635 | - | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 0.2 |
市原・君津 | 1,962 | - | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
xx・夷隅 | 8,609 | - | 10.4 | 0.9 | - | - | - | - | 10.4 | 0.9 |
香取・海匝・山武 | 31,765 | 14.5 | 3.3 | 1.1 | 5.9 | 3.2 | 1.9 | 4.3 | 1.8 | 0.8 |
安房・勝浦 | 16 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
印旛 | 21,238 | 10.5 | 2.3 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 0.4 |
延宝房総沖地震 | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 127,382 | 13.2 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 0.3 |
xx・x南 | 340 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
千葉中央 | 39 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
市原・君津 | 10 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx・夷隅 | 48,776 | - | 59.0 | 4.9 | - | - | - | - | 59.0 | 4.9 |
香取・海匝・山武 | 59,795 | 27.2 | 6.2 | 2.0 | 10.7 | 5.6 | 3.1 | 7.8 | 3.1 | 1.3 |
安房・勝浦 | 18,421 | - | - | 2.4 | - | - | - | - | - | 2.4 |
印旛 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(イ) 破砕処理に要する期間
破砕処理に要する期間の推計結果は、①高位発生ケースを図表 III-46 に、②低位発生ケースを図表 III-47 に、③最大クラス発生ケースを図表 III-48 に示した。
図表 III-46 ①高位発生ケースにおける破砕処理に要する期間
千葉県北西部直下地震(高位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 6,146,025 | 7,457.4 | 1,009.9 | 347.0 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 0.6 |
xx・xx | 3,648,492 | 4,427.0 | 1,265.9 | 452.0 | 4.4 | 2.2 | 1.1 | 4.4 | 2.2 | 1.1 |
千葉中央 | 1,436,022 | - | 1,530.9 | 765.5 | 4.1 | 2.1 | 1.0 | 4.1 | 2.0 | 1.0 |
市原・君津 | 581,461 | - | 813.8 | 218.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
xx・夷隅 | 23,282 | - | 38.8 | 18.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
香取・海匝・山武 | 115,121 | - | 373.3 | 89.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
安房・勝浦 | 23,301 | - | - | 108.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
印旛 | 318,347 | - | 495.1 | 137.9 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
房総半島東方沖日本海溝沿い地震(高位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 197,400 | 239.5 | 32.4 | 11.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
xx・xx | 834 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
千葉中央 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
市原・君津 | 1,352 | - | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx・夷隅 | 129,843 | - | 216.4 | 100.4 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 0.6 |
香取・海匝・山武 | 24,328 | - | 78.9 | 18.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
安房・勝浦 | 41,043 | - | - | 190.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
印旛 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx半島断層群による地震(高位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 392,097 | 475.8 | 64.4 | 22.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
xx・xx | 48,290 | 58.6 | 16.8 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
千葉中央 | 21,238 | - | 22.6 | 11.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
市原・君津 | 281,512 | - | 394.0 | 105.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
xx・夷隅 | 1,073 | - | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
香取・海匝・山武 | 1,201 | - | 3.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
安房・勝浦 | 38,090 | - | - | 176.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
印旛 | 693 | - | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
図表 III-47 ②低位発生ケースにおける破砕処理に要する期間
千葉県北西部直下地震(低位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 5,643,240 | 6,847.3 | 927.2 | 318.6 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 0.6 |
xx・xx | 3,217,072 | 3,903.5 | 1,116.2 | 398.6 | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 2.0 | 1.0 |
千葉中央 | 1,377,103 | - | 1,468.1 | 734.1 | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 3.9 | 2.0 | 1.0 |
市原・君津 | 573,979 | - | 803.3 | 215.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
xx・夷隅 | 23,278 | - | 38.8 | 18.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
香取・海匝・山武 | 115,077 | - | 373.1 | 89.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
安房・勝浦 | 22,918 | - | - | 106.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
印旛 | 313,812 | - | 488.0 | 136.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
房総半島東方沖日本海溝沿い地震(低位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 197,400 | 239.5 | 32.4 | 11.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
xx・xx | 834 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
千葉中央 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
市原・君津 | 1,352 | - | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx・夷隅 | 129,843 | - | 216.4 | 100.4 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 0.6 |
香取・海匝・山武 | 24,328 | - | 78.9 | 18.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
安房・勝浦 | 41,043 | - | - | 190.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
印旛 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx半島断層群による地震(低位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 375,458 | 455.6 | 61.7 | 21.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
xx・xx | 48,290 | 58.6 | 16.8 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
千葉中央 | 21,238 | - | 22.6 | 11.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
市原・君津 | 272,017 | - | 380.7 | 102.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
xx・夷隅 | 1,073 | - | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
香取・海匝・山武 | 1,201 | - | 3.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
安房・勝浦 | 30,946 | - | - | 143.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
印旛 | 693 | - | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
図表 III-48 ③最大クラス発生ケースにおける破砕処理に要する期間
xx市直下型地震 | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 2,341,479 | 2,841.1 | 384.7 | 132.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
xx・xx | 853,809 | 1,036.0 | 296.2 | 105.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
千葉中央 | 631,997 | - | 673.8 | 336.9 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.5 |
市原・君津 | 200,556 | - | 280.7 | 75.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
xx・夷隅 | 104,440 | - | 174.1 | 80.7 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 0.5 |
香取・海匝・山武 | 248,119 | - | 804.5 | 193.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
安房・勝浦 | 2,426 | - | - | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
印旛 | 300,132 | - | 466.8 | 130.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
成田空港直下型地震 | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 1,574,221 | 1,910.1 | 258.7 | 88.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
xx・xx | 327,465 | 397.3 | 113.6 | 40.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
千葉中央 | 183,576 | - | 195.7 | 97.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
市原・君津 | 34,499 | - | 48.3 | 13.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
xx・夷隅 | 143,511 | - | 239.2 | 110.9 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 2.9 | 1.4 | 0.7 |
香取・海匝・山武 | 526,046 | - | 1,705.7 | 409.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 |
安房・勝浦 | 272 | - | - | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
印旛 | 358,852 | - | 558.1 | 155.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
延宝房総沖地震 | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 1,123,063 | 1,362.7 | 184.5 | 63.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
xx・xx | 3,905 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
千葉中央 | 319 | - | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
市原・君津 | 324 | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx・夷隅 | 428,326 | - | 713.9 | 331.1 | 8.6 | 4.3 | 2.2 | 8.6 | 4.3 | 2.1 |
香取・海匝・山武 | 529,257 | - | 1,716.1 | 412.0 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.5 |
安房・勝浦 | 160,933 | - | - | 745.8 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 1.6 | 0.8 |
印旛 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(ウ) 埋立処分に要する期間
埋立処分に要する期間の推計結果は、①高位発生ケースを図表 III-49 に、②低位発生ケースを図表 III-50 に、③最大クラス発生ケースを図表 III-51 に示した。
図表 III-49 ①高位発生ケースにおける埋立処分に要する期間
千葉県北西部直下地震(高位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 681,333 | 108.0 | 54.0 | 27.0 | 10.1 | 5.0 | 2.5 | 9.2 | 4.6 | 2.3 |
xx・xx | 435,413 | 1,173.9 | 587.0 | 293.5 | - | - | - | 1,173.9 | 587.0 | 293.5 |
千葉中央 | 121,598 | 53.0 | 26.5 | 13.2 | 230.5 | 000.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
xx・xx | 00,000 | 000.0 | 77.2 | 38.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |
xx・夷隅 | 2,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
香取・海匝・山武 | 13,451 | - | - | - | 9.2 | 4.6 | 2.3 | 9.2 | 4.6 | 2.3 |
安房・勝浦 | 4,529 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | - | - | - | 1.5 | 0.7 | 0.4 |
印旛 | 40,163 | 287.1 | 143.5 | 71.8 | 5.6 | 2.8 | 1.4 | 5.5 | 2.8 | 1.4 |
房総半島東方沖日本海溝沿い地震(高位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 85,422 | 13.5 | 6.8 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
xx・xx | 687 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | - | - | - | 1.9 | 0.9 | 0.5 |
千葉中央 | 822 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
市原・君津 | 2,584 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx・夷隅 | 44,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
香取・海匝・山武 | 20,020 | - | - | - | 13.6 | 6.8 | 3.4 | 13.6 | 6.8 | 3.4 |
安房・勝浦 | 17,274 | 5.6 | 2.8 | 1.4 | - | - | - | 5.6 | 2.8 | 1.4 |
印旛 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx半島断層群による地震(高位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 54,107 | 8.6 | 4.3 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
東葛・葛南 | 1,503 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 4.1 | 2.0 | 1.0 |
千葉中央 | 513 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
市原・君津 | 42,342 | 102.8 | 51.4 | 25.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
xx・夷隅 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
香取・海匝・山武 | 41 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
安房・勝浦 | 9,557 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | - | - | - | 3.1 | 1.5 | 0.8 |
印旛 | 33 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
図表 III-50 ②低位発生ケースにおける埋立処分に要する期間
千葉県北西部直下地震(低位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 484,115 | 76.7 | 38.4 | 19.2 | 7.1 | 3.6 | 1.8 | 6.5 | 3.3 | 1.6 |
xx・xx | 263,716 | 711.0 | 355.5 | 177.8 | - | - | - | 711.0 | 355.5 | 177.8 |
千葉中央 | 101,032 | 44.0 | 22.0 | 11.0 | 191.5 | 95.7 | 47.9 | 35.8 | 17.9 | 8.9 |
市原・君津 | 60,487 | 146.8 | 73.4 | 36.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
xx・夷隅 | 2,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
香取・海匝・山武 | 13,432 | - | - | - | 9.1 | 4.6 | 2.3 | 9.1 | 4.6 | 2.3 |
安房・勝浦 | 4,371 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | - | - | - | 1.4 | 0.7 | 0.4 |
印旛 | 38,484 | 275.1 | 137.5 | 68.8 | 5.4 | 2.7 | 1.4 | 5.3 | 2.6 | 1.3 |
房総半島東方沖日本海溝沿い地震(低位) | ①一般廃棄物処理施設のみ | ②産業廃棄物処理施設のみ | ①+② | |||||||
ゾーン区分 | 要処理量 (t/年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | 要処理年数(年) | ||||||
低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | 低位 | 中位 | 高位 | ||
合計 | 85,422 | 13.5 | 6.8 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
xx・xx | 687 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | - | - | - | 1.9 | 0.9 | 0.5 |
千葉中央 | 822 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
市原・君津 | 2,584 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
xx・夷隅 | 44,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
香取・海匝・山武 | 20,020 | - | - | - | 13.6 |