<WeChatPay 決済サービス加盟店契約条項>
<WeChatPay 決済サービス加盟店契約条項>
第1条(加盟店)
1.本契約を承諾の上、乙に加盟を申し込み、乙及び丙が加盟を承諾した法人、個人または団体を加盟店とします。なお、本契約は、WeChatPay 決済サービスに関連して甲と乙との間で成立した契約関係を定めるものであり、WeChatPay 決済サービスに関連する事項は、本契約の定めに従うものとします。また、本契約を締結する以前又は本契約締結後に乙との間で他の加盟店契約を締結した場合であって、本契約と当該他の加盟店基本契約が矛盾・抵触するときは、本契約の規定が優先して適用されるものとします。
2.前項の申込みにあたっては、以下の書面を乙に提出して新規加盟店契約を申し込むものとし、乙が定める加盟店登録手続きが完了し、乙及び丙が承諾した日に加盟店契約が成立するものとします。
(1) WeChatPay 取扱契約書
(2) その他加盟店審査のために乙が請求する資料及び覚書等
3.甲は、本契約に基づき WeChatPay 決済を利用する取引(以下「WeChatPay 決済取引」といいます。)を行う店舗・施設(販売委託先、テナント等の第三者が WeChatPay 決済取引を行う店舗・施設も含みます。)を指定の上、予め、乙所定の書式にて乙及び丙に届出し、乙及び丙の承諾を得ることとします(以下、乙及び丙の承諾を得た店舗・施設を「取扱店舗」といいます。)。また、店舗・施設を変更する場合も、同様とします。甲は、乙及び丙の承諾のない取扱店舗で WeChatPay 決済取引を行うことはできません。
4.本契約は、甲が取扱店舗の店頭において行う販売についてのみ WeChatPay 決済を利用できるものとします。
5.乙及び丙は、乙に加盟の申込みがなされた場合であっても、乙及び丙の判断で加盟を謝絶することができるものとします。この場合、乙は、当該申込者に対し謝絶の連絡をしますが、謝絶理由の開示は要さないものとします。また、甲は、乙及び丙が加盟を承諾した後においても、乙及び丙がその裁量に基づき甲の加盟を取り消す権限を有することを確認し、当該加盟の取消しに対して、乙または丙に何らの請求もできないものとします。
6.甲は、乙及び丙の事前の書面による承諾なく本契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継(合併または会社分割等の組織再編行為を含みます。)させないものとします。
7.甲は、WeChatPay 決済サービスに係る次の各号の業務に関し、乙に対して代理権を授与するものとします。
(1) 本契約に基づく、丙と甲との間の連絡、丙からの承認・承諾の取得、丙に対する届出・報告、丙から甲に対する通知または送付書類その他の授受の代行
(2) 前号の業務に付随する一切の業務
第2条(定義)
1.本契約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)「発行者」とは、財xx支付科技有限公司、または財xx支付科技有限公司が WeChatPay 決済サービスの提供者として指定する会社または組織をいいます。
(2) 「利用者」とは、発行者との合意に基づき、WeChatPay 決済サービスを利用する者をいいます。
(3)「WeChatPay 決済」とは、利用者が甲より商品等を購入する際に、金銭等に換えて、QRコードまたは 1 次元バーコードを通じて取引情報を発行者に通知し、発行者が当該取引について当該商品等の対価(消費税等を含みます。)を利用者に代わって支払うことを確認することにより、一括払いで決済を行うことをいいます。
(4)「WeChatPay 決済サービス」とは、QRコードまたは1次元バーコードを用いた発行者が提供する国際決済サービスをいいます。
(5)「WeChatPay 決済精算金」とは、第17条に基づき乙が甲に対して支払う、売上債権相当額から加盟店手数料を控除した金額をいいます。
(6)「WeChatPay 決済取引」とは、利用者と甲との間で WeChatPay 決済を利用して行う取引をいいます。
(7) 「WeChatPay コード」とは、利用者が WeChatPay 決済サービスを利用するために発行者から付与されるQRコードまたは 1
次元バーコードをいいます。
(8)「加盟店端末機」とは、発行者の定める仕様に合致し、WeChatPay コードを読み取ることができる機器(リーダ・ライタ)であって、甲が WeChatPay 決済サービスを利用するために設置・管理するものをいいます。
(9)「加盟店手数料」とは、本契約に基づき、WeChatPay 決済サービスの取扱いの対価として甲が乙に対して支払う手数料をいいます。
(10)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項に定める個人情報をいいます。
(11)「個人情報管理責任者」とは、個人情報の保護及び管理に関する責任者をいいます。 (12)「商品等」とは、商品、役務、サービス、権利、ソフトウェア等を総称していいます。
(13)「第三者」とは、甲、乙、丙及び発行者以外の全ての者をいいます。
(14)「発行者手数料」とは、丙が発行者との間の契約に基づき発行者に対して支払う手数料をいいます。なお、甲は、発行者手数料が発行者の裁量により随時変更されることを確認し、発行者手数料が変更される場合、乙は、発行者手数料の変更に応じて甲に通知して加盟店手数料を変更することができるものとします。
(15) 「売上債権」とは、WeChatPay 決済取引により甲が利用者に対し取得する金銭債権(商品等の対価だけでなく、にこれに係る消費税等に係る債権を含みます。)をいいます。
(16) 「包括加盟店手数料」とは、乙と丙との間の WeChatPay 決済サービス包括加盟店契約に基づき、WeChatPay 決済サービスの取扱いの対価として乙が加盟店手数料の中から丙に対して支払う手数料をいいます。
(17)「委託先」とは、第6条第10項に従って甲が乙の承諾を得て本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含みます。)における、その委託を受けた第三者をいいます。
(18)「クレジットカード・セキュリティガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、クレジットカード番号等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該クレジットカード・セキュリティガイドラインに相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のものをいいます。
第3条(表明・保証)
1. 甲は、乙に対し、本契約の締結時及びその有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証するものとします。甲は、甲の故意・過失を問わず、本項の表明及び保証に違反した場合には、本契約に基づく取引が停止されること、また直ちに加盟店としての地位を喪失することがありうることに異議を述べることなく承諾するものとし、これにより甲に損害が生じた場合でも乙及び丙に何らの請求は行わず、また、かかる表明及び保証または確約に違反してまたは乙または丙に損害が生じた場合には、その一切の損害を賠償しなければならないものとします。
(1) 行為能力
甲が、日本法に基づき適式に設立され、有効に存在する法人または実在する個人であり、適用法令上、WeChatPay 決済サービスの加盟店となること、ならびに本契約に基づく権利を行使し、義務を履行するために必要とされる完全な権利能力及び行為能力を有すること。
(2) 社内手続
甲が、法人その他の団体である場合には、WeChatPay 決済サービスの加盟店となり、本契約に基づく権利を行使し、義務を履行するために、適用法令及び加盟店の定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること。
(3) 適法性等
甲が、WeChatPay 決済サービスの加盟店となり、本契約に基づく権利を行使すること及び義務を履行することは、適用法令及び甲の定款その他の社内規則に抵触せず、甲を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと。
(4) 許認可
甲が、WeChatPay 決済サービスの加盟店となること及び甲の事業を適法に遂行することに必要な一切の許認可を適式に取得し、かつ維持していること。
(5) 有効な契約
本契約が、甲に対し適法、有効かつ法的拘束力を有し、その条項に従い執行可能な甲の債務を構成すること。
(6) 提供情報の正確性
甲が、加盟を申し込むにあたり乙及び丙に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て乙及び丙に提供されていること。
(7) 法令遵守
甲における事業、甲が取り扱う商品等は適用法令に違反するものではなく、甲がその事業を遂行するにあたり、適用法令を遵守していること。
(8) 知的財産x
xが、その事業を遂行するにあたり必要な全ての特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密その他の知的財産権について、自ら保有するかまたは知的財産権を利用する権利を有しており、第三者の知的財産権を侵害していないこと。
(9) 個人情報の取扱い
甲が、取得した個人情報を適用法令に従い適法に取り扱っていること。
第4条(加盟店手数料)
1. 加盟店手数料は、売上債権相当額に本契約で定める加盟店手数料率を乗じて算出される金額(1円未満の端数は四捨五入)とします。
2. 乙は、甲に対して30日前までに書面(電子メールを含む)にて通知することにより、前項に定める加盟店手数料率を変更することができるものとします。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、自ら、その子会社、関連会社もしくは関係者等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.甲及び乙は、自ら、その子会社、関連会社もしくは関係者等が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方もしくは丙の信用を毀損し、または相手方もしくは丙の業務を妨害する行為
(5) 換金を目的とする商品の販売行為
(6) 不正目的による WeChatPay 決済取引の実施
(7) その他(1)ないし(6)に準ずる行為
3.甲または乙は、相手方、相手方の子会社、関連会社もしくは関係者等が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、直ちに本契約を解除することができ、かつ自己に生じた損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。この場合、被解除者は被解除者に損害が生じたときでも、解除者に対し何らの請求もしないものとします。
4.甲は、第1項及び第2項に定める表明及び確約が不実または不正確であった場合は直ちに乙及び丙に通知するものとします。また、乙及び丙は、第1項及び第2項に定める表明及び確約に反すると具体的に疑われる場合には、甲に対し、当該事項に対する調査を行い、また必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、甲はこれに応じるものとします。
第6条(WeChatPay 決済取引に関する加盟店の義務)
1.甲は、本契約に従い WeChatPay 決済取引を行うとともに、乙及び丙が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後のものを含みます。)を遵守するものとします。
2.甲は、利用者が取扱店舗において、商品等の購入に際し WeChatPay コードを提示して、WeChatPay 決済を求めた場合には、現金で取引を行う顧客と同様に、正当かつ適法に WeChatPay 決済取引を行うものとします。また、甲は、当該 WeChatPay 決済取引を行ったならば本契約所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者との WeChatPay 決済取引を拒否したり、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます。)について直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代わって支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払手段等の他の支払手段の利用を要求したり、商品等の販売代金またはサービス提供代金について手数料等を上乗せしたり、利用最低額及び利用上限額を設定(但し、発行者が利用上限額を設定する場合を除きます。)したり等、他の支払手段の利用の場合と異なる代金を請求するなど、WeChatPay 決済によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならず、また、WeChatPay 決済サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限を加えないものとします。
3.甲は、明らかに模造と判断できる WeChatPay コードを提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は
WeChatPay 決済取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を乙及び丙に連絡するものとします。
4.xは、WeChatPay 決済取引を行うに際して、利用者に対し取引代金の確認を求め、その承認を得るものとします。
5.甲は、取扱店舗の内外の見易いところに、発行者の指定する加盟店標識を乙、丙または発行者の指定する方法により掲示するものとします。
6.甲は、WeChatPay 決済取引を行う場合または WeChatPay 決済取引の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、甲は、乙が関連法令を遵守するために必要と判断する場合には、乙または丙の要請に従い、必要な協力を行うものとします。
7.甲は、乙または丙が WeChatPay 決済取引に関する資料を提出するよう請求した場合には、速やかにその資料を提出するものとし、乙、丙または発行者から依頼があった場合、利用者との WeChatPay 決済取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
8.甲は、WeChatPay 決済サービスに関するシステムの円滑な運営及び WeChatPay 決済取引の普及向上に協力するものとし、乙
または丙より WeChatPay 決済サービスの利用促進に係る掲示物の設置または掲載等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。また、甲は、甲の名称及び取扱店舗に関する情報を乙、丙及び発行者が WeChatPay 決済サービスの普及促
進活動に利用することに予め同意するものとします。
9.甲は、WeChatPay 決済に関する情報、加盟店端末機、加盟店標識などを本契約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これらを甲以外の第三者に使用させてはならないものとします。
10.甲は、乙及び丙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
11.甲は、本契約に定める義務等を甲の役員及び従業員(以下「役職員」といいます。)または甲の業務を行う者に遵守させるものとします。
12.乙は、甲の役職員または甲の業務を行う者による WeChatPay 決済取引に関連する行為及び甲の役職員または甲の業務を行う者が果たすべき義務を、甲の行為及び義務とそれぞれみなすものとします。
13.甲は、WeChatPay 決済取引に係る売上票を、当該取引の日から5年間保管しなければならないものとします。
第7条(取扱商品等)
1. 甲は、WeChatPay 決済取引において取り扱うことができる商品等について、事前に乙に届け出て承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、甲は、乙による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかの分類に該当するか、または該当するおそれがある商品等を取り扱ってはならないものとします。
(1) 乙または丙が公序良俗に反すると判断するもの
(2) 生き物
(3) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令に違反するもの
(4) 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
(5) 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
(6) 媚薬及び猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
(7) 通常人の射幸心をあおるもの
(8) 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
(9) 第三者の特許権、著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権及び第三者の権利を侵害す るもの
(10) 株式等の金融商品、保険商品、外国通貨、投資目的の金地銀及び宝くじ
(11) 商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及び乙が別途指定した商品等
(12) 毒物及び有害化学物質
(13) 胎児性別分析に係るサービス及び装置
(14) 麻酔薬及び向精神薬
(15) 偽造食品及び模造食品
(16) イベント主催者(オリンピック委員会等)によって正式に承認されていない商品
(17) 宗教に関するサービス
(18) ビデオチャットサービス
(19) 文化遺産
(20) オンライン墓地及び礼拝サービス
(21) オークション
(22) 医療機器
(23) 代行サービス
(24) その他利用者との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは乙、丙及び
WeChatPay 決済サービスのブランドイメージ保持の観点から、乙または丙が不適当と判断したもの
2.乙は、関連法令や方針に従い、甲に通知することにより自らが一旦承認した商品等の種類の一部変更や見直しをすることができるものとします。乙、丙及び発行者は、甲の業態及び甲の事業活動に伴い生じうるリスクの状況を考慮した上で、甲の取引量の限度額を一部変更することができるものとします。
3.前2項にかかわらず、乙、丙または発行者から、取り扱う商品等に対し報告を求められた場合、甲は、直ちに報告を行うものとします。
4.乙及び丙が甲の取り扱う商品等について、第1項各号のいずれかに該当すると判断して甲に通知した場合、甲は、直ちに当該商品等の WeChatPay 決済取引を中止するものとします。
5.甲は、取扱店舗における商品等の販売に限定して WeChatPay 決済取引を行うことができるものとし、特定商取引法で規定される販売類型( 訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売) によって WeChatPay 決済取引を行う場合には、乙及び丙の事前の承諾を得るとともに、特定商取引法を遵守した販売を行うものとします。
第8条(WeChatPay コードの有効性等の確認)
1.甲は、WeChatPay 決済サービスを取り扱うにあたって、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下に掲げる事項を乙所定の方法により確認するものとします。
(1) 利用者から提示された WeChatPay コードの有効性
(2) 当該 WeChatPay 決済取引がなりすましその他の WeChatPay コードの不正利用に該当しないこと。
2.甲は、前項に掲げる事項の確認ができない場合、WeChatPay コードの提示者が明らか
に利用者以外と思われる場合、又は明らかに不審と思われる場合には、WeChatPay 決済取引を拒絶し、直ちに乙にその旨を通知するものとします。
第9条(WeChatPay 決済取引の方法)
1.甲は、利用者が商品等の購入に際し WeChatPay コードを提示し、WeChatPay 決済を求めた場合、加盟店端末機を利用し、
WeChatPay 決済サービスの有効性を確認し、発行者による WeChatPay 決済の承認を得るものとします。なお、何らかの理由
(故障、通信障害等)で加盟店端末機の使用ができない場合には、甲は、WeChatPay 決済取引を行えないものとします。
2.WeChatPay 決済による支払いは、商品等の代金及びサービス提供代金(税金、送料等を含みます。)についてのみ行えるものとし、現金の借入れ、過去の売掛金の精算等は行えないものとします。
3.甲は、WeChatPay 決済により支払いがなされる金額を不正に増減しないものとし、WeChatPay 決済により支払われた金額に誤りがある場合には、第11条に基づき WeChatPay 決済取引の取消処理を行った上で、本条の手続により、新たに WeChatPay決済取引を行うものとします。
4.甲は、WeChatPay 決済取引を行った場合、乙所定の売上票または乙が事前に承認した書式による売上票を作成するものとします。また、xは、売上票を甲の責任において保管・管理し、他に譲渡しないものとします。
5.前4項にかかわらず、甲は、乙及び丙が必要または適当と認めて、WeChatPay 決済取引の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、変更後の内容による WeChatPay 決済取引を行うことができない合理的な事由がある場合を除き、変更後の方法により WeChatPay 決済取引を行うものとします。
第10条 (WeChatPay決済取引の成立、売上金額の確定)
1.WeChatPay 決済取引は、甲が加盟店端末機を利用し、WeChatPay 決済サービスの有効性を確認し、発行者により WeChatPay決済が承認(以下「発行者承認」といいます。)された時点で成立するものとし、甲は利用者に対し、当該時点後直ちに、商品等を引渡しさせることとします。但し、WeChatPay 決済取引が成立した当日に商品等を引渡しすることができない場合は、甲
は、利用者に書面をもって引渡時期などを通知するものとします。
2.売上債権は、発行者承認の連絡を受けた時点で、確定するものとします。
第11条 (WeChatPay決済取引の取消し・返金)
1. 甲は、返品その他により利用者との WeChatPay 決済取引の全部または一部を取り消す必要があると判断した場合、当該取消しが、WeChatPay 決済取引がなされた日から90日(なお、発行者により当該日数が変更された場合には変更後の日数とします。以下同じ。)以内であるときには、加盟店端末機を通じて WeChatPay 決済の取消手続きを行うものとし、WeChatPay決済取引がなされた日から 90 日経過後であるときには、乙及び丙へ連絡するものとし、加えて、経過日数如何を問わず、乙及び丙の指示に従って処理(返品手続きを含みます。)を行うものとします。なお、甲は、WeChatPay 決済取引を取り消した場合であっても、発行者承認を得た WeChatPay 決済に係る加盟店手数料を負担するものとします。但し、当該取り消された WeChatPay 決済取引に係る包括加盟店手数料の全部または一部が丙から乙に返金された場合には、乙は、当該丙から乙に返金された金額を上限として当該取り消された WeChatPay 決済取引に係る加盟店手数料を甲に返金することとします。
2. 甲は、利用者が特定商取引法に定める WeChatPay 決済取引の申込みの撤回もしくは WeChatPay 決済取引の解除を行った場合または消費者契約法に基づく WeChatPay 決済取引の取消しの申し出があった場合であって当該申し出が相当な場合もしくは申し出を受けた日から 60 日以内に事実関係を確定できない場合には、前項に基づき速やかに当該 WeChatPay決済取引全部の取消しを行うものとします。
3.甲は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、利用者が当該 WeChatPay 決済取引を解除したときは、直ちにその旨を乙に届け出るとともに、乙所定の方法により当該利用者と当該 WeChatPay 決済取引の精算を行うものとします。
4.甲は、商品等を複数回にわたり引渡しする場合において、甲の責めに帰すべき事由により、引渡しが困難となったときは、直ちにその旨を利用者(利用者との連絡手段を確立している場合に限ります。)及び乙へ連絡するものとします。
5.本条に基づき WeChatPay 決済取引の全部または一部が WeChatPay 決済取引がなされた日から90日以内に取り消された場合、乙は、その直後に甲に対して支払う WeChatPay 決済精算金(但し、当該 WeChatPay 決済精算金が当該取り消された WeChatPay 決済取引に係る売上債権相当額に足りない場合は、次回以降の WeChatPay 決済精算金を含むものとします。)から、当該取り消された WeChatPay 決済取引に係る売上債権相当額を控除することができるものとし、甲は、かかる取扱いについて異議を述べることなく承諾します。
6.乙は、本条に基づく WeChatPay 決済取引の取消手続又は返金手続きに起因して、利用者が甲に求める請求又は賠償責任について一切の責任を負わないものとします。
第12条(不審・不正な取引の通報、調査協力)
1.xは、刑法、犯罪収益の移転防止に関する法律、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、その他マネー・ロンダリング規制に係る全ての法令を遵守するものとし、犯罪の疑われる取引(以下「疑わしい取引」といいます。)を防ぐための予防措置を講じ、また疑わしい取引を監視するものとします。
2.甲は、提示された WeChatPay コードについて不審があると判断する場合、同一利用者が異なる WeChatPay コードを提示した場合、乙または丙が予め通知した偽造・変造に該当すると思われる場合、複数回に分けた購入の申込みがある場合、マネー・ロンダリングの疑いがある場合または当該取引について日常の取引から判断して異常に大量もしくは高価な購入の申込みがある場合には、WeChatPay 決済取引を行うに先立ち乙と協議し、乙及び丙の指示に従うものとします。
3.甲は、明らかに偽造・変造と認められる WeChatPay コードの提示を受けた場合、直ちに乙に連絡するものとします。
4.甲は、利用者から甲、乙、丙または発行者に対し、WeChatPay 決済サービスを通じて不正取引がなされたという主張がなされた場合、その他乙、丙または発行者が要求する場合、甲が適正に当該取引を行ったことを証明する売上票等の資料を5営業日以内に乙に提出するものとします。かかる資料には、当該取引の商品名、金額の情報及び防犯カメラの映像を含みますがこ
れらに限られないものとします。甲がかかる資料の提出を怠った場合またはかかる不正取引が甲の故意もしくは過失に基づく
ものである場合には、甲は、当該不正取引に係る取引金額全額を乙、丙または発行者に支払うものとします。
5.第1項から第4項の場合、乙、丙または発行者が当該利用者による WeChatPay 決済の使用状況に関する報告を求めた場合、甲はこれに協力するものとします。
6.甲は、前項の場合に限らず、乙、丙または発行者が利用者の WeChatPay 決済の利用状況など調査協力を求めた場合、これに協力するものとします。
7.甲は、乙、丙または発行者が WeChatPay 決済サービスを通じた不正取引防止の協力を求めた場合、これに協力するものとします。
第13条(不正利用等発生時の対応)
1.甲は、自ら行った WeChatPay 決済取引において不正利用がなされた場合には、その発生
状況を踏まえ遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2.甲は、前項の場合には、直ちにその旨を乙に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調
査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第14条(WeChatPay 決済取引の責任)
1.甲は、本契約に定める手続によらずに WeChatPay 決済取引を行った場合、その一切の責任を負うものとし、かかる場合、乙は、当該 WeChatPay 決済取引に関する WeChatPay 決済精算金の支払義務を免除されるものとし、乙から甲に対し、当該 WeChatPay 決済取引に関して WeChatPay 決済精算金が支払われている場合には、甲は、当該受領済みの WeChatPay 決済精算金を、直ちに乙に返金するものとします。
2.甲は、利用者に引き渡した商品等について、隠れた瑕疵や引渡しの遅延等の甲の責めに帰すべき事由により生じた損害について一切の責任を負うものとし、乙及び丙が、これらにつき何らの責任も負わないよう対処するものとします。
3.甲は、利用者から WeChatPay 決済取引及び商品等に関し、苦情、相談または請求等を受けた場合等、甲と利用者との間において紛議が生じた場合には、乙、丙または発行者の責めに帰すべき場合を除き、甲の費用負担と責任をもってこれを解決するものとし、乙、丙または発行者に何らの請求も行わないものとします。
4.甲は、前項の紛議の解決にあたり、乙の事前の承諾なく、WeChatPay 決済取引の取消処理を行うことなく利用者に対して当該
WeChatPay 決済取引に係る代金を直接返還しないものとします。
第15条(利用者との紛議に対する措置等)
1.甲は、利用者との間で紛議が生じた場合、乙に対して、紛議の内容、利用者との取引の態様(商品等の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、発生要因、交渉経過及び処理内容等を直ちに報告するものとします。
2.甲は、前項の報告その他乙及び丙の調査の結果、乙及び丙が利用者との間の紛議が日本国内の関連法令で禁止されている甲の行為に起因するものと認めた場合、または紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して利用者の利益の保護に欠けると認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために乙及び丙が必要と認める事項を、乙及び丙の求めに応じて報告するものとします。
3.甲は、利用者との紛議を原因として、監督官庁より改善・是正等の指導もしくは勧告または業務停止等の処分を受けたときは、直ちに乙へ書面で報告するものとします。
4.乙及び丙は、第1項から第3項の報告その他乙及び丙の調査の結果、必要があると認める場合には、甲に対し、所要の措置ま
たは指導(以下各号の事項を含みますが、これに限りません。)を行うことができ、甲は、これに従うものとします。但し、乙及び丙による措置または指導は、甲を免責するものではありません。
(1) 文書または口頭による改善要請
(2) WeChatPay 決済取引の停止
(3) 本契約の解除
5.甲は、次のいずれかの事由が生じた場合、乙及び丙所定の調査が終了するまで、WeChatPay 決済取引の取扱いを中止するものとします。
(1) 第2項または第3項に該当する場合
(2) 甲が第22条に定める禁止行為を行った場合またはその疑いのある場合
(3) 甲が第37条に定める届出義務に違反した場合または事実と異なる事項を届出等したと認められる場合
(4) 甲が本条に定める報告等を正当な理由なく乙及び丙が報告を要求した日から5営業日以内に行わない場合
第16条(WeChatPay 決済サービスの変更及び停止)
1.WeChatPay 決済サービスの内容が発行者の裁量に基づき変更される場合または丙と発行者との契約もしくは乙と丙との間の WeChatPay 決済サービス包括加盟店契約の内容が変更される場合には、乙から甲に通知することにより、乙は、本契約及び WeChatPay 決済サービスの内容を変更することができ、甲は、これを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
2.甲は、システムの障害が発生した場合、システムの保守管理に必要な場合その他やむを得ない場合(コンピューター・ウィルス、ハッカーによる攻撃等を含みますがこれらに限りません。)には、加盟店端末機の利用及び WeChatPay 決済を行うことができないことを予め異議を述べることなく承諾するものとします。かかる場合、乙、丙または発行者は、甲の逸失利益、機会損失等について何らの責任も負わないものとします。
3.乙、丙または発行者は、WeChatPay 決済取引がマネー・ロンダリングに利用されている疑いがあると判断した場合には、当該疑いが解決されるまで WeChatPay 決済サービスの停止、WeChatPay 決済精算金の支払いの拒否を行うことができるものとし、また、乙、丙及び発行者は、当該 WeChatPay 決済取引に係る情報を甲に通知することなく公的機関に報告することができるものとし、甲はこれを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
4.甲は、発行者が WeChatPay 決済サービスの提供が法令違反に該当する等を理由としてその裁量に基づき WeChatPay 決済サービスを停止または中止することができること、また、発行者のシステムの不具合その他発行者に起因する事由で WeChatPay決済サービスが停止または中止される可能性があることを予め異議を述べることなく承諾し、かかる WeChatPay 決済サービスの停止または中止に関して、乙、丙及び発行者は、何らの責任も負わないものとします。
第17条(支払い)
1. 乙は、甲に対し、売上債権の譲渡の対価として、確定した売上債権相当額から当該売上債権に関して生じる加盟店手数料を控除した金額である WeChatPay 決済精算金を本契約に定める締日までに集計し、対応する支払日に、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、支払日が金融機関休業日に該当する場合は、前営業日とします。
2. 甲は、乙が前項に基づき WeChatPay 決済精算金を支払う時に、売上債権相当額から当該売上債権に係る加盟店手数料を控除する方法で、乙に対して加盟店手数料を支払うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、乙による甲に対する WeChatPay 決済精算金の支払いに係る義務は、乙が丙から受領した包括加盟店決済精算金から加盟店手数料と包括加盟店手数料の差額を控除した金額を上限とし、乙は、かかる金額を超えて支払義務を負わないものとします。
4.第1項の規定にかかわらず、乙は、発行者承認が得られたWeChatPay決済が以下のいずれかの事由に該当する場合、甲に対し、当該WeChatPay決済に関するWeChatPay決済精算金の支払義務を負わないものとします。但し、第1号または第2号に該当する場合で、乙が当該WeChatPay決済に関するWeChatPay決済精算金の支払いを承認した場合はこの限りではありません。
(1) 本契約に違反して WeChatPay 決済取引が行われた場合
(2) 明らかな不正取引に対して WeChatPay 決済が行われた場合
(3) その他甲に本契約の重大な違反があった場合
(4) 事由の如何を問わず、丙から包括加盟店決済精算金が乙に支払われない場合
(5) 甲が本契約に違反して売上債権を乙以外の第三者に譲渡した場合
5.甲から加盟店端末機を利用して提出された売上債権の正当性に疑義があると乙またはxxxx丙が認めた場合及び第15条第
5項に該当する場合、甲は、正当性を証明できる資料の提出等乙及び丙の調査に協力し、乙は、調査が完了したと判断するまで甲に対する当該売上債権に係るWeChatPay決済精算金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留したWeChatPay決済精算金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
6.紛議を理由に利用者が当該WeChatPay決済取引に係る代金の支払いを拒否した場合、紛議が発生する可能性があると乙または丙が認めた場合、乙は、紛議が解決するまで甲に対する当該WeChatPay決済取引に係るWeChatPay決済精算金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留したWeChatPay決済精算金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
7.前3項に規定する場合において、甲は、乙、丙及び発行者に対し何らの請求をしないものとします。
8.本条に基づく支払いは、売上債権が日本円以外の通貨による場合には、発行者が指定する為替レートを適用して日本円に換算した上で行うものとします。
9.甲は、丙が提供する管理システムで入金情報を確認することができるものとします。但し、丙が発行者から取得する入金明細データと表示情報にタイムラグが発生するため、甲は、表示情報に齟齬が生じた場合には、当該入金明細データが優先して適用されることにつき異議を述べることなく承諾するものとします。
第18条(売上債権の譲渡)
甲は、WeChatPay 決済取引の成立と同時に、売上債権を乙に譲渡することを予め異議を述べることなく承諾するものとし、売上債権及び売上債権を乙に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならないものとします。
第19条(買戻しの特約)
1.甲は、次の何れかの事由が生じた場合、乙の申出により、直ちに当該売上債権を買い戻すものとし、当該買戻しの時点において乙が甲に対して当該買い戻された売上債権に係る WeChatPay 決済精算金を支払済みである場合には、甲は、乙の指定する方法により乙の指定する期日までに当該売上債権相当額を乙に返金するものとする。(但し、第1号の事由に基づき買い戻される場合には、第11条の定めによるものとします。)。なお、甲が乙に当該売上債権相当額を支払わない場合には、乙は、その直後に甲に対して支払う WeChatPay 決済精算金(但し、当該 WeChatPay 決済精算金が当該売上債権相当額に足りない場合は、次回以降の WeChatPay 決済精算金を含むものとします。)から当該売上債権相当額を控除することができるものと します。乙及び丙は、次の何れかの事由が存在すると合理的に判断できる場合には、甲に対し、当該事由の存否を照会する ことができ、甲が速やかに当該事由の不存在を証明させることができない場合には、当該照会に係る事由が存在するものとみなすものとします。
(1) 第11条に基づき WeChatPay 決済取引が取り消された場合
(2) 第17条第4項各号の事由に該当することが判明した場合(第17条第4項但し書が適用される場合を除きます。)
(3) 第17条第5項及び第6項の事由が生じた場合
(4) 甲が本契約に基づく乙及び丙の調査に対して、乙及び丙が合理的と認める協力をしない場合
(5) 不正取引が甲の故意または過失に起因して発生した場合
(6) WeChatPay 決済取引について、甲と利用者間で生じた事由をもって、利用者が甲に代金の払い戻しを要請し、その事由が正当であると乙及び丙が判断した場合
(7) 甲が利用者に対する商品等の引渡しが困難になった場合において、この事態を理由に利用者が未納の商品等に相当する代金の支払いを拒否したとき、利用者の支払いが滞ったとき、または利用者が乙、丙または発行者に対して当該代金の返還を求めたとき
2.前項の手続を行ったにもかかわらず、乙が買戻しを請求した日から2か月以上を経過した後に、乙への支払いがなされていない買戻しに係る売上債権の残金がある場合、甲は、乙に対し、乙の請求に基づき遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは乙が口頭または文書により甲に通知した日とします。
3. 前項の場合において、乙から甲に対し、WeChatPay 決済精算金の他に販促費等名目の如何を問わず付帯した金員が支払われているとき、甲は、乙に対し、その全額を併せて支払うものとします。
第20条(加盟店端末機の提供等)
1. 甲は、WeChatPay 決済サービスの取扱開始日までに、乙及び丙が指定する加盟店端末機を、自ら調達する方法、乙から買い取る方法、またはリース会社を介した売買契約に基づくリース契約により調達する方法により、用意するものとします。
2. 甲は、加盟店端末機及び通信機器につき、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
(1) 安定して、安全かつ容易に操作を行える場所に設置すること。
(2) 直射日光、高温多湿、磁気を避けて設置すること。
(3) 加盟店端末機に関連するソフトウェア及びハードウェアを自己の費用において、良好な動作状態に保ち、WeChatPay決済サービスに係るシステムに適切にリンクさせること。
3. 甲は、加盟店端末機及び通信機器について、紛失または盗難等の事実が判明した場合
には、乙または乙の指定する者に連絡するとともに、必要な処置を講ずるものとし、これに基づき乙、丙及び発行者に生じた一切の損害を補償するものとします。
また、甲は、以下の費用を負担するものとします。但し、乙が特別に認めた場合は、この限りではありません。
(1) 加盟店端末機及び通信機器を通じた通信に係る料金
(2) 別途書面にて定める端末・端末関連費の購入費用(税金、送料等を含む)。なお、端末・端末関連費は、毎月末日で締め切り、その翌々月27日を支払日とします(但し、金融機関の休業日の場合には、翌営業日とします)。
(3) 甲が、乙に対する端末・端末関連費の支払いを遅滞したことにより、乙が振込用紙の送付、再度口座振替等の再請求手続を行ったときは、1 回につき300円(税別)、乙が甲に対し書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用(実費)
4.乙は、金融情勢の変動その他乙が必要と認めた場合は、甲へ事前に通知することにより端末・端末関連費を変更できるものとします。
5.甲は、乙に対する端末・端末関連費の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、当該端末・端末関連費に年 14.6%の割合を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
6.乙、丙及び発行者は、故意または重過失がある場合を除き、WeChatPay 決済サービスに係るシステム(発行者のシステムを含みます。以下同じ。)のトラブル、通信トラブルに関して甲及び第三者に対して何らの責任も負わないものとします。
第21条(契約の遵守)
1.甲は、WeChatPay 決済取引にあたり、本契約に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
2.甲は、本契約に準拠した取扱いを行うために要する費用を負担するものとします。
3.本契約に変更(制定、廃止等を含みます。)があった場合は、甲は、変更後の内容を遵守するものとし、当該変更に起因して甲に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、甲が負担するものとします。
4.法令違反等に関わる甲側の事由に起因して、乙または丙に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします。)が課さ
れることが決定した場合、甲は、乙または丙の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を乙または丙に支払うものと
します。
第22条(加盟店の禁止行為)
甲は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、甲の役職員が次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行った場合には、甲が自らこれを行ったものであるとみなすものとします。
(1) 不正となる申込みまたは契約
WeChatPay 決済取引が存在しないにもかかわらず、WeChatPay 決済取引の成立を仮装して乙より WeChatPay 決済精算金の支払いを受けること。
(2) 名義貸しとなる申込みまたは契約
WeChatPay 決済取引が存在しないにもかかわらず、xが自己の名義を第三者に貸し、または第三者が使用することを容認し、あたかも甲と利用者との間で直接 WeChatPay 決済取引が成立したかのように仮装して利用者の申込みを乙に通知すること。
(3) 虚偽申告または虚偽荷担となる申込みまたは契約
① 利用者との間に WeChatPay 決済取引がないこと、xxの WeChatPay 決済取引と申告する WeChatPay 決済取引の内容が相違すること、利用者が実在しないもしくは別人であること、または実在しないもしくは別人である疑いがあることを知りながら利用者の申込みを乙に通知すること。
② WeChatPay 決済取引が存在しないにもかかわらず、それがあるかのように利用者と通謀しまたは利用者に依頼して取引があるかのように装うこと。
③ 第37条に基づく届出等に際し、虚偽の申告を乙に対して行うこと。
④ xxは売掛金の決済、回収のためであることを隠して WeChatPay 決済取引を成立させること。
(4) 送金及び為替取引
送金または為替取引の目的でWeChatPay 決済取引を行うこと。
(5) 権限の無い行為
① WeChatPay 決済取引について、利用者との間でxxの WeChatPay 決済取引の内容と異なる合意をし、または実際の
WeChatPay 決済取引の内容以外の合意をすること。
② 乙、丙及び発行者の承諾なく、売上債権を第三者に譲渡しまたは担保に供すること。
③ 第7条第5項に違反して、乙及び丙の事前の承諾を得ることなく、特定商取引法で規定される販売類型による取引に関して WeChatPay 決済取引を行うこと。
④ 第7条第1項に基づき取扱いを禁止されている商品等を取り扱うこと。
(6) 法令等に抵触する行為
① 利用者を取引に勧誘するに際し、不実告知や重要事項の不告知など特定商取引法 または消費者契約法等に規定される不適切な勧誘方法を使って WeChatPay 決済取引を成立させること。
② 個人情報の取扱いにおいて、個人情報保護法もしくは甲に適用される所管省庁ガイドラインまたは乙との取り決めに反すること。
③ 公序良俗または関係法令に違反すること。
④ 監督官庁より改善・是正指導、勧告、行政処分等を受けるような行為をすること。
(7) 加盟店端末機及び発行者システムの改変等
加盟店端末機及び発行者のシステム(ソフトウェア、決済システム、アプリケーションを含みますがこれに限りません。)の解析、複製、編集、改変その他加盟店端末機及び発行者のシステムに支障が生じる行為ならびに乙、丙または発行者に損失を及ぼす行為をすること。
第23条(情報の提供等)
1.甲は、乙が受領した甲の情報及び書類の一切を丙と発行者との間の契約及び乙と丙との間の WeChatPay 決済サービス包括加盟店契約に基づき丙及び発行者に対して提供することを予め異議を述べることなく承諾するものとします。また、乙または丙が求めた場合には、5 営業日以内に履歴事項証明書、甲の概要を説明する書面、売上票、取扱店舗に関する情報、その他丙及び発行者への情報提供に必要な資料を提出するものとします。
2.甲は、乙または丙が求めたときは、最新の決算状況及び特定時期の財務状況について、文書その他乙及び丙が適当と認める方法により、乙及び丙に対し報告を行うものとします。
3.甲は、乙、丙または発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他乙、丙または発行者が相当と認めたときに、利用者情報、甲及び取扱店舗に関する情報、その他 WeChatPay 決済取引に関する情報を開示する場合があることを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
4.甲は、乙、丙及び発行者が甲の名称・取扱店舗並びにWeChatPay 決済取引に係る情報(以下、合わせて「甲のマーケティング情報」といいます。)をサービス向上のために利用することを予め承諾するものとします。
第24条(守秘義務等)
1.甲は、本契約の履行に際して知り得た乙、丙及び発行者の一切の情報、加盟店端末機及び付帯設備の規格等の事業に関する情報、利用者情報及び手数料率を含む WeChatPay 決済サービスに関する一切の情報ならびにその他の技術上または営業上の秘密(以下「営業秘密等」と総称します。)を、乙、丙または発行者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、乙及び丙より甲宛に提供する事務連絡票等の情報等が含まれるものとします。
3.甲は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.甲は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合または乙もしくは丙が要求する場合、本契約終了日または乙もしくは丙による要求日から5営業日以内に、乙または丙の指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本契約の終了後も有効とするものとします。
第25条(WeChatPay コードの取扱いの制限)
甲は、WeChatPay 決済取引の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、利用者に対し、WeChatPay コードを表示するよう求めてはならないものとします。
第26条(WeChatPay コードの適切な管理)
1.甲は、割賦販売法に従い、WeChatPay コードの適切な管理のために必要な措置を講じるものとし、かつ WeChatPay コードにつき、その漏洩、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2.甲は、WeChatPay 決済サービスの健全な発達を阻害し、WeChatPay コードの悪用又は利用者の利益の保護に欠ける行為をす
ることがないよう、従業員に対する教育等社内の体制を整備するものとします。
3.甲は、WeChatPay コードの適切な管理のため、クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置又は乙が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
4.乙は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、甲が講じる措置の方法又は態様が
クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置又は乙が認めたこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他 WeChatPay コードの漏洩、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて、当該措置の方法又は態様の変更を甲に求めることができ、甲はこれに応ずるものとします。
5.甲は、第3項に基づいて行う措置の方法又は態様を変更しようとする場合には、予め乙と協議しなければならないものとします。
第27条(WeChatPay コードの取扱いの委託)
甲は、委託先に WeChatPay コードの取扱いを委託する場合、乙の書面による事前の承諾を得るとともに、WeChatPay コードの適切な管理が図られるよう、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) WeChatPay コードの取扱いの委託先となる第三者(以下「コード委託先」といいます。)が次号に定める義務に従い WeChatPay
コードを適確に取り扱うことができる能力を有するものであることを確認すること。
(2) コード委託先に対して、前条第1項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること。
(3) コード委託先が前条第3項に定める措置を講じ、当該措置を変更する場合は甲に報告し
なければならない旨、及び当該方法又は態様について、前条第4項に準じて甲からコード委託先に対して変更を求めることができ、コード委託先はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4) コード委託先における WeChatPay コードの取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、コード委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
(5) コード委託先が予め甲の書面による承諾を得ることなく、第三者に対して WeChatPay コードの取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6) コード委託先が甲から取扱いを委託された WeChatPay コードにつき、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、次条各項に準じて、コード委託先は直ちに状況の把握に努め、甲に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査(事故に係る WeChatPay コードの特定を含みます。)並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を甲に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7) 甲がコード委託先に対し、WeChatPay コードの取扱いに関し第29条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8) コード委託先が WeChatPay コードの取扱いに関する義務違反をした場合には、甲は、必要に応じて当該コード委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第28条(事故時の対応)
1.甲又はコード委託先の保有する WeChatPay コードが、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、甲は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。
(1) 漏洩、滅失又は毀損の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏洩、滅失又は毀損が確認されたときには、その状況を把握し、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失又は毀損の対象となった WeChatPay コードの特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
(3) 第1号又は第2号の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、その他必要な措置を講じること。
(4) 漏洩、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、又は影響を受ける利用者
に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏洩、滅失又は毀損の対象となる WeChatPay コードの範囲が拡大するおそれがあるときには、甲は、直ちに WeChatPay コードその他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
3.甲は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を乙に対して報告するとともに、遅滞なく、第
1 項各号の事項につき、以下の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4) 第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって乙が求める事項
4.甲又はコード委託先等の保有する WeChatPay コードが漏洩、滅失又は毀損した場合であって、甲が遅滞なく、第1項第4号の措置を講じない場合には、乙は、事前に甲の同意を得ることなく、自らその事実を公表又は漏洩、滅失又は毀損した WeChatPay コードに係る利用者に対して通知することができるものとします。
第29条(調査)
1.乙は、割賦販売法の定めに従い、甲に対する必要事項の調査を定期的に行うものとし、甲はこれに応ずるものとします。
2.乙は、以下の各号のいずれかの事由があるときには、当該事由に応じて必要な範囲で甲に対する調査を行うことができ、甲はこれに応ずるものとします。
(1) WeChatPay 決済取引に関する紛議の発生又は発行者に対して WeChatPay 決済取引に係る代金の返還等の申出があったとき。
(2) 第19条第1項各号の事由が生じたとき又は甲が第40条第1項各号に該当するおそれがあるとき。
(3) 甲の販売方法や取扱商品等に関して調査する必要があると乙が判断したとき。
(4) 甲又はコード委託先において WeChatPay コードが漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じたとき。
(5) 甲が行った WeChatPay 決済取引について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき。
(6) 甲が本契約のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、甲の WeChatPay 決済取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、乙が割賦販売法に基づき甲に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
3.前項各号のいずれかの事由があるときには、乙は、乙が適当と認めて選定した者により、当
該事由に応じて必要な範囲で甲に対する調査を行うことができ、甲はこれに応ずるものとします。
4.前3項の調査は、必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の書面又は口頭による報告を受ける方法
(2) WeChatPay コードの適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する甲の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3) 甲が利用者の署名を徴求した売上票を管理している場合は、乙の調査依頼後15日以内に提出を受ける方法
(4) 甲若しくはコード委託先又はその役職員に対して質問し説明を受ける方法
(5) 甲又はコード委託先において WeChatPay コードの取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、WeChatPay コードの取扱いに係る業務について調査する方法
5.前項第5号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他 WeChatPay コードをデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
6.乙は、第2項第4号又は第5号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査
を行ったことによって新たに発生したものを甲に請求することができるものとします。但し、第2項第4号に基づく調査については、甲が第28条第1項第1号、第2号に定める調査及び同条第3項に定める報告に係る義務を遵守している場合、第2項第
5号に基づく調査については、甲が第13条第1項に定める調査及び同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでないものとします。
第30条(是正改善計画の策定と実施)
1.乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を甲に求めることができ、甲はこれに応ずるものとします。
(1) 前条の調査の結果、乙が必要と認めたとき。
(2) 甲が第26条第3項、第4項若しくは第27条の義務を履行せず、又はコード委託先が第27条第2号若しくは同条第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3) 甲又はコード委託先の保有する WeChatPay コードが、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第28条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(4) 甲が第8条に違反し又はそのおそれがあるとき。
(5) 甲が行った WeChatPay 決済取引について不正利用が行われた場合であって、第13条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、甲の WeChatPay 決済取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、乙に対し、甲についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2.乙は、前項の定めにより計画の策定と実施を求めた場合において、甲が当該計画を策定若し
くは実施せず又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、甲と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとします。
第31条(個人情報の保護等)
1.xは、xが知り得た個人情報を、秘密として保持し、乙及び丙の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩(以下「漏洩等」といいます。)せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1) 乙または丙から直接受け取った利用者の個人に関する情報(事務連絡票等)
(2) 乙または丙を経由せず、甲が受け取った利用者の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(3) WeChatPay 決済サービスを利用することで甲のホストコンピューターに登録される利用者の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(4) WeChatPay 決済取引において、発行者が利用者に付与する WeChatPay 決済サービスの番号、記号その他の符号情報
3.甲は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.xは、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合、直ちに、乙及び丙の指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本契約の終了後も有効とするものとします。
第32条(個人情報の管理)
1.甲は、前条の個人情報の漏洩等が生じた場合または甲において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙または丙が判断した場合には、速やかに乙及び丙に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければ
ならないものとします。
2.甲は、個人情報の漏洩等が生じた場合または甲において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙または丙が判断した場合には、その発生の日から5営業日以内に、漏洩等の原因を乙及び丙に対し報告し、再発防止のための必要な措置(甲の役職員に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を講じた上で、その内容を乙及び丙に書面で報告しなければならないものとします。
3.乙及び丙は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店で個人情報の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩等事故の発生を防止する必要がある場合、その他乙及び丙が必要と認める場合には、甲に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、甲はこれに従うものとします。但し、乙及び丙による指導は、甲を免責するものではありません。乙及び丙が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限りません。
(1) 乙または丙が指定する監査会社を用いたシステム診断
(2) WeChatPay 決済取引の停止
第33条(委託の場合の個人情報の取扱い)
1.甲は、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含み、この委託を受けた第三者を「委託先」といいます。以下同じ。)には、乙及び丙の事前の承諾を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本契約において甲が負う個人情報の管理措置に関する義務等と同様の義務を課す内容を含む契約を委託先と締結するもの とします。但し、甲が乙及び丙の承諾を得て委託を行う場合であっても、本契約上の甲の義務及び責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は甲の履行補助者であり、委託先の行為及び故意・過失は、甲の行為及び故意・過失とみな すものとします。
2.本条の定めは本契約の終了後も有効とするものとします。
第34条(委託の場合の個人情報の管理)
1.甲は、委託先において、個人情報の漏洩等が発生した場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙または丙が判断した場合には、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、乙及び丙に対し、速やかに乙及び丙の別途定めるところに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告しなければならないものとします。
2.甲は、委託先において個人情報の漏洩等が生じた場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると乙または丙が判断した場合には、その発生の日から5営業日以内に、委託先から漏洩等の原因について報告を受けたうえで、再発防止のための必要な措置(委託先の役職員に対する必要かつ適切な指導を含みます。)を講じさせるものとし、その内容を乙及び丙に書面で報告しなければならないものとします。
3.乙及び丙は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店で個人情報の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩等事故の発生を防止する必要がある場合、その他乙及び丙が必要と認める場合には、甲に対し、第32条第3項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、甲は、この指導要請に従うものとします。但し、乙及び丙による指導要請は、甲及び委託先を免責するものではありません。
4.甲は、本条に定める乙及び丙の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
第35条(第三者からの申立て)
1.個人情報の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、乙、丙または発行者に対する損害賠償請求等の申立てがされた場合、甲は、当該申立ての調査解決等につき乙、丙及び発行者に全面的に協力するものとします。
2.前項の第三者からの乙、丙または発行者に対する申立てが、第31条に定める甲の責任範囲に属するときは、甲は、乙、丙また
は発行者が当該申立てを解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします。)を負担するものとし、甲は、乙、丙または発行者の請求に従い、当該費用相当額を直ちに乙、丙または発行者に支払うものとします。
3.本条の定めは、本契約の終了後も有効とするものとし、営業秘密等の減失・毀損・漏洩等に関し、第三者から乙、丙または発行者に対する損害賠償等の申立てがされた場合に準用されるものとします。
第36条(個人情報安全管理措置)
1.xは、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、甲及び委託先における個人情報の目的外利用・漏洩が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規程の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2.甲は、売上票、加盟店端末機、コンピュータ及びサーバ等に保管するデータ資料その他の資料に記載または記録されている個人情報を本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、甲は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、加盟店端末機、コンピュータ及びサーバ等に WeChatPay 決済サービスに関する情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3.甲は、個人情報を利用者に公表または通知する以外の目的に使用し、または、漏洩等したときには、直ちに乙及び丙に報告し、乙及び丙の指示に従うものとします。
4.乙及び丙は、甲による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(甲が設置するコンピュータ及びサーバ等の脆弱性を含みますが、これに限らないものとします。)に起因するものと認めた場合には、甲に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、甲は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限りません。但し、乙及び丙による指導は、甲を免責するものではありません。
(1) 外部の第三者から甲が個人情報を保管するコンピュータ及びサーバ等に侵入されない強固なシステムの整備・改善
(2) 甲がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、または乙及び丙が指定する情報の廃棄徹底
第37条(届出義務)
1.甲は、WeChatPay 決済サービスの取扱いに先立ち、次の各号に定める事項を乙及び丙指定の書式にて乙及び丙に届け出るものとし、これらの届出事項に変更がある場合には、当該変更の1か月前までに当該変更事項を乙及び丙に届け出るものとします。なお、甲はこれらの届出事項を乙が丙に対して提出することを異議なく承諾するものとします。
(1) 名称(商号を含みます。)、本店所在地、電話番号、FAX番号、法人番号、
金融機関口座並びに代表者の氏名及び生年月日(個人事業主の場合は、氏名、生年月日、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス及び金融機関口座)
(2) 取扱店舗の住所、電話番号及び販売地域
(3) 取り扱うWeChatPay 決済取引の種類(対面販売・非対面販売の別及び訪問販売・
電話勧誘販売・特定継続的役務取引・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の該当の有無)
(4) 取扱商品等に関する事項
(5) 直近5年間で、特定商取引法に定める行政処分を受けたことの有無及び有る場合はその内容
(6) 甲が第8条第 1 項及び第26条第3項に基づいて講ずる措置に関する事項
(7) 直近5年間で、消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったことを理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無及び
有る場合はその内容
(8) 甲における前2号の事象を防止するために必要な体制の整備状況に関する事項
(9) 利用者又は商品等の購入者若しくは提供を受ける者(以下、合わせて「利用者等」といいます。)の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況
(10) 甲における、利用者等の利益の保護に欠ける行為を防止するために必要な体制及び苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備状況に関する事項
(11) その他乙または丙の指定する事項
2.前項の届出(変更に係る届出を含みます。)がないために、乙からの通知または送付書類、WeChatPay 決済精算金の支払いが遅延し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に甲に到着したものとみなすことができるものとします。
3.甲は甲及び取扱店舗が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ乙及び丙に届け出るものとします。
第38条(商標権)
1.甲は、「WeChatPay」の商標権が発行者に帰属すること、また、日本における WeChatPay 決済サービスに関わる「WeChatPay マーク」の使用権を丙及び発行者が有していることを確認し、いかなる場合にも、丙及び発行者の当該権利を侵害または希薄ならしめる行為をしないものとします。
2.甲は、本契約に基づいて対外的に使用する広告物・印刷物に「WeChatPay マーク」を表示する場合には、全て事前に乙及び丙の承認を得るものとします。
3.甲は、本契約に基づいて対外的に使用する全ての広告物・印刷物に「WeChatPay マーク」類似のマークまたはデザインを一切使用しないものとします。
第39条(業務委託)
甲は、WeChatPay 決済サービスに係るシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙及び丙が第三者に委託する場合があることを予め異議を述べることなく承諾するものとします。
第40条(契約解除等)
1.第44条の規定にかかわらず、甲が次の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合または該当していると乙もしくは丙が認めた場合、乙は、本契約を直ちに解除できるものとします。この場合、乙は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本契約による取引を停止することができるものとします。その場合、甲は、乙に生じた損害を賠償するものとします。なお、乙が本項に基づき本契約を解除した場合、乙に対する一切の未払債務について、甲は、当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1) 甲が WeChatPay 決済取引を悪用していることが判明した場合
(2) 甲の営業または業態が公序良俗に反すると乙または丙が判断した場合
(3) 甲が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4) 甲が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(5) 甲が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申し立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立てをした場合
(6) 甲の経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7) 第3条の表明保証に係る事実が真実と異なっていたことが判明した場合
(8) 甲または甲の親会社、子会社、関連会社、役員もしくは従業員が、本契約締結後、反社会的勢力となったことが判明した場合
(9) 報道等の結果、甲または甲の親会社、子会社、関連会社、役員もしくは従業員が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ、乙が甲と本契約に基づく取引関係を継続することが法令、乙の社内規程もしくは乙と第三者の間の契約に違反し、または業務遂行に重大な支障が生じる場合
(10) 甲が反社会的勢力とともにまたはこれを利用して、次の①ないし⑤に該当する行為を行った場合
① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
② 甲またはその関係者が反社会的勢力であることを伝える行為
③ 信用や名誉を毀損するおそれがある行為
④ 業務を妨害する行為
⑤ その他法令違反行為
(11) 乙及び丙に届け出た所在地に取扱店舗が実在しない場合
(12) 甲が特定商取引法、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(13) 甲が届出(変更に係る届出を含みます。)に虚偽の記載をしたことが判明した場合
(14) 甲の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(15) 本契約に定める手続によらずに WeChatPay 決済取引を行った場合
(16) 乙または丙の調査に対し協力を行わない場合またはこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(17) 乙または丙が要望する報告を拒否しまたは期限内に行わない場合
(18) 第19条に違反して売上債権の買戻しに応じない場合
(19) 乙と丙との間の WeChatPay 決済サービス包括加盟店契約が解除された場合
(20) その他甲が、本契約に違反した場合または乙もしくは丙が加盟店として不適当と認めた場合
2.加盟店が前項各号のいずれかの事由に該当した場合、本契約を解約・解除するか否かにかかわらず、乙は、何らの通知を要することなく、当該事由該当前に生じていたかまたは当該事由該当後に生じたかにかかわらず、本契約に基づく債務の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。この場合、乙は、当該事由該当前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3.加盟店が第1項のいずれかの事由に該当した場合、本契約に基づき乙が甲に対し負担する、金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と乙が甲に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かを問いません。)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。
4.乙及び丙は、甲が本契約に違反している疑いがあると認めた場合には、WeChatPay 決済取引を一時的に停止することができるものとします。WeChatPay 決済取引を一時的に停止した場合には、甲は、乙及び丙が取引再開を認めるまでの間、 WeChatPay 決済取引を行うことができないものとします。甲は、これにより甲に損害が生じた場合でも乙及び丙に何らの請求も行わないものとします。
第41条(契約の失効)
WeChatPay 決済サービスの取扱いに関する丙と発行者との間の契約または乙と丙との間の WeChatPay 決済サービス包括加盟店契約が終了する場合には、乙が甲にその旨を1か月以上前までに書面により通知するものとし、当該期間の経過をもって本契約も同時に失効することを甲は、予め異議を述べることなく承諾するものとします。
第42条(契約終了後の処理)
1.契約期間の満了、解約、解除または失効により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた WeChatPay 決済取引は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該 WeChatPay 決済取引については本契約に従い取り扱うものとします。但し、甲と乙が別途合意をした場合はこの限りではないものとします。
2.甲は、本契約が解約または解除された場合、直ちに甲の負担において加盟店標識等を取り外し、WeChatPay 決済サービスに
関する記載を消去し、WeChatPay 決済サービスに関する発行者の商標を付した全ての文書・印刷物等を破棄し、また、加盟店端末機を含め一切の用度品を直ちに乙または丙へ返却するものとします。
第43条(損害賠償)
1.甲が本契約に違反して WeChatPay 決済取引を行った等、甲の責めに帰すべき事由により乙丙もしくは発行者または利用者が損害を被った場合には、甲は、当該損害を受けた者に対し、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
2.前項のうち、利用者が損害を受けた場合の損害賠償額は、甲と利用者との協議により定めるものとし、甲は、乙、丙及び発行者に何らの迷惑をかけないものとします。
第44条(有効期間・解約)
1.本契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。但し、甲または乙の何れからも有効期間の満了日の3か月前までに終了の意思表示がなされない場合には、有効期間は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.甲及び乙は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3か月前までに書面による通知を行うことにより、解約できるものとします。但し、甲が1年以上継続して WeChatPay 決済取引を行っていない場合、または乙による甲との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、乙は甲に3か月前までに書面による通知を行うことにより(甲との連絡不能による場合、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべき時に通知を行ったものとみなすものとします。)、解約できるものとします。
3.甲は、WeChatPay 決済取引サービスの開始準備が整った日から、90日以内に WeChatPay 決済取引を行わなかった場合、発行者によって WeChatPay 決済取引サービスを一時停止される場合があることに同意いたします。
第45条(契約の変更)
乙があらかじめ甲に一定の猶予期間を設けて甲に対して本契約の変更内容を通知又は乙のホームページ
(https://www.orico.co.jp)に公表したときは、当該期間の経過をもって契約変更の効力が生じるものとし、甲は、これを承諾するものとします。
第46条(本契約に定めのない事項)
本契約に定めのない事項については、甲及び乙にて協議の上、取り扱うものとします。
第47条(合意管轄裁判所)
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第48条(準拠法)
本契約に関する準拠法は日本国とします。
<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.甲は、乙が甲との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、乙の業
務、乙の事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、甲に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を乙が適当と認める保護措置を講じた上で乙が取得・保有・利用することに同意します。また、甲は、乙が二重加
盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1) 甲の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、甲が加盟申込時及び変更届出時に届け出た情報
(2) 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び甲と乙との取引に関する情報
(3) 甲のマーケティング情報
(4) 乙が取得した甲の WeChatPay 決済サービスの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) 甲の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) 乙が甲または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている甲に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した甲に関する情報及び当該内容について乙が調査して得た情報
(9) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の甲に関する信用情報
2.本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
第2条(個人情報の開示・訂正・削除)
甲の代表者は、乙に対して、個人情報保護法に定めるところに従い、乙所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
第3条(本同意条項に不同意等の場合)
甲は、甲が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、乙が本契約に基づく加盟を拒否しまたは本契約を解除することがあることに同意するものとします。
第4条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 甲は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について一定期間登録され、乙が利用することに同意するものとします。
2. 甲は乙が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び乙が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第5条(条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は「WeChatPay 取扱条項」の一部を構成します。本同意条項に定めがない用語・事項については、同条項に定めるとおりとします。
2.本同意条項は甲に対する通知または乙が適当と認める方法で公表することにより、乙が必要な範囲内で変更できるものとします。