Contract
.
xx市高齢者福祉センター
指定管理者令和2年度年度協定書
令和2年4月
和光市高齢者福祉センター指定管理者 年度協定書
和光市(以下「甲」という。)及び地方自治法第244条の2に定める指定管理者(以下
「指定管理者」という。)である社会福祉法人xx市社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、令和2年3月13日に、xx市高齢者福祉センター(以下「本施設」という。)の管理運営に関して締結したxx市高齢者福祉センター指定管理者基本協定(以下「基本協定」という。)に基づき、本施設の管理運営業務(以下「本業務」という。)の実施に関する年度協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、基本協定に基づき、令和2年度の本業務の内容及び本業務の執行 に当たり、乙に委託料として支払われる費用(以下「指定管理料」という。)を定めること、その他本業務の執行のための必要な事項を定めるものとする。
(協定の期間)
第2条 この協定の期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
(業務内容)
第3条 甲及び乙は、令和2年度に実施する本業務の内容については、基本協定第7条に定めるとおりであることを相互に確認する。
(指定管理料)
第4条 甲は乙に対し、指定管理料として金54,954,000円(消費税及び地方消費税を含む)を支払うものとする。ただし、指定管理料には光熱水費を含めないものとする。
2 乙は甲に対し、前項の指定管理料について毎月書面をもって請求するものとする。
3 甲は、前項による指定管理料の請求が適正と認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に、乙に対し指定管理料を支払うものとする。
4 乙は、指定管理料並びにxx市総合福祉会館設置及び管理条例(平成16年条例第2
2号。以下「条例」という。)第5条第2号及び第3号に定める事業に係る介護報酬及び条例第10条の2の利用料金(以下「利用料金等」という。)の収入額の範囲内で本業務を執行するものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、甲と乙協議の上、指定管理料を増額するものとする。
5 指定管理料のうち、金20万円については、管理物件の修繕に使用するものとし、決算の確定より当該部分に剰余金が発生した場合は、乙は甲に全額これを返還するものとする。
(指定管理料及び利用料金等の精算)
第5条 乙は、決算の確定により指定管理料及び利用料金等の収入額の合計に剰余金が発生した場合は、当該剰余金から前条第5項の規定により返還すべき額を控除した額に1
00分の30を乗じて得た額(1円未満切捨)を甲へ精算金として返還するものとし、残余については乙の収入とする。
(備品台帳)
第6条 乙は、備品台帳を整備し、適正な管理に努めるものとする。
(モニタリングの実施)
第7条 乙は、本施設を適正に管理運営するため、自己評価及びアンケートを実施するものとする。
2 甲は、乙の本業務及び経理の状況等についてモニタリングを実施する。モニタリングは、基本協定第20条の規定による月報、前項の規定による自己評価及びアンケート結果並びに実地調査により行うものとする。
3 乙は、前項の実地調査の申出を受けた場合は、止むを得ない理由がある場合を除きその申出に応じなければならない。
(合意事項)
第8条 甲と乙は、別紙1の合意事項を遵守するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、基本協定第17条に定めるもののほか、令和2年度における本業務の実施にあたっては、別紙2の個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
甲と乙は、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
令和2年4月1日
甲 xxxxxxxx 0 x0xxx市
xx市長 xx xx ㊞
乙 埼玉xxx市xx丁目23番1号 社会福祉法人xx市社会福祉協議会会 長 xx x ㊞
別紙1
合意事項
和光市(甲)とxx市高齢者福祉センター(以下「本施設」という。)の指定管理者である社会福祉法人xx市社会福祉協議会(乙)とは、次の事項について協議し合意した。
1 人件費の取扱いについて
人件費に関して、次の事例に該当する場合は、協議を行わずに精算(返還)するものとする。
当初予定していた事業を実施しなかったことにより人件費に剰余金が生じたとき 常勤職員の退職等に伴う代替として非常勤又は臨時職員を雇用したことにより剰余
金が生じたとき
正当な理由なく当初予定していた事業に要する人員を減じたり、採用しなかったことにより剰余金が生じたとき
2 送迎業務の実施について
高齢者福祉センター利用者の送迎業務については、乙が実施(第三者への委託可)するものとし、添乗及び車両の手配等に係る調整は乙が行うものとする。
運行車両及び台数 マイクロバス標準ステップ付き 乗車定員29名 1台
運行日数及び運行ダイヤ 運行は当該施設開所日とし、運行経路等については甲、乙及びxx高齢者福祉センター指定管理者(以下、「丙」という。)と協議の上、決定するものとする。
なお、当該施設開所日以外の日についても、必要に応じて運行することができるものとし、その場合は、甲、乙及び丙の三者による協議の上、決定するものとする。
3 施設の総合管理について
施設の総合管理については、他施設を含め「総合福祉会館建物総合管理業務」として甲が一括して委託するものとする。また、乙は、当該業務を受託した事業者と連携し、本施設の設備等の維持管理に努めるものとし、不具合が生じた場合は、甲へ速やかに報告し、甲、乙、当該業務を受託した事業者の三者で協議し対応するものとする。
4 指定管理者が使用する事務連絡用の車両について
乙がリース契約による調達するものとし、経費については指定管理料の範囲内で賄うものとする。
5 事務用及び業務用パソコンについて
乙がリース契約により調達するものとし、経費については指定管理料の範囲内で賄うものとする。
6 コピー機及び印刷機について
乙がリース契約により調達するものとし、経費については指定管理料の範囲内で賄うものとする。
7 消防計画について
甲が作成するxx市総合福祉会館消防計画に各施設は包含されるので、乙は消防計画に基づき各施設内の体制整備を行い、防火訓練等又は火災等の発生時にはその任に当たらなければならない。
8 企画提案書の情報公開の開示請求に対する承認について
開示の請求があったときは、甲が条例に基づき開示するものとする。
9 研修の参加について
乙は、甲が開催する個人情報保護等の研修会に施設職員が参加することについて、配慮するものとする。
10 運営協議会委員の選出について
乙は、乙が開催する運営協議会の委員の選出に当たっては、甲と協議のうえ選出するものとする。
11 入浴施設の衛生管理の徹底について
乙は、xx市総合福祉会館浴室・浴槽環境衛生管理マニュアルに基づき、日常管理を実施するものとし、浴槽水の水質検査については、年4回実施するものとする。
別紙2
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 xx市(以下「甲」という。)から事務処理の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による事務(以下「契約事務」という。)を処理するに当たり、個人情報を取り扱うに際しては、xx市個人情報保護条例を十分に認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、契約事務の処理に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 乙は、契約事務に従事する者を事務処理に必要な範囲に限定し、その者の在職中のみならず、退職後においても、契約事務に係る個人情報の秘密の保持について必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適切な管理)
第3条 乙は、契約事務に係る個人情報の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲が求めたときは、契約事務に係る個人情報の安全な管理及び処理に関して乙が実施する具体的な措置を明らかにしなければならない。
(目的外利用又は第三者への提供の禁止)
第4条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、契約事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、契約事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、契約事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7条 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、甲に報告し、その指示に従わなくてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(報告及び立入調査)
第8条 甲は、乙に対し、必要に応じて報告を求め、又は契約事務に係る個人情報の適正な管理に必要な限度において、担当職員による立入調査をすることができる。
(個人情報の返還又は廃棄等)
第9条 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、契約事務に係る個人情報を、遅滞なく、甲に返還し、又は甲の承諾を得た上で確実な方法により廃棄若しくは消去をしなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第10条 甲は、乙がこの特記事項に違反したときは、契約を解除するものとする。
2 乙は、前項の規定により契約が解除されたときは、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 乙は、この特記事項に定めるもののほか契約事務に係る個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。