株式会社 DMM.com 証券
xxxx証券等取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
株式会社 XXX.xxx 証券
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下、「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前に当社カスタマーサポート宛にご確認ください。
手数料など諸費用について
xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「取引に係る手数料及び諸費用」に記載の委託手数料等をいただきます。
xxxx証券等を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける委託手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
クーリング・オフについて
・xxxx証券等の売買等に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用がないため、クーリング・オフの対象にはなりません。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下、「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
xxxx証券等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件又は権利が付されている場合において、当該財産の価格
や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
「航空法」「電波法」「放送法」「NTT 法(日本電信電話株式会社等に関する法律)」により、外国人等の保有比率が一定割合に制限されている銘柄は、外国人等のお客様の売買に制限はありませんが、制限比率を超えている場合、権利確定日に当社でお預りしている場合でも、発行会社の株主名簿への記載が拒否されることがあり、その場合は配当等の株主の権利を取得することができません。
外国証券のお取引にあたってのリスクについて
外国証券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
外国証券は、その国の政治、経済、社会情勢の変動によっては、突発的な規制等が行われ、お取引に影響を与える場合があります。
外国証券の注文等は現地委託取引となります。委託先等でのシステム等不具合の発生、委託先等の判断による突発的な取引規制措置等により、突然受注停止となる等、お取引に影響を与える場合があります。(※4)
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 当社での現地委託先会社は Interactive Brokers LLC となります。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
取引所金融商品市場又は外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱いxxxx証券等の売出し
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※5)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・ レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又はカスタマーサポート(フリーコール: 0000-000-000)にてお尋ねください。
※5「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引アカウントを登録していただいた上で、xxxx証券等の売買等の注文を受付けております。
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
xxxx証券等の譲渡による利益は、原則として、xxxx証券等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
xxxx証券等の譲渡損益は、他のxxxx証券等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
xxxx証券等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)、この契約は解除されます。
お客様が当社所定の手続きにより、解約の申し入れをされた場合 お客様が法令等、当社の定める各約款等に違反した場合
お客様が市場のxxな価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断した場合
お客様又は代理人が反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合
お客様の登録アカウントのお取引及び保護預り証券を含む全ての残高がなくなった後、相当期間が経過した場合
その他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合
当社の概要
商 号 等:株式会社 XXX.xxx 証券
金融商品取引業者 商品先物取引業者関東財務局長(金商)第 1629 号
本店所在地:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
設 立:平成 18 年 12 月 6 日
加 入 協 会:日本証券業協会(協会員番号 1105)
一般社団法人金融先物取引業協会(協会員番号 1145)日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会(協会員番号 480)資 本 金:98 億円
主 な 事 業:金融商品取引業
商品先物取引業
商品投資関連業(競走用馬)連 絡 先:カスタマーサポート
フリーコール:0000-000-000
土日を除く 24 時間受付 月曜 07 時 00 分~土曜 05 時 50 分(夏時間)
月曜 07 時 00 分~土曜 06 時 50 分(冬時間)
E-mail:xxxx-xxxxxxx@xxx.xxx.xxx FAX:00-0000-0000
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
コンプライアンス部電話番号 :00-0000-0000
ファックス:00-0000-0000
住
E-mail :xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx
(お電話での受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xx証券会館電話番号:0000-00-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
〇その他留意事項
本書面上の各xxxx証券等には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
外国の発行者が発行するxxxx証券等については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券等は、日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
平成 30 年 3 月 5 日 制定
平成 30 年 7 月 6 日 改訂
平成 31 年 2 月 1 日 改訂
令和元年 7 月 16 日 改訂
令和 3 年 3 月 5 日 改訂
令和 3 年 10 月 2 日 改訂
令和 4 年 12 月 24 日 改訂
令和 6 年 8 月 24 日 改訂
別紙 1
取引に係る手数料及び諸費用
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、当社でお取引いただく際の手数料及び諸費用を記載しております。なお、取引手数料及び諸費用の金額、基準等は当社判断により変更することがあります。
手数料及びその他諸費用
xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に、以下に定める手数料をいただきます。消費税とは別にお取引により生じた利益には、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間、復興特別所得税(2.1%)が課せられます。
※復興特別所得税は、上場株式等・公募投資信託の配当と売買益、債券のxx、デリバティブ取引の利益を対象とする付加税です。
(1)国内の金融商品取引所に上場する株式等(日本株式)の取引手数料
日本株式における現物取引(単元未満株は除く)の手数料は、1 注文の約定代金に応じて下記の手数料が適用されます。
約定代金 | 現物手数料(税込) | |
5 万円以下の場合 | 55 円 | |
5 万円を超え | 10 万円以下の場合 | 88 円 |
10 万円を超え | 20 万円以下の場合 | 106 円 |
20 万円を超え | 50 万円以下の場合 | 198 円 |
50 万円を超え | 100 万円以下の場合 | 374 円 |
100 万円を超え | 150 万円以下の場合 | 440 円 |
150 万円を超え | 300 万円以下の場合 | 660 円 |
300 万円を超える場合 | 880 円 |
※xx、指値等執行条件にかかわらず上記手数料が適用されます。
※計算(手数料計算及び消費税計算)により小数点未満の端数が発生する場合は切り捨てとなります。
※NISA(少額投資非課税制度)口座内及びジュニア NISA 口座内での日本株式のお取引にかかる手数料は無料です。
※売却約定代金が最低手数料+消費税を下回る場合にも手数料は発生します。
(2)米国の金融商品取引所に上場する株式等(米国株式)の取引手数料
米国株式における取引の手数料は、1 注文の約定代金に応じて次の手数料が適用されます。
米国株式の売買が約定した際には、1回の取引につき約定代金の 0.495%(税込)(最低手数料 0.00 米ドル、上限手数料 22 米ドル(税込))の手数料をお支払いいただきます。計算により小数点未満の端数が発生する場合は切り捨てとなります。
※NISA(少額投資非課税制度)口座内及びジュニア NISA 口座内での米国株式のお取引にかかる手数料は無料です。
※米国株式のお取引にかかる決済方法は、円貨又は外貨決済となります。円貨決済にて米国株式の売買を行う場合、現地通貨建ての受渡代金を国内約定日の適用為替レートにて円換算した金額が受渡代金となります。
※ 売却時に現地通貨建ての約定代金から現地諸費用を差し引いた金額が上記売買手数料を下回る場合にも手数料は発生します。
※当社の国内約定日は、お客様の注文が約定した現地約定日の翌国内営業日とします。また、受渡日は、国内約定日から起算して 3 営業日目とします。
※当社では米国預託証券から現物株への交換及び現物株の引き出しはできません。
※租税条約、為替等により、現地市場で買い付けた現物株に対して支払われる配当金額と同一株数相当の米国預託証券に対して支払われる配当金額は必ずしも一致しません。
(3)その他の費用
サービス | 費用等(税込) | |
アカウント登録料アカウント管理料 | 証券取引アカウント | 無料 |
外国株式取引アカウント | ||
特定口座 | ||
NISA 口座(少額投資非課税口座) | ||
ジュニア NISA 口座(未xx 者少額投資非課税口座) | ||
信用取引口座 | ||
国内株券等入庫 | 移管 | 無料 |
外国株式等入庫 | 移管 | 無料 |
その他の有価証券の入庫 | 移管 | 無料 |
国内株券等出庫 | 移管 | 無料 |
外国株式等出庫 | 移管 | 無料 |
その他の有価証券の出庫 | 移管 | 無料 |
名義書換等の手続き代行 | 名義書換料 | 無料 |
特別口座での預りの存否確認、及び振替 | 登録済加入者情報開示請求 | 1,980 円 |
株主事務関係 | 個別株主通知 | 一銘柄につき 3,000 円 |
新株予約権証券の新株予約権 の行使 | 無料 | |
単元未満株の買取請求 | 一請求につき 550 円 | |
配当金の振込先指定(株式数比例配分方式・登録配当金受領口座方式・配当金領収証方 式) | 無料 | |
振替口座簿記録事項証明書 | 無料 | |
振替口座簿記録事項証明書 (利害関係人による請求) | 無料 | |
口座通知取次請求 | 無料 | |
確定申告関連 | 残高証明書 | 1,000 円 |
取引残高報告書写し | 1,000 円 | |
顧客勘定元帳写し | 1,000 円 | |
取引報告書 | 1,000 円 | |
特定口座年間取引報告書写し | 1,000 円 | |
上場株式等の支払通知書写し | 1,000 円 | |
有価証券明細簿写し(四半期) | 1,000 円 | |
払出通知書 | 1,000 円 | |
未xx口座(ジュニア NISA) 年間損益報告書 | 1,000 円 |
以上
平成 30 年 4 月 4 日
平成 30 年 11 月 9 日 改訂
平成 31 年 2 月 1 日 改訂
令和元年 9 月 3 日 改訂
令和元年 12 月 9 日 改訂
令和 3 年 3 月 5 日 改訂
令和 6 年 8 月 17 日 改訂
令和 6 年 8 月 24 日 改訂
別紙 2
DMM FX 株券担保サービスについて
本サービスは、お客様からお預りしております当社所定の代用適格有価証券を、お客様の指示にて「保護預り」から「代用預り(DMM FX)」又は「代用預り(DMM 株)」から「代用預り(DMM FX)」へ振替を行うことにより、DMM FX の証拠金(代用証券評価額)とすることが可能なサービスです。
代用有価証券について
本取引に利用できる代用有価証券は、日本国内の市場に上場されている国内株式、投資信託等(ETF、REIT をいいます)、投資証券(ETN をいいます)とします。ただし、 NISA 口座及びジュニア NISA 口座で保有している有価証券は除きます。
代用有価証券の評価額については、前営業日の時価(終値)に 70%を乗じた額、その他当社が定める割合(掛目)を乗じた額とします。
代用有価証券として取り扱うことができる銘柄及び掛目については、金融市場の動向等による金融商品取引所の決定や、当社の判断により変更されることがあります。この場合の変更については、当社ホームページへの記載その他の方法によりお客様に通知するものとし、原則として、当該通知した日から起算して 4 営業日目の日から適用します(上場廃止等特別な事情がある場合等には即日変更することがあります)。 DMM 株アカウントでお預かりの有価証券(NISA 口座、ジュニア NISA 口座での預かりを除きます)のうち、当社が代用有価証券として認めているものについては、お客様の指示により代用有価証券として振替を行うことができます。代用有価証券の振替の指示は、国内株式営業日の 07 時 00 分~15 時 30 分の間でのみ行うことができます。ただし、単元未満の有価証券の振替はできません。
DMM 株アカウントで信用代用として使用している有価証券を DMM FX アカウントの代用有価証券として振替指示を行った場合、即時に信用代用から控除されるため、信用取引に係る余力(委託保証金率)の変動にご注意ください。
DMM FX アカウントで証拠金として使用している代用有価証券は、代用引出可能額の範囲で振替予約を行うことができます。当該振替予約は、国内株式営業日の 07 時 00分~15 時 30 分の間でのみ行うことができます。ただし、代用引出可能額以内の金額であったとしても、指示した金額が 1 単元の価格に満たない場合、若しくは 1 単元に満たない部分については、当該代用有価証券の振替はできません(DMM FX アカウントで代用有価証券として使用している期間に株式分割等により発生した単元未満の有価証券を除く)。
DMM FX アカウントに預託証拠金として差し出している代用有価証券を売却した際の売却代金は、約定日から起算して 3 営業日目(国内株式営業日)に受渡しされ、手数料
及び譲渡益税徴収相当額(特定口座で源泉徴収ありの場合)を差し引いた金額が DMM FX アカウントの預託証拠金残高に自動的に振り替えられます。
代用有価証券の預り区分が FX 代用の場合、単元未満株の買取請求は行えません。単元未満株の買取請求を依頼される場合は、保護預り若しくは、信用代用に振替を行った後に依頼して下さい。
株式分割の場合には、新株の入出庫は効力発生日より可能となります。
※詳しい内容につきましては当社ホームページにてご確認ください。
以上令和 3 年 3 月 5 日 制定
令和 6 年 8 月 24 日 改訂
別紙3
為替取引サービスについて
本サービスは、お客様からお預りしております円貨又は外貨を、お客様の指示にて円貨又は外貨へ為替取引することが可能なサービスです。
DMM 株の為替取引サービス概要
ご利用いただける通貨と取引の概要は、以下のとおりです。
通貨 | 約定時刻 | 為替 スプレッド (片道) | 上乗せレート | 取引単位 (※1) | 受渡日 | 受渡不可日 |
米ドル(USD) | 毎営業日 1 日 2 回 1 回目 8:40 2 回目 14:30 | 0.25 円 | 105% | 1 米ドル以上 1 米ドル単位 | 翌々営業日 | 米国の銀行の休業日 |
※1 日本円売り外貨買いは 1 米ドル以上、1 米ドル単位です。
外貨売り日本円買いは 1 米ドル以上、0.01 米ドル以上の単位です。なお、外貨売り日本円買いは、全数量指定の注文であれば 1 米ドル未満であっても取引可能です。
1. お取引方法
当社の為替取引サービスは、DMM 株サービスのアカウント登録手続き完了後、お取引ツールにログイン後の「為替取引」画面にてお取引いただけます。
2. 取扱い通貨
米ドル(USD)
3. 取引受付時間
為替取引サービスについての取引受付時間は以下のとおりです。
ただし別途当社がホームページでお知らせするシステムメンテナンス時間を除きます。
1 回目 16:00~6:00 2 回目 9:30~13:30
4. 為替レート
当社は、主要な外国為替市場におけるインターバンクレートを参考とし、適正になるように当社が決定した「為替レート」を提示いたします。
5. 約定時刻、買付余力反映タイミング
本サービス概要のxx「約定時刻」に記載の時間に約定します。
注文日時及び約定日時は為替取引画面上の為替取引履歴に表示されております。それぞれ必ずご確認くださいますようお願いいたします。
為替取引後の金額が買付可能額に反映されるのは約定時刻(8 時 40 分又は 14 時 30分)となります。為替レートは約定時刻に決定するため、為替取引のご注文をいただいた時点では確定しておりません。
6. 為替スプレッド(片道)
為替スプレッド(片道)は、本サービス概要の表中「為替スプレッド(片道)」に記載のとおりです。
日本円売り外貨買いの場合は、適用為替レートに為替スプレッド(片道)を上乗せした為替レートでお取引いただきます。
外貨売り日本円買いの場合は、適用為替レートから為替スプレッド(片道)を控除した為替レートでお取引いただきます。
円貨決済による外国株式取引に関しても、原則として当該為替スプレッド(片道)が適用されます。
7. 上乗せレート
日本円売り外貨買いの場合は、ご注文をいただきましてから約定となるまでの間、日本円の出金可能額(出金可能額は、買付余力とは異なる場合があります。)から概算の受渡金額を拘束いたします。
概算の受渡金額は、参考例レート(前日国内営業日基準)に 105%(上乗せレート)を乗じた値で計算いたします。
なお、外貨売り日本円買いの場合は、外貨の買付可能額からご注文の外貨金額を拘束いたします。
上乗せレートは、為替の変動状況などを考慮の上、当社の判断により変更することがあります。
為替相場が大きく動いた場合、実際の約定金額が概算の受渡金額を上回り、かつ、日本円の出金可能額が不足した場合においても円貨から外貨への為替取引のご注文は約定いたしますのでご注意ください。その際は不足分をご入金いただきます。
8. 取引単位
外貨の金額指定にて、サービス概要の表中「取引単位」に記載の単位でご注文を受け付けいたします。
ただし、「外貨売り日本円買い」のご注文において、外貨の保有金額が最低取引単位に満たない場合は、保有する全ての外貨の売却となります。
9. 受渡日
・ 受渡日は、本サービス概要の表中「受渡日」に記載のとおりです。
・ 受渡日となる国内営業日が、本サービス概要の表中の「受渡不可日」等、為替の決済ができない、または為替の決済が困難であることが想定される日に該当する場合に は、その翌国内営業日とします。
・ 受渡日は、為替取引画面上に表示いたしますので、必ずご確認くださいますようお願いいたします。
10.ご注意事項
・ ご注文の取消は、為替取引の約定前の取引受付時間内であれば可能です。
・ 為替取引は同一約定日の注文において反対方向の発注はできません。
・ 外国株式における譲渡益税は円貨で差し引かれます。その結果、円が不足した場合には立替金が発生いたします。その際は不足分を円貨でご入金いただく又は外貨から円貨への為替取引をお客様の操作で行っていただきます。
・ 為替取引の注文後、何らかの事情により日本円のお預り残高が不足することとなった場合でも、円貨から外貨への為替取引は成立いたしますのでご注意ください。
・ 米ドルの不足金が発生し、所定の時限までにお支払いいただけない場合、当社の任意でドル買いの為替取引を発注し、原則として日本円で請求いたします。当該為替取引を取消すことはできません。
・ 外貨の残高(預り金)には金利がつきません。
・ 為替取引は、当社で取り扱っております店頭外国為替証拠金取引とは異なります。
・ 為替相場の変動により損失を被ることがあります。
11.税金
・ 為替取引で発生する利益は、個人の場合、雑所得(またはその他の所得)として総合課税の対象と考えられますが、詳細につきましては、所轄の税務署等にお問い合わせください。
12.為替取引サービスについて(別紙3)の変更
・ 為替取引サービスについて(別紙3)は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには変更されることがあります。
・ 変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その内容をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更にご同意いただいたものとして取扱います。
以上令和 6 年 8 月 17 日 制定
令和 6 年 8 月 24 日 改訂