本社 〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿 1-28-1 https://www.aioinissaydowa.co.jp/
令和 5 年 10 月
海外旅行保険 普通保険約款・特約目次
名称 | xxx |
海外旅行保険普通保険約款 | 1 |
傷害死亡保険金支払特約 | 10 |
傷害後遺障害保険金支払特約 | 15 |
疾病死亡保険金支払(感染症範囲変更型)特約 | 23 |
治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約 | 28 |
賠償責任危険補償特約 | 36 |
携行品損害補償特約 | 41 |
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 | 47 |
弁護士費用等補償特約 | 49 |
緊急歯科治療費用補償特約 | 55 |
テロ等対応費用補償特約 | 58 |
戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 60 |
包括契約特約(毎月報告・毎月精算) | 61 |
制裁等に関する特約 | 62 |
一時帰国中補償特約 | 62 |
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海外旅行保険普通保険約款
保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
(50xx)
用語 | 説明 |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することがで きないものをいいます。 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、 被保険者以外の医師をいいます。 |
解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることを いいます。 |
解約 | 保険契約者(注)からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 (注)この保険契約に付帯された特約の規定に基づき被保険者より当社に対する 通知をもって保険契約の解約を請求する場合には被保険者とします。 |
既経過期間、未経 過期間 | 「既経過期間」とは、始期日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、 満期日までの残存期間をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を含み ません。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約 が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。 |
宿泊施設 | ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を含みません。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を含みません。 |
親族 | 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 |
損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当社が保 険金を支払うべき損害、費用、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含 みません。 |
用語 | 説明 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、第2章基本条項第 4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](3)③またはこの普通保険約款に 付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のそ の補充・変更の内容を定めたものです。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下にお いて治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備 える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または補償を受ける者をいい、保険証券 に記載された被保険者をいいます。 |
普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
保険価額 | 損害が発生した地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券に記載された 保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保 険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約上の権利 および義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいま す。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいい ます。 |
保険年度 | 初年度については始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日の応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、始期日からその端日数期間、第2年度に ついては、初年度の末日の翌日から1年間とし、以後同様とします。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な 内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとし て取り扱うことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券に記載された海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着す るまでの旅行行程をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条[保険金を支払う場合]
当社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第2条[保険金を支払わない場合]
当社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
第3条[死亡の推定]
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって、被保険者が死亡したものと推定します。
第2章 基本条項
第1条[補償される期間-保険期間]
(1)当社の保険責任は、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者のパスポートの盗難または紛失。ただし、被保険者がパスポートの発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
⑤ 被保険者の旅行に同行する次に掲げる者のいずれかが入院したこと。ア.被保険者の配偶者
イ.被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 エ.被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注2)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐または略取されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を含みません。
第2条[保険料の払込方法]
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)第1条[補償される期間-保険期間](1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、保険期間が始まった後であっても、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、次の
①または②のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 始期日から保険料領収までの間に発生した保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に発生した保険事故
第3条[保険責任のおよぶ地域]
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った損害等に対して保険金を支払います。
第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1]
(1)保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券に記載された職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券に記載された職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。
第6条[契約後に保険契約者が住所を変更した場合-通知義務その2]
保険契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条[保険契約の無効]
(1)次の①および②に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(2)本条(1)②の規定は、この保険契約に付帯された本条(1)②の特約のそれぞれが次の①または
②に該当する場合には適用しません。
① 被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)
(注)被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。
第8条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第9条[保険契約の取消し]
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条[保険契約者からの保険契約の解約]
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第11条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)この保険契約に付帯された特約の保険金が次の①または②のいずれかに該当する場合、本条(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注3)が発生した後になされたときであっても、第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条
(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害または疾病に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病によってその被保険者が被った損害(注5)に対して保険金を支払うもの
(4)この保険契約に付帯された特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合、本条(1)または(2)の規定による解除が、保険事故が発生した後になされたときであっても、第1
2条の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した保険事故に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)この保険契約に付帯された特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合において、保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、本条(4)の規定は、次の①または
②の損害等については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に発生した損害等
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害
(注1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注3)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した保険事故をいいます。
(注4)本条(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、xx(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)損失および費用を含みます。
第12条[保険契約の解約・解除の効力]
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第13条[保険料の返還または請求-告知義務の場合等]
(1)第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料率と変更後の保険
料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)本条(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(5)本条(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に発生した保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第14条[保険料の返還-無効または失効の場合]
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第7条[保険契約の無効](1)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第15条[保険料の返還-取消しの場合]
第9条[保険契約の取消し]の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第16条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、第11条[重大事由による保険契約の解除]
(1)または第13条[保険料の返還または請求-告知義務の場合等](2)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第10条[保険契約者からの保険契約の解約]の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第11条(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注)した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第17条[保険金の請求]
(1)当社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容、損害の額、傷害・疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提
出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第18条[保険金の支払]
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故の原因の発生時期、保険事故発生の状況、損害、傷害または疾病発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害もしくは疾病の程度、保険事故と損害または傷害もしくは疾病との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)①から⑤までに掲げる事項の確認をするため、次の①から⑤までの特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4)
180日
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会
90日
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会
120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査
60日
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第17条[保険金の請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条[支払通貨および為替交換比率]
(1)当社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(2)本条(1)の場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算し
た通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第20条[時効]
保険金請求権は、第17条[保険金の請求](1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条[保険契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第22条[保険契約者が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の
1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第23条[契約内容の登録]
(1)当社は、この保険契約締結の際、次の①から⑦までに掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会(注)に照会することができます。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第24条[被保険者が複数の場合の約款の適用]
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第25条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第26条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
傷害死亡保険金支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争または興行のための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載された被保険者を いいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券に記載された傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第14条[死亡保険金受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第14条(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、その保険事故の発生の日からその日を含めて18
0日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を差し引いた残額とします。
第3条[保険金の削減]
割合 | = | 領収した保険料 | |
保険期間を通じて別表1に掲げる運動等を行う場合に保険契約 者が払い込むべき割増保険料(注) | |||
領収した保険料 | + |
当社は、被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を払い込んでいない場合は、次の算式によって算出した割合により傷害死亡保険金を削減します。
(注)別表1に掲げる運動等に対応する当社所定の割増保険料をいいます。第4条[保険金を支払わない場合-その1]
当社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害死亡保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害死亡保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑨もしくは⑩の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑫ 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)傷害死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険者が次の①から③までに掲げるいずれかに該当する間に発生した保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当社所定の保険料を払い込んでいない場合は、傷害死亡保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害死亡保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第7条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第2章基本条
項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1](1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(5)本条(4)の規定は、当社が、本条(4)の規定による傷害死亡保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害死亡保険金を削減して支払う旨の傷害死亡保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)本条(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)本条(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)本条(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第
2章基本条項第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当社は、傷害死亡保険金を支払いません。この場合において、既に傷害死亡保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または
(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注3)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注1)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第2章基本条項第11条
[重大事由による保険契約の解除](1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第2章基本条項第11条
(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
④ 普通保険約款第2章基本条項第11条(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から④までのほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族(注2)関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注1)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注1)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注2)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第9条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第7条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合](2)または
(7)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第8条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第8条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第10条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います。
第11条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。
第12条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、第10条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第11条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第13条[代位]
当社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第14条[死亡保険金受取人の変更]
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った
場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第15条[死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人 の中の1名に対して行う当社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第16条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第3条[保険金の削減]の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2(第11条[保険金の請求](2)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書 |
(4)死亡診断書または死体検案書 |
(5)被保険者の戸籍謄本 |
(6)法定相続人の戸籍謄本(注2) |
(7)当社の定める傷害状況報告書 |
(8)公の機関(注3)の事故証明書 |
(9)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(10)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事 項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人となります。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注4)傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
傷害後遺障害保険金支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争または興行のための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部 の欠損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載された被保険者を いいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からそ の日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害後遺障害 保険金の額 | = | 保険証券に記載された 傷害後遺障害保険金額 | × | 別表1の各等級の後遺障害 に対する保険金支払割合 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、保険事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一の保険事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、傷害後遺障害保険金額に次の①から④までに掲げる保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 上記①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 上記①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 上記①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
保険金支払割合 | = | 別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級 に対する保険金支払割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対 する保険金支払割合 |
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第3条[保険金の削減]
割合 | = | 領収した保険料 | |
保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に保険契約 者が払い込むべき割増保険料(注) | |||
領収した保険料 | + |
当社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を払い込んでいない場合は、次の算式によって算出した割合により傷害後遺障害保険金を削減します。
(注)別表2に掲げる運動等に対応する当社所定の割増保険料をいいます。第4条[保険金を支払わない場合-その1]
(1)当社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害後遺障害保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害後遺障害保険金の一部の受取人である場合には、傷害後遺障害保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑨もしくは⑩の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑫ 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける
に足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険者が次の①から③までに掲げるいずれかに該当する間に発生した保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当社所定の保険料を払い込んでいない場合は、
傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第7条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1](1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(5)本条(4)の規定は、当社が、本条(4)の規定による傷害後遺障害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害後遺障害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)本条(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)本条(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)本条(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第
2章基本条項第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当社は、傷害後遺障害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害後遺障害保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または
(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注3)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注1)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第2章基本条項第11条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
④ 普通保険約款第2章基本条項第11条(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から④までのほか、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族(注2)関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注1)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注1)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注2)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第9条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第7条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合](2)または
(7)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第8条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第8条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第10条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
第11条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が発生した時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表3に掲げる書類とします。
第12条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、第10条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第11条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第13条[代位]
当社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第14条[傷害後遺障害保険金の受取人の変更]
保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第15条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1(第2条[保険金を支払う場合]関係)
後遺障害等級表
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下 同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの | 69% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第4級 | (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節、近位指節間関節もしくは母指の指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第 1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節、近位指節間関節もしくは第1の足指の指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの | 34% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第8級 | (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 15% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第11級 | (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があ るもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用 を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
上 肩関節肢
の
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
手
示 指末節骨母 指
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節
3 ひじ関節大
関
節 手関節
肋 骨 末節骨
指節間関節
脊 柱
中手指節関節
足
近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
股関節
下肢
の ひざ関節
3
大関
節 足関節
骨盤骨
長管骨
第2の足指
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
別表2 第3条[保険金の削減]の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表3(第11条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)被保険者の印鑑証明書 |
(4)後遺障害の程度を証明する医師の診断書 |
(5)当社の定める傷害状況報告書 |
(6)公の機関(注1)の事故証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(8)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項 の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
疾病死亡保険金支払(感染症範囲変更型)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載された被保険者を いいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次の①から③までのいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券に記載された疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
(2)第12条[死亡保険金受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第12条(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(5)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、次の①から③までのいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
第3条[保険金の削減]
当社は、被保険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病した高山病による死亡に対しては、保険契約者があらかじめ割増保険料(注2)を払い込んでいない場合は、次の算式によって算出した割合により疾病死亡保険金を削減します。
領収した保険料 | ||||
割合 | = | 領収した保険料 | + | 保険期間を通じて山岳登はん(注1)を行う場合に 保険契約者が払い込むべき割増保険料(注2) |
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注2)当社所定の割増保険料をいいます。
第4条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって発生した疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、疾病死亡保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記⑤もしくは⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)疾病死亡保険金の支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条[保険金を支払う場合](1)①から③までのいずれかに該当した場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(1)①から③までのいずれかに該当した場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第6条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注1)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第2章基本条項第11条
[重大事由による保険契約の解除](1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第2章基本条項第11条
(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
④ 普通保険約款第2章基本条項第11条(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族(注2)関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注1)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注1)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注2)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第7条[保険料の返還-解約の場合]
(1)第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
第9条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。
第10条[当社の指定する医師が作成した死体検案書の要求]
(1)当社は、第8条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第9条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第11条[代位]
当社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第12条[死亡保険金受取人の変更]
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第13条[死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定める
ことを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人 の中の1名に対して行う当社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第14条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)②の規定は適用しません。
第15条[他の特約の読み替え]
この保険契約については、他の特約の規定中「疾病死亡保険金支払特約」とあるのは「疾病死亡保険金支払(感染症範囲変更型)特約」と読み替えて適用します。
第16条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第2条[保険金を支払う場合](1)③の感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注1)
(1)一類感染症
(2)二類感染症
(3)三類感染症
(4)四類感染症
(5)指定感染症(注2)
(注1)被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条(指定感染症に対するこの法律の準用)第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
別表2(第9条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書 |
(4)死亡診断書または死体検案書 |
(5)被保険者の戸籍謄本 |
(6)法定相続人の戸籍謄本(注2) |
(7)死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよび その疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3) |
(8)死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書 |
(9)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(10)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事 項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人となります。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注3)第2条[保険金を支払う場合](1)②に該当した場合に必要とします。
(注4)疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 |
救援者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族を いい、これらの者の代理人を含みます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争または興行のための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
捜索 | 遭難した被保険者を捜索、救助または移送することをいいます。 |
渡航手続費 | パスポート印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載された被保険者を いいます。 |
被保険者等 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までのいずれかに該当することをいいます。ただし、第2条(1)①については、 傷害の原因となった事故を、第2条(1)②については疾病の発病をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が次の①から⑤までのいずれかに該当したことにより被保険者(注1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注2)に支払います。
① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注3)を要した場合
② 被保険者が、次のア.からウ.までに掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後
72時間を経過するまで(注4)に治療を開始した場合ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症
③ 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注6)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
④ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注7)中に遭難した場合。ただし、山岳登はん(注7)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日の翌日午前0時以降
48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、警察その他の公の機関、サルベージ会社もしくは航空会社または遭難救助隊のいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
イ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合ま
たは緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
⑤ 被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて3
0日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
(2)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
(3)本条(1)②の規定にかかわらず、当社は、次の①または②に掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
② 歯科疾病
(注1)本条(1)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、被保険者の親族および保険契約者を含みます。
(注2)本条(1)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、その費用の負担者とします。
(注3)義手および義足の修理を含みます。
(注4)本条(1)②ウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。
(注5)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注6)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注7)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第3条[費用の範囲]
(1)第2条[保険金を支払う場合](1)の費用とは、次の①から④までに掲げるものをいいます。ただし、本条(1)①から③までのいずれかに掲げる金額について、第2条(1)①に該当した場合は、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内、第2条(1)②に該当した場合は、治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 被保険者が第2条(1)①または②のいずれかに該当したことにより負担した次のア.からセ.までに掲げる費用のうち、被保険者が治療(注2)のため現実に支出した金額。
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から差し引きます。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注4)。ただし、日本国内(注
5)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から差し引きます。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.治療・救援費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
セ.法令に基づき公の機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者が、第2条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場合において、その入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注6)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注7)
③ 被保険者が、第2条(1)①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から差し引きます。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注8)
④ 被保険者が第2条(1)③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次のア.からキ.までに掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
ア.遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用
イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被保険者が第2条(1)④イ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。
ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被保険者が第2条(1)④イ.に該当した場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。
エ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注4)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃および上記①または③により支払うべき費用はこの費用の額から差し引きます。
オ.救援者の渡航手続費ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、20万円を限度とし、上記②の費用は含みません。
カ.死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、100万円を限度とし、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
キ.死亡した被保険者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から差し引きます。
(2)第2条の規定にかかわらず、被保険者等が当社と提携する機関から本条(1)①から④までに掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援費用保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険者等がその費用を支出したものとみなして本条(1)および第7条
[当社の責任限度額]から第9条[他の保険契約等がある場合の取扱い]までの規定により算出した治療・救援費用保険金をその機関に支払います。
(3)本条(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ発生しなかった費用を含みません。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、第2条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果と
はり きゅう
して、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または 灸(Moxa
cautery)の施術者(注9)による治療を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した本条(1)①から③までの金額については、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)第2条(1)①の場合には義手および義足の修理を含みます。
(注3)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注4)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。た
だし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注5)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注6)合併症および続発症を含みます。
(注7)5万円を限度とします。
(注8)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注9)治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第4条[保険金額の削減]
(1)当社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に第2条[保険金を支払う場合](1)
①、③または④のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を払い込んでいないときは、次の算式によって算出した割合により保険証券に記載された治療・救援費用保険金額を削減します。
領収した保険料 | ||||
割合 | = | 領収した保険料 | + | 保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合 に保険契約者が払い込むべき割増保険料(注1) |
(2)当社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間に高山病を発病し第2条(1)②ア.からウ.までのいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注3)を払い込んでいないときは、次の算式によって算出した割合により治療・救援費用保険金額を削減します。
領収した保険料 | ||||
割合 | = | 領収した保険料 | + | 保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合に 保険契約者が払い込むべき割増保険料(注3) |
(3)第7条[当社の責任限度額](2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、本条(1)および(2)の規定は被保険者が第2条(1)①から⑤までに該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条(2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の第7条(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1)別表2に掲げる運動等に対応する当社所定の割増保険料をいいます。
(注2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注3)当社所定の割増保険料をいいます。
第5条[保険金を支払わない場合-その1]
(1)当社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条(1)
⑤エ.に該当した場合は、第3条[費用の範囲](1)④に掲げる費用についてはこの規定を適用しません。
② 治療・救援費用保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が第
3条(1)④に掲げる費用に対する治療・救援費用保険金の一部の受取人である場合には、治療・救援費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、被保険者が第2条(1)⑤エ.に該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用についてはこの規定を適用しません。
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条
(1)⑤ア.に該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用についてはこの規定を適用しません。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)⑤ア.に該当した場合は、第3条(1)④に掲げる費用についてはこの規定を適用しません。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 当社が治療・救援費用保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、治療・救援費用保険金を支払わないのは、被保険者が外科的手術その他の医
療処置によって第2条(1)①に該当したことにより発生した第3条(1)①から③までに掲げる費用に限ります。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ 上記⑦もしくは⑧の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑩ 上記⑧以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける
に足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)治療・救援費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第6条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険者が次の①から③までに掲げるいずれかに該当する間に被った傷害により第2条
[保険金を支払う場合](1)①に該当し第3条[費用の範囲](1)①から③までに定める費用を支出した場合でも、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当社所定の保険料を払い込んでいないときは、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援費用保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、治療・救援費用保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第7条[当社の責任限度額]
(1)当社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までに規定する事由の発生1回(注)につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
(2)本条(1)の場合において、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したときは、当社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次の①から③までに規定する事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
① 第2条(1)①の傷害を直接の原因として、第2条(1)③ア.または⑤ア.に該当した場合
② 第2条(1)②の疾病を直接の原因として、第2条(1)③イ.または⑤イ.もしくはウ.に該当した場合
③ 第2条(1)④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として第2条(1)①に該当した場合
(注)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
第8条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第9条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない 場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 第3条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた 保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第3条[費用の範囲](1)の費用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を治療・救援費用保険金として支払います。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。第10条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した第2条
[保険金を支払う場合](1)①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1](1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した第2条(1)①、③または
④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(5)本条(4)の規定は、当社が、本条(4)の規定による治療・救援費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から治療・救援費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)本条(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した第2条(1)①、
③または④にかかる保険事故については適用しません。
(7)本条(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)本条(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第
2章基本条項第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当社は、治療・救援費用保険金を支払いません。この場合において、既に治療・救援費用保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(9)第7条[当社の責任限度額](2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、本条(3)および(4)の規定は被保険者が第2条(1)①、③または④に該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条(2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の第7条
(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1)普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または
(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注3)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第11条[被保険者による特約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、その被保険者は、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き、保険契約者に対しこの特約を解約(注)することを求めることができます。
(2)保険契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場合は、当社に対する通知をもって、この特約を解約(注)しなければなりません。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第12条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第10条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合](2)または(7)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第11条[被保険者による特約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの特約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第13条[事故発生時の義務等]
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次の①または②に掲げる事項を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条[保険金を支払う場合](1)①、②、③または⑤の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条(1)④の場合は、行方不明もしくは遭難または第2条(1)④の事故発生の状況
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)本条(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、本条(1)から(3)までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)、
(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて治療・救援費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第14条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、次の①から③までに掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条[保険金を支払う場合](1)①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 第2条(1)②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 第2条(1)③から⑤までのいずれかの場合は、被保険者等が費用を負担した時
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、別表3に掲げる書類とします。
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)第3条[費用の範囲](2)の規定により被保険者等が当社と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を当社に求める場合の書類を含みます。
第15条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、第13条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第14条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害、
疾病の程度の認定その他治療・救援費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第16条[代位]
(1)第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までの費用が発生したことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者等または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第17条[普通保険約款の読み替え]
この特約第2条[保険金を支払う場合](1)②については、普通保険約款第2章基本条項第2条
[保険料の払込方法](2)②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に発生した保険事故」とあるのを「責任期間開始前または責任期間終了後30日を経過した後に発生した保険事故」と読み替えて適用します。
第18条[他の特約の読み替え]
この保険契約については、他の特約の規定中「治療・救援費用補償特約」とあるのは「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」と読み替えて適用します。
第19条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第2条[保険金を支払う場合](1)②の感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注1)
(1)一類感染症
(2)二類感染症
(3)三類感染症
(4)四類感染症
(5)指定感染症(注2)
(注1)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条(指定感染症に対するこの法律の準用)第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
別表2 第4条[保険金額の削減](1)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類す
る危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表3(第14条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める傷害状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)傷害の程度を証明する医師の診断書 |
(6)責任期間中もしくは責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断 書 |
(7)被保険者が第2条[保険金を支払う場合](1)③から⑤までのいずれかに該当したことを証 明する書類 |
(8)治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第3条[費用の範囲](1)①から④までに掲 げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当社と提携する機関からのその費用の請求書 |
(9)被保険者の印鑑証明書 |
(10)死亡診断書または死体検案書 |
(11)被保険者の戸籍謄本 |
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(13)当社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意 書 |
(14)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が 交付する書面等において定めたもの |
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)治療・救援費用保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
賠償責任危険補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③までによります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失または盗取を含み、詐取または横領を含みません。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 |
用語 | 説明 |
③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値 を減じられることをいいます。 | |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損害賠償請求権者 | 事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者で、次の①または②の者をいいます。 ① 他人の財物の損壊に対する第2条[保険金を支払う場合]の事故の場合は、被害を受けた財物の所有者等をいいます。 ② 他人の身体の障害に対する第2条の事故の場合は、その事故の直接の被害者 をいい、被害者が死亡したときは被害者の法定相続人等をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
被害者 | 事故により被害を受けた他人をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、保険証券に記載された被保険者をいい ます。 |
法律上の損害賠償 責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊につ いて、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条[保険金を支払う場合]の事故をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券に記 載された免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が旅行行程中に発生した偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、賠償責任危険保険金を支払います。
(2)本条(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当社が賠償責任危険保険金を支払うのは、その責任無能力者が旅行行程中に発生した偶然な事故により他人に加えた身体の障害または財物の損壊について、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)親権者またはその他の法定監督義務者をいいます。
第3条[保険金を支払わない場合-その1]
当社は、次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかによって発生した損害に対しては、賠償責任危険保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ 上記②もしくは③の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑤ 上記③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第4条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険者が次の①から⑫までに掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任危険保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定を適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)(注2)および旅行行程を同じくする親族(注2)に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次のア.からウ.までに掲げる損害に対する損害賠償責任については、この規定を適用しません。
ア.被保険者が滞在する宿泊施設の客室(注3)に与えた損害
イ.建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合以外において、被保険者が滞在する居住施設内の部屋(注4)に与えた損害
ウ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注5)、車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
いっ
⑪ 汚染物質(注8)の排出、流出、溢出(注9)または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚
いっ
染物質の排出、流出、溢出(注9)または漏出が不測かつ突発的なものである場合は、この規定を
適用しません。
⑫ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(注1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注4)部屋内の動産を含みます。
(注5)原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを含みません。
(注6)原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを含みません。
(注7)空気銃を含みません。
(注8)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用のための物質を含みます。
あふ
(注9)水が溢れることをいいます。
第5条[支払保険金の範囲]
第2条[保険金を支払う場合]の損害に対して、当社が被保険者に支払う賠償責任危険保険金の範囲は、次の①および②に掲げるものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
② 被保険者が負担した次のア.からオ.までに掲げる費用ア.損害防止費用
第8条[事故発生時の義務等](1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
イ.権利保全行使費用
第8条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用ウ.緊急措置費用
第2条に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した費用
エ.示談交渉費用
(ア)被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当社の同意を得て支出した費用
(イ)第9条[損害賠償の請求を受けた場合の特則](2)の規定により被保険者が当社に協力
するために要した費用オ.争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用
(注)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
(注)第6条[支払保険金の計算]①に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第6条[支払保険金の計算]
当社が支払うべき賠償責任危険保険金の額は、次の①および②に掲げる額の合計額とします。
① 1回の保険事故につき、次の算式によって算出される額。ただし、1回の保険事故につき、保険証券に記載された賠償責任危険保険金額をもって限度とします。
賠償責任危険保険金の支払額 | = | 第5条[支払保険金の範囲]①の額 | + | 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延 損害金 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するもの がある場合は、その価額 | - | 免責金額 |
② 第5条②ア.からオ.までに掲げる費用(注1)についてはその全額。ただし、第5条②エ.(ア)およびオ.の費用は、1回の保険事故につき、上記①の規定により算出した支払額(注2)が保険証券に記載された賠償責任危険保険金額を超える場合は、保険証券に記載された賠償責任危険保険金額の上記①の規定により算出した支払額(注2)に対する割合によってこれを支払います。
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)免責金額を適用しない場合の額とします。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を賠償責任危険保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この 保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)保険契約者、被保険者または賠償責任危険保険金を受け取るべき者は、保険事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊が発生したことを知った場合には、次の①から⑦までに掲げる義務を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.からウ.までの事項につき、ア.およびイ.は保険事故の発生の日からその日を含めて
30日以内に、ウ.は遅滞なく、当社に通知すること。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じる場合を含みません。
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起した場合、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当社に通知すること。
⑦ 上記①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または賠償責任危険保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)
①から⑦までの義務に違反した場合は、当社は、次の①から④までの金額を差し引いて保険金を支払います。
① 本条(1)①の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)②、⑤、⑥または⑦の義務に違反した場合は、それによって当社が被った損害の額
③ 本条(1)③の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 本条(1)④の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者、被保険者または賠償責任危険保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)
②、⑤もしくは⑥の通知について事実と異なることを告げた場合または本条(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて賠償責任危険保険金を支払います。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条[損害賠償の請求を受けた場合の特則]
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)被保険者が正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第10条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被保険者がこの特約に基づき賠償責任危険保険金を請求する権利(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、賠償責任危険保険金を支払います。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に賠償責任危 険保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)この特約に基づき賠償責任危険保険金を請求する権利(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲り渡し、質権の目的とし、または本条(2)③の場合を除いて差し押さえることができません。ただし、本条(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して賠償責任危険保険金の支払を請求することができる場合を含みません。
(注)第5条[支払保険金の範囲]②の費用に対する賠償責任危険保険金の請求を含みません。
第11条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類とします。
第12条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して賠償責任危険保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただ
し、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を賠償責任危険保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任危険保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および賠償責任危険保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第11条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める事故状況報告書または公の機関が発行する事故証明書 |
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損 害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(5)身体の障害に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、次の①から③までに掲げる書類 ① 被害者が死亡した場合は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 ② 被害者に後遺障害が発生した場合は、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 ③ 被害者が傷害を被った場合は、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示 す書類 |
(6)財物の損壊に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が発生した物 の写真(注2) |
(7)被保険者の印鑑証明書 |
(8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(9)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付す る書面等において定めたもの |
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(注3)賠償責任危険保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
携行品損害補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 |
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、 規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
修理費 | 損害が発生した地および時において、損害が発生した保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修 による修理費とします。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注)定期券は含みません。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、保険証券に記載された被保険者をいい ます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたこの特約の保険金額で、当社が支払う保険金の限度額をい います。 |
保険事故 | この特約においては、保険の対象の損害の原因となった第3条[保険金を支払う 場合]の事故をいいます。 |
保険の対象 | この特約により補償される物としてこの特約で定めるものをいいます。 |
保険の対象の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた とう 額をいいます。ただし、保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、 彫刻物その他の美術品である場合は、損害が発生した地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 |
身の回り品 | 被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産をいいます。なお、旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で 借りた物を含みます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券に記 載された免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険の対象およびその範囲]
(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行している身の回り品とします。
(2)本条(1)の身の回り品が居住施設内(注1)にある間は、保険の対象に含まれません。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、次の①から⑩までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、小切手、株券、手形、定期券、その他の有価証券(注2)、印紙、切手その他これらに類する物
② 預金証書または貯金証書(注3)、クレジットカード、運転免許証(注4)その他これらに類する物(注5)
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
④ 船舶(注6)、自動車等およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具およびウインドサーフィン、サーフィンその他これらに類する運動を行うための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
⑨ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑩ その他保険証券に保険の対象に含まない旨記載された物
(注1)居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
(注2)乗車券等については、保険の対象に含まれます。
(注3)通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注4)自動車等の運転免許証については保険の対象に含まれます。
(注5)パスポートについては、保険の対象に含まれます。
(注6)ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボートおよびカヌーを含みます。
第3条[保険金を支払う場合]
当社は、被保険者が旅行行程中に発生した偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金を支払います。
第4条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 上記④もしくは⑤の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合はこの規定を適用しません。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって発生した損害については、この規定を適用しません。
⑩ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注6)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損(注7)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に発生した損害については、この規定を適用しません。
⑬ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、偶然な外来の事故に起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって発生した火災による損害については、この規定を適用しません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)携行品損害保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
(注6)日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注7)落書きによる汚損を含みます。
第5条[損害の額の決定]
(1)当社が携行品損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)本条(1)の場合において、損害が発生した保険の対象の損傷を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式によって損害の額を算出します。
損害の額 | = | 修理費 | - | 修理によって保険の対象 の価額が増加した場合は、その増加額(注1) | - | 修理に伴って発生 した残存物がある場合は、その価額 |
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が発生したときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、本条(1)および(2)の規定によって損害の額を決定します。
(4)第8条[事故発生時の義務等](4)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および本条(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
(5)本条(1)から(4)までの規定によって計算された損害の額が、その損害が発生した保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
(6)本条(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第8条(4)の費用の合計額を損害の額とします。
(7)本条(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象がパスポートの場合には、次の①および②に掲げる費用を損害の額とします。ただし、1回の保険事故について5万円を限度とします。
① パスポートの再取得費用
保険事故の結果、パスポートの発給申請を行う場合には、再取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用
ア.保険事故の発生した地からパスポート発給地(注2)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した再発給手数料および電信料
ウ.パスポート発給地(注2)における被保険者の宿泊施設の客室料
② 渡航書の取得費用
保険事故の結果、パスポートの発給申請に替えて渡航書の発給申請を行う場合には、取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用
ア.保険事故の発生した地から渡航書発給地(注3)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地(注3)における被保険者の宿泊施設の客室料
(8)本条(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合には、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害の額とします。
(9)保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が10万円を超える場合は、当社は、そのものの損害の額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害の額の合計額が5万円を超えるときは、当社は、それらのものの損害の額を5万円とみなします。
(注1)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
(注2)パスポートの発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(注3)渡航書の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
第6条[支払保険金の計算]
(1)当社が支払う携行品損害保険金の額は、1回の保険事故につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
携行品損害保険金の支払額 | = | 損害の額 | - | 免責金額 |
(2)本条(1)ただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券に記載された盗難等限度額または保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(3)携行品損害保険金の支払の対象となる保険の対象が保険証券に記載された物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次の
①または②の額を携行品損害保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 第5条の規定による損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を 限度とします。 |
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険金を支払う場合]の損害が発生したことを知った場合には、次の①から⑥までの義務を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.およびイ.の事項を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに損害の程度
イ.事故発生の日時、場所または状況について、証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
③ 損害が盗難によって発生した場合には、遅滞なく警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合には、警察署への届出のほかにその運輸機関(注1)または発行者への届出を遅滞なく行うこと。
④ 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について遅滞なく当社に通知すること。
⑥ 上記①から⑤までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)①から⑥までの義務に違反した場合は、当社は、次の①から③までに掲げる金額を差し引いて保険金を支払います。
① 本条(1)①の義務に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)②、③、⑤または⑥の義務に違反した場合は、それによって当社が被った損害の額
③ 本条(1)④の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額
(3)保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)
②、⑤もしくは⑥の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(4)この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われない場合(注4)を除き、当社は、次の①および②に掲げる費用を支払います。
① 本条(1)①の損害の発生または拡大を防止するために要した必要または有益な費用
② 本条(1)④の手続きのために必要な費用
(注1)宿泊券の場合は、その宿泊施設をいいます。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(注4)免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を含みません。
第9条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。
第10条[被害物の調査]
保険の対象について損害が発生した場合は、当社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要となる事項を調査することができます。
第11条[残存物の所有権について]
当社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当社が所有権を取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者が有するものとします。
第12条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第2条[保険の対象およびその範囲](3)⑤の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2(第9条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
提出書類 |
(3)当社の定める事故状況報告書 |
(4)警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察 署の盗難届出証明書に限ります。 |
(5)保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
(6)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(7)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項 の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注)携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 |
寄託手荷物 | 被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、航空機の搭乗時に航空会 社に運搬を寄託した手荷物をいいます。 |
航空機 | 定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が乗客として搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されな かったことをいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等費用保険金を被保険者に支払います。
(2)当社が支払うべき本条(1)の寄託手荷物遅延等費用保険金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について10万円をもって限度とします。
第3条[寄託手荷物遅延等費用の範囲]
第2条[保険金を支払う場合](1)の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した、次の①から③までに掲げるものをいいます。ただし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を含みません。
① 衣類購入費
寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人(注1)への謝金および礼金は含みません。
② 生活必需品購入費
寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品(注2)が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの費用をいい、他人(注1)への謝金および礼金は含みません。
③ 身の回り品購入費
購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、上記①および②以外にやむを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けた場合の費用をいい、他人(注1)への謝金および礼金は含みません。
(注1)被保険者以外の者をいいます。
(注2)上記①の衣類を含みません。
第4条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって発生した費用に対しては、寄託手荷物遅延等費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 上記③から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質により汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[事故発生時の義務等]
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故が発生したことおよび遅延等の状況を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、本条(1)および
(2)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)、(2)または(3)の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第6条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類とします。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第3条[寄託手荷物遅延等費用の範囲]の費用の額を超えるときは、当社は、次の①または
②の額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、こ の保険契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第8条[代位]
(1)第3条[寄託手荷物遅延等費用の範囲]の費用が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその費用に対して寄託手荷物遅延等費用保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が費用の全額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、寄託手荷物遅延等費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第9条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第6条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める事故状況報告書 |
(4)航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書 |
(5)第3条[寄託手荷物遅延等費用の範囲]の費用の支出を証明する領収書または精算書 |
(6)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(7)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付す る書面等において定めたもの |
(注)寄託手荷物遅延等費用保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
弁護士費用等補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 |
継続契約 | 弁護士費用等補償保険契約の満期日(注)の翌日を始期日とする弁護士費用等補償保険契約をいいます。 (注)その弁護士費用等補償保険契約またはこの特約が満期日前に解除または解 約されていた場合にはその解除日または解約日とします。 |
財物の損壊 | 被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③までによります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失または盗取を含み、詐取または横領を含みません。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 |
用語 | 説明 |
③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値 を減じられることをいいます。 | |
初年度契約 | 継続契約以外の弁護士費用等補償保険契約をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損害賠償請求 | 保険金請求権者が行う賠償義務者に対する被害事故にかかわる法律上の損害賠償 請求をいいます。 |
損害賠償請求費用 | 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用(注)をいいます。 (注)法律相談費用を含みません。 |
賠償義務者 | 被保険者に発生した被害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいま す。 |
被害 | 身体の障害または財物の損壊をいいます。ただし、同一の原因から発生した一連の被害は、一つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生 したものとして取り扱います。 |
被害事故 | 被保険者が、偶然な事故により被害を被ることをいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって保険証券に記載された被保険者をいいま す。 |
弁護士 | 日本国外においては、保険金請求権者が損害賠償請求を委任したまたは法律相談 を行った地および時における弁護士に相当する資格を有する者をいいます。 |
弁護士費用等補償 保険契約 | この特約を付帯した保険契約または当社の他の保険契約のうち当社が認めた保険 契約をいいます。 |
法律相談 | 法律上の損害賠償請求に関する弁護士が行う法律相談をいいます。ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認 められる行為を含みます。 |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用をいいます。 |
保険金請求権者 | 被害を被った被保険者をいい、被保険者が死亡した場合は、その法定相続人をい います。 |
保険事故 | この特約においては、被害事故をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被害事故によって、保険金請求権者が、賠償義務者に対する損害賠償請求を行う場合に当社の同意を得て支出した損害賠償請求費用を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金請求権者に損害賠償請求費用保険金を支払います。
(2)当社は、被害事故によって、保険金請求権者が、被害事故にかかわる法律相談を行う場合に当社の同意を得て支出した法律相談費用を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金請求権者に法律相談費用保険金を支払います。
(3)当社は、被害が保険期間中かつ旅行行程中に発生し、かつ、保険金請求権者がその被害に対する損害賠償請求または法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限り、保険金
(注)を支払います。
(注)損害賠償請求費用保険金および法律相談費用保険金をいいます。以下同様とします。
第3条[一連の損害賠償請求]
同一の被害を理由として行われた一連の損害賠償請求は、損害賠償請求が行われた時もしくは場所または損害賠償請求の相手方の数等にかかわらず、一つの損害賠償請求とみなし、最初の損害賠償請求が行われた時にすべての損害賠償請求が行われたものとして取り扱います。
第4条[保険金を支払わない場合-その1]
当社は、次の①から⑧までに掲げる事由のいずれかによって被害事故が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ 上記④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 上記①から⑤までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
⑧ 被保険者に対する刑の執行
(注1)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注2)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金を支払わない場合-その2]
(1)当社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する被害事故が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故
② 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した被害事故ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している間
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した被害事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の者の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合にはこの規定を適用しません。
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した被害事故
⑤ 被保険者が自動車に競技、曲技(注2)もしくは試験のために搭乗中、または、競技、曲技(注
2)もしくは試験を行うことを目的とする場所において搭乗中(注3)に発生した被害事故
⑥ 被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して受託した財物について発生した被害事故
(2)当社は、次の①から⑪までのいずれかに該当する身体の障害または財物の損壊が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した身体の障害または財物の損壊
いつ
② 液体、気体(注4)または固体の排出、流出または溢出(注5)により発生した身体の障害また
は財物の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合には、この規定を適用しません。
③ 財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化(注6)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等を理由とする財物の損壊
④ 被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊
⑤ 労働災害により発生した身体の障害
⑥ 被保険者が次のア.からエ.までに掲げる行為(注7)のいずれかを受けたことによって発生した身体の障害
ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
イ.医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ.身体の整形
はり きゅう
エ.あんま、マッサージ、指圧、鍼(Acupuncture)、 灸 (Moxa cautery)または柔道整復等
⑦ 石綿もしくは石綿を含む製品が有する発ガン性その他の有害な特性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する身体の障害または財物の損壊
かく
⑧ 外因性内分泌撹乱化学物質の有害な特性に起因する身体の障害または財物の損壊
⑨ 電磁波障害に起因する身体の障害
⑩ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害または財物の損壊
⑪ 初年度契約の始期日(注8)より前に被保険者が被害の発生を予見していた(注9)身体の障害
または財物の損壊
(注1)運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)競技または曲技のための練習を含みます。
(注3)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために搭乗している場合を含みません。
じんあい
(注4)煙、蒸気、塵埃等を含みます。
あふ
(注5)水が溢れることをいいます。
(注6)日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注7)不作為を含みます。
(注8)この特約が保険期間の中途で付帯された場合は、変更確認書に記載された変更日とします。
(注9)予見していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第6条[保険金を支払わない場合-その3]
(1)当社は、次の①または②のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、これらの者に対する損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談を保険金請求権者が行うことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
② 被保険者の父母、配偶者または子
(2)当社は、次の①または②のいずれかに該当する損害賠償請求または法律相談を保険金請求権者が行う場合は、それにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者(注)に対する損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談
② 損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談
(注)共済金の請求が行われる共済契約の共済責任を負う者を含みます。
第7条[支払保険金の計算]
(1)当社が支払う損害賠償請求費用保険金の額は、第2条[保険金を支払う場合](1)の損害の額とし、1回の被害事故につき、保険証券に記載された弁護士費用等補償保険金額を限度とします。
(2)当社が支払う法律相談費用保険金の額は、第2条(2)の損害の額とし、1回の被害事故につき、
10万円を限度とします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、保険金請求権者が被害事故にかかわる損害賠償請求と被害事故以外にかかわる損害賠償請求を同時に行う場合は、次の算式によって算出される額を本条(1)の損害の額とします。
第2条(1)の損害の額 | 被害事故にかかわる法律上の 損害賠償責任の額 | ||
損害の額 | = | × 被害事故にかかわる法律上の損害賠償責任の額および被害 | |
事故以外にかかわる法律上の損害賠償責任の額の合計額 |
(4)本条(2)の規定にかかわらず、保険金請求権者が被害事故にかかわる法律相談と被害事故以外にかかわる法律相談を同時に行う場合は、次の算式によって算出される額を本条(2)の損害の額とします。ただし、保険金請求権者が同一事故にかかわる法律相談を1回しか行わなかった場合は本条
(2)の規定を適用します。
第2条(2)の損害の額 | 被害事故にかかわる法律相談 に要した時間 | ||
損害の額 | = | × 被害事故にかかわる法律相談に要した時間および被害事故 | |
以外にかかわる法律相談に要した時間 |
第8条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保 |
区分 | 支払保険金の額 |
共済金が支払われた場合 | 険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、こ の保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条[損害賠償請求等の通知]
(1)保険契約者または保険金請求権者は、保険金請求権者が損害賠償請求を行う場合または訴訟の提起を行う場合には、当社に次の①から⑤までに掲げる事項について事前に書面により通知しなければなりません。
① 損害賠償請求を行う相手の氏名または名称およびその者に関して有する情報
② 被害の具体的な内容
③ 損害賠償請求を行う相手との交渉の内容
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)
⑤ 上記①から④までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第10条[保険金請求権者の義務]
(1)保険金請求権者は、当社の求めに応じ、訴訟、反訴または上訴の進捗状況に関する必要な情報を当社に提供しなければなりません。
(2)保険金請求権者は、訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄もしくは撤回をする場合は、当社に通知しなければなりません。
(3)保険金請求権者が、正当な理由がなく本条(1)または(2)の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条[保険金の請求]
(1)保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
(2)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、保険金請求権者が損害賠償請求費用および法律相談費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類または証拠とします。
第12条[支払保険金の返還の請求]
(1)当社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支払った保険金の返還を請求することができます。
① 弁護士への委任の取消等により保険金請求権者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 被害事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する損害賠償請求費用の支払を受けた場合で、次のイ.の額がア.の額を超過する場合
ア.保険金請求権者がその訴訟について弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額
イ.判決で確定された損害賠償請求費用の額と当社が第2条[保険金を支払う場合]の規定により既に支払った保険金の合計額
(2)本条(1)の規定により当社が返還を請求する保険金の額は、次の①および②のとおりとします。
① 本条(1)①の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払った保険金のうち着手金に相当する金額を限度とします。
② 本条(1)②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払った保険金の額を限度とします。
第13条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転する
のは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条[失効後の保険金の支払]
当社は、普通保険約款第2章基本条項第8条[保険契約の失効]により保険契約が失効した後であっても、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
第15条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](2)から(5)までの規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(2)当社は、被保険者(注2)が、本条(1)③ア.からウ.まで、またはオ.のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注3)することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が被害事故の発生した後になされた場合であっても、第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)の事由が発生した時以後に発生した被害事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者(注2)が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者(注2)に発生した損害については適用しません。ただし、被保険者の法定相続人に発生した損害について、その被保険者が本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合には、本条(3)の規定を適用するものとします。
(注2)被保険者の法定相続人を含みます。
(注3)解除する範囲はその被保険者に係る部分に限ります。
」
第16条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第11条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)損害賠償請求費用および法律相談費用の合計額を確認できる客観的書類 |
(4)損害賠償請求の内容を確認できる客観的書類 |
(5)法律相談の日時、所要時間および内容を確認できる客観的書類 |
(6)保険金請求権者の印鑑証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(8)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項 の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付す |
提出書類 |
る書面等において定めたもの |
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
緊急歯科治療費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 |
緊急歯科疾病 | 責任期間中に発生した歯科疾病症状(注1)の急激な発症・悪化(注2)をいいます。 (注1)装着中の義歯または歯科矯正装置に発生した異常により飲食に支障が発生する状態を含みます。なお、異常には傷害に該当するものを含みません。 (注2)責任期間中に発生することについて被保険者があらかじめ予測できず、 かつ、社会通念上払うべき注意をもっても避けられない症状の変化をいいます。 |
緊急歯科治療 | 歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理で、 かつ、社会通念上妥当なものをいいます。 |
歯科医師 | 日本国外においては、被保険者が診療または診断を受けた地および時における歯 科医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が歯科医師である場合は、被保険者以外の歯科医師をいいます。 |
疾病治療費用保険 金 | 疾病治療費用補償特約に規定する疾病治療費用保険金をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
治療・救援費用保 険金 | 治療・救援費用補償特約に規定する治療・救援費用保険金をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載された被保険者を いいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき 金銭であって、疾病治療費用保険金または治療・救援費用保険金をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、緊急歯科疾病の発生をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、この特約が付帯された保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合には、疾病治療費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](4)③の規定にかかわらず、被保険者が緊急歯科疾病を直接の原因として、責任期間中に緊急歯科治療を開始した場合にも、この特約、疾病治療費用補償特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金を支払います。ただし、緊急歯科疾病については、疾病治療費用補償特約第2条(1)ただし書の規定にかかわらず、緊急歯科治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
(2)当社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、治療・救援費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](3)②の規定にかかわらず、被保険者が緊急歯科疾病を直接の原因として、責任期間中に緊急歯科治療を開始した場合にも、この特約、治療・救援費用補償特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を支払います。ただし、緊急歯科疾病については、治療・救援費用補償特約第3条[費用の範囲](1)ただし書の規定にかかわらず、緊急歯科治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
第3条[保険金を支払わない場合]
(1)当社は、この特約が付帯された保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合には、疾病治療費用補償特約に規定するもののほか、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって発生した緊急歯科疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
① 義歯または歯科矯正装置の欠陥
② 義歯または歯科矯正装置の自然の消耗もしくは劣化(注1)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由
③ 義歯または歯科矯正装置の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または義歯または歯科矯正装置の汚損
(注2)であって、義歯または歯科矯正装置ごとに、その義歯または歯科矯正装置が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
④ ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為
(2)当社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、治療・救援費用補償特約に規定するもののほか、本条(1)に掲げる事由のいずれかによって発生した緊急歯科疾病に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注2)落書きによる汚損を含みます。
第4条[疾病治療費用および治療・救援費用の範囲]
(1)緊急歯科疾病により支払う疾病治療費用保険金については、疾病治療費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](2)の規定にかかわらず、疾病治療費用補償特約第2条(1)の「本条(2)に掲げる金額」とは、次の①から④までに掲げる金額(注)に50%を乗じた額をいうものとします。
① 歯科医師の診察費、処置費および手術費
② 歯科医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
③ X線検査費、諸検査費および手術室費
④ この保険契約の保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用
(2)緊急歯科疾病により支払う治療・救援費用保険金については、治療・救援費用補償特約第3条[費用の範囲](1)の規定にかかわらず、治療・救援費用補償特約第3条(1)の「第2条[保険金を支払う場合](1)の費用」とは、本条(1)①から④までに掲げる金額(注)に50%を乗じた額をいうものとします。
(3)本条(1)および(2)の規定にかかわらず、当社は、次の①から⑥までに掲げる歯科治療に要した費用に対しては、疾病治療費用保険金および治療・救援費用保険金を支払いません。
① 緊急歯科治療を伴わない検査
② その他当社が疾病治療費用保険金または治療・救援費用保険金の支払対象とはならないと指定した保険証券に記載された治療
③ 義歯の提供または貴金属の使用を含む治療
④ 永続的または定期的な治療。ただし、緊急歯科治療と不可分の治療で、かつ、社会通念上妥当なものを含みません。
⑤ 予防治療または審美歯科治療
⑥ あらかじめ予定されていたまたは予測されていた治療
(注)社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ発生しなかった金額を含みません。
第5条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、費用の額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 費用の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保 険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)第4条[疾病治療費用および治療・救援費用の範囲](1)または(2)の費用の額をいいます。
第6条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が緊急歯科治療を要しなくなった時または緊急歯科治療を開始した日からその日を含めて7日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類または証拠とします。
第7条[疾病治療費用補償特約および治療・救援費用補償特約の読み替え]
(1)この特約については、疾病治療費用補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条[保険金を支払う場合](3)の規定中「本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等」とあるのは「緊急歯科疾病の発生の認定、緊急歯科治療を開始した時期等」、「医師」とあるのは「歯科医師」、第2条(7)の規定中「本条(2)①または③に掲げる費用」とあるのは「この特約第4条[疾病治療費用および治療・救援費用の範囲]
(1)①から④までに掲げる費用」
② 第4条[保険金を支払わない場合](1)の規定中「発病した疾病」とあるのは「発生した緊急歯科疾病」
③ 第8条[事故発生時の義務等](1)の規定中「発病した」とあるのは「緊急歯科疾病が発生した」、「発病の状況」とあるのは「緊急歯科疾病の発生の状況」
④ 第11条[代位](1)の規定中「第2条[保険金を支払う場合](2)①から③までの費用」とあるのは「この特約第4条[疾病治療費用および治療・救援費用の範囲](1)①から④までに掲げる費用」
(2)この特約については、治療・救援費用補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条[保険金を支払う場合](2)の規定中「本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等」とあるのは「緊急歯科疾病の発生の認定、緊急歯科治療を開始した時期等」、「医師」とあるのは「歯科医師」
② 第3条[費用の範囲](2)の規定中「本条(1)①から④までに掲げる費用」とあるのは「この特約第4条[疾病治療費用および治療・救援費用の範囲](2)の費用」
③ 第5条[保険金を支払わない場合-その1](1)の規定中「被保険者が第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までのいずれかに該当したこと」とあるのは「緊急歯科疾病が発生したこと」
④ 第7条[当社の責任限度額](1)の規定中「第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までに規定する事由」とあるのは「緊急歯科疾病」、第7条(2)②の規定中「第2条(1)②の疾病」とあるのは「第2条(1)②の疾病または緊急歯科疾病」
⑤ 第13条[事故発生時の義務等](1)①の規定中「第2条[保険金を支払う場合](1)①、②、
③または⑤」とあるのは「緊急歯科疾病」
⑥ 第16条[代位](1)の規定中「第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までの費用」とあるのは「この特約第4条[疾病治療費用および治療・救援費用の範囲](2)の費用」
第8条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第6条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)責任期間中に緊急歯科疾病が発生し、かつ、責任期間中に緊急歯科治療を開始したことおよび緊 急歯科疾病の程度を証明する歯科医師の診断書 |
(4)第4条[疾病治療費用および治療・救援費用の範囲](1)または(2)の費用の支払を証明す る領収書または当社と提携する機関からのその費用の請求書 |
(5)被保険者の印鑑証明書 |
(6)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
提出書類 |
(7)当社が被保険者の症状・治療内容等について歯科医師に照会し説明を求めることについての同意 書 |
(8)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項 の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
テロ等対応費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 |
テロ行為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこ れと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
テロ等帰国遅延 | 被保険者の旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず普通保険約款第2章基本条項第1条[補償される期間-保険期 間](4)①から④までに掲げる事由のいずれかにより遅延したことをいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、保険証券に記載された被保険者をいい ます。 |
保険事故 | この特約においては、テロ等帰国遅延の発生をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、テロ等帰国遅延が発生し、普通保険約款第2章基本条項第1条[補償される期間-保険期間](4)①から④までに掲げる事由の直接の結果として、被保険者が負担を余儀なくされた費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、テロ等対応費用保険金を被保険者に支払います。
(2)当社は、この特約により、普通保険約款第2章基本条項第1条(4)①を次のとおり読み替えて適用します。
「① 被保険者が乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関(注1)または被保険者が入場しているもしくは入場予定の施設に対する第三者による不法な支配、テロ行為または公権力による拘束」
(3)当社が支払うべきテロ等対応費用保険金の額は、保険期間を通じ、10 万円を限度とします。
第3条[費用の範囲]
(1)第2条[保険金を支払う場合](1)の費用とは、次の①から③までに掲げるものをいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額および負担を予定していた金額を含みません。
① 交通費
② 宿泊施設の客室料
③ 国際電話料等通信費
(2)被保険者が負担した本条(1)の費用が、社会通念上妥当な金額、または、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合には、当社はその超過額に対してはテロ等対応費用保険金を支払いません。
第4条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑧までに掲げる事由のいずれかによって発生した費用に対しては、テロ等対応費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② テロ等対応費用保険金を受け取るべき者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為を含みません。
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記⑤もしくは⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)テロ等対応費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[事故発生時の義務等]
(1)保険契約者、被保険者またはテロ等対応費用保険金を受け取るべき者は、保険事故が発生したことを知った場合は、次の①から③までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 保険事故発生の日時、場所、費用発生の状況を、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第2条[保険金を支払う場合](1)の費用の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
③ 被保険者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続きを行うこと。
(2)本条(1)の場合において、保険契約者、被保険者またはテロ等対応費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者またはテロ等対応費用保険金を受け取るべき者は、本条(1)および(2)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者またはテロ等対応費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)、
(2)または(3)の規定に違反した場合は、当社は、本条(1)①、(2)または(3)のときは、それによって当社が被った損害の額を差し引いてテロ等対応費用保険金を支払います。また、本条
(1)②の場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を、本条(1)③の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、それぞれ差し引いてテロ等対応費用保険金を支払います。
(5)保険契約者、被保険者またはテロ等対応費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)
①、(2)または(3)の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いてテロ等対応費用保険金を支払います。
(6)この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われない場合を除き、当社は、次の①および②に掲げる費用を支払います。
① 本条(1)②の費用の発生または拡大の防止のために要した必要または有益な費用
② 本条(1)③の手続きのために必要な費用
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第6条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類とします。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額をテロ等対応費用保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、 この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額とします。
第8条[代位]
(1)費用(注1)が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注2)を取得した場合において、当社がその費用(注1)に対してテロ等対応費用保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が費用(注1)の額の全額をテロ等対応費用保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、テロ等対応費用保険金が支払われていない費用(注1)の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者およびテロ等対応費用保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注1)第3条[費用の範囲]の費用をいいます。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第9条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第6条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める事故状況報告書 |
(4)公の機関または交通機関の事故証明書 |
(5)第3条[費用の範囲]の費用の支出を証明する領収書または精算書 |
(6)被保険者の印鑑証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(8)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付す る書面等において定めたもの |
(注)テロ等対応費用保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
戦争危険等免責に関する一部修正特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとお
りとします。
用語 | 説明 |
テロ行為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこ れと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている場合には、傷害死亡保険金支払特約第4条[保険金を支払わない場合-その1]⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為については保険金を支払います。」
(2)当社は、この保険契約に付帯された他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
包括契約特約(毎月報告・毎月精算)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 |
確定保険料 | 第4条[通知](1)の規定による通知に基づき当社が算出した保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券に記載された暫定保険料をいいます。 |
通知日 | 保険証券に記載された通知日をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券に記載された払込期日をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[暫定保険料の払込み]
(1)保険契約者は、保険契約の締結と同時に暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める保険料領収前に発生した保険事故の取扱いの規定は、本条(1)の暫定保険料にも適用します。
第3条[帳簿の備付け]
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条[通知]
(1)保険契約者は、通知日までに、1か月間の被保険者数その他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知にかかわる被保険者が被った損害等に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。
遅滞または漏れの発生した通知日以前に実際に行われた通 知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額 | |
割合 | = |
遅滞または漏れの発生した通知日以前に遅滞および漏れが なかったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額 |
(3)本条(1)の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。ただし、本条(2)の規定に基づき保険金を支払っている場合はこの規定を適用しません。
(4)本条(2)の規定は、当社が本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から本条(2)の規定により保険金を削減して支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは漏れの発生した通知日から5年を経過した場合には適用しません。
第5条[確定保険料の払込み]
(1)保険契約者は、確定保険料を保険料払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による確定保険料について保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による確定保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者が被った損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)第2条[暫定保険料の払込み]の暫定保険料は、最終の保険料払込期日に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
制裁等に関する特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、すべての保険契約に適用されます。
第2条[この特約が適用される場合の取扱い]
当社は、保険の引受け、保険金の支払またはその他の利益の提供を行うことにより、当社が次の制裁、禁止、規制または制限を受けるおそれがある場合は、いかなる場合も、保険の引受け、保険金の支払またはその他の利益の提供を行いません。
① 国際連合の決議に基づく制裁、禁止、規制または制限
② 欧州連合、日本国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国またはアメリカ合衆国の貿易または経済に関する制裁、禁止、規制または制限
③ 上記①または②以外の制裁、禁止、規制または制限
一時帰国中補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険金 | この保険契約に付帯された傷害死亡保険金支払特約に基づく傷害死亡保険金、傷 害後遺障害保険金支払特約に基づく傷害後遺障害保険金(注)、傷害治療費用補償特約に基づく傷害治療費用保険金、疾病治療費用補償特約に基づく疾病治療費用 |
用語 | 説明 |
保険金、治療・救援費用補償特約に基づく治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金支払特約に基づく疾病死亡保険金または賠償責任危険補償特約に基づく賠償責任保険金をいいます。 (注)傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約に基づく保険金を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[旅行行程に関する特則]
(1)当社は、保険期間の中途において被保険者が一時的に帰国する場合には、帰国当日および次の①または②に掲げる期間も旅行行程中とみなし、この保険契約に基づく保険金を支払います。
① 被保険者が外為法(注1)に規定する居住者である場合は、帰国した日(注2)の翌日から起算して30日間
② 被保険者が外為法(注1)に規定する非居住者である場合は、帰国した日(注2)の翌日から起算して90日間
(2)本条(1)①または②に規定する期間を経過した後に被保険者が海外渡航をする場合には、出国手続きを完了した時から旅行行程が再開するものとします。
(注1)外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)をいいます。
(注2)入国手続きを行った日をいいます。