Contract
1 month delay payment 利用規程
第 1 章 総則
第 1 条 (目的)
1. 本利用規程は、株式会社Payment Technology(以下「当社」といいます。)が提供する支払代行サービス(名称:1 month delay payment。以下「本サービス」といいます。)に関し、当社及び当社と本サービスに関する契約を締結した企業(以下「契約企業」といいます。)の間に適用されるものです。
第 2 条 (定義)
1. 「営業日」とは、日本において銀行等の金融機関が営業を行う日をいいます。
2. 「取引先等」とは、契約企業に対し商品又はサービスを提供し、契約企業に対し当該商品又はサービスの提供の対価として債権を有する法人のうち、契約企業がその対価の支払いを当社へ委託することを希望する法人をいいます。
3. 「支払日」とは、取引先等の契約企業に対する債権の内容に基づき契約企業が取引先等に対し支払いを行う日をいいます。
4. 「支払額」とは、契約企業が契約企業の各取引先等に対し支払日に各種支払いを行う場合における各取引先等に対する支払金額をいいます。
5. 「取引先等振込口座情報」とは、取引先等が契約企業から支払いを受ける取引先等名義の銀行預金口座の情報(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号及び口座名義)をいいます。
6. 「契約企業用専用サイト」とは、契約企業が本サービスを利用するために使用するウェブサイトをいいます。
7. 「システム利用料」とは、契約企業が本サービスを利用するために当社に支払うサービス利用料をいいます。
8. 「本契約」とは、第 3 条に基づき当社と契約企業との間で成立する本サービスの利用に関する契約をいいます。
第 3 条 (本サービス利用に関する契約の成立)
本契約は、契約企業が当社に対し、本利用規程の内容を承諾したうえで、「1 month delay payment 利用申込書」、又は当社所定の契約企業申込サイトにて本サービスの利用開始に関する申込を行い、これに対して、当社が承諾の意思を表示することにより成立するものとします。
第 4 条 (システム利用料)
システム利用料は、支払額の 1000 分の 55 とします。
第 2 章 取引先等
第 5 条 (取引先等に関する情報の提供)
1. 契約企業は、契約企業用専用サイトにおいて、支払日の 1 営業日前の正午までに、当社に対して送金事務の委託を希望する契約企業の取引先等への支払いに関するデータを、当社が指示する様式にて当社に対して提出するものとします。ただし、提出したデータの様式に瑕疵があった場合、当該データはその全体について、有効に提出が行われなかったものとみなします。
2. 前項にて契約企業が当社に提出する支払いに関するデータは、契約企業の営業活動にかかるものであり、かつ取引先等から提供を受けた商品又は役務の対価として行う支払いに関するデータに限るものとします。
3. 当社は、前項に基づき契約企業より提供されたデータの内容の正確性について確認する義務を負わないものとします。
4. 契約企業は、第 1 項に基づき当社に提供したデータの内容に事実に反する点がある場合、当社から取引先等に対して契約企業が当社に対して委託した送金が行われない場合があることを十分に認識のうえ、当社に対して正確な内容のデータを提供するものとします。
第 6 条 (支払額の送金方法)
1. 第 5 条第 1 項のデータの提出があった場合、契約企業は、当社に対し、当該提出されたデータにかかる契約企業の取引先等に対する支払額の送金事務を委託したものとみなし、契約企業は当社に対し、支払額及びシステム利用料を当社提携のクレジットカード会社による立替払いの方法により支払うものとします。
2. 前項の支払処理が適切に処理され、クレジットカード会社から当社に対する支払いが確約された際に、契約企業と当社の間で、契約企業が当社に対して、取引先等に対する支払額の送金事務を委託する旨の個別の委託契約が有効に成立したものとみなし、契約企業は当社の同意がない限りこの委託を取り消し又は解除することはできないものとします。
3. 前項の委託が有効に成立した場合には、当社は、取引先等に対し、支払日に第 5 条にて提出を受けたデータに基づく入金がされるように送金処理を行うことにより、契約企業の使者として取引先等に対し支払額を支払います。
4. 第 2 項によりクレジットカード会社から当社に対する支払いが確約されたにもかかわらず、クレジットカード会社から当社に対する支払いが行われなかった場合で且つ当社が前項の支払いを行った場合、契約企業は、直ちに、当社に対して、当社の支払金額及び当該支払金に対応するシステム利用料を支払います。
5. 第 5 条記載のデータの内容に瑕疵があったことによって、前項記載の送金処理の全部も
しくは一部が実行できなかった場合、実行できなかった送金については第 2 項記載の委託
契約が当然に解除されるものとします。第 1 項に従い、当社がクレジットカード会社から支払いを受けた金員については、当社は、契約企業に対し、実行できなかった送金に対応する金額を遅滞なく返金(契約企業が行った当社提携のクレジットカード会社の決済金額の変更もこれに含みます。なお、返金処理を行うにあたり一定の手数料を控除する場合があります。)するものとします。
第 3 章 一般規定
第 7 条 (解約)
契約企業が本契約を解約しようとする場合には、解約しようとする日の 3 ヶ月前までに、当社所定の解約通知書を当社に提出するものとします。
第 8 条 (契約企業の禁止事項等)
契約企業は、以下の事項を行ってはならないものとします。
(1) 当社による本サービスの提供を妨害し又は妨害するおそれのある行為をすること。
(2) 本サービスに関し、当社に対し虚偽の情報を提供すること。
(3) コンピュータウィルスその他の有害なプログラムを本サービスに関して使用又は提供すること。
(4) 契約企業専用サイトその他当社ウェブサイトの複製、翻案、改変など、本サービスに関する当社の著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること。
(5) 本サービスに基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継又は担保設定その他の処分をすること。
(6) 本サービスに関し、当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為をすること。
(7) 本サービスに関し、当社又は第三者を誹謗若しくは中傷し又は名誉を侵害すること。
(8) 本サービスに関し、公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(9) 本サービスに関し、犯罪行為若しくは犯罪行為をそそのかす行為又はそのおそれのある行為をすること。
(10) 法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為をすること。
(11) 第 5 条のデータにて、振込先に、契約企業に対して商品の販売又は役務の提供を行った法人以外の契約企業、契約企業の子会社もしくは関連会社、又はその代表取締役もしくは役員の金融機関口座を指定すること。
(12) 貸付、金銭消費貸借契約に基づく債務の弁済、賠償金の支払い等、契約企業が購入
した商品又は役務の対価の支払い以外のために本サービスを用いること。
(13) 犯罪収益移転防止法第 2 条第 1 項に定義する、「犯罪による収益」の移転のために本サービスを用いること。
(14) 自然人の負う債務の支払のために本サービスを用いること。
(15) 自然人への支払のために本サービスを用いること。
(16)その他契約企業の営業活動にかかる支払い以外のために本サービスを用いること。
第 9 条 (期限の利益の喪失及び契約の解除)
1. 契約企業が次の各号の事由のいずれかに該当した場合には、契約企業は、当社からの通知、催告を要することなく、当然に期限の利益を喪失し、当社に対して負担する債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 支払停止があったとき又は破産、民事再生、会社更生、特別清算その他法的倒産手続開始の申立てをしたとき。
(2) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき(合併に伴って解散する場合を除く。)。
(3) 事業を廃止したとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分又は電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(5) 強制執行、担保権の実行、仮差押え、仮処分又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6) 前条の各号に違反したとき。
(7) 本契約の条項の一つにでも違反したとき。
(8) その他、契約企業の事業、財産もしくは信用の状況が悪化し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
2. 契約企業が前条の各号のいずれかに該当した場合、当社は、何らの催告を要することなく、本サービスの提供を中止することができ、また、本契約を解除することができるものとします。
第 10 条 (当社の免責)
1. 当社は、契約企業から提供された情報のみに依拠して取引先等に対し本サービスを提供するものとし、契約企業から提供された情報の不備、誤り、変更手続の遅延等について、契約企業又は取引先等に対し一切の責任を負わないものとします。
2. 天災地変の発生、通信機器、通信回線及びインターネット等の通信手段の不具合、第三者による本サービスに対する不正アクセス、金融機関の送金システムの障害、本サービスに関連しうる法令の変更その他の当社の責めに帰することができない事由により、当社の義務の履行が遅延し若しくはその履行が不能となった場合、当社はこれによって契約企業又は取引先等に生じた損害について責任を負わないものとします。
3. 契約企業、取引先等又は金融機関の責めに帰すべき事由により、取引先等が支払日に支
払いを受けることができず又はこれらの支払いが遅延した場合であっても、当社はこれによって取引先等又は契約企業に生じた損害について責任を負わないものとします。
4. 本サービスに関して当社の責めに帰すべき事由により契約企業に損害が発生した場合には、当社は、当該契約企業が現実に被った直接かつ通常の損害に限り賠償するものとし、逸失利益又は間接損害については賠償責任を負わないものとします。
第 11 条 (秘密保持)
1. 当社及び契約企業は、本サービスに関して得た相手方に関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を本サービス(その関連取引も含む。)利用の目的にのみ利用するものとし、当社と契約企業との契約期間中はもとより、契約終了後においても相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号の情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知となっている情報
(2) 情報受領時以降、情報を受領した当事者の責めによらずに公知となった情報
(3) 情報を受領した当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者より適法に取得した情報
(4) 情報を開示した当事者から開示される以前から適法に保有していた情報
(5) 秘密情報とは無関係に自らが独自にかつ適法に取得した情報
3. 次の各号の場合には、第 1 項は適用されないものとします。
(1) 当社又は契約企業が適用法令又は規則に従い必要最小限度において秘密情報の開示を行う場合(監督官庁、裁判所、金融商品取引所等の公的機関に対して行う回答、報告、届出等を含む。)。なお、かかる開示を行う場合には、当該当事者は当該開示前に(事前開示が不可能な場合には、開示後速やかに)、相手方に通知するものとします。
(2) 当社又は契約企業が自己の責任において自己の役員、従業員又は代理人に対して秘密情報を開示する場合。但し、x条と同等の秘密保持義務を法律上又は契約上負うことを条件とします。
(3) 金融機関等から融資を受ける際に、取引の状況を報告する場合。但し、x条と同等の秘密保持義務を法律上又は契約上負うことを条件とします。
第 12 条 (個人情報の保護)
当社は、本サービスに関し契約企業から提供を受けた取引先等の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。)について、以下の利用目的の範囲内でのみ使用し、個人情報の保護に関する法律その他法令に基づき許容される場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
(1) 本サービスを提供するにあたり、その運営管理をするため
(2) 当社サービスに関する案内、サポート、契約企業からの問い合わせ、苦情、紛争、訴訟等への対応のため
(3) 当社及び提携会社の商品、サービス、イベント情報等を郵便、電話、FAX、電子メール等を通じて案内するため
(4) 当社サービスに関する当社の規約、ポリシー等の変更等を契約企業に通知するため
(5) 上記に付随する業務遂行や連絡・手続き・問い合わせ対応のため
(6) 当社サービスの改善や新規サービス開発に必要なデータを解析又は分析するため
(7) 電話対応の品質向上及び問い合わせ内容等の正確な把握のため
(8) 個人を特定できない範囲で当社サービスに関する統計データを作成、利用、開示、提供するため
(9) 個人を特定できないようにデータ加工したうえで、当社サービスの改善や向上、マーケティング資料を作成、利用、提供するため
第 13 条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約企業は、当社に対し、契約企業が次項に定める反社会的勢力ではなく、また、将来も反社会的勢力とはならない旨を表明し、保証します。
2. 前項の反社会的勢力とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者
(2) 前号に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(7) 暴力的要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為を行う者
(8) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
3. 契約企業が第1項の表明保証に違反した場合には、当社は何らの通知・催告を要せずに本契約を解除することができるものとします。
第 14 条 (利用規程の変更等)
1. 当社は、本利用規程を変更する必要が生じたときには、必要な範囲で本利用規程を変更することができるものとします。変更後の本利用規程は、当社が運営する契約企業専用サイト内に掲示された時点からその効力を生じるものとし、契約企業は本利用規程の変更後に本サービスを利用したことにより、変更後の本利用規程に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
2. 当社は、いつでも本サービス、契約企業専用サイトその他当社ウェブサイトの仕様又はシステムを変更することができるものとします。かかる変更により契約企業に提供されるサービスが著しく異なる場合には、運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、変更する日の1ヶ月前までに契約企業に対して通知するものとします。
3. 当社は、いつでも本サービスの一時停止、中止又は終了することができるものとします。この場合、本サービスの定期点検若しくは保守のため必要がある場合又は運用上、技術上の理由、天災地変、緊急事態若しくは法令の変更等によりやむを得ない場合を除き、当社は 1 ヶ月以上前に契約企業に対して通知するものとします。
4. 前各項の場合において、契約企業は当社に対して一切の異議を述べず、かつこれらによって生じた損害について賠償の請求を行わないものとします。
第 15 条 (合意管轄)
本サービスに関連し発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。