カードローン Back Up 契約規定
第1条(取引方法)
カードローン Back Up 契約規定
2021 年 9 月 21 日 現在
1.カードローン Back Up 契約における当座貸越取引(以下「この契約」といいます。)においては、カードローン通帳および借主名義カードローン指定預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に付帯したキャッシュカード、Harmonica、もしくは新規申込時に銀行が発行する Back Up カード
(以下、「各種カード」といいます。)を使用します。
2.この契約による取引は、カードローン通帳による入金および銀行所定の当座貸越借入請求書による出金または第2条の自動融資による取引だけとし、カードローン貸越専用口座(以下「貸越口座」といいます。)について振込の指定口座および小切手・手形の振出または引受けはいたしません。
3.この契約による当座貸越は、前項の当座貸越借入請求書による出金および第2条の自動融資による取引により発生するものとします。
4.この契約による当座貸越は第3条の貸越極度額を超えない範囲で第5条に定める契約期間内に繰返し追加して利用できるものとします。ただし、第6条に定める返済が遅延した場合には、返済遅延分が決済されるまでは利用できないものとします。
5.この取引の継続中は、銀行との本取引およびその他カードローン取引の重複契約は結びません。ただし、銀行の認めたカードローン取引についてはこの限りではありません。
第2条(自動融資)
1.自動融資とは、銀行における指定預金口座の普通預金残高(総合口座取引規定による当座貸越の残高が限度額に達している場合も含みます。以下も同様とします。)を超える払戻しの請求を行った場合、または各種料金等の口座振替の際、残高が不足する場合に、貸越極度額の範囲内でその不足相当額を貸越口座から自動的に出金し、指定預金口座に入金することをいいます。この場合、カードローン通帳の提示または銀行所定の当座貸越借入請求書の提出はいたしません。
2.前項の自動融資は指定預金口座に当座貸越契約がある場合には、その当座貸越の利用限度を超えた金額について行うものとします。
3.自動融資を利用する場合は、口座振替による場合を除き、銀行が別に定めるキャッシュカード規定
(以下「カード規定」といいます。)に定める方法によるか、または銀行所定の払戻請求書に届出の印章により記名捺印のうえ指定預金口座の通帳とともに提出する方法によります。
4.指定預金口座に対して同日に数件の口座振替の請求があり、資金不足合計額が自動融資できる額を超える場合、どの口座振替請求額相当分に対して自動融資するかは銀行が指定するものとします。
5.指定預金口座への自動融資による入金と同日付で現金・振込および振替による指定預金口座への入金があった場合、銀行が前者を優先して指定預金口座の資金不足に充当されても異議を述べません。
第3条(貸越極度額)
1.この取引の貸越極度額は、カードローン Back Up 申込書兼当座貸越契約書(以下「カードローン契約書」という。)記載のとおりとします。なお、銀行がこの貸越極度額を超えて支払をした場合にも、その金額は当座貸越借入金としてこの契約の各条項が適用されることを承認し、銀行から請求があり次第直ちに極度額を超える額を支払います。
2.銀行は前項の規定にかかわらず、この取引の貸越極度額を増額し、または相当な事由がある場合には減額することができるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を借主あてに通知するものとします。
3.貸越極度額が減額されたときには、借主は、新極度額を超過する貸越金を直ちに支払います。
第4条(利息・損害金)
1.この取引による貸越金の利息(保証料を含む。)は、xx単位を100円とし、毎月約定返済日(銀行の休日の場合は翌営業日。)に銀行所定の利率、方法によって計算のうえ、当座貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率/3
65の算式により行うものとします。この場合、利息組入れにより貸越極度額を超える場合には、直ちにその利息全額を支払うものとします。
2.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、銀行所定の利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更を請求することができるものとします。
3.銀行が借主に対して優遇利率を適用した場合、借主に通知することなく、その優遇利率を変更または中止することができるものとします。
4.この契約に基づく債務の履行が遅延した場合には、支払うべき金額に対し年14%の割合による遅延損害金を支払います。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第5条(契約期限)
1.この取引の期限は、契約日の3年後の応答日が属する月の月末日(銀行の休日の場合は前営業日。)とします。
2.前項にかかわらず、取引期限の前日までに借主または銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間はさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、延長後の取引期間の最終日が満69歳以降となる延長はしないものとします。なお、借主は、銀行が取引期間延長に関する審査等のため、資料の提出または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。
3.銀行が期間の延長をしない旨の申出をした場合は次によります。
①カードローン通帳は銀行に返却します。
②Back Up カードを使用している場合、銀行に返却します。
③取引期限の翌日以降、借主はこの取引による当座貸越は受けないものとします。
④当座貸越元利金がある場合は、取引期限までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
⑤取引期限に当座貸越元利金がない場合は、取引期限の翌日に、この取引は当然に解除されるものとします。
4.借主が死亡した場合には、貸越取引は当然に終了するものとします。
第6条(約定返済)
1.借主は、本契約の返済にあたる約定返済日を毎月5日(銀行の休日の場合は翌営業日。)とし、前月
5日(銀行の休日の場合は翌営業日。)現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。
2.当月約定返済日の当日における当座貸越残高が前項に定める約定返済額に満たないときは、当月約
定返済日の当日における当座貸越残高を返済金額とします。
3.約定返済は、指定預金口座から預金通帳および払戻請求書によらず、自動引落xx方法により行います。ただし、指定預金口座の残高が約定返済額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱は行わないものとします
4.前項の自動引落しが約定返済日にできない場合においても、銀行は約定返済日以降いつでも前項と同様の方法により取扱できるものとします。
第7条(随時返済)
1.第6条による約定返済のほか、借主は、貸越口座へ直接入金することにより、随時に任意の金額を返済することができるものとします。この場合、任意返済額が当座貸越残高を超えるときは、その超える金額については指定預金口座へ自動入金されるものとします。
2.約定返済を遅延しているときに、貸越口座へ直接入金された場合は、その入金額が、優先的に約定弁済金に充当されるものとします。なお、入金額が約定返済額未満の場合には、約定返済額の一部にあてることとします。
3.貸越口座への入金は、直ちに資金化できるもの(現金または他預金からの振替など)に限るものとします。
4.随時の返済は当行営業店窓口へ申し込む方法、または現金自動預入引出機においてカードローン通帳もしくは各種カードを挿入し現金を入金することにより手続きを行うものとします。
第8条(諸費用の自動支払)
この取引に関し借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日に指定預金口座から普通預金通帳および普通預金払戻請求書によらず自動引落xx方法により支払にあてるものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、借主はこの債務全額について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
(1)第6条に定める返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、翌月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始もしくは法の制定・改正による同様の手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)預金その他の銀行に対する債権について仮差押、差押、保全差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなどにより、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(6)利息の組入れによって極度額を超えたまま2カ月を経過したとき。
(7)借主がこの取引に関し、銀行に対し虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(8)カード改ざん、不正使用など不信行為のあったとき。
2.次の各場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を
失い、第6条に定める返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(3)担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(4)表記記載の保証会社より、即時回収の要請があったとき。
(5)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)借主が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主はxxから請求があり次第、xxに対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第11条(解約・中止)
1.前二条各号の事由があるときは、銀行はいつでも貸越を中止しまたはこの契約を解除することができるものとします。
2.借主はいつでもこの契約を解除することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面
により銀行に通知します。
3.前二条各号のほか、指定預金口座を解約する場合には、この取引は当然に終了するものとします。
4.前三項によりこの契約が解約されたときには、借主は、直ちにカードローン通帳およびBack Up カードを使用している場合は Back Up カードを銀行に返却し、貸越元利金を支払います。
第12条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前三条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第13条(借主からの相殺)
1.支払期にある借主の預金その他の債権とこの契約による借主の債務とを、借主は相殺することができます。
2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺通知の到達の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
1.返済または第12条による銀行からの相殺の場合、借主の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対しては異議を述べません。
2.第13条による借主からの相殺の場合、借主の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、借主はどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
3.前項の場合、借主がどの債務との相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
4.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
5.前二項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第15条(代り証書等の差入れ、印鑑照合等)
1.借主が銀行に差入れた証書等が、事変・災害・輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、銀行から請求があれば、借主は代りの証書等を差入れるものとします。
2.銀行に提出した書類の印影(または暗証)を、届出の印鑑(または暗証)と相当の注意を持って照
合し、相違ないものとして認めて取引したときは、書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、そのために生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。
3.各種カードをなくしたときは、直ちに書面によって銀行に届出るものとします。この届出前に生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。
第16条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、暗証、職業、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行へ届出します。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3.通帳をなくした場合の通帳の再発行または印章をなくした場合の借入は銀行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、または銀行が必要とする場合には、保証人を付することに同意します。
第17条(費用負担)
この証書の作成に関する費用およびこの契約にもとづく諸取引に関して権利の行使もしくは保全に要した費用その他この契約に関するいっさいの費用は、借主が負担いたします。
第18条(報告および調査)
1.財産・職業・経営・業況・収入等について銀行から請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便宜を提供します。
2.前項における事項について重大な変化を生じたときは、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告します。
第19条(合意管轄)
この契約にもとづく諸取引に関して、訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第20条(契約の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この契約を変更する必要が生じたときには、民法548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
第21条(個人信用情報センターへの登録と利用の同意)
1.借主は、この契約にもとづく貸越極度金額、契約成立日、カードローン取引期間等の借入内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの契約による債務全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に
登録され、利用されることに同意します。
(1)この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
(2)この契約による債務について保証会社など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
第22条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合にも、同様に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
以 上