Contract
国 不 入 企 第 2 4 号令和4年7月29日
各府省庁主管担当課長 殿各都道府県担当部局長 殿
(市区町村担当課、入札契約担当課扱い)各指定都市担当部局長 殿
(入札契約担当課扱い)
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
( 公 印 省 略 )復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて
復旧・復興建設工事共同企業体については、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定、令和4年5月20日一部変更)において大規模災害の被災地域における施工体制の確保を図る場合に活用することとされたところですが、この度中央建設業審議会において、「共同企業体の在り方について」(昭和62年xx審発第12号)が令和
4年5月20日に改定され、新たに復旧・復興建設工事共同企業体の運用準則 が定められたことを受け、その取扱いについて下記のとおり定めましたので、復旧・復興建設工事共同企業体の運用にあたって参考とするようお願いします。また、「復旧・復興建設工事における共同企業体の当面の取扱いについて」(平
成24年2月29日付け国土入企第34、35、36、37号)は廃止します。なお、特定建設工事共同企業体、経常建設共同企業体及び地域維持型建設共 同企業体の取扱いについては従前のとおりであり、貴管下の機関におかれましては、引き続き共同企業体運用準則の趣旨をご理解の上、適正な運用を行うよ
うお願いします。
独立行政法人、特殊法人等を所管する関係府省におかれては所管法人に対し、各都道府県におかれては貴都道府県内の市区町村(政令指定都市を除く。)及び所管の法人(市区町村所管のものを含む。)に対し、この旨通知をお願いします。
記
第1 趣旨
近年、災害が激甚化・頻発化し多くの大規模災害が発生している中で、被災地において、平常時に比べて建設工事需要が突発的に著しく大きくなることにより、被災地域内の企業単体のみでは施工を十分に担うことができずに入札不調が多数発生するという課題が生じている。
この課題に対応し、円滑かつ迅速な復旧・復興を図るため、被災地域における施工体制を確保するための対策を行う必要がある。このため、共同企業体運用準則において、大規模災害からの円滑かつ迅速な復旧・復興を図るため、技術者・技能者の不足や建設工事需要の急増等への対応として、地域に精通している被災地域の地元の建設企業の施工力を強化するために結成される復旧・復興建設工事共同企業体(以下「復旧・復興JV」という。)について定められた。
本通知は、この復旧・復興JVの円滑な活用を図ることを目的とする。
第2 対象工事等
復旧・復興JVが競争に参加することができる工事は、大規模災害からの復 旧・復興工事である。ここでいう「大規模災害」とは、激甚災害に対処するた めの特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第二条第一 項の規定により激甚災害として指定された災害その他の特に激甚な災害をいう。激甚災害として指定されていない災害であっても、例えば、激甚災害としてx xされる見込みであるものについては、上記「特に激甚な災害」に当たるもの といえる。
大規模災害からの復旧・復興工事であっても、大規模な工事と技術的難度の高い工事については、復旧・復興JVは競争に参加することができない。ここでいう「大規模な工事と技術的難度の高い工事」とは、政府調達に関する協定
(平成7年条約第23号)の対象となる工事及び特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)の対象工事に当たるものとし、具体的には各発注機関において定めることとする。
また、復旧・復興JVは、その性格を踏まえ、大規模災害からの復旧・復興工事が行われており、かつ、被災地域内の企業単体のみでは施工体制を確保できない状況にある期間において活用するものとする。復旧・復興工事を終えた後や被災地域内の企業単体のみでも十分に施工体制を確保できる状況にある場合においての活用は想定されない。
なお、復旧・復興JVが参加する競争への単体企業や経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)の参加を妨げるものではなく、また、単体企業や経常
JVの参加が見込まれない状況において復旧・復興JVのみで競争を行うことも差し支えない。いずれにしても、地域の実情や施工可能企業の状況に応じて、発注者が適切に判断すること。
第3 構成員
構成員の組合せ、資格要件等については、共同企業体運用準則に記載されたとおりとする。
なお、構成員の組合せについて共同企業体運用準則において「同程度の施工能力を有する者の組合せとし、」としているが、ここでいう「同程度」とは、必ずしも同等級であることを求めるものではない。
また、具体的な技術者の配置については、「第5 監理技術者等の制度運用について」を参照すること。
第4 登録
一の企業が登録できる復旧・復興JVの数や登録時期については、共同企業体運用準則に記載されたとおりとする。
一の発注機関における単体企業と当該企業を構成員とする復旧・復興JVとの同時登録や同一の構成員を含む経常JV又は地域維持型建設共同企業体と復旧・復興JVとの同時登録は可能であるものとする。
第5 監理技術者等の制度運用について
復旧・復興JVのxx技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)の制度運用については、「監理技術者制度運用マニュアル」(平成16年3月1日国総建第315号)の規定にかかわらず、本通知に定めるとおりとする。なお、本通知に定めのないものについては、「監理技術者制度運用マニュアル」のとおりとする。
(1)甲型の復旧・復興JVの場合
・下請契約の額が四千万円(建築一式工事の場合は六千万円)未満又は下請契約を締結しない場合は、全ての構成員はxx技術者を工事現場毎に設置すること。設置されるxx技術者は原則として国家資格を有する者とすべきである。
また、請負金額がxx五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合は設置されたxx技術者は専任でなければならない。
・下請契約の額が四千万円(建築一式工事の場合は六千万円)以上となる場合は、特定建設業者たる構成員一社以上が監理技術者を設置しなければならない。その他の構成員はxx技術者を設置しなければならず、この場合にも、
設置されるxx技術者は原則として国家資格を有する者とすべきである。また、請負金額がxx五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合は設置された監理技術者は専任でなければならない。(特例監理技術者を設置する場合(専任の監理技術者補佐を設置し、監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合のことをいう。以下同じ。)はこの限りでない。)
・ただし、請負金額がxx五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上であっても、工事規模に見合った施工能力を有する構成員が当該許可業種に係る監理技術者等を専任で配置する場合又は特例監理技術者を配置する場合は、その他の構成員が設置する監理技術者等は専任を求めない。
(2)乙型の復旧・復興JVの場合
・分担工事に係る下請契約の額が四千万円(建築一式工事の場合は六千万円)未満となる場合又は下請契約を締結しない場合は、当該分担工事を施工する建設企業は、xx技術者を当該工事現場に設置すること。設置されるxx技術者は原則として国家資格を有する者とすべきである。
また、分担工事に係る請負金額がxx五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合は設置されたxx技術者は専任でなければならない。
・分担工事に係る下請契約の額が四千万円(建築一式工事の場合は六千万円)以上となる場合は、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者又は特例監理技術者を設置しなければならない。
また、分担工事に係る請負金額がxx五百万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上となる場合は設置された監理技術者は専任でなければならない
(特例監理技術者を設置する場合はこの限りでない。)。
(3)監理技術者等の専任期間
発注者から直接建設工事を請け負った建設企業が監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても、「監理技術者制度運用マニュアル」において専任を要しないこととされている期間については、復旧・復興JVにおいても専任を要しない。ただし、発注者と建設業者の間で、当該期間が設計図書や打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。
第6 資格審査について
(1)適格性の審査
復旧・復興JVの構成員全員について、不誠実な行為の有無及び経営状態に関する適格性の審査を行うものとする。
(2)客観的事項の審査
復旧・復興JVの経営に関する客観的事項の審査は、建設業法第二十七条の
二十三第三項の経営事項の審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)及び「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」(平成
20年1月31日付け国総建第269号)に準じて行うものとし、各審査項目については次のとおり取り扱うことを原則とする。
イ 経営規模の審査は、各構成員の種類別年間平均完成工事高、自己資本の額及び平均利益額のそれぞれの和を用いて行うものとする。
ロ 経営状況の審査は、各構成員について算定される経営状況の評点の平均値によるものとする。
ハ 技術力の審査は、許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数及び許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高のそれぞれの和を用いて行うものとする。
ニ その他の審査項目(社会性等)の審査は、各構成員について算定されるその他の審査項目(社会性等)の評点の平均値によるものとする。
(3)主観的事項の審査
復旧・復興JVの工事施工能力に関する主観的事項の審査方法は、発注者において定めるものとする。
第7 建設業法上の取扱いについて
(1)復旧・復興JVの構成員が有する建設業法上の許可業種が異なる場合、許可業種と施工しようとする工事の対応は、次のとおりとする。
イ 甲型の復旧・復興JVの場合
次のすべての要件を満たすものであること。
ⅰ 復旧・復興JVにより施工しようとする建設工事の種類の全部が構成員のいずれかの許可業種に対応していること。
ⅱ 各構成員についてそれぞれの許可業種の全部又は一部がその工事の種類の全部又は一部に対応していること。
ロ 乙型の復旧・復興JVの場合
復旧・復興JVが定めた分担工事の種類と、当該構成員の許可業種が対応していること。
(2)復旧・復興JVによる工事の施工において建設業法施行令第2条に定める金額以上となる下請契約は、次の要件を満たす場合に締結できるものとする。
イ 甲型の復旧・復興JVにおいて下請契約を締結する場合
甲型の復旧・復興JVの下請契約は、構成員のうち1社以上(できる限り当該共同企業体の代表者が含まれていること。)が建設業法第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものであること。
ロ 乙型の復旧・復興JVにおいて下請契約を締結する場合
乙型の復旧・復興JVの下請契約は、当該下請契約に係る分担工事を施工する構成員が建設業法第3条第1項の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものであること。
第8 施工の監督について
共同企業体は、その協定の定めるところにより共同で施工することを約しているものであるので、共同企業体による施工の監督に当たっては、構成員全員による共同施工を確保するため、通常の監督業務に加えて、共同企業体の運営委員会の委員名及び工事事務所の組織、人員配置等を記載した共同企業体編成表や施工体系図、施工体制台帳等(以下「編成xx」という。)を適宜使用し提出させる等により行うことが適当である。
この編成xxは、特記仕様書又は現場説明書等により求めることが望ましい。
第9 復旧・復興JVによる実績の個別企業への反映について
復旧・復興JVによる実績の個別企業への反映については、「共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年3月20日付け建設省計振発第11号)別添記
4(1)(2)によるものとする。
各発注機関におかれては、各企業の復旧・復興JV構成員としての施工実績についても適切に評価するよう、配慮すること。
第10 構成員、出資比率等の変更について
(1)構成員の脱退の取扱いについては、以下のとおりとする。
イ 甲型の復旧・復興JVについては、他の構成員全員及び発注者の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日まで脱退することができないものとする。
ロ 乙型の復旧・復興JVについては、構成員は、当企業体が建設工事を完成する日まで脱退することができないものとする。
ハ 構成員が工事途中で破産又は解散等した場合には、当然に共同企業体から脱退することとなるものとする。
(2)構成員の除名については、工事の途中において、一部の構成員に重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由が生じた場合に限り、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができる。この場合、当該共同企業体は、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
(3)工事の途中において、一部の構成員が脱退した場合(除名した場合を含
む。)、残存構成員のみでは適正な施工の確保が困難なときは、原則として契約を解除するものとし、新たな構成員の加入については入札契約の透明性・xx性等の観点から、真にやむを得ない場合を除いては認めないものとする。なお、脱退、除名した構成員については再加入できないものとする。
(4)復旧・復興建設工事共同企業体協定書(甲)の復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書中「ただし、当該工事について発注者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。」旨の規定は、甲型共同企業体の場合、工事内容の変更の度に当初に定めた出資の割合を当然に変更するものではないという趣旨であるが、当該工事内容の規模又は性質の変更その他特段の事情に基づき各構成員の出資の割合を変更する合理的な必要性がある場合には、他の構成員全員及び発注者の承認により出資の割合を変更しても良い。出資の割合の変更は請負契約の内容の変更に当たるものであることから、発注者に対しては、あらかじめ書面をもって変更を行いたい旨通知し承諾を得ることとする。
第11 その他の通達の適用について
「共同企業体の構成員の一部について会社更生法に基づき会社更生手続開始の申立てがなされた場合等の取扱いについて」(平成10年12月24日付け建設省経振発第74号)の適用については、経常JVと同様とする。
また、「共同企業体運営指針」(xxx年5月16日付け建設省経振発第52、
53、54号)及び「共同企業体運営モデル規則」(平成4年3月27日付け建設省経振発第33、34、35号)については、復旧・復興JVについても適用されるものとし、甲型共同企業体標準協定書及び乙型共同企業体標準協定書については、別添のとおりとする。
別 添
○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書(甲)
(目的)
第1条 当共同企業体は、復旧・復興建設工事共同企業体の対象となる工事(以下「復旧・復興工事」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○復旧・復興建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、○年○月○日に成立し、その存続期間は、1年とする。ただし、1年を経過しても当企業体に係る復旧・復興工事の請負契約の履行後○箇月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意をえて、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、復旧・復興工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は別に定めるところによるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、復旧・復興工事の完成に当るものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、復旧・復興工事の請負契約の履行及び下請契約その他の復旧・復興工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 当企業体は、復旧・復興工事完成の都度当該復旧・復興工事について決算するものとする。
(利益金配当の割合)
第13条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が復旧・
復興工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち復旧・復興工事の工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して復旧・復興工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行なうものとする。ただし、 決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が 脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行なわない。
(構成員の除名)
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、復旧・復興工事の工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17条 構成員のうちいずれかが復旧・復興工事の工事途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○復旧・復興建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
○○建設株式会社
印
代表取締役○ ○ ○ ○
○○建設株式会社
印
代表取締役○ ○ ○ ○
○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書
○○発注に係る下記工事については、○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員の出資の割合を次のとおり定める。ただし、当該工事について発注者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。
記
1 工事の名称 ○○○○○○工事
2 出資の割合 ○○建設株式会社 ○○%
○○建設株式会社 ○○%
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり出資の割合を定めたのでその証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
年 月 日
○○復旧・復興建設工事共同企業体
印
印
代表者 ○○建設株式会社 代表取締役 ○○○○
○○建設株式会社 代表取締役 ○○○○
別 添
○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書(乙)
(目的)
第1条 当共同企業体は、復旧・復興建設工事共同企業体の対象となる工事(以下「復旧・復興工事」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○復旧・復興建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、○年○月○日に成立し、その存続期間は1年とする。ただし、1年を経過しても当企業体に係る復旧・復興工事の請負契約の履行後○箇月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意をえて、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
○○県○○市○○町○○番地
○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、復旧・復興工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業
体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担工事額)
第8条 各構成員の工事の分担は、別に定めるところによるものとする。
2 前項に規定する分担工事の価格については、運営委員会で定める。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、復旧・復興工事の完成に当るものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 復旧・復興工事施工中に発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前二項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前三項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する当企業
体の責任を免かれるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退)
第 16 条 構成員は、当企業体が復旧・復興工事を完成する日までは脱退することができない。
(工事途中における構成員の破産または解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが復旧・復興工事の工事途中において破産または解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○復旧・復興建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
印
○○建設株式会社
代表取締役○ ○ ○ ○
印
○○建設株式会社
代表取締役○ ○ ○ ○
○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書
○○発注に係る下記工事については、○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書第8条の規定により、当企業体構成員が分担する工事の工事額を次のとおり定める。
ただし、分担工事の一つにつき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があったものとする。
記
1 工事名称 ○○○○○○工事
2 分担工事額(消費税分を含む。)
○○工事○○建設株式会社○○円
○○工事○○建設株式会社○○円
○○建設株式会社外○社は、工事の分担について、上記のとおり定めたので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
年 月 日
印印
○○復旧・復興建設工事共同企業体
代表者 ○○建設株式会社 代表取締役○○○○
○○建設株式会社 代表取締役○○○○