中銀 VISA カード会員規約
中銀 VISA カード会員規約
(ビジネスカード for Owners 用)個人情報の取扱いに関する同意条項
中銀 VISA カード会員規約(ビジネスカード for Owners 用)第1部 一般条項
第1章 会員の資格第1条(本会員)
中銀カード株式会社(以下「当社」という。)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人事業主である個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第2条(パートナー会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任を負うことを承認した本会員の所属する非法人たる団体の役員または従業員で、当社が適格と認めた方をパートナー会員(以下本会員とパートナー会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人としてパートナー会員に、当社が当該パートナー会員用に発行したクレジットカード(以下「パートナーカード」という)及び会員番号を本規約に基づき業務用に利用させることができ、パートナー会員は、本会員の代理人として本規約に基づきパートナーカード及び会員番号を利用することができます。パートナー会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、パートナー会員がパートナーカード及び会員番号を利用して決済をした金額を、パートナー会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、パートナー会員がパートナーカード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、パートナー会員は、当社が、パートナーカードの利用明細を本会員に送付しパートナー会員へは送付しないこと、その他パートナーカードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、パートナー会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、パートナー会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(パートナーカードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、パートナー会員の個人情報を使用する場合には、パートナー会員からも同意を得るものとします。但し、当社は当該同意の有無を確認する義務を負担しません。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対して、本会員分およびパートナー会員分の所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下、パートナーカードを含めて「カード」という)送付時に本会員に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当社に届出た届出事項に変更が生じた場合、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出
により変更事項を届出るものとします。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.本条第1項の届出がないために、当社からの通知もしくは送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
4.会員が第22条第1項第8号または第9号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を本会員に通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を本会員が承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカードを発行し、貸与します。当社はパートナーカードを本会員に送付し、本会員はパートナー会員に速やかに手交するものとします。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第2項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当社に属します。カード及びカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。
3.会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させまたはカード使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務について全て支払いの責を負うものとします。
5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISA インターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
6.カードの発行及びその他の取扱いは、本規約の定めによる他、当社及び国際提携組織が定めるカード取扱要領によるものとします。会員は、カードの発行権及び所有権が当社にあることを認めるものとします。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1.当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第9条(カードの利用枠)
1.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及びパートナー会員のカードショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払の責を負うものとします。
3.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
①カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合
②会員のカードの利用状況及び本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
4.本条に定める利用枠は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。
第10条(複数カード保有における利用の調整)
当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社はその全てのカードを通算して第9条の規定を本会員に適用するものとします。
第11条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第12条(紛失・盗難・偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係る債務については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について会員が支払いの責を負うものとします。
5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾します。
第13条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意または重大な過失に起因する損害。
(2)損害の発生が保障期間外の場合。
(3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合。
(4)会員が本条第4項の義務を怠った場合。
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合。
(6)暗証番号の入力を伴う取引についての損害。
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害。
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害。
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害。
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合には、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
5.本会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。
7.本会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第14条(カード利用の一時停止等)
1.当社は、利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、または延滞が頻繁に発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
2.当社はカード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピングの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
3.当社は、会員が本規約に違反しまたは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合は、カードショッピングの全部もしくは一部を一時的に停止し、または加盟店や現金自動預払機(以下「ATM 等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第15条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下
「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.前項に定める付帯サービスに関する規約等のうち、「ETCカード特約(個人用)」、ならびに各特約に関する各申込書・各諸届等については、当該特約中における「中銀 VISAカード会員規約」を「中銀 VISA カード会員規約(ビジネスカード for Owners 用)」に読み替えるものとし、「家族会員」を第2条で定める「パートナー会員」に読み替えるものとします。
4.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾します。
5.会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合、または、第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法 第16条(代金決済口座および決済日)
1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、手数料および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した預金口座(以下「決済口座」という)からの口座振替により支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.当社は、本会員の毎月の支払いに係る会員の利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
第17条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当
社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第18条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。第19条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
第20条(利率の変更)
遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利用分から、変更後の利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消・退会等第21条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産または再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
2.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
(1)当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3)本会員の信用状態が悪化したとき。
3.本会員は、第22条第1項第8号または第9号の事由により会員資格を取消された場
合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
4.本会員は、前3項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店へ持参または送金して支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第18条第1項の但書の定めにより支払うものとします。
第22条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告などをせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カード等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族パートナー構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合。
(2)本規約のいずれかに違反した場合。
(3)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合。
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合。
(5)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合。
(6)パートナー会員が本会員の役員または従業員でなくなった場合または本会員からパートナー会員資格の取消の申出があった場合。(後者の場合において本会員は、当社がパートナー会員資格を取り消したことにより生じたパートナー会員との紛争につき、本会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
(7)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(8)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋
等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の①から⑤のいずれかに該当した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(9)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為
(10)会員に対し第4条第4項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(11)本会員が個人事業主でなくなった場合
(12)会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(11)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき。
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カードおよびチケット等の無効通知並びに無効登録を行ない、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。会員は、本項の義務が履行できない場合にはその旨を直ちに当社へ通知するものとします。
5.本会員は、本会員またはパートナー会員の会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第23条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族パートナー会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
3.パートナー会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会するパートナー会員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
第24条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除く)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払第1章 カードによるショッピング
第27条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1)当社の加盟店。
(2)当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店。
(3)VISA インターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店。
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、または署名に代えてまたは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.IC カードの利用手続き
カードの種類がIC クレジットカード(IC チップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社、もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
第28条(立替払の承諾等)
1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含
むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
①当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
②当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し
(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し
(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第29条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払いのみを指定することができます。
2.カードショッピング代金は、前々月16日から前月15日までの利用額の全額につき当月10日の支払期日にお支払いいただきます。
3.前項のお支払いは、事務上の都合により、支払期日の開始が遅れる場合があります。第30条(遅延損害金)
債務請求に関し支払いを遅延した場合の遅延損害金は以下の通りとします。
1.本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(付利単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、
年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の場合を除き、本会員が、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い第31条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という。)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、当社までお願いします。
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
中銀カード株式会社
<お客様相談室>
〒700‒0904 岡山市北区柳町2丁目11番23号電話番号 086‒803‒2711
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記の VJ 紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ 紛失・盗難受付デスク>
フリーダイヤル 0120‒919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03‒6627‒4057 大阪06‒6445‒3530
(2019年4月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は中銀 VISA カード会員規約(ビジネスカード for Owners 用)(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含むパートナーカードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、当社および株式会社中国銀行が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
①クレジットカードの入会、信用保証の引受における審査および継続的なご利用に際しての判断
②会員規約に基づくクレジットカードサービスの提供
③新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
④当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
⑤当社またはクレジットカード加盟店の営業に関する宣伝物・印刷物の送付
⑥中国銀行が行うクレジットカード業務における総合的サービスの提供
⑦中国銀行が行うクレジットカード業務等におけるリスク管理
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員及び本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏 名、生 年 月 日、性別、住所、電 話 番 号、勤務先、運転免 許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
③本規約に関する客観的な取引事実※2 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 |
※1申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒160−8375 東京都新宿区西新宿1−23−7
新宿ファーストウエスト電話番号:0120−810−414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社日本信用情報機構
所 在 地:〒110−0014 東京都台東区北上野1−10−14
住友不動産上野ビル5号館電話番号:0570−055−955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1電話番号:03−3214−5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
(建物建替えのため、平成32年度まで東京都千代田区丸の内2−5−1に仮移転しております。仮移転先から戻る期日については、決定次第、同センターのホームページに掲載されます。)
※株式会社シー・アイ・シー及び上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、
相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、パートナー会員がパートナーカードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族パートナー会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカードおよびパートナーカードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第23条に定める退会の申し出または本規約第22条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所 定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当社までお願いします。
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
中銀カード株式会社
<お客様相談室>
〒700−0904 岡山市北区柳町2丁目11番23号電話番号 086−803−2711
第11条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は中銀 VISA カード会員規約(ビジネスカード for Owners 用)の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(本会員の名義人)は、次の①に規程する暴力団員等または①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為または虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)
に該当しないこと、及び次の(イ)から(ホ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ハ)自己、自社または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ニ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(ホ)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
②自らまたは第三者を利用して次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
(2019年10月改定)
2020. 1 SCCB