Contract
白岡市水道事業
白岡市の水道給水契約の条件を定めた給水規定( 白岡市給水条例
( 以下「本条例」という。)) は以下のとおりです。
本条例が民法第 548 条の 2 から第 548 の 4 に規定される「定型約款」になります。
なお、料金改定の必要がある場合など本条例( 定型約款)の一部又は全部を改正することがあります。
○白岡市給水条例
平成10年3月1 6日
条例第9号改正 平成12年3月15日条例第23号平成12年12月20日条例第34 号
平成15年1月8 日条例第3 号平成25年12月27日条例第32 号令和元年9 月27 日条例第1 0号
令和元年1 2月2 0日条例第19号
白岡町給水条例( 昭和34年白岡町条例第5号) の全部を改正する。目次
第1章 総則( 第1条― 第4 条)
第2章 給水装置の工事及び費用( 第5条― 第13条) 第2章の2 貯水槽水道( 第13条の2・第1 3条の3)第3章 給水( 第14条― 第23条)
第4章 料金及び手数料( 第24条― 第34条)第5章 管理( 第35条― 第41条)
第6章 補則( 第42条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、白岡市水道事業の給水について、料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な
事項を定めることを目的とする。
( 給水区域)
第2条 白岡市水道事業の給水区域は、白岡市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例( 昭和4 1年白岡町条例第21号) 第2条第2項第
1号に規定する区域とする。ただし、配水管の布設をしていないところがあるとき又は工事に支障があると認めるときは、給水しないことがある。
2 配水管の布設をしていないところでも給水を受けようとする者がその工事費を負担するときは、給水することができる。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 給水を受けようとする者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長( 以下「管理者」という。)の布設した配水管から分岐して設置された給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 所有者 給水装置の所有者をいう。
(3) 使用者 水道の使用者をいう。
(4) 開始 水道メーター( 以下「メーター」という。) を開栓し、水道の使用を開始することをいう。
(5) | 休止 | メーターを閉栓し、水道の使用を一時休止することをい |
う。 | ||
(6) | 再開 | メーターを開栓し、休止していた水道の使用を再開する |
ことをいう。
(7) 廃止 メーターを撤去し、水道の使用を廃止することをいう。
(8) 特殊集団住宅 地階を除く階数が3以上の建築物であって、給水装置の所有者が戸別検針及び戸別徴収事務を委託するため、管理者の認定を受けた集団住宅( 店舗、事務所等を含む。以下同じ。) をいう。
(9) 消費税等相当額 消費税法( 昭和63 年法律第108号) に基
づく消費税額に、地方税法( 昭和2 5年法律第226 号) に基づく地方消費税額を加えて得た額( この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) をいう。
( 給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次の各号による。
(1) 専用給水装置 1世帯( 戸) 又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯( 戸) 又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの第2章 給水装置の工事及び費用
( 給水装置の新設等)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕( 水道法( 昭和32年法律第17 7号。以下「法」という。) 第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。) 又は撤去の申込みをしようとする者( 以下「申込者」という。) は、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の申込みを取り消す場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。
( 給水装置の帰属)
第6条 メーターを除く給水装置の所有権は、第12 条第2項の規定による工事費の清算完了後、当該装置の新設、改造及び修繕の申込みをした者( 以下この条において「申込者」という。) に帰属する。
2 帰属前の給水装置は、申込者が保管の責任を負わなければならない。
( 新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
( 給水加入金)
第8条 給水装置の新設工事又は改造工事( メーターの口径を増すものに限る。以下同じ。) を行う者から、別表第1に定める金額に消費税等相当額を加えた額を給水加入金として徴収する。ただし、改造の場合に徴
収する給水加入金の額は、別表第1 に定める新口径に応ずる金額と旧口径に応ずる金額との差額に消費税等相当額を加えた額とする。
2 給水加入金は、管理者が指定した期限内に納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の給水加入金は、還付しない。ただし、給水装置工事の施行前に第5条第2 項に規定する取消しの届出があった場合は、この限りでない。
( 工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第1 6条の2第1項の指定をした者( 以下「指定給水装置工事事業者」という。) が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査( 使用材料の確認を含む。) を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
( 給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第1 6条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
( 工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置工事の費用( 以下「工事費」という。)は、次の合計金額に消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督x
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に消費税等相当額を加えた額を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して特に必要な事項は、管理者が別に定める。
( 工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
( 給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第2章の2 貯水槽水道
( 市の責務)
第13条の2 管理者は、貯水槽水道( 法第1 4条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。) の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対して、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。
( 設置者の責務)
第13条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道( 法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。) の設置者は、法第34条の2 の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第3章 給水
( 給水の原則)
第14条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令及びこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止してはならない。
2 前項の給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責任を負わない。
( 給水契約)
第15条 水道を開始し、又は再開しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
( 所有者の代理人)
第16条 所有者が市内に居住しないとき又は管理者が特に必要があると認めたときは、所有者は、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
( 管理人の選定)
第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
( 2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
( メーターの設置)
第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が特に必
要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
3 メーターの設置費用は、所有者又は使用者が負担する。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
( メーターの貸与)
第19条 管理者は、所有者又は使用者若しくは管理人( 以下「水道使用者等」という。) にメーターを貸与し、保管させる。
2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを紛失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
( 水道の廃止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道を休止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 所有者に変更があったとき。
(2) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
( 私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
( 水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 給水装置の修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
( 給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の求めがあったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
2 前項の検査は、無料とする。ただし、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。
第4章 料金及び手数料
( 料金の支払義務)
第24条 水道料金( 以下「料金」という。) は、使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第25条 料金は、別表第2 に定める基本料金及び超過料金の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、臨時用に係る料金は、別表第3に定める金額に消費税等相当額を加えた額とする。
( 料金の算定)
第26条 管理者は、使用水量を計量するため、隔月ごとの定例日( 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が、定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの検針を行う。
2 前項の規定により計量した使用水量は、各月均等とする。
3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたもの
については、毎月定例日に使用水量を計量する。
4 管理者は、隔月検針扱いのものについては、定例日の属する月分及びその前月分の使用料金を、毎月検針扱いのものについては、定例日の属する月分の使用料金をそれぞれ前3 項の規定により計算した使用水量をもって算定する。
( 水量の認定)
第27条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定することができる。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
( 共用給水装置の水量の認定)
第28条 共用給水装置の使用水量は、各世帯( 戸) 均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯( 戸) 別に認定することができる。
( 特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において開始し、若しくは再開し、又は休止し、若しくは廃止した場合においてもその料金は1月分として算定する。
2 月の中途において口径又は給水装置の種類に変更があった場合は、翌月から変更の料金を適用する。
( 料金の前納)
第30条 臨時給水等で管理者が特に必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金の前納を求めることができる。
2 前項の料金は、廃止の届出のあったときに精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が廃止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
(認定)
第31条 第15 条及び第2 0条の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
( 料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月に徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、毎月徴収することができ
る。
2 管理者は、特殊集団住宅における受水槽以下のメーターの検針及び料金徴収について、別に定めるところにより所有者の委任を受けて行うことができる。
(手数料)
第33条 手数料は、次の各号の区別により、申込者からの申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。
(1) 工事設計審査手数料( 材料の確認を含む。) 1件につき 2,
000円
(2) 工事検査手数料 1 件につき 2, 0 00円
(3) xxの手続を経ていない給水装置の確認手数料 1件につき
7, 000 円
(4) 証明書交付手数料 1件につき 20 0円
(5) 給水装置工事事業者の指定手数料 1 件につき 20, 000円
(6) 給水装置工事事業者の更新指定手数料 1件につき 1 0, 0
00円
2 前項第2号の手数料は、第5条第2項に規定する取消しの届出があった場合に、これを返還する。
( 料金、手数料等の減免)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定に基づき納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額又は免除することができる。
第5章 管理
( 給水装置の検査等)
第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
( 給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道
法施行令( 昭和3 2年政令第336 号) 第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
( 給水の停止)
第37条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 第12条に規定する工事費、第2 2 条第2項に規定する修繕費、第25条に規定する料金又は第33 条に規定する手数料を管理者の指定する期限内に納入しないとき。
(2) 正当な理由がなくて、第2 6条に規定する料金の算定又は第3
5条に規定する検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
( 給水装置の切離し)
第38条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、90 日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第39条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条に規定する承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第1 8条第2項に規定するメーターの設置、第26 条に規定する料金の算定、第35条に規定する検査又は第
37条に規定する給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第22条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第25条に規定する料金又は第33条に規定する手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をした者
( 料金を免れた者に対する過料)
第40条 市長は、詐欺その他の不正の行為によって第25条に規定する料金又は第33条に規定する手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額( 当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5 万円とする。) 以下の過料を科することができる。
(罰則)
第41条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、1 0万円以下の罰金に処する。
第6章 補則
(委任)
第42条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。附 則( 平成12 年3月15 日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則( 平成12 年12月2 0日条例第34号)この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則( 平成15 年1月8日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第37 条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則( 平成25 年12月2 7日条例第32号)
( 施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この条例による改正後の白岡市給水条例の規定による料金の算定は、平成26年6月1 日以後に算定する料金について適用し、同日前に算定する料金については、なお従前の例による。
附 則( 令和元年9月27日条例第10号)この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則( 令和元年12月20 日条例第19号) 抄
( 施行期日)
メーター口径 | 金額( 1給水装置につき) |
13ミリメートル | 186, 0 00円 |
20ミリメートル | 380, 0 00円 |
25ミリメートル | 980, 0 00円 |
30ミリメートル | 1, 523 , 00 0円 |
40ミリメートル | 3, 238 , 00 0円 |
50ミリメートル | 6, 095 , 00 0円 |
75ミリメートル | 17, 14 2, 0 00円 |
100ミリメートル | 35, 23 8, 0 00円 |
150ミリメートル以上 | 管理者が別に定める。 |
特殊集団住宅 | 管理者が別に定める。 |
1 この条例は、令和2年4 月1日から施行する。別表第1( 第8条関係)
別表第2( 第25 条関係)
種 別 | メータ ー口径 | 基本料金( 1月につき) | 超過料金 ( 1立方メートルにつき) | |
基本水量 | 金額 | |||
専 用 | 13ミ リメー | 8立方メ ートル | 1,09 0円 | 8立方メートルを超え、2 0 立方メー トルまで 120 円 |
給水装置 | トル | 20立方メートルを超え、3 5立方メートルまで 14 0円 35立方メートルを超え、5 0立方メートルまで 16 0円 50立方メートルを超え、1 00立方メートルまで 1 70円 100立方メートルを超え、5 00 立方メートルまで 190円 500立方メートルを超え、1 ,0 0 0立方メートルまで 200 円 1, 000 立方メートルを超え、3 , 000立方メートルまで 2 30円 3, 000 立方メートルを超え、5 , 000立方メートルまで 2 70円 5, 000 立方メートルを超える分 300円 | ||
20ミリメートル | 8立方メートル | 1,92 0円 | ||
25ミ リメートル | 2,53 0円 | 1立方メートルから35立方メートルまで 1 40円 35立方メートルを超え、5 0立方メートルまで 16 0円 50立方メートルを超え、1 00立方メートルまで 1 70円 100立方メートルを超え、5 00 立方メートルまで 190円 500立方メートルを超え、1 ,0 0 0立方メートルまで 200 円 1, 000 立方メートルを超え、3 , 000立方メートルまで 2 30円 3, 000 立方メートルを超え、5 , | ||
30ミ リメートル | 3,85 0円 | |||
40ミリメー トル | 6,97 0円 | |||
50ミ リメートル | 12,4 30 円 | |||
75ミ | 33,9 00 |
リメー | 円 | 000立方メートルまで 2 70円 | ||
トル | 5, 000 立方メートルを超える分 | |||
100 | 59,0 50 | 300円 | ||
ミリメ | 円 | |||
ートル | ||||
150 | 管理者が別に定める。 | |||
ミリメ | ||||
ートル | ||||
以上 | ||||
共 | 13ミ | 8立方メ | 960円 | 8立方メートルを超え、20 立方メート |
用 | リメー | ートル | ルまで 1 20円 | |
給 | トル | 20立方メートルを超える分 14 0円 | ||
水 | ||||
装 | ||||
置 | ||||
( | ||||
1 | ||||
給 | ||||
水 | ||||
装 | ||||
置 | ||||
に | ||||
つ | ||||
き) |
別表第3( 第25 条関係)
種別 | 水量 | 金額 |
臨時用 | 1立方メートル | 470円 |