Contract
xx市ごみ処理施設整備・運営事業
運営・維持管理業務委託契約書(案)
令和元年10月31日x x 市
収入印紙
xx市ごみ処理施設運営・維持管理業務委託契約書(案)
1.業務委託名 xx市ごみ処理施設運営・維持管理業務委託
2.業務委託場所 xxxxxxxxxxx 00 xx
(ななかリサイクルセンター敷地内、旧第1衛生処理場跡地)
3.委託期 間 本運営・維持管理業務委託契約(以下に定義する。)の本契約成立の日から令和25年3月31日まで
十億 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4.業務委託料
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(内訳は別紙内訳書のとおり)
ただし、実金額は、以下に規定する約款(以下「本約款」という。)第52条、第53条その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
5 契約保証金 本約款第4条に規定するとおりとする。
xx市ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で仮契約として締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付けxx市ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第2項の規定に基づき、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xx市契約事務規則(平成1
6年xx市規則第53号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約(基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約から構成され、これらの契約を総称して又は個別にいう。以下同じ。)の一部としてxxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本運営・維持管理業務委託契約は仮契約であって、本事業に係る建設工事請負契約の締結について、xx市議会の議決を得た日から本契約として成立することを確認する。
本運営・維持管理業務委託契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 | 年 | 月 | 日 | ||||
発注者 | 所在地名 称 氏 名 | xxxxxxxxxxxx00xxxx市 xx市長 不 x x x | 印 | ||||
受注者 | 所在地 | ||||||
名 称 | |||||||
代表者 | 印 |
1 ごみ処理施設
別紙内訳書
単位:円
年度 | 変動費 | 固定費 | 運営・維持管理業務委託料合計 (A+B) | ||
運営・維持管理業務委託料A (予定額) | 運営・維持管理 業務委託料B (①固定費) | 運営・維持管理 業務委託料B (②補修費) | 運営・維持管理業務委託料 B 計 | ||
令和5年度 | |||||
令和6年度 | |||||
令和7年度 | |||||
令和8年度 | |||||
令和9年度 | |||||
令和10年度 | |||||
令和11年度 | |||||
令和12年度 | |||||
令和13年度 | |||||
令和14年度 | |||||
令和15年度 | |||||
令和16年度 | |||||
令和17年度 | |||||
令和18年度 | |||||
令和19年度 | |||||
令和20年度 | |||||
令和21年度 | |||||
令和22年度 | |||||
令和23年度 | |||||
令和24年度 | |||||
合 計 |
xx市ごみ処理施設運営・維持管理業務委託契約書約款
目 次
第14条 (本運営・維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 6
第31条 (試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練) 10
第67条 (本運営・維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 23
第1条 発注者及び受注者は、基本契約、要求水準書等(要求水準書、入札説明書(以下に定義する。)及び質問回答書を総称していう。以下同じ。)及び提案書に基づき、日本国の法令を遵守し、本運営・維持管理業務委託契約(第2項各号に定める書類と一体となる運営・維持管理業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 次の各号に定める書類は、本運営・維持管理業務委託契約を構成するものとする。また、基本契約及び次の各号に定める書類の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
(1) 本約款
(2) 要求水準書等
(3) 提案書
3 受注者は、頭書2記載の業務委託場所(以下「業務委託場所」という。)に存する本施設において、頭書3記載の委託期間中、要求水準書等及び提案書に示された本施設の運営・維持管理に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に頭書4記載の業務委託料の金額(以下「運営・維持管理業務委託料」という。)を支払うものとする。
4 本運営・維持管理業務委託契約で用いる用語は、本運営・維持管理業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、xx市ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味及び又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「運営開始日」とは、令和5年4月1日又は発注者が別途通知した日をいう。
(2) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害及び騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(3) 「法令変更」とは、法律、政令、規則、条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン、公的な解釈等の変更を含む。
(4) 「提案書」とは、入札説明書に基づき受注者を設立した落札者が作成し、発注者に提出した令和[ ]年[ ]月[ ]日付け入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(5) 「回収物」とは、本施設から排出される処理不適物、焼却灰、飛灰処理物等をいう。
5 本運営・維持管理業務委託契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
7 本運営・維持管理業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 本運営・維持管理業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 本運営・維持管理業務委託契約の履行に関して発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
10 本運営・維持管理業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 本運営・維持管理業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 本運営・維持管理業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所をxx地方裁判所とすることに合意する。
13 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営・維持管理業務委託契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営・維持管理業務委託契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
第2条 本運営・維持管理業務委託契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
第3条 受注者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 受注者は、発注者においてその必要がないと認める場合を除き、運営・維持管理業務期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに規定する保証を付さなければならない。なお、第5号の規定による場合においては、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) 本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 運営・維持管理業務期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営・維持管理業務期間中に発注者が支払う運営・維持管理業務委託料を20で除した額の100分の10以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
3 第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に規定する保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に規定する保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号又は第4号に規定する保証及び第5号に規定する保険は、単年度又は複数年度のものによる運営・維持管理業務期間中における更新を認めるものとする。
5 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
第5条 受注者は、基本契約及び本運営・維持管理業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに基づき、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
2 受注者は、法令、条例、規則、要綱等、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
3 受注者は、本業務その他受注者が本運営・維持管理業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また、必要な届出等を行わなければならない。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
4 受注者は、発注者による許認可の申請、交付金の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
5 受注者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関係規制等を遵守するものとする。受注者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受注者による本運営・維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
6 受注者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に確保するものとする。受注者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受注者による本運営・維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
7 受注者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、かかる苦情等の解決について、受注者に協力するものとする。受注者は、発注者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
8 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
9 受注者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、業務委託場所内の備品等を無償で使用する
ことができる。
10 受注者は、運営・維持管理業務期間中、業務委託場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
11 備品等が、経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当該備品等を購入し、又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営・維持管理業務委託料に含まれているものとし、運営・維持管理業務委託料の支払のほか、受注者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
12 受注者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己 の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
13 受注者による本運営・維持管理業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(放送法(昭和25年法律第132号)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受注者の負担とする。
第6条 委託期間及び運営・維持管理業務期間は、次のとおりとする。
(1) 委託期間:本運営・維持管理業務委託契約の本契約成立の日から令和25年3月31日までの期間
(2) 運営・維持管理業務期間:令和5年4月1日から令和25年3月31日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、基本契約第9条第2項の規定により、運営・維持管理業務期間の始期が変更された場合は、当該変更後の日をもって、運営・維持管理業務期間の始期とする。
3 前項の規定により、運営・維持管理業務期間の始期が第1項第2号の規定と異なるに至った場合も、運営・維持管理業務期間の終期は変更しないこととし、この場合、発注者と受注者との協議の上、その意見を聴いて運営・維持管理業務委託料の変更を行うものとする。
第7条 受注者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、本業務の一部を第三者(以下総称して「下請人等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、下請人等に対する委託又は請負に関して、受注者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュール、その他の条件を含むがこれに限らない。)、その他の必要な事項の説明を求めることができる。
4 第2項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用において行うものとし、下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第2項の規定により本業務の一部を委託され、又は請け負った下請人等がさらに第三者に本業務の一部を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受注者の責任及び費用において行うものとし、当該第三
者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 受注者は、前項の規定による場合のほか、下請人等その他の本業務の一部を受託し、又は請け負った第三者をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、事業契約に定める業務が遅延した場合、その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
第8条 発注者は、受注者の役職員、使用人若しくは前条第2項又は第5項の規定により受注者から本業務の一部を委託され、若しくは請け負った下請人等その他の第三者が、その業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、発注者の職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第9条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため、又は本施設を円滑に運営し、かつ、維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受注者は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
4 受注者は、発注者の要請に応じて住民及び関係団体に本業務の状況について説明、報告等を行うものとする。
第10条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって、前条に規定する本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 事業契約に別段の定めのある場合を除き、本業務の範囲の変更、それに伴う運営・維持管理業務委託料の変更等については、前項に規定する協議において決定するものとする。
第11条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、生活環境影響調査書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本施設の本業務を遂行しなければならない。
2 受注者は、本業務の実施に先立ち、運営開始日以降本事業が終了する日までの期間を通じた本業務の遂行に関し、環境保全基準を遵守するため、要求水準書等に示された水準に対して提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」
という。)を作成し、発注者に提出した上で、発注者の承諾を得るものとする。受注者は、事前に発注者の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルについて、運営・維持管理業務期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
第12条 受注者は、各事業年度が開始する30日前(ただし、最初の事業年度に関しては、運営開始日の30日前)(その日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに、要求水準書等に基づき、本業務に係る業務計画書を作成の上、発注者に提出し、各事業年度の開始前に発注者の確認を受けなければならない。受注者は、発注者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、事前に発注者の承諾を受けなければならない。なお、業務計画書の様式、記載方法等については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
2 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第13条 受注者は、要求水準書等及び提案書に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに発注者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
2 受注者は、前項に規定する業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに基づき、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に運営・維持管理業務期間にわたって保管しなければならない。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者に提出するものとする。
(本運営・維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第14条 受注者は、本業務の内容が本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書若しくは発注者の指示、発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の規定による場合において、当該不適合が発注者の指示による場合その他発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者は、必要に応じて、運営・維持管理業務期間又は運営・維持管理業務委託料を変更するものとし、受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
第15条 運営・維持管理業務の実施に必要な車両、重機等については、受注者の責任及び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両、重機等に係る維持管理費用等は、受注者の負担とする。
第16条 発注者と受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
2 災害その他不測の事態により、要求水準書等に示す計画搬入量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者は、その処理に最大限の協力を行う。この場合において、発注者は、受注者に発生した合理的な範囲の追加費用を受注者に支払う。
第17条 受注者は、本施設の効率的な更新整備及び保全管理を行うため、長寿命化計画を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、作成した長寿命化計画を変更した場合には、速やかに発注者に報告し、承諾を得なければならない。
3 長寿命化計画の作成期限、使用期間、記載事項等の詳細は、発注者及び受注者の協議により決定する。
第18条 受注者は、本施設の見学を希望する個人及び団体(行政視察を除く。)の予約受付、当日受付、説明等を自らの費用により行うものとする。なお、行政視察の申し込みがあった場合には、発注者の連絡先を通知する等の仲介対応を行うとともに、発注者の要請に応じて支援を行うものとする。
第19条 受注者は、常に適切に本業務を遂行し、発注者の要請があるときは、発注者とともに周辺住民に対して本施設の運転状況の説明を行い、周辺住民の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
2 受注者は、本施設の利用者(直接搬入を行う住民を含む。)に対して、適切に対応しなければならない。
3 受注者は、本施設に対して周辺住民による電話照会、訪問等があった場合には、適切に対応しなければならない。なお、周辺住民による本施設に関する意見等があった場合には、受注者は発注者に速やかに報告し、発注者と受注者とで協議の上、適切に対応し、その結果を文書にて発注者に提出しなければならない。
第20条 受注者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実 施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本運営・維持管理業務委託契約の終了まで、これを維持する。なお、受注者は、設計・建設業務期間から電気主任技術者を配置し、本施設 を管理しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営開始日における本施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
3 受注者は、前項に規定する訓練、研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務における総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を
整備し、発注者に対して、整備した実施体制の届出を行うものとする。
4 発注者は、前項に規定する届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に基づき実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
第21条 受注者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
2 受注者は、緊急時における対応マニュアル(以下「緊急対応マニュアル」という。)を作成し、発注者に提出した上で承諾を得るものとする。受注者は、緊急時において、緊急対応マニュアルに従った適切な対応を行うものとする。
3 受注者は、緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善しなければならない。受注者が緊急対応マニュアルを変更した場合には、速やかに発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
4 受注者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織、警察、消防、発注者等への連絡体制を整備した上で発注者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に本施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
6 本施設において事故が発生した場合、受注者は、緊急対応マニュアルに基づき、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を発注者に報告する。受注者は、当該報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、発注者に提出する。
第22条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、要求水準書等及び提案書に基づき、関係法令等に遵守し、本施設を適切に運転管理することにより、その基本性能を発揮するとともに、経済的な運転管理に努めるものとする。
第23条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、要求水準書等及び提案書に基づき、受付管理、計量、案内、指示等を行うものとする。
第24条 発注者は、受注者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、運営・維持管理業務期間中に本施設に搬入される直接搬入ごみに関する受入料金の徴収事務を委託する。
2 受注者は、前項に基づき徴収した受入料金を、その詳細を示す計算書を添えて、発注者が指示する金融機関等に入金しなければならない。
3 発注者は、必要があると認める場合には、第1項に基づき受注者に委託した徴収事務に関
して、受注者を検査することができる。
第25条 発注者は、発注者が搬入する処理対象物の性状が要求水準書第1編第3章第2節2.
1(5)計画ごみ質(以下「計画ごみ質」という。)に記載された基準を満たすよう努力する。
2 発注者は、処理対象物を本施設内の受注者によりあらかじめ指定された処理対象物の受入設備(以下「受入設備」という。)に搬入する。
3 受注者は、受入設備において、受入可能である限り、受入可能な範囲で処理対象物を受け入れなければならない。
4 受注者は、受入設備について、受入可能な量を超えるおそれがある場合、直ちにその旨を発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
第26条 受注者は、受入設備において目視検査等の搬入管理を行い、受け入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認しなければならない。
2 受注者は、受け入れた処理対象物に処理不適物が確認された場合、善良なる管理者の注意義務をもって、当該処理不適物を排除しなければならない。また、直接搬入した者により処理不適物の持込がなされた場合等には、発注者が定める搬入基準について適切に指導しなければならない。
3 受注者は、前項の規定に基づき排除した処理不適物を直接搬入した者に持ち帰らせるものとする。ただし、当該直接搬入した者に持ち帰らせることが不可能又は困難である場合若しくは当該処理不適物が発注者により搬入された場合には、受注者は、当該処理不適物を本施設内に保管し、発注者の指定する最終処分場に運搬するものとする。
4 処理不適物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加費用が発生した場合、発注者又は受注者の責めに起因するものについては、発注者又は受注者における帰責性の所在及び割合に応じて、第35条第1項又は第2項の規定に基づき、発注者又は受注者が負担し、不可抗力に起因するものについては、第35条第3項ただし書及び第57条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担を決することができない場合、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
第27条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、本運営・維持管理業務委託契約に基づき、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理するために本施設の運転を行う。
第28条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、本運営・維持管理業務委託契約に基づき、回収物を本施設内のあらかじめ定められた貯留設備に保管・貯留し、受注者自らの責任と費用で発注者の指定する最終処分場に運搬するものとする。
第29条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、本運営・維持管理業務委託契約に基づき、本施設へ搬入された処理対象物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行い、分析結果を発注者に提出する。この場合において、分析及び管理の頻度、内容については、発注者と受注者との協議により定める。
第30条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本施設の年間運転計画及び月間運転計画を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。受注者は、年間運転計画については、対象年度の前年の9月末日までに、月間運転計画については、対象月の前月の20日までに、それぞれ作成しなければならず、かつ、かかる作成期限までに発注者に提出の上、承諾を得なければならない。
2 受注者は、本施設の運転操作に関して、運転管理上の目安としての管理値を設定するとともに、本施設に関し、操作手順、方法について取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアル(以下「運転管理マニュアル」という。)を運営開始日の30日前までに作成し、発注者に提出した上で承諾を得るものとする。受注者は、運転管理業務の実施について、運転管理マニュアルに従うものとする。なお、受注者は、作成した運転管理マニュアルについて、本施設の運転にあわせて随時改善しなければならない。
3 年間運転計画及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、発注者と受注者との協議により定める。
第31条 建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施に係る業務については、受注者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
2 受注者は、建設事業者と協力して、本事業開始の準備を行うとともに、建設事業者から必要な教育訓練を受けるものとする。
第32条 発注者の実施するモニタリング又は受注者の実施する計測等の結果、別紙1記載の要監視基準値(要求水準書に規定された要監視基準の基準値をいう。以下同じ。)を超過したことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう本施設の補修、運営・維持管理業務の改善等を行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、協議により、本施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことができる。
第33条 発注者の実施するモニタリング、受注者の実施する計測等の結果、別紙1記載の停止基準値(要求水準書に規定された停止基準の基準値をいう。以下同じ。)を超過したことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、直ちに停止基準を超過した系列に係るプラント設備の運転を停止し、本運営・維持管
理業務委託契約に基づき、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営・維持管理業務の改善等を行わなければならない。
第34条 運営・維持管理業務期間中、本施設の運転停止又は処理能力の低下により、本施設に搬入された処理対象物が受入設備において受入可能な貯蔵量を超えるおそれが生じた場合、受注者は、発注者に対し、速やかにその旨を通知する。発注者は、受入可能な貯蔵量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、処理対象物の代替処理を行うよう努力する。受注者は、発注者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
第35条 処理対象物の性状が計画ごみ質に合致していなかったこと等、発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第52条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)及び変動費の支払を行うほか、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受注者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受注者が善良なる管理者の注意を怠ったことに起因して発生し、又は拡大した損害のうち、受注者の帰責性の割合に相当する部分については、受注者の負担とする。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、受注者は、それにより生じる追加費用を負担し、及び責任を負うものとする。発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第52条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)及び変動費の支払を行う(ただし、運営・維持管理業務委託料の減額及び本運営・維持管理業務委託契約の解除に関する手続は、第54条及び第61条の規定による。)。発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに発注者に生じた損害は、受注者が負担する。
3 不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費(第52条第2項に規定する控除を受けた固定費とする。)及び変動費の支払を行う。ただし、発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用及び本施設の運転再開のための修理費については、第57条の規定による。
第36条 本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に定める計画処理量に対し増
減する場合は、処理量の実績値に変動費の処理単価を乗じて変動費を算定する。
第37条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受注者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営・維持管理業務委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更及びその他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の内容を承諾したときは、受注者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用とは、助燃材及び薬剤等の増加等の追加費用をいう。
3 前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による委託料の見直しは行わない。
4 本施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。この場合において、判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受注者の費用において実施する。
5 前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本契約等に基づき、発注者と受注者が協議して定める。
6 受注者は、前2項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
第38条 受注者は、本施設の運営・維持管理業務において、故障、要監視基準値又は停止基準値の未達、不可抗力による損害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等及び提案書に基づき、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受注者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を発注者に提出するものとする。
3 発注者は、前項の規定に基づく受注者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明、責任の所在の分析等を行うことができる。この場合において、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について、前2項の規定を準用する。
第39条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の規定による場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故及び災害の防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第57条の規定に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
第40条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、本運営・維持管理業務委託契約に基づき、関係法令等を遵守し、本施設を適切に維持及び管理し、その基本性能を維持するものとする。
第41条 受注者は、次の各号に掲げる本施設の維持管理に係る各計画(以下「維持管理計画」という。)を作成し、維持管理計画、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき維持管理業務を実施しなければならない。受注者は、維持管理計画について、第
3項の規定に基づき決定される作成期限までに発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。
(1) 備品、什器、物品及び用役の調達計画(各年度、各月)
(2) 点検・検査計画(運営・維持管理業務期間を通じたもの、各年度)
(3) 補修計画(運営・維持管理業務期間を通じたもの、各年度)
(4) 更新計画(運営・維持管理業務期間を通じたもの)
(5) 改良保全に関する計画(受注者の提案によるもの)
2 受注者は、前項の規定に基づき作成した維持管理計画を変更する場合には、発注者と協議し、承諾を得たときは、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
3 維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、発注者と受注者との協議により定める。
第42条 受注者は、点検・検査計画及び要求水準等及び提案書に定めるところに基づき、受注者の責任及び費用負担において、本施設の点検、検査を行う。
2 受注者は、本業務の結果が本運営・維持管理業務委託契約に規定する条件を満たさない場合、単に点検・検査計画に基づいたことのみをもってその責任を免れることはできない。
第43条 受注者は、補修計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに基づき、受注者の責任及び費用負担において、本施設の補修を行う。
2 受注者は、更新計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに基づき、受注者の責任及び費用負担において、本施設の更新を行う。
3 法令変更に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第55条の規定に基づき対応するものとし、不可抗力に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第57条の規定に基づき対応するものとする。
4 受注者は、本業務の結果が本運営・維持管理業務委託契約に規定する条件を満たさない場合、単に補修計画又は更新計画に基づいたことのみをもってその責任を免れることはできない。
第44条 受注者は、本施設の補修又は更新業務の実施にあたっては、騒音、粉塵、汚濁水発生、光害、交通障害等、本施設の補修又は更新によって周辺住民等の生活環境に与える影響を勘案し、自らの責任及び費用負担において、周辺住民等への対応(苦情対応を含む。)を適切に行い、必要な措置を講じなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由によって、補修又は更新が必要となった場合には、その費用は、発注者の負担とする。
2 前項の規定に基づく周辺住民等への対応について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情により事前の発注者への報告が困難である場合には、受注者は、その措置内容及び結果を事後遅滞なく発注者へ報告するものとする。
3 受注者は、本施設の補修又は更新期間中、周辺住民及び本施設の補修又は更新業務に従事する者に対する安全管理を徹底しなければならない。
第45条 発注者及び受注者は、運営・維持管理業務期間中、本施設の運営・維持管理業務に関連して著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術、手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の規定による検討に係る費用は、受注者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と認める費用については、発注者が負担する。
3 第1項の規定による提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営・維持管理業務委託料を低減できることを発注者又は受注者が明らかにした場合、発注者及び受注者は、当該新技術等の導入及び運営・維持管理業務委託料の減額について協議するものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第46条 受注者は、自らの費用負担により、本施設の設備及び機器の機能状況、耐用性等について、3年に1回以上、第三者機関による精密機能検査を受けなければならない。
2 受注者は、精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し、発注者に提出する。
3 受注者は、精密機能検査の履歴を運営・維持管理業務期間にわたり電子データとして保存するとともに、本事業終了後、発注者に無償で譲渡する。
4 受注者は、精密機能検査の結果を踏まえ、本施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画及び補修計画の見直しを行う。
第47条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、要求水準書等及び提案書に基づき、本施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
2 受注者は、運営・維持管理業務期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に基づき、環境保全計画を作成した上で発注者に提出し、発注者の承諾を得る。受注者は、承諾を得た環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認し、その状況について発注者に報告する。
3 受注者は、運営・維持管理業務期間中、要求水準書等及び提案書に基づき、本施設の作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
4 受注者は、運営・維持管理業務期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に基づき、本施設の作業環境管理計画を作成した上で発注者に提出し、発注者の承諾を得る。受注者は、承諾を得た作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、その状況について発注者に報告する。
第48条 受注者は、要求水準書等及び提案書に基づき、運営・維持管理業務期間中、本施設の基本性能を発揮するとともに、関係法令、公害防止基準等を遵守し、適切に余熱や資源物等の有効利用や適正処分を行わなければならない。
2 受注者は、運営・維持管理業務期間中、本運営・維持管理業務委託契約に基づき、回収物をあらかじめ定められた貯留設備に保管・貯留し、発注者が指定する処分先まで搬出しなければならない。
3 受注者は、ごみ処理施設を運転することにより発生する余熱を利用してロードヒーティング等を行い、安定した余熱利用を図る。
4 受注者は、電気事業者と本施設に係る電力の購入に係る契約を締結し、当該契約に係る費用を負担する。なお、電力購入契約先は、運営・維持管理業務開始当初より、発注者の承諾を得ることにより、受注者の裁量で決定することができるものとする。
5 発注者の要望によって、本施設の設備及び機器が変更される等の理由により電力使用量に増減が生じた場合、発注者は、当該増減に係る責任を負い、必要に応じて運営・維持管理業務委託料を変更する。
第49条 受注者は、運営・維持管理業務期間中、要求水準書等及び提案書に基づき、次の各号に掲げる記録等を作成し、発注者に提出しなければならない。
(1) 運転管理業務報告
(2) 維持管理業務報告
(3) 環境管理業務報告
(4) 防災管理業務報告
(5) 場内管理・保安管理・住民対応等業務報告
(6) 情報管理業務報告
(7) その他発注者が要求する業務報告
2 前項の規定による報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、要求水準書等及び提案書に基づくほか、発注者と受注者との協議により定める。
第50条 発注者は、別紙2記載のモニタリング実施要領に基づき、本業務の遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、モニタリングに関し調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
3 調査職員は、本約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、要求水準書等及び提案書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を遂行するための受注者に対する指示
(2) 本約款、要求水準書等及び提案書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本契約の履行に関する受注者との協議
(4) 業務の進捗の確認、要求水準書等及び提案書の記載内容及び履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
4 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員に本約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 第3項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
6 第2項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、本約款に定める指示等は、要求水準書等及び提案書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
7 発注者は、第1項の規定に基づくモニタリングのほか、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにより、申出を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
8 受注者は、発注者から前項の規定による申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
9 発注者は、第1項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
第51条 前条の規定によるモニタリングの結果、受注者による本業務の遂行が基本契約、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等若しくは提案書又は業務マニュアルに定める水準を満たしていない場合は、発注者は、受注者に対して、別紙2記載のモニタリング実施要領に基づき、必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合において、受注者は、当該措置が講じられた後に提出する第49条に規定する各種業務報告書において、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
第52条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙3記載の算定方法及びスケジュールに基づき、運営・維持管理業務委託料を支払うものとする。当該運営・維持管理業務委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目を問わず、受注者は、発注者に対し、運営・維持管理業務委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受注者が本施設の運転を停止した場合、発注者は、理由にかかわらず、運営・維持管理業務委託料のうちの固定費から当該運転停止により受注者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者は、運営・維持管理業務委託料の支払に当たり、当該支払時において受注者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営・維持管理業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
4 発注者は、運営・維持管理業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
第53条 前条の規定にかかわらず、運営・維持管理業務委託料は、別紙3記載のとおりに改定される。
2 前項又はその他事業契約に別段の規定がある場合を除き、運営・維持管理業務委託料は、変更されない。
第54条 第50条の規定に基づく発注者による業務遂行状況のモニタリングにより、本業務について要求水準書等又は提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、別紙2記載のモニタリング実施要領等に基づき、運営・維持管理業務委託料を減額することができるものとする。
2 受注者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが当該業務報告書の作成等に対応する運営・維持管理業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た運営・維持管理業務委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額し得た運営・維持管理業務委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還するまでの日数について、遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
第55条 運営・維持管理業務期間に法令変更が行われた場合、受注者は、次の各号に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 本業務に関して受注者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の規定による報告に基づき、本運営・維持管理業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営・維持管理業務委託契約の変更及び費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに基づき本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 発注者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関する
もの(ただし、受注者の利益に課される税制度の変更等を除くものとする。)
(2) 受注者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 前号アに規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 前号イに規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更
4 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第66条の規定に従う。
第56条 運営・維持管理業務期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去するため早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
第57条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営・維持管理業務委託契約の変更、費用負担等について決定するものとする。
3 前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本運営・維持管理業務委託契約の変更、費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従って本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙4記載の負担割合によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第66条の規定による。
第58条 前条第2項の規定に基づく協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受注者は定める当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
2 前項の規定に基づき受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との協議の上、その意見を聴いて受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を運営・維持管理業務委託料から減額することができるものとする。
第59条 発注者は、運営・維持管理業務期間満了日の36か月前までに、本事業終了後の本施設の運営の継続に係る協議について、受注者に申出ることができる。
2 前項の規定による申出に応じて、受注者は発注者と協議しなければならない。また、受注者は、発注者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
第60条 運営・維持管理業務期間が満了した場合、受注者は、本施設を発注者に明け渡す。
2 発注者は、基本性能が満足していることを確認するため、運営・維持管理業務期間満了日前に、本施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の規定に基づき、運営・維持管理業務期間満了に先立って、受注者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
4 受注者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、本施設が本事業終了後も継続して使用することに支障があることが判明した場合には、受注者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施しなければならない。
5 受注者は、本事業終了後12か月の間に、本施設に関して受注者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書の未達が発生した場合には、自己の責任及び費用負担により改修等必要
な対応を行う。本規定は、本運営・維持管理業務委託契約が終了した後においても適用する。
6 本施設の明け渡し時その他の条件は、発注者と受注者との協議により定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第61条 発注者は、必要と認めるときは、90日前に受注者に通知することにより、本運営・維持管理業務委託契約の全部を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。賠償金額については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し、催告することなく、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁から営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受注者及び業務担当者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第65条第1項の規定によらないで本運営・維持管理業務委託契約の解除を申出たとき。
(5) 受注者又は受注者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本運営・維持管理業務委託契約の入札に関して公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(6) 受注者が本運営・維持管理業務委託契約に違反した状態となった場合において、発注者が第51条の規定に基づき、受注者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(7) 受注者が本業務を放棄したと認められるとき。
(8) 受注者に係る破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)のいずれかの手続について、取締役会において申立を決議したとき又は第三者により申立がなされたとき若しくは受注者が支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(10) 前各号のほか、本運営・維持管理業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
(11) 基本契約第7条第3項の規定に基づき基本契約が解除されたとき。
(12) 基本契約第7条第4項の規定に基づき基本契約が解除されたとき。
(13) 解散の決議を行い、又は解散命令を受けたとき。
(14) 事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(15) 受注者の責めに帰すべき事由により、事業契約上の受注者の義務の履行が不能となったとき。
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内の期間を定めて、受注者に対し履行を催告し、催告期間内に履行がなされないときは、受注者に通知することにより本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。なお、受注者は、発注者が請求した場合は、自己の責任及び費用負担において、発注者が指定する事業者に対して、本業務の一部又は全部を委託しなければならない。
(1) 受注者が、本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して30日以内に第71条の規定による保険契約を締結しないとき又はこれを維持しないとき。
(3) その他、受注者が本運営・維持管理業務委託契約の義務を履行しないとき。
第62条 発注者が前条第2項及び第3項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約を解除した場合には、受注者は、解除の日から運営・維持管理業務期間満了日までの残期間に係る運営・維持管理業務委託料(要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の100分の10に相当する金額と、年間運営・維持管理業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営・維持管理業務委託料とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)と処理対象物の外部処理を行う場合の費用(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する廃棄物の処理量に、解除の日における廃棄物1トン当たり外部処理委託単価(発注者と受注者との協議により定め、合意が整わない場合は発注者が決定する)を乗じた額)との差額のうちいずれか高い方の金額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第4条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から次項の規定に基づき充当された契約保証金の額を控除することができる。
2 発注者が前条第2項及び第3項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約を解除した場合には、契約保証金は発注者に帰属する。前条第2項第12号に規定する場合を除き、発注者に帰属した契約保証金は、発注者に生じた損害の賠償又は前項に規定する違約金に充当する。
3 第1項の規定により受注者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金支払請求権と受注者の運営・維持管理業務委託料支払請求権その他の発注者に対する債権を相殺し、なお、不足があるときは、これを追徴することができる。
4 前3項の規定は、発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に規定する違約金を超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受注者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
第63条 受注者は、受注者が基本契約第7条第3項第1号から第3号のいずれかに該当した
ときは、発注者が本運営・維持管理業務委託契約を解除するか否かを問わず、また、業務の完了の前後を問わず運営・維持管理業務委託料の100分の30に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当した場合であって、不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第
15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 受注者は、基本契約第7条第3項第3号に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が本運営・維持管理業務委託契約を解除するか否かを問わず、前項に規定する額のほか、運営・維持管理業務委託料の100分の5に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 基本契約第7条第3項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2) 基本契約第7条第3項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が本運営・維持管理業務委託契約に係る業務の請負に関し、独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定は、発注者に生じた損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し請求することを妨げるものではない。これらの項の規定により受注者が賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 前3項の規定は、本運営・維持管理業務委託契約の履行が終了した後においても適用する。
5 前項の場合において、受注者がすでに解散しているときは、発注者は、受注者の代表企業であったもの又は運営企業であったものに賠償金及び利息の支払の請求をすることができる。この場合において、受注者の代表企業であったもの及び運営企業であったものは、共同連帯して第1項、第2項及び第3項の額を発注者に支払わなければならない。
第64条 発注者は、必要と認めるときは、90日前に受注者に通知することにより、本運営・維持管理業務委託契約の一部を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 発注者が、前項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止について受注者と協議するものとし、受注者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
第65条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者に通知することにより、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1) 前条第1項の規定による一部解除のため、運営・維持管理業務委託料が3分の1以上減
じたとき。
(2) 発注者が本運営・維持管理業務委託契約に違反し、その違反によって本運営・維持管理業務委託契約の履行が不可能となったとき。
(3) 発注者が本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害が生じたときは、その損害を賠償する。
第66条 発注者又は受注者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営・維持管理業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営・維持管理業務委託料を、速やかに受注者に支払う。解除により発注者又は受注者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(本運営・維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第67条 本運営・維持管理業務委託契約が解除された場合、本運営・維持管理業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
2 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下この条において同じ。)で、発注者が本施設に関する業務を継続しようとするときには、発注者の要求に基づき、発注者の選定する本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)に対して本施設の適正な運転等に関する教育を行った上で引継ぎを行うものとする。
3 受注者は、前項の規定による場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を承継するまで、本運営・維持管理業務委託契約の終了にかかわらず、本業務を継続することとする。
4 受注者は、前2項に規定する引継ぎが終了し、かつ、第6項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、発注者が指定する期日までに本施設を引き渡す。
5 発注者は、第3項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙3記載の算定した運営・維持管理業務委託料を、受注者が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間について、受注者に支払う。この場合において、支払条件等については、発注者と受注者との協議により定める。
6 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に際して、本施設内に受注者が所有し、又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた下請人等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件の処置は、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を定めて、受注者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し、又は、処分すべき旨を指示することができる。
7 発注者は、前項の規定による場合において、受注者が正当な理由なく期間内に当該物件の
処置について、発注者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。この場合において受注者は、発注者による処置について異議を申出ることができず、また、発注者による処置に要した費用を負担しなければならない。
8 受注者は、第2項及び第3項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。
第68条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害が生じた場合、受注者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
3 本運営・維持管理業務委託契約に定める運営・維持管理業務委託料の減額は、前項の規定による発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営・維持管理業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第69条 発注者及び受注者は、本施設(更新された部分、維持管理上必要に応じて追設された部分を含む。)の所有権が発注者に帰属することを確認する。受注者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
2 発注者は、受注者に対し、受注者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営・維持管理業務期間中無償で使用させる。
第70条 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第71条の規定によって損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が賠償すべき損害について、発注者が第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(保険により填補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等、発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
4 第1項及び第2項に規定する場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
第71条 受注者は、本業務の遂行に当たって、運営・維持管理業務期間の全期間にわたり、別紙5記載の保険を付保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新し、若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。
2 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の規定により付保した保険に係る保険金の請求を行うに当たって必要な支援を行うものとする。
第72条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保権を設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第73条 発注者及び受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要項等にて定める。なお、設置要項等の内容については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。
2 発注者及び受注者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
第74条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容を変更したときその他特別な事情が生じたときは、発注者及び受注者との協議の上、本運営・維持管理業務委託契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
第75条 発注者及び受注者は、本事業に関連して相手方から秘密事項として受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に規定する情報は、前項に規定する秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知と
なった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者が本運営・維持管理業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に規定する場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に基づき開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者と守秘義務契約を締結した本事業の業務委託受託者に開示する場合
4 発注者は、前3項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 この条に規定する秘密保持義務は、本運営・維持管理業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
第76条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び七尾市個人情報保護条例(平成16年七尾市条例第1
0号)の規定に基づき、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、損傷、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本運営・維持管理業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本運営・維持管理業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本業務に従事する者に対し、本業務に従事している期間のみならず、及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) この条各号に違反する事態が生じたとき、若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、 発注者の指示に従うものとする。
(9) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は損傷する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
第77条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年度の財務書類を作成し、当該事業年度の最終日から3か月以内に、監査報告書とともに発注者に提出しなければならない。
第78条 受注者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本運営・維持管理業務委託契約の規定により、本施設を稼働させ、廃棄物等を処理するために必要な特許権等の実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
2 受注者は、運営・維持管理業務委託料には、前項に規定する特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに前項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施させ、又は使用させる特許権等については、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
第79条 本運営・維持管理業務委託契約に基づき、発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、発注者は、受注者に対して、本運営・維持管理業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
2 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等について、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権について、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営・維持管理業務委託契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は、自ら又は権利者をして、次の各号に規定する行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項に規定する著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
4 発注者は、次の各号に掲げる場合、受注者の作成した成果物を公開することができる。ただし、前項の規定による場合において、開示される成果物に受注者の営業上の秘密が含まれるときは、発注者は、受注者の事前の書面による承諾を得るものとする。
(1) 七尾市個人情報保護条例その他法令に基づく場合
(2) 七尾市議会に提出する場合
(3) 広報に使用する場合(発注者が認めた公的機関による使用を含む。)
第80条 受注者は、受注者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じる恐れがある場合は、受注者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
第81条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を経過しても支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項に規定する遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における遅延防止法第8条第1項に規定する遅延利息の額を超えないものとする。
第82条 本運営・維持管理業務委託契約に定めのない事項又は本運営・維持管理業務委託契約の各条項等の解釈について疑義を生じたときは、発注者・受注者協議の上、決定するものとする。
[以下余白]
別紙1 本施設の要監視基準値及び停止基準値(第32条及び第33条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
物質 | 運転基準値 | 要監視基準 | 停止基準 | |||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | |||
ばいじん | g/㎥N | 1時間平均値が左記基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 | ||
塩化水素 | mg/㎥N | 30 | ||||
硫黄酸化物 | ppm | 10 | ||||
窒素酸化物 | ppm | 50 | ||||
一酸化炭素 | ppm | 瞬間値のピークを極力発生させないように留意する。 | 30 | 4時間平均値(上段)及び1時間平均値(下段)が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 | ||
100 | ||||||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥N | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し、速やかに改善策を検討して改善策を講じる。改善策を講じた際には、再度計測を行う。この計測の結果、左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 | 0.01 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 | ||
水銀 | μg/㎥N | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し、速やかに改善策を検討して改善策を講じる。 | 30 | 法令による。 |
別紙2 モニタリング実施要領等(第50条、第51条及び第54条)
[入札説明書別紙5に基づき記載する。]
別紙3 運営・維持管理業務委託料(第52条、第53条及び第67条)
1 運営・維持管理業務委託料の算定金額
[入札説明書別紙2に基づき記載する。]
2 支払スケジュール
[提案に基づき記載する。]
別紙4 不可抗力によって発生した費用負担(第57条)
1 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 契約金額を20で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。
(2) 前号を超える額は、発注者の負担とする。
2 前項の規定に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。ただし、第71条に規定する保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。
別紙5 保険(第71条)
1 第三者賠償責任保険
付保対象:本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
付保期間:運営・維持管理業務期間保険金額:提案による。
そ の 他:発注者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 火災保険
付保対象:提案による。
付保期間:運営・維持管理業務期間保険金額:提案による。
3 機械保険(火災を除く)付保対象:提案による。
付保期間:運営・維持管理業務期間保険金額:提案による。
※上記は受注者が付保すべき保険の例示であり、上記以外の保険を付保することを妨げるものではなく受注者の提案によるものとする。