Contract
りゅうぎん事業者カードローン(事速 300)契約書
第 1 条(取引方法)
(1)この契約による取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払いは、行わないものとします。
(2)次の①から④のいずれかの方法により当座貸越を受けるものとします。
① ローンカードによるCD、ATM機からの借入方法。
② xx所定の当座貸越払戻請求書及びカードローン通帳による借入方法。
③ xx所定の当座貸越払戻請求書をxxに提出しxxが当座貸越払戻請求書記載の金額を所定の指定預金口座に入金する借入方法。
④ りゅうぎんANSERサービス(振込・振替機能)、りゅうぎんBizネット利用規定にもとづく端末機使用による借入方法。
第 2 条(契約極度額)
(1)この契約による当座貸越極度額は契約極度額とします。
(2)xxは、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、いつでも契約極度額を減額することができます。
(3)極度額を減額された場合には、ただちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
第 3 条(契約期限および期限の更新、解約、中止等)
(1)この契約による取引は、契約締結の日から契約期限までとし、契約期限の翌日以降、本契約による当座貸越は受けられません。
(2)私が別に差し入れた銀行取引約定書第 5 条により、xxに対して負担している債務について期限の利益を失った場合のほか、契約期限到来前でも、金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由があるときは、xxはいつでも本契約を解約し、または、本契約に基づく貸越を一時中止することができます。
(3)本契約が期限到来もしくは解約その他の事由により終了した場合には、本契約書第 4 条および
第 6 条の定めにかかわらず、ただちに貸越金および利息を支払います。また、ローンカードについてもただちにxxへ返却いたします。
(4)契約期限に当座貸越元利金がない場合は、契約期限の満了をもって本契約は自動解約されるものとします。
第 4 条(約定返済)
(1)貸越金の返済は貸越後最初を受けた日が 1 日から 10 日までは翌月、11 日から月末までは翌々月の約定返済日を初回返済日とし、貸越金額に 1/60 を乗じた額を毎月返済額としてとして 60 回分割返済とします。但し、貸越金額に 1/60 を乗じた額に千円未満の端数が生ずる場合は、千円未満の端数を切り捨てた額を毎月返済額とし、60 回目の最終返済日に残額を一括返済します。
(2)追加の貸越または第 5 条の臨時返済により貸越残高が変更になった場には、変更後の残高に対
して前項に準じた方法で 60 回分割返済とします。
(3)契約期限が到来し、かつ当座貸越残高がある場合は、当座貸越残高全額を一括返済します。
第 5 条(随時返済)
(1)前条による約定返済に加え、随時に任意の金額を返済することもできます。
(2)前項の臨時返済は第 8 条の自動引落しによらず、私が直接xxの店頭に申込む方法により行います。
第 6 条(利 息)
各利息支払日には、約定の貸越利率をもって、xx所定の方法によって計算した利息を支払います。
第 7 条(損害金)
xxに対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して、年 14%の割合による損害金を支払います。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第 8 条(自動引落し)
(1)第 4 条による貸越金の返済および第 6 条による利息の支払いは自動引落xx方法によること とし、xxは約定返済日(または利息支払日)に、その月の返済金および支払利息相当額を当座勘定規定、普通預金規定にかかわらず小切手または通帳、および払戻請求書なしに指定預金口座から引落xxうえ充当します。
この場合預金残高がその月の返済金および支払利息相当額に満たない時は、上記の引落しを中止されても異議を述べません。
(2)万一約定返済日に返済が履行できず後日返済する場合においては、返済金と第 7 条に規定する損害金相当額について前項に準じて、xxは指定預金口座から引落xxうえ充当するものとします。
第 9 条(諸費用の預金口座よりの引落し)
カード発行手数料、口座管理手数料、その他この約定に関し、私が負担すべき費用およびこの 約定に基づくxxの債権を保全するために要する、登記費用、印紙代その他いっさいの費用を、xxは指定預金口座記載の預金口座から小切手・通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ、 これら費用の支払いに充当されても異議ありません。
第 10 条(貸越利率の変更)
(1)貸越取引開始日以降、xxが長期貸出最優遇金利(新長期プライムレート)を変更した場合は、自動的にその変更幅と同幅で貸越利率が引下げまたは、引上げられるものとします。
(2)変更後の貸越利率は長期貸出最優遇金利(新長期プライムレート)変更日を起算日として、最初に到来する利息支払日より適用します。
(3)前項でいう利息支払日とは、貸越金の返済日及び利息の支払日欄で定めた毎月の利息支払日とします。なお利息支払日が休日の場合も貸越金の返済日及び利息の支払日欄により定めた日とします。
第 11 条(期限の利益の喪失)
私が別に差し入れた銀行取引約定書第 5 条により期限の利益を失った場合のほか、本契約書第 4
条に定める約定返済金(または第 6 条に定める支払利息)若しくは他のxxからの借り入れに
係る債務について、約定支払日(または利息支払日)の返済を 2 回遅延した場合はxxの請求によって、私がxxに対して負担している債務全額について期限の利益を失い、ただちに債務を返済します。
第 12 条(危険負担、免責条項等)
(1)xxに差し入れた約定書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、私はxxの帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なおxxから請求があれば直ちに代りの約定書等を差し入れます。
(2)この契約による当座貸越取引について、所定に請求書、諸届その他の書類に使用された印鑑(または暗証番号)を届出の印鑑(または暗証番号)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害についてxxは責任を負わないものとします。
(3)私もしくは保証人が後見・xx・補助開始の審判を受けたとき、また、私もしくは保証人が選任した任意後見人について任意後見監督人が選任されたときは、直ちにxxに報告し、報告がなかったことにより私に損害が生じても、xxは責任を負わないものとします。私または保証人の後見人・保佐人・補助人が後見・xx・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
第 13 条(保 証)
(1)保証人は、本人がこの契約によってxxに対し負担するいっさいの債務について、本人と連帯して保証債務を負い、その履行については、本人がxxに対し別に差入れた銀行取引約定書の各条項のほか、本契約書の各条項に従います。
(2)保証人は、本人のxxに対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
(3)保証人は、xxがその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
(4)保証人は保証債務を履行した場合、代位によってxxから取得した権利は、本人とxxとの取引継続中は、xxの同意がなければこれを行使しません。もしxxの請求があれば、その権利または順位をxxに無償で譲渡します。
(5)保証人が本人とxxとの取引についてほかに保証をしている場合には、その保証は、この保証契約によって変更されないものとし、またほかに限度の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証を加えるものとします。
保証人が本人とxxとの取引について将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
(6)保証人は、本契約締結の日から 3 年ごとにxxに対し、保証約定書を提出します。保証人が保証約定書の提出をしない場合は、xxは本契約に基づく貸越を一時中止することができるものとします。
(7)xxが連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、主債務者及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
(8)連帯保証人の一人が債務の承認をしたときは、主債務者及び他の連帯保証人に対しても、その債務の承認の効力が生じるものとします。
第 14 条(報告および調査)
(1)私は、xxから請求があったときは、毎決算期毎に、営業報告書、貸借対照表、損益計算書等をxxに遅滞なく提出します。
(2)財産、経営、業況についてxxから請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
(3)財産、経営、業況について重大な変化が生じたとき、または生ずるおそれのあるときは、xxから請求がなくとも直ちに報告します。
第 15 条(契約の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があるとxxが認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。その場合、xxはxxウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)xxウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、xxウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第 16 条(債権譲渡)
(1)xxは、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む)することができます。
(2)前項により債権が譲渡された場合、xxは、譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託を含む)の代理人になるものとします。私はxxに対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、xxはこれを譲受人に交付するものとします。
(3)私は、前 2 項の債権譲渡に関して、xxに対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。
第 17 条(印鑑照合)
(1)xxが、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影また は返済用預金口座の届出印鑑と相等の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について
は、xxは責任を負わないものとします。
(2)前項の規定は、xxが、メールアドレス・暗証等の本人確認のための情報について、私からの届出によりxxに登録されたものと一致することを相当の注意をもって確認し、相違ないと認めて取扱ったときについても、準用します。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在適用)