Contract
(関自貨第 1365 号・平成 25 年 2 月 5 日付認可)
貨物自動車利用運送約款
目 次 | ||
第xx | 総則(第1~3条) | |
第二章 | 利用運送業務 | |
第xx | 利用運送の引受け | (第4~11条) |
第二節 | 積込み又は取卸し | (第12条) |
第三節 貨物の受取及び引渡し(第13~14条)第四節 指図 (第15~16条)
第五節 事故 (第17~18条)第六節 運賃及び料金 (第19~22条)第七節 責任 (第23~32条)
第三章 附帯業務(第33~34条)
第xx x x
(事業の種類)
第1条 当社は、貨物自動車運送事業者が行う貨物の運送に係る第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(xxx年法律第82号)第2条第7項に規定する事業をいう。)を行います。
2.当社は、前項の事業に附帯する事業を行います。
(適用範囲)
第2条 当社の経営する貨物利用運送事業は、この約款の定めるところにより、この約款の定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
2.当社は前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
(定 義)
第3条 この約款で貨物とは、放射性物質等を収納した当社指定の輸送容器及び放射性物質等を収納していない当社指定の輸送容器並びに輸送容器の付属品を総称していいます。
第二章 利用運送業務
第xx 利用運送の引受け
(受付日時)
第4条 当社は、原則として平日の午前9時から午後5時30分までの間を受付日時とします。
2.前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ店頭に掲示します。
(利用運送の順序)
第5条 当社は、利用運送の申込みを受けた順序により、貨物の利用運送を行います。ただし、腐敗又は変質しやすい貨物を運送する場合、その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。
(引渡期間)
第6条 当社の貨物の引渡期間は、発送及び輸送の期間を含め一日とします。ただし、別途引渡計画および輸送計画を協議のうえ作成する場合は、
これに定めるものを引渡期間とします。
2.前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引渡しがあったときは、これをもって延着とします。
(貨物の種類及び性質の確認)
第7条 当社は、貨物の利用運送の申込みがあったときは、貨物の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがあります。
2.当社は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
3.当社は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。
4.当社が、第2項の規定により点検した場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検を要した費用を負担して頂きます。
(引受拒絶)
第8条 当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用運送の引受けを拒絶することがあります。
① 当該利用運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。
② 申込者が、前条第1項の規定による明告をせず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないとき。
③ 運送に適する設備を有する貨物自動車運送事業者を確保できないとき。
④ 当該利用運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。
⑤ 当該利用運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
⑥ 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(運送状等)
第9条 荷送人は、当社の請求があったときは、次の事項を記載した運送状を署名又は記名捺印の上、1口ごとに提出しなければなりません。
① 貨物の品質、重量、容積、荷造り、個数
② 運賃、料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という)の支払いに関する事項
③ 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
④ 運送状の作成地及びその作成の年月日
⑤ 運送保険に付することを委託するときは、その旨
⑥ その他その貨物の運送に関し必要な事項
2.荷送人は、当社が前項の運送状の提出を請求しないときは、当社に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。
(荷造り)
第10条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に耐えるような荷造りをしなければなりません。
2.当社は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求し、荷送人はその要求に応じなければなりません。
(貨物引換証の発行)
第11条 当社は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する場合には、貨物の全部の引渡しを受けた後、これを発行します。
第二節 積込み又は取卸し
(積込み又は取卸し)
第12条 貨物の積込み又は取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
第三節 貨物の受取及び引渡し
(受取及び引渡しの場所)
第13条 当社は、運送状に記載され、又は明告された発送地において荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受取り、運送状に記載され、又は明告された到着地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引渡します。
(貨物引換証の受戻証券性)
第14条 当社は、貨物引換証を発行したときは、これと引換えでなければ、貨物の引渡しをしません。
2.貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、その者が公示催告の申立てをし、かつ、その貨物引換証の正当な権利者であることを示して相当の担保を提供した後でなければ、当社は当該貨物の引渡しをしません。
3.前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。
第四節 指 図
(貨物の処分権)
第15条 荷送人は、当社に対して、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2.前項に規定する荷送人の権利は、貨物が到着地に達した後荷受人がその引渡しを請求したときは、消失します。
3.第1項の指図をする場合において、当社が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。
(指図に応じない場合)
第16条 当社は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、前条第1項の規定による指図に応じないことがあります。
2.前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なく、その旨を荷送人に対して通知します。
第五節 事 故
(事故の際の措置)
第17条 当社は、次の場合には、遅滞なく、荷送人に対し、その貨物の処分につき指図の催告をします。
① 貨物の著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。
② 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。
③ 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2.当社は、前項各号の場合において指図をまついとまがないとき又は当社の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人の利益のために、当社の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。
3.第1項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
(事故証明書の発行)
第18条 当社は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、事故証明書を発行します。
2.当社は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、事故証明書を発行します。
第六節 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第19条 運賃及び料金並びにその適用方法は、当社が別に定める運賃料金表
(ただし、あらかじめ運賃料金表を定めた場合に限る。)、もしくは個別の運送契約の都度協議して定める契約金額並びにその適用方法によります。
2.個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる者を対象とするものを除く。)を対象とした運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(運賃、料金等の収受方法)
第20条 運賃、料金等の収受方法は、当社の規定もしくは個別の運送契約で定めるところにより収受します。
2.前項の場合において運賃、料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃、料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。
(運賃請求権)
第21条 当社は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当
社が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金等の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2.当社は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人が責任を負う事由によって滅失したときは、運賃、料金その他の費用の全額を収受します。
(事故等と運賃、料金)
第22条 当社は、第15条及び第17条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った利用運送の割合に応じて、運賃、料金等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃、料金等の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。
第七節 責 任
(責任の始期)
第23条 当社の利用運送についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まります。
(責任と挙証)
第24条 当社は、自己又は使用人その他利用運送のために使用した者が貨物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。
(貨物の責任)
第25条 前条の規定にかかわらず、貨物の積卸しの方法等が次に掲げる場合に該当するものの滅失又はき損について、当社に対し損害賠償の請求をしようとする者は、その損害が当社又はその使用人その他利用運送のために使用した者の故意又は過失によるものであることを証明しなければなりません。
① 荷送人が発送した貨物であること。
② 貨物の封印に異常がない状態で到着していること。
(運送状の記載不完全等の責任)
第26条 当社は、運送状の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
2.前項の場合において、当社が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。
(免責)
第27条 当社は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
① 当該貨物の欠陥
② 当該貨物の性質による変色、さびその他これに類似する事由
③ 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗
④ 不可抗力による火災
⑤ 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
⑥ 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
⑦ 荷送人又は荷受人の故意又は過失
(責任の特別消滅事由)
第28条 当社の貨物の一部滅失又はき損についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできないき損又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当社に対してその通知を発したときはこの限りではありません。
2.前項の規定は、当社に悪意があった場合には、これを適用しません。
(損害賠償額)
第29条 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償額は、貨物相当分の額を限度とします。
2.貨物に一部滅失又はき損があった場合の損害賠償額は、貨物の一部滅失又はき損に応じた貨物相当分の額とします。
3.第21条第1項の規定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷受人が支払うことを要しない運賃、料金等は、前2項の賠償額よりこれを控除します。
4.第1項及び第2項の場合において、損害額についての争いがあると
きは、xxな第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。
5.貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。
第30条 当社は、前条の規定にかかわらず、当社の悪意又は重大なる過失により貨物の滅失、き損又は延着を生じたときは、一切の損害を賠償します。
(時効)
第31条 当社の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から1年を経過したときは、時効によって消滅します。
2.前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物を引き渡すべきであった日からこれを起算します。
3.前2項の規定は、当社に悪意があった場合には、これを適用しません。
(賠償に基づく権利取得)
第32条 当社が貨物の全部の価額を賠償したときは、当社は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。
第三章 附帯業務
(附帯業務)
第33条 当社は、利用運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)等を引き受けた場合には、個別の運送契約協議の都度定める適用金額又は実費を収受します。
2.附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。
(xx)
第34条 利用運送の申込みに際し、当社の申出により荷送人が承諾したときは、当社は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
2.保険料率その他運送保険に関する事項は、個別の運送契約協議の都度、荷送人に対し提示します。
以 上