※ 詳しくは、「注意喚起情報」P.11 の「2. 投資リスクについては以下のとおりです。」をご参照ください。
2022 年4 月版
特に重要なお知らせ
(契約概要・注意喚起情報)
この書面は、保険業法第300条の2(準用金融商品取引法第37条の3第1項)に基づく、契約締結前にお客さまに交付しなければならない「契約締結前交付書面」です。
「契約締結前交付書面」は、ご契約の申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
ご契約前に必ず十分にお読みください
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。 |
記載のお支払事由やお支払いに際しての制限事項は、概要を示しております。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。 |
契約概要
1 | この保険のしくみについては以下のとおりです。 |
この保険は、お払込みいただいた保険料から契約初期費用を控除した金額を移行日<*>前は投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、移行日以後は一般勘定で運用するしくみの一時払の生命保険商品です。特別勘定での運用期間は、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動(増減)します。
● 移行日の前日までの20 年間は特別勘定で運用し、移行日以後は死亡保障を充実させた定額保険に移行する終身保険です。被保険者の生涯にわたり死亡保障が継続します。
● 移行日前に被保険者が死亡された場合、特別勘定の運用実績にかかわらず、死亡保険金として基本保険金額の100%を最低保証します。
● 目標設定特則の機能により、特別勘定での運用期間中に目標達成した場合、特別勘定から一般勘定での運用へ自動移行します。
<*> この保険の移行日は、契約日から20年後の契約応当日となります。
『三井住友プライマリー投資型終身保険(ターゲット型)』の正式名称は、目標設定特則付一般勘定移行型変額終身保険です。
この保険は、市場の変動により損失が生じるおそれがあります。
※ 詳しくは、「注意喚起情報」P.11 の「2. 投資リスクについては以下のとおりです。」をご参照ください。
1
【イメージ図】
災害死亡保険金額(積立金額×10%)
〈移行日前日における積立金額が基本保険金額を上回っている場合〉
積
立
金
額
一般勘定での運用へ自動移行
死亡保険金額
解約払戻金額
積立金額
振替日以後、所定の利率を設定して運用します。
振替日
(目標達
成した日の翌日)
移行日*1
目標達成
目標値を設定
契約時に
契約日からその日を含めて 1年経過以後毎日判定
積立金額、死亡
こともあります。*2
保険金額は減る
契約初期費用
(一時払保険料の5%)
解約払戻金額
生
基本保険金額
(
死 終
涯(
xx
本時
特
死亡保険金額
亡 身
保払
別
険保
勘
金険
定
積立金額
この期間に目標達成しても
ご注意 運用成果の確保は行いません。
保 )に
障
わ
た
額料
繰
る
)
入
額
特別勘定での運用期間(20年)
一般勘定での運用期間
1年
移行日*1
保険期間(終身)
契約概要
契約日
〈移行日前日における積立金額が基本保険金額を下回っている場合〉
目標値を設定
契約時に
契約日からその日を含めて 1年経過以後毎日判定
契約初期費用
(一時払保険料の5%)
積立金額、死亡保険金額は減ることもあります。*2
基本保険金額
生
死
涯
(
解約払戻金額 終
別
( |
xx |
xx |
x払 |
険保 |
金険 |
額料 |
) |
特 積立金額 死亡保険金額勘
定 この期間に目標達成しても 繰 ご注意 運用成果の確保は行いません。入
額 特別勘定での運用期間(20年)
保険期間(終身)
1年
亡 身保 )
に
障 わ
たる
一般勘定での運用期間
移行日*1
契約日
*1 この保険の移行日は、契約日から20年後の契約応当日となります。
*2 死亡保険金額は基本保険金額を下回りません。
※上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、積立金額等を保証するものではありません。実際の死亡保険金額、積立金額等は運用実績により変動(増減)します。
※上図は、保険期間中に解約および一部解約がなかった場合のものです。
2
2 | 目標値の設定については以下のとおりです。 |
● ご契約時に目標値(110%、120%、130%のいずれか)を設定していただくことで、契約日からその日を含めて1年経過以後の特別勘定での運用期間中に、積立金額が目標達成した場合、特別勘定での運用を終了し、目標達成した日の翌日(振替日)に一般勘定に振替えて移行日まで運用します。
● 目標値を設定しないことも可能です。
● ご契約後は、目標値の設定・変更・解除ができません。
● 振替日以後、移行日までは、三井住友海上プライマリー生命所定の利率にて運用します。
・ 契約日から1年未満で目標達成しても運用成果を確保しません。
・ 目標達成をして、特別勘定で運用する積立金を一般勘定に振替えた後は、再度、特別勘定による運用に戻すことはできません。
3 | 特別勘定の種類、特別勘定の運用方針、および主な投資対象となる投資信託等は、以下のとおりです。 |
● 特別勘定の種類と特別勘定の運用方針は三井住友海上プライマリー生命が定めます。また、これらについては今後変更することがあります。特別勘定は、投資信託を主な投資対象とし、その組入比率は原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有することがあります。
● この保険では、1つの特別勘定で構成される特別勘定群を、契約年齢に応じて15 歳~50 歳の場合
「W4 型」、51 歳~60 歳の場合「W5 型」、61 歳~70 歳の場合「W6 型」、71 歳~80 歳の場合「W7型」と設定します。
一時払保険料から契約初期費用を控除した金額は、ご契約の申込日からその日を含めた8日目のユニットプライスを基準として翌日に特別勘定へ繰入れられます。ただし、契約日が申込日からその日を含めた8日目の翌日以後となる場合には、契約日のユニットプライスを基準として翌日に繰入れられます。
3
特別勘定の評価方法について
● 特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金の増減に反映させます。
● 特別勘定資産の評価方法は次のとおりです。ただし、この評価方法については、将来変更されることがあります。
① 有価証券その他xxなる会計慣行で有価証券に準じた取扱いが適当とされる資産については、時価<*>により評価するものとします。
② ①以外の資産については、原価法によるものとします。
③ 為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、時価<*>により評価を行い、評価差額を損益に計上します。
<*> 時価については、三井住友海上プライマリー生命が評価日に合理的な方法により入手できる価格を使用します。なお、評価日の価格が把握困難な場合、前日の価格を使用します。
契約概要
特別勘定の種類と運用方針
● 特別勘定の種類、特別勘定の運用方針、および主な投資対象となる投資信託等は、以下のとおりで す。
種類 | 特別勘定群 | 特別勘定の名称 (契約年齢) | 主な投資対象となる投資信託 | 運用方針 | 資産運用関係費 (消費税込) |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||||
バランス型 | W4型 | バランスR20-1 (15歳~50 歳) | SMAM・ マルチアセット VJ | 実質的に国内外の株式・債券に分散投資を行うことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 | 年率 0.1875%程度 |
W5型 | バランスR20-2 (51歳~60 歳) | ||||
W6型 | バランスR20-3 (61歳~70 歳) | ||||
W7型 | バランスR20-4 (71歳~80 歳) |
この「契約概要」に記載の特別勘定に関する事項は、概要を示しております。
特別勘定に関する事項の詳細については、「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。
この保険の運用実績(ユニットプライスの騰落率等)については、三井住友海上プライマリー生命のホームページの「ユニットプライス」「特別勘定運用レポート」のページでご確認いただけます。
4
4 | 保障の内容については以下のとおりです。 |
被保険者の生涯にわたり、死亡保障が継続します。
死亡保険金 | 保険期間中に被保険者が死亡された場合、次の額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお受取りいただきます。 |
<移行日前> 被保険者が死亡された日における積立金額と基本保険金額のいずれか大きい額。振替日以後は、被保険者が死亡された日における積立金額。 | |
<移行日以後> 移行日前日における積立金額と基本保険金額のいずれか大きい額(目標達成した場合は、移行日における積立金額)に基づき、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)により計算した額。 | |
災害死亡保険金 | 振替日以後、移行日前までに被保険者が次のいずれかの理由で死亡された場合、災害死亡保険金として、その時点の積立金額の10%を死亡保険金に加えて、死亡保険金受取人にお受取りいただきます。 |
① 被保険者が振替日以後に発生した所定の不慮の事故<*>を直接の原因として、その日から180日以内に死亡されたとき ② 被保険者が振替日以後に発病した所定の特定感染症<*>を直接の原因として 死亡されたとき |
<*>「不慮の事故」および「特定感染症」については、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
免責事由に該当するときには、保険金のお支払いができないことがあります。免責事由について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
5 | この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。 |
5
6 | 主契約に付加できる主な特約については以下のとおりです。 |
● 遺族年金支払特約
被保険者が死亡された場合に、保険金の全部または一部を、一括でのお支払いにかえて年金形式でお支払いします。年金の種類は確定年金となり、年金支払期間を5 年、10 年、15 年、20 年、25年、30 年からご選択いただきます。
● 介護年金移行特約
契約概要
被保険者が公的介護保険制度の要介護2以上と認定されている場合、契約日から1年経過以後であれば、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした介護年金に移行します。年金の種類は終身介護年金となります。
● 年金移行特約
契約日から1 年経過以後、移行日前において、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした年金に移行します。年金の種類は確定年金(年金支払期間:5 年、10 年、15 年、20年)または年金総額保証付終身年金からご選択いただきます。
● 指定代理請求特約
あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。年金移行特約または介護年金移行特約により、年金に移行する場合に付加することができます。
※ 特約について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
6
7 | ご契約のお取扱いについては以下のとおりです。 |
一時払保険料 (基本保険金額) | 300万円以上、5億円以下(1 万円単位) |
契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) | 15歳~80歳 |
契約者 | 被保険者の3親等以内の血族または配偶者 |
死亡保険金受取人 | 被保険者の3親等以内の親族(9 人まで指定可能) |
保険期間 | 終身 |
特別勘定での運用期間 | 20年 |
保険料の払込方法 | 一時払のみ |
目標値の設定 | 110%、120%、130% ※ 目標値を設定しないこともできます。 ※ ご契約後は目標値の設定・変更・解除ができません。 |
契約者貸付制度 | お取扱いいたしません |
増額 | お取扱いいたしません |
一部解約 | 10万円以上(1 万円単位) ※ 移行日前においては、一部解約後の基本保険金額が200 万円、または特別勘定の積立金額が20 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。 ※ 移行日以後においては、一部解約後の死亡保険金額が200 万円を下回る場合には、一部解約をお取扱いできません。 |
※ 同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の変額商品のご契約がある場合には、合算して5億円を超えることができません。
※ 一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。
一時払保険料(基本保険金額)等、具体的なご契約の内容については、「申込書」に記入していただきますので、お申込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にてご契約内容を必ずご確認ください。
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8 | 解約払戻金については以下のとおりです。 |
● 保険期間中であればいつでも、ご契約の全部または一部を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
● 移行日前に解約された場合の解約払戻金額は、解約日における積立金額となります。移行日以後は、死亡保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年月数により計算した額となります。
契約概要
この保険では、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動(増減)します。したがって、運用状況によっては受取る払戻金が払込保険料を下回る場合があります。
9 | お客さまにご負担いただく諸費用は以下のとおりです。 |
● この保険に係る費用は、ご契約時は「契約初期費用」、特別勘定での運用期間中は「保険関係費」、「資産運用関係費」の合計額、遺族年金支払特約、介護年金移行特約および年金移行特約による年金支払期間中は「年金管理費」となります。この他、一般勘定での運用期間中にもご負担いただく費用があります。
● 諸費用につきましては、「注意喚起情報」P.9 の「1. この保険に係る費用は以下のとおりです。」をご参照ください。
8
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際 して特にご注意いただきたい重要な事項を記載しております。 |
「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx・約款」に、運用に関する事項は「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。 |
注意喚起情報
Check 1. この保険に係る費用は以下のとおりです。
この保険に係る費用の合計は、以下の費用の合計となります。
● ご契約時にご負担いただく費用
項目 | 目的 | 費用 | 時期 |
契約初期費用 | ご契約の締結等に必要な費用 | 一時払保険料の 5% | 特別勘定への繰入前に一時払保険料から控除 |
9
● 特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
保険関係 | ご契約の維持等に必要な 用ならびに死亡保険金等を支払うための 用 | 契約年齢:15歳~50 歳積立金額に対して 年率2.37% | 左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除 |
契約年齢:51歳~60 歳積立金額に対して 年率2.41% | |||
契約年齢:61歳~70 歳積立金額に対して 年率2.50% | |||
契約年齢:71歳~80 歳積立金額に対して 年率2.79% | |||
資産運用関係 | 特別勘定の運用にかかわる 用 | 特別勘定の資産残高に対して年率0.1875%程度 (消 税込) | 左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除 |
注意喚起情報
・ 保険関係 は、契約年齢(契約日における被保険者の満年齢)によって異なります。そのため、申込日における被保険者の満年齢と契約年齢が異なる場合、お申込みの際にご確認いただいた保険関係 と、実際にご負担いただく保険関係 が異なる場合があります。
・ 資産運用関係 は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の 用・税金、監査 用等がかかる場合がありますが、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用が発生する場合は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 用を間接的に負担することとなります。
・ 資産運用関係 は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
● 移行日以後にご負担いただく費用
移行日以後の死亡保険金額は、死亡保険金を支払うための 用および保険契約の維持などに必要な 用を控除する前提で算出されます。これらの 用については、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいたものとなるため、ご加入時には定まっていません。
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● 遺族年金支払特約、介護年金移行特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して 1% | 年金支払日に 責任準備金から控除 |
※ 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
Check 2. 投資リスクについては以下のとおりです。
● 特別勘定での運用期間は、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動(増減)します。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託等を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
3 | 反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません。 |
契約者、被保険者、保険金等受取人が、次のいずれかに該当する場合は保険契約のお申込みはできません。
・ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
また、契約締結後に反社会的勢力に該当することが発覚した場合は、将来に向かって契約を解除します。
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4 | お申込みの撤回または契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度) |
注意喚起情報
この保険はクーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)の対象です。
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、三井住友海上プライマリー生命へ書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約 の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。) |
【書面】 書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。 次の記入・入力事項をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。 |
<郵送先> x000-0000 xxxxxxxxx0x0x0 xxxxxxxxxxxxxxxxx三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当 |
【メール】 メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。 お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。 |
<お手続き方法> 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度 (お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 |
記入・入力事項 | 記入・入力例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ①ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤xx證券 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 10,000,000円 |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03-〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪保険 太郎 |
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お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みい ただいた金額を全額返還いたします。 |
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。 ・ お申込者またはご契約者が法人(会社)の場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 |
お申込みの撤回等は、ご契約の申込日と「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば可能です。
【クーリング・オフ制度】
申込日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目
メールは、この日までに送信したものが有効
書面は、この日の消印まで有効
クーリング・オフ制度について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
5 | 責任開始期等・生命保険募集人の権限は次のとおりです。 |
お申込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料の払込みと申込みがともに完了したときから三井住友海上プライ マリー生命は保険契約上の責任を負います。 |
三井住友海上プライマリー生命がご契約のお引受けを決定(承諾)した日を契約日とし、保険期間は契約日からその日を含めて計算します。 |
特別勘定への繰入日は、申込日からその日を含めた8日目のユニットプライスを基準として、その翌日となります。ただし、契約日が申込日からその日を含めた8日目の翌日以後となる場合には、契約日のユニットプライスを基準として、その翌日となります。 |
申込日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 |
申込日 | 2 日目 | 3 日目 | 4 日目 | 5 日目 | 6 日目 | 7 日目 | 8 日目 | 9 日目 | 10日目 | 11日目 |
【特別勘定への繰入れ】
<契約日が申込日から8 日目までの場合>
特別勘定へ
▲
の繰入日
<契約日が申込日から8 日目の翌日以後の場合>
契約日 特別勘定へ
▲
▲
の繰入日
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。なお、お客さまからのお申込みに対して、三井住友海上プライマリー生命が承諾の判断を行うにあたり、日数を要する場合がございます。
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保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。
6 | 以下のような場合、保険金等をお支払いできないことがあります。 |
責任開始日から2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または保険金等の受取人の故意により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、保険金等のお支払いがで きないことがあります。 |
重大事由によりご契約が解除された場合、死亡保険金をお支払いできないことがあります。代表的なものは次のとおりです。 ・ ご契約者または保険金等の受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき ・ ご契約者、被保険者、保険金等の受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含 |
みます。)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき
注意喚起情報
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合、受取った保険料は払戻しいたしません。
・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取消した場合
・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効とした場合
7 | 解約払戻金は払込まれた保険料を下回ることがあります。 |
保険期間中であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、 ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。 |
移行日前に解約された場合の解約払戻金額は解約日(三井住友海上プライマリー生命の定める書類を三井住友海上プライマリー生命が受付けた日)における積立金額となります。なお、積立金額は特別勘定による運用により変動(増減)しますので、株価の下落や為替の変動等の投資リスクがあり、運用実績によっては解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があります。(解約払戻金には最低保証はありません。)解約払戻金の運用実績ごとの推移については、「ご契約のxxx・約款」の例表をご確認ください。 |
移行日以後に解約された場合の解約払戻金額は、死亡保険金額に応じて移行日から解約日までの経過年月数により計算した額となります。 |
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8 | 三井住友海上プライマリー生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。 |
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減 されることがあります。 |
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。 ※ 詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:00-0000-0000 ホームページアドレス: |
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)までお問 わせください。
9 | 特別勘定に属する資産の種類、評価方法、および運用方針については以下のとおりです。 |
特別勘定に属する資産の種類、評価方法、および運用方針については、当冊子の「契約概要」をご確認ください。また、資産運用に関する事項の詳細については、「特別勘定のxxx」に記載しておりますのであわせてご確認ください。
10 | 現在ご契約の保険契約を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込みをされる場合、お客さまにとって不利益となることがあります。(該当の場合のみご確認ください。) |
・ 多くの場 、解約払戻金は払込まれた保険料より少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失う場 があります。
・ 新たなご契約につきましては、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場があります。また、告知義務違反の場 や責任開始日から2年以内の自殺、責任開始期前の発病等の場 には、保険金が支払われないことがあります。
・ 被保険者のご年齢によっては、新たなご契約へのお申込みができない場 があります。
・ 現在のご契約を解約された場 、特約を含めたご契約の効力は失われます。なお、新たなご契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
※ 上記は乗換えに際して、お客さまに不利益と思われる一般的な事項を掲げております。保険商品によっては上記以外の事項もある場 がありますので、三井住友海上プライマリー生命へご相談ください。
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11 | 特に、現在ご契約の変額および外貨建の保険を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込みをされる場合、以下の事項にご留意ください。(該当の場合のみご確認ください。) |
・ 現在のご契約が、変額個人年金保険等の解約払戻金が特別勘定資産の運用実績により変動
(増減)する保険契約である場 には、解約払戻金が払込保険料を下回る可能性があります。
(解約払戻金には最低保証はありません。)また、解約控除が適用される場 、解約控除額を解約日(一部解約日)の積立金額から控除した金額が解約払戻金額となるため、払込保険料を下回る可能性があります。
・ 現在のご契約が外貨建保険契約の場 、解約払戻金を契約通貨以外に換算した額が、為替相場の変動により、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算した額より下回る可能性があります。また、解約においては、解約日における保障基準価格を基準に、契約時と解約時のxxxxの変動状況を反映させて計算し、さらに所定の解約控除が適用される場 があるため、一時払保険料を下回る可能性があります。
注意喚起情報
・ 現在のご契約において死亡保険金額が基本保険金額(払込保険料相当額)を上回っている場
(最低死亡保障金額を含みます)でも、新たなご契約における保障額が下がる場 があります。また、現在のご契約を一部解約した場 は、基本保険金額・最低死亡保障金額は減額される場 があります。
・ 新たなご契約においては、解約・一部解約されるご契約と商品内容等が異なる場 があります。
12 | 次の事項にご注意ください。 |
■ 三井住友海上プライマリー生命の組織形態について
保険会社の会社組織形態には、「相互会社」 と「株式会社」 があり、三井住友海上プライマリー生命は株式会社です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
■ この保険は生命保険商品です。
この保険は、三井住友海上プライマリー生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。
■ 個人情報のお取扱い・支払査定時照会制度について
三井住友海上プライマリー生命は、お客さまの個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で利 用いたします。 |
個人情報に関する事項にご同意のうえ、保険契約をお申込みください。ご同意いただけない場は、お申込みをお引受けできません。 |
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保険金等のご請求に関し、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。(支払査定時照会制度) |
個人情報のお取扱い・支払査定時照会制度の詳細については、「ご契約のxxx・約款」 に記載しております。 |
■ お引受けにあたっての重要な事項について
保険料を借入金で調達した場 、運用実績等によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金を返済できなくなることがあります。このため、三井住友海上プライマリー生命で は借入金を一時払保険料に充当することを前提としたご契約のお引受けはしておりません。 |
保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先によってはご契約のお引受けができない場 があります。 |
次の場 にも、ご契約のお引受けはしておりません。 ・ 被保険者が入院中または特別養護老人ホームに入所中の場次のケースについても入院中に準じた取扱いとなります。 (1)継続入院中の一時帰宅 (2)末期療養(ターミナルケア)のための帰宅 ・ ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人、年金受取人、後継年金受取人が、日本国内に居 |
住していない場 、または永住目的の海外渡航予定がある場
13 | 保険会社の商号と住所等については以下のとおりです。 |
商 号 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
住 所 | x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx |
TEL | 0000-000-000 |
ホームページ |
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14 | 税金のお取扱いは次のとおりです。 |
● 一時払保険料の税務
お払込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除」の対象となります。
● 解約払戻金に対する課税
解約時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税が課税されます。
● 死亡保険金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税<* 1> |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
<* 1>「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)<相続税法第12条>」が適用されます。
注意喚起情報
● 年金に対する課税
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
終身介護年金 | |||
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税<* 2> | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
<* 2> 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
・ 税金のお取扱いについての詳細は、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
・ 所得税が発生する場 、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。
・ 税制上のお取扱いは2021年11月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
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15 | お支払いに関する手続きにあたっては次の内容をご注意ください。 |
お客さまのご請求に応じて保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場 だけではなく、お支払いの可能性があると思われる場 や、ご不明点が生じた場 等についても、すみやかに三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターま でご連絡ください。 |
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場 、またはお支払いできない場 については、「ご契約のxxx・約款」 または三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)に掲載しておりますのであわせてご確認ください。 |
三井住友海上プライマリー生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所等を変更された場 には、必ずご連絡ください。 |
年金移行特約または介護年金移行特約が付加され、被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金等を請求できない特別な事情があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に、年金等の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。(詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。) |
16 | この保険に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。 |
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス https:// xxx.xxxxx.xx.xx/)なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
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17 | 生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情については下記までご連絡ください。 |
生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、下記「お問わせ・ご相談受付先」 までご連絡ください。
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
お問合わせ・ご相談受付先
012 0-12 5-104
フリーダイヤル
注意喚起情報
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
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注意喚起情報
野村證券株式会社( 募集代理店)では、複数の保険会社の生命保険商品を取扱っています。ご要望がございましたら、募集代理店の販売資格を持った社員にお問合わせください。
ご検討、お申込みに際しては、この「特に重要なお知らせ( 契約概要・注意喚起情報)」の他、
「ご契約のxxx・約款」、「特別勘定のxxx」、専用のパンフレット等を必ずご確認ください。
保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先によっては、本商品をお申込みいただけない場合があります。
引受保険会社
資料請求・お問合わせ
フリーダイヤル 0000-000-000
x000-0000
xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxxxxホームページ: xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
●ご契約後の照会につきましては
フリーダイヤル 0000-00-0000(ハイ、パートナー)
募集代理店
取扱者(生命保険募集人)
X0000000-X0 2022.04 NRFG MSPL-2204-A-0025-00 No.33749/22.04