Contract
北海道大学生活協同組合 就業規則
前文
北海道大学生活協同組合は、組合員の生活向上安定及び生活防衛のため日常活動を行い、もってより良き生活と平和のために貢献することを目的に組織された民主的事業体である。
この仕事に従事する職員は集団的自覚、個人の尊重、民主的秩序の精神の下に、この規則を規範として建設的な労働に励み事業の繁栄、社会進歩のために努力せねばならない。この規則の運用にあっては、これらの目的達成のために誠意と良識を常とし、また職員 の労働者たる権利の尊重と民主的で働きやすい職場を保障する努力を怠ってはならない。
第1章 総則
(通則)
第1条 この規則は、所定の手続を経て採用された北海道大学生活協同組合(以下「北大生協」という。)に勤務する職員(シニア職員、定時職員、フレンドリー職員は除く。)の就業に関して必要な事項を定める。
(職員の定義)
第2条 この規則の職員とは、第7条の規定により北大生協に採用された者をいう。
(遵守)
第3条 職員は、この規則及びこれに属する諸規定を守ると共に、北大生協の方針、機関の決定をよく理解し互いに協力してその任務を遂行しなければならない。
(差別禁止)
第4条 職員は、その思想、信条、性別又は社会的身分の如何により、強制あるいは差別を受けることはない。
(公民権の行使)
第5条 職員は、勤務中といえども、公民としての権利の行使又は公の職務の執行のために必要な時間を請求し行使することができる。ただし、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に規定する裁判員候補者、裁判員、補充裁判員に選任された場合の取扱いは協定により別に定める。
(法令、労働協約の優先)
第6条 この規則で法令又は労働協約の定めと異なる事項並びにこの規則に定めのない事項については、法令又は労働協約の定めによる。
第2章 人事
第1節 採用、異動
(採用)
第7条 北大生協の職員となることを希望する者は、履歴書、エントリーシート、その他必要と認める書類を提出し、面接、筆記試験の上、適格者を職員として採用する。
2 職員に採用するときは労働組合に通告する。
(提出書類)
第8条 採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 身元保証書
(3) 健康診断書
(4) 扶養家族届
(5) 年金手帳、雇用保険被保険者証の写し及び源泉徴収票(前事業所から交付を受けたもの)
(6) 住民票記載事項の証明書
(7) その他必要と認めた書類
2 前号の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度速やかに届け出なければならない。
(労働条件の明示)
第9条 北大生協は、職員との労働契約の締結に際し、次の各号に掲げる労働条件について通知書の交付により明示する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務の内容に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、休憩時間、所定時間外労働の有無、休日及び休暇に関する事項
(4) 賃金に関する事項
(5) 退職に関する事項
(試採用期間)
第10条 職員として採用された者は、採用の日から90日間を試採用期間とする。
2 試採用期間は、勤続期間に算入する。
(異動)
第11条 北大生協は、業務上の必要のあるときは、本人との話し合いの上、職務、職場の変更若しくは人事派遣、長期出張、移籍など人事異動を行う。
2 人事異動を行うときは労働組合に通告する。
3 職員及び労働組合は、自己の人事の取扱いについて不服なとき、地区運営委員長に対し異議申し立てをすることができる。
4 前項の異議申し立てについて地区運営委員長は、速やかにかつ適切に解決しなければならない。
第2節 休職、退職、解雇
(休職)
第12条 職員が次の各号の一に該当するときは、労働組合に予告の上、期間を定めて休職を命ずることがある。
(1) 業務外の疾病により欠勤が引続き30日に及んだとき、又は医師の診断により
1 ヶ月以上の休養が必要であると認められたとき
(2) 北大生協の命により、又は許可を受けて北大生協以外の職務に従事するとき
(3) 公職につき、業務の遂行に著しく支障をきたすとき
(4) 業務外の刑事事件により起訴され就業できないとき
(5) 自己の都合、その他疾病以外の正当と認められる理由で、本人より 1 ヶ月以上の欠勤の申し出があったとき
(6) 北大生協の業務の都合により休職を必要とするとき
(休職期間)
第13条 休職期間は3ヶ月以内とし、北大生協が必要と認めた場合は2ヶ年以内の延長をすることができる。
2 休職期間中の給与は、給与規程に定める。
3 休職期間は勤続年数に算入する。
(復職)
第14条 休職期間満了若しくは休職事由の消滅を北大生協が認めたときは、復職させる。
(退職)
第15条 職員が次の各号の一に該当するときは、その日をもって退職する。
(1) 定年に達したとき
(2) 退職を願い出て北大生協の承認があったとき
(3) 休職期間が満了し、又は休職事由が消滅しても復職にいたらなかったとき
(4) 死亡したとき
2 前項第2号により退職を願い出ようとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 30日前までに北大生協に退職願を提出しなければならない。
(2) 退職願を提出した者は、北大生協の承認があるまでは業務に服さなければならない。
3 死亡したときは、14日以内に遺族が死亡届を提出するものとする。 (定年)
第16条 前条第1項第1号に規定する職員の定年は、満60歳とし、次の日をもって退職とする。
(1) 4月1日から12月31日の間に満60歳に達する者は翌年3月31日
(2) 1月1日から3月31日の間に満60歳に達する者はその年の3月31日
(再雇用)
第17条 定年退職した者が申し出により再雇用を希望する場合は、上限年齢65歳とし、協定で定める。
(解雇)
第18条 職員が次の各号の一に該当した場合は、労働組合と協議して、30日前までに予告し、又は1ヶ月の平均給与を支給して解雇することができる。ただし、試採用期間中の者で採用後14日を経ていない者は、解雇予告手当を支給せず即時解雇する。
(1) 心身虚弱により業務に耐えないとき
(2) 自己の責に帰すべき事由により勤務能率、成績の悪いとき
(3) 採用時の調書が故意に虚偽あるいは変更され、著しく事実と異なるとき
(4) 試採用期間中ではあるが、14日経過後に本採用不適格と認めたとき
(5) 業務の縮小、又は廃止その他やむを得ない業務の都合によるとき
(6) 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になったとき
(7) その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
2 前項第6号の場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告しないで解雇することがある。
(解雇制限)
第19条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女子が、第40条の規定により休業する期間及びその後30日間
2 前項第1号の場合において療養開始後3年を経過しても治ゆせず打切補償を支払った場合はこの限りでない。
(貸与品の返還)
第20条 職員が退職するときは、健康保険証、貸与物資等北大生協より貸与された金品を遅滞なく返還しなければならない。
(貸借の清算)
第21条 職員が退職するときは、その権利に属する全ての金品を、その争いがあるものを除き遅滞なく返還しなければならない。
2 権利者が請求したときには請求した日から7日以内に返還しなければならない。
(退職時等の証明)
第22条 職員が退職し又は解雇された場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由(解雇の場合はその理由)について遅滞なく交付しなければならない。
2 前項の証明書には、職員の請求しない事項を記入してはならない。
第3章 服務
(服務努力)
第23条 職員は、勤務を向上させ民主的職場にするために次の各号を守らなければならない。
(1) 業務を処理するに当たっては上司の指図に従い、諸規定を遵守すること
(2) 互いにxxの思想をもって協同して仕事をすること
(3) 互いに品位を保ち、名誉を重んずること
(4) 出席を要する会議には積極的な意志をもって参加すること
(5) 職務上の意見、批判は節度と原則を守り建設的に行うこと
(6) 常に執務方法について工夫研究し改善するよう努めること
(規律維持)
第24条 職員は、安全を維持し職場の規律を守るため次の各号を守らなければならない。
(1) 職場は常に整頓し清潔に保つこと
(2) 職場内においては制服その他定められたものを必ず着用し、服装は常に清潔を保つこと
(3) 就業時間を守りみだりに職場を離れないこと
(4) 事務用品、原料、資料、動力、燃料、その他消耗品を節約し合理的に使うこと
(5) 商品、原料、什器などの紛失、機械器具、その他の設備の故障、破損のあったときは直ちに責任者に届出ること
(6) 交替のときは必ず引継ぎを終えてから作業場を離れること
(秩序維持)
第25条 職員は、北大生協の秩序、風紀を維持するために次の各号を守らなければならない。
(1) 北大生協の物品を私用したり、又は正当な手続を経ないで持ち出さないこと
(2) 北大生協内において執務時間外といえども、飲酒し、又は著しく酒気を帯びて出入りしないこと
(3) 北大生協で如何なる理由があろうと暴行、脅迫、傷害、侮辱を行わないこと
(4) ハラスメント防止規程を遵守し、人権侵害、性差別その他ハラスメントをいかなる形でも行ってはならない
(5) その他業務を妨害するような行為は慎むこと
(提案の取扱及び処理)
第26条 北大生協の職員は、組織発展並びに業務改善に関する事項を、自らの創意工夫と建設的な提言を提案することができる。
2 提案に対しては誠意をもって検討するとともに、見解を全体に正しく公表しなければならない。
3 業務改善に対する事項に関しては、建設的、前進的実施可能なものは実施されるものとする。
(会議)
第27条 北大生協は、会員生協、北大生協理事会に対する提案力を高めるために、あるいは内部の民主的運営と業務組織の発展のために職員の建設的な討議の場、経営参加の場を保障し、各種の会議を設けることができる。
2 各種の会議の名称、運営については別に定める。
(秘密の厳守)
第28条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 法令に基づく証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、専務理事の許可を受けなければならない。
3 前各項の規定は、退職又は解雇された後といえども同様とする。
(二重職業の禁止)
第29条 職員は、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業等に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。ただし、専務理事の許可を受けた場合はこの限りでない。
(損害賠償)
第30条 職員は、故意又は重大なる過失により北大生協に損害を与えたとき、その損害を賠償しなければならない。
第4章 勤務
第1節 就業時間
(就業時間・休日)
第31条 職員の就業時間は、毎年3月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間制によるものとする。
2 始業及び終業の時刻、休日、休憩時間については、1年単位の変形労働時間制に関する協定書の定めるところによる。
(休日の振替)
第 32 条 業務上必要がある場合は、前条第2項に定める法定休日を1週間以内の他の日に振り替えることがある。
2 業務の都合により前項により難い場合には、4週間内の他の日に振り替えるものとする。
3 前2項の場合、前日までに振替による休日を指定して通知する。
(時間外労働)
第33条 業務上やむを得ない場合は、三六協定に基づき就業時間を超えて早出、残業及び休日労働させることがある。
(時間の変更)
第34条 業務上の都合により、本人の同意を得て第31条に定める就業時間を変更した勤務を命ずることがある。
(出張)
第35条 職員に業務上の必要により、出張を命ずることがある。
2 手続き及び旅費に関する事項は、別に定める。
(出退記録)
第36条 職員が出退勤するときは、必ず本人がタイムレコーダーに記録しなければならない。
(外出早退)
第37条 就業時間中の私用外来者との面談、私用外出及び早退は、必ず所属責任者の許可を得なければならない。
第2節 休暇・欠勤
(年次有給休暇)
第38条 6ヶ月以上勤務した者のうち、全労働日の8割以上出勤した者に対し、次の基準の年次有給休暇を与える。
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
有給日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
2 前項の付与日を毎年3月1日及び9月1日とし、繰上付与をする。
3 年次有給休暇は、本人の請求のあった時季に与えるものとする。ただし、業務上支障のある場合には本人との合議の上変更されることがある。
4 年次有給休暇は、20日を限度として翌年度に繰り越すことができる。
5 年次有給休暇の単位は、原則として日及び半日とする。
6 年次有給休暇を時間で取得する場合は、5日を限度として協定で定めるところにより時間単位で与えることができる。
(代替休暇)
第39条 1ヶ月において、60時間を超える時間外労働を行った者に対しての代替休暇は、 協定で定めるところによる。
(特別休暇)
第40条 職員は、次の各号の一に該当するときは特別休暇を取得することができる。
特別休暇の名称 | 要 件 | 期 間 |
(1)結婚休暇 | 職員が結婚するとき(新婚旅行が結婚式と離 れている場合も含む。) | 連続した期間で7 日以内 |
子供が結婚するとき | 連続した期間で3 日以内 | |
(2)産前休暇 | 分娩予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予 定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(3)産後休暇 | 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後 6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(4)出産休暇 | 職員が妻の出産に伴い、勤務しないことが相 | 分娩予定日前後1 |
当であると認められる場合 | ヶ月以内の5日以 内 | |
(5)忌引休暇 (遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数) | 配偶者、父母(養・継父母含む)、子(養子含む) 、配偶者の父母(養・継父母含む。) | 連続した期間で通夜・告別式を含んだ 7日以内 |
子(養子含む。)の配偶者、兄弟姉妹、祖父母 | 連続した期間で〃 3日以内 | |
配偶者の祖父母及び兄弟姉妹 | 連続した期間で〃 2日以内 | |
(6)疾病休暇 | 業務上の負傷、疾病の場合 | その期間 |
(7)生理休暇 | 生理日の就業が著しく困難な女性が生理休 暇を請求した場合 | 連続した期間で2 日以内 |
(8)災害時休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難で あると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(9)その他の休暇 | 日本母親大会、働く婦人の中央集会、原水禁世界大会、生協労連大会等の参加について労 働組合と確認したとき | その期間 |
(休暇の調整)
第41条 第31条に定める休日と第40条に定める特別休暇が重複する場合は、特別休暇として取り扱う。
(特別休暇の手続)
第42条 第40条に規定する特別休暇を請求するときは、その事情を証する証明書又はこれに代わるものを添えて事前又は事後速やかに届けなければならない。
(母性健康管理の休暇)
第43条 妊娠中及び出産後1年以内の女性が通院等する場合の休暇は、母性健康管理の措置に関する規程の定めるところによる。
(育児休業・介護休業)
第44条 職員のうち、子の養育又は家族の介護を行う者は、育児休業規程又は介護休業規程の定めるところにより、その措置を受けることができる。
(欠勤)
第45条 病気その他やむを得ない事由により欠勤するときは、事前に申し出なければならない。
2 病気欠勤が4日以上に及ぶときは医師の診断書を提出しなければならない。
第5章 給与
(給与)
第46条 職員の給与は、別に定める給与規程により支給する。
第6章 安全、衛生、災害補償
(職場保全)
第47条 職員は、就業する施設の災害防止に関する注意事項並びに通達を守り、職場の安全に努めなければならない。
(災害防止)
第48条 職員は、災害防止のため特に次の各号を守らなければならない。
(1) 許可なく焚き火をし、又は電熱その他の火気を使用しないこと
(2) 火気及び火気を誘導しやすい物品を取扱うときは特に注意し、使用の都度危険のないよう始末しておくこと
(3) 店舗、倉庫内及びこれに準ずるところで喫煙しないこと
(4) 常に清掃、整理、整頓に努め、ストーブ及び燃焼器具のまわり及び通路、消火設備のある箇所などに物品を置かないこと
(救護用具)
第49条 北大生協は、職員の不時の疾病、負傷に対する救護用具を備えて、職員は、備付場所及び必要な処置を知っておかなければならない。
(消防設備)
第50条 北大生協は、要所に消防設備を完備し、全職員にその所在並びに取扱方法について熟知させておかなければならない。
(定期健康診断)
第51条 職員に対し定期的に健康診断を行う。
2 健康診断の結果、特に必要ある場合は就業の一定期間停止、又は就業時間の短縮、職場の配置転換を行うことがある。
(就業の禁止)
第52条 北大生協は職員が、次の各号の一に該当するときは就業させてはならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合はこの限りでない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(4) 前各号の他、感染症法等の法令に定める疾病にかかった者
2 前項の規定にかかわらず、北大生協は、職員の心身の状況が就業に適しないと判断した場合、又は職員に対して、医師及び国等の公の機関から、外出禁止、あるいは外出自粛の要請があった場合は、その就業を禁止することがある。
(災害補償)
第53条 職員が業務上の事由により負傷、疾病、障害又は死亡したときは、労働基準法及び労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けるものとする。
2 職員が通常の通勤途上において、災害(死亡含む。)を被った場合は、労働者災害補償保険法の定めるところにより、保険給付を受けるものとする。
第7章 教育・訓練
(教育訓練)
第54条 職員は、生協職員としての資質の向上を目的として、差別されることなく、個々の能力を充分に啓発させる立場から、それぞれの職分において学習、訓練、教育を受けることができる。
(採用時教育)
第55条 北大生協に初めて採用された職員は、必要と認める訓練並びに教育を施された後、xxの職務につくことができる。
(教育内容)
第56条 教育内容等教育訓練に関し必要な事項は別に定める。
第8章 福利・厚生
(福祉)
第57条 北大生協は、職員の福祉を向上させるために絶えず努力するとともに、平等にその権利を行使させるよう努力しなければならない。
(慶弔見舞金、厚生物資の貸与、割引金券及び職員貸付金)
第58条 職員の慶弔見舞金、厚生物資の貸与、割引金券及び職員貸付金に関し必要な事項は福利厚生規程の定めるところによる。
(諸行事)
第59条 職員の文化、体育、諸レクリェーション行事活動に関し必要な事項は別に定める。
(表彰)
第9章 賞罰第1節 表彰
第60条 北大生協は、職員が次の各号の一に該当するときは選考の上表彰する。
(1) 20年勤務した者
(2) 定年により退職する者
(3) 業務に精励し、自己の職責を果たし、模範とするに足りる者
(4) 業務能率が著しく他より秀でていると認められる者
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功のあった者
(6) その他、表彰を適当と認められる行為のあった者
2 表彰は、賞状及び賞品若しくは賞金の授与をもって行う。
(表彰の日)
第61条 表彰は、次の各号に掲げる日に行うものとする。
(1) 第60条第1号の表彰 新年始めの日
(2) 第60条第2号の表彰 退職する日
(3) 第60条第3号から第6号の表彰 その都度
(受彰者の決定)
第62条 受彰者は、理事会において決定する。
第2節 懲戒
(懲戒)
第63条 北大生協は、職員が次の各号の一に該当し、専務理事が必要と認めたとき、 懲罰委員会で審議の上、職員を懲戒の対象にすることがある。
(1) 勤務に関する手続、その他の届出を怠り又は偽ったとき
(2) 正当な理由なくして遅刻、早退、欠勤が重なるとき
(3) 無断欠勤が引続き、又は断続したとき
(4) 専務理事の了解を得ないで自己欠勤が1ヶ月以上に及んだとき
(5) 風紀を乱し、又はxx不良で業務上影響があるために注意を与えたにもかかわらず改めないとき
(6) 職務上正当な理由なく指示に従わず、注意を与えたにもかかわらず改めないとき
(7) 北大生協の物品を無断で持出したとき
(8) 職務に関連して不当な金品、その他の利益を授受し、又は不当な金品を貸借したとき
(9) 故意に組合の設備又は器具を破壊しあるいはその他組合に損害を与えたとき
(10) 業務上の機密を漏らしたり、組合員に対し多大なる迷惑を及ぼしたとき
(11) 業務xxx明らかな過失又は越権行為による失敗を犯したとき
(12) ハラスメントに該当する行為をし、問題となったとき
(13) 個人情報保護規程及び職員の個人情報の取扱いに関する規程に違反し、故意、過失で個人情報の漏洩、毀損、滅失があったとき
(14) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき
(懲罰の審理)
第64条 懲罰の審理をするため、専務理事の推薦する3名と労働組合代表3名で構成する懲罰委員会を置き、委員の任期は6ヶ月とする。
2 懲罰委員会は、専務理事の要請に基づき、専務理事の提出内容のみを審議し、委員全員一致で確認し、理事会で決定する。
3 専務理事が把握した後1ヶ月を経過した事項については、特別の事情のない限り審議の対象としない。
4 懲罰委員会の審議は慎重かつ厳正であることを常とし、情実にとらわれてはならない。
(懲戒の種類)
第65条 懲戒は次の6種とし、その一又は二以上を併せて行う。ただし、情状酌量の余地があるか、又は悔悟の情が明らかであると思料されるときは訓戒に留めることがある。
(1) けん責 始末書を提出させ将来を戒める。
(2) 減給 1回については平均給与の1日分の1/2以内を減給する。ただし、2回以上にわたる場合でも、その総額が1ヶ月について給与の総額の1/10を超過することはない。
(3) 出勤停止 30日以内の出勤を停止する。出勤停止期間中は給与を支給しない
(4) 降格 現職を改め職能給及び役職給・手当も改める。
(5) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し、自発的に退職させる。この場合において退職金は情状により減額して支給する。ただし、勧告を受けてから7日以内に退職願を提出しないときは、懲戒解雇する。
(6) 懲戒解雇 即時解雇し退職金は支給しない。ただし、この場合において、所轄労働基準監督署長の解雇予告の除外認定を受けるものとする。
附 則
1 この規則は、労働組合の同意を得て改廃することができる。
2 この規則は、2010 年 3 月 21 日より一部改正し施行する。ただし、第38条第6項及び第39条の規定は、2010 年 4 月 6 日から施行する。
3 この規則は、2012 年 6 月 21 日より一部改正し施行する。
4 この規則は、2018 年 11 月 1 日の組織変更を反映し施行する。
5 この規則は、2020 年 3 月 1 日より一部改正し施行する。