長野県(以下「甲」という。)と株式会社 Another works(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
複業人材活用に関する連携協定書
xx県(以下「甲」という。)と株式会社 Another works(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙のそれぞれが持つ環境や資源、特長を活かしながら、民間人材の知見や才能、経験等を行政の課題解決に活用するために官民連携を推進し、以って共創の実現及び複業文化の醸成を目指すことを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲と乙は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、連携するものとする。
(1)xxxにおける複業人材の活用に関すること
(2)複業人材を活用する職場環境の向上に関すること
(3)複業人材の活用の普及促進に関すること
(4)その他、前項の目的を達成するために必要と認められること
2 乙は、連携事項をすべて無償で行う。
3 連携事項を効果的に推進するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上決定する。
(機密の保持)
第3条 甲と乙は、本協定に関して知り得た情報を漏らしてはならない。本協定の効力が失われた 後も同様とする。ただし、上記の規定にかかわらず、甲と乙は、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲と乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結日から令和5年3月 31 日までとする。
2 本協定は、期間満了の1か月前までに両者が協議の上、書面による新たな合意があった場合に限り延長することができるものとし、以後、延長後の期間満了に際しても同様とする。
(免責事項)
第5条 本協定に関する乙の責任は、乙の故意または重過失によらない場合には免除されるものとする。
2 複業人材の活用において、乙が仲介として求人紹介し斡旋・契約を行うものではなく、甲が直接行うものであり、乙は関与しない。
3 乙は、甲と複業人材、その他の第三者との間で生じたトラブル、取引、紛争等について、責任を負わない。
(疑義が生じた場合等の取扱い)
第6条 本協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義等が生じた場合は、甲と乙が協議の上、その取扱いを決定する。
2 甲と乙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、変更を行う。
(その他)
第7条 本協定に定めるもののほか、第1条に定める目的の達成及び第2条に定める連携事項の実施に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
本協定締結の証として本書を2通作成し、甲乙各自署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年 10 月 17 日
x xxxxxxxxxxxxxx000x0
xx県知事
x xxxxxxxxx0xx0x 00 xxxxxxx X0 x株式会社 Another works
代表取締役