区 分 清掃箇所 面積(㎡)等 実施回数等 備 考 日常清掃(建物内部) 所長室 49.45 毎日(244回) 事務室 259.44 毎日(244回) 2 F 会議室 44.85 毎日(244回) ホール2階 17.86 毎日(244回) 階段 18.52 毎日(244回) 女子トイレ 10.20 毎日(244回) 男子トイレ 8.60 毎日(244回) 湯沸室 9.40 毎日(244回) ホール1階 27.73 毎日(244回) 廊下1 26.79 毎日(244回) 廊下2 7.31...
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1 物件名
平成 29 年度山口森林管理事務所庁舎清掃等業務
2 図書内訳
(1)入札者説明書及び注意書
(2)契約書(案)
(3)仕様書
(4)その他資料
近畿中国森林管理局xxxx管理事務所
この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有xx事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。
2 競争参加者に必要な資格
競争参加者に必要な資格は次のとおり。
ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。
エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。
オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。
3 入札及び開札
(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同様。)の契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 競争参加者は、国有xx事業が定めた入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。
(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。
(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名し押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。
(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。
(8) 競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。
(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。
(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下
「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。
なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。
(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者
(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。
(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。
(25) 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
4 入札の辞退
(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
イ 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
5 入札の無効
入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書。
イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書。
ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書。
エ 委任状を持参しない代理人のした入札書。
オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書。カ 入札金額の記載が不明確な入札書。
キ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書。
ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書。
ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書。
コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。
サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。 シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所
に到達しなかったとき。
ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
セ その他入札に関する条件に違反した入札書。
6 落札者の決定
(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。
この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。
(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の
100分の108に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
7 契約書の作成
(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。
(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
8 契約条項
別紙様式の契約書(案)のとおり。
9 入札者に求められる義務
(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札
日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
10 その他必要な事項
(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。
(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
入札参加者は、入札公告書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。
1 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。
5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。
6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名、押印を必ず行うこと。
8 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。
9 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
10 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札。
(2)入札金額・入札者名(代理人を含む。以下同じ。)の確認ができないもの。
(3)入札書に入札者の署名又は記名押印のないもの。
(4)入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号を確認できないもの。
(5)入札金額を訂正した場合において、訂正印の押印がないもの。
(6)郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。
(7)入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)が定められた日時までに納付がないか、又は納付金額に不足があるとき。(但し、入札保証金の納付を免除した場合を除く。)
(8)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。
(9)その他入札条件に違反した入札。
11 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。
12 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。
13 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者又はその代理人が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。
14 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
15 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。
(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の決定を保留することがある。
(2)前項の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。なお、調査の結果により、最低額の入札者であっても落札者とならない場合もある。
(3)第1項により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
(4)第1項の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
16 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。
なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。
17 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
18 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するもとのとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の108に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
19 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札をxxに行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。
20 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
21 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
22 入札を辞退した者は、これを理由として、以降の指名等について、不利益な取扱いを受けることはない。
23 指名を受けた者が入札を辞退するときは、その旨を、次により申し出ること。
(1)入札執行前にあっては、入札辞退届を持参し、又は郵送する。
(2)入札xxxにあっては、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を直接提出する。
24 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
1.請負業務名 平成29年度山口森林管理事務所庁舎清掃等業務
2.作 業 場 所 山口森林管理事務所
3.請 負 金 額 ¥ , .-
(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ , .-)
1ヶ月当たり ¥ , .-
(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ , .-)
4.契 約 期 間 平成 29 年 4 月 3 日
平成 30 年 3 月 30 日
5.契約保証金 免 除
6.特 約 条 項 暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおりとする。
上記のとおり契約することについて、発注者を甲とし、請負者を乙として、下記条項によって業務請負契約を締結することとしたので、その成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
発注者(甲) (住所)xx県xx市xx 35 -1
(氏名)分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局
xx森林管理事務所長
請負者(乙) (住所)
(氏名)
条 項
(総則)
第1条 甲及び乙は、表記業務の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書に基づき実施しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和 28
年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(実施計画書の届出)
第3条 乙は、この契約締結後、速やかに仕様書等に基づき実施計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
(業務xx等の届出)
第4条 乙は、契約締結の日から3日以内に業務の管理を行う業務xx者及び従事者を定め、書面により甲に通知しなければならない。業務xx者又は従事者を異動させた場合もまた同様とする。
(業務xx等に対する異議)
第5条 甲は、業務xx者又は従事者について、作業の管理又は施行に著しく不適当と認められる場合があるときは、その事由を明示して、乙にその者の交替を要求することができる。
2 乙は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。
(身元保証等)
第6x xは、業務xx者及び従事者について、その身元の保証並びに規律の保持及び衛生の管理に関し、一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第7条 乙は、この業務上知り得た秘密を他人に洩らしてはならない。
(施設等の使用)
第8条 甲は、この業務に必要な、電気、水道及びガスに係る設備或いは施設を乙に無料で使用させるものとする。
(機械、器具等の負担)
第9条 この契約に要する機械、器具その他材料は、次に掲げるものを除き乙の負担とする。
(1)第8条における電気、水道水及びガス
(2)トイレットペーパー、石鹸及び石鹸水或いは手洗用洗剤、ごみ袋。
(管理の責任)
第10条 乙は、庁舎及び甲の機械、器具その他の物品を汚損、き損または亡失しないよう
充分な管理をしなければならない。
2 乙は、自己の責に帰する事由により前項の損害を生じたときは、自己の負担において洗浄、もしくは修復を行い、又は弁償金として甲の認定する金額を甲の指定する期間内に甲に納付しなければならない。
(検査)
第11条 乙は、第1条第1項に規定する作業を終了したときは、その都度甲の検査を受けなければならない。
2 乙は、前項の検査の結果不合格箇所があったときは、ただちに再度清掃して甲の検査を受けるものとする。
3 甲は、第1項或いは第2項の検査の結果、合格と認めたときは、乙が作成する清掃等作業実施報告書に確認のため押印するものとする。
(代金の支払)
第12x xは、毎月1回所定の手続きに従って前月分の検査に合格した請負代金(以下「代金」という。)の支払を請求するものとする。
2 乙は、前項の支払請求書を提出するときは、前条第3項に規定する甲の確認した清掃等作業実施報告書を添付しなければならない。
3 甲は、第1項の支払請求書を受理したときは、その日から30日(以下「約定期 間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない
4 前項の規定による代金は、近畿中国森林管理局で支払うものとする。
5 甲は、約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から
支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗して計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。但し、遅延利息の額が100円未満であるとき、又は100円未満の端数については切り捨てるものとする。
(不履行における請負代金及び違約金)
第13x xが自己の責に帰する事由により、第1条第1項に規定する作業を怠ったときは、不履行における1日当たりの請負金額として、本契約における請負金額(総額)と作業日数(総日数)を除した日割り計算により算出した請負金額を、該当月の請負代金から控除する。
2 前項で算出された1日当たりの請負金額の10分の1に相当する金額を、違約金として、乙は甲の指定する期限内に納付しなければならない。
(契約の解除)
第14条 甲は、次の各号の1に該当するときは、契約の一部又は全部を解除することができる。
(1)乙が、契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(2)契約の履行について、乙が不正行為をしたと甲が認めたとき。
(3)乙が、天災その他不可抗力によらず、契約の解除を申出たとき。
2 前項の規定より契約を解除したときは、乙は請負代金の10分の1に相当する金額を違約金として甲の指定する期限内に甲に納付しなければならない。
(延滞金)
第15条 乙は、この契約により甲に支払うべき債務が生じた場合においてその債務額を甲の指定する期限内に甲に納付しないときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、債務額に対して年利5%の割合で計算した金額を延滞金として併せて甲に納付しなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満の時はこの限りでない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第16条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第8 9条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第17条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、甲は予定総額(支払総額が確定していない場合は契約単価に予定数量を乗じて算出した金額。以下「予定総額」という。)の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき、又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第 8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第 21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定総額の100分の10に相当する額のほか、予定総額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
(契約外の事項)
第18条 この契約に定めていない事項については、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。
(紛争の解決)
第19条 この契約について紛争が生じたときは、甲乙協議して定める第三者の仲裁によって解決するものとする。
別紙
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(損害賠償)
第4条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第5条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
乙は、別表の清掃箇所別施行回数一覧表に従い次に定める要領によって、清掃及び湯茶の供給を行うものとする。
作 業 要 領
1 業務実施時間
業務実施時間は通常開庁日の7時から18時までの間に実施することとし、所長室及び事務室の床の清掃並びに床以外の清掃については8時30分までに作業を終了させることとする。他の清掃箇所については、甲の執務に支障を来たさないよう配慮しなければならない。
2 基本事項
(1) 業務の実施に当たっては、庁舎内外の良好な環境衛生の維持等に十分配慮するとともに、甲の執務に支障のないよう実施すること。
(2) 別表の清掃箇所別施行回数一覧表及びこの要領に示す業務の処理に必要となる適正な数の従事者を配置すること。また、従事者には清潔かつ端正な服装をさせるとともに、来庁者等に接する場合の言動等について十分留意するよう指導監督すること。
(3) 清掃機材及び器具等の善良な使用とその整理整頓、並びに火災防止に努め作業を行うものとする。
(4) 借用した鍵は慎重に取扱い、作業を遂行するために必要な時間と場所に限って使用し、契約期間満了日の作業終了後に返却すること。
(5) 業務実施中、次の場合は直ちに甲に報告すること。 ア 庁舎等施設及び備品等の破損箇所を発見したとき。イ 臨時に新たな清掃が必要となった場合。
(6) 従事者が急遽自己の責に帰する事由により業務を実施することが困難となった場合には、業務xx者の責任において業務を行うこと。
3 報告等
契約に基づいて次の書類を作成し、甲に提出すること。
(1) 契約条項第3条に基づく業務xx者及び従事者を定めた書類
(2) 契約条項第9条第3項に基づく清掃等作業実施報告書毎月、請求時に合わせて提出すること。
4 日常清掃
日常清掃における作業は以下のとおりとする。
(1) 床及び壁の清掃
ア 所長室、事務室、会議室、西xx森林事務所等
床は電気掃除機で塵埃を除去し、汚れや水滴などが付着した部分はモップ等で部分水拭きを行う。階段の手摺はタオル等で拭く。
イ 湯沸室、トイレ
(ア) 床は電気掃除機で塵埃を除去し、全面をモップ等で水拭きする。
(イ) タイル壁はタオル等で水拭きをする。
(ウ) 流し台は、タオル等で水拭きし、適宜洗剤で洗浄する。
(2) 床以外の清掃
(ア) | 什器備品 | 机、電話等の埃をタオル等で拭く。 |
(イ) | 灰 皿 | 吸い殻を収集し、灰皿を拭く。 |
(ウ) | ご み 箱 | ごみを収集し、汚れている場合はごみ箱を拭く。 |
(エ) | 湯 呑 類 | コップ・茶碗など湯呑類は収集し、洗浄及び乾燥のうえ、指 |
ア 所長室、事務室、喫煙xx
定された収納場所に収納する。イ 玄関ホール、事務室
(ア) 扉ガラス 汚れた部分をタオル等で拭く。
(イ) 扉 汚れた部分を水又は洗剤を用いてタオル等で拭く。
ウ トイレ
(ア) 便所隔て 汚れた部分を水又は洗剤を用いてタオル等で拭く。
(イ) 洗 面 台 スポンジで洗剤を用いて洗浄しタオル等で拭く。
(ウ) 鏡 タオル等で乾拭きする。
(エ) 衛生陶器 洗剤を用いて洗浄しタオル等で拭く。プラスチック・金属類もタオル等で拭く。
洋式便器は、ウォシュレット便座の蓋の取扱いに注意し、ノズル掃除を含め適宜中性洗剤で汚れを除去する。
(オ) | 汚物容器 | 内容物を取り除き容器を洗浄する。 |
(カ) | そ の 他 | トイレットペーパー、手洗用の石鹸水或いは洗剤等は、常に |
不足をきたさないように補充する。
エ 湯沸室
(ア) 流 し 台 スポンジで中性洗剤を用いて洗浄する。
(イ) 厨芥処理 厨芥を収集し、容器は洗剤を用いて洗浄する。
(ウ) 給 茶 機 給茶機の粉末茶類を供給し、内部の部品に汚れのある場合は水洗いし、タオル等で乾拭きする。内部の部品を食器洗い器等により洗浄することは厳禁とする。
オ 宿直室、女子更衣室
(ア) 畳は掃除機で塵埃を除去する。
(イ) 机等はハタキで塵埃を除去する。
(ウ) 屑かごは紙屑等を除去し、それぞれ所定の場所に置く。
カ 玄関周り、駐車場・通路、屋上広場
(ア) 庁舎周りは箒等で塵埃を除去し、周辺を清潔に保つこと。
(イ) 雑草は適宜小さいうちに抜き取る。
(3) ごみ収集
ア 運搬
各場所で集められた塵芥、吸い殻及び厨芥を指定された集積所へ運ぶ。イ 中間処理
集積所において、ごみの種類ごとに分別し、指定ごみ袋等に適量を梱包等し、処分場へ運搬の上、廃棄する。
(4) 建物外部の清掃ア 玄関周り
ほうき等で塵芥を集めて除去し、汚れた部分を洗浄する。イ 玄関周り、駐車場
巡回してごみを拾う。
5 湯茶の供給
(1) 事務室は給茶器に十分な水を給水した後、茶の葉をセットする。
(2) 所長室は備え付けの電気ポットに水を給水した後、電源を入れる。
(3) 公売室は甲が指示する日のみ備え付けのポットにお茶を入れる。
(4) 給茶器は使用後残った湯等は全て捨て、内部を清掃する。
(5) 茶殻は水切りをしてポリ袋等に入れ集積し、処分場へ運搬の上、廃棄する。
(6) 湯呑等は毎日洗剤で汚れを除去し、水洗いをした上で、指定場所に置く。
6 冷暖房
暖房は冬期のみ、冷房は夏期のみとし、その時期は甲が指示する。供給時間は8時30分から17時までとする。
7 その他
作業終了後、窓、玄関の施錠を確認し、火気に注意した上、消灯して退庁すること。
清掃箇所別施行回数一覧表
区 分 | 清掃箇所 | 面積(㎡)等 | 実施回数等 | 備 考 |
日常清掃 (建物内部) | 所長室 | 49.45 | 毎日(244回) | |
事務室 | 259.44 | 毎日(244回) | ||
2 F 会議室 | 44.85 | 毎日(244回) | ||
ホール2階 | 17.86 | 毎日(244回) | ||
階段 | 18.52 | 毎日(244回) | ||
女子トイレ | 10.20 | 毎日(244回) | ||
男子トイレ | 8.60 | 毎日(244回) | ||
湯沸室 | 9.40 | 毎日(244回) | ||
ホール1階 | 27.73 | 毎日(244回) | ||
廊下1 | 26.79 | 毎日(244回) | ||
廊下2 | 7.31 | 毎日(244回) | ||
玄関 | 18.10 | 毎日(244回) | ||
西xx森林事務所 | 15.51 | 毎日(244回) | ||
喫煙室 | 9.40 | 毎日(244回) | ||
1 F 会議室 | 174.57 | 週1回(52回) | ||
展示室 | 8.00 | 週1回(52回) | ||
女子更衣室 | 7.75 | 週1回(52回) | ||
男子更衣室 | 11.67 | 週1回(52回) | ||
書庫 | 10.80 | 週1回(52回) | ||
ボイラー室 | 19.01 | 週1回(52回) | ||
宿直室 | 15.51 | 週1回(52回) | ||
日常清掃 (建物外部) | 玄関周り | 18.10 | 毎日(244回) | |
駐車場・通路 | 589.96 | 毎日(244回) | ||
屋上広場 | 392.38 | 月1回(12回) | ||
庁舎敷地内除草 | 1.0式 | 週3回(156回) | ||
湯茶供給 | 1.0式 | 毎日(244回) | ||
塵運搬・廃棄 | 1.0式 | 100Kg/月 | ||
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局
xx森林管理事務所長 殿
住 所
社 名
氏 名 ,
平成29年3月 日入札の平成29年度山口森林管理事務所庁舎清掃等業務における資格要件となる業務実績を下記のとおり提出します。
記
1 契約相手方住所
2 契約相手方氏名
3 契約履行名称
4 契約履行場所
5 契 約 期 間 自 平成 年 月 日~至 平成 年 月 日
6 業務契約実績 別紙のとおり
初・再回 | 順 位 | |
落 ・ 不 落 | ||
入 札 書 物件の名称 平成29年度山口森林管理事務所庁舎清掃等業務 ただし、上記金額は、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に8%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 平成 年 月 日 分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 xxxx管理事務所長 x x x x x 入札者住所社 名 氏 名 印 代理人住所社 名 氏 名 印 ◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。 (1)氏名,押印は洩れていませんか。 (2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。 (3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。 |
入札金額 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
様式2
委 任 状
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局
xxxx管理事務所長 x x x x x
住 所
委 任 者 商号又は名称
代 表 者 氏 名 ○印
私は、都合により を代理人と定め、下記の
入札に関する一切の権限を委任します。
記
1 入札物件名 平成29年度山口森林管理事務所庁舎清掃等業務
2 代理人使用印章
様式3
入 札 辞 退 届
入札物件 平成29年度山口森林管理事務所庁舎清掃等業務
上記について、都合により入札を辞退します。平成 年 月 日
住 所
商号又は名称 ○○株式会社
代表者氏名 ○○ ○○ 印
分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局
xx森林管理事務所長 x x x x x