設備概要:設 備 容 量 500 kVA 受 電 電 圧 6,600 V 非常用発電機容量 50 kVA
自家用電気工作物保安管理業務委託(伊平屋浄水場)契約書(参考)
沖縄県公営企業管理者 企業局長 xx x(以下、「甲」という。)と
(以下、「乙」という。)は甲を管理権限者とする施設の自家用電気工作物保安管理業務に関し、次のとおり業務委託契約書を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は下記建設物の電気設備について、法令並びに電気工作物保安規程で定められた機能の維持と電気設備保安管理業務を円滑及び適切に行い、電気設備をxxの状態に維持する事を目的として、電気設備保安管理業務を乙に委託し、乙はこれを誠実に履行する。
施 設 名 :伊平屋浄水場
所 在 地 :xxxxxxx 0000 xx
設備概要:設 備 容 量 | 500 | kVA |
受 電 電 圧 | 6,600 | V |
非常用発電機容量 | 50 | kVA |
(契約期間)
第2条 本契約の期間は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。
(契約内容)
第3条 本契約の業務内容及び範囲は、別紙「自家用電気工作物保安管理業務仕様書」のとおり定める。
(契約金額)
第4条 本契約に基づき甲が乙に支払う契約金額は次のとおりとする。
ただし、消費税及び地方消費税額は税率に変動がある場合は甲乙協議のうえこれを改定する。また支払月額については別紙「業務委託支払計画書」のとおりとする。
月 額 ¥ -(うち消費税及び地方消費税 ¥-)年 額 ¥ -(うち消費税及び地方消費税 ¥-)
2 受注者は契約保証金として、沖縄県財務規則第 101 条第 1 項の規定に基づき、契約金額を契約期間の
月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額の 100 分の 10 以上を納付しなければならない。ただし、沖縄
県財務規則第 101 条第 2 項の規定に該当する場合はこの限りではない。
3 物価変動や法令変更に基づく契約業務内容の変更及びその他契約金額の変更が必要とされる事態が生じた場合には、甲乙協議の上、契約金額を改定することができる。
(部分完了報告書)
第5条 乙は、業務完了後速やかにその内容を甲に説明するとともに、部分完了報告書を提出するものと
する。
(契約代金の支払)
第6条 契約代金の支払は毎月払いとし、前条に規定する部分完了報告書により甲が検査した後、乙の請求に基づき支払うものとする。
2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を乙に支払わなければならない。
(再委託等権利譲渡の制限)
第7条 乙は、本契約に基づく権利業務の全部または一部を第三者に譲渡、または再委託してはならない。ただし、第3条の業務のうち特殊的業務について、甲の承認を得た業務の再委託についてはこの限りではない。
(労働法上の責任)
第8条 乙は、乙の従業員に対する雇用者として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法その他法令上のすべての責任を負うものとする。
2 乙は、甲の所有または占有に係わる建物施設等が、乙の従業員に対し安全上または衛生上の危険若しくは有害のおそれが発見された時は、甲に対し直ちにその旨を申し出るとともに、甲はその申し出に応じ速やかに措置をとり、または乙が措置することを認めるものとする。
(契約業務の履行)
第9条 乙は本契約の履行にあたり、関係諸法令及び諸規則並びに甲が定める保安規程を遵守し、仕様書に定める範囲及び基準を誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって履行しなければならない。
(保安業務担当者及び保安業務従事者の選任及び職務)
第 10 x xは本契約の履行にあたり、電気事業法施行規則第 52 条の 2 第 2 号に適合する保安業務担当者及び保安業務従事者を別紙において選任し、以下の任にあたらしめるものとし、甲の定める保安規定に基づき、保安管理業務を自ら実施する。
(1) 当該業務の履行に係る業務及び指揮監督
(2) 当該業務に関する甲との業務連絡及び調整
ただし、次の(1)から(4)までに掲げる自家用電気工作物であって、保安業務担当者等の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が電気保安業務担当者等により確認されているものに関わる保安管理業務については、この限りではない。
(1) 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のアからオまでのいずれかに該当する自家用電気工作物)
ア 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 12 条第 3 項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備。
イ 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 17 条の 3 の 3 の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等。
ウ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 45 条第 2 項の規定に基づき、検査業者等の検査をようすることとなる機械。
エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)。
オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)。
(2) 設置場所の特殊性のため、電気保安業務担当者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のアからオまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)
ア 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)
イ 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算xx) ウ 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)エ 機密管理のため立入が制限される場所(独居xx)
オ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)
(3) 事業場以外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物。
(4) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物。
2 乙が事業場において点検を行うに際し、甲は点検等を行う者が本契約書に明記された者であることを確認すること。このため、保安業務担当者及び保安業務従事者は、その身分を示す証明書により本人であることを甲に対して明らかにしなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
3 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができる。
4 保安業務担当者並びに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助さ
せることができるものとする。
5 保安業務担当者は、那覇産業保安監督事務所の行う電気事業法第 107 条に規定する立入検査の立ち合いを行うこと。
6 甲または乙は、当該業務を実施するにあたり、保安業務担当者並びに保安業務従事者に対し、当該業務以外の業務を兼務させてはならない。
(保安業務担当者及び保安業務従事者の身分)
第 11 条 保安業務担当者及び保安業務従事者は乙の正社員であり、第 6 条第 1 項に規定する各種法令で担保されるものとする。
(点検頻度及び連絡責任者)
第 12 条 申請事業場の点検は、平成 15 年経済産業省告示第 249 号第 3 条及び第 4 条で定められた頻度を遵守すること。
(1) 月次点検 毎月 1 回
(2) 年次点検 毎年 1 回
2 甲の連絡責任者は別紙において定めるものとする。
(計画、報告)
第 13 x xは仕様書に基づき当該業務に関する実施計画を策定し、計画的に業務を履行するものとする。
2 乙は報告書等の書面をもって業務履行状況を速やかに甲に報告するものとする。
3 乙が電気設備並びに付帯設備等に損傷或いは不良箇所を発見したときは、その旨を甲に速やかに報告しなければならない。
4 設置者が保安管理業務の結果について電気保安管理業務担当者等から報告を受け、その記録(当該業務を実施した電気保安業務担当者等の氏名を含む)を確認及び保存する。
(業務の履行責任)
第 14 条 乙が行う契約業務に瑕疵があり、または保安業務担当者及び保安業務従事者の注意義務を欠いたために不完全な履行が行われた場合は、甲は乙に対して直ちに完全な履行を請求することができる。ただし、甲の設備に乙が予見できない瑕疵欠陥があったとき、又は甲が提供した付属備品、機器の瑕疵等により乙の責に帰さないときはこの限りではない。
2 保安業務担当者及び保安業務従事者は、緊急時の要請等に対し、誠実かつ迅速に対応しなければならない。
(不良設備の改善業務)
第 15 条 電気保安業務担当者等が、工事期間中の点検、月次点検又は年次点検の結果から、技術基準への不適合又は不都合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を甲に指示又は助言する。甲はその指示又は助言に対し、速やかに適切な措置を講じなければならない。
(事故・故障発生時の対応)
第 16 条 事故、故障の発生や発生するおそれの連絡を甲又はその従業者から受けた場合は、電気保安業務担当者等が、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。
2 事故、故障が発生した場合は、電気保安業務担当者等が、事故、故障の状況に応じて臨時点検を行う。
3 事故、故障の原因が判明した場合は、電気保安業務担当者等が同様の事故、故障を再発させないための対策について、甲に指示又は助言を行う。
4 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、電気保安業務担当者等が甲に対し、事故報告するよう指示を行う。
(絶縁監視装置)
第 17 条 低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は 50mA とする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下、「漏えい警報」という。)を連続して 5 分以上受信した場合又は 5 分未満の漏洩警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に以下に掲げる処置を行うこと。
(1) 電気保安業務担当者が、警報発生の原因を調査し、適切な処置を行う。
(2) 電気保安業務担当者が、警報発生時の受信の記録を 3 年間保存する。
(過疎地域等の自家用電気工作物に対する措置)
第 18 条 申請に係る自家用電気工作物が過疎地域自立促進特別措置法(平成 12 年法律第 15 号)第2条
第 1 項に規定する過疎地域、離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第 2 条第 1 項の規定により指定さ
れた離島振興対策実施地域又は沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第 3 条第 3 号に規定する離島に設置される場合には、当該申請の審査にあたっては保安管理業務の円滑かつ適切な実施に支障が生じないよう配慮することとする。
(経費負担区分)
第 19 条 乙は第 3 条の当該業務の履行に必要とする経費を全て負担する。ただし、第 13 条により別途発注する不良設備改修ならびに取替に伴う費用は甲の負担とする。
(損害賠償の責任)
第 20 条 乙は乙の従業員が本契約に基づく業務xxx、故意または過失によって甲の建物施設等及び第3
者に損害を与えた場合は、客観的に承認された損害額証明に基づき、乙が契約する賠償責任保険によって賠償の責に任じる。
2 賠償責任限度額は以下とする。
(1) 対人賠償 1 事故 5 億円
(2) 対物賠償 1 事故 5 億円
3 次の原因による損害については、直接、間接を問わず乙は賠償の責に任じない。
(1) 甲の従業員、下請け人、出入業者、顧客等の故意、または過失に基づく損害。
(2) 甲の従業員が甲の業務に従事中に被った身体障害。
(3) 甲の従業員が直接もしくは間接に行った不法行為による損害。
(4) 建物施設等または物品自体の性質、瑕疵に基づく損害。
(5) 戦争、内乱、暴動、類焼、労働争議に起因する損害。
(6) 地震、洪水、台風もしくはこれに類した自然現象に起因する損害。
(7) 甲と第三者との間に損害賠償について特約がある場合にはその特約によって加重された賠償責任
(8) 警報装置、その他の防災装置を甲または甲の従業員もしくは甲の関係者が乙と協議することなく施設変更、撤去、あるいは加工した結果生じた損害。
(9) 甲乙両者の確認のもとに保管物が返還された後に発見された保管物の破損に基づく損害。
4 甲もしくは甲の従業員が同条第 1 項の損害を被ったとき及び甲が第三者に対して損害賠償の責を負ったときは、甲はその事実を知った日から 7 日以内に書面を以て乙に通知するものとする。
5 甲が前項の通知を怠ったときは、乙は甲に対する損害賠償の責を免れる。
6 甲の事情により乙の業務履行が不可能になった場合には、甲は乙に対し契約金支払いの義務を負うものとする。
(守秘義務)
第 21 条 甲及び乙は当該契約業務の履行を通じて知り得た相互の秘密を第三者に漏らしてはならない。
(発注者の契約解除権)
第 22 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
一 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 第21条の規定に違反したとき。
三 前各号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 第24条に規定する事由によらないでこの契約の解除を申し出たとき。x xが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知り
ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合
(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定によりこの契約を解除された場合は、契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額)の10分の1に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
(予算削減に係る契約の解除等)
第 22 条の 2 この契約が長期継続契約の場合、甲は翌年度以降の収入支出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を変更又は解除するときは、甲は、文書をもって乙に通告するものとする。
3 第22条第2項の規定は、第1項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
第 23 条 甲は、業務が完了しない間は、第22条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 第22条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の契約解除権)
第 24 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
一 業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。二 甲が第21条の規定に違反したとき。
三 甲がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
2 第22条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第 25 条 乙は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第22条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代金を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、この契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(合意管掌裁判所)
第 26 条 この契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、那覇地方裁判所を第一管轄裁判所とするものとする。
(協議事項)
第 27 条 この契約に定めのない事項または、本契約書の事項について疑義が生じたときは、甲乙双方誠意をもって協議の上処理するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x沖縄県公営企業管理者
企 業 局 長 xx x x
乙