5 発注者は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該 引継が法令その他発注者 の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目 的会社に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継運営企業候補者 と間で、(i)運営委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)...
(仮称)ふじみ野市・xx町環境センター整備・運営事業 基 本 仮 契 約 書 (案)
ふじみ野市
平成24年4月27日
目 次
前 文 1
第1条.. (目的等) 2
第2条.. (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第3条.. (事業の概要等) 2
第4条.. (役割分担) 2
第5条.. (建設JVの組成) 3
第6条.. (特別目的会社の運営) 3
第7条.. (特定事業契約) 5
第8条.. (施工業務) 5
第9条.. (運営業務) 5
第10条. (再委託等) 6
第11条. (権利義務の譲渡の禁止) 6
第12条. (損害賠償) 6
第13条. (契約の終了) 6
第14条. (秘密保持等) 7
第15条. (管轄裁判所) 8
第16条. (誠実協議) 8
別紙1 事業の概要 10
別紙2 事業日程 11
別紙3 施設の概要 12
別紙4 事業者が行う業務 14
別紙5 発注者が行う業務 15
(仮称)ふじみ野市・xx町環境センター整備・運営事業
基本仮契約書
本基本契約書(以下「本基本契約」という。)は、ふじみ野市(以下「発注者」という。)と___
_(以下「設計企業」という。)、____(以下「建設企業」という。)、____(以下「運営企業」といい、設計企業、建設企業及び運営企業を総称して「構成員」という。)並びに______(以下「特別目的会社」といい、各構成員と特別目的会社を総称して「事業者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
発注者は、(仮称)ふじみ野市・xx町環境センター整備・運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第1
17号)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み、PFI事業等として実施するため、平成24年3月1日に「(仮称)ふじみ野市・xx町環境センター整備・運営事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
発注者は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をPFI事業等として実施することが適切であると認め、PFI法第6条に規定される特定事業に準じる事業として選定したうえで、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、平成24年4月2
7日に「(仮称)ふじみ野市・xx町環境センター整備・運営事業 入札説明書」(以下「入札説明書」という。)及び入札説明書と一体として本事業に係るその他の資料(以下総称して「入札書類」という。)を公表した。
発注者は、入札書類に従い、構成員から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき、__
___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループを落札者として決定した。構成員は、発注者との間で、本事業に関し、平成24年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る運営業務の遂行を行わせるために、特別目的会社を設立した。
発注者及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、発注者及び事業者が、本事業に関する特定事業契約(第7条第2項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般にわたる事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される、発注者と_
___、____及び____との間の建設請負契約(第7条第1項に定義された意味を有する。以下同じ。)及び発注者と特別目的会社との間の運営委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)により不可分一体として特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、建設請負契約が地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及びふじみ野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(ふじみ野市条例平成17年第53号)第2条に基づきふ
じみ野市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。なお、建設請負契約が議会で可決されず本契約が成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより事業者に生ずる如何なる損害についても、ふじみ野市は、その責めを負わない。
(目的等)
第1条 本基本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本事業において整備され、運営される施設(以下「本施設」という。)並びに解体され、撤去される施設(以下「解体施設」という。)の概要は、別紙3記載のとおりとする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本事業において、発注者が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、発注者は、発注者が本事業を実施するために必要な各種申請手続を行うものとし、事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他発注者が要請する事項について発注者を支援するものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業は、発注者から別紙4第1項記載の本施設の設計に関する業務(以下
「設計業務」という。)及び同別紙第2項記載の本施設の建設に関する業務(以下「建設業務」という。)並びに同別紙第4項記載の解体施設の解体・撤去に関する業務(以下「解体業務」といい、設計業務と建設業務と解体業務を総称して「施工業務」という。)の一切を一括して請け負い、設計企業が設計業務の一切を、また、建設企業が建設業務及び解体業務の一切をそれぞれ履行する。
(2) 特別目的会社は、発注者から別紙4第3項記載の本施設の運営・維持管理に関する業務の一切(以下総称して「運営業務」という。)を受託する。
(3) 運営企業は、特別目的会社から運営業務の一切を再受託する。
(建設共同企業体の組成)
第5条 設計企業及び建設企業は、施工業務を一括して請け負うにあたり、設計企業及び建設企業からなる共同企業体(以下「建設JV」という。)を組成するものとし、建設JVの組成及び運営に関し、設計建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。但し、設計企業及び建設企業が同一の単独企業である場合には、この限りでない。
2 建設JVは、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(特別目的会社の運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である運営業務を遂行させることのみを目的として、特別目的会社を適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、特別目的会社の設立及び運営に関して締結した株主間の契約が、次の各号に定める事項を含み、且つ、構成員が次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 特別目的会社は会社法(平成17年法律第86号。その後の変更を含む。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、かつ、監査役設置会社とすること。
(2) 特別目的会社の本店住所地をふじみ野市内とし、ふじみ野市以外の土地に移転させないこと。
(3) 特別目的会社の担当する業務は、運営業務の受託及び本基本契約において特別目的会社が担当すべきとされるその他の業務のみとし、特別目的会社の会社の目的をその範囲に限定すること。
(4) 特別目的会社の株式は譲渡制限株式の1種類とし、特別目的会社の定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定すること。
(5) 運営業務の開始前までに特別目的会社の資本金を2億円以上の構成員が提案した金額とし、別紙2記載の期間(以下「運営期間」という)中これを維持すること。
(6) 特別目的会社の決算期を3月末日とすること。
(7) 構成員の全てが特別目的会社の出資の全額を出資していること、並びに、代表企業の株式保有割合が出資者中最大であることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、且つ、発注者の事前の同意なくして、これを変更し、又は、事業者以外の者による出資は行わせないこと。
(8) 構成員は、特別目的会社が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、又は、いずれかの構成員が単独で、特別目的会社を倒産さ
せず、特別目的会社が運営委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)上の債務を履行できるよう、当該事業年度において支払われる運営・管理費総額を上限として、特別目的会社への追加出資、劣後融資その他発注者が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(9) 特別目的会社が運営業務を実施するための人員を確保すること及び構成員がこれに協力すること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反して特別目的会社の本店所在地、特別目的会社の目的、特別目的会社の資本金額、特別目的会社の決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 特別目的会社は、本基本契約締結後速やかに、発注者に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、発注者に対して提出するものとする。
5 構成員は、発注者に対し、本条第2項第7号から第8号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、その保有する特別目的会社の株式に対し、発注者との間で発注者が別途定める様式及び内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ、発注者のために株式担保権を設定し、対抗要件を具備させるものとする。
7 前項の定める場合を除くほか、構成員は、本基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を発注者に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において発注者に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の特別目的会社の議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 特別目的会社の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による特別目的会社への資本参加の決定
(3) 事業者による出資が出資比率の100%を下回ることになるか又は代表企業が特別目的会社の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
8 事業者は、前項の定めるところに従って発注者の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行
った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る発注者所定の書式の誓約書その他発注者が必要とする書面を添えて発注者に対して提出するものとする。
9 特別目的会社は、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、特別目的会社が別途定めて発注者が承認した様式により作成のうえ、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、特別目的会社に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、特別目的会社は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 特別目的会社は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事
業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに監査報告書を、その確定後1ヶ月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。発注者は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 建設JVは、施工業務に関し、発注者との間で、入札書類に掲げられた様式及び内容の建設工事請負契約書(本書において「建設請負契約」という)を本基本契約の締結日付で締結する。
2 特別目的会社は、運営業務に関し、発注者との間で、入札書類に掲げられた様式及び内容の運営業務委託契約書(本書において「運営委託契約」といい、本基本契約、建設請負契約及び運営委託契約を総称して「特定事業契約」という)を本基本契約の締結日付で締結する。
(施工業務)
第8条 施工業務の概要は、別紙4第1項、第2項及び第4項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設JVは、建設請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、建設請負契約締結後速やかに、設計に着手させ、これを完成させるとともに、建設企業をして、工事に着工させ、各本施設を当該本施設に係る別紙2第1項各号所定の施工期間内に完成させて発注者への引渡しを完了し且つ解体施設を解体し撤去するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、施工業務の詳細は、建設請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営業務)
第9条 運営業務の概要は、別紙4第3項記載のとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営業務に係る業務遂行期間は、運営期間とし、本施設の運営を平成28年4月1日に開始し、平成43年3月31日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営業務の詳細は、運営委託契約の定めるところに従うものとする。
4 特別目的会社は、運営業務を運営委託契約の定めるところに従って運営企業に対して再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、運営期間の中途で終了する場合又はそ のおそれを発注者が合理的に認めて特別目的会社に要請した場合には、運営企業を除く事業者は、運営企業に代わる、特別目的会社から再委託を受けて運営業務を遂行する者の候補者(但し、入札 説明書の定める運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継運営企 業候補者」という)を探索し、運営企業に代わって特別目的会社から再委託を受けて運営業務を遂 行することにつき、後継運営企業候補者から内諾を得たうえで、後継運営企業候補者の情報その他 発注者が合理的に求める情報を開示して後継運営企業候補者への運営業務の引継の検討を書面で 発注者に打診することができる。当該打診が第13条第3項第(2)号の定めるところに従って本 基本契約を解除する前になされ且つ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、
法令その他発注者の定める諸規定が許容する限り、発注者は、当該打診を発注者において検討する期間中、第13条第3項第(2)号の定めるところに従って本基本契約を解除しないことができる。
5 発注者は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他発注者 の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目 的会社に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継運営企業候補者 と間で、(i)運営委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii) 運営期間の残存期間に係る運営業務の再委託に関する契約を締結することができ、特別目的会社以 外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
(再委託等)
第10条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設JV又は特別目的会社は、建設請負契約又は運営委託契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託し又は下請けしてはならない
(権利義務の譲渡の禁止)
第11条 発注者及び事業者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。但し、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って特別目的会社が後継運営企業候補者と新規の運営業務の再委託に関する契約を締結する場合には、特別目的会社、設計企業及び建設企業は、後継運営企業候補者をして、運営企業の本基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(但し、既発生のものは除かれるものとする)を後継運営企業候補者に承継させるものとし、発注者は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第12条 各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。但し、この場合におけるいずれかの事業者の発注者に 対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、発注者は、事業者の全部 に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(契約の終了)
第13条 本基本契約は、本基本契約の締結についてふじみ野市議会の議決を得て本基本契約が本契約としての効力を生じ、運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は発注者及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第12条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設
けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が発注者より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第12条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設
けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している本基本契約以外の特定事業契約が事業者より解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第12条及び第14条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第14条 発注者及び事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第15条 発注者及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、さいたま地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第16条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
本基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成25年 月 日
(発注者)
(事業者) (代表企業)
[住 所]
[氏 名]
(設計企業)
[住 所]
[氏 名]
(建設企業)
[住 所]
[氏 名]
(運営企業)
[住 所]
[氏 名]
(特別目的会社)
[住 所]
[氏 名]
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
(仮称)ふじみ野市・xx町環境センター整備・運営事業
2.事業の場所
xxxxxxxxxxxxxxx0000-0x
以 上
別紙2 事業日程
1 施工期間
(1) 熱回収施設、リサイクルセンター、計量施設及び管理・啓発施設
平成25年4月から平成28年3月までの3年間とする。なお、上記施設と共に必要となる外構等の整備も当該期間中に行うものとする。
(2) 余熱利用施設
平成25年4月から平成26年5月までの1年2ヶ月とする。
(3) 老人福祉センターの解体・撤去
平成25年12月から平成28年3月までの2年4ヶ月とする。
なお、事業者は、解体施設の休止期間(6ヶ月間を標準とする)が短縮されるよう、余熱利用施設の完成時期を考慮のうえ、解体施設の解体・撤去を行うものとする。
2 運営期間
(1) 熱回収施設、リサイクルセンター、計量施設及び管理・啓発施設平成28年4月1日から平成43年3月31日
(2) 余熱利用施設
【平成26年6月1日(提案によりこれ以前から開始することが可能)】から平成43年3月31日
以 上
別紙3 施設の概要
1 本施設
施設名 | 内容 |
熱回収施設 | (1) 対象廃棄物 本市町から発生する、もやすごみ、併設するリサイクルセンターからの可燃残さ、容器包装プラスチック類の資源化残さ、容器包装以外のプラスチック類の資源化残さ (2) 炉形式 全連続式ストーカ炉 (3) 処理能力 71t×2炉=142t/日 (うち災害廃棄物(災害に伴い発生する木くずや粗大ごみ (可燃性、不燃性))の処理として10.5t/日を見込む。) (4) その他 高効率ごみ発電施設の要件を満たすこと |
リサイクルセンター | (1) 破砕・選別系列ア 対象廃棄物 【破砕・選別対象】 ・ 本市町から発生する、粗大ごみ(可燃性又は不燃性)、もやさないごみ、使い捨てライター ・ 本市町から発生する、容器包装以外のプラスチック類 【資源物選別対象】 ・ 本市町から発生する、かんイ 処理能力 21.0t/日(5h) ※内訳 ・ 粗大ごみ(可燃性又は不燃性)、もやさないごみ類 18.0t/日(5h) ・ 容器包装以外のプラスチック類 2.0t/日(5h) ・ かん 1.0t/日(5h) (2) 積替系列 ア 対象廃棄物 本市町から発生する、ペットボトル、容器包装プラスチック類 イ 処理能力 12.6t/日 (3) 保管系列 ア 対象廃棄物 【直接保管】 ・ 本市町から発生する、有害ごみ(乾電池、蛍光管、かがみ、体温計など)、びん、古紙類 【処理後保管】 |
施設名 | 内容 |
・ 粗大ごみ・もやさないごみ処理系列から発生する可燃物、不燃物、鉄類、アルミ類 ・ 容器包装以外のプラスチック類処理系列から発生する破砕物 ・ かん処理系列から回収される圧縮・成形かんイ 処理能力 7.9t/日 | |
計量施設 | 本施設への搬入ごみ及び搬出物(焼却主灰、焼却飛灰、資源 物、処理不適物及び薬剤等)の計量を行う施設 |
管理・啓発施設 | 施設の管理・運営上の一般事務を行う施設及び来場者に向け た環境啓発を行う施設 |
余熱利用施設 | 熱回収施設から発生する熱エネルギーを活用した温浴機能を主体とし、子どもから高齢者まで幅広い利用者に対して、「ふ れあい・交流・健康増進」の場を提供する施設 |
2 解体施設
施設名 | 内容 |
老人福祉センター | (1) 建築構造 RC造 (2) 基礎構造 PC杭、コンクリート造 (3) 施設階数 地上2階、地下1階 (4) 敷地面積 2,994㎡ (5) 建築面積 1,060㎡ (6) 延床面積 1,521㎡ |
以 上
別紙4 事業者が行う業務
1 設計業務
(ア) 本施設の設計
(イ) 測量・地質等の発注者が提示する調査結果以外に必要となる事前調査 (ウ) 発注者の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請支援 (エ) 住民説明会等の支援(説明会資料の作成支援を含む)
(オ) 発注者が行う許認可申請支援等 (カ) その他関連業務
2 建設業務
(ア) 本施設の建設 (イ) 造成工事
(ウ) 付替道路の工事(市道574号) (エ) 井水管工事
(オ) 防災調整池工事
(カ) 外構工事(駐車場、構内道路、イベントスペース、植栽、屋外便所、門、囲障等) () その他関連業務(建設工事に係る許認可申請等)
3 運営業務
(ア) 受付管理業務 (イ) 運転管理業務
(ウ) 維持管理業務(管理・啓発施設の補修業務等を含む) (エ) 環境管理業務
(オ) 情報管理業務
(カ) 余熱利用施設の管理・運営業務(余熱利用施設への送迎バスの運行を含む。) (キ) 本施設の見学者対応(行政視察以外)
(ク) その他関連業務(運営業務に係る許認可申請(関連機関との協議を含む。)等)
4 解体業務
(ア) 老人福祉センターの解体・撤去
(イ) その他関連業務(解体・撤去工事に伴う調査等)
以 上
別紙5 発注者が行う業務
1 本施設の設計・建設に関する業務 (ア) 用地の確保
(イ) 住民同意の取得、住民対応(発注者が行うべきもの) (ウ) 生活環境影響調査
(エ) 本施設の交付金申請手続 (オ) 施設設置届等の許認可申請 (カ) 設計・施工監理
(キ) その他これらを実施する上で必要な業務
2 本施設の運営・維持管理に関する業務 (ア) 住民対応(発注者が行うべきもの) (イ) 運営モニタリング
(ウ) 本施設への一般廃棄物の搬入
(エ) 焼却主灰及び焼却飛灰の運搬、資源化並びに不燃残さ、搬入禁止物及び処理不適物の運搬、処分
(オ) 資源化物の運搬、資源化 (カ) 本施設の見学者対応
(キ) 管理・啓発施設の運営
(ク) その他これらを実施する上で必要な業務
3 解体施設の解体・撤去に関する業務
(ア) 住民対応(発注者が行うべきもの) (イ) 解体工事監理
(ウ) 許認可申請手続
(エ) その他これらを実施する上で必要な業務
以 上