5 発注者は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該 引継が法令その他発注者 の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を特別目 的会社に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継運営企業候補者 と間で、(i)運営委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)...