Contract
芦屋市環境処理センター長期包括的運営業務事業契約書(案)
令和 2 年 9 月
芦屋市
1 件 名 芦屋市環境処理センター長期包括的運営業務
2 履行場所 芦屋市浜風町31番1号,xxxxxxxxxxxx各地域
3 | 履行期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 から |
令和 | 年 | 月 | 日 まで |
4 契約金額 ¥ ―
(内訳は別紙委託x内訳書のとおり)
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
¥ ―
5 その他 契約保証金 〇〇
上記業務の委託について,委託者と受託者との間に,芦屋市契約規則及び公募に係る書類によるほか,約款の条項に従い,互いに協力してxxを守り,誠実にこの契約を履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 芦屋市精道町7番6号
芦屋市
芦屋市長 xx x
受託者 住所氏名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は,本契約書に基づき,要求水準書等に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(第3項に定める書類を内容とする委託者と受託者が締結する本件業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は,本文中に定義される用語を除き,次の定義に従う。なお,本条及び本文中に定義されない用語で,要求水準書で使用される用語は,要求水準書の例による。
(1) 「本施設」とは,焼却施設,パイプライン施設をいう。
(2) 「付帯施設」とは,不燃物処理施設,ペットボトル減容施設,リサイクルセンターをいう。
(3) 「敷地内指定範囲」とは,外構,植栽,駐車場等が存する周辺敷地をいう。
(4) 「本件業務」とは,芦屋市環境処理センター長期包括的運営業務をいう。
(5) 「本件業務期間」とは,本件業務を行う期間をいう。
(6) 「業務引継ぎ期間」とは,本施設等の業務を市職員又は現在の委託業者から円滑に引き継ぐために必要な準備期間をいう。
(7) 「乖離請求期間」とは,受託者が公募説明書等の記載内容と本施設等の業務等の現況との間に著しい乖離を発見した場合に,この乖離に基づく費用負担等を委託者に請求できる合理的な期間をいう。
(8) 「不可抗力」とは,委託者及び受託者のいずれの責にも帰すことのできない事由を意味し,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地滑り,落盤,騒乱及び暴動又は第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なものをいう。
(9) 「年度」とは,4月1日開始より翌年の3月31日に終了する一年をいう。
(10) 「要求水準書」とは,市が公募公表時に提示する「芦屋市環境処理センター長期包括的運営業務要求水準書」をいう。
3 この契約を構成する書類は,次の各号に掲げるとおりとし,各号において齟齬がある場合の優先順位は,列挙された順序に従うものとする。なお,提案書の記載内容のうち,要求水準書の定める基準,水準等を超える部分は,提案書が要求水準書に優先するものとする。
(1) 事業契約書
(2) 要求水準書
(3) 各種質問回答書
(4) 公募説明書
(5) 企画提案書(技術提案書,業務概要書)
(6) 見積書(価格提案書)
(7) ヒアリング議事録
4 受託者は,本件業務を契約書に記載の契約期間中行うものとし,委託者は,その委託費を支払うものとする。
5 本件業務を実施するために必要な一切の手段については,この契約及び要求水準書に特別の定めがある場合を除き,受託者がその責任により定める。
6 この契約に定める報告,請求,通知,申出,承諾,確認,勧告及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して委託者及び受託者の間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して委託者及び受託者の間で用いる計量単位は,要求水準書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約及び要求水準書における期間の定めについては,この契約,要求水準書に特別の定めがある場合を除き,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る紛争の訴訟は,委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
13 委託費以外に,この契約に基づき委託者が負担すべき費用が発生した場合の委託者の負担方法については,委託者と受託者が協議により定めるものとする。
(契約期間)
第2条 この契約の契約期間は,契約締結日から令和12年3月31日までとする。
2 契約期間のうち,令和3年1月12日から令和3年3月31日までの期間を本件業務の業務引継ぎ期間とする。
3 令和3年4月1日から令和12年3月31日までの期間を本件業務期間とする
4 契約期間のうち,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間を本件業務の乖離請求期間とする。
(契約期間の延長)
第3条 委託者の施設整備計画に伴い,前条第1項に規定する契約期間を延長する場合は,委託者は受託者に事前に協議を申し入れ,受託者は誠意をもって協議に応じなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継してはならない。ただし,書面により委託者の承諾を得たときは,この限りでない。
2 委託者は,この契約の目的物を自由に使用し,又はこれを使用するに当たり,その内容を変更することができる。
(業務内容の変更等)
第5条 委託者は,必要がある場合には,業務の内容を,変更又は一時中止することができる。この場合において,委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
(契約の保証)
第6条 受託者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,委託者においてその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は,委託費の100分の10以上としなければならない。
4 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第
58条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により,受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
6 委託費の変更があった場合には,保証の額が変更後の委託費の100分の10に達するまで,委託者は,保証の額の増額を請求することができ,受託者は,保証の額の減額を請求することができる。
7 委託者は,本件業務が完了した後,契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)を返還しなければならない。
(再委託等の禁止)
第7条 受託者は,本件業務又は本件業務の一部を他に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,書面により委託者の承諾を得たときは,この限りでない。
2 受託者は,前項の規定により第三者に委託した場合には,その第三者の選任及び監督その他の一切の行為について,委託者に対して責任を負う。
(履行報告)
第8条 受託者は,委託者が必要と認めるときは,この契約の履行状況等について報告しなければならない。
(関連法令の遵守)
第9条 受託者は,本件業務期間中,要求水準書に記載する関係法令等を遵守しなければならない。
(本件業務の範囲等)
第10条 委託者は,本件業務期間において,本件業務を受託者に委託し,受託者はかかる委託を受ける。なお,受託者の業務範囲は,要求水準書によるものとする。
2 受託者は,大気汚染,水質汚濁,騒音,振動,悪臭等の公害発生を防止するとともに,二次公害を発生させないように適正に本施設の運転及び維持管理等の業務を行わなければならな い。
3 受託者は,要求水準書に記載された仕様及び基本性能を満たすよう,適正に本件業務を行わなければならない。
4 基本性能を満たした本件業務の遂行に関する全ての費用は,要求水準書及びこの契約に定められている委託者が負担すべき費用を除き,受託者が負担するものとする。
(善良なる管理者の注意義務)
第11条 受託者は,善良なる管理者の注意義務をもって,要求水準書及びこの契約に基づき,本件業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第12条 受託者は,本件業務開始までに,本件業務の遂行及びその他受託者がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し,本件業務期間中これを維持し,また必要な届出等を行なわなければならない。
(委託者の取得すべき許認可)
第13条 委託者は,本件業務期間において,本施設を所有し当該施設を稼動させてごみの処理を行うために法改正等により新たに必要となる許認可を取得し,これを維持する。
(指示監督等)
第14条 委託者は,この契約の履行について必要があるときは,受託者に対し,指示監督することができる。
2 委託者は,必要があると認めるときは,受託者に対して本件業務の実施状況について立ち会い,調査し,若しくは報告を求め,又は受託者の事務所その他本件業務の実施場所に立ち入ることができる。
(電気,ガス,水道等)
第15条 本施設の運営時に必要な電気,ガス,上下水道等は,受託者がその責任において調達する。なお,委託者負担分については次の各号に掲げるとおりとし,計量方法,支払方法等については,受託者と別途協議のうえ定める。
(1)燃料費の低圧ガス使用分は委託者負担とする。
(2)電気料金の旧工場(不燃物棟)の全部と建築動力・照明の一部は委託者負担とする。
(3)水道料金のうち,生活用水栓は一部委託者負担,機器冷却水は受託者負担とする。
(4)市事務所及び持込みごみ予約センターの電気通信代は委託者の負担とする。
(5)上記委託者負担分の計量方法,支払方法等については契約時に受託者と別途協議する。
(乖離請求)
第16条 受託者は,乖離請求期間において,要求水準書,本施設の視察内容,参考図書の閲覧内容及び各質問回答書の記載内容と本件業務対象範囲の現況との間に著しい乖離を発見したときは,乖離の状況,対処方法,対処にかかる増加費用等を委託者に報告することができる。
2 委託者は,前項の報告を受けたときは,その内容について速やかに確認し,確認の結果を受託者に通知する。
3 受託者は,前項の通知において報告にかかる乖離が確認されているときは,その対処方法,費用負担等を委託者に請求することができる。
4 委託者は,前項の請求を受けたときは,乖離の対処方法,費用負担等について受託者と協議を行うものとし,協議が整ったときは,委託者は協議の結果に従い必要な措置をとるものとする。
5 委託者が第3項の請求を受けたときから30日以内に協議が整わないときは,対処方法について委託者が定め,受託者はこれに従い本件業務を実施する。なお,委託者が定めた対処方法に従った業務の実施により,受託者に業務実施の費用が増加するときは当該増加分を委託者が負担し,業務実施の費用が減少するときは,減少分を委託費から減額する。
(準備及び引き継ぎ)
第17条 受託者は,本件業務期間の初日から本件業務を実施できるよう,必要な人員を確保し,教育・訓練を実施するほか,その他必要な準備を実施しなければならない。
2 受託者は,業務引継ぎ期間において,本件業務に関し市職員又は現委託業者から引継ぎを受けるものとする。
3 委託者は,受託者への引継ぎが円滑に行われるよう,市職員又は現委託業者に対して必要な指示を行うものとする。
(マニュアル,計画書)
第18条 受託者は,要求水準書に従って,各種マニュアル及び計画書を作成し,委託者に提出して確認を受けなければならない。
2 受託者は,本施設について基本性能を満たして本件業務を実施するため,常にマニュアル,計画書を適正なものにするよう努めるものとし,必要な場合は,前項に従いマニュアル,計画書を更新しなければならない。
3 受託者は,本施設又はその本件業務の結果が基本性能を満たさないときに,単にマニュアル,計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(処理業務)
第19条 受託者は,本件業務期間中,要求水準書及びこの契約に基づき,本施設の運転を実施し,廃棄物の処理を行う。
(処理不適物の排除)
第20条 受託者は,本施設で処理を行うことが困難又は不適当と判断される処理不適物について,搬入されたごみから可能な限り取り除くこと。
2 受託者は,処理不適物の排除を計量(受付)段階で行い,ごみピットに投入する前に,異物や処理不適物を目視により確認し,可能な限り除去するものとする。
3 受託者は,ごみピット投入後において,異物や処理不適物を目視により確認し,処理不適物を選別し排除することが可能である場合には,処理不適物の排除を行う。受託者が排除した処理不適物の取扱は,委託者の指示を受けるものとする。
(受託者の検査・セルフモニタリング)
第21条 受託者は,要求水準書,運転管理マニュアル等により,本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ,法律に定める検査及びその他必要と認める検査及びセルフモニタリングを行う。
2 受託者は,前項の検査を行ったときは,検査の結果を遅滞なく委託者に報告する。
(委託者の検査・モニタリング)
第22条 委託者は,受託者による本施設の運転管理等業務の状況が要求水準を満たしていることを確認するため,本施設の運転管理状況の監視(モニタリング)を行う。
2 前項のモニタリングのほか,委託者は,自己の負担により,本施設の検査を行うことができる。この場合,委託者は,受託者の通常の営業時間内に,抜き打ちによる検査の場合を除き,受託者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立入り,自らの費用で検査,計測等を行うことができるものとするほか,委託者は,当該計測及び検査の業務を,法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお,委託者は,受託者の行う本件業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮して,検査を行わなければならない。
(委託者による業務の是正勧告)
第23条 前条によるモニタリングの結果,受託者による本件業務の遂行が本件契約等を満たしていない場合は,別紙4に従い,委託者は,受託者に対して是正勧告等の措置を講じ,受託者は改善対策等の是正の措置を講じること。
(本施設に係る計測等)
第24条 受託者は,本件業務期間中,自己の負担において,要求水準書等に従い,自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより,本施設に係る計測等を実施するものとす る。
2 受託者は,要求水準書に記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測等を実施しなければならない。当該計測等にあたり,委託者は事前に通知の上,立ち会うことができる。
3 委託者は,前項の計測等について,計測項目のいずれかの測定値が本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合,受託者に計測頻度の増加を請求できるものとし,その詳細は,委託者が測定値に応じて決定できるものとする。
4 受託者は,要求水準書記載の計測項目に挙げられていないものについては,自ら必要と認めた場合又は委託者が合理的に要求する場合,自らの費用により,計測等を実施し,その結果を速やかに委託者に報告しなければならない。
(本件業務の要求水準の未達)
第25条 本施設の受託者又は委託者の計測等の結果,要監視基準値が達成されていないことが判明した場合には,委託者又は受託者は,速やかにその旨を相手方に通知するとともに,受託者は直ちに原因の究明に努め,本施設の補修や本件業務の改善等により焼却施設の正常な運転ができることを確認しなければならない。
2 本施設の受託者又は委託者の計測及びモニタリング等の結果,本件業務の要求水準が達成されないことが判明した場合には,委託者又は受託者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに,受託者は原因の究明に努め,本件業務の要求水準を満たすよう,本施設の補修,本件業務の改善等を行わなければならない。
3 前項の場合,委託者は必要と認めるときは,受託者に本施設の運転の停止を指示することができ,受託者はこれに従わなければならない。
(公害防止協定値及び各種法定基準値)
第26条 本施設の受託者又は委託者の計測等の結果,公害防止協定値及び各種法定基準値が達成されていないことが判明した場合には,委託者又は受託者は,速やかにその旨を相手方に通知するとともに,必要に応じて受託者は焼却施設の全部又は一部の運転を停止し,原因の究明に努め,本施設の補修や本件業務の改善等により焼却施設の正常な運転ができることを確認しなければならない。
2 前条第1項の確認のために行う再測定の結果,公害防止協定値及び各種法定基準値が達成されていないことが判明した場合には,委託者又は受託者は,速やかにその旨を相手方に通知するとともに,必要に応じて受託者は焼却施設の全部又は一部の運転を停止し,原因の究明に努め,本施設の補修や本件業務の改善等により焼却施設の正常な運転ができることを確認しなければならない。
(委託費の減額)
第27条 受託者の責めに帰すべき事由により,公害防止協定値及び各種法定基準値の未達成及び本件施設の運転停止等が発生した場合,別紙5に定める方法により委託費を減額する。ただし,計画外の運転停止又はその他基本性能の未達が受託者の責に帰すことができない事由によることを受託者が明らかにした場合は,固定費の減額は行わないものとする。
2 委託費の固定費の減額は,委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず,委託費の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(停止期間中等のごみの処理)
第28条 計画外の運転停止の状態又は性能低下により,ごみの受入ができない状態に陥った場合,委託者がその取扱いを定めるものとし,受託者はこれに協力するものとする。
(緊急時対応)
第29条 受託者は,事故,災害防止等のため必要があると認めるときは,要求水準書及び緊急
対応マニュアルに従った適切な対応をとらなければならない。
2 前項の場合,受託者は,対応の内容を委託者に直ちに通知する。
3 委託者は,事故,災害防止その他本施設の運転を行う上で,特に必要があると認めるときは,受託者に対して緊急時対応をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定に基づき緊急時対応を行った場合の費用は,受託者が負担する。ただし,当該措置が不可抗力又は委託者の責に帰すべき事由に基づくことを受託者が明らかにした場合において,不可抗力による場合は第44条及び第45条により委託者及び受託者が,委託者の責に帰すべき事由による場合は委託者が,当該措置に要した費用を負担するものとする。
5 受託者は,要求水準書に従い,防災のための措置をとらなければならない。
(費用負担)
第30条 本施設の全部又は一部の計画外停止,及びその他の基本性能未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用,受入れできないごみを他の廃棄物処理場まで運搬し,これを処理する費用,計画外の補修等を行う費用等を含む。)は,全て受託者が負担するものとする。ただし,当該措置が不可抗力又は委託者の責に帰すべき事由に基づくことを受託者が明らかにした場合において,不可抗力による場合は第44条及び第45条により委託者及び受託者が,委託者の責に帰すべき事由による場合は委託者が,当該措置に要した費用を負担するものとする。
(焼却灰の搬出)
第31条 受託者は,焼却施設から排出される焼却灰・ばいじん処理物の搬出を行う。
(ごみ量及びごみ質の変動)
第32条 本施設の処理対象物の量又は性状が,委託者が提示している年度別の計画処理量又は基準ごみ質から著しく逸脱したと認めるときは,委託者及び受託者は,必要な要求水準書の変更及び委託費の見直しについて協議を行うものとする。
2 前項で,ごみ量が計画処理量から著しく逸脱した場合とは,本件業務における焼却量が年度別の計画処理量の9割5分を下回り,又は計画処理量の1.05倍を超える場合をいう。
3 第1項で,ごみ質が基準ごみ質から著しく逸脱した場合とは,本施設の処理対象ごみ質のうち,可燃ごみの低位発熱量の年度平均値の8割を下回り,又は1.2倍を超え,この処理対象物の処理のために要した費用に著しい変動が生じた場合をいう。
4 第2項及び第3項よる委託費の見直しは,別紙3に規定する。
(本施設の維持管理業務)
第33条 受託者は,本契約書,要求水準書,維持・管理計画書及び補修計画書等に従い,本施設の維持管理を実施する。
2 委託者及び受託者は,本施設の運営状況,維持管理状況等を考慮し,維持・管理計画書等の見直しに係る協議を,相手方に対して申し入れることができるものとする。
3 受託者は,前項の協議が整ったときは,計画書の修正を行う。
(補修・更新)
第34条 受託者は,本施設が基本性能を満たし,維持するために必要な維持補修を,維持・管理計画書及び補修計画書に従い,実施しなければならない。また,受託者は,自らの故意,過失又は業務不履行により生じた本施設の破損を,自らの費用で補修しなければならない。な お,維持補修の実施によりごみの受入ができない状態に陥ることが予想される場合,委託者がその取扱いを定めるものとし,受託者はこれに従うものとする。
2 前項の規定に関わらず,当該破損が不可抗力による場合は第44条及び第45条により委託者及び受託者がその費用を負担する。また,法令等の改正による本施設の改修及び機器の更新は,委託者がその費用を負担する。
3 受託者は,前項により委託者が行う改修及び補修に協力しなければならない。
4 受託者は,本施設の運転管理等業務に必要な部品の調達を自ら行う。ただし,本施設の建設工事請負業者(以下,「施工業者」という。)の製品(以下,「特定部品」という。)の調達等に際し,施工業者に協力を求めることができる。
5 委託者は,維持補修の内容が本契約書,要求水準書,維持・管理計画書及び補修計画書等に適合しない場合,適合しないことを知った時から1年以内に受託者にその旨を通知し,かつ相当の期間を定めて履行の追完を催告した場合,履行の追完を請求することができる。
(設計図書の更新)
第35条 受託者が補修等を行ったときは,必要に応じて,貸与を受けた本施設の設計図書を更新し,委託者の確認を受けるものとする。
(本件業務の報告)
第36条 受託者は,要求水準書に定める各種報告書を作成し,委託者に提出しなければならない。
2 委託者は,受託者から提出を受けた業務報告書の内容に疑義があると認める場合,その他要求水準書等に記載している業務を適切に実施していないと判断した場合,受託者に説明を求めることができる。この場合,委託者は,受託者に対し,必要な資料の提出及び是正措置を求めることができ,受託者は,かかる委託者の求めに対し,自らの費用で誠実に対応しなければならない。
3 受託者は,業務報告書にかかるデータ等について,要求水準書に従って保管しなければならない。
(委託費の支払い)
第37条 委託者は,受託者に対し,本件業務期間にわたり受託者が本契約等に従い本業務を適切に行っていることを確認したうえで,その対価として委託費を支払う。
2 委託者は,前項の確認を,モニタリングを通じて行う。
3 委託費の算出方法は,別紙1に規定する。
4 委託費の支払方法は,別紙2に定める方法による。
(物価変動による委託費の見直し)
第38条 委託者及び受託者は,物価変動に応じて,固定費及び変動費の見直しを行うものとし,詳細については,別紙3に定める。
(パイプライン管内洗浄緊急対応費の見直し)
第39条 委託者及び受託者は,1年間のパイプライン管内洗浄緊急対応の量や日数が,委託者が示す値から著しく逸脱し,パイプライン管内洗浄緊急対応費と実際の対応に要する費用に著しい差が生じた場合,委託者及び受託者は委託費の見直しについての協議を行うものとし,詳細については,別紙3に定める。
(所有権)
第40条 本施設の所有権は,委託者に属する。また,施設の更新等を行った場合においても施設の所有権は,委託者に属する。
(第三者の損害)
第41条 受託者は,その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって,委託者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは,これを全て賠償しなければならない。
(保険)
第42条 受託者は,要求水準書に従い,別紙6に定める保険に継続して加入しなければならない。
(法令等の改正)
第43条 委託者は,この契約締結後に法令等の変更が行われたときは,必要に応じ,協議のうえ要求水準書の変更を行い,運転管理計画書等の変更を受託者に指示する。また,この契約締結後の法令等の変更(業務に直接影響を及ぼすものに限る。)により受託者の本件業務の実施に追加費用が生じるときは,委託者が当該追加費用を負担する。なお,法令の変更により受託者の本件業務の実施の費用が減少するときは,委託者は,受託者と協議のうえ委託費を減額することができるものとする。
(不可抗力)
第44条 不可抗力によりいずれかの当事者がこの契約の履行ができなくなったときは,その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 当該通知を行った当事者は,通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み,この契約の履行の続行が可能となるときまで,この契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし,相手方当事者についても同様とする。なお,委託者及び受託者は,それぞれ早急に適切な対応措置をとり,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 委託者は,前項に基づき履行義務を免れた期間に対応する委託費の支払において,受託者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 委託者及び受託者は,相手方から第1項の通知を受領した場合には,速やかに対処方法,費用の負担,契約の継続等について協議する。当該協議にもかかわらず,不可抗力が発生した日から60日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合には,委託者は,不可抗力の対応方法を受託者に通知し,受託者はこれに従い本件業務を継続する。
5 委託者は,前項により委託者が不可抗力の対応方法を通知したときは,必要に応じ,要求水準書等の変更を受託者に指示することができる。また,委託者は,必要と認められるときは,委託費を変更するものとする。
(不可抗力による負担)
第45条 不可抗力が生じた場合において前条第4項の協議が整わないときは,本件業務につき当該不可抗力により受託者に生じた損害額及び増加費用額の合計額(ただし受託者が加入する保険で填補されるものを除く。)が,一年度につき,当該不可抗力に該当する事由が発生した年度の業務履行に対し委託者が支払うべき委託費の100分の1に至るまでは受託者が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし,これを超える額については委託者が負担する。
2 委託者及び受託者は,当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第46条 本件業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,受託者が負担するものとする。ただし,その損害が委託者の責めに帰する事由による場合においては,その損害のために必要を生じた経費は,委託者が負担するものと し,その額は,委託者と受託者とが協議して定める。
2 この契約に定める固定費の減額は前項に従った委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく,また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
3 別紙4に定める是正勧告に対する改善予定期間は,受託者の債務不履行責任を免れさせるものと解してはならない。
(本件業務期間終了時における事項)
第47条 委託者は,本件業務期間終了の1年前から本件業務期間終了後の本施設等の運営方法について検討を行う。受託者は,委託者の検討に協力することとする。
2 委託者が,本件業務期間終了後の本施設等の運営を自ら実施するか,またはこれについて公募等の方法により新たな受託者を選定する場合,受託者は資料の開示,視察,引継ぎ,その他新たな受託者の円滑な業務の開始に必要な支援に関して協力すること。
3 受託者は,本件業務期間終了時には,パイプライン施設の運転に必要な用役を補充して規定数量を満たし,予備品や消耗品等については,業務開始時の量を補充した上で,引き渡しを行うこと。ただし,保管容量に上限があるものについては上限までとする。ただし,委託者の指示により不要とした場合にはこの限りではない。
(本件業務期間終了に伴う機能検査)
第48条 本件業務期間終了に伴い,委託者は受託者から提示された各種計画書の実施状況及び受託者による本施設の機能検査等の結果を含めた現状調査を行う。調査は,委託者の費用と責任において実施する。また,必要に応じて,第三者機関による検査等を,委託者の立会の下で実施することにより行う。
2 前項の検査により,次に示すような状態であることを確認して,本件業務期間終了時に伴う確認とする。なお,当該検査の結果,本件業務対象範囲内の状況等が,本件業務期間終了後の継続使用に支障があると判断された場合は,受託者は自らの費用負担において必要な補修等を実施することとする。
(1) 焼却施設について,建物,外構及び建築設備の外部仕上げや設備・機器等に大きな破損や汚損等がなく,本件業務期間終了後の1年間においても,継続して使用することに支障がない状態である。ただし,プラント設備については対象外とする。
(2) パイプライン施設について,本件業務期間終了後の1年間においても,基本性能を満たし,継続して使用することに支障がない状態である。
(3) 本件業務対象範囲内が本件業務開始時と同程度の状態である。
(談合行為に対する措置)
第49条 受託者は,次の各号のいずれかに該当したときは,賠償金としてこの契約及びこの契約に係る変更契約による委託費の100分の20に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による本件業務が完了した後においても,同様とする。
(1) xx取引委員会が,受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,受託者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては,その役員又は代理人,使用人その他の従業者)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項に規定する場合においては,委託者は,契約を解除することができる。
3 前2項の規定は,委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(委託者の勧告による解除権)
第50条 委託者は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の勧告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。
(2) 履行期限内に本件業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第27条及び別紙4に示す場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(委託者の勧告によらない解除権)
第51条 委託者は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 本件業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者が本件業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,受託者がその債務の履行をせず,委託者が前条の勧告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると き。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第53条又は第54条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を,受託者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が,アからオまでのいずれかに該当する者を資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に,委託者が受託者に対して当
該契約の解除を求め,受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52条 第50条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,委託者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第53条 受託者は,委託者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第54条 受託者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 委託者が業務内容を変更したため,委託費が3分の2以上減少したとき。
(2) 業務中止の期間が,当初の履行期間の2分の1以上に達したとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第55条 第53条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受託者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(相殺)
第56条 委託者は,受託者に対して有する金銭債権があるときは,受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権,委託費請求権その他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において,相殺して,なお不足があるときは,受託者は,委託者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において,委託者は,相殺の充当の順序を指定することができる。
(解除に伴う措置)
第57条 委託者は,この契約が本件業務の完了前に解除された場合においては,既済部分を検査の上,相応する委託費を受託者に支払わなければならない。
2 受託者は,この契約が本件業務の完了前に解除された場合において,支給材料等があるときは,委託者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受託者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還
に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は,この契約が本件業務の完了前に解除された場合において,環境処理センター敷地内に受託者が所有又は管理する本件業務に係る材料,機械器具,仮設物その他の物件があるときは,受託者は,当該物件を撤去するとともに,本件業務用地等を修復し,取り片付けて,委託者に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において,受託者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は本件業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,委託者は,受託者に代わって当該物件を処分し,本件業務用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受託者は,委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第2項前段及び第3項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第49条から第51条まで又は次条第3項の規定によるときは委託者が定め,第53条又は第54条の規定によるときは,受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし,第2項後段,第3項後段及び第4項に規定する受託者のとるべき措置の期限,方法等については,委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
7 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第58条 委託者は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に本件業務を完了することができないとき。
(2) 引き渡された報告書,記録,資料に契約不適合があるとき。
(3) 第50条及び第51条の規定により,本件業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受託者は,委託費の10
0分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第50条及び第51条の規定により本件業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 本件業務の完了前に,受託者がその債務の履行を拒否し,又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合と
第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,委託費から部分引渡しを受けた部分に相応する金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条に規定する率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第51条第7号及び第9号の規定により,この契約が解除された場合を除 く。)において,第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,委託者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第59条 受託者は,委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第5条の規定により本件業務の内容を変更又は一時中止した場合において,受託者が損害を受けたとき。
(2) 第53条又は第54条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(3) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の場合において,賠償額は,委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 第37条の規定による委託費の支払いが遅れた場合においては,受託者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(委託者が提供した書類等の著作権)
第60条 委託者がこの契約に基づき受託者に対して提供した情報,書類,図面等(委託者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は,委託者に帰属する。
2 委託者は,成果物(ただし,受託者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設につい て,それらが著作物に該当するか否かに関わらず,委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,この契約の終了後も存続するものとする。
(著作物の引渡し等)
第61条 受託者は,成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下,「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る受託者の著作権 (同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 受託者は,委託者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず,自ら又は著作権者(委託者を除く。)をして,著作xx第19条第1項又は第
20条第1項に定める権利を行使し,又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し,若しくは広報に使用し,又は委託者が認めた公的機関をして公表させ,若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(3) 本施設の完成,増築,改築,修繕等のために必要な範囲で委託者又は委託者が委託する第三者をして成果品について複製,頒布,展示,改変,翻案その他の修正をすること。
3 受託者は,自ら又は著作権者をして,次の各号に掲げる行為をし,又はさせてはならない。ただし,あらかじめ委託者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第62条 受託者は,自ら又は著作者をして,成果物に係る著作権の権利を委託者以外の第三者に譲渡し,若しくは継承し,又は譲渡させ,若しくは継承させてはならない。ただし,あらかじめ委託者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第63条 受託者は,成果物が,第三者の有する著作権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。
(秘密の保持)
第64条 受託者は,本件業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は,本件業務の成果品(設計業務等の履行過程において得られた記録等を含む。)がある場合は,他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。ただし,委託者の承諾を得たときは,この限りでない。
(個人情報の保護)
第65条 受託者は,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては,芦屋市個人情報保護条例,関係法令等のほか,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(登記事項の変更の報告)
第66条 受託者は,定款の変更及び住所,役員等の登記事項に変動があったときは,速やかに委託者に報告しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第67条 受託者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金等を委託者の指定する期間内に支払わないときは,委託者は,その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託費支払の日までの日数に応じ,支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した利息を付した額と,委託者の支払うべき委託費とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,委託者は,受託者から遅延日数に応じ,支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した額の遅滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第68条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については,芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)によるほか,必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2 前項の協議を行う場合であって,相手方の求めがあるときは,委託者及び受託者は,当該協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録にて行うものとする。
〔個人情報取扱特記事項〕
(基本的事項)
第1 受託者は,この契約による個人情報の取扱いに当たっては,個人情報の保護の重要性を認識し,個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。契約終了後も,同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受託者は,この契約による事務を処理するため,個人情報を収集し,又は利用するときは,受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第4 受託者は,この契約による事務を処理するために収集し,又は作成した個人情報が記録された資料等を,委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写,複製の禁止)
第5 受託者は,この契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を,委託者の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(適正管理)
第6 受託者は,この契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報及び自らが収集した個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止に努め,これらの個人情報を適正に管理しなければならない。また,これらの個人情報の管理及び委託者との連絡や確認を行うための管理責任者を定め,書面をもって委託者に通知するものとする。
(再委託等の承認手続)
第7 受託者が第7条の承認を受けようとするときは,契約を締結しようとするとき又は再委託等に係る業務の開始日の10日前までに,再委託等を行わせる相手方及び処理させる内容並びに本契約第64条,第65条及び特記事項で委託者が受託者に義務付けている内容を再委託等先にも義務付ける旨を明記した承認申請書を委託者に提出し,委託者の承諾書を得なければならない。また,再委託等の処理が完了したときには,再委託等の完了報告書を提出するものとする。
(使用場所等の特定)
第8 受託者は,この契約による事務を処理するため委託者から個人情報が記録された資料等の提供を受ける場合は,その資料の使用場所,保管場所及び管理方法について事前に定め,委託者に通知しなければならない。
(持ち出しの禁止)
第9 受託者は,この契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を,委託者の承諾なしに保管場所及び使用場所から持ち出してはならない。また,委託者の承諾を得て当該資料等を持ち出す場合には,個人の特定を不可能とするマスキング処理や輸送時の危険を回避するための暗号化等委託者の承諾を得た対策を講じなければならな い。
(事故の場合の措置)
第10 受託者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに委託者に報告し,委託者の指示に従うものとする。
(資料等の返還等)
第11 受託者がこの契約による事務を処理するために,委託者から提供を受け,又は受託者自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,この契約終了後直ちに委託者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(損害賠償)
第12 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えいしたときは,受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
暴力団排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者(委託者等を含む。以下同じ。)及び受注者(受託者等を含む。以下同じ。)は,芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号。以下「条例」という。)第7条及び芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱(平成25年7月実施。以下
「要綱」という。)の規定に基づき,暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じることとし,以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団等の排除)
2 受注者は,委託等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合においては,暴力団(条例第
2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。),暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)との間で契約(以下「再委託等の契約」という。)を締結してはならない。また,既に暴力団等との間で再委託等の契約を締結している場合にあっては,当該再委託等の契約を解除しなければならない。
3 受注者は,当該者を発注者とする再委託等の契約を締結する場合においては,この特約に準じた規定を当該再委託等の契約に定めなければならない。
4 受注者は,再委託等の契約の受注者が暴力団等であることが判明したときは,発注者に報告しなければならない。
5 受注者は,この契約の履行に伴い,暴力団等から契約の履行の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには,発注者に報告し,兵庫県芦屋警察署長
(以下「警察署長」という。)に届け出て,捜査上必要な協力を行わなければならない。再委託等の契約の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合も,同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 発注者は,受注者及び再委託等の契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため,受注者に対して,それらの役員等(要綱第2条第2号に規定する役員等をいう。以下同じ。)の名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
7 発注者は,受注者から提供された情報を警察署長に提供することができる。
8 発注者は,受注者又は再委託等の契約の受注者が暴力団等に該当するか否かについて,警察署長の意見を聴くことができる。
(警察署長から得た情報の利用)
9 発注者は,警察署長から得た情報を他の業務において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し,又は他の実施機関(芦屋市個人情報保護条例(平成16年芦屋市条例第19号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に提供することができる。
(発注者の解除権)
10 発注者は,次のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。この場合
においては,芦屋市業務委託契約約款その他の芦屋市の契約書(発注者の解除権,解除に伴う措置等)の規定を準用する。
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が暴力団等であることが判明したとき。
(2) 受注者が再委託等の契約に当たり,その相手方が暴力団等であると知りながら,その契約を締結したと認められるとき。
(3) 受注者が,委託等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において,当該第三者が暴力団等であることが判明したときは,受注者に対し,当該第三者との間で契約を締結しないことを求め,受注者がこれに従わなかったとき。また,請負等業務の全部又は一部について,既に当該第三者との間で契約を締結している場合にあっては,当該契約を解除することを求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,受注者が正当な理由なく当該契約の条項に違反し,その違反により暴力団を利する行為をし,又はそのおそれがあると認められるとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い,受注者又は再委託等の契約の相手方その他関係者に損害が生じたとしても,受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
12 受注者がこの契約(暴力団排除に関する部分に限る。)及び暴力団排除に関する特約の各条項に違反したときには,契約の解除,損害賠償請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べることができない。
(誓約書及び役員名簿の提出等)
13 受注者は,この契約の契約金額(単価契約にあっては,単価に予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額)が200万円を超える場合には,発注者に対し,この契約の締結時までに,次の事項に関しての誓約書に加え,役員名簿を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 再委託等の契約を締結するに当たり,暴力団等を再委託等の契約の受注者としないこと。
(3) 受注者は,再委託等の契約(受注者がこの契約の履行に伴い締結する再委託等の契約を一次再委託等の契約として,以下,再委託等の契約が数次にわたるときは,そのすべての再委託等の契約を含む。以下同じ。)の受注者が暴力団等と再委託等の契約を締結しないよう指導し,二次以下の再委託等の契約の受注者が暴力団等であることが判明したときに は,その旨を発注者に報告するとともに,当該再委託等の契約の発注者に対しその者を当該再委託等の契約から排除するよう要請すること。
(4) 受注者が前3号のほか,この契約(暴力団排除に関する部分に限る。)及び暴力団排除に関する特約の各条項に違反したときには,契約の解除,損害賠償請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(5) 発注者が,受注者又は再委託等の契約の受注者が暴力団等に該当するか否かを確認するために,その役員等(要綱第2条第2号に規定する役員等をいう。)の名簿その他の情報の提供を求めた場合には,受注者は速やかに必要な情報を発注者に提出すること。
(6) 発注者が,受注者又は再委託等の契約の受注者が暴力団等に該当するか否かを確認するために,受注者から提供された情報を警察署長に提供し,警察署長の意見を聴くことに承諾すること。
(7) 発注者が,警察署長から得た情報を他の業務において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し,又は他の実施機関に提供することに承諾すること。
(8) 受注者は,この契約の履行に伴い,暴力団等から不当介入を受けたときには,発注者に報告し,及び警察署長に届け出て,捜査上必要な協力を行うこと。
(9) 受注者は,再委託等の契約の受注者に対し,当該再委託等の契約の履行に伴い不当介入を受けたときには,受注者に報告するよう指導すること。
(10) 受注者は,再委託等の契約の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び再委託等の契約の受注者が当該再委託等の契約の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには,発注者に報告し,警察署長に届け出て,当該再委託等の契約の受注者とともに捜査上必要な協力をすること。
(受注者からの協力要請)
14 受注者は,この特約の条項に定める事項を履行するに当たって,必要がある場合には,発注者及び警察署長に協力を求めることができる。
別紙1 委託費の算出方法
委託者から受託者に支払う委託費は,固定費と変動費の合算として算出する。固定費は,委託費のうち,処理対象物の焼却量にかかわらず,本件業務に伴って一定の費用が生じる固定的な経費のことをいう。変動費は,委託費のうち,処理対象物の焼却量に応じて費用が変動する経費のことであり,受託者が提案した価格を基に,算出する費用のことをいう。
委託費を構成する固定費及び変動費単価は,受託者が提出した技術提案書における金額及びその計算根拠を基に,具体的な数値を決定する。委託費の構成は以下のとおりとする。
なお,処理対象物の焼却量に±5%の許容範囲を置き,その許容範囲を超えた部分についてのみ委託費の支払額に反映するものとする。
また,ごみ質の変動に±20%の許容範囲を置き,その許容範囲を超えた部分についてのみ委託費の支払額(毎年度3月の支払い時を想定)に反映するものとする。
さらに,パイプライン管内洗浄緊急対応費に±10%の許容範囲を置き,その許容範囲を超えた部分についてのみ委託費の支払額に反映するものとする。
委託費=(固定費※1)+(変動費※2)
変動費=(変動費単価※3)×(処理対象物※4の焼却量)
※1 固定費:運転管理に係る経費で,固定費①,固定費②に分けられる。
※2 変動費:処理対象物の焼却量によって変更が生じる用役費
※3 変動費単価:処理対象物の焼却量1トンあたりの単価
※4 処理対象物:ごみピットに貯留されたごみ
種類 | 概要 | 項目 | |
固定費 | 固定費① | 人件費,事務費等に係る諸費用 | ・人件費 ・事務費(旅費,消耗品,印刷,被服,役務,使用料等) ・公課費等 ・保険等 ・その他費用 |
運転管理費 | ・油脂類費 ・計測・分析費(ごみ質,排ガス,水質等) ・消耗品・予備品費 ・警備費,清掃費等 ・燃料費(ガス等※) ・水道料金(基本料金) ・その他費用 | ||
固定費② | 補修費 | ・点検,検査,補修,更新費等 ・パイプライン管内洗浄緊急対応費 | |
変動費 | 処理対象物の焼却量によって変更が生じる用役費 | ・電気料金(基本料金,使用料金※) ・水道料金(使用料金※) ・薬品費(排ガス処理,灰処理,給排水処理,水銀処理,脱臭用等) ・その他費用 |
※燃料費の低圧ガス使用分は委託者負担とする。
※電気料金の旧工場(不燃物棟)の全部と建築動力・照明の一部は委託者負担とする。
※水道料金のうち,生活用水栓は一部委託者負担,機器冷却水は受託者負担とする。
※上記委託者負担分の計量方法,支払方法等については契約時に受託者と別途協議する。
委託x内訳書
(単位:円,税込み)
年度 | 固定費 | 変動費 | 合計 | |||||
人件費,事務費等 | 運転管理費 | 補修費 | 固定費合計 | 変動費単価 (円/t) | 処理量 (t) | 変動費合計 | ||
令和 3 年度 | ||||||||
令和 4 年度 | ||||||||
令和 5 年度 | ||||||||
令和 6 年度 | ||||||||
令和 7 年度 | ||||||||
令和 8 年度 | ||||||||
令和 9 年度 | ||||||||
令和 10 年度 | ||||||||
令和 11 年度 | ||||||||
合 計 |
【固定費】
(税込み)
項目(固定費) | 提案額 | |
本件業務期間の合計額 (単位:円) | ||
固定費① | 人件費 | |
事務費(旅費,消耗品,印刷,被服,役務,使用料等) | ||
公課費等 | ||
保険等 | ||
油脂類費 | ||
計測・分析費(ごみ質,排ガス,水質等) | ||
消耗品・予備品費 | ||
警備費,清掃費等 | ||
燃料費(ガス等) | ||
水道料金(基本料金) | ||
その他費用 | ||
固定費② | 点検,検査,補修,更新費等 | |
パイプライン管内洗浄緊急対応費 |
【変動費】
(税込み)
項目(変動費) | 提案額 |
変動費単価 (単位:円/ごみ 1t) | |
電気料金(基本料金,使用料金) | |
水道料金(使用料金) | |
薬品費(排ガス処理,灰処理,給排水処理,水銀処理,脱臭用等) | |
その他費用 |
パイプライン管内洗浄緊急対応(契約単価,税込み)
項目 | 契約単価 (単位) |
管内調査 | (円/m) |
管内洗浄 | (円/日) |
排水作業 | (円/日) |
応急補修 | (円/箇所) |
交通誘導 | (円/人) |
運転監視 | (円/人) |
別紙2 委託費の支払い方法
委託者は委託料を毎月支払うものとし,委託費の見直し等が発生しない限りは,契約時の契約金額を契約年数で除した額を毎年支払うものとする。
委託費の支払方法は以下のとおりとする。なお,ごみ量・ごみ質の変動分及びパイプライン管内洗浄緊急対応費の精算,月割りにより支払額に端数が発生した場合等の調整は,3月分の委託費の支払い時に行うものとする。
(1) 受託者は,月毎に運転管理報告書を作成し,委託者に提出する。
(2) 委託者は,運転管理報告書を確認し,確認結果を受託者に通知する。なお,当該月の委託費に減額がある場合には,委託者はその旨を受託者に通知する。
(3) 受託者は,(2)の通知に対して異議がないときには,当該通知に従い,委託費の請求書を委託者に提出する。
(4) 委託者は,請求書を受領後30日以内に,当該金額の委託費を受託者の銀行口座に入金する。
(5) (2)の通知に対して受託者より異議の申出がなされた場合には,委託費の金額について,委託者と受託者で協議を行い,精算等を行う。ただし,受託者が(2)の通知を受領した後
10日以内に異議を申立てないときは,異議がないものとみなす。
別紙3 委託費の見直し
(1) 物価変動による委託費の見直し
委託者及び受託者は,固定費及び変動費のうち,以下の項目において±1.5%を超過する物価変動があった場合,固定費及び変動費単価の見直しについて協議を行う。物価変動を計る指標としては,以下の指標を用いるものとする。
対象 | 見直しに係る評価指標 | 備考 | ||
固定費 | 固定費① | 人件費 | 厚生労働省による「毎月勤労統計調査 (全国平均)」(確報)の統計表「賃金指数」の「調査産業計(所定内給与)」 | 前年度の 9月から今年度の 8月までの年平均値 |
油脂類費 | 日本銀行調査統計局による「消費税を除く国内企業物価指数」の小類別 「有機化学工業製品」 | |||
燃料費 | 日本銀行調査統計局による「消費税を除く国内企業物価指数」の小類別 「都市ガス」 | |||
水道料金(基本料金) | 基本料金の設定に変更があった場合 | - | ||
その他 | 日本銀行調査統計局による「消費税を除く企業向けサービス価格指数」の小 類別「総平均」 | 前年度の 9月から今年度の 8月までの年平均値 | ||
固定費② | 補修費 | 日本銀行調査統計局による「消費税を 除く企業向けサービス価格指数」の小類別「機械修理」 | ||
変動費単価 | 電気料金(基本料金, 使用料金) | 基本料金,使用料金の設定に変更が あった場合 | ||
水道料金(使用料金) | 日本銀行調査統計局による「消費税を除く企業向けサービス価格指数」の小 類別「総平均」 | |||
薬品費(排ガス処理,灰処理,給排水処理, 水銀処理,脱臭用等) | 日本銀行調査統計局による「消費税を除く国内企業物価指数」の小類別 「無機化学工業製品」 | |||
その他 | 総務省統計局による「消費者物価指 数」の「総合」 |
1) 見直し作業は,翌年度の委託費を設定する毎年10月に行うこととする。
2) 1回目の見直しを行うまでは,本件業務の契約締結時における各指標の平均値(令和元年
9月から令和2年8月までの平均値)を基準値とする。
3) 当該年度における各指標の値(前年度9月から当該年度8月までの平均値。速報値・確報値を問わず,10月25日時点での最新値を用いる。)と基準値との増減の差が基準値の
1.5%を超える場合に,委託者及び受託者は,委託費の見直しを要請することができる。
4) 2回目以降の見直しについて,前回の見直しが行われた際に基準値との比較に用いた値を新たな基準値とし,その後の年度における各指標の値と基準値との増減の差が新たな基準値の1.5%を超える場合に,委託者及び受託者は,委託費の改定を要請することができる。
5) いずれの場合においても,委託費の見直しを行う場合には,当該年度の翌年度以降の各年度の委託費を,当該年度の各対価と(Lt/L1)との積で見直しする。
6) 通常の予見可能な範囲を超える著しい物価変動があった場合には,上記の方法に限定せず,委託者と受託者で協議を行うこととする。
7) Lt/L1の値に小数第4位未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てる。
第1回目の改定
|(Lt-L1)|/L1>1.5%のとき,t+1年度における委託費について,該当する部分を見直しする。
Lt:事業t年度の前年度(事業t-1年9月から事業t年8月)の評価指標の平均値 L1:事業開始前年度(令和元年9月から令和2年8月)の評価指標の平均値
(2) ごみ量の変動による委託費の見直し
本件業務における焼却量が,要求水準書に定める年度別の計画処理量から著しく逸脱したと認めるときは,委託者は受託者と委託費の見直しについての協議を行う。
なお,計画処理量を著しく逸脱した場合とは,本件業務における焼却量が年度別の計画処理量の9割5分を下回り,又は計画処理量の1.05倍を超える場合をいう。
また,通常の予見可能な範囲を超える著しいごみ量の変動があり,2炉運転を行う等の対応が必要となった場合には,上記の方法に限定せず,委託者と受託者で協議を行うこととする。
なお,本件業務における焼却量が,年度別の計画ごみ量の9割5分を下回る,又は年度別の計画処理量の1.05倍を超えるか否かの判断は,一事業年度を単位とした当該年度全体で行うものとし,かかる判断に必要なデータの収集,検査等は,全て受託者の費用において実施するものとする。このデータの収集,検査等の具体的な実施方法及び実施頻度等は,委託者と受託者の協議により決定する。
(3) ごみ質の変動による委託費の見直し
本施設に搬入される処理対象物の性状が,基準ごみ質から著しく逸脱し,この処理対象物の処理のために要した費用に著しい変動が生じた場合,受託者は委託者に対して委託費の見直しについての協議を要請できるものとする。
なお,基準ごみ質を著しく逸脱する場合とは,本施設の処理対象ごみ質のうち,可燃ごみの低位発熱量の年度平均値(11,771kJ/kg:平成28年度~平成30年度平均値)の8割を下回り,又は1.2倍を超える場合をいう。
また,通常の予見可能な範囲を超える著しいごみ質の変動があった場合には,上記の方法に限定せず,委託者と受託者で協議を行うこととする。
なお,本施設に搬入された処理対象物の性状が,基準ごみ質の範囲内か否かの判断は,一事業年度を単位とした当該年度全体で行うものとし,かかる判断に必要なデータの収集,検査等は,全て受託者の費用において実施するものとする。また,このデータの収集,検査等の具体的な実施方法及び実施頻度等は,委託者と受託者の協議により決定することとし,当該年度の委託費の見直しについての協議の要請は毎年度2月末日を期限とする。
(4) パイプライン管内洗浄緊急対応費の見直し
委託者が示す「管内洗浄緊急対応3ヶ年(平成29年度~令和元年度)平均値」と,受託者が提案する各作業の単価の積の合計によって算出された費用をパイプライン管内洗浄緊急対応費とする。なお,パイプライン管内洗浄緊急対応費は固定費②の補修費に含まれるものとする。
1年間のパイプライン管内洗浄緊急対応の量や日数が,委託者が示す値から著しく逸脱し,パイプライン管内洗浄緊急対応費と実際の対応に要する費用に著しい差が生じた場合,委託 者及び受託者は委託費の見直しについての協議を行う。
なお,パイプライン管内洗浄緊急対応費と実際の対応に要する費用に著しい差が生じた場合とは,パイプライン管内洗浄緊急対応費の1年間分の金額が,予定されていた金額の9割を下回り,又は1.1倍を超える場合をいう。
パイプライン管内洗浄緊急対応費の1年間の金額が,予定されていた金額の9割を下回り,又は予定されていた金額の1.1倍の範囲内か否かの判断は,一事業年度を単位とした当該 年度全体で行うものとし,かかる判断に必要なデータの収集等は,全て受託者の費用におい て実施するものとする。
管内洗浄緊急対応3ヶ年(平成29年度~令和元年度)平均値
作業名 | 平均値 | |
管内調査 | 3,911 | m/年 |
管内洗浄 | 15 | 日/年 |
排水作業 | 5 | 日/年 |
応急補修 | 2 | 箇所/年 |
交通誘導 | 30 | 人/年 |
運転監視 | 24 | 人/年 |
別紙4 運転期間中の業務水準低下に対する措置
委託者は,業務期間中,本件業務の遂行状況をモニタリングし,受託者の本件業務の遂行状況を確認する。その結果,受託者による本件業務の遂行が,要求水準書等に示す内容・水準を満足していないと判断した場合,委託者は,以下のフローに示す手続きにより,是正勧告等の措置を行う。それぞれの措置の概要を以下に示す。
受託者による
セルフモニタリング
市によるモニタリングの実施
是正勧告(1回目)
委託費の支払い
(減額措置なし)
改善状況の確認(1回目)
改善予定期限までに改善が確認された場合
改善が認められない場合
是正勧告(2回目)・委託費の減額
委託費の減額措置終了
改善状況の確認(2回目)
改善予定期限までに改善が確認された場合
改善が認められない場合
是正勧告(3回目)・委託費の減額(継続)
委託費の減額措置終了
改善状況の確認(3回目)
改善予定期限までに改善が確認された場合
改善が認められない場合
契約の解除
(1) 是正勧告(1回目)
委託者は,xxxxxxの結果等から,受託者による業務遂行が要求水準書等を満たしていないと判断した場合には,その内容に応じて適切な以下の対応を行う。
ア 是正勧告
確認された不具合が,繰り返し発生しているものであるか,又は初めて発生したものでも重大であると認めた場合,委託者は,受託者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受託者は,委託者から是正勧告を受けた場合,速やかに改善対策と改善期限について委託者と協議を行うとともに,改善対策,改善期限,再発防止策等を記載した業務改善計画書を委託者に提出し,委託者の承諾を得る。ただし,委託者の承諾によっても,委託者は,改善結果について一切責任を負わない。
なお,確認された不履行が初めて発生したもので,かつ重大な不履行ではないと委託者が判断した場合は,是正勧告とせず,委託者と受託者の協議により措置を決定する。
イ やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準書等の水準を満たすことができない場合,受託者は,委託者に対して速やかに,かつ,詳細にこれを報告し,その改善策について委託者と協議する。
受託者の報告した事由に合理性があると委託者が判断した場合,委託者は,対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め,再度の勧告の対象としない。
(2) 改善の確認
委託者は,受託者からの改善完了の報告又は改善期限の到来を受け,業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
(3) 是正勧告(2回目)
上記(2)における確認の結果,業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと委託者が判断した場合,委託者は,受託者に 2 回目の是正勧告を行うとともに,再度,業務改善計画書の提出請求等の指示及び改善状況の確認等の措置を行う。
(4) 是正勧告(3回目)
上記(3)の手続を経ても2回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと委託者が判断した場合,委託者は,受託者に3回目の是正勧告を行うとともに,運転管理計画書の管理体制の見直しを受託者に請求することができる。
(5) 契約の解除
委託者は,上記(4)の運転管理計画書の管理体制の見直し等の請求を行った後,最長6ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合,委託者が本件契約の継続を希望しないときには,本件契約を解除することができる。
別紙5 委託費の減額
(1) 減額の対象
減額の対象は,委託費における「固定費①」(減額の原因となった施設等の固定費に限らず,委託費の固定費①の総額。以下同じ。)とする。
(2) 減額の計算方法
委託者によるモニタリング等の結果,委託者が2回目の是正勧告を行った場合,当該事象に対して勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として,当該勧告の対象となる事象が解消されたことを委託者が確認した日までの期間に相当する委託費のうちの固定費①の1
0%を減額する。なお,減額事由が同時に複数存在する場合は,各減額を合計する。
(1日当たりの固定費①)×10%×(回復までに要した日数)
※「1日当たりの固定費①」とは当該年度分の固定費①の365分の1の額とする。
(3) 委託費の返還
委託費の支払い後に,業務報告書等への虚偽の記載等を含む,受託者の委託者への虚偽報告が判明し,当該虚偽報告によって受託者が委託費の減額を免れたことが判明した場合,受託者は,委託者に減額されるべき委託費に相当する額を返還すること。この場合,当該減額されるべき委託費を委託者が受託者に支払った日から,委託者に返還する日までの日数につき,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含む。)第8条に基づき,財務大臣が決定する率により計算した額の違約金を付するものとする。
別紙6 保険
受託者は,本件業務に伴うリスクに対応できるように,全都清廃棄物処理プラント保険(加入は委託者,保険料負担は受託者),労働災害保険,第三者損害賠償責任保険等(これらは,加入と保険料負担共に受託者)の必要な保険について,提案書に基づき受託者が推奨する保険を記載する。