Contract
埼玉りそな銀行 電子マネー加盟店規約
【第1条(規約の適用)】
1.埼玉りそな銀行電子マネー加盟店規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社埼玉りそな銀行(以下、個別に「当社」といいます)が提供する電子マネー決済サービス(以下「本サービス」といい、詳細は第3条(1)に定義します)の利用に関し適用されるもので、加盟店は本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
2.本規約の他に当社が別途定める細則等は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3.本規約の規定と前項の細則等の内容が異なる場合、当該細則等の内容が優先して適用されるものとします。
【第2条(規約の変更)】
当社は、一定の予告期間をもって当社が定める方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合、予告期間の経過後も加盟店が本サービスの利用を継続したときは、かかる変更につき加盟店の承諾があったものとみなし、以降は変更後の規約が適用されるものとします。
【第3条(用語の定義)】
本規約における各用語の定義は、別途定義されない限り以下のとおりとします。
(1)本サービス | 当社が提供する電子マネー決済サービスで、加盟店の店舗において、利用者がその加盟店の指定する電子マネーを用いて代金の支払を行い、当社が電子マネー運営事業者よりその代金を受領し加盟 店に引き渡すサービス。 |
(2)電子マネー | 別紙1および別紙2に定めるICカード等に円単位で記録された金銭的価値であって、利用者が加盟店との取引に当たり、当該取引代金の支払に利 用することができるもの。 |
(3)電子マネー運営事業者 | 別紙1および別紙2に定める電子マネーを運営す る法人または組織。 |
(4)加盟店 | 当社と加盟店契約を締結した、日本国内に所在地 を有する法人。 |
(5)商品等 | 加盟店が利用者に提供する、物品・サービス・権 利・ソフトウェアなど。 |
(6)利用者 | 電子マネー運営事業者から電子マネーの利用を認められ、電子マネーを利用して加盟店で商品等を 購入および利用しようとする個人または法人。 |
(7)ICカード等 | 電子マネーを管理または利用するための、ICチ ップを内蔵するカードおよび携帯電話等の電子記録媒体。 |
(8) 電子マネー決済端末 | 加盟店が、本サービスの利用に際して、決済システムにアクセスするためのコンピュータ、レジスター、携帯電話その他の当社が指定する通信端 末。または、当該決済システムにアクセスするた めの装置。 |
(9) 移転 | ネットワーク、電子マネー決済端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額の電子マネーを引去り、電子マネー運営事業者のサーバ等、または利用者のICカード等もしくは加盟店の電子マネー決済端末に同額の電子マネーが積み増しされること、もしくはこれらの機器に記録されている一定額の電子マネーを引去り、他のこれらの機器または電子マネー運営事業者の指定する中継サーバ等に同額の電子マネーが積み 増しされること。 |
(10) 加盟店契約 | 加盟店が当社から本サービスの提供を受けるための契約で、本規約および当社が別途定める細則等 がある場合には当該細則等を含む。 |
(11) サービス利用料 | 加盟店が、当社に対して、本サービスの利用に際 して支払う決済手数料(消費税別途)等をいう。 |
(12) 決済システム | 本サービスにおいて使用される、インターネッ ト、携帯IP接続サービス、および店舗に設置された電子マネー決済端末上で、加盟店および利用者が取引代金を決済することができるように構成 されたシステム。 |
(13) 回収料金 | 当社が加盟店に代わって電子マネー運営事業者か ら受領した、電子マネーにより提供された商品等の売上代金相当額。 |
(14) 振込口座 | 加盟店が、本サービスの利用に先立ち、当社に届け出た金融機関の預金口座であり、かつ当社が精算金額を入金するための預金口座として承認した もの。 |
(15) 精算金額 | 当社が、電子マネー運営事業者から受領した回収料金から、サービス利用料、消費税額および第1 4条第4項に定める控除額を差し引いた上で、加 盟店の振込口座に入金する金額。 |
(16) 包括加盟店方式 | 本サービスの利用に関し当社と電子マネー運営事業者との間でのみ包括加盟店契約を締結し、当該電子マネー運営事業者と加盟店との間で、当該電子マネーの利用に関する加盟店契約を締結しない 方式。 |
(17) 包括代理加盟店方式 | 本サービスの利用に関し当社と電子マネー運営事業者との間で包括代理加盟店契約を締結し、当社が加盟店代理人として、当該電子マネー運営事業者との間で、当該電子マネーの利用に関する加盟 店契約を締結する方式。 |
【第4条(加盟店契約の申込)】
1.加盟店契約の申込は本規約および当社が別途定める細則等を承諾のうえ、当社が定める方法により行うものとします。
2.加盟店契約を申し込む際に、加盟店の名称、商号、申込者名、会社所在地、電話番号、振込口座、商品等の種類および内容等、商品等の販売、提供手法、電子マネー決済端末の設置場所、その他当社が求める事項(以下これらを併せて「加盟店届出情報」といいます)をあらかじめ当社が定める加盟店申込書およびその他の様式
(以下これらを併せて「加盟店申込書」といいます)に従い、書面により届け出るものとします。
3.当社は、申し込み時に取得した加盟店届出情報を、加盟店の登録管理、精算金額の引渡し、その他本サービスを提供するためおよびICカード等の普及促進活動のために利用することができるものとします。ただし、個人情報に関しては、「個人情報の保護に関する法律」の定めに則った取扱いを行うものとします。
【第5条(加盟店契約の成立)】
1.加盟店契約は、【第4条(加盟店契約の申込)】に定める申込に対し、当社が審査のうえ承諾した旨を通知した日に、本規約および当社が別途定める細則等を内容として成立するものとします。
2.当社が【第4条(加盟店契約の申込)】に基づく申込者の申込を不適当と判断した場合には、当社は当該申込を拒否することができるものとします。当社は申込者にこの結果を連絡しますが、この場合、当社は拒否の理由を開示しないものとします。また、申込の際に提出を受けた加盟店申込書その他の書面等の返却は行わないものとします。
【第6条(加盟店届出情報の変更等)】
1.加盟店は、加盟店申込書およびその他の関係書類により、当社に届け出た加盟店届出情報およびその他の重要な事項を変更する場合は、当社が定めた様式をもって事前に届け出るものとします。
2.加盟店が、前項の届出を怠ったことに起因する損害等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
【第7条(本サービスの利用)】
1.加盟店は、本規約の定めに従い、利用者と加盟店との間の商品等に係る取引において、本サービスを利用することができるものとします。加盟店と当社とは、商品等に関する電子マネー決済を円滑に行うため、相互に緊密な連携を保ち、本規約に基づく事務を双方誠実に履行するものとします。
2.当社は、電子マネー運営事業者との間で別途合意した場合、利用者のICカード等に対して電子マネー運営事業者が発行するポイントの付与を行うものとします。この場合、加盟店は、電子マネー運営事業者または当社からポイントに関する利用者への告知等の要請を受けたときは、これに従うものとします。
3.加盟店は、電子マネー運営事業者からの電子マネー利用促進のための印刷物、電子媒体などに加盟店の名称、所在地およびインターネットアドレス等を掲載することをあらかじめ異議なく承諾するとともに、当社から電子マネーの利用促進に係る加盟店への広告表示等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
【第8条(本サービスの利用料等)】
1.加盟店は本サービスを利用するに際して、当社にサービス利用料を支払うものとします。 なお、サービス利用料の金額、計算方法、計算期間等は別途当社と加盟店との間で定めるものとします。
2.当社は、経済情勢の変化やその他の事情等により、合理的な範囲においてサービス利用料を変更することができるものとし、加盟店は当該変更についてあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は加盟店に対して事前に通知を行うものとし
ます。 なお、法令の制定または改正により、消費税率等に変更があり、あるいはその他の税金等が課されたときも同様とします。
3.前項に定めるサービス利用料の変更は、30日前の予告期間をもって当社から加盟店に通知され、変更実施日の取引から新しい料金が適用されるものとします。予告期間が経過した以降も加盟店が本サービスの利用を継続したときは、加盟店が当該料金の変更を認めたものとみなし、変更後の料金を適用します。
【第9条(商品等の売上承認)】
1.加盟店は、商品等に関して電子マネーを利用した取引を行うにあたり、利用者のI Cカード等から商品等の売上代金相当の電子マネーを当社所定の方法に従い移転させるものとします。
2.前項の電子マネーの移転に基づき、決済システムが正常に動作を完了したときをもって電子マネー運営事業者の売上承認が得られたものとし、この時点で電子マネーを利用した取引の売上代金が確定するものとします。
3.当社は、前項により電子マネー運営事業者の売上承認が得られた場合に、電子マネー運営事業者より商品等の売上代金である回収料金を受領し、これを加盟店に引き渡すものとします。
4.電子マネー運営事業者の売上承認が得られることができなかった場合、当該電子マネーは利用できないものとし、この場合当社は、電子マネーが利用できない旨を、決済システムを通じて加盟店に通知するものとします。
5.当社は、電子マネー運営事業者より売上承認が得られた日より5年間、当該事実に関する記録を電子データの形で保管するものとします。
【第10条(商品等の引渡し)】
1.加盟店は、本サービスの利用にあたり、利用者に対して、直ちに商品等を引き渡 し、または提供するものとします。ただし、利用者への商品等の引き渡しまたは提供等が電子マネーを利用した取引当日にできない場合には、利用者へ書面により引き渡し時期を通知するものとします。
2.加盟店は、本サービスにより販売した商品等において、その引き渡し、提供等を複数回または継続的に行ってはならないものとします。ただし、あらかじめ書面等により申し出て、当社の承認を得た場合は除くものとします。
【第11条(返品等による取消)】
加盟店は、本サービスの利用にあたり、利用者との間で返品等により電子マネーを利用し取引を取り消し、精算を行う必要が生じた場合であっても、すでに確定した電子マネーの移転は取消しができないものとし、すべて加盟店と利用者の間で解決するものとします。また、この場合であっても、加盟店は当社に対して【第8条(本サービスの利用料等)】に定めるサービス利用料を同条に定める方法により支払うものとします。
【第12条(電子マネー運営事業者に対する苦情対応)】
当社は、利用者または加盟店から、電子マネー運営事業者の収納業務について苦情・照会等の申出があったときは、電子マネー運営事業者の担当部署に通知するものとしま す。ただし、当社は、利用者または加盟店に対し、それ以上の対応を行う義務および責任を負わないものとします。
【第13条(売上代金回収事務の費用分担)】
電子マネーの移転および当社による電子マネー運営事業者からの回収料金の受領に関する業務の遂行にあたり、当社と電子マネー運営事業者との間に生じる当該費用は当社が負担するものとし、その他の諸費用は加盟店が負担とするものとします。
【第14条(精算金額の引渡し)】
1.当社は、取扱期間中に電子マネー運営事業者から売上承認を得た取引に関して電子マネー運営事業者から受領する回収料金の額を、以下に定める支払日(ただし、当該支払日が金融機関の休業日の場合は前営業日)までに、当該回収料金からサービス利用料、消費税額および本条第 4 項定める控除額を差し引いた精算金額を、加盟店に引き渡すものとします。
(1)月1回精算の場合
締切日(取扱期間) | 支払日 |
当月末日(当月1日~当月末日) | 翌月末日 |
(2)月2回精算の場合
締切日(取扱期間) | 支払日 |
当月15日(当月1日~当月15日) | 当月末日 |
当月末日(当月16日~当月末日) | 翌月15日 |
2.本条第1項の定めにかかわらず、回収料金がサービス利用料、消費税額および本条第 4 項に定める控除額の合計額と同額のときは、当社と加盟店との間で何らの精算
は行われないものとし、回収料金がサービス利用料、消費税額および本条第 4 項に定める控除額に満たないときは、加盟店は、その不足額を当社へ支払うものとします。ただし、当社は、加盟店の不足額の支払に代えて、次回以降に加盟店に支払うべき回収料金から、不足額を差し引くこともできるものとします。
3.引渡し方法は、支払日(金融機関が休業日の場合は前営業日)までに加盟店の振込口座へ振込む方法によるものとします。
4.加盟店への精算金額の引き渡しにおいて、印紙税、消費税等の租税公課の課税がある場合は、加盟店がこれを負担するものとします。また、源泉所得税等や、加盟店が当社に対して負う債務等、当社が加盟店への支払額より控除すべきものがある場合は、これを控除して支払うものとします。
【第15条(電子マネー精算金額の支払いの取消しおよび留保)】
1.商品等に関して電子マネーを利用した取引または当該取引により電子マネー運営事業者に移転された電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は加盟店に対し、当該取引に関する精算金額の支払義務を負いません。
(1)電子マネー決済端末から電子マネー運営事業者のサーバ等に移転された電子マネーが正当なものでないとき、またはその疑いがあると当社または電子マネー運営事業者が判断したとき
(2)本規約に違反して商品等に関して電子マネーを利用した取引を行ったとき
(3)ICカード等の明らかな不正使用にもかかわらず、商品等に関して電子マネーを利用した取引を行ったとき
(4)その他加盟店が本規約に違反したとき
2.当社が、加盟店に対し前項に該当する取引に係る精算金額を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該精算金額を返還するものとします。 なお、加盟店が当該精算金額を返還しない場合には、当社は次回以降に支払われる加盟店に対する精算金額から当該返還を受けるべき精算金額を差し引くことができるものとします。
3.当社が、商品等に関して電子マネーを利用した取引または当該取引に関して電子マネー決済端末から電子マネー運営事業者に移転された電子マネーについて本条第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、当社は調査が完了するまで当該取引に係る精算金額の支払いを留保することができるものとし、当社は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとします。
4.前項の調査開始より30日を経過してもなお、本条第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合には、当社は精算金額の支払義務を負いません。
【第16条(当社の第三者委託)】
当社は本規約に基づく業務の全部または一部を、本規約において自己が負う義務と同等の義務を課すことにより、当社の責任において第三者に委託できるものとします。
【第17条(決済システムの停止または中断)】
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、緊急時を除き、原則として5営業日前までに書面(当社のWebサイト、FAX、電子メールを含みます)にて加盟店に通知することにより、決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1)ハードウェアその他の構成機器またはソフトウェアの保全、拡張、移行のために必要となる決済システムのメンテナンスを実施する場合。
(2)決済システムと接続している外部提携先システムのメンテナンスが実施される場合。
(3)運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ、決済システムの中断が必要と当社が判断した場合。
(4)その他当社が必要と認める場合。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1)ハードウェアその他の構成機器またはソフトウェアの障害により、緊急に決済システムのメンテナンスを実施する場合。
(2)データセンターの障害、電子マネー運営事業者システムの障害、一般通信回線・ネットワークの障害その他の想定外の障害により、決済システムの提供ができなくなった場合。
(3)天災、地変、動乱、暴動、労働争議、その他の不可抗力により、決済システムの提供ができなくなった場合。
(4)運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ、緊急に決済システムの中断が必要と判断した場合。
(5)その他当社が必要と認める場合。
3.加盟店は、前各項にかかわらず、加盟店における電子マネー決済端末の障害、加盟店と当社との間のシステムの通信、またはシステムの保守管理に必要な時間その他のやむを得ない場合には、本サービスの提供を受けることができないことについ て、あらかじめ承諾するものとします。
【第18条(免責事項)】
1.前条第1項および第2項各号に定める事由が生じた場合における決済システムの停止もしくは中断、または本サービスの停止もしくは中断、ICカード等、電子マネー決済端末、およびその他の通信機器ならびにその上で動作するアプリケーション等の不具合、通信障害による加盟店からのデータの受信エラーその他の決済システムの不具合等により、加盟店または利用者その他の第三者に損害が生じた場合であっても、加盟店と利用者その他の第三者との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.当社は、加盟店が誤って送信した本サービスに関する情報を受信した場合に、当該情報を処理したことによって生じた事態につき、なんらの責任を負わないものとします。
3.前各項に定めるほか、加盟店の責めに帰すべき事由により利用者その他第三者に損害が生じた場合は、加盟店がその責任において処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.当社は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとします。
5.電子マネー運営事業者の責めに帰すべき事由(法的破綻および事実上の破綻を含みますが、これらに限りません)により、加盟店または利用者に生じた損害につい て、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、電子マネー運営事業者との契約の維持およびサービス提供の維持に努めるものとしますが、その維持を保証するものではなく、本サービスの内容の変更や本サービスの終了については責任を負わないものとします。
7.万が一、当社に帰責性が認められる場合であっても、本サービスに関して当社が賠償する損害は、加盟店が現実かつ直接に被った通常生ずべき損害に限り、かつ、損害の原因が生じた月にかかるサービス利用料の月額を上限とします。
【第19条(加盟店が利用者に提供する商品等の承認)】
1.加盟店は、当社に対し、加盟店契約の申込時に販売の取扱対象となる商品等を通知し、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2.加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、法令に定められた許認可を得るべき商品等を取り扱う場合は、当社に対し、加盟店契約の申込時に、これを証明する関連書類を提出するものとします。
3.加盟店は、前項の承認を得た後においても、当社より取扱中止要請があった場合はその指示に従うものとします。
【第20条(取扱禁止商品)】
1.加盟店は、以下の各号に該当する商品等を、本サービスを利用して利用者に販売または提供してはならないものとします。
(1)第三者の名誉またはプライバシーを侵害するもの、またはそのおそれのあるもの。
(2)第三者の著作権、商標権、意匠権および特許権等の知的財産権を侵害するもの、またはそのおそれのあるもの。
(3)利用者に不快感・嫌悪感または羞恥心などを覚えさせるもの、またはそのおそれのあるもの。
(4)殺人、暴行、違法行為、有害なプログラムを含むコンピュータ犯罪等犯罪行為に関するもの、または犯罪行為を誘発するおそれのあるもの。
(5)人種差別、人種の特定、特定のグループに対する中傷や偏見を助長するもの。
(6)公序良俗に反するもの。
(7)賭博、博打、博奕にあたるもの。
(8)宝くじ、通貨、地金、小切手その他電子マネーの換金化にかかわるもの。
(9)特定商取引に関する法律に定めるクーリング・オフ対象となる特定継続的役務提(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)に関するもの。
(10)麻薬や違法薬物、その他国内で販売が禁止されている医薬品等およびこれを取り扱うもの。
(11)武器および武器に関連するものその他ナイフや火薬類等の危険性の高いもの。
(12)ねずみ講、マルチまがい商法、またはこれらに類するもの。
(13)ワシントン条約その他の条約によって取引が禁止されているもの。
(14)偽造品または偽ブランド品、瑕疵の認められる製品、またはこれらに係るもの。
(15)性能または品質に瑕疵があるもの。
(16)わいせつ、売春、児童ポルノまたは児童虐待その他の社会通念上不適当なもの。
(17)上記のほかに法令に違反しまたは違反するおそれのあるもの。
(18)その他法的に保護される他人の権利を侵害するもの。
(19)その他、加盟店による販売または提供を認めることが適当でないと当社が判断して随時加盟店に指定するもの。
2.当社は、加盟店において前項に違反する行為、内容に該当すると判断したときは、当該加盟店に対して、商品等または広告表現および取引の方法等の変更、改善または販売の中止その他の是正を求めることができ、または、当該加盟店に対する本サービスの提供を一時的に停止することができるものとします。その上で相当の期間を定めて改善等を促されたにもかかわらず、その期間内に改善等がなされない場 合、または違反の程度が重大な場合には、当社は、加盟店に対する通知をもって、加盟店契約を即時解除することができるものとします。
【第21条(決済用端末の設置等)】
1.加盟店は、電子マネー決済端末を、日本国内に限定して設置するものとします。
2.加盟店は、電子マネー決済端末を、善良なる管理者の注意義務をもって、本サービスを利用する目的に限定して使用するものとします。
3.加盟店は、決済用端末の盗難、紛失が生じた場合には、当社が別途指示する所定の指示に従うものとします。
【第22条(加盟店標識の表示義務)】
1.加盟店標識とは、電子マネー運営事業者および当社が定める標章その他加盟店を識別するために使用する図形、文字のことを指します。
2.加盟店は、電子マネー運営事業者の定めた加盟店標識を、加盟店の店舗において、利用者の見やすいところに表示するものとし、電子マネーによる決済が可能である旨表示するものとします。
3.加盟店は、加盟店標識を、本サービス利用の目的以外に使用したり第三者に使用させたりしてはならず、また、当該加盟店標識を改変してはならないものとします。また、加盟店は、当社および電子マネー運営事業者の商号、商標、標章、標識等と誤認混同を生じさせる一切の表示をしてはならないものとします。
4.加盟店は、電子マネー運営事業者が加盟店標識を変更した場合、当社または電子マネー運営事業者の通知に基づき、変更後の加盟店標識を掲示するものとします。この場合に必要な費用は、加盟店が負担するものとします。
【第23条(加盟店の責任)】
1.加盟店は、加盟店契約を承諾し、これらを遵守するものとします。
2.加盟店は、加盟店契約に定める義務等を加盟店の従業員その他加盟店契約にかかる加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
3.加盟店は、自らが販売または提供する商品等の品質に関して、善良なる管理者の注意の下に管理を行うものとします。
4.加盟店は、電子マネー運営事業者が利用者向けに定める規約、利用約款等の内容を承認し、これらに従い、利用者に商品等に関して電子マネーを利用させ、または本サービスを利用するものとします。
5.加盟店が、本サービスを利用した取引で加盟店の責めに帰すべき事由により当社または電子マネー運営事業者に損害を与えた場合は、加盟店は当社または電子マネー運営事業者が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
6.加盟店は、電子マネー決済端末に商品等の代金額を正確に入力し、利用者に対する商品等の代金額および電子マネーの残高の確認、売上承認を自己の責任において行うものとします。
7.加盟店は、ICカード等から引き去ることができる電子マネーは、商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます)のみとし、現金の立て替えや過去の代金等の精算額等を含めることはできないものとします。また、一回の取引として処理されるべきものを、複数回に分割して処理することはできないものとします。
8.加盟店は、いかなる理由があっても、電子マネーの複製、改変もしくは解析等を行わないものとし、またこれらの行為に加担・協力してはならないものとします。
9.加盟店は、各種法令に従いこれを遵守するものとします。
10.加盟店は、本サービスの利用に関し当社と電子マネー運営事業者との間で決定した事項を遵守するものとします。
11.加盟店は、本サービスを利用する以外の目的で、決済システムにアクセスしてはならないものとします。
12.加盟店は【第36条(契約解除)】第2項各号に該当する事由が生じた場合、直ちに当社へ連絡するとともに、加盟店が利用者に対して負う責務の履行が完了していない利用者にも連絡し、責任をもって対応するものとします。
【第24条(禁止行為)】
加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)加盟店の事業に必要な許可、認可、届出、免許等の取得をせずに、加盟店の事業を行うこと。
(2)加盟店の遵守すべき法令、または監督省庁などの通達等の履行を怠る行為。
(3)有価証券および商品券等の販売に際して、利用者に電子マネーによる決済を利用させる行為。
(4)違法行為または公序良俗に反する行為の行われるサイトにリンクを張る行為。
(5)電子マネーの払戻し、換金行為。
(6)利用者に対する債務の不履行。
(7)当社の承認を得ていない商品等を取扱う行為。
(8)コンプライアンスに反する行為。
(9)その他当社が不適当と認めた行為。
【第25条(利用者との紛議)】
1.本サービスを利用した取引に関して加盟店と利用者または第三者との間で何らかの紛議が生じた場合には、その理由の如何を問わず、全て加盟店の責任と負担において解決するものとし、加盟店と利用者との債権債務(商品等に関するものを含みますが、これらに限りません)その他の一切の事項、およびそれらに基づく加盟店と利用者との間の紛争については、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.本サービスを利用した取引に関して、当社または電子マネー運営事業者が利用者または第三者から異議、苦情などを受けた場合は、速やかに加盟店に通知するものとし、加盟店は、当社または当社を通じた電子マネー運営事業者の指示に従い、直ちにその解決のために必要な措置を講ずるものとします。なお、当該通知もしくは指示は加盟店の損害賠償義務を免除するものではありません。
3.当社は、前各項の紛議において対象となった商品等に係る売上代金について、電子マネー運営事業者から商品等の代金が支払われた場合に限り、加盟店に商品等に係る売上代金を支払うものとし、電子マネー運営事業者から商品等の代金の支払がない限り、当社は、加盟店に対する商品等に係る売上代金の支払義務を負わないものとします。
4.前項により、当社が加盟店に対する支払を留保した商品等に係る売上代金には、利息、遅延損害金等を付さないものとします。
5.加盟店は、直ちに利用者との紛議の原因を解消するよう努めるものとします。
6.当社は、紛議の解決にあたり、利用者に対して当該商品等にかかる売上代金を直接返金しないものとします。
7.加盟店は、当社から理由が提示され、本サービスに関する資料等を提出するよう請求があったときは、遅滞なくその資料を提出するものとします。また、本サービスの利用状況等、当社の調査に誠実に協力するものとします。
【第26条(本サービスの利用者保護等)】
1.加盟店は、本サービスの利用に際し、利用者保護の観点から、以下の対応および措置を講じるものとします。
(1)加盟店は、利用者との契約上の紛議、システム障害による問題等、予想される事象につき、一方的に利用者が不利にならないよう取り計らうものとします。
(2)電子マネー運営事業者および利用者から、当社に、加盟店への苦情・照会等の申出があった場合、当社は、加盟店の担当部署にその旨の報告を行い、加盟店が責任を持ってこれに対処するものとします。当社が電子マネー運営事業者から利用者の苦情・照会等の申出の報告を受け、その旨を加盟店に報告したときも同様とし、加盟店は責任をもって対処するものとします。
(3)加盟店はその他利用者との商取引が円満に終了するよう最大限努力し、利用者に対して十分な誠意を持って対応するものとします。
2.加盟店は、本サービスを利用して商品等を購入しようとした利用者に対し、正当な理由なくその利用を拒絶したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代わって支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払手段等の他の支払方法を要求したり、他の支払方法と異なる代金・料金を請求したりする等、利用者に不利となる差別的取扱や本サービスの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
3.加盟店は、商品等および代金の説明、領収書の発行等、利用者との取引に関する一切の折衝を行うものとします。
4.その他、加盟店は利用者の本サービスに関する義務を遵守し、利用者の保護に努めるものとします。
【第27条(無効または偽造・変造されたICカード等の取扱)】
1.加盟店は、電子マネー運営事業者または当社から特定のICカード等が無効である旨の通知を受けた場合、またはICカード等について電子マネー決済端末に無効で
ある旨の表示がなされた場合、当該無効とされたICカード等の提示者との間で電子マネー取引を行ってはならないものとします。
2.加盟店は、明らかに模造または破損と判断できるICカード等が提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならず、直ちに当社へ通知の上、その指示に従うものとします。
3.加盟店が前各項に違反した取引を行った場合、加盟店は当社に精算金額の支払を請求できないものとします。
【第28条(情報の提供等)】
1.加盟店は、当社もしくは電子マネー運営事業者が公的機関等から法令に基づく開示要求を受けたときまたは当社もしくは電子マネー運営事業者が開示相当と認めたときには、当社または電子マネー運営事業者が加盟店届出情報その他の電子マネー取引に関する情報を、公的機関等または相互に開示、提出等することをあらかじめ承諾するものとします。
2.加盟店は、当社に対し、ICカード等電子マネーおよび電子マネー決済取引に関するセキュリティまたは利用者形態の調査等に関する情報(ただし、当社および電子マネー運営事業者への提供について利用者の承諾を得ていない個人情報を除きま す)や資料の提供等について最大限の協力をするものとします。この場合加盟店 は、当社または電子マネー運営事業者が合理的範囲内でかかる調査結果に関する情報および加盟店届出情報を利用すること、あるいは他の加盟店に必要な情報を提供できることをあらかじめ承諾するものします。
3.加盟店は前項に定める他、当社から要請があった場合には必要な協力を行うものとします。
【第29条(通知)】
1.加盟店に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1)当社のWebサイト上に掲載する方法。この場合は、掲載されたときをもって、加盟店に対する通知が完了したものとします。
(2)加盟店が加盟店申込書により当社に届け出たメールアドレス宛てに通知する方法。この場合は、加盟店の電子メールアドレスを管理する電気通信設備に到達したときをもって、加盟店に対する通知が完了したものとします。
(3)その他、当社が適切と判断する方法。この場合は、当該通知の中で当社が指定したときをもって、加盟店に対する当該通知が完了したものとします。
2.本規約または関連法令において書面による通知手続きが求められている場合であっても、加盟店は、当社が前項各号の手続きをもって書面による通知に代えることができることにあらかじめ同意するものとします。
【第30条(営業秘密の守秘義務等)】
1.加盟店は、加盟店契約の履行上知り得た当社の技術上または営業上その他の秘密
(以下「営業秘密等」といいます)を、本サービスを利用する目的以外に利用しないものとします。
2.加盟店は、当社の書面による事前の同意を得ることなく、営業秘密等を第三者に提供、開示または漏洩しないものとし、営業秘密が滅失、毀損または漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとします。
3.加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、加盟店契約が終了した場合には、当社の指示により返却または廃棄するものとします。
4.本条の定めは、加盟店契約終了後も有効とします。
【第31条(知的財産権)】
1.本サービスの提供に関連して当社または当社の委託先が、加盟店に貸与または提示する物品(本規約、本サービスのサービス仕様書、マニュアル等を含みます。以 下、本条において同じとします。)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)および著作者人格権(著作権法第18条から第20条の権利をいいます。)ならびにそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権は、当社または当社の委託先に帰属するものとします。
2.加盟店は、前項のほか、次のとおり物品を取り扱うものとします。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わないこと。
(3)営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4)当社または当社の委託先が表示した著作権表示を削除または変更しないこと。
3.本条の規定は、加盟店契約が終了した後も、効力を有するものとします。
【第32条(譲渡等の禁止)】
1.加盟店は、当社の事前の書面による承諾がない限り、加盟店契約に基づき当社に対して有する債権、権利および加盟店契約上の地位を、第三者に譲渡、貸与、質入、その他担保として提供し、または、加盟店契約に基づき当社に対して負担する債務を、第三者に引き受けさせることはできないものとします。
2.加盟店が合併または会社分割等により、加盟店契約に基づく権利または加盟店契約上の地位を包括継承する場合は、包括継承の効力が発生するおおむね30日前までに、当社にその旨を通知し、当社の承諾を得るものとします。
【第33条(任意解約)】
当社または加盟店は、加盟店契約の期間中であっても、解約を希望したときには、2ヶ月前までに当社が定める解約届を送付または提出して解約日を通知することをもって、
いつでも加盟店契約を解約することができるものとします。この場合、加盟店は事由の如何を問わず、当社に対し損害賠償を請求できないものとします。
なお、かかる当社が定める書面に解約日が記されていない場合には、当該書面到達の日から2ヶ月を経過した日を解約日とします。ただし、解約日以降に電子マネー運営事業者より受領した回収料金があった場合には、当社は当該料金の引渡しが完了するときまで残存事務を遂行するものとします。
【第34条(有効期間)】
1.加盟店契約の有効期間は、加盟店契約成立の日から1年間とします。ただし、期間満了2ヶ月前までに加盟店、当社のいずれかが相手方に対し書面により異議を申し出ないときは、さらに同一条件をもって1年間延長されるものとし、その後も同様とします。当該期間内に異議申出があった場合には、期間満了により加盟店契約は終了するものとします。
2.電子マネー運営事業者と当社との間の本サービスを提供するために必要な契約が、事由を問わず終了したときは、その時点をもって、加盟店と当社との間の加盟店契約のうち当該電子マネーにかかる部分は終了するものとします。
3.包括代理加盟店方式を採用する電子マネー運営事業者と加盟店との間の電子マネー加盟店契約が、事由を問わず終了したときは、その時点をもって、加盟店と当社との間の加盟店契約のうち当該電子マネーにかかる部分は終了するものとします。
【第35条(反社会的勢力の排除)】
1.加盟店は、犯罪対策閣僚会議幹事会が申し合わせ、発表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「政府指針」といいます)の精神に則り、加盟店契約の履行において、反社会的勢力(政府指針に定めるものをいいます。以下同じ)の介在を排除するものとします。
2.当社は、加盟店が以下の各号のいずれかに該当した場合には、加盟店に対して何らの催告を要しないで、加盟店契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力である場合。
(2)代表者または実質的に経営権を有する者が反社会的勢力である場合。
(3)反社会的勢力への資金提供を行う等反社会的勢力と密接な関係があると判断される場合。
(4)加盟店が威嚇等の手段として、自らまたは第三者を利用して、自らが反社会的勢力である旨またはその関係者である旨を告げた場合。
3.前項に基づき解除された加盟店は、当社に対し、損害賠償を請求することができないものとします。
【第36条(契約解除)】
1.加盟店または当社のいずれかについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、相手方は何らかの催告を要せずに即時に加盟店契約を解除することができるものとします。
(1)支払の停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはその他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、または合併によらず解散したとき。
(2)手形または小切手の不渡りが発生したとき、または銀行取引停止処分があったとき。
(3)裁判所、行政庁その他これらに類する機関による業務停止命令等が出された場合で、相手方が加盟店契約を解除することが適当と認めるとき。
(4)本サービスの利用または提供にあたり、故意または重大な過失により相手方に損害を与えたとき。
2.加盟店に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社は何らの催告を要せずに即時に加盟店契約を解除することができるものとします。
(1)【第6条(加盟店届出情報の変更等)】の加盟店届出情報に関して、虚偽の申告を行っていたことが判明したとき。
(2)仮差押、仮処分、保全差押または差押その他の強制執行または滞納処分の申立を受けたとき。
(3)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
(4)架空の取引に係る売上金額の支払い請求、その他不正な行為を行った客観的な事由があると当社が判断したとき。
(5)当社または電子マネー運営事業者の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断したとき。
(6)当社に対して暴力、威力または詐欺的要求、または法的責任を超えた不当な要求を行ったとき。
(7)その他加盟店として不適当と当社または電子マネー運営事業者が判断したとき。
(8)加盟店契約の条項に一つでも違反したとき。
(9)包括代理加盟店方式を採用する電子マネー運営事業者との間に電子マネー加盟店契約が存在する場合において、当該電子マネー加盟店契約に違反したときまたは当該電子マネー加盟店契約に解除事由が生じたとき
3.本条による加盟店契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
【第37条(加盟店契約終了時の義務)】
加盟店契約が【第33条(任意解約)】、【第34条(有効期間)】または前条【契約解除】により終了したときは、加盟店は以下の義務を負うものとします。
(1)加盟店は、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識の掲載を取りやめるとともに、利用者に本サービスの利用を行わせてはならないものとします。ま た、加盟店契約の終了について、当社の指示にも従うものとします。
(2)加盟店は、加盟店標識、取扱関係書類、印刷物等、当社から交付された一切をすみやかに当社に返却するものとします。なお、電子的な方法で交付され返却できないものは、加盟店の責任において破棄するものとします。
(3)加盟店の加盟店契約に基づく当社に対する未履行の債務がある場合には、加盟店は直ちに債務を履行するものとします。
【第38条(損害賠償)】
1.加盟店は、本サービスの利用において当社または電子マネー運営事業者に損害を与えた場合には、一切の損害を賠償するものとします。
2.加盟店が当社に対する金員の支払を遅滞したときは、支払うべき金員に対して年
14.6%(年365日日割計算)の遅延損害金を付加して支払うものとします。
【第39条(本サービスの廃止)】
1.当社は、本サービスの一部または全部を廃止することがあります。本サービスの一部または全部を廃止する場合には、あらかじめ加盟店にその旨を通知します。
2.前項の規定による本サービスの一部または全部の廃止があったときは、本サービスの一部または全部に係る契約は終了するものとします。
3.本サービスの一部または全部の廃止により、加盟店が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負わないものとします。
【第40条(準拠法)】
本規約に関する準拠法は、すべて日本国内法が適用されるものとします。
【第41条(合意管轄裁判所)】
本規約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
【第42条(協議事項)】
本規約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、加盟店と当社は誠意を持って協議のうえ解決するものとします。
【第43条(包括加盟店方式)】
1.包括加盟店方式を採用する電子マネー運営事業者は、別紙1のとおりとします。
2.【第23条(加盟店の責任)】第10項に定める当社と電子マネー運営事業者との間で決定した事項に基づく加盟店の遵守事項と本規約に基づく加盟店の遵守事項が相
反する場合には、加盟店との間においては、本規約に基づく遵守事項が優先するものとします。
【第44条(包括代理加盟店方式)】
1.包括代理加盟店方式を採用する電子マネー運営事業者は、別紙2のとおりとします。
2.当社は、加盟店より、以下の各号に定める事項について包括代理権を授与されるものとします。
(1)電子マネー運営事業者との間の電子マネーの利用に関する加盟店契約の締結およびこれに付随する一切の事項
(2)電子マネー運営事業者に対する届出、通知その他連絡の取次ぎ
(3)電子マネー運営事業者への売上承認に関する業務
(4)電子マネー運営事業者との間の回収料金の受領
(5)電子マネー運営事業者から加盟店に対する通知等の受領
(7)その他、本規約に定めまたは当社および加盟店が合意し、電子マネー運営事業者が承認した業務
3.【第23条(加盟店の責任)】第10項に定める当社と電子マネー運営事業者との間で決定した事項または電子マネー運営事業者と加盟店との間の加盟店規約に基づく加盟店の遵守事項と本規約に基づく加盟店の遵守事項が相反する場合には、加盟店との間においては、本規約に基づく遵守事項が優先するものとします。
以上
別紙1
電子マネー運営事業者 | 電子マネー | |
1 | 北海道旅客鉄道株式会社 | Kitaca |
2 | 東日本旅客鉄道株式会社 | Suica |
3 | 東京地下鉄株式会社 西武鉄道株式会社東武鉄道株式会社 | PASMO |
4 | 東海旅客鉄道株式会社 | TOICA |
5 | 名古屋市交通局 名古屋鉄道株式会社 | manaca |
6 | 西日本旅客鉄道株式会社 | ICOCA |
7 | 九州旅客鉄道株式会社 | SUGOCA |
8 | 株式会社ニモカ | nimoca |
9 | 福岡市交通局 | はやかけん |
10 | 株式会社セブン・カードサービス | nanaco |
別紙2
電子マネー運営事業者 | 電子マネー | |
1 | イオンクレジットサービス株式会社 | WAON |
2 | 楽天Edy株式会社 | 楽天Edy |
<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>
【第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)】
1.加盟店およびその代表者ならびに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という)は、株式会社埼玉りそな銀行
(以下、個別に「当社」という)が、加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査、当社の業務、または当社事業にかかる商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。当社は、受領した加盟店情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします
(1)加盟店の名称、商号、申込者名、会社所在地、電話番号、振込口座、商品等の種類および内容等、商品等の販売、提供手法、電子マネー決済端末の設置場 所、その他当社が求める事項として加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報。
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。
(3)加盟店の電子マネーの取扱状況に関する情報。
(4)当社が取得した加盟店の電子マネーの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
(6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た情報。
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
2.加盟店は、電子マネー運営事業者が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査、電子マネー運営
事業者の電子マネーの利用促進に係る業務に利用するために、当社が、本条第1項第1号、第2号および第3号に定める加盟店情報を提供することに同意しま す。
3.本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
【第2条(本同意条項に不同意等の場合)】
加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の事由を制限するものではありません。
【第3条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)】
1.加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することに同意するものとします。
2.加盟店は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
【第4条(条項の変更の位置付けおよび変更)】
1.本同意条項は「埼玉りそな銀行電子マネー加盟店規約」の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続きにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
<楽天 Edy 加盟店規約>
第1条(目的)
本規約は、楽天 Edy 株式会社(以下「当社」といいます)との間で Edy の発行に関する契約を締結したバリュー発行会社が発行するEdy を使用した加盟店の商品等の販売及び提供に関する当社と加盟店との間の取引についての契約関係(以下「本契約」といいます)を定めるもので、加盟店は、本契約にもとづき、Edy による支払を希望する利用者に対し、加盟店の商品等の販売及び提供を行うものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する語句の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、つぎのとおりとします。
●「楽天 Edy サービス」:
Edy の発行、Edy の購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとして Edy を使用したときには、使用された Edy に相当する代金額と同額の金額を当社が加盟店に対して支払うサービス
●「Edy」:
当社又はバリュー発行会社が当社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、利用約款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段である「楽天 Edy」及び「Edy」
●「Edy カード」:
利用者が利用約款に従って Edy を記録し使用するために必要な機能を備えた非接触 ICカード等(当社が認定するものに限ります)
●「利用者」:
Edy カードを正当に保有する方であって、当社又はバリュー発行会社が発行する Edyを正当に入手して当社及びバリュー発行会社の定める方法で Edy を使用する方
●「商品等」:
利用者が加盟店から販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等
なお、当社と加盟店間で、販売又は提供に係る代金について Edy を使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができるものとします。
●「Edy 店舗端末」:
利用者が商品等の購入及び提供を受けるに際し Edy を使用するために必要となる機器で、対象店舗等(第7条で定義します)又はその指定する場所に設置される端末機器
●「加盟店」:
本規約を承認のうえ、当社所定の方法で当社に対して加盟店になることを申し込み、当社が審査のうえ加盟を承諾した事業者
●「バリュー発行会社」:
第三者型前払式支払手段の発行について資金決済法に基づき登録を受けた法人で、当社の承認を得て利用者に対して Edy を発行する会社
●「Edy システム」:
次の①から④の手順によって完結する決済システム並びにそれを実現させるために必要なコンピュータハードウェア及びソフトウェア等
① バリュー発行会社は当社に Edy の発行に関する事務を委託し、当社及び提携会社は、
当社又はバリュー発行会社から利用者に対する Edy の発行に関する事務を履行する。発行された Edy の対価として利用者から支払われた代金は、当社からバリュー発行 会社に支払われる。
② 加盟店は、利用者から商品等の購入及び提供に係る代金について Edy を使用することの申込みがあった場合には、加盟店契約の規定に基づき、利用者に Edy を使用させる。
③ 当社は、加盟店が利用者から移転を受けた Edy について、加盟店から移転を受けた場合には、加盟店契約に基づき当該 Edy に相当する金員を加盟店に対して支払う。加盟店は当社に対して所定の手数料を支払う。
④ バリュー発行会社は、当社が加盟店から移転を受けた Edy のうちバリュー発行会社の発行に係る Edy に相当する金員を当社に支払う。
●「Edy モジュール」:
Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有するモジュールで、以下のすべての要素を満たすもの
① 当社又は当社が開発を許諾した第三者が開発及び保有し、かつ使用許諾する権利を有するものであること
② プログラムの著作物を含み、特許権等の工業所有権で保護されているものであること
③ 電子マネーシステムで稼動するための情報、電子マネーシステムの安全性を維持するための情報等を含むものであること
●「決済用アプリケーション等」:
当社又は当社が開発及び製造を許諾した第三者が開発及び製造した Edy システムを利用する上で必要となる Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有する決済用アプリケーション
●「取引ログ」:
利用者が対象店舗で Edy での決済を行った際に、Edy モジュールもしくは決済用アプリケーション等が生成する記録のことをいう
●「上位取引ログ」:
Edy モジュールもしくは決済用アプリケーション等が生成する取引ログではなく、利用者が対象店舗等で Edy での決済を行った際の記録で、加盟店が保持しているものをいう
●「Edy 決済センタ」:
当社から許諾を受けた法人が製造・開発したシステムサーバに決済用アプリケーション等が搭載されたセンタ
●「他社決済インフラサービス」:
加盟店及び当社が各々別途契約を締結した事業者が提供する決済インフラサービス
●「Edy 番号」:
Edy カード等に記載又は記録される番号で、当該Edy カード等に記録される Edy 及び Edy による取引を特定するために割り当てられる16桁の数字
●「Edy 領域」:
Edy カードの中の非接触型 IC チップ内における、Edy 番号、残高情報等の情報を格納するための領域
●「Edy 領域内特定情報」:
Edy 領域内に記録されたEdy 番号、残高情報等の情報
●「Edy エリア情報」:
Edy 領域内特定情報を読み取るための技術情報等
●「資金決済法」:
資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号)
●「利用約款」:
当社又はバリュー発行会社と利用者との間の Edy に関する取引を規定する約款
第3条(加盟店の義務等)
1.加盟店は、利用者が利用約款に基づき Edy を使用していることを認識の上、本規約に従って Edy カード及びEdy を取扱うものとします。
2.加盟店は、当社が指定した加盟店標識(以下「加盟店標識」といいます)を、加盟店の店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとします。
3.加盟店は、当社から加盟店の Edy 取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとします。
4.加盟店は、Edy システムの円滑な運営及び、Edy の普及向上に協力するものとします。
5.加盟店は、Edy システムの利用にあたり資金決済法その他の関連諸法規等で定める事項を遵守するものとし、当社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
6.加盟店は、当社よりEdy の利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときはこれに協力するものとします。
7.加盟店は、当社において、Edy の利用促進のために、印刷物、電子媒体などに加盟店の店舗等の名称及び所在地などを掲載することができることに、あらかじめ異議なく同意するものとします。
第4条(禁止事項)
1.加盟店は、Edy システムの利用にあたり、公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
2.加盟店は、第12条第2項に定める現金による精算の場合を除き、当社が別途認める場合の他、利用者に対して現金による払戻しを行ってはならないものとします。
3.加盟店は、いかなる方法によっても、利用者から Edy を譲り受けることはできないものとします。
4.加盟店は、加盟店標識を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、本規約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。
5.加盟店は、Edy 店舗端末、Edy モジュール及び決済用アプリケーション等並びにそこに記録される Edy の破壊、分解若しくは解析等を行ってはならず、いかなる理由があっても Edy の複製、改変又は解析等を行い、又は、かかる行為に加担、協力してはならないものとします。
第5条(フランチャイズ特約)
1.加盟店は、加盟店との間で加盟店所定のフランチャイズ契約を締結した事業者、かつ加盟店が当該事業者において Edy を取り扱う旨を当社に対し通知し承諾を受けた事業者(以下「フランチャイジー」といいます)がある場合、以下の事項につい て、フランチャイジーを包括的に代理する権限を有するものとします。
① 当社との間で加盟店契約を締結し、また、加盟店契約に付随する合意をするこ
と
② 当社との間で加盟店契約に関連する一切の取引を行うこと
2.加盟店は、前項に定める加盟店の代理権に関し疑義が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担においてこれを解決・処理するものとし、当社に一切の損害・迷惑をかけないものとします。
3.フランチャイジーは、本契約の各条項の履行または履行の受領をするうえで必要な業務、ならびに当社から本契約に関する通知、送付書類などを受領するのに必要な業務を加盟店に委託するものとし、当社はこれを承認するものとします。
4.加盟店は、前項により受託した業務を善良なる管理者の注意をもって遂行するものとします。
5.加盟店は、受託業務に関し、本契約に違反し、もしくはその責に帰すべき事由により当社に損害を与えたときは、当社の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第6条(対象商品)
1.加盟店が販売及び提供する商品等のうち Edy によって代金を支払うことができる商品等は、加盟店が取扱うすべてのものとします。ただし、Edy によって代金を支払うことのできない商品等として、次の各号に定める商品及び加盟店が申出のうえ当社が承諾した商品等については、Edy によって代金を支払うことはできないものとします。
① 公序良俗に反するもの
② 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約、その他法律、関連法令等の定めに違反するもの及び違反するおそれがあるもの
③ 第三者の著作権・肖像権・知的所有権等を侵害するもの
④ 商品券、金券、印紙、プリペイドカード、回数券、有価証券等のうち換金可能なもの
⑤ その他、当社が不適当と判断したもの
2.加盟店は、加盟店が利用者に対して販売又は提供する商品等の内容に著しい変更があった場合には、当社に対し、遅滞なくその変更内容を報告するものとします。
3.加盟店が利用者に対して販売又は提供した商品等の瑕疵、数量不足その他の利用者との紛争又は商品等に関するクレーム又はアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社及びバリュー発行会社に損害を発生させないものとします。
第7条(取扱店舗等)
1.加盟店は、Edy を取扱うこととする店舗(以下「対象店舗」といいます)又は自動販売機等(以下、対象店舗と併せて「対象店舗等」といいます)の所在地(自動販売機等の場合は設置場所等当社が指定する事項。以下、併せて「店舗等設置場所 等」といいます)をあらかじめ当社所定の方法により当社に届け出て、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、前項の届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の方式で届け出、当社の承認を得るものとします。
第8条(Edy 店舗端末の設置等)
1.加盟店は、当社の指示に従い、対象店舗等で必要となる Edy 店舗端末を当社の指定する業者より購入又は賃借するものとします。
2.加盟店は、対象店舗等又は当社の承認を得た場所に Edy 店舗端末を設置するものとします。
3.加盟店は、Edy 店舗端末を、善良なる管理者の注意義務をもって、本来の用途に限定して使用するものとします。
4.当社は、Edy 店舗端末の保守、故障及び撤去等の対応について、別途定めるものとし、加盟店はこれに従うものとします。なお、加盟店が Edy 店舗端末について盗難保険等の保険の加入を希望するときは、加盟店は自己の費用負担で付保するものとします。
5.加盟店は、Edy 店舗端末の盗難、紛失、破損等が生じた場合には、速やかに、別途定める当社所定の指示に従うものとします。なお、盗難、紛失、破損等が生じた場合の Edy 店舗端末の費用については加盟店が負担するものとします。
6.加盟店は、本契約が終了した場合には、当社又は当社の指定する業者から貸与された Edy 店舗端末及び加盟店標識等の一切の物品を直ちに当社に返還します。ただ し、当社の指示がある場合には、当社の指示に従い対応するものとします。
7.Edy 店舗端末の対象店舗等への設置、返還に係る別表記載の費用は、加盟店の負担とし、第10条第1項に定める方法に従い当社に対して支払うものとします。
8.Edy 店舗端末の使用等に要する電気代、記録紙等その他消耗品に係る費用及び通信に要する費用並びに他社決済インフラサービスの利用料等を含む Edy システムを加盟店が利用するに当たり必要となる費用の一切は、加盟店の負担とします。
第9条(Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用許諾)
1.当社は、加盟店に対し、Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用を許諾するものとします。
2.加盟店は、当社より使用の許諾を受けた Edy モジュール及び決済用アプリケーション等を、Edy 店舗端末に組み込まれた状態で、Edy による決済及び当社が別途認める目的にのみ利用することができるものとします。
3.加盟店は、つぎの事由が発生したときは、Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用を直ちに停止し、当社の指示に従うものとします。
① 本契約が終了したとき
② 加盟店が Edy 店舗端末の使用を停止したとき
4.加盟店は、決済用アプリケーション等及び Edy 店舗端末等につき、修理、修復等する必要が生じたときは、当社の指示に従うものとします。また、決済用アプリケーション等及び Edy 店舗端末等の修理、修復等について、加盟店は、当社の指定する第三者以外の者に修理、修復等させてはならないものとします。
5.加盟店は、当社が Edy システムを運用するに当たり、Edy 店舗端末をバージョンアップするなどの運用上の必要性が生じた場合には、当社が必要と認めるデータ更新等を当社が行うことにあらかじめ同意するものとします。
6.前項に定めるデータ更新等の通信にかかる費用は、加盟店が負担するものとします。
第10条(Edy システム使用料等)
1.加盟店は、当社に対し、Edy 店舗端末の対象店舗等への設置、返還に係る費用及び Edy システムの使用料(以下「Edy システム使用料」といいます)として、別表記載の入会金及び基本料(端末利用料、通信端末料金を含みます)を支払うものとします。また、加盟店は、当社に対し、Edy を取り扱うことに係る加盟店手数料とし
て、商品等の取引に Edy を使用した金額に別表記載の割合を乗じた金額を支払うものとします。
2.加盟店は、第15条第5項に定める場合を除き、前項に定める Edy システム使用料及び加盟店手数料を当社があらかじめ指定する銀行口座に振り込む方法によって支
払うものとします。なお、当該振込みにかかる銀行振込手数料は、加盟店の負担とします。
3.Edy システム使用料及び加盟店手数料は、経済情勢の変化その他の事情により当社が変更することができるものとし、Edy システム使用料又は加盟店手数料を変更する場合、当社は加盟店に対しその旨通知することとします。
第11条(Edy の使用)
1.加盟店は、利用者が商品等の購入代金又は商品等の提供代金の支払いに Edy を使用することを申し込んだ場合には、第13条に記載する場合を除き、本条に定める手順に従い利用者に Edy を使用させることとします。
2.対象店舗における販売及び提供の場合、加盟店は Edy 店舗端末又はこれに接続された POS 端末に、利用者が購入し又は提供を受けた商品等の代金額を入力し、表示された商品等の代金額を利用者に確認させた後、利用者に Edy カードを Edy 店舗端末の定められた部分に触れるよう案内します(Edy 店舗端末又は POS 端末の種類により当社所定の操作を必要とする場合があります。)。
3.前項の操作により、利用者が Edy カードを Edy 店舗端末の定められた部分に触れさせ、Edy 店舗端末又は POS 端末に支払いが完了した旨が表示された時点で、利用者の Edy カードから加盟店の Edy 店舗端末もしくはEdy 決済センタに対するEdy の移転が完了します。これにより、加盟店の利用者に対する商品等の販売又は提供代金のうち当該 Edy の使用額の代金債権に係る債務は加盟店と利用者との関係においては消滅し、当社は、加盟店に対し、本規約の定めるところに従い、当該代金債権に係る債務を支払うものとします。なお、Edy 店舗端末又は POS 端末に Edy が不足している旨の表示がされた場合は、加盟店は利用者から当該不足額について現金等で支払いを受けることによって当該不足額を精算することができるものとします。
4.加盟店は、加盟店が当該利用者に対して販売又は提供した商品等の代金として加盟店が受領すべき金額相当額の Edy を、利用者の Edy カードから加盟店の Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタに正確に移転させることとします。加盟店は、Edy の移転完了後、直ちに加盟店が受領すべき金額と、Edy 店舗端末もしくはEdy 決済センタに移転した Edy の金額が一致していることを確認しなければなりません。
5.加盟店は、有効な Edy カードを提示した利用者に対して、その利用を拒絶したり、また、利用者に対し現金によって代金を支払う客と異なる代金を請求するなど、利用者にとって不利となる取扱いをしてはならないこととします。
第12条(販売又は提供後の取扱い)
1.加盟店は、利用者との間に生じた商品等の瑕疵、欠陥その他取引上の一切の問題については、加盟店と利用者の間で当該問題を解決することとします。なお、加盟店と利用者の間に生じた当該問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.前項において加盟店と利用者との間で精算の必要が生じた場合、加盟店と利用者との間で現金によって精算を行うものとし、Edy による精算は行わないものとしま す。但し、当社がやむを得ないと認めた場合においては、当社は、加盟店からの依頼に基づいて当社所定の方法により Edy による精算を行うことができるものとします。
第13条(Edy 等の偽造、変造)
加盟店は、以下の場合は、利用者が提示した Edy カードを可能な限り保管した上、以下の各号に該当した事実を直ちに当社に通知し、当社の指示に従います。
① 利用者が使用する Edy が偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
② 利用者が提示した Edy カードが偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
③ その他当社が加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合
第14条(締め処理について)
1.加盟店は、当社又はEdy 店舗端末所定の方法に従い、Edy 店舗端末の締め処理を行います。
2.加盟店は、前項に定める Edy 店舗端末の締め処理を行うことによって、利用者の Edy カードからEdy 店舗端末もしくは Edy 決済センタに対して移転が完了した Edy及び当該 Edy の取引に関するデータを当社の指定するセンタ(以下「Edy センタ」といいます)に送信します。
3.加盟店は、対象店舗等の売上を集計するごとに第1項に基づく締め処理を行い、最低月1回以上の締め処理を行うこととします。但し、当社がやむを得ないと認めた場合には、この限りではないものとします。なお、当該締め処理にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第15条(当社から加盟店に対する支払い)
1.当社は、前条第2項により Edy センタに到達した Edy 及び当該 Edy の取引に関するデータを精査し、当該 Edy が精算対象であることを自己所定の方法に従い確認できた場合に、当該 Edy を精算対象とします。
2.前項に定めるほか、Edy 店舗端末の故障等で利用者の Edy カードから Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタに対して移転が完了したEdy 及び当該 Edy の取引に関するデータを、加盟店が Edy センタに送信できなかった場合でも、当社所定の方法により加盟店が手続を行い、当社において当該 Edy が精算対象であることを当社所定の方法に従い確認できた場合には、当社は当該 Edy を精算対象とみなします。
3.当社は、精算対象となる Edy を別表記載の締切日(以下「締切日」といいます)で締め切り、締切日までに当社が精算対象として確認した Edy の金額の合計額を、別表記載の支払日までに、加盟店があらかじめ文書で指定する銀行預金口座に振り込むことにより加盟店に支払うものとします。なお、加盟店及び当社の故意又は過失によらずして精算対象となる Edy の金額の合計額が算出できなかった場合には、当社は加盟店に対してその算定のために必要な協力を求めることができるものとし、加盟店はその求めに応じなければならないものとします。
4.前項に定める支払日が金融機関の休業日に当たる場合には、その前営業日を支払日とします。
5.当社は、第3項に基づき当社が加盟店に支払うべき Edy の金額の合計額と第8条第
7項に定める Edy 店舗端末の対象店舗等への設置、返還に係る費用及び第10条第
1項に定める加盟店が自己に支払うべき入会金、基本料、加盟店手数料その他別途加盟店と当社の間で合意する金額を相殺することができるものとします。なお、相殺の結果、振込みにかかる銀行振込手数料が生じた場合には、加盟店の負担とします。
6.前項に定める相殺の後において、加盟店が当社に対して支払うべき金銭が発生した場合、加盟店は、別途、当社所定の方法に従い、これを当社に支払うものとしま す。
第16条(取引ログの抽出及び上位取引ログに基づく精算)
1.加盟店は、Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタの故障等に起因して取引ログを正常に当社の保有システムである Edy センタに送信できない場合には、以下の手順に従い対応するものとします。
① Edy 店舗端末が故障等に起因して対象店舗より撤去の必要が生じた場合もしくは Edy 決済センタが故障等した場合、前回の締め日より故障時までの取引ログの抽出を、加盟店の費用と責任のもと行うものとします。
② 前号で取引ログの抽出が加盟店のもとで能わなかった場合には、当社もしくは加盟店が指定する第三者に自己の費用と責任のもと当該取引ログの抽出を委託するものとします。
2.加盟店は、前項に定める手順に従い対応したにもかかわらず取引ログの抽出が能わなかった場合には、当社所定の書式に基づき上位取引ログ等(以下「上位取引ログ等」といいます)を加盟店の費用と責任のもと作成し、上位取引ログに基づく Edyの精算を当社所定の方法により当社に申請するものとします。
3.当社は、前項にて加盟店より申請を受けた上位取引ログ等につき、その内容に関しては、これを正とみなし、前条の定めに従い Edy の精算を行うものとします。な お、当該上位取引ログ等の正確性及びその内容に起因して、加盟店もしくは対象店舗になんらかの損害が生じた場合にも、当社は一切の責を負わないものとします。
第17条(当社の免責)
1.当社が以下に該当すると認めた場合、当社は加盟店に対して第15条第3項に基づき支払うべき金額を支払わないものとします。
① 精算対象の Edy が偽造、変造、不正作出又は不正使用の Edy 又はその疑いのある場合
② その他当社所定の事由に該当する場合
2.前項の場合、加盟店が本規約に定める義務その他当社所定の手続を遵守したにもかかわらず、前項の Edy の移転を利用者から受けた場合は、加盟店に故意又は過失がない場合に限り、当社は当該 Edy の金額に相当する額より所定の手数料を控除した額を加盟店に補償します。
第18条(楽天 Edy サービスの利用中止等)
1.当社は、次のいずれかに該当すると認定した場合には、加盟店に予告することなく楽天 Edy サービスの利用を全面的に又は部分的に中止することがあります。
① Edy カード若しくはこれに記録されたEdy(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき
② Edy(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあると
き
③ Edy カード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由により Edy が破壊及び消失したとき又は楽天 Edy サービスに関するシステムの障害その他の事由により Edy 店舗端末が使用不能となったとき
④ 楽天 Edy サービスに関するシステムの保守管理その他の事由により楽天 Edy サービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき
⑤ 利用者による Edy の使用が利用約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
⑥ 利用者による Edy カード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が利用約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
⑦ その他やむを得ない事由が生じたとき
2.前項の楽天 Edy サービスの全部又は一部の利用中止により、加盟店に不利益又は損害が生じた場合でも、当社はその責任を負いません。
第19条(楽天 Edy サービスの利用中止等・その2)
加盟店は、前条に定める場合のほか、当社が利用約款に基づき、特定の利用者若しくは全ての利用者に対する楽天 Edy サービスの全部若しくは一部の利用を中止し、特定の利用者の楽天 Edy サービスの利用資格を取消し、又は楽天 Edy サービスを全面的に終了することがあることを予め了承します。この場合、前条第2項を準用します。なお、楽天 Edy サービスが全面的に終了した場合には、第30条の定めに従って終了時の措置をとることとします。
第20条(届出事項の変更)
1.加盟店は、加盟申込時に当社に届け出た加盟店及びフランチャイジーの商号、本店所在地、代表者、電話番号及び銀行口座等並びに業態、業種等に変更が生じた場合には、当社所定の書面又はデータ等の方法により当該変更事項について遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.加盟店が前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知又は送付書類等が延着又は到達しなかった場合でも、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことを加盟店は異議なく承諾するものとします。
第21条(店舗等設置場所等における加盟店の責任)
加盟店は、第7条第1項にもとづき届け出た店舗等設置場所等における Edy システムの導入、円滑な運営及び資金決済業務について責任をもつものとし、当該 Edy システムの導入、円滑な運営及び資金決済業務について問題が生じた場合には、すべて自己の責任と負担において、これを処理、解決するものとします。また、加盟店は、第6条第1項に定める商品等について公序良俗に関するクレーム等が生じた場合には、速やかに当社に報告するものとします。
第22条(譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本契約に基づく自己の地位を第三者に譲渡することはできません。
2.加盟店は、本契約に基づく取引から発生した当社に対する一切の債権、債務を当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分をすることはできません。
第23条(相殺)
当社は、本契約に基づき当社が加盟店に有する一切の債権と加盟店が本契約に基づき自己に対して有する一切の債権を対当額にて相殺できることとします。
第24条(秘密保持)
1.加盟店は、本契約に関連して知得した当社の営業上、技術上その他業務に関する一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示、提供または漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号に規定する情報は秘密情報から除きます。
① 開示された時点で、既に公知となっていたもの
② 開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの
③ 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
④ 秘密情報によらずに独自に開発した情報
⑤ 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
2.加盟店は、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、その役職員に対して秘密情報を開示することができます。この場合において、加盟店は当該役職員に本条の義務を遵守させるとともに、当該役職員による義務違反に対して一切の責任を負うものとします。この義務は、当該役職員の退職後も同様に遵守させるものとします。
3.加盟店は、本契約に必要な業務を第三者に委託する場合、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、秘密情報を当該第三者に開示または提供することができるものとします。この場合において、加盟店は当該第三者に本契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者による義務違反に対して一切の責任を負うものとします。
4.加盟店は、業務上必要な範囲を超えて、秘密情報を複製してはならないものとします。なお、秘密情報を複製する場合は、当該複製物を本条の規定に従い秘密情報として取扱うものとします。
5.加盟店は、本契約が終了した場合または当社から要請があった場合は、開示を受けた秘密情報(複製物を含みます)を当社の選択に従い返還し、または破棄しなければならないものとします。
6.当社は、法令または公的機関の要請に基づき加盟店の情報を開示する必要が生じた場合、必要最低限の範囲で加盟店の情報を開示することができるものとします。
第25条(損害賠償)
1.加盟店は、本規約の定めに違反した場合、当社に対し、当社に生じた一切の損害について賠償します。
2.加盟店の役員及び従業員(以下、併せて「従業員等」といいます)又は子会社、フランチャイジー等による不正等により生じた当社の損害は加盟店により生じた損害とみなされ、加盟店は当社に対し前項に従いかかる損害の一切について賠償しま す。
第26条(解約)
加盟店又は当社は、書面により3ヶ月前までに相手方に対して予告することにより本契約を解約することができることとします。
第27条(有効期間)
本契約に基づく加盟店の加盟有効期間は、当社が加盟店の加盟を承諾した日から1年間とします。なお、期間満了の90日前までに加盟店、当社のいずれからも書面による異議の申し出のない限り、本契約に基づく加盟店の加盟有効期間は、有効期間の満了と同時に自動的に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
第28条(契約の終了)
1.前条の定めにかかわらず、加盟店が次のいずれかに該当すると当社が判断した場 合、当社は加盟店に対し通知、催告をすることなく本契約を終了させることができます。なお、これにより当社が損害を被った場合には、加盟店は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとします。
① 加盟店及び加盟店の従業員等の故意、過失により当社が損害を被った場合
② 資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を加盟店が取り扱っていると当社が判断した場合
③ 第12条第2項に定める現金による精算の場合を除き、当社が別途認める場合の他、
利用者に対して現金による払戻しを行った場合
④ 本規約の定めに違反した場合
⑤ 加盟店と当社間の他の契約に加盟店が違反した場合
⑥ 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合
⑦ 加盟店における Edy の取引が直前6ヶ月の間に確認できない場合
⑧ その他当社が加盟店を加盟店として適当でないと判断した場合
2.当社は、社会情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合等により、Edy カード及び Edy の取扱いを終了することがあり、この場合、加盟店に対して事前に通知することにより、本契約に基づく加盟店の加盟を終了させることができます。
3.前二条又は前項による本契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。
4.前二条又は第1項若しくは第2項により、本契約が終了した場合においても、加盟店と当社間に未履行の債務がある場合には、加盟店及び当社は本契約の定めに従い債務を履行するものとします。
第29条(期限の利益の喪失)
加盟店は、前条第1項の各号の一にでも該当する事由があるとき、または前条第1項に基づき本契約が解除されたときは、当社に対して負担する一切の債務につき自動的に期限の利益を喪失するものとし、債務のすべてをただちに当社に弁済しなければならないものとします。
第30条(契約終了後の手続)
第26条乃至第28条のいずれかにより本契約が終了した場合又は第18条若しくは第19条により楽天 Edy サービスの全部が終了した場合には、加盟店はその後利用者に Edy を使用させる等一切の Edy の取扱いをしてはならず、又、以下の事項を遵守するものとします。
① 加盟店の Edy 店舗端末に存在する Edy すべてについて、本規約終了日から10日以内に当社に対し第15条第1項に基づく支払を請求すること
② その他当社が別途指定する手続
第31条(Edy エリア情報及び Edy 領域内特定情報)
1.当社は、Edy 番号を含む Edy 領域内特定情報及び Edy エリア情報を独占的に使用することができ、第三者にこれを使用させることができるものとします。
2.当社は、Edy システムの利用及び利用者からの問合せ対応の目的で使用する場合に限り、加盟店に対し、自己が管理する Edy 番号の使用を認めるものとします。な お、加盟店は、当該目的のために Edy 番号を使用する際には、当社所定の定めに従いこれを使用しなければならないものとします。
3.加盟店は、前項以外の目的で Edy 番号の使用を希望する場合には、別途当社所定の契約を当社と締結しなければならないものとします。
第32条(情報の提供等)
1.加盟店は、当社が決済サービス等を運営する上で取得した Edy 番号を用いた Edy システム上で実現される決済サービス等の履歴情報等が当社に帰属することに同意 し、当社がそれらの情報を利用すること及び他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに合意します。また、加盟店は、加盟店が保有する利用者の購買履歴情報等の利用者に関する情報であって Edy 番号の記載を含む情報を第三者に提供してはならないものとします。
2.加盟店は、当社に対し、Edy カード、Edy、Edy システムに関するセキュリティ、Edyの不適当な利用の防止及び利用者の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとし、当社若しくは発行会社が合理的範囲内でかかる調査結果及び情報を利用、公表すること、又は他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに同意します。
3.加盟店は、当社が加盟店に対して、加盟店の経営状況・業務内容等当社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかにこれに協力するものとします。
4.加盟店は、他社決済インフラサービス等を利用している場合には、当社が Edy システムを運営するに当たり必要とする他社決済インフラサービス等の稼働状況及び障害調査等に関する情報を、自己の責任において、当社に対し報告しなければならないものとします。
第33条(情報の収集、利用等)
1.加盟店又はフランチャイジー及びその代表者又は当社に加盟店契約の申込みをした個人・法人及びその代表者(以下これらを総称して「加盟店等」という)は、加盟申込時における審査、加盟店契約締結後の加盟店調査、本契約上の義務の履行状況及び取引管理・適性についての再審査のため、当社が、保護措置を講じた上、以下の情報を取得・保有・利用することに同意します。
(1) 加盟申込時又は加盟後に届け出た加盟店又はフランチャイジーの名称、店舗所在地、電話番号等
(2) 加盟申込時又は加盟後に届け出た加盟店又はフランチャイジーの代表者の氏名、生年月日、住所等の個人情報
(3) 本規約に基づく取引情報
(4) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項
(5) 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(6) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(7) 加盟店の事業活動に関し行政機関、消費者団体、報道機関等が公表した事実とその内容及び当該内容について当社が調査した内容
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店等に関する信用情報
(9) 当社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
(10)インターネット、官報、電話帳、紳士録等その他公開情報から入手した情報
2.加盟店等は、当社が次の各号の目的のために前項(1)~(3)の情報を利用することに同意するものとします。
(1)楽天 Edy サービスその他当社事業に関する、宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送
付、電子メールの送信、及び電話等による勧誘などの営業案内のため
(2)楽天 Edy サービスその他当社事業に関する、市場調査・商品開発、及び新商品・新サ
ービス情報のお知らせ
(3)楽天 Edy サービスその他当社事業に関連するアフターサービス
3.加盟店等は、当社が、以下に定める共同利用者との間で、以下の目的で第1項の情報(以下「加盟店契約情報」という)を共同して利用することに同意します。なお、
加盟店契約情報の管理について責任を有する者は、当社(楽天 Edy 株式会社)とします。
(共同利用者)
(i)楽天株式会社(以下「楽天」という。)並びに(ii)楽天の有価証券報告書に掲載された連結子会社及び持分法適用関連会社。但し、(ii)については、その時点において共同利用をする者を本規約に定めるものとし、現時点においては、(a)楽天が定める個人情報保護方針(http://privacy.rakuten.co.jp/)に「当グループ」として定義される会社、並びに(b)楽天カード株式会社、楽天銀行株式会社、楽天証券株式会社、楽天インシュアランスプランニング株式会社、楽天リサーチ株式会社及び楽天生命保険株式会社とします。
(利用目的)
(1)共同利用者のインターネット付随サービスに関する、宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、及び電話等による勧誘などの営業案内のため
(2)共同利用者のインターネットを利用したサービスに関する、市場調査・商品開発、及び新商品・新サービス情報のお知らせ
(3)共同利用者のインターネットを利用したサービスに関連するアフターサービ
ス
第34条(反社会的勢力の排除に関する特例)
1.加盟店及び当社は、相手方に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団 等、その他これに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.加盟店及び当社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.加盟店及び当社は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができるものとします。なお、加盟店及び当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないもの
とし、本契約の解約に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではないことを確約します。
第35条(優先適用)
加盟店と当社間において、当社の承認を得た申込書が複数ある場合、最新版の規約の規定が他の全ての申込書に準用されるものとします。
第36条(合意管轄裁判所)
加盟店及び当社は、加盟店と当社間で訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第37条(定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店及び当社は別途協議のうえ、これを決定するものとします。
第38条(本規約の変更)
当社は、本規約を変更する場合、加盟店に通知又は当社のホームページ上であらかじめ告知をすることにより本規約を変更することができるものとします。当社が当該通知又は告知を行った後において加盟店が利用者に対し商品等を販売又は提供した場合には、加盟店は当該変更内容、又は、新規約を承認したものとみなします。
以 上
2019年12月23日制定
2022年8月1日改定