Contract
亘理町立学校給食センター整備運営事業事業契約書(案)
令和 6 年 1 月亘理町
目次
亘理町立学校給食センター整備運営事業事業契約書(案)
亘理町(以下「町」という。)と末尾記名捺印欄に「事業者」として記名捺印した各当事者
(以下総称して「事業者」という。)は、本書末尾所定の日付で、事業契約書(以下「本事業契約」という。)を締結する。
前 文
町は、亘理町立学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)」(以下「P
FI法」という。)の趣旨に鑑み、DBO事業として実施するため、令和 5 年 9 月に「亘理町立学校給食センター整備運営事業 実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
町は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO事業として実施することが適切であると認め、本事業を実施する民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集及び選定するにあたり、令和 6 年 1 月に「亘理町立学校給食センター整備運営事業 募集要項」(以下「募集要項」という。)を公表した。
町は、募集要項に従い、応募者から提出された事業提案書その他の関連書類(本事業の公募手続において募集要項に基づき作成し期限内に提出された書類・図書のみならず、業務契約の締結及び履行において事業者からなされた提案の一切を含め、以下「事業提案書」という。)に基づき、●●(以下「代表事業者」という。)を代表事業者とする応募者を優先交渉権者として選定した。優先交渉権者は、町との間で、本事業に関し、令和 6 年●月●日付で基本協定書(以下
「基本協定」という。)を締結した。優先交渉権者の構成事業者は、基本協定の定めに従い、本事業に係る施設整備業務及び維持管理・運営業務を遂行するために、それぞれコンソーシアムを組成した。
町及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、この合意は、基本協定の定めに従い、町及び事業者が、本事業に関する業務契約(第 5 条第 2 項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本事業契約は、本事業契約に基づき締結される、町と施設整備事業者との間の設計建設監理業務委託契約(第 5 条第 1 項に定義された意味を有する。)及び町と維
持管理・運営事業者との間の維持管理・運営業務委託契約(第 5 条第 2 項に定義された意味を有する。)とともに、不可分一体として業務契約を構成する。
なお、本事業契約で用いる用語は、本事業契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、募集要項において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
本事業契約は、町及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
1. 事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2. 町は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
1. 本事業は、要求水準書等(要求水準書その他募集要項等並びに募集要項等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答、募集要項等に基づき実施された対話において発注者が書面で通知した対話結果等をいう。以下同じ。)の所定の業務その他これらに付随・関連する一切の業務により構成されるものとする。
2. 本事業の日程(以下「事業日程」という。)の概要は、別紙のとおりとする。
3. 事業者は、法令等を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本事業を履行しなければならない。
1. 事業者を構成する各当事者(以下、当該当事者を呼称する場合には、それぞれ当該当事者の役割名でいうものとする。)は、それぞれ本事業における役割を次のとおり担い、次の各号の定めるところに従い、本事業の事業期間において当該役割で町から委託を受け又は請け負った各業務を遂行するとともに、他の当事者をして、当該当事者が担う役割で委託を受け又は請け負った各業務を遂行させるものとする。
(代表事業者)
代表事業者 _●●_
(施設整備事業者)
代表事業者(施設整備事業者) _●●_設計事業者 _●●_
建設事業者 _●●_
工事監理事業者 _●●_調理設備事業者 _●●_
(維持管理・運営事業者)
代表事業者(維持管理・運営事業者) _●●_維持管理事業者 _●●_
運営事業者 _●●_
2. 施設整備事業者は、町から本施設の設計・建設・工事監理・調理設備に関して要求水準書等及び事業提案書に定める業務(以下総称して「施設整備業務」といい、設計に関する業務を「設計業務」、工事監理に関する業務を「工事監理業務」、建設に関する業務を「建設業務」、調理設備に関する業務を「調理設備業務」という。)の一切を一括して請け負い、設計事業者が設計業務の一切を、工事監理事業者が工事監理業務の一切を、建設事業者が建設業務の一切を、また、調理設備事業者が調理設備業務の一切を、それぞれ履行する。
3. 維持管理・運営事業者は、町から本施設の維持管理・運営に関して要求水準書等及び事業提案書に定める業務(以下併せて「維持管理・運営業務」といい、維持管理に関する業務を
「維持管理業務」、運営に関する業務を「運営業務」という。)を受託し、維持管理企業が維持管理業務の一切を、また、運営企業が運営業務の一切を、それぞれ履行する。
1. 施設整備事業者は、施設整備業務に関し、町との間で、募集要項等により示された様式及び内容の設計建設監理業務契約書(以下「設計建設監理業務委託契約」という。)を、本事業契約の締結日付で締結する。
2. 維持管理・運営事業者は、維持管理・運営業務に関し、町との間で、募集要項等により示された様式及び内容の維持管理・運営業務委託契約(以下「維持管理・運営業務委託契約」といい、本事業契約、設計建設監理業務委託契約及び維持管理・運営業務委託契約を総称して「業務契約」という。)を、本事業契約の締結日付で締結する。
3. 前二項の定めにかかわらず、町は、本事業に関し、事業者のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当する場合、事業者の当該当事者に書面で通知することにより、本事業契約以外の未締結の業務契約の全部又は一部を締結しないことができる。
(1) 募集要項に定める応募者の資格要件を欠くに至ったとき。
(2) xx取引委員会が、事業者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(3) 事業者が、xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(4) 事業者(その役員を含む。以下同じ。)又はその使用人に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(5) 事業者又はその使用人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は亘理町暴力団等排除措置要綱(平成 20 年告示第 104 号)第 2 条第 7 号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(7) 事業者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(8) 事業者が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(9) 事業者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(11)事業者が、第 5 号から第 9 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、町が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(12)締結している本事業契約以外の業務契約が町によって解除されたとき。
1. 施設整備業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2. 別段の合意がある場合を除き、施設整備事業者は、設計建設監理業務委託契約の定めると ころに従い、設計事業者をして、設計建設監理業務委託契約締結後速やかに設計に着手させ、工事監理事業者をして、建設工事の進捗に応じて工事監理を実施させ、調理設備事業者をし て、調理設備の調達・設置を実施させ、建設事業者をして、事業日程のとおり、本施設を事 業日程に定める引渡期限までに完成させて町への引渡しを完了するものとする。
3. 施設整備事業者は、本施設の引渡後も、設計建設監理業務委託契約の定めるところに従い、本施設の契約不適合責任を負担する。
4. 前三項に規定するもののほか、施設整備業務の詳細は、設計建設監理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
1. 維持管理・運営業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2. 別段の合意がある場合を除き、維持管理・運営業務に係る業務遂行期間は、要求水準書等及び事業者提案に定める期間(以下総称して「維持管理・運営期間」といい、その初日を
「維持管理・運営開始日」という。)とし、本施設の運営を事業日程のとおりに維持管理・運営開始日から開始し、令和 23 年●月●日に終了するものとする。
3. 維持管理・運営事業者は、維持管理・運営期間の全期間にわたり、維持管理・運営事業者が維持管理・運営業務委託契約に基づき負担する本施設の全ての機器の性能及び能力が発揮できるよう、運営・維持管理期間中に生じた設計・施工及び材料並びに構造上の欠陥による全ての破損及び故障等を維持管理・運営事業者の負担により速やかに補修、改造又は交換し
なければならない。
4. 前三項に規定するもののほか、維持管理・運営業務の詳細は、維持管理・運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
第 5 条各項の規定に従って締結された契約に基づき請け負い又は受託した業務に関し、施設整備事業者又は維持管理・運営事業者は、業務契約において別途定める場合を除き、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
町及び事業者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本事業契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
事業者のいずれかが負担する業務契約に基づく町に対する損害賠償義務については、業務契約において別段の定めがない限り、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、町は、事業者の全部に対して、町が被った損害の範囲内において、その全額について賠償請求できるものとする。
1. 本事業契約は、本事業契約の締結により法的効力を生じ、維持管理・運営期間の満了日の経過をもって効力を喪失するまで、町及び事業者を法的に拘束するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、本事業契約以外の業務契約の全てが終了した日をもって本事業 契約は終了するものとする。なお、疑義を避けるために付言すると、本事業契約以外の業務 契約の一部が解除等により終了したとしても(設計建設監理業務委託契約又は維持管理・運 営業務委託契約のいずれかが解除等により終了した場合に限らず、各契約における業務の一 部が解除された場合を含む。)、残部につき効力を有する限り、本事業契約は有効に存続する。
1. 町及び事業者は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、業務契約又は本事業に関連して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、業務契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知の内容である場合
(2) 業務契約締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(6) その他法令に基づき開示する場合
2. 町は、前項の規定にかかわらず、業務契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他町の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
3. 事業者は、第 1 項に規定するほか、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報その他の情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、亘理町個人情報保護条例(平成 17 年亘理町条例第 27 号)及び関係法令等を遵守する責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うとともに、維持管理・運営事業者にも同様の責務を負わせるものとする。
4. 事業者は、事業者の役員、従業員、事業者及び維持管理・運営事業者の代理人又はコンサルタント、出資者に対し、第 1 項及び第 3 項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
1. 要求水準書等の内容は、本事業の適切な遂行のため、業務契約の規定に基づき訂正又は変更されることがあり得るものとする。
2. 要求水準書等の内容が変更されたことにより、本事業の各業務に要する費用が増加した場合又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1) 町の責めに帰すべき事由により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、町が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 法令等の変更又は不可抗力により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該変更の内容に応じ、施設整備業務に関しては設計建設監理業務委託契約、維持管理・運営業務に関しては維持管理・運営業務委託契約における所定の規定に従う。
(3) 前二号以外の事由により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
町及び事業者は、業務契約に関して生じた当事者間の紛争について、仙台地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
業務契約に定めるもののほか、事業者は、関係法令の定めるところに従うものとし、業務 契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は業務契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、町及び当該業務契約を町と締結した事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
本事業契約の締結を証するため、本書●通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
なお、本事業契約は、その締結につき、次の特約条項を付して仮契約を締結し、別途町及び施設整備事業者間で締結される設計建設監理業務委託契約についての亘理町議会の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本事業契約は、設計建設監理業務委託契約が亘理町議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、否決された場合には締結されなかったものとする。なお、亘理町議会において否決され、これに起因又は関連して事業者に損害が生じた場合においても、町は一切その賠償の責を負わない。
令和●年●月●日
町 xxxxxxxxxxxx 0 xxxxx
町長 xxxx
事業者
(代表事業者)
所 在 地
商 号
代表者氏名
(施設整備事業者)
所 在 地
商 号
代表者氏名
所 在 地
商 号
代表者氏名
所 在 地
商 号
代表者氏名
所 在 地
商 号
代表者氏名
(維持管理・運営事業者)
所 在 地
商 号
代表者氏名
所 在 地
商 号
代表者氏名
別紙 事業日程(第 3 条関係)
1 本業務契約の締結日 亘理町議会の議決の日
2 基本設計の設計図書 提出期限 令和●年●月●日
3 実施設計の設計図書 提出期限 令和●年●月●日
4 | 本施設に係る工事着工予定日 | 令和●年●月●日 |
5 | 本施設に係る工事完工予定日 | 令和 8 年 6 月末日 |
6 | 本施設の引渡予定日 | 令和 8 年 6 月末日 |
7 | 本施設の供用開始予定日 | 令和 8 年 9 月 1 日 |
8 | 契約終了日 | 令和 23 年 7 月末日 |