Contract
鹿嶋中継施設長期包括運営業務委託業務委託契約書(案)
令和6年1月
収 入印 紙
1 委 託 業 務 名 鹿嶋中継施設長期包括運営業務委託
2 履 行 場 所 xxxxxxxx0000xx
0 契 約 期 間 自 契約締結日の翌日 至 令和 26 年 3 月 31 日
百 ¥ | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
4 委 託 料
(契約期間における固定費と変動費の合計。変動費は計画処理量に基づき算出されたもの。)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契 約 保 証 金
上記の委託業務について、鹿島地方事務組合と とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて添付の契約によって業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として2通を作成し、当事者記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 住所 xxxxxxxx 000 xx 0氏名 鹿島地方事務組合
管理者 xx x
乙 住所
氏名
目次
(所有権) 2
(委託者による業務の改善指示) 7
第5章 関係法令及び許認可等に関する事項 8
第8章 費用負担等に関する事項 12
第9章 契約解除等に関する事項 13
(談合その他不正行為による解除) 14
第12章 秘密の保持等に関する事項 19
第1条 発注者(以下、「甲」とする。)及び受注者(受注者が特別目的会社や共同企業体を結成している場合も含み、以下、「乙」とする。)は、本契約に基づき、要求水準書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、この契約で特別に定める場合を除き、以下のとおりとする。
(1) 「本施設」とは、要求水準書に記載した鹿島中継施設とする。
(2) 「本業務」とは、鹿嶋中継施設長期包括運営業務委託とする。
(3) 「本業務期間」とは、契約締結日の翌日から令和26年3月31日をいう。なお、契約締結日の翌日から令和6年6月30日までの期間は準備期間とする。
(4) 「年度」とは、4月1日に開始し、翌年の3月31日に終了する一年とする。
(5) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、津波、火災、その他自然災害、又は戦争、騒擾、騒乱、暴動、抗議活動、労働争議、禁輸、交通機関の事故、その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。
(6) 「要求水準書」とは、公告時に提示した「鹿嶋中継施設長期包括運営業務委託要求水準書」とする。
(7) 「事業計画書」とは、要求水準書に従い、乙が見積設計図書の根拠として作成した事業計画書とする。
(8) 「本施設の基本性能」とは、要求水準書に規定する要件をいう。
(9) 「成果物」とは、この契約の履行に関し、甲が乙と協議のうえ甲に帰属すると合意した書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
3 この契約を構成する書類及び合意は、以下に掲げるとおりとし、齟齬がある場合の優先順
位は、列挙した順序に従うものとする。なお、見積提案図書に記載された提案内容のうち、要求水準書の水準を上回る提案については、見積提案図書の提案内容を優先するものとする。
(2)要求水準書
(3)各種質問回答書(本契約締結時までに乙が甲からの質問に文章又は電磁的記録により回答したものをいう。以下同じ)
(4)入札説明書(本契約締結時までに乙が甲に対して提出した同じ表題の文章をいう。以下同じ)
(5) 見積提案図書(本契約締結時までに乙が甲に対して提出した同じ表題の文章をいう。以下同じ)
4 乙は、本業務をこの契約書に記載の本業務期間中行うものとし、甲はその委託費を支払うものとする。
5 本業務を遂行するために必要な一切の手段については、この契約及び要求水準書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任により定めるものとする。
6 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下、「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。なお、緊急時又はやむを得ない事情の場合においては、甲及び乙は、規定する指示等を口頭で行うことができるものとするが、速やかに既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
7 この契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約及び要求水準書における期間の定めについては、この契約又は要求水準書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る紛争の訴訟は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
13 委託費以外に、この契約に基づき甲が負担すべき費用が発生した場合の負担方法については、甲と乙が協議により定めるものとする。
第2条 本業務期間は、契約締結日の翌日から令和26年3月31日までとする。
2 本業務期間のうち、契約締結日の翌日から令和6年6月30日までの期間は、本業務の準備期間とする。なお、準備期間中に実施する試運転の開始予定日は令和6年4月15日とし,令和6年4月1日から実施する運転教育を受講するものとする。
3 令和6年7月1日から令和26年3月31日までの期間を正式な運営委託期間とする。
4 本契約には、民法651条は適用せず、同条による契約解除はできないものとする。
第3条 本業務の範囲は、この契約書及び第1条3項各号に規定された一切の文章及び合意(以下、以上の文章及び合意を「要求水準書等」という。)によって定められたものとする。
(所有権)
第4条 本施設の所有権は、甲に属するものとする。また、本施設の更新等を行った場合においても同様とする。
第5条 不可抗力により、甲又は乙のいずれかが、この契約を履行できなくなった場合は、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 当該通知を行った当事者は、通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み、この契約の履行の続行が可能となるまで、この契約上の履行期間における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。なお、甲及び乙は、それぞれ早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 甲及び乙は、相手方から第1項の通知を受領した場合、速やかに対処方法、費用の負担、契約の継続等について協議を行う。当該協議において、不可抗力が発生した日から60日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合は、甲は不可抗力の対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本業務を継続する。
第6条 乙は、事故や自然災害防止等のために必要がある場合は、要求水準書及び緊急時対応マニュアル(甲乙間で別途協議してその内容を決定する同名の文書を指す。以下同じ。)に従った適切な対応を取らなければならない。
2 前項の事態が発生した場合、乙は対応の内容を甲に直ちに通知する。
3 甲は、第1項の事態が発生した場合は、本施設の運転を行う上で、特に必要があると認められる場合は、乙に対して緊急時対応をとることを請求することができる。
4 乙は要求水準書に従い、防災等の措置を図らなければならない。
第7条 甲は、本業務期間において、本業務の実施を乙に委託し、乙はかかる委託を受けて、本業務を実施する。
2 乙は、本業務の実施のために法律上必要とされる有資格者及びその他本業務を実施するために必要な業務従事者を自らの責任及び費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持する。また、乙は、本業務の正式な運営委託期間の初日となる令和6年7月1日から本業務を実施できるように、教育及び訓練を実施すると同時に、その他必要な準備を実施する。
3 乙は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、環境への負荷軽減を考慮し、適正に本業務を行わなければならない。
4 乙は、本施設の基本性能を満たすよう、適正に本業務を行わなければならない。
第8条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、この契約及び要求水準書等の規定及びその内容に従い、本業務を実施しなければならない。
(履行報告及び指示監督等)
第9条 甲が必要と認める場合は、乙はこの契約の履行状況等について報告しなければならない。 2 甲が必要と認める場合は、甲は、この契約の履行に対し、乙に指示監督することができる。
3 甲が必要と認める場合は、甲は、乙に対し本業務の実施状況について立会、調査、又は乙の事務所その他、本業務の実施場所に立ち入ることができる。
第10条 本施設の運営に必要となる各種ユーティリティ(電気、水道、燃料、薬品等)は、乙がその責任において調達し、費用を負担する。ただし、法令の改正又は不可抗力に該当する事由が生じた場合は、第 37条又は第43条に準じる。
第11条 乙は、要求水準書等に従って各種マニュアル及び計画書(事業計画書等を含む)を作成し、甲の確認を受ける。
2 乙は、本施設の基本性能を満たして本業務を実施するため、常にマニュアルや計画書を適正なものとするように更新を行うものとする。
3 乙は、本業務の実施が、本施設の基本性能を満たさない場合、単にマニュアルや計画書に従ったことのみをもって、この契約上の責任を免れることはできない。
第12条 乙は、本施設の運営に際し、地元企業の積極的な活用に配慮する。
第13条 乙は本業務期間中、要求水準書等及びこの契約に基づき、本施設の運転を実施しなければならない。
第14x xは、要求水準書等に従った可燃ごみの受け入れを行うものとする。
2 乙は、本施設に搬入されたごみについて、禁忌品などを排除し、乙の責任と負担で搬出及び処分を行うものとする。甲は、搬入ごみに禁忌品などが混入しないように、搬入者に対して指導、啓発を実施する。なお、今後の実運営において、常識から逸脱するような不適物混入などの問題発生時には、都度協議とする。
第15条 乙は、本施設に直接ごみを搬入しようとする者から、甲が定める手数料を、甲が定める方法で、甲に代わり徴収しなければならない。この場合、乙は、徴収の都度、搬入者に対し、領収書を発行し、甲に領収書の控えを提出しなければならない。ただし、後納制度利用者については、受入管理・計量・案内・指示は乙が実施し、料金徴収は甲が行うものとする。
2 乙は、前項に基づき徴収した手数料を、毎日業務終了後に集計及び記帳したうえで、当該手数料の全額を、甲が指定する方法により納付するものとする。納付のために必要な費用は乙の負担とする。
3 甲は、必要があると認める場合には、第1項及び第2項の手数料徴収業務につき、検査を行うことができる。
4 徴収事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び甲が準用する神栖市会計規則第52条の規定により、別途契約するものとする。
第16条 乙は、この契約、要求水準書等、本施設の維持管理に関連する各種計画書に従い、本施設の維持管理を実施する。
2 甲及び乙は、本施設の運営状況、維持管理状況等を考慮し、保守管理計画書の見直しに係る協議を、相手方に対して申し入れることができるものとする。
3 乙は、前項の協議が整った場合に計画書の修正を行う。
第17条 乙は、本施設の基本性能を満たし、保守管理計画書、補修工事計画書及び更新工事計画書などに従い、本施設の適正管理に努めなければならない。また、xは自らの故意、過失又は債務不履行(安全配慮義務違反等の付随義務を含む。以下同じ。)により生じた本施設の破損は、自らの費用で補修しなければならない。なお、維持補修の実施により、ごみの受入ができない状態に陥ることが予想される場合は、甲がその取扱いを定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
2 前項の規定に関わらず、当該破 損が不可抗力による場合は第43条により甲及び乙がその費用を負担する。また、法令等の改正による本施設の改修及び機器の更新は、甲がその費用を負担する。
3 乙は、前項により甲が行う改修及び補修に協力しなければならない。
4 乙は、本施設の運転管理等業務に必要な部品の調達を自ら行う。ただし、本施設の建設工事請負業者(以下、「施工業者」という。)の製品(以下、「特定部品」という。)の調達等に際し、施工業者に協力を求めることができる。
5 甲は、乙が本施設に対して行った維持補修又は更新の内容が、この契約、要求水準書、第1項に示す各種計画書等に適合しない場合は、適合しないこと(以下、「不適合」という。)を知った時点から1年以内に乙にその旨を通知し、甲の選択に従い、乙に対して、当該不適合の解消のための維持補修のやり直し、その他の措置及び不適合により生じた一切の損害(合理的な弁護士費用も含むがそれに限られない)の賠償を請求することができる。
(停止期間中等のごみ処理)
第18条 計画外の運転停止の状態又は性能低下により、ごみの受入ができない状態に陥った場合、甲がその取り扱いを定めるものとし、乙はこれに協力するものとする。
第19条 乙は、要求水準書等及び本施設の運転管理に必要となる各種計画書(又はマニュアル)等により、本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、法律に定める検査、要求水準書に規定する検査及びその他必要と認める検査及びセルフモニタリングを行うものとする。
2 乙は前項の検査を行った場合、検査結果を遅滞なく乙に報告する。
第20条 甲は、乙による本施設の運転管理等業務の履行状況が、要求水準を満たしていることを確認するため、本施設の運転管理状況の監視(モニタリング)を行う。
2 甲は前項のモニタリングのほかに、自己負担により、本施設の検査を行うことができる。この場合、甲は、乙の通常の業務時間内での抜き打ちによる検査の場合を除き、乙に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとする。その場合、甲は、当該計測及び検査の業務を、法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。ただし、甲は、乙が甲に全面的に協力することを前提に、乙の行う本業務の実施に極力影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
(委託者による業務の改善指示)
第21条 前条による監視(モニタリング)の結果、乙による本業務の遂行が要求水準を満たしていないと認められた場合、又は本契約あるいは要求水準書等の内容を満たしていないと認められた場合、甲は乙に対して改善を指示することができる。
2 乙は、前項により甲から改善指示を受けた場合は、指示を受けた日から30日以内に改善計画書を作成して甲に提出し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、前項に従い甲の承諾を得た改善計画書の内容を確実かつ速やかに実施しなければならない。
第22条 乙は、契約期間中、自己の負担において、この契約、要求水準書等及び本施設の運転管理に必要となる各種計画書(又はマニュアル)等に従い、又は自ら必要と認めるものについて、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、本施設に係る計測を実施するものとする。
2 甲は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し、本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、乙に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、甲が測定値に応じて決定できるものとする。
4 乙による本条に定める計測等の実施にあたり、甲は、乙に対して事前に通知の上、これに立ち会うことができる。
第23条 甲又は乙の計測等の結果、要求水準書等に示す公害防止値及び各種法定基準値が達成されていないことが判明した場合、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、必要に応じて乙は、本施設の全部又は一部の運転を停止し、原因の究明に努め、本施設の補修や本業務の改善等 により、本施設の正常な運転ができることを確認しなければならない。
2 前条第1項の確認のために行う再測定の結果、公害防止値及び各種法定基準値が達成されていないことが判明した場合には、甲又は乙は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、必要に応じて乙は、本施設の全部又は一部の運転を停止し、原因の究明に努め、本施設の補修や本業務の改善等により、本施設の正常な運転ができることを確認しなければならない。
第24条 以下に示す事態の発生により、可燃ごみの受け入れまたは処理に支障が出た場合及び甲が確認し、可燃ごみの受け入れまたは処理が困難であることを合理的に判断した場合を、性能未達とする。
(1) 本施設の全部又は一部の停止
(2) 設備・装置の故障等による本施設の全部又は一部の不稼働
(3)(1)及び(2)に定める場合のほか、本施設の性能が基本性能(要求水準書等で性能保証事項として記載された性能)に満たないこと
2 乙は、前項に定める事態の発生を認めた場合、速やかに甲に通知しなければならない。
3 本施設において可燃ごみの受け入れが不可能となった場合、甲は、受け入れができなかった分の可燃ごみを処理できる施設を確保し、代替処理を行う。この場合、乙は、これに協力しなければならない。
第25条 乙は本業務期間中、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を含む関連法令、関連規制等一切の法令を遵守しなければならない。
(受託者の責任)
第26条 乙は、本業務の実施その他、乙がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可
(甲の単独申請にかかるものを除く。)を取得し、契約期間中これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。
第27条 甲は、本施設を所有し、本施設を稼働させて可燃ごみの処理を行うに必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。
2 本業務の実施に関し、甲による関係官公庁への申請、届出等(以下、「申請等」という。)が必要となった場合、乙は、申請等にかかる書類作成等の事務に協力する。また、乙は、甲が関係官公庁から記録及び資料等の提供を求められた場合は、甲の指示に従い、速やかに対応する。
(通知等)
第28条 乙は、この契約の締結後に法令変更が行われたことにより、以下のいずれかに該当するときは、直ちにその内容の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
(1) この契約又は要求水準書等で提示された条件に従って、本業務を実施することができなくなったとき。
(2) この契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断したとき。
(3) 要求水準書等に記載された業務の一部が不要となり又はその他の理由により乙のこの契約の履行のための費用の減少が可能と判断されたとき。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされたとき以降において、この契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が法令に違反する限りにおいてその義務を逃れるものとする。この場合において甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
第29条 乙はこの契約の締結と同時に、以下のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲において、その必要がないと認めた場合は、この限りではない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は、甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項(1)の保証に係る契約保証金の額、保証金額また保険金額は、単年度委託料の 100 分の 10 以上としなければならない。なお、委託費に変更が生じた場合も同様とする。ただし、委託費の変更が減額となった場合は、乙は保証額の減額を請求することができる。
3 第1項(2)又は(3)に掲げる保証を採用する場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとみなす。
4 第1項(4)又は(5)に掲げる保証を採用する場合は、契約保証金の納付を免除する。
5 第1項(3)から(5)までのいずれかに掲げる保証を採用する場合は、当該保証は第57条に規定するものによる契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
6 第1項(5)の保証を採用する場合は、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
7 甲は、本業務が完了した後、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供した担保含む)を、乙に返還しなければならない。
第30条 乙は、本契約に関する業務の全部又は主要な部分を第三者に委託、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 前項の規定により、第三者に委託した場合は、乙は当該第三者の選任及び監督その他当該第三者一切の行為・不作為について、甲に対して責任を負うものとする。
第32条 乙は、定款の変更及び住所、役員等の登記事項に変更があった場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
第33条 乙は要求水準書等に従い、適切な保険に継続して加入しなければならない。
第34条 この契約に定めのない事項又は、この契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
2 前項の協議を行う場合、甲及び乙は当該協議を行う旨の合意を書面等で行うものとする。
第35条 甲は乙に対し、本業務期間にわたり、乙が本契約等に従い、本業務を適切に行っていることを確認したうえで、その対価として委託費を支払う。
2 甲は、モニタリングを通じて前項の確認を行う。
3 委託費の算出方法、支払い方法及び委託費の見直しに関する事項は、別紙1に規定するとおりとする。
第36条 乙は、本条第6項に定める乖離請求期間において、要求水準書、本施設の現状、各種質問回答書などと、本業務の現状との間に著しい乖離が確認された場合は、乖離の状況、対処方法、対処にかかる増加費用等を甲に報告することができる。
2 甲は、前項の報告を受けた場合は、その内容について速やかに確認し、確認の結果を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の通知において報告にかかる乖離が確認されている場合は、その対処方法、費用負担等を甲と協議の上合意して甲に請求できるものとする。
4 甲は、前項の請求を受けた場合は、乖離の対処方法、費用負担等について乙と協議を行うものとし、協議が整い次第、甲は協議の結果に従い必要な措置をとるものとする。
5 甲が第3項の請求を受けた日から30日以内に協議が整わない場合は、対処方法を甲が定め、乙はこれに従い、本業務を実施する。なお、甲が定めた対処方法に従った業務の実施により、乙に業務実施の費用が増加する場合は、当該増加分は甲が負担するものとし、業務実施の費用が減少する場合は、減少分を委託費から減額する。
6 乖離請求期間は、令和6年7月1日から令和7年6月30日までとする。
第38条 甲は、第5条の規定により甲が不可抗力の対応方法を通知した場合は、必要に応じて要求水準書等の変更を乙に指示することができる。また、甲は、必要と認められる場合は、委託費を変更することができる。
(相殺)
第39条 甲は、乙に対して金銭債権がある場合、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、委託費請求権その他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺してなお不足がある場合は、乙は甲が指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、甲は相殺の充当の順序を指定することができる。
第40条 乙の責めに帰すべき事由により、本契約、要求水準書等及び事業者が作成した見積提案図書、並びに各種計画書に示す事項が達成されない場合、別紙 2 に示す方法により、委託費を減額する。ただし、本事由が乙の責めに帰すべき事由でないことを乙が証明した場合は、かかる減額は行わないものとする。
2 委託費の固定費の減額は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、委託費の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
第8章 費用負担等に関する事項
第41条 本施設の全部又は一部の計画外停止、及びその他の基本性能が達成できない場合への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に関する費用、計画外の補修等を行う費用等を含む)は、全て乙が負担するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本施設が基本性能を達成できないことが、甲の責に帰すべき事由に基づくことを乙が証明した場合は、甲が、前項に定める費用を負担するものとする。
第42条 第24条の事由により、甲が代替処理を行った場合の費用(運送費、代替施設での処理費含む)は、乙の負担とする。また、性能未達の場合は、乙は、甲に対して、性能が達成されていた場合に得られてい たであろう逸失利益を賠償しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、第24条第1項各号の事由の発生が、甲の責に帰すべき事由に基づくことを乙が証明した場合は、甲が、代替処理に要した費用を負担するものとし、甲は前項の逸失利益の請求もできない。
第43条 甲は、第5条に基づき、履行義務を免れた期間に対応する委託費の支払いにおいて、乙が履行義務を免れたことにより、支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
第44条 乙は、故意又は過失若しくは法令等の不遵守、不適合あるいは性能未達によって、甲又は第三者に損害を生じさせた場合は、これを全て(合理的な弁護士費用も含むがそれに限られない)賠償しなければならない。
第45条 本業務の処理に関し、発生した損害(第三者に及ぼした損害含む)の賠償又は補填のために必要となる経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由によることを乙が証明した場合においては、その損害の賠償又は補填のために生じた経費は甲が負担するものとし、負担額は甲と乙が協議して定めるものとする。
2 この契約に定める固定費の減額は、前条又は前項に基づく甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
3 別紙2に定める是正勧告に対する改善予定期間は、乙の債務不履行責任を免れさせるものと解してはならない。
第46条 甲及び乙は、甲が乙から第28条の通知を受領したときは、法令変更に対応するため、この契約及び要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担等について必要なものにつき協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該法令の公布の日から60日以内に甲及び乙が合意に至らない場合は、甲は当該法令変更に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従いこの契約の履行を継続するものとする。この場合において、乙に生じる追加的な費用の負担は、次の定めによるものとし、この契約の履行のための費用が減少する場合は、当該減少分を委託費から控除するものとする。
(1) 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度、規制の新設・変更に関するもの:甲負担
(2) 乙の利益に課せられる一般的な税制の新設・変更に関するもの :乙負担
(3)(2)に該当するもの以外の税制の新設・変更に関するもの(消費税及び地方消費税の税率変更を含む。) :甲負担
(緊急時の対応による経費の負担)
第47条 乙は、第6条に示す緊急時の対応を行った場合は、自らその費用を負担するものとする。ただし、当該措置が不可抗力による場合は第5条に準じるものとし、甲の責に帰すべき事由による場合は、甲が当該措置に要した費用を負担するものとする。
第48条 甲は、乙がこの契約に関し、以下のいずれかの事項に該当する場合は、乙に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、以下、
「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員
(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるものに権利義務を譲渡したとき。
(3) この契約に対する重大な違反があったとき。
(4) 乙が本業務の履行の全て又は一部(残存する業務範囲では契約時の目的を達成することができないものをいう。)を拒絶する意思を示したとき。
(5) 乙が、この契約を放棄したと認められるとき。
(6) 乙が、自らに係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会その他の機関でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(7)その他この契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
(8)乙が本契約に反し、甲の催告にもかかわらず、その契約違反の一部または全部を1ヵ月経過しても解消しなかったとき。
第49条 甲は、乙が以下のいずれかの事項に該当する場合、乙に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が法人である場合にはその役員又は、その支店若しくは本業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が同条(1)から
(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、本条(1)から(5)のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(同条(6)に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による解除)
第50条 甲は、乙が以下のいずれかの事項に該当する場合、乙に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下、「独占禁止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令を行い、乙が当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)を提起しなかったとき。
(2) 公正取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、乙が処分の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(3) 乙が本条(1)又は(2)の場合に処分の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 排除措置命令又は課徴金の納付命令(乙に対する命令で確定したものをいい、乙に対して行われていない場合は、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)が行われた場合において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 本条(4)の命令により、乙に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し、課徴金の納付命令を行い、これが確定した場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(委託者の勧告による解除権)
第51条 甲は、乙が以下のいずれかの事項に該当する場合、相当の期間を定めてその履行の勧告を行い、その期間内に履行されない場合は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した際
における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合は、この限りではない。
(1) 正当な理由がなく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) その他この契約に違反したとき。
第53条 乙は、以下のいずれかの事項に該当する場合、この契約を解除することができる。
(1) 甲が要求水準書を変更したことにより、契約期間開始から満了の日までの委託費の総額
(固定費と変動費の総額。変動費はごみ処理量に基づき算出する。)が3分の2以上減少したとき。
(2) 業務中止の期間が、本業務期間の2分の1以上に達したとき。
第54条 第52条又は第53条に定める事由が、乙の責めに帰すべき事由による場合、乙は第52条及び第53条に基づく契約の解除をすることができない。
第55条 第51条に定める事由が、甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は第51条に基づく契約の解除をすることができない。
第56条 甲は、この契約が甲の責めに帰すべき事由により本業務期間の満了前に解除された場合においては、既済部分を検査の上、相応する委託費を乙に支払わなければならない。乙の責めに帰すべき事由による解除の場合はこの限りではない。
2 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料がある場合は、本業務で使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合、当該貸与品又は当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは棄損した場合は、乙は代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、この契約が本業務期間の満了前に解除された場合において、本施設に乙が所有又は管理する本業務に係る材料、機械器具、仮設物その他の物件がある場合は、当該物件を撤去するとともに、本施設を修復し(軽度な汚損及び劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。)、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は修復若しくは取片付けを行わない場合は、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第2項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第48条、第 49条、第50条又は第51条の規定による場合は甲が定め、第52条又は第53条の規定による場合は、乙が甲の意見を聞いて定めるものとし、第2項後段、第3項に規定する乙の取るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
6 本契約の解除が、乙の責めに帰すべき事由による解除であった場合は、甲は、解除をすることに加えて、乙に対して、当該解除により甲が被った損害(乙の代わりの受託者を確保するために本契約に定める金額以上の委託料を支払わなければならなくなった場合のその差額を含むがそれに限られない)の賠償を請求することができる。
第57条 甲は、乙が以下のいずれかの事項に該当する場合、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この契約に違反したとき。
(2) 乙から甲に引き渡された報告書、記録、その他の資料にこの契約への不適合があるとき。
(3) 第48条ないし第51条の規定により、本業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(4) 本業務の要求水準書等に従った履行を行わないとき、又は履行が不能であるとき。
2 甲は、以下のいずれかの事項が生じた場合、前項の損害賠償の請求に代えて、乙に対し委託費の100分の10に相当する額の違約金の支払いを請求することができる(ただし、甲がこれ以上の損害の発生を証明した場合は、この違約金の金額に加えてその損害の賠償を請求することができる)。乙は、甲からの違約金の請求を受けたときは、甲が指定する期間内にその全額を支払わなければならない。
(1) 第48条ないし第51条の規定により、本業務の完了前にこの契約が解除された場合
(2)本業務期間中に、乙が本業務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって、本業務が履行不能となった場合
3 甲は、乙が以下のいずれかの事項に該当する場合、前項(2)に該当するものとみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合
(2) 乙について会社更生手続開始の決定があった場合
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合
(4) 乙について特別清算開始の命令があった場合
4 第1項及び第2項各号に該当する事由の発生が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものである場合は、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項(1)に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託費から部分引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率で計算した額とする。
6 第2項に該当する場合、第29条の規定により、契約保証金の納付又は、これに代わる担保の提供が行われている場合は、甲は当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第58条 乙は、甲が以下のいずれかの事項に該当する場合、これによって生じた損害の賠償を甲に請求することができる。ただし、該当事項が、この契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものである場合は、この限りではない。
(1) 第31条の規定により、本業務内容が変更又は、一時中止した場合において、乙が損害を受けたとき。
(2)第52条又は第53条の規定により、この契約が解除されたとき。
(3)甲がこの契約に違反し、乙による履行の催告に対し、相当期間内に履行がない場合
2 前項における賠償額は、甲と乙とが協議して定めるものとする。
3 甲の委託費の支払いが遅れた場合においては、乙は未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
第59条 乙は、契約期間終了の末日まで、本契約及び要求水準書等に規定された全ての業務を遂行しなければならない。
2 甲が、本業務終了の2年前から、本業務終了後の本施設の運営方法について検討を行うにあたり、乙は、甲の検討に協力するものとする。
3 甲が、本業務期間終了後に新たな事業者を選定する場合、乙は、当該事業者に対する資料の開示、当該事業者による視察等、甲の求める事項に協力するものとする。
4 前項で選定された事業者が、乙と異なる場合は、乙は、円滑な引継ぎに関する支援に協力するものとする。
5 乙は、契約期間終了までの間に、本施設の状況確認を行い、要求水準書に示す基本性能を満足していること、建物の主要構造物、設備・装置等が良好な状態であることを確認するものとする。ただし、経年劣化に起因するものは除く。
第60条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は継承し、若しくは担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
第61条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の目的物を使用する際は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその目的物を指定した場合においては、甲は、乙の使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第62条 乙は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作 物(以下、「著作物」という。)に該当する場合には、乙が従前から保有していた著作物を除き、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を 当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。ただし、甲が著作権の譲渡を要しないものとして指定した成果物については、この限りではない。
2 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、成果物が著作物に該当しない場合も同様とする。
4 乙は、成果物の著作物への該当の有無にかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第63条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
6 乙は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作権を甲以外の第三者に譲渡若しくは継承し、又は第三者から譲渡若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
7 乙は、成果物が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 前項にかかわらず、乙は、本業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
3 第1項の秘密情報については、以下の情報は含まないものとする。
(1) 開示時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
4 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さず、この場合は開示後速やかに通知を行うものとする。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合に合理的に必要な最小限の範囲で当該秘密情報を開示するとき
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合に合理的に必要な最小限の範囲で当該秘密情報を開示するとき
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザー及び乙の下請企業に開示する場合
(5) 甲が本業務の一部を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限る。
(6) 甲がこの契約終了後に本施設の運転管理又は維持管理を受託する者を選定するために必要な場合に合理的に必要な最小限の範囲で当該秘密情報を開示するとき。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限る。なお、かかる場合、甲は乙と開示の範囲及び内容を事前に協議しなければならない。
(個人情報の保護)
第64条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、「鹿嶋市個人情報保護条例」及び「神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例」などの関係法令を遵守しなければならない。
【別紙1】
第1節 委託費の支払い方法 1)委託費の構成と算出方法
甲から乙に支払う委託費は、固定費と変動費の合算として算出する。
固定費は、委託費のうち、可燃ごみ量に係らず、本施設の運営維持管理業務に伴って一定の費用が生じる固定的な経費とする。変動費は、委託費のうち、可燃ごみ量に応じて変動する経費とし、乙が提案した価格を基に算出する費用とする。
委託費の構成は以下のとおりとする。
(委託費)=(固定費)+(変動費)
(変動費)=(変動費単価)×(可燃ごみ量)
各費用の内容は次のとおりとする。
(委託費) :甲から乙に支払う委託費 [円]
(固定費) :可燃ごみ量に関係なく支払う固定的な経費 [円]
(変動費) :可燃ごみ量に応じて支払う変動的な経費 [円]
(変動費単価) :可燃ごみ量、1t当たりの変動的な経費単価 [円/t]
委託費を構成する固定費及び変動費単価は、乙が事業者選定時に提出した事業計画における金額及びその計算根拠を基に、具体的な数値を決定するものとする。
なお、固定費及び変動費の構成は、下表に示すとおりとする。
種類 | 概要 | 項目 | |
固定費 | 固定費① | 人件費、事務費等に係る 諸費用 | 人件費、事務費、公課費、保険等、その他費用 |
運転管理費 | 計測・分析費、消耗品・予備品等、警備・清掃 費、電気費(基本料金)、水道費(基本料金)、その他費用 | ||
固定費② | 補修費 | 点検、検査、補修、更新費等 | |
変動費 | 可燃ごみ量によ って変更が生じる用役費 | 電気費(使用料金)、水道費(使用料金)、薬品 費、燃料費、油脂類費、その他費用 |
2)委託費の支払方法
本業務の委託費は、各年度の四半期に 1 回、乙に対して支払うものとする。
なお、固定費は毎四半期均等、変動費は計画搬入量に基づき第1~3 四半期を仮払いし、本業務の履行状況のモニタリングを踏まえ年度末(第 4 四半期)に精算する。
3)委託費の見直し
事業年間の物価上昇率、為替変動等の変動の可能性のある経済要素については、原則として、以下の考え方に従い、委託費に反映させるものとする。
①変動要素の見直しは、原則として翌年度の委託費を設定する8月を目途に行う。
②変動要素の見直しに関し、固定費及び変動費単価のそれぞれに±1.5%の許容範囲を置くものとする。
③許容範囲については、初回は初期値を、以降は固定費及び変動費単価のそれぞれの直近の見直し後の数値を基準とする。
④変動要素の見直し時点から、実際の委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、甲と乙は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
物価変動等の改定指数
委託費見直しに係る改定指数として、対象費目ごとに以下の指数を用いる。
固定費の改定指数
費目 | 改定指数 |
人件費 | 「毎月勤労統計調査」(全国調査) 「賃金指数(現金給与総額)/就業形態計/調査産業計 /事務所規模30人以上」(厚生労働省) |
予備品・消耗品費 | 点検・修繕費に含む |
計測・分析費 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) |
用役費 (光熱水費) | 供給事業者との受給契約 |
点検・修繕費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器」 (日本銀行調査統計局) |
その他費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) |
変動費原単位の改定指数
費目 | 改定指数 |
用役費 (薬品費) | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品 /無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) |
用役費 (燃料費) | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品」 (日本銀行調査統計局) |
用役費 (光熱水費) | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力・都市ガス・水道」 (日本銀行調査統計局) |
その他費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) |
【別紙2】
第1節 モニタリング
1)モニタリングの基本的な考え方
甲は、公告時に提示した要求水準書及び乙が作成した見積提案図書、並び各種計画書に基づいて、適正かつ確実な本業務の履行が確保されているかを監視、評価する。モニタリングにより、前述した要求水準事項が達成されていない、または達成されないおそれがあると判断した場合は、運転停止、是正勧告、委託費の減額の措置を行うものとする。なお、これらの措置を講じることは、業務委託契約に基づく、甲の契約解除権の行使を妨げるものとではないことに留意すること。
2)モニタリング方針
本業務におけるモニタリングの方法は、乙が行うセルフモニタリングに基づく本業務についての各種報告書による確認を基礎とし、これを補完する目的で甲が随時モニタリングを行うこととする。
3)モニタリング方法
①乙によるモニタリング
乙は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行うものとし、本業務の履行体制及び本施設の運営管理に関する履行状況を定期的または随時確認することにより、本業務内容について、毎月各種報告書を作成して、甲に提出すること。
②甲によるモニタリング
甲は、自己の責任及び費用で乙が実施する業務について、その履行状況を定期的または随時モニタリングを行うものとする。
定期的なモニタリングは、乙が作成した各種報告書の内容が要求水準書等及び事業者が作成した見積提案図書、並びに各種計画書を満たしていることを確認するものとする。なお、月報等の具体的内容は、乙の提案に基づき契約後に甲と協議のうえ決定する。
また、定期的なモニタリングとは別に、甲が必要と認める場合、随時モニタリングを実施するため、乙は最大限の協力を行うこと。
第2節 業務改善についての措置
1)是正勧告(1回目)
①是正勧告
確認された不具合、不履行又は不適合が、2度以上発生しているものであるか、又は初めて発生したものでも重大であると認めた場合、甲は、乙に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。乙は、甲から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について甲と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した改善計画書を、指示を受けた日から30日以内に甲に提出し、承諾を得ること。ただし、甲の承諾によって、甲は、改善結果について一切責任を負わず、乙は、不具合、不履行又は不適合について一切免責をされない。なお、確認された不具合、不履行又は不適合が初めて発生したもので、かつ重大な不具合、不履行又は不履行ではないと甲が判断した場合は、是正勧告とせず、甲と乙の協議により措置を決定する。
②やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準事項を満たすことができない場合、乙は、甲に対して速やかに、かつ詳細にこれを報告し、その改善策について甲と協議する。
乙の報告した事由に合理性があると甲が判断した場合、甲は対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
2)改善の確認
甲は、乙からの改善完了の報告又は改善期限の到来を受け、改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
3)是正勧告(2回目)
上記の2)における確認の結果、改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと甲が判断した場合、甲は、乙に 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、改善計画書の提出請求等の指示及び改善状況の確認等の措置を行う。
4)是正勧告(3回目)
上記の3)の手続を経ても2回目の改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと甲が判断した場合、甲は、乙に3回目の是正勧告を行うとともに、運転管理計画書の管理体制の見直しを乙に請求することができる。
5)契約の解除
甲は、上記の4)の運転管理計画書の管理体制の見直し等の請求を行った後、最長3ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、又は、請求後3ヵ月が経過しても管理体制の見直し等の改善策の一部又は全部が完了していなかった場合、甲が本契約の継続を希望しないときには、本契約を解除することができる。
第3節 委託費の減額
1)減額の対象
減額の対象は、委託費における「固定費①」(減額の原因となった施設等の固定費に限らず、委託費の固定費①の総額。以下同じ。)とする。
2)減額の措置
甲によるモニタリング等の結果、甲が2回目の是正勧告を行った場合、当該事象に対して勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該勧告の対象となる事象が解消される日まで、年 365 日(又は 366 日)の日割り計算で乙に支払う固定費①を減額する。
3)減額の程度
本業務に係る対価の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して減額対象の 10%とする。なお、複数の是正勧告による減額の限度は 50%とする。
是正勧告件数 | 減額措置の内容 |
1 件 | 10%の減額 |
2 件 | 20%の減額 |
3 件 | 30%の減額 |
4 件 | 40%の減額 |
5 件以上 | 50%の減額 |
4)減額の算定方法
本事項に関する減額の算定方法は、以下のとおりとする。
(減額)=1 日あたりの固定費①(円/日)
×当該年度において是正にかかった日数(日)×減額率(%)
※1 日あたりの固定費①は、当該年度の運営固定費を当該年度の日数(365 日又は366日)で除した額とする。