Contract
企画競争に係る手続き開始の公示
本件業務の受注に係る契約の締結を希望する者は、下記の要領により参加表明書を提出すること。
提出された参加表明書をxx・厳正に審査の上、企画競争資料の契約候補者として選定した後、最も適切な企画競争資料を提出した者と、随意契約を行う。
令和元年10月4日
支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課会計管理官 xx x
1 業務概要
(1) 業務の名称 レーダー施設等標準設計業務
(2) 業務内容
ア 対象施設において、設計与条件を整理し、建築標準設計及び設備標準設計を行う。
対象施設:レーダー施設 1棟
イ 対象施設において、標準的な各室内レイアウト図を作成する。対象施設:隊庁舎・食厨・厚生施設・浴場(複合施設) 他15棟
ウ 共同溝の設計与条件を整理し、標準的な断面図を作成する。
(3) 履行期限 令和3年3月31日まで
2 参加資格、選定基準
参加表明書を提出することができる者は、次に掲げる事項の全てを満足していること。
(1) 次に掲げる条件を全て満たしている者であること。
ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
ウ 防衛省における平成31・32年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち測量・建設コンサルタント等業務の「測量・建設コンサルタント(建築)」に係る「A」の格付けを受け、北関東防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225
号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度、級別の格付を受けていること。)。
エ 会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記ウの再度級別の格付けを受けた者を除く。)でないこと。
オ 同種業務の実績。
カ 会社内に秘密保全を確実に実施するための実効性の高い組織を設置している又は本業務契約前に設置していること。
キ 防衛省本省の内部部局が発注した測量・建設コンサルタント等業務のうち、平成29年度及び30年度に完了又は引渡しが完了した業務の実績がある場合には、業務成績評定点が65点以上であること。
ク 参加表明書の提出期限の日から見積合わせの時点までの期間に、北関東防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第 150号。28.3.31)」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ケ 建築士法(昭和25年法律第 202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所登録を有すること。
コ 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者でないこと。
サ 参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、見積心得書第4条第2項の規定に抵触するものではない。
① 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア) については、会社等
(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(a) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(b) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(c) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(d) 組合(共同企業体を含む。)の理事
(e) その他業務を執行する者であって、(a) から(d) までに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)の管財人を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他、競争の適正さが阻害されると認められる場合
その他組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(2) 次の基準をすべて満たす管理技術者を配置できること。
なお、配置予定の管理技術者については、参加表明書提出日前3ヶ月以上継続して雇用している者であること。
ア 建築士法(昭和25年法律第 202号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有する者であること。
イ 同種業務の実績。
ウ 令和元年10月4日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。)が4億円未満かつ10件未満であること。
ただし、令和元年10月4日現在の手持ち業務に防衛省本省の内部部局と契約した業務で予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る価格で落札した業務がある場合は、手持ち業務量が2億円未満かつ5件未満である者とする。
手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額 500万円以上の業務をいう。
3 参加表明書の提出内容
(1) 2(1) オに掲げる資格があることを判断できる同種業務の実績(記載する件数は、
1件でよい)。
(2) 2(2) に掲げる資格があることを判断できる配置予定の管理技術者の資格及び業務の経験等。
なお、配置予定の管理技術者の同種業務の実績の件数は1件でよく、予定者として複数の候補管理技術者を記載してもよい。また、同一の管理技術者が重複して複数業務の配置予定の管理技術者とすることは差し支えないものとするが、他の業務を落札したことにより配置予定の管理技術者を配置できなくなったときは、直ちに当該参加表明書又は企画競争提案書の取下げを行うこと。他の業務を落札したことにより配置予定の技術者を配置できないにもかかわらず契約した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 3(1) 及び(2) の業務の実績として記載した業務に係る契約書の写し又は当該履行実績を証明する資料。ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会のPUBDISに登録されている場合は、契約書の写し又は当該業務実績を証明する資料を提出する必要はない。
(4) 書式は別途示す「参加表明書作成要領・説明書」による。
4 手続等
(1) 説明書の交付期間、交付場所及び方法
ア 期間 令和元年10月4日から令和元年10月15日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)の毎日、午前9時30分から午後
6時15分まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。イ 場所 防衛省大臣官房会計課契約係
住所 〒162-8801 xxx新宿区xxxx町5-1電話 00-0000-0000(内線 20814)
ウ 方法 参加表明書作成要領・説明書を入手できるものは、2(1) ウ及びケの資格を有する者とし、防衛省競争参加資格の写し及び1級建築士事務所登録証の写しを提出すること。
(2) 参加表明書提出手続き
参加表明書は、「参加表明書作成要領・説明書」に基づき作成し、提出期限までに提出先まで持参するものとする(郵送又は電送は受け付けない。)。
ア 提出先 上記(1) イと同じ
イ 提出期間 令和元年10月4日から令和元年10月15日まで(行政機関の休日を除 く)の毎日、午前9時30分から午後6時15分まで。最終日は正午まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
ウ 参加表明書を提出する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金( 392円)の切手を貼付した長3号封筒を参加表明書と併せて提出すること。
5 企画競争資料の提出を要請する候補者の選定
上記3の提出資料について審査を行い、企画競争の候補者として選定した者には、企画競争資料の提出要請書をもって通知する。また、候補者以外の者には、選定されなかった旨を通知する。
6 選定されなかった者に対する理由の説明
(1) 参加表明書を提出した者のうち、企画競争の候補者として選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と、その理由(非選定理由)を書面(非選定通知書)でもって、支出負担行為担当官から通知する。
(2) 上記(1) の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面(様式は自由)により、支出負担行為担当官に対して非選定理由について説明を求めることができる。
(3) 上記(2) の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に書面により行う。
(4) 非選定理由の説明書請求の受付場所及び受付時間は以下のとおりである。ア 受付場所 4(2) アの提出先と同じ
イ 受付時間 行政機関の休日を除く毎日、午前9時30分から午後6時15分まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
7 苦情申し立て
(1) 6(3) の説明に不服がある者は、非選定理由の説明に係る書面を受けとった日から10日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により支出負担行為担当官に対して再苦情の申立てを行うことができる。
(2) (1) の申立てについては、契約審査会において審議を行う。
(3) (1) の申立ての提出場所及び提出時間等ア 提出場所 4(2) アに同じ
イ 提出時間 行政機関の休日を除く毎日、午前9時30分から午後6時15分まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
ウ その他 書面(書式は自由)は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) (1) の申立てに関する手続等を示した書類等の入手先 4(2) アに同じ。
8 参加表明書の提出にあたっての留意事項
(1) 参加表明書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(2) 参加表明書の作成、提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(3) 提出された参加表明書は返却しない。
なお、提出された参加表明書は、契約の候補者の選定以外に提出者に無断で使
用しない。
(4) 参加表明書提出後、原則として参加表明書に記載された内容の変更を認めない。また、参加表明書に記載した配置予定の管理技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、退職、死亡等のやむをえない理由により変更を行う場合には、2
(2) に示す資格と同等以上の管理技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
なお、複数名記載することは差し支えない。
(5) 契約の候補者の選定後、病休、退職、死亡等極めて特別な場合でやむを得ない理由により、配置技術者の変更を行う場合には、2(2) に示す資格と同等以上の者を配置しなければならない。
(6) 使用する書類の形式はA-4縦を基本とする。
9 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 納付(金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。)
(3) 選定後契約を締結するまでに、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(4) 契約書作成の要否 要。
(5) 企画競争資料のヒアリングを行う。
(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1) イに同じ。
(7) 特記仕様書などの資料について
本業務に関する見積に必要な資料(仕様書、図面等)については、企画競争資料について審査の上、契約候補者に選定され、かつ「秘密保全に関する誓約書」を提出した者に貸出すものとする。
なお、貸出しした資料については見積り合わせを行った後、速やかに返却するものとする。
(8) 見積り合わせについて
見積り合わせは、秘密保全の観点から企画競争の結果、秘密の保全について最も優秀な契約候補者と行うものとする。ただし、見積り合わせを行った結果、評価が最も優秀な者が辞退した場合に限り、企画競争資料の内容から当該業務の適正な遂行及び秘密保全を適正に行い得ると判断できる者のうち、次順者を契約候補者として選定し、見積依頼を行う場合がある。
(9) 特約条項について
本業務の設計等技術業務委託契約書に秘密の保全に係る特約条項及び違約金に関する特約条項を付するものとする。
(10)再委託の契約について
本業務の受注者が本業務の一部を第三者に再委託させる場合は、当該再委託等先が支出負担行為担当官等と秘密保全に関する規定を含む契約を締結しなければならない。
(11)手続に関する条件
業務説明書19で定める業務従事者リスト及び履歴資料、非公知の情報等の取扱に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和元年10月15日正午。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。)。
(12)詳細は説明書による。