Contract
那珂川市(以下「甲」という。)と事業者名は、那珂川市ホームページ有料広告枠売買について、次のとおり契約を締結する。
(趣旨)
第1条 甲は、「那珂川市ホームページ有料広告掲載要領(平成21年訓令第3号)」及び
「那珂川市ホームページ有料広告枠売買仕様書」に基づき乙が収集した広告等につい て、甲の運営する「那珂川市ホームページ」の指定した位置に掲載し、乙は、甲に対しその対価を支払う。
(支払金額等)
第2条 支払金額、契約期間等は、次のとおりとする。
(1)支払金額
金○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○○円)
(2)契約期間、掲載面等
契約締結日から令和6年3月31日までの間とし、乙の広告掲載期間及び掲載面等は、仕様書のとおりとする。
(3)広告枠数の増加
広告枠数は10枠まで増加することができる。増加した広告枠の支払金額の単価は、5枠から10枠までの1枠につき金○○円/月(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金○○円)とする。
(支払金額の納付方法)
第3x xは、令和5年4月から令和6年3月までの12月分の支払金額を令和5年4月末までに、甲が発行する納入通知書により、指定する口座へ納入するものとする。
2 広告枠数の増加があった場合は、その都度甲の発行する納入通知書により指定する口座へ追加広告枠の支払金額を納入するものとする。
(協議による契約の解除)
第4条 甲は、必要があるときは、乙との協議の上、この契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行を中止することができる。
(甲の解除権)
第5条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)契約の締結及び履行に関し、不正な行為があったとき。 (2)履行期日までに履行完了の見込みがないとき。
2 前項の場合において、乙に損害を生ずることがあっても、甲はその責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第6x xは、その責めに帰すべき事由により、この契約に定める事項を履行せず、甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を甲に損害賠償として支払わなければならない。
(権利、義務の譲渡の禁止)
第7条 乙は、甲の承認を得ないで、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。
(下請けの禁止)
第8条 本契約に係る下請けは認めない。ただし、甲の承認を受けた場合はこの限りでない。
(契約の費用等)
第9条 この契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第10条 乙は、業務の実施に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第11条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取扱うときは、那珂川市個人情報保護条例第10条(平成9年条例第17号)を遵守しなければならない。
(危険負担)
第12条 契約締結後、掲載日までに甲、乙双方の責めに帰することのできない理由により発生した損害については、一切乙の負担とする。
(所管裁判所)
第13条 この契約に関し訴訟が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(定めのない事項)
第14条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲、乙協議の上、定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその
1通を所持する。
令和 5 年 2 月 日
甲 xxxxxxxxxxxx0x0x
那珂川市長 x x x x
乙